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○厚生労働大臣が定める療養

(平成十八年三月二十日)

(厚生労働省告示第百四十二号)

健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第四項(同法第八十五条第九項、第八十六条第十二項及び第十三項、第百十条第七項並びに第百四十九条において準用する場合を含む。)及び老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第二十五条第六項(同法第三十一条の二第十項並びに第三十一条の三第九項及び第十項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、厚生労働大臣が定める療養を次のように定め、平成十八年四月一日から適用し、厚生労働大臣ノ定ムル療養(平成十二年厚生省告示第百七十一号)及び厚生労働大臣が定める療養(平成十二年厚生省告示第百七十五号)は、平成十八年三月三十一日限り廃止する。

厚生労働大臣が定める療養

一 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条による改正前の介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「旧介護保険法」という。)第四十八条第一項第三号に規定する指定介護療養施設サービスを行う同法第八条第二十六項に規定する療養病床等に入院している要介護者(介護保険法第七条第三項に規定する要介護者をいう。以下同じ。)の急性増悪等により、当該要介護者に対して緊急に行った療養(旧介護保険法第四十八条第一項の規定に基づき施設介護サービス費を支給されるものを除く。)

二 病院である指定介護療養型医療施設(旧介護保険法第四十八条第一項第三号に規定する指定介護療養型医療施設をいう。以下同じ。)であって療養病棟(診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)に規定する療養病棟をいう。)に該当する病棟の数が一であるもの及び診療所である指定介護療養型医療施設において、療養病棟又は診療所の病室(療養病棟にあっては、患者の性別ごとに各一つの病室(当該病室の病床数が四を超える場合においては、当該病室のうち四病床に限る。)に限る。)のうち、当該病院又は診療所の所在地を管轄する地方厚生局長又は地方厚生支局長に届け出たもの(当該所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局の分室がある場合には、当該分室を経由して届け出たもの)に入院する者に対して行われる療養

三 診療報酬の算定方法別表第二に規定する療養(旧介護保険法第四十八条第一項の規定に基づき施設介護サービス費が支給されるものを除く。)

改正文 (平成二〇年三月五日厚生労働省告示第八〇号) 抄

平成二十年四月一日から適用する。

改正文 (平成二〇年九月三〇日厚生労働省告示第四七三号) 抄

平成二十年十月一日から適用する。

改正文 (平成二四年三月二六日厚生労働省告示第一六一号) 抄

平成二十四年四月一日から適用する。