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○保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法

(平成十八年九月十二日)

(厚生労働省告示第四百九十六号)

健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)の施行に伴い、保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法を次のように定め、平成十八年十月一日から適用し、特定療養費に係る療養についての費用の額の算定方法(平成十八年厚生労働省告示第百一号)は平成十八年九月三十日限り廃止する。ただし、同日以前に行われた療養に要する費用の額の算定については、なお従前の例によることとする。

保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法

健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十六条第一項に規定する療養(同法第六十三条第二項第一号に規定する食事療養及び同項第二号に規定する生活療養を除く。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十六条第一項に規定する療養(同法第六十四条第二項第一号に規定する食事療養及び同項第二号に規定する生活療養を除く。)についての費用の額の算定については、診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)の例による。この場合において、別表第一の上欄に掲げる療養を行った場合にあっては同表の下欄に掲げる療養を行ったものとみなして、別表第二の上欄に掲げる療養を行った場合にあっては同表の下欄に掲げる点数を用いて、それぞれ算定するものとする。

(平二〇厚労告六六・一部改正)

改正文 (平成一九年三月三〇日厚生労働省告示第一〇一号) 抄

平成十九年四月一日から適用する。

改正文 (平成二〇年三月五日厚生労働省告示第六六号) 抄

平成二十年四月一日から適用する。

改正文 (平成二四年三月二六日厚生労働省告示第一五七号) 抄

平成二十四年四月一日から適用する。

改正文 (平成二六年一一月二一日厚生労働省告示第四二三号) 抄

平成二十六年十一月二十五日から適用する。

改正文 (平成二八年三月四日厚生労働省告示第六一号) 抄

平成二十八年四月一日から適用する。

附 則 (令和二年三月二七日厚生労働省告示第一〇五号)

この告示は、令和二年四月一日から適用する。

附 則 (令和四年三月四日厚生労働省告示第五二号) 抄

(適用期日)

1 この告示は、令和四年十月一日から適用する。

別表第一

(平一九厚労告一〇一・平二四厚労告一五七・平二六厚労告四二三・平二八厚労告六一・令二厚労告一〇五・一部改正)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第二条第十七項に規定する治験(人体に直接使用される薬物に係るものに限り、医薬品医療機器等法第八十条の二第二項に規定する自ら治験を実施しようとする者によるものを除く。)に係る診療

上欄の診療のうち検査、画像診断、投薬及び注射に係る診療(投薬及び注射に係る診療にあっては、当該治験の対象とされる薬物の予定される効能又は効果と同様の効能又は効果を有する医薬品に係る診療に限る。)を行わないもの

医薬品医療機器等法第二条第十七項に規定する治験(機械器具等に係るものに限り、医薬品医療機器等法第八十条の二第二項に規定する自ら治験を実施しようとする者によるものを除く。)に係る診療

上欄の診療のうち検査及び画像診断に係る診療(当該治験の対象とされる機械器具等を使用した処置若しくは手術又は歯冠修復及び欠損補てつが行われた日から起算して前八日目に当たる日から当該処置若しくは手術又は歯冠修復及び欠損補てつが行われた日から起算して八日を経過する日までの間(二以上の処置若しくは手術又は歯冠修復及び欠損補てつが行われた場合にあっては、最初の処置若しくは手術又は歯冠修復及び欠損補てつが行われた日から起算して前八日目に当たる日から最後の処置若しくは手術又は歯冠修復及び欠損補てつが行われた日から起算して八日を経過する日までの間とする。)に行われたものに限る。)を行わないもの

医薬品医療機器等法第二条第十七項に規定する治験(加工細胞等(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第二百七十五条の二の加工細胞等をいう。以下同じ。)に係るものに限り、医薬品医療機器等法第八十条の二第二項に規定する自ら治験を実施しようとする者によるものを除く。)に係る診療

上欄の診療のうち検査及び画像診断に係る診療(当該治験の対象とされる加工細胞等を使用した処置若しくは手術又は歯冠修復及び欠損補てつが行われた日から起算して前八日目に当たる日から当該処置若しくは手術又は歯冠修復及び欠損補てつが行われた日から起算して八日を経過する日までの間(二以上の処置若しくは手術又は歯冠修復及び欠損補てつが行われた場合にあっては、最初の処置若しくは手術又は歯冠修復及び欠損補てつが行われた日から起算して前八日目に当たる日から最後の処置若しくは手術又は歯冠修復及び欠損補てつが行われた日から起算して八日を経過する日までの間とする。)に行われたものに限る。)を行わないもの

前歯部の金属歯冠修復に金合金又は白金加金を使用した療養

前歯部の金属歯冠修復に歯科鋳造用金銀パラジウム合金を使用した療養

総義歯の床部に金属を使用した療養

総義歯の床部に熱可塑性樹脂を使用した療養

水晶体再建に眼鏡装用率の軽減効果を有する多焦点眼内レンズを使用した療養

水晶体再建に眼内レンズ(その他のものに限る。)を使用した療養

別表第二

(令四厚労告五二・一部改正)

病床数が二百以上の病院における初診(保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号。以下「療担規則」という。)第五条第三項第二号又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和五十八年厚生省告示第十四号。以下「療担基準」という。)第五条第三項第二号の規定に基づき厚生労働大臣の定める金額以上の支払を求めた患者に対するものに限る。)

上欄の初診に係る所定点数から、二百点を控除した点数

病床数が二百以上の病院における再診(療担規則第五条第三項第二号又は療担基準第五条第三項第二号の規定に基づき厚生労働大臣の定める金額以上の支払を求めた患者に対するものに限る。)

上欄の再診に係る所定点数から、医師である保険医による再診にあっては五十点を、歯科医師である保険医による再診にあっては四十点を、それぞれ控除した点数

入院期間が百八十日を超えた日以後の入院に係る療養

上欄の療養に係る所定点数から、当該所定点数を構成する点数であって別に厚生労働大臣が定めるものに百分の十五を乗じた点数を控除した点数