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○健康保険法施行規則第六十二条の三第四号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者

(平成十八年九月八日)

(厚生労働省告示第四百八十八号)

健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第六十二条の三第三号の規定に基づき、厚生労働大臣が定める者を次のように定め、平成十八年十月一日から適用する。

健康保険法施行規則第六十二条の三第四号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者

(平二〇厚労告二二四・改称)

一 診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)第1章第2部第1節入院基本料区分番号A101に掲げる療養病棟入院基本料を算定する患者であって、基本診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十二号)別表第五の二又は別表第五の三に該当するもの(難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項に規定する指定特定医療を受ける同項に規定する指定難病の患者(次号において「指定難病の患者」という。)を除く。)

二 医科点数表第1章第2部第1節入院基本料区分番号A109に掲げる有床診療所療養病床入院基本料を算定する患者であって、基本診療料の施設基準等別表第五の二又は別表第五の三に該当するもの(指定難病の患者を除く。)

三 医科点数表第1章第2部第3節特定入院料区分番号A308に掲げる回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者

四 医科点数表第1章第2部第4節短期滞在手術基本料区分番号A400の2に掲げる短期滞在手術等基本料2を算定する患者

改正文 (平成二〇年三月三一日厚生労働省告示第二二四号) 抄

平成二十年四月一日から適用する。

改正文 (平成二二年三月二六日厚生労働省告示第一〇八号) 抄

平成二十二年四月一日から適用する。

改正文 (平成二四年三月三〇日厚生労働省告示第二八八号) 抄

平成二十四年四月一日から適用する。

改正文 (平成二六年三月三一日厚生労働省告示第一七五号) 抄

平成二十六年四月一日から適用する。

改正文 (平成二六年一二月一九日厚生労働省告示第四七七号) 抄

平成二十七年一月一日から適用する。

改正文 (平成二八年三月三一日厚生労働省告示第一五六号) 抄

平成二十八年四月一日から適用する。

附 則 (令和二年四月一〇日厚生労働省告示第一八〇号)

1 この告示は告示の日から適用する。

2 平成三十年四月一日以後この告示の適用の日前に、この告示による改正後の健康保険法施行規則第六十二条の三第四号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者に掲げる患者となった特定長期入院被保険者(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第二項第一号に規定する特定長期入院被保険者をいう。)に係るこの告示による改正前の健康保険法施行規則第六十二条の三第四号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の規定については、同令第三号中「回復期リハビリテーション病棟入院料1、2又は3」とあるのは、「回復期リハビリテーション病棟入院料」と読み替えて適用するものとする。