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○療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等

(平成十八年三月六日)

(厚生労働省告示第百七号)

保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第二条の六、第五条の二第二項、第五条の四第一項、第十一条の三、第十八条、第十九条第一項及び第二項、第二十条第二号並びに第二十一条第二号及び第九号並びに保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号)第二条の四及び第九条並びに老人保健法の規定による医療並びに入院時食事療養費及び特定療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準(昭和五十八年厚生省告示第十四号)第二条の六、第五条の二第二項、第五条の四第一項、第十一条の三、第十八条、第十九条第一項及び第二項、第二十条第三号及び第四号、第二十一条第三号、第二十五条の四並びに第三十一条の規定に基づき、療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等を次のように定め、平成十八年四月一日から適用し、療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成十四年厚生労働省告示第九十九号)は、平成十八年三月三十一日限り廃止する。

療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等

第一 保険医療機関及び保険医療養担当規則(以下「療担規則」という。)第二条の六及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(以下「療担基準」という。)第二条の六の厚生労働大臣が定める掲示事項

一 診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)の第1章第2部第1節に規定する入院基本料及び別表第二歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)の第1章第2部第1節に規定する入院基本料に関する事項

二 厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院、基礎係数、機能評価係数Ⅰ、機能評価係数Ⅱ及び激変緩和係数(平成二十四年厚生労働省告示第百六十五号)別表第一から別表第三までの病院の欄に掲げる病院であること

三 診療報酬の算定方法及び入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第九十九号)に基づき、地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)に届け出た事項に関する事項(一に掲げるものを除く。)

四 療担規則第五条の二第二項及び第五条の二の二第一項並びに療担基準第五条の二第二項及び第五条の二の二第一項に規定する明細書の発行状況に関する事項

五 役務の提供及び物品の販売等であって患者から費用の支払を受けるものに関する事項(当該費用の支払が法令の規定に基づくものを除く。)

六 療担規則第三条第四項及び療担基準第三条第四項に規定する体制に関する事項

第一の二 療担規則第五条第三項第二号及び療担基準第五条第三項第二号の厚生労働大臣の定める選定療養

厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養(平成十八年厚生労働省告示第四百九十五号)第二条第四号及び第五号に掲げるもの

第一の三 療担規則第五条第三項第二号及び療担基準第五条第三項第二号の厚生労働大臣の定める金額

一 厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養第二条第四号の初診に係る厚生労働大臣が定める金額

(一) 医師である保険医による初診の場合 七千円

(二) 歯科医師である保険医による初診の場合 五千円

二 厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養第二条第五号の再診に係る厚生労働大臣が定める金額

(一) 医師である保険医による再診の場合 三千円

(二) 歯科医師である保険医による再診の場合 一千九百円

第一の四 療担規則第五条第三項第二号及び療担基準第五条第三項第二号の厚生労働大臣の定める場合

一 厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養第二条第四号の初診にあっては、他の病院又は診療所からの文書による紹介がない患者に対して、療担規則第五条第三項第二号又は療担基準第五条第三項第二号に規定する金額以上の金額の支払を求めないことについて、正当な理由がある場合

二 厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養第二条第五号の再診にあっては、他の病院(療担規則第五条第三項及び療担基準第五条第三項に規定する保険医療機関を除く。)又は診療所に対して文書による紹介を行う旨の申出を行った患者に対して、療担規則第五条第三項第二号又は療担基準第五条第三項第二号に規定する金額以上の金額の支払を求めないことについて、正当な理由がある場合

第一の五 療担規則第五条の二第二項及び療担基準第五条の二第二項に規定する明細書を交付しなければならない保険医療機関

療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)第一条の規定に基づき電子情報処理組織の使用による請求又は附則第三条の二の規定に基づき光ディスク等を用いた請求を行っている保険医療機関(同令附則第三条の四第一項、第三条の五第一項又は第四条第一項若しくは第二項の規定に基づき書面による請求を行うことができる保険医療機関を除く。)

第一の六 療担規則第五条の二の二第一項及び療担基準第五条の二の二第一項の厚生労働大臣の定める公費負担医療

療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第一条第一項各号に掲げる医療に関する給付(当該給付に関する費用の負担の全額が公費により行われるものを除く。)

第二 療担規則第五条の四第一項及び療担基準第五条の四第一項の評価療養に関して支払を受けようとする場合の厚生労働大臣の定める基準

一 通則

(一) 療養は、適切に行われる体制が整っている等保険医療機関が特別の料金を徴収するのにふさわしいものでなければならないものとする。

(二) 当該療養は、患者への情報提供を前提とし、患者の自由な選択と同意がなされたものに限られるものとする。

(三) 患者への情報提供に資するため、特別の料金等の内容を定め、又は変更しようとする場合は、地方厚生局長等に報告するものとする。この場合において、当該報告は、報告を行う保険医療機関の所在地を管轄する地方厚生局長等に対して行うものとする。ただし、当該所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局の分室がある場合には、当該分室を経由して行うものとする。

二 先進医療に関する基準

(一) 施設基準の設定を求める旨の厚生労働大臣への届出に基づき、施設基準が設定された先進医療であること(厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成二十年厚生労働省告示第百二十九号)第三に規定するものを除く。)。

(二) 当該診療を実施しようとする場合は、先進医療ごとに、当該診療を適切に行うことのできる体制が整っている旨を地方厚生局長等に届け出るものとする。この場合において、当該届出は、届出を行う保険医療機関の所在地を管轄する地方厚生局長等に対して行うものとする。ただし、当該所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局の分室がある場合には、当該分室を経由して行うものとする。

第二の二 療担規則第五条の四第一項及び療担基準第五条の四第一項の患者申出療養に関して支払を受けようとする場合の厚生労働大臣の定める基準

一 療養は、適切に行われる体制が整っている等保険医療機関が特別の料金を徴収するのにふさわしいものでなければならないものとする。

二 当該療養は、患者への情報提供を前提とし、患者の自由な選択と同意がなされたものに限られるものとする。

三 患者への情報提供に資するため、特別の料金等の内容を定め、又は変更しようとする場合は、地方厚生局長等に報告するものとする。この場合において、当該報告は、報告を行う保険医療機関の所在地を管轄する地方厚生局長等に対して行うものとする。ただし、当該所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局の分室がある場合には、当該分室を経由して行うものとする。

第三 療担規則第五条の四第一項及び療担基準第五条の四第一項の選定療養に関して支払を受けようとする場合の厚生労働大臣の定める基準

一 通則

(一) 療養は、適切に行われる体制が整っている等保険医療機関が特別の料金を徴収するのにふさわしいものでなければならないものとする。

(二) 当該療養は、患者への情報提供を前提とし、患者の自由な選択と同意がなされたものに限られるものとする。

(三) 患者への情報提供に資するため、特別の料金等の内容を定め、又は変更しようとする場合は、地方厚生局長等に報告するものとする。この場合において、当該報告は、報告を行う保険医療機関の所在地を管轄する地方厚生局長等に対して行うものとする。ただし、当該所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局の分室がある場合には、当該分室を経由して行うものとする。

二 特別の療養環境の提供に関する基準

(一) 特別の療養環境に係る一の病室の病床数は、四床以下でなければならないものとする。

(二) 特別の療養環境に係る病床数は、当該保険医療機関の有する病床(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号の指定に係る病床(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十八条第一項第三号に規定する指定介護療養施設サービスを行う同法第八条第二十六項に規定する療養病床等を除く。)に限る。以下この号において同じ。)の数の五割以下でなければならないものとする。ただし、厚生労働大臣が次に掲げる要件を満たすものとして承認した保険医療機関にあっては、当該承認に係る病床割合以下とする。

イ 当該保険医療機関の所在地を含む区域(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第二項第九号に規定する区域をいう。)における療養病床(同法第七条第二項第四号に規定する療養病床をいう。)及び一般病床(同法第七条第二項第五号に規定する一般病床をいう。)の数が、同法第三十条の四第一項に規定する医療計画において定める当該区域の療養病床及び一般病床に係る基準病床数に既に達しており、かつ、特別の療養環境に係る病床数の当該保険医療機関の病床数に対する割合を増加しても患者が療養の給付を受けることに支障を来すおそれがないこと。

ロ 経験を有する常勤の相談員により、特別の療養環境の提供に係る病室への入退室及び特別の料金等に関する相談体制が常時とられていること。

ハ 必要に応じ、患者を適切かつ迅速に他の保険医療機関に紹介することができる等の他の保険医療機関との連携体制がとられていること。

ニ 当該保険医療機関における特別の療養環境の提供に係る病室のすべてについて、一の病室の病床数が二床以下であり、かつ、一の病室の病床数が二床である病室のすべてについて、病床ごとのプライバシーが十分に確保されていること。

ホ 医科点数表第1章第2部第1節又は歯科点数表第1章第2部第1節に規定する急性期一般入院基本料、七対一入院基本料及び十対一入院基本料、療養病棟入院基本料(特別入院基本料及び夜勤時間特別入院基本料を除く。)並びに有床診療所入院基本料の入院基本料1又は入院基本料4を算定する保険医療機関であること。

ヘ 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第十九条第一項第一号及び第二号に定める医師及び歯科医師の員数を満たしていること。

ト 厚生労働大臣から当該承認を受ける前六月間において第三の基準に違反したことがなく、かつ、現に違反していないこと。

(三) (二)の規定にかかわらず、特別の療養環境に係る病床数は、医療法第四条の二第一項に規定する特定機能病院以外の保険医療機関であって国が開設するものについては当該保険医療機関の有する病床数の二割以下とし、地方公共団体が開設するものについては当該保険医療機関の有する病床数の三割以下とする。

三 予約に基づく診察

(一) 当該診察は、当該保険医療機関において対面で行われるものであって、予約診察を行う日時があらかじめ決められていなければならないものとする。

(二) 当該保険医療機関において、予約に基づかない診察が受けられる体制が十分整っていなければならないものとする。

(三) 予約診察を行う日時及び予約料を当該保険医療機関の見やすい場所に掲示しなければならないものとする。

四 保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察

(一) 当該診察は、当該保険医療機関において対面で行われるものであって、患者が当該保険医療機関の診療時間以外の時間に診察を受けることを希望した場合にのみ認められるものとする。

(二) 当該診察は、医科点数表の第1章区分番号A000の注7、区分番号A001の注5及び区分番号A002の注8並びに歯科点数表の第1章区分番号A000の注7及び注8並びに区分番号A002の注5及び注6に規定する保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察に係る加算の対象となるものであってはならないものとする。

五 医科点数表及び歯科点数表に規定する回数を超えて受けた診療であって別に厚生労働大臣が定めるものに関する基準

医科点数表及び歯科点数表において回数が定められている診療であって別に厚生労働大臣が定めるものであること。

六 入院期間が百八十日を超える入院に関する基準

療担規則第五条第二項又は療担基準第五条第二項の規定により受け取る金額は、当該療養に要するものとして適正なものでなければならないものとする。

七 金属床による総義歯の提供に関する基準

(一) 金属床による総義歯の提供は、無歯顎の患者に対して総義歯による欠損補てつを必要とする場合に行われるものに限られるものとする。

(二) 当該保険医療機関において、金属床によらない総義歯の提供が行われる体制が十分整っていなければならないものとする。

(三) 金属床による総義歯に係る費用徴収その他必要な事項を当該保険医療機関内の見やすい場所に掲示しなければならないものとする。

八 うしよく患している患者の指導管理に関する基準

(一) 当該指導管理は、フッ化物局所応用又は小裂溝填塞による指導管理を必要とする場合に、行われるものに限られるものとする。

(二) 当該指導管理に係る費用徴収その他必要な事項を当該保険医療機関内の見やすい場所に掲示しなければならないものとする。

九 前歯部の金属歯冠修復に使用する金合金又は白金加金の支給に関する基準

(一) 患者が前歯部の歯冠修復に金合金又は白金加金の使用を希望した場合に限られるものとする。

(二) 当該金属歯冠修復指導管理に係る費用徴収その他必要な事項を当該保険医療機関内の見やすい場所に掲示しなければならないものとする。

十 白内障に患している患者に対する水晶体再建に使用する眼鏡装用率の軽減効果を有する多焦点眼内レンズの支給に関する基準

(一) 眼鏡装用率の軽減効果を有する多焦点眼内レンズの支給は、白内障に患している患者に対して眼内レンズによる水晶体再建を必要とする場合に行われるものに限られるものとする。

(二) 眼鏡装用率の軽減効果を有する多焦点眼内レンズによらない水晶体再建が行われる体制が十分整っている保険医療機関において行うものとする。

(三) 眼鏡装用率の軽減効果を有する多焦点眼内レンズの支給に係る特別の料金その他必要な事項を当該保険医療機関内の見やすい場所に掲示しなければならないものとする。

第四 療担規則第十一条の三第一項及び療担基準第十一条の三の厚生労働大臣が定める報告事項

一 健康保険法第六十三条第二項及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第六十四条第二項に規定する評価療養、患者申出療養及び選定療養に関する事項

二 酸素及び窒素の購入価格に関する事項

三 歯科点数表の第2章第1部区分番号B001―2に掲げる歯科衛生実地指導料に関する事項

四 診療報酬の算定方法及び入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準に基づき、地方厚生局長等に届け出た事項に関する事項

五 療担規則第五条の二第二項及び第五条の二の二第一項並びに療担基準第五条の二第二項及び第五条の二の二第一項に規定する明細書の発行状況に関する事項

第五 療担規則第十八条及び療担基準第十八条の特殊療法に係る厚生労働大臣が定める療法等

厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養第一条各号に掲げる評価療養及び第一条の二に規定する患者申出療養

第六 療担規則第十九条第一項本文及び療担基準第十九条第一項本文の厚生労働大臣の定める保険医の使用医薬品

使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号)の別表に収載されている医薬品(令和五年十月一日以降においては別表第1に収載されている医薬品を、令和六年四月一日以降においては別表第2に収載されている医薬品を除く。)並びに投薬又は注射の適否に関する反応試験に用いる医薬品、焼セッコウ及び別表第3に収載されている医薬品

第七 療担規則第十九条第一項ただし書及び療担基準第十九条第一項ただし書の厚生労働大臣が定める場合

一 厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養第一条第四号に掲げる療養に係る医薬品を使用する場合

二 厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準第三項各号に掲げる先進医療に係る薬物を使用する場合

三 厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準第四項各号に掲げる患者申出療養に係る薬物を使用する場合

第八 療担規則第十九条第二項本文及び療担基準第十九条第二項本文の厚生労働大臣の定める保険医の使用歯科材料

特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十一号)別表のⅥに掲げる特定保険医療材料

第九 療担規則第十九条第二項ただし書及び療担基準第十九条第二項ただし書の厚生労働大臣が定める場合

一 金合金又は白金加金を前歯部の金属歯冠修復に使用する場合

二 第八に掲げる保険医療材料(金属であるものに限る。)以外の金属を総義歯の床部に使用する場合

三 厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養第一条第五号に掲げる療養に係る歯科材料を使用する場合

四 厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準第三項各号に掲げる先進医療に係る機械器具等を使用する場合

第十 厚生労働大臣が定める注射薬等

一 療担規則第二十条第二号ト及び療担基準第二十条第三号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬

インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤、乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅸ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤、活性化プロトロンビン複合体、乾燥人血液凝固因子抗体回活性複合体、性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤、性腺刺激ホルモン製剤、ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体、ソマトスタチンアナログ、粒球コロニー形成刺激因子製剤、自己連続携行式腹膜かん流用かん流液、在宅中心静脈栄養法用輸液、インターフェロンアルファ製剤、インターフェロンベータ製剤、ブプレノルフィン製剤、抗悪性腫瘍剤、グルカゴン製剤、グルカゴン様ペプチド―1受容体アゴニスト、ヒトソマトメジンC製剤、人工腎臓用透析液(在宅血液透析を行っている患者(以下「在宅血液透析患者」という。)に対して使用する場合に限る。)、血液凝固阻止剤(在宅血液透析患者に対して使用する場合に限る。)、生理食塩水(在宅血液透析患者に対して使用する場合及び本号に掲げる注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場合に限る。)、プロスタグランジンI2製剤、モルヒネ塩酸塩製剤、エタネルセプト製剤、注射用水(本号に掲げる注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場合に限る。)、ペグビソマント製剤、スマトリプタン製剤、フェンタニルクエン酸塩製剤、複方オキシコドン製剤、ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤、デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤、デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム製剤、プロトンポンプ阻害剤、H2遮断剤、カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム製剤、トラネキサム酸製剤、フルルビプロフェンアキセチル製剤、メトクロプラミド製剤、プロクロルペラジン製剤、ブチルスコポラミン臭化物製剤、グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・L―システイン塩酸塩配合剤、アダリムマブ製剤、エリスロポエチン(在宅血液透析又は在宅腹膜かん流を行っている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用する場合に限る。)、ダルベポエチン(在宅血液透析又は在宅腹膜かん流を行っている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用する場合に限る。)、テリパラチド製剤、アドレナリン製剤、ヘパリンカルシウム製剤、オキシコドン塩酸塩製剤、アポモルヒネ塩酸塩製剤、セルトリズマブペゴル製剤、トシリズマブ製剤、メトレレプチン製剤、アバタセプト製剤、pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)製剤、電解質製剤、注射用抗菌薬、エダラボン製剤(筋萎縮性側索硬化症患者に対して使用する場合に限る。)、アスホターゼ アルファ製剤、グラチラマー酢酸塩製剤、脂肪乳剤、セクキヌマブ製剤、エボロクマブ製剤、ブロダルマブ製剤、アリロクマブ製剤、ベリムマブ製剤、イキセキズマブ製剤、ゴリムマブ製剤、エミシズマブ製剤、イカチバント製剤、サリルマブ製剤、デュピルマブ製剤、ヒドロモルフォン塩酸塩製剤、インスリン・グルカゴン様ペプチド―1受容体アゴニスト配合剤、ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム製剤、遺伝子組換えヒトvon Willebrand因子製剤、ブロスマブ製剤、アガルシダーゼ アルファ製剤、アガルシダーゼ ベータ製剤、アルグルコシダーゼ アルファ製剤、イデュルスルファーゼ製剤、イミグルセラーゼ製剤、エロスルファーゼ アルファ製剤、ガルスルファーゼ製剤、セベリパーゼ アルファ製剤、ベラグルセラーゼ アルファ製剤、ラロニダーゼ製剤、メポリズマブ製剤、オマリズマブ製剤(季節性アレルギー性鼻炎の治療のために使用する場合を除く。)、テデュグルチド製剤、サトラリズマブ製剤、ビルトラルセン製剤、レムデシビル製剤、ガルカネズマブ製剤、オファツムマブ製剤、ボソリチド製剤、エレヌマブ製剤、アバロパラチド酢酸塩製剤、カプラシズマブ製剤、乾燥濃縮人C1―インアクチベーター製剤、フレマネズマブ製剤(四週間に一回投与する場合に限る。)、メトトレキサート製剤、チルゼパチド製剤、ビメキズマブ製剤(四週間に一回投与する場合に限る。)、ホスレボドパ・ホスカルビドパ水和物配合剤、ペグバリアーゼ製剤、パビナフスプ アルファ製剤、アバルグルコシダーゼ アルファ製剤、ラナデルマブ製剤、ネモリズマブ製剤、ペグセタコプラン製剤、ジルコプランナトリウム製剤、コンシズマブ製剤、テゼペルマブ製剤及びオゾラリズマブ製剤

二 投薬期間に上限が設けられている医薬品

(一) 療担規則第二十条第二号ヘ及びト並びに第二十一条第二号ヘ並びに療担基準第二十条第三号ヘ及びト並びに第二十一条第三号ヘの厚生労働大臣が定める投薬量又は投与量が十四日分を限度とされる内服薬及び外用薬並びに注射薬

イ 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第二条第一号に規定する麻薬((二)に掲げるものを除く。)

ロ 麻薬及び向精神薬取締法第二条第六号に規定する向精神薬((二)及び(三)に掲げるものを除く。)

ハ 新医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条の四第一項第一号に規定する新医薬品をいう。)であって、使用薬剤の薬価(薬価基準)への収載の日の属する月の翌月の初日から起算して一年(厚生労働大臣が指定するものにあっては、厚生労働大臣が指定する期間)を経過していないもの(次に掲げるものを除く。)

エブリスディドライシロップ六〇mg、シアリス錠五mg、シアリス錠一〇mg、シアリス錠二〇mg、バイアグラ錠二五mg、バイアグラ錠五〇mg、バイアグラODフィルム二五mg、バイアグラODフィルム五〇mg、ガニレスト皮下注〇・二五mgシリンジ、セトロタイド注射用〇・二五mg、ウトロゲスタンちつ用カプセル二〇〇mg、ルティナスちつ錠一〇〇mg、ルテウムちつ剤四〇〇mg、ワンクリノンちつ用ゲル九〇mg、ボカブリア錠三〇mg、コセルゴカプセル一〇mg(一回の投薬量が二十八日分以内である場合に限る。)、コセルゴカプセル二五mg(一回の投薬量が二十八日分以内である場合に限る。)、リバゼブ配合錠LD、リバゼブ配合錠HD及びグラアルファ配合点眼液

(二) 療担規則第二十条第二号ヘ及びト並びに第二十一条第二号ヘ並びに療担基準第二十条第三号ヘ及びト並びに第二十一条第三号ヘの厚生労働大臣が定める投薬量又は投与量が三十日分を限度とされる内服薬及び外用薬並びに注射薬

イ 内服薬

アルプラゾラム、エスタゾラム、エチゾラム、オキシコドン塩酸塩、オキシコドン塩酸塩水和物、オキサゾラム、クアゼパム、クロキサゾラム、クロチアゼパム、クロルジアゼポキシド、コデインリン酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、ゾピクロン、ゾルピデム酒石酸塩、タペンタドール、トリアゾラム、ニメタゼパム、ハロキサゾラム、ヒドロモルフォン、プラゼパム、フルジアゼパム、フルニトラゼパム、フルラゼパム塩酸塩、ブロチゾラム、ブロマゼパム、ペモリン、メダゼパム、メチルフェニデート塩酸塩、モダフィニル、モルヒネ塩酸塩、モルヒネ硫酸塩、リスデキサンフェタミンメシル酸塩、ロフラゼプ酸エチル、ロラゼパム又はロルメタゼパムを含有する内服薬並びにメペンゾラート臭化物・フェノバルビタール配合剤及びプロキシフィリン・エフェドリン配合剤

ロ 外用薬

フェンタニル、フェンタニルクエン酸塩又はモルヒネ塩酸塩を含有する外用薬

ハ 注射薬

フェンタニルクエン酸塩、ブプレノルフィン塩酸塩又はモルヒネ塩酸塩を含有する注射薬

(三) 療担規則第二十条第二号ヘ及びト並びに第二十一条第二号ヘ並びに療担基準第二十条第三号ヘ及びト並びに第二十一条第三号ヘの厚生労働大臣が定める投薬量が九十日分を限度とされる内服薬

ジアゼパム、ニトラゼパム、フェノバルビタール、クロナゼパム又はクロバザムを含有する内服薬及びフェニトイン・フェノバルビタール配合剤

第十の二 療担規則第二十条第三号ロ及び療担基準第二十条第四号ロの厚生労働大臣が定める医薬品

第十第二号に規定する医薬品及び湿布薬

第十一 療担規則第二十一条第九号ただし書の矯正に係る厚生労働大臣が定める場合

一 歯科点数表の第2章第13部区分番号N000に掲げる歯科矯正診断料の規定により別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行う唇顎口蓋裂に起因したこう合異常における療養であって歯科矯正の必要が認められる場合

二 歯科点数表の第2章第13部区分番号N000に掲げる歯科矯正診断料の規定により別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行うゴールデンハー症候群(さい弓異常症を含む。)、鎖骨頭蓋骨異形成、トリーチャ・コリンズ症候群、ピエール・ロバン症候群、ダウン症候群、ラッセル・シルバー症候群、ターナー症候群、ベックウィズ・ウイーデマン症候群、顔面半側萎縮症、先天性ミオパチー、筋ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、顔面半側肥大症、エリス・ヴァンクレベルド症候群、軟骨形成不全症、外はい葉異形成症、神経線維症、基底細胞母斑症候群、ヌーナン症候群、マルファン症候群、プラダー・ウィリー症候群、顔面裂(横顔裂、斜顔裂及び正中顔裂を含む。)、大理石骨病、色素失調症、口くう・顔面・指症候群、メビウス症候群、歌舞伎症候群、クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群、ウイリアムズ症候群、ビンダー症候群、スティックラー症候群、小舌症、頭蓋骨癒合症(クルーゾン症候群及びせん頭合指症を含む。)、骨形成不全症、フリーマン・シェルドン症候群、ルビンスタイン・ティビ症候群、染色体欠失症候群、ラーセン症候群、濃化異骨症、六歯以上の先天性部分無歯症、CHARGE症候群、マーシャル症候群、成長ホルモン分泌不全性低身長症、ポリエックス症候群(XXX症候群、XXXX症候群及びXXXXX症候群を含む。)、リング18症候群、リンパ管腫、全前脳胞症、クラインフェルター症候群、偽性低アルドステロン症、ソトス症候群、線維性骨異形成症、スタージ・ウェーバ症候群、ケルビズム、偽性副甲状腺機能低下症、Ekman―Westborg―Julin症候群、常染色体重複症候群若しくはグリコサミノグリカン代謝障害(ムコ多糖症)、巨大静脈奇形(けい部口くう咽頭びまん性病変)、毛髪・鼻・指節症候群(Tricho―Rhino―Phalangeal症候群)若しくはその他顎・口くうの先天異常に起因したこう合異常又は三歯以上の永久歯ほう出不全に起因したこう合異常における療養であって歯科矯正の必要が認められる場合

三 歯科点数表の第2章第13部区分番号N001に掲げる顎口くう機能診断料の規定により別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行う顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る。)の手術前後における療養であって歯科矯正の必要が認められる場合

第十二 療担基準第二十条第四号ロの処方箋の交付に係る厚生労働大臣が定める場合

一 悪性新生物に患している患者に対して抗悪性腫瘍剤(注射薬を除く。)の支給を目的とする処方箋を交付する場合

二 とう痛コントロールのための医療用麻薬の支給を目的とする処方箋を交付する場合

三 抗ウイルス剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群又はHIV感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。)の支給を目的とする処方箋を交付する場合

四 インターフェロン製剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するものに限る。)の支給を目的とする処方箋を交付する場合

五 血友病の治療に係る血液凝固因子製剤及び血液凝固因子抗体回活性複合体の支給を目的とする処方箋を交付する場合

六 自己連続携行式腹膜かん流に用いる薬剤の支給を目的とする処方箋を交付する場合

七 診療報酬の算定方法別表第三調剤報酬点数表(以下「調剤点数表」という。)の第4節区分番号30に掲げる特定保険医療材料の支給を目的とする処方箋を交付する場合

八 エリスロポエチン(在宅血液透析又は在宅腹膜かん流を行っている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用する場合に限る。)の支給を目的とする処方箋を交付する場合

九 ダルベポエチン(在宅血液透析又は在宅腹膜かん流を行っている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用する場合に限る。)の支給を目的とする処方箋を交付する場合

十 エポエチンベータペゴル(在宅血液透析又は在宅腹膜かん流を行っている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用する場合に限る。)の支給を目的とする処方箋を交付する場合

十一 人工腎臓用透析液(在宅血液透析患者に対して使用する場合に限る。)の支給を目的とする処方箋を交付する場合

十二 血液凝固阻止剤(在宅血液透析患者に対して使用する場合に限る。)の支給を目的とする処方箋を交付する場合

十三 生理食塩水(在宅血液透析患者に対して使用する場合に限る。)の支給を目的とする処方箋を交付する場合

第十三 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(以下「薬担規則」という。)第二条の四及び療担基準第二十五条の四の保険薬局に係る厚生労働大臣が定める掲示事項

一 調剤点数表の第2節区分番号10の2に掲げる調剤管理料及び区分番号10の3に掲げる服薬管理指導料に関する事項

二 調剤点数表に基づき地方厚生局長等に届け出た事項に関する事項

三 薬担規則第四条の二第二項及び第四条の二の二第一項並びに療担基準第二十六条の五第二項及び第二十六条の五の二第一項に規定する明細書の発行状況に関する事項

四 薬担規則第三条第四項及び療担基準第二十六条第四項に規定する体制に関する事項

第十三の二 薬担規則第四条の二第二項及び療担基準第二十六条の五第二項に規定する明細書を交付しなければならない保険薬局

療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第一条の規定に基づき電子情報処理組織の使用による請求又は附則第三条の二の規定に基づき光ディスク等を用いた請求を行っている保険薬局(同令附則第三条の四第一項、第三条の五第一項又は第四条第一項若しくは第二項の規定に基づき書面による請求を行うことができる保険薬局を除く。)

第十三の二の二 薬担規則第四条の二の二第一項及び療担基準第二十六条の五の二第一項の厚生労働大臣の定める公費負担医療

療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第一条第一項各号に掲げる医療に関する給付(当該給付に関する費用の負担の全額が公費により行われるものを除く。)

第十四 薬担規則第九条本文及び療担基準第三十一条本文の厚生労働大臣が定める保険薬剤師の使用医薬品

第六に規定する医薬品

第十五 薬担規則第九条ただし書及び療担基準第三十一条ただし書の厚生労働大臣が定める場合

第七に規定する場合

(平一八厚労告五〇一・平一八厚労告六四七・平一九厚労告三八・平一九厚労告四四・平一九厚労告一〇二・平一九厚労告四四〇・平二〇厚労告七二・平二〇厚労告九七・平二〇厚労告一三〇・平二〇厚労告三三二・平二〇厚労告三四〇・平二〇厚労告四七八・平二〇厚労告五〇六・平二〇厚労告五五一・平二〇厚労告五六八・平二一厚労告九三・平二一厚労告一〇一・平二一厚労告三一五・平二一厚労告四九三・平二二厚労告七六・平二二厚労告二二四・平二二厚労告二四一・平二二厚労告三四七・平二二厚労告三五一・平二二厚労告三八九・平二二厚労告四一一・平二三厚労告四八・平二三厚労告一五二・平二三厚労告二三八・平二三厚労告三二〇・平二三厚労告三二五・平二三厚労告四八二・平二四厚労告七五・平二四厚労告一八一・平二四厚労告三三九・平二四厚労告三六八・平二四厚労告五六九・平二四厚労告五七八・平二四厚労告五八六・平二五厚労告四二・平二五厚労告五七・平二五厚労告一四八・平二五厚労告一八〇・平二五厚労告二七六・平二五厚労告三五八・平二六厚労告五六・平二六厚労告二二〇・平二六厚労告二三九・平二六厚労告三三九・平二六厚労告四四一・平二六厚労告四五〇・平二六厚労告四六八・平二七厚労告一一三・平二七厚労告二七〇・平二七厚労告三〇五・平二七厚労告三五二・平二七厚労告四四八・平二八厚労告五一・平二八厚労告一二六・平二八厚労告二六八・平二八厚労告三二四・平二八厚労告三六五・平二八厚労告三九三・平二八厚労告四〇八・平二八厚労告四二六・平二九厚労告三四・平二九厚労告一八八・平二九厚労告一九八・平二九厚労告二八二・平二九厚労告二八四・平二九厚労告三三七・平二九厚労告三四三・平二九厚労告三四六・平三〇厚労告四二・平三〇厚労告七一・平三〇厚労告二〇六・平三〇厚労告二二九・平三〇厚労告三一〇・平三〇厚労告三八六・平三〇厚労告四〇二・平三〇厚労告四〇五・平三〇厚労告四一〇・平三〇厚労告四一四・平三一厚労告六二・平三一厚労告二一七・平三一厚労告二四二・令元厚労告七・令元厚労告五七・令元厚労告一〇二・令元厚労告一六九・令二厚労告一二・令二厚労告五六・令二厚労告一〇五・令二厚労告二一五・令二厚労告二三四・令二厚労告三七一・令三厚労告六三・令三厚労告一八〇・令三厚労告三〇七・令三厚労告三二五・令三厚労告三八八・令四厚労告五二・令四厚労告五三・令四厚労告一七五・令四厚労告一九一・令四厚労告一九六・令四厚労告二〇四・令四厚労告二五二・令四厚労告二六三・令四厚労告二六八・令四厚労告三三三・令五厚労告五九・令五厚労告七一・令五厚労告一六七・令五厚労告一八〇・令五厚労告一九四・令五厚労告二一一・令五厚労告二五五・令五厚労告三〇九・令五厚労告三一九・令五厚労告三二三・一部改正)

改正文 (平成一八年六月三〇日厚生労働省告示第四一一号) 抄

平成十八年七月一日から適用する。

改正文 (平成一八年九月一二日厚生労働省告示第五〇一号) 抄

平成十八年十月一日から適用する。

改正文 (平成一九年三月一六日厚生労働省告示第四四号) 抄

平成十九年三月十六日から適用する。

改正文 (平成一九年三月三〇日厚生労働省告示第一〇二号) 抄

平成十九年四月一日から適用する。

改正文 (平成一九年六月二九日厚生労働省告示第二二五号) 抄

平成十九年七月一日から適用する。

改正文 (平成一九年九月二八日厚生労働省告示第三二一号) 抄

平成十九年十月一日から適用する。

改正文 (平成一九年一二月二八日厚生労働省告示第四四〇号) 抄

平成二十年一月一日から適用する。

改正文 (平成二〇年三月五日厚生労働省告示第七二号) 抄

平成二十年四月一日から適用する。

改正文 (平成二〇年三月一九日厚生労働省告示第九七号) 抄

平成二十年四月一日から適用する。

改正文 (平成二〇年三月二七日厚生労働省告示第一三〇号) 抄

平成二十年四月一日から適用する。

改正文 (平成二〇年九月三〇日厚生労働省告示第四七八号) 抄

平成二十年十月一日から適用する。

改正文 (平成二〇年一〇月三一日厚生労働省告示第五〇六号) 抄

平成二十年十一月一日から適用する。

改正文 (平成二〇年一二月二六日厚生労働省告示第五七〇号) 抄

平成二十一年一月一日から適用する。

改正文 (平成二一年三月三一日厚生労働省告示第二四二号) 抄

平成二十一年四月一日から適用する。

改正文 (平成二一年一二月二八日厚生労働省告示第五〇八号) 抄

平成二十二年一月一日から適用する。

改正文 (平成二二年三月五日厚生労働省告示第七六号) 抄

平成二十二年四月一日から適用する。

改正文 (平成二三年五月二日厚生労働省告示第一五二号) 抄

平成二十三年五月二日から適用する。

改正文 (平成二三年一二月二八日厚生労働省告示第四八二号) 抄

平成二十四年一月一日から適用する。

改正文 (平成二四年三月五日厚生労働省告示第七五号) 抄

平成二十四年四月一日から適用する。

改正文 (平成二四年三月二九日厚生労働省告示第一八一号) 抄

平成二十四年四月一日から適用する。

改正文 (平成二四年九月二八日厚生労働省告示第五三四号) 抄

平成二十四年十月一日から適用する。

改正文 (平成二六年三月五日厚生労働省告示第五六号) 抄

平成二十六年四月一日から適用する。

改正文 (平成二六年一一月二七日厚生労働省告示第四五〇号) 抄

平成二十六年十一月二十八日から適用する。

改正文 (平成二六年一二月一一日厚生労働省告示第四六八号) 抄

平成二十六年十二月十二日から適用する。

改正文 (平成二七年三月二四日厚生労働省告示第一一三号) 抄

平成二十七年三月二十五日から適用する。

改正文 (平成二七年五月一九日厚生労働省告示第二七〇号) 抄

平成二十七年五月二十日から適用する。

改正文 (平成二七年五月二八日厚生労働省告示第二八二号) 抄

平成二十七年五月二十九日から適用する。

改正文 (平成二七年六月一八日厚生労働省告示第二九四号) 抄

平成二十七年六月十九日から適用する。

改正文 (平成二七年六月三〇日厚生労働省告示第三〇五号) 抄

平成二十七年七月一日から適用する。

改正文 (平成二七年九月三〇日厚生労働省告示第四一二号) 抄

平成二十七年十月一日から適用する。

改正文 (平成二七年一一月二五日厚生労働省告示第四四八号) 抄

平成二十七年十一月二十六日から適用する。

改正文 (平成二七年一一月二七日厚生労働省告示第四五七号) 抄

平成二十七年十一月二十八日から適用する。

改正文 (平成二七年一二月一〇日厚生労働省告示第四六五号) 抄

平成二十七年十二月十一日から適用する。

改正文 (平成二八年三月四日厚生労働省告示第五一号) 抄

平成二十八年四月一日から適用する。

改正文 (平成二八年三月三一日厚生労働省告示第一二六号) 抄

平成二十八年四月一日から適用する。

改正文 (平成二八年五月二四日厚生労働省告示第二二九号) 抄

平成二十八年五月二十五日から適用する。

改正文 (平成二八年六月一六日厚生労働省告示第二五三号) 抄

平成二十八年六月十七日から適用する。

改正文 (平成二八年六月二八日厚生労働省告示第二六八号) 抄

平成二十八年六月二十九日から適用する。

改正文 (平成二八年八月三〇日厚生労働省告示第三二四号) 抄

平成二十八年八月三十一日から適用する。

改正文 (平成二八年一〇月一三日厚生労働省告示第三六五号) 抄

平成二十八年十月十四日から適用する。ただし、第二の規定は、平成二十八年十一月一日から適用する。

改正文 (平成二八年一一月一七日厚生労働省告示第三九三号) 抄

平成二十八年十一月十八日から適用する。

改正文 (平成二八年一二月六日厚生労働省告示第四〇八号) 抄

平成二十八年十二月七日から適用する。

改正文 (平成二八年一二月八日厚生労働省告示第四一〇号) 抄

平成二十八年十二月九日から適用する。

改正文 (平成二八年一二月二〇日厚生労働省告示第四二六号) 抄

平成二十八年十二月二十一日から適用する。

改正文 (平成二九年二月一四日厚生労働省告示第三四号) 抄

平成二十九年二月十五日から適用する。

改正文 (平成二九年四月二八日厚生労働省告示第一八八号) 抄

平成二十九年五月一日から適用する。

改正文 (平成二九年五月二三日厚生労働省告示第一九八号) 抄

平成二十九年五月二十四日から適用する。

改正文 (平成二九年五月三〇日厚生労働省告示第二一二号) 抄

平成二十九年五月三十一日から適用する。

改正文 (平成二九年六月一五日厚生労働省告示第二二四号) 抄

平成二十九年六月十六日から適用する。

改正文 (平成二九年八月二九日厚生労働省告示第二八二号) 抄

平成二十九年八月三十日から適用する。

改正文 (平成二九年八月三一日厚生労働省告示第二八四号) 抄

平成二十九年九月一日から適用する。

改正文 (平成二九年九月二九日厚生労働省告示第三一七号) 抄

平成二十九年十月一日から適用する。

改正文 (平成二九年一一月二一日厚生労働省告示第三三七号) 抄

平成二十九年十一月二十二日から適用する。

改正文 (平成二九年一一月二八日厚生労働省告示第三四三号) 抄

平成二十九年十一月二十九日から適用する。

改正文 (平成二九年一一月三〇日厚生労働省告示第三四六号) 抄

平成二十九年十二月一日から適用する。

改正文 (平成二九年一二月七日厚生労働省告示第三四九号) 抄

平成二十九年十二月八日から適用する。

改正文 (平成三〇年三月五日厚生労働省告示第四二号) 抄

平成三十年四月一日から適用する。ただし、第二条の規定は、同年六月一日から適用する。

附 則 (平成三〇年三月二〇日厚生労働省告示第七一号) 抄

1 この告示は平成三十年四月一日から適用する。

改正文 (平成三〇年四月一七日厚生労働省告示第二〇六号) 抄

平成三十年四月十八日から適用する。

改正文 (平成三〇年五月二一日厚生労働省告示第二二九号) 抄

平成三十年五月二十二日から適用する。

改正文 (平成三〇年五月二九日厚生労働省告示第二三五号) 抄

平成三十年五月三十日から適用する。

改正文 (平成三〇年六月一四日厚生労働省告示第二四五号) 抄

平成三十年六月十五日から適用する。

改正文 (平成三〇年六月二九日厚生労働省告示第二五二号) 抄

平成三十年七月一日から適用する。

改正文 (平成三〇年八月二八日厚生労働省告示第三一〇号) 抄

平成三十年八月二十九日から適用する。

改正文 (平成三〇年一一月一九日厚生労働省告示第三八六号) 抄

平成三十年十一月二十日から適用する。

改正文 (平成三〇年一一月二七日厚生労働省告示第四〇二号) 抄

平成三十年十一月二十八日から適用する。

改正文 (平成三〇年一一月三〇日厚生労働省告示第四〇五号) 抄

平成三十年十二月一日から適用する。

改正文 (平成三〇年一二月一一日厚生労働省告示第四一〇号) 抄

平成三十年十二月十二日から適用する。

改正文 (平成三〇年一二月一三日厚生労働省告示第四一四号) 抄

平成三十年十二月十四日から適用する。

改正文 (平成三〇年一二月一三日厚生労働省告示第四一五号) 抄

平成三十年十二月十四日から適用する。

改正文 (平成三一年三月一四日厚生労働省告示第六二号) 抄

平成三十一年三月十五日から適用する。

改正文 (平成三一年四月二日厚生労働省告示第二一七号) 抄

平成三十一年四月三日から適用する。

改正文 (平成三一年四月二六日厚生労働省告示第二四二号) 抄

平成三十一年五月一日から適用する。

改正文 (令和元年五月二一日厚生労働省告示第七号) 抄

令和元年五月二十二日から適用する。

改正文 (令和元年六月一三日厚生労働省告示第三二号) 抄

令和元年六月十四日から適用する。

改正文 (令和元年七月二日厚生労働省告示第五七号) 抄

令和元年七月三日から適用する。

改正文 (令和元年九月三日厚生労働省告示第一〇二号) 抄

令和元年九月四日から適用する。

改正文 (令和元年九月三〇日厚生労働省告示第一三六号) 抄

令和元年十月一日から適用する。

改正文 (令和元年一一月一八日厚生労働省告示第一六九号) 抄

令和元年十一月十九日から適用する。

改正文 (令和元年一一月二六日厚生労働省告示第一七五号) 抄

令和元年十一月二十七日から適用する。

改正文 (令和元年一二月一二日厚生労働省告示第一九四号) 抄

令和元年十二月十三日から適用する。

改正文 (令和二年一月二一日厚生労働省告示第一二号) 抄

令和二年一月二十二日から適用する。

改正文 (令和二年三月五日厚生労働省告示第五六号) 抄

令和二年四月一日から適用する。

附 則 (令和二年三月二七日厚生労働省告示第一〇五号)

この告示は、令和二年四月一日から適用する。

改正文 (令和二年五月一九日厚生労働省告示第二一五号) 抄

令和二年五月二十日から適用する。

改正文 (令和二年五月二六日厚生労働省告示第二二一号) 抄

令和二年五月二十七日から適用する。

改正文 (令和二年六月一八日厚生労働省告示第二四〇号) 抄

令和二年六月十九日から適用する。

改正文 (令和二年八月二五日厚生労働省告示第三〇〇号) 抄

令和二年八月二十六日から適用する。

改正文 (令和二年一一月一七日厚生労働省告示第三五八号) 抄

令和二年十一月十八日から適用する。

改正文 (令和二年一一月二四日厚生労働省告示第三六三号) 抄

令和二年十一月二十五日から適用する。

改正文 (令和二年一一月三〇日厚生労働省告示第三七一号) 抄

令和二年十二月一日から適用する。

改正文 (令和二年一二月一〇日厚生労働省告示第三八九号) 抄

令和二年十二月十一日から適用する。

改正文 (令和三年三月五日厚生労働省告示第六三号) 抄

令和三年四月一日から適用する。ただし、同告示第十第一号の改正規定は、同年三月六日から適用する。

改正文 (令和三年四月二〇日厚生労働省告示第一八〇号) 抄

令和三年四月二十一日から適用する。

改正文 (令和三年五月一八日厚生労働省告示第一九九号) 抄

令和三年五月十九日から適用する。

改正文 (令和三年六月一七日厚生労働省告示第二三六号) 抄

令和三年六月十八日から適用する。

改正文 (令和三年八月一一日厚生労働省告示第三〇七号) 抄

令和三年八月十二日から適用する。

改正文 (令和三年八月三一日厚生労働省告示第三二五号) 抄

令和三年九月一日から適用する。

改正文 (令和三年一一月二四日厚生労働省告示第三八八号) 抄

令和三年十一月二十五日から適用する。

改正文 (令和三年一二月九日厚生労働省告示第四〇二号) 抄

令和三年十二月十日から適用する。

附 則 (令和四年三月四日厚生労働省告示第五二号) 抄

(適用期日)

1 この告示は、令和四年十月一日から適用する。

改正文 (令和四年三月四日厚生労働省告示第五三号) 抄

令和四年四月一日から適用する。

改正文 (令和四年四月一九日厚生労働省告示第一六五号) 抄

令和四年四月二十日から適用する。

改正文 (令和四年四月二八日厚生労働省告示第一七五号) 抄

令和四年五月一日から適用する。

改正文 (令和四年五月二四日厚生労働省告示第一八三号) 抄

令和四年五月二十五日から適用する。

改正文 (令和四年五月三一日厚生労働省告示第一九一号) 抄

令和四年六月一日から適用する。

改正文 (令和四年六月七日厚生労働省告示第一九六号) 抄

令和四年六月八日から適用する。

改正文 (令和四年六月一六日厚生労働省告示第二〇四号) 抄

令和四年六月十七日から適用する。

改正文 (令和四年八月一七日厚生労働省告示第二五二号) 抄

令和四年八月十八日から適用する。

附 則 (令和四年八月三一日厚生労働省告示第二六三号)

この告示は、令和四年九月一日から適用する。

附 則 (令和四年九月五日厚生労働省告示第二六八号) 抄

(適用日)

第一条 この告示は、令和五年四月一日から適用する。

(令五厚労告八・旧附則・一部改正)

改正文 (令和四年一一月一五日厚生労働省告示第三三三号) 抄

令和四年十一月十六日から適用する。

改正文 (令和四年一二月八日厚生労働省告示第三五三号) 抄

令和四年十二月九日から適用する。

附 則 (令和五年一月一七日厚生労働省告示第八号)

この告示は、告示の日から適用する。

改正文 (令和五年三月三日厚生労働省告示第五九号) 抄

令和五年四月一日から適用する。

改正文 (令和五年三月一四日厚生労働省告示第七一号) 抄

令和五年三月十五日から適用する。

附 則 (令和五年三月三一日厚生労働省告示第一六七号) 抄

(適用期日)

第一条 この告示は、令和五年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二条 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定により厚生労働大臣が行った行為は、この告示の適用後は、この告示による改正後のそれぞれの告示の相当規定により相当の国の機関がした行為とみなす。

附 則 (令和五年四月二八日厚生労働省告示第一八〇号)

この告示は、令和五年五月一日から適用する。

改正文 (令和五年五月二三日厚生労働省告示第一九四号) 抄

令和五年五月二十四日から適用する。

附 則 (令和五年五月三一日厚生労働省告示第二一一号)

この告示は、令和五年六月一日から適用する。

改正文 (令和五年八月二九日厚生労働省告示第二五五号) 抄

令和五年八月三十日から適用する。

改正文 (令和五年一一月二一日厚生労働省告示第三〇九号) 抄

令和五年十一月二十二日から適用する。

附 則 (令和五年一一月三〇日厚生労働省告示第三一九号) 抄

(適用期日)

第一条 この告示は、令和五年十二月一日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

一 略

二 第二条から第四条までの規定 令和六年四月一日

附 則 (令和五年一一月三〇日厚生労働省告示第三二三号)

この告示は、令和五年十二月一日から適用する。

改正文 (令和五年一二月一九日厚生労働省告示第三三三号) 抄

令和五年十二月二十日から適用する。

別表第1

(令5厚労告59・全改)

第1部 内用薬


品名

規格単位

(あ)


((局)) アロプリノール錠50mg「ファイザー」

50mg1錠

(え)


((局)) エチゾラム錠1mg「武田テバ」

1mg1錠

((局)) エパルレスタット錠50mg「武田テバ」

50mg1錠

(か)


((局)) カルボシステイン錠500mg「テバ」

500mg1錠

(さ)


サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「武田テバ」

250mg1錠

(そ)


((局)) ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「テバ」

10mg1錠

(た)


タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「TYK」

0.1mg1錠

タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「TYK」

0.2mg1錠

(ち)


((局)) 沈降炭酸カルシウム錠250mg「武田テバ」

250mg1錠

((局)) 沈降炭酸カルシウム錠500mg「武田テバ」

500mg1錠

(て)


((局)) テルチア配合錠AP「武田テバ」

1錠

((局)) テルチア配合錠BP「武田テバ」

1錠

(な)


((局)) ナフトピジルOD錠50mg「テバ」

50mg1錠

((局)) ナフトピジルOD錠75mg「テバ」

75mg1錠

(は)


((局)) バラシクロビル錠500mg「テバ」

500mg1錠

((局)) バルヒディオ配合錠EX「テバ」

1錠

((局)) バルヒディオ配合錠MD「テバ」

1錠

バンコマイシン塩酸塩散0.5g「タイヨー」

500mg1瓶

(ふ)


((局)) フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「CEO」

60mg1錠

((局)) プラバスタチンNa錠10mg「テバ」

10mg1錠

(ほ)


((局)) ボリコナゾール錠50mg「武田テバ」

50mg1錠

((局)) ボリコナゾール錠200mg「武田テバ」

200mg1錠

(み)


ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg「テバ」

250mg1カプセル

(め)


((局)) メサラジン錠250mg「トーワ」

250mg1錠

((局)) メサラジン錠500mg「トーワ」

500mg1錠

(ら)


ラベプラゾールNa錠5mg「武田テバ」

5mg1錠

ラベプラゾールNa錠10mg「武田テバ」

10mg1錠

ラベプラゾールNa錠20mg「武田テバ」

20mg1錠

第2部 注射薬


品名

規格単位

(お)


((局)) オザグレルNa点滴静注20mgシリンジ「武田テバ」

20mg0.5mL1筒

((局)) オザグレルNa点滴静注40mgシリンジ「武田テバ」

40mg1mL1筒

((局)) オザグレルNa点滴静注80mgシリンジ「武田テバ」

80mg2mL1筒

(な)


ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「武田テバ」

10mg1瓶

ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「武田テバ」

50mg1瓶

ナファモスタットメシル酸塩注射用100mg「武田テバ」

100mg1瓶

(は)


((局)) バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「タイヨー」

0.5g1瓶

(ひ)


((局)) ピペラシリンNa注射用1g「テバ」

1g1瓶

((局)) ピペラシリンNa注射用2g「テバ」

2g1瓶

(へ)


ヘパリンNa透析用150単位/mLシリンジ20mL「AT」

3,000単位20mL1筒

ヘパリンNa透析用200単位/mLシリンジ20mL「AT」

4,000単位20mL1筒

ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「AT」

5,000単位20mL1筒

(み)


ミダゾラム注射液10mg「テバ」

10mg2mL1管

(ゆ)


uFSH注用75単位「あすか」

75単位1管(溶解液付)

uFSH注用150単位「あすか」

150単位1管(溶解液付)

第3部 外用薬


品名

規格単位

(あ)


アズレンうがい液4%「TYK」

4%1mL

別表第2

(令5厚労告59・全改、令5厚労告194・令5厚労告255・令5厚労告309・令5厚労告333・一部改正)

第1部 内用薬


品名

規格単位

(あ)


アズノール錠2mg

2mg1錠

アセトアミノフェン細粒20%(TYK)

20%1g

アナストロゾール錠1mg「テバ」

1mg1錠

アムバロ配合錠「科研」

1錠

(い)


イノリン錠3mg

3mg1錠

イブランスカプセル25mg

25mg1カプセル

イブランスカプセル125mg

125mg1カプセル

イプリフラボン200mg錠

200mg1錠

((局)) イルアミクス配合錠HD「武田テバ」

1錠

((局)) イルアミクス配合錠LD「武田テバ」

1錠

(え)


エクセラーゼ配合錠

1錠

エピナスチン塩酸塩錠10mg「日医工」

10mg1錠

エピナスチン塩酸塩錠20mg「日医工」

20mg1錠

FAD錠5mg「ツルハラ」

5mg1錠

FAD錠10mg「ツルハラ」

10mg1錠

エムトリバカプセル200mg

200mg1カプセル

((局)) エリスパン錠0.25mg

0.25mg1錠

L―グルタミン粒99%「NP」

99%1g

((局)) 塩酸プロピベリン錠20mg「アメル」

20mg1錠

(お)


オーネスST配合錠

1錠

オーネスSP配合カプセル

1カプセル

オーネスN配合

1g

(か)


カプトプリル5%細粒

5%1g

カリジノゲナーゼ錠50単位「フジモト」

50単位1錠

((局)) カルタン細粒83%

83%1g

((局)) カンデサルタン錠4mg「科研」

4mg1錠

((局)) カンデサルタン錠8mg「科研」

8mg1錠

((局)) カンデサルタン錠12mg「科研」

12mg1錠

(き)


球形吸着炭200mgカプセル

200mg1カプセル

(く)


((局)) クロピドグレル錠25mg「モチダ」

25mg1錠

(こ)


コリオパンカプセル5mg

5mg1カプセル

コリオパン粒2%

2%1g

コリオパン錠10mg

10mg1錠

(し)


ジエノゲスト1mg錠

1mg1錠

ジオトリフ錠50mg

50mg1錠

ジソピラミド50mgカプセル

50mg1カプセル

ジソピラミド100mgカプセル

100mg1カプセル

((局)) ジヒドロコデインリン酸塩散1%「シオエ」

1%1g

シプロフロキサシン塩酸塩100mg錠

100mg1錠

シプロフロキサシン塩酸塩200mg錠

200mg1錠

ジョサマイシロップ3%

30mg1mL

((局)) ジョサマイシン錠50mg

50mg1錠

((局)) ジョサマイシン錠200mg

200mg1錠

ジョサマイドライシロップ10%

100mg1g

(す)


スルカイン錠100mg

100mg1錠

(せ)


ゼジューラカプセル100mg

100mg1カプセル

((局)) セファクロル細粒小児用10%「サワイ」

100mg1g

セファクロル250mgカプセル

250mg1カプセル

セファドール粒10%

10%1g

((局)) セフジニル細粒小児用10%「サワイ」

100mg1g

((局)) セフジニル細粒10%小児用「TYK」

100mg1g

セフジニル50mgカプセル

50mg1カプセル

セフジニル100mgカプセル

100mg1カプセル

セレキノン錠100mg

100mg1錠

((局)) センブリ・重曹散「JG」

1g

(た)


タフマックE配合カプセル

1カプセル

タフマックE配合

1g

タムスロシン塩酸塩カプセル0.1mg「日医工」

0.1mg1カプセル

タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg「日医工」

0.2mg1カプセル

((局)) 炭カル錠「ヨシダ」250mg

250mg1錠

((局)) 炭カル錠「ヨシダ」500mg

500mg1錠

((局)) 炭酸マグネシウム「ニッコー」

10g

((局)) タンニン酸アルブミン原末「マルイシ」

1g

(ち)


チクロピジン塩酸塩10%細粒

10%1g

チザニジン塩酸塩0.2%

0.2%1g

(て)


デキストロメトルファン臭化水素酸塩散10%「トーワ」

10%1g

((局)) テモカプリル塩酸塩錠1mg「トーワ」

1mg1錠

デラキシー配合

1g

(と)


トラネキサム酸細粒50%「ツルハラ」

50%1g

トランコロン錠7.5mg

7.5mg1錠

トランコロンP配合錠

1錠

(な)


((局)) ナフトピジル錠75mg「VTRS」

75mg1錠

(に)


ニカルジピン塩酸塩20mg徐放カプセル

20mg1カプセル

ニカルジピン塩酸塩40mg徐放カプセル

40mg1カプセル

(の)


ノイビタ錠「25」

25mg1錠

ノルモナール錠15mg

15mg1錠

(は)


パセトシン細粒10%

100mg1g

バラシクロビル粒50%「日医工」

50%1g

((局)) バラシクロビル錠500mg「オーハラ」

500mg1錠

((局)) バラシクロビル錠500mg「日医工」

500mg1錠

バルサルタンOD錠80mg「ファイザー」

80mg1錠

バルサルタンOD錠160mg「ファイザー」

160mg1錠

((局)) バルサルタン錠80mg「科研」

80mg1錠

((局)) バルサルタン錠80mg「タナベ」

80mg1錠

((局)) バルサルタン錠80mg「VTRS」

80mg1錠

((局)) バルサルタン錠160mg「科研」

160mg1錠

((局)) バルサルタン錠160mg「タナベ」

160mg1錠

((局)) バルサルタン錠160mg「VTRS」

160mg1錠

((局)) バルヒディオ配合錠EX「日医工」

1錠

((局)) バルヒディオ配合錠MD「日医工」

1錠

バルプロ酸ナトリウム40%徐放

40%1g

((局)) パロキセチン錠5mg「日医工」

5mg1錠

((局)) パロキセチン錠10mg「日医工」

10mg1錠

((局)) パロキセチン錠20mg「日医工」

20mg1錠

(ひ)


ビアサン

1g

((局)) ピオグリタゾン錠15mg「EE」

15mg1錠

((局)) ピオグリタゾン錠15mg「オーハラ」

15mg1錠

((局)) ピオグリタゾン錠30mg「EE」

30mg1錠

((局)) ピオグリタゾン錠30mg「オーハラ」

30mg1錠

((局)) ピタバスタチンCa錠1mg「EE」

1mg1錠

((局)) ピタバスタチンCa錠2mg「EE」

2mg1錠

((局)) ピタバスタチンCa錠4mg「EE」

4mg1錠

ビットサン

1g

ピロキシカム10mgカプセル

10mg1カプセル

ピロキシカム20mgカプセル

20mg1カプセル

(ふ)


フスコブロン配合シロップ

1mL

((局)) プラバスタチンNa錠10mg「アメル」

10mg1錠

((局)) プラバスタチンNa錠10mg「フソー」

10mg1錠

((局)) プラバスタチンナトリウム錠10mg「日医工」

10mg1錠

フラビタンシロップ0.3%

0.3%1mL

プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「EE」

0.125mg1錠

プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「EE」

0.5mg1錠

((局)) フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「TYK」

50mg1錠

((局)) フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「TYK」

75mg1錠

((局)) プロピベリン塩酸塩錠10mg「日医工」

10mg1錠

((局)) プロピベリン塩酸塩錠20mg「日医工」

20mg1錠

(へ)


β―ガラクトシダーゼ(アスペルギルス)50%散

50%1g

ペミロラストカリウム0.5%シロップ用

0.5%1g

ペリシット錠125mg

125mg1錠

ペリシット錠250mg

250mg1錠

ベルサン

1g

ベンフォチアミン錠25mg「トーワ」

25mg1錠

(ほ)


ホモクロルシクリジン塩酸塩錠10mg「ツルハラ」

10mg1錠

(ま)


マナミンTM散

1g

マーロックス懸濁用配合

1g

(み)


ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「トーワ」

25mg1錠

(む)


ムコスタ粒20%

20%1g

ムーベン配合内用液

500mL1瓶

(め)


((局)) メサラジン錠250mg「日医工」

250mg1錠

((局)) メサラジン錠500mg「日医工」

500mg1錠

メナテトレノンカプセル15mg「TYK」

15mg1カプセル

メロキシカム錠5mg「科研」

5mg1錠

メロキシカム錠5mg「タナベ」

5mg1錠

メロキシカム錠10mg「科研」

10mg1錠

メロキシカム錠10mg「タナベ」

10mg1錠

(も)


((麻)) モルペス細粒2%

2%1g

((麻)) モルペス細粒6%

6%1g

((局)) モンテルカスト錠5mg「CMX」

5mg1錠

((局)) モンテルカスト錠5mg「ゼリア」

5mg1錠

((局)) モンテルカスト錠5mg「ニットー」

5mg1錠

((局)) モンテルカスト錠10mg「ゼリア」

10mg1錠

((局)) モンテルカスト錠10mg「ニットー」

10mg1錠

(よ)


ヨウレチン錠「50」

50μg1錠

(り)


((局)) リシノプリル錠20mg「日医工」

20mg1錠

((局)) リセドロン酸Na塩錠2.5mg「タナベ」

2.5mg1錠

((局)) リセドロン酸Na塩錠17.5mg「タナベ」

17.5mg1錠

(れ)


レクシヴァ錠700

700mg1錠

レボカルニチン塩化物錠100mg「イセイ」

100mg1錠

レボカルニチン塩化物錠100mg「フソー」

100mg1錠

レボカルニチン塩化物錠100mg「YD」

100mg1錠

レボカルニチン塩化物錠300mg「イセイ」

300mg1錠

レボカルニチン塩化物錠300mg「フソー」

300mg1錠

レボカルニチン塩化物錠300mg「YD」

300mg1錠

(ろ)


((局)) ロサルタンカリウム錠100mg「日医工」

100mg1錠

((局)) ロサルヒド配合錠HD「タナベ」

1錠

((局)) ロサルヒド配合錠HD「明治」

1錠

((局)) ロサルヒド配合錠LD「明治」

1錠

ロラタジンOD錠10mg「きよう林」

10mg1錠

第2部 注射薬


品名

規格単位

(あ)


アトワゴリバース静注シリンジ3mL

3mL1筒

(い)


((局)) イオヘキソール300注10mL「HK」

64.71%10mL1瓶

(え)


FAD注30mg「わかもと」

30mg1管

(お)


オムニスキャン静注32%

32.3%20mL1瓶

オムニスキャン静注32%シリンジ5mL

32.3%5mL1筒

オムニスキャン静注32%シリンジ10mL

32.3%10mL1筒

オムニスキャン静注32%シリンジ15mL

32.3%15mL1筒

オムニスキャン静注32%シリンジ20mL

32.3%20mL1筒

((局)) オムニパーク140注50mL

30.20%50mL1瓶

((局)) オムニパーク140注220mL

30.20%220mL1瓶

((局)) オムニパーク180注10mL

38.82%10mL1瓶

((局)) オムニパーク240注20mL

51.77%20mL1瓶

((局)) オムニパーク240注50mL

51.77%50mL1瓶

((局)) オムニパーク240注100mL

51.77%100mL1瓶

((局)) オムニパーク300注150mL

64.71%150mL1瓶

(か)


((局)) カタクロット注射液20mg

20mg2.5mL1管

(き)


((局)) キシリトール注20%シリンジ「NP」

20%20mL1筒

(く)


グラニセトロン塩酸塩3mg50mLキット

3mg50mL1袋

グラニセトロン静注液1mg「HK」

1mg1mL1管

グラニセトロン静注液1mg「NK」

1mg1mL1管

グラニセトロン静注液1mg「マイラン」

1mg1mL1管

グラニセトロン静注液3mg「NK」

3mg3mL1管

グラニセトロン静注液3mgシリンジ「NK」

3mg3mL1筒

グラニセトロン静注液3mg「マイラン」

3mg3mL1管

クリニザルツ輸液

500mL1瓶

クリンダマイシン注300mgシリンジ「タイヨー」

300mg2mL1筒

クリンダマイシン注600mgシリンジ「タイヨー」

600mg4mL1筒

グルアセト35注

500mL1瓶

(け)


献血ヴェノグロブリンIH5%静注0.5g/10mL

500mg10mL1瓶

献血ヴェノグロブリンIH5%静注1g/20mL

1g20mL1瓶

献血ヴェノグロブリンIH5%静注2.5g/50mL

2.5g50mL1瓶

献血ヴェノグロブリンIH5%静注10g/200mL

10g200mL1瓶

献血ポリグロビンN5%静注0.5g/10mL

500mg10mL1瓶

献血ポリグロビンN5%静注2.5g/50mL

2.5g50mL1瓶

献血ポリグロビンN5%静注5g/100mL

5g100mL1瓶

献血ポリグロビンN10%静注2.5g/25mL

2.5g25mL1瓶

献血ポリグロビンN10%静注5g/50mL

5g50mL1瓶

献血ポリグロビンN10%静注10g/100mL

10g100mL1瓶

(こ)


コアテック注SB9mg

9mg150mL1袋

コンファクトF注射用250

250単位1瓶(溶解液付)

(さ)


サリンヘス輸液6%

6%500mL1袋

(し)


((麻)) 弱ペチロルファン注射液

1mL1管

(せ)


((局)) セフォチアム塩酸塩静注用0.25g「武田テバ」

250mg1瓶

((局)) セフォチアム塩酸塩静注用1g「SN」

1g1瓶

((局)) セフォチアム塩酸塩静注用1g「武田テバ」

1g1瓶

セフォチアム塩酸塩250mg静注用

250mg1瓶

セフトリアキソンNa静注用0.5g「テバ」

500mg1瓶

(た)


((局)) タゾピペ配合静注用2.25「CHM」

(2.25g)1瓶

((局)) タゾピペ配合静注用4.5「CHM」

(4.5g)1瓶

ダルテパリンNa静注5千単位/5mLシリンジ「HK」

5,000低分子ヘパリン国際単位5mL1筒

(と)


ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ケミファ」

20mg1mL1瓶

ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ケミファ」

80mg4mL1瓶

トリノシンS注射液10mg

10mg1管

トリノシンS注射液20mg

20mg1管

(に)


ニトログリセリン5mg10mL注射液

5mg10mL1管

ニトログリセリン25mg50mL注射液

25mg50mL1瓶

ニトログリセリン50mg100mL注射液

50mg100mL1瓶

(の)


ノイトロジン注50μg

50μg1瓶(溶解液付)

ノイトロジン注100μg

100μg1瓶(溶解液付)

ノイトロジン注250μg

250μg1瓶(溶解液付)

(は)


ハイスコ皮下注0.5mg

0.05%1mL1管

((局)) パシル点滴静注液1000mg

1,000mg200mL1キット

ハーセプチン注射用60

60mg1瓶(溶解液付)

ハーセプチン注射用150

150mg1瓶(溶解液付)

パルナパリンNa透析用500単位/mLバイアル10mL「ILS」

5,000低分子量ヘパリン単位1瓶

(ひ)


((局)) ヒアルロン酸ナトリウム関節注25mgシリンジ「日医工」

1%2.5mL1筒

ピシバニール注射用1KE

1KE1瓶(溶解液付)

ピシバニール注射用5KE

5KE1瓶(溶解液付)

ビダラビン300mg注射用

300mg1瓶

ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa静注用1000mg「武田テバ」

1g1瓶(溶解液付)

(ふ)


フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「モチダ」

75μg0.3mL1筒

フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「モチダ」

150μg0.6mL1筒

フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「モチダ」

300μg0.7mL1筒

((局)) ブドウ糖注40%PL「フソー」

40%20mL1管

フラビタン注射液10mg

10mg1管

フラビタン注射液20mg

20mg1管

フラビタン注5mg

5mg1管

フルスルチアミン静注25mg「トーワ」

25mg10mL1管

フルスルチアミン注10mg「トーワ」

10mg1管

フルマゼニル静注液0.5mg「サワイ」

0.5mg5mL1管

プロゲストンデポー筋注125mg

125mg1管

(へ)


ヘスパンダー輸液

500mL1袋

((麻)) ペチロルファン注射液

1mL1管

(ゆ)


((局)) ユナシン―S静注用0.75g

(0.75g)1瓶

((局)) ユナシン―S静注用1.5g

(1.5g)1瓶

((局)) ユナシン―S静注用3g

(3g)1瓶

第3部 外用薬


品名

規格単位

(い)


((局)) イソプロパノール「ヨシダ」

10mL

(え)


エンペシドちつ錠100mg

100mg1錠

エンペシドトローチ10mg

10mg1錠

(か)


カデックス外用散0.9%

0.9%1g

((局)) 過マンガン酸カリウム「ニッコー」

10g

(く)


((局)) グリセリンカリ液「東豊」

10mL

グリセリンかん腸液50%「マイラン」

50%40mL1個

グリセリンかん腸液50%「マイラン」

50%60mL1個

グリセリンかん腸液50%「マイラン」

50%120mL1個

グリセリンかん腸液50%「マイラン」

50%150mL1個

((局)) グリセリン「JG」

10mL

クロタミトンクリーム10%「タイヨー」

10%10g

クロモグリク酸Na点鼻液2%「きよう林」

190mg9.5mL1瓶

(さ)


サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット

1.3cm×5.1cm1枚

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット

ニューニット2.5cm×2.5cm

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット

ニューニット2.5cm×8.9cm

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット

綿型5.1cm×2.5cm1枚

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット

5.1cm×7.6cm1枚

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット

5.1cm×35.6cm1枚

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット

ニューニット7.6cm×10.2cm

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット

10.2cm×20.3cm1枚

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット

ニューニット15.2cm×22.9cm

(し)


ジクロフェナクNa剤12.5mg「ツルハラ」

12.5mg1個

ジクロフェナクNa剤25mg「ツルハラ」

25mg1個

ジクロフェナクNa剤50mg「ツルハラ」

50mg1個

ジフェンヒドラミンクリーム1%「タイヨー」

1%10g

(せ)


ゼムパックパップ70

10cm×14cm1枚

(て)


テーカイン原末

1g

(は)


バクシダール点眼液0.3%

0.3%1mL

(ふ)


フルチカゾン点鼻液50μg「武田テバ」28噴霧用

2.04mg4mL1瓶

フルチカゾン点鼻液50μg「武田テバ」56噴霧用

4.08mg8mL1瓶

フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg「日本臓器」28噴霧用

2.04mg4mL1瓶

フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg「日本臓器」56噴霧用

4.08mg8mL1瓶

(へ)


ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「テイコク」

1g

(む)


ムコファジン点眼液

5mL1瓶

(も)


モクタール

10g

(ら)


ラベンダー油

1mL

(り)


((局)) 流動パラフィン「ヨシダ」

10mL

(れ)


0.1%ヘキザック水R

0.1%10mL

0.5%ヘキザックアルコール液N

0.5%10mL

第4部 追補(1)


内用薬


品名

規格単位

(う)


((局)) ウルソデオキシコール酸錠100mg「テバ」

100mg1錠

(え)


エキセメスタン錠25mg「テバ」

25mg1錠

(と)


トアラセット配合錠「武田テバ」

1錠

(ひ)


ビカルタミド錠80mg「テバ」

80mg1錠

注射薬


品名

規格単位

(く)


グルタチオン注射用200mg「タイヨー」

200mg1管

外用薬


品名

規格単位

(ち)


チモロールXE点眼液0.25%「JG」

0.25%1mL

チモロールXE点眼液0.5%「JG」

0.5%1mL

第5部 追補(2)


内用薬


品名

規格単位

(あ)


((局)) アゼルニジピン錠16mg「タナベ」

16mg1錠

((局)) アムロジピン錠10mg「タナベ」

10mg1錠

((局)) アロプリノール錠50mg「タナベ」

50mg1錠

((局)) アロプリノール錠50mg「テバ」

50mg1錠

((局)) アロプリノール錠100mg「タナベ」

100mg1錠

(い)


((局)) イルベサルタン錠50mg「共創未来」

50mg1錠

((局)) イルベサルタン錠100mg「共創未来」

100mg1錠

((局)) イルベサルタン錠200mg「共創未来」

200mg1錠

(お)


オランザピン細粒1%「ヨシトミ」

1%1g

(か)


((局)) カムシア配合錠HD「武田テバ」

1錠

((局)) カムシア配合錠LD「武田テバ」

1錠

カリジノゲナーゼ錠50単位「テバ」

50単位1錠

((局)) カルベジロール錠20mg「タナベ」

20mg1錠

(く)


((局)) クエチアピン錠100mg「ヨシトミ」

100mg1錠

((局)) クエチアピン錠200mg「ヨシトミ」

200mg1錠

((局)) クラリスロマイシン錠200mg「タイヨー」

200mg1錠

((局)) クラリスロマイシンドライシロップ10%小児用「タイヨー」

100mg1錠

((局)) クロピドグレル錠25mg「タナベ」

25mg1錠

((局)) クロピドグレル錠50mg「タナベ」

50mg1錠

((局)) クロピドグレル錠75mg「タナベ」

75mg1錠

(せ)


((局)) セチリジン塩酸塩錠5mg「タナベ」

5mg1錠

((局)) セチリジン塩酸塩錠10mg「タナベ」

10mg1錠

(た)


タムスロシン塩酸塩カプセル0.1mg「武田テバ」

0.1mg1カプセル

タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg「武田テバ」

0.2mg1カプセル

(と)


ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「タナベ」

3mg1錠

ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「タナベ」

5mg1錠

ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「タナベ」

10mg1錠

((局)) ドネペジル塩酸塩錠3mg「タナベ」

3mg1錠

((局)) ドネペジル塩酸塩錠5mg「タナベ」

5mg1錠

((局)) ドネペジル塩酸塩錠10mg「タナベ」

10mg1錠

((局)) トリクロルメチアジド錠2mg「タイヨー」

2mg1錠

(は)


((局)) パロキセチン錠5mg「タナベ」

5mg1錠

((局)) パロキセチン錠5mg「テバ」

5mg1錠

((局)) パロキセチン錠10mg「テバ」

10mg1錠

((局)) パロキセチン錠20mg「タナベ」

20mg1錠

((局)) パロキセチン錠20mg「テバ」

20mg1錠

パンテチン散20%「テバ」

20%1g

(ひ)


((局)) ピオグリタゾン錠15mg「タナベ」

15mg1錠

((局)) ピオグリタゾン錠30mg「タナベ」

30mg1錠

(ふ)


ファムシクロビル錠250mg「共創未来」

250mg1錠

((局)) プロピベリン塩酸塩錠20mg「タナベ」

20mg1錠

(ほ)


ボグリボースOD錠0.2mg「マイラン」

0.2mg1錠

ボグリボースOD錠0.3mg「マイラン」

0.3mg1錠

(り)


リルゾール錠50mg「タナベ」

50mg1錠

(ろ)


((局)) ロサルヒド配合錠HD「テバ」

1錠

((局)) ロサルヒド配合錠LD「テバ」

1錠

ロスバスタチンOD錠2.5mg「共創未来」

2.5mg1錠

ロスバスタチンOD錠5mg「共創未来」

5mg1錠

ロスバスタチン錠2.5mg「共創未来」

2.5mg1錠

ロスバスタチン錠5mg「共創未来」

5mg1錠

ロピニロール徐放錠2mg「共創未来」

2mg1錠

ロピニロール徐放錠8mg「共創未来」

8mg1錠

注射薬


品名

規格単位

(あ)


((局)) アミカシン硫酸塩注射液100mg「サワイ」

100mg1管

((局)) アミカシン硫酸塩注射液200mg「サワイ」

200mg1管

(え)


LH―RH注0.1mg「タナベ」

0.1mg1管

(く)


グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL「NK」

3mg50mL1袋

グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「NK」

3mg100mL1袋

((局)) クリンダマイシン注射液300mg「NIG」

300mg1管

((局)) クリンダマイシン注射液600mg「NIG」

600mg1管

(て)


TRH注0.5mg「タナベ」

0.5mg1管

(ひ)


ヒトCRH静注用100μg「タナベ」

100μg1瓶(溶解液付)

外用薬


品名

規格単位

(あ)


アダパレンゲル0.1%「共創未来」

0.1%1g

第6部 追補(3)


内用薬


品名

規格単位

(あ)


アジスロマイシンカプセル小児用100mg「JG」

100mg1カプセル

アジスロマイシンカプセル小児用100mg「YD」

100mg1カプセル

アジスロマイシン細粒小児用10%「JG」

100mg1g

アジスロマイシン細粒小児用10%「YD」

100mg1g

アジスロマイシン錠250mg「JG」

250mg1錠

アシドレス配合内服液

10mL

((局)) アスピリン「日医工」

10g

((局)) アゼルニジピン錠16mg「テバ」

16mg1錠

((局)) アトルバスタチン錠5mg「TYK」

5mg1錠

((局)) アトルバスタチン錠10mg「TYK」

10mg1錠

((局)) アトルバスタチン錠20mg「日医工」

20mg1錠

((局)) アムロジピンOD錠10mg「フソー」

10mg1錠

((局)) アムロジピン錠10mg「フソー」

10mg1錠

((局)) アルジオキサ粒20%「日医工」

20%1g

アレグラドライシロップ5%

5%1g

(い)


イマチニブ錠100mg「テバ」

100mg1錠

イマチニブ錠100mg「日医工」

100mg1錠

イマチニブ錠200mg「日医工」

200mg1錠

イルソグラジンマレイン酸塩0.8%細粒

0.8%1g

インテレンス錠100mg

100mg1錠

(え)


エカベトナトリウム66.7%

66.7%1g

エチゾラム1%細粒

1%1g

((局)) エパルレスタット錠50mg「日医工」

50mg1錠

エピカルス配合錠

1錠

FADシロップ0.3%「ツルハラ」

0.3%1mL

((局)) l―メントール「日医工」

1g

エレトリプタン錠20mg「ファイザー」

20mg1錠

(お)


オキサトミドドライシロップ小児用2%「日医工」

2%1g

オピセゾールA液

10mL

※オピセゾールコデイン液(日医工)

1mL

(か)


カリジノゲナーゼカプセル25単位「日医工」

25単位1カプセル

(く)


((局)) クエチアピン錠50mg「サワイ」

50mg1錠

((局)) クエチアピン錠100mg「サワイ」

100mg1錠

((局)) クエチアピン錠200mg「サワイ」

200mg1錠

クリノリル錠50

50mg1錠

クリノリル錠100

100mg1錠

クレマスチンドライシロップ0.1%「日医工」

0.1%1g

クレマスチンフマル酸塩1mg錠

1mg1錠

クロダミンシロップ0.05%

0.05%10mL

(け)


健胃配合錠「YD」

1錠

健栄の健胃散

1g

(さ)


サラゾスルファピリジン250mg腸溶錠

250mg1錠

(し)


シグマビタン配合カプセルB25

1カプセル

ジクロフェナクナトリウム37.5mg徐放カプセル

37.5mg1カプセル

((局)) 次硝酸ビスマス「日医工」

1g

シプロフロキサシン錠100mg「日医工」

100mg1錠

シプロフロキサシン錠200mg「日医工」

200mg1錠

シプロヘプタジン塩酸塩シロップ0.04%「NIG」

0.04%10mL

ジメモルファンリン酸塩10%散

10%1g

((局)) シンバスタチン錠5mg「日医工」

5mg1錠

((局)) シンバスタチン錠10mg「日医工」

10mg1錠

((局)) シンバスタチン錠20mg「NikP」

20mg1錠

((局)) シンバスタチン錠20mg「日医工」

20mg1錠

(す)


スクラルファート90%

90%1g

ストックリン錠200mg

200mg1錠

ストックリン錠600mg

600mg1錠

スピロノラクトン50mg錠

50mg1錠

(せ)


((局)) セチリジン塩酸塩錠5「オーハラ」

5mg1錠

((局)) セチリジン塩酸塩錠10「オーハラ」

10mg1錠

((局)) セフィキシム細粒小児用5%「武田テバ」

50mg1g

セフィキシム100mg細粒

100mg1g

((局)) セフジトレンピボキシル錠100mg「日医工」

100mg1錠

((局)) セフジニルカプセル50mg「YD」

50mg1カプセル

((局)) セフジニルカプセル100mg「YD」

100mg1カプセル

((局)) セフジニル細粒小児用10%「YD」

100mg1g

セレコキシブ錠100mg「ファイザー」

100mg1錠

セレコキシブ錠200mg「ファイザー」

200mg1錠

(そ)


ゾピクロン7.5mg錠

7.5mg1錠

ゾピクロン10mg錠

10mg1錠

ソファルコン10%細粒

10%1g

ソファルコン20%細粒

20%1g

(た)


ダイメジンスリービー配合カプセル25

1カプセル

タガメット錠400mg

400mg1錠

(ち)


チオデロンカプセル5mg

5mg1カプセル

(つ)


ツロブテロール塩酸塩1mg錠

1mg1錠

(て)


d―クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg「武田テバ」

2mg1錠

d―クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠6mg「武田テバ」

6mg1錠

テイコク安中散エキス

1g

テイコク茵〔ちん〕蒿いんちんこう湯エキス

1g

テイコク温清飲エキス

1g

テイコク黄連解毒湯エキス

1g

テイコク乙字湯エキス

1g

テイコク葛根湯エキス

1g

テイコク葛根湯加川〔きゆう〕きゆうエキス

1g

テイコク加味逍遥しようよう散エキス

1g

テイコク荊芥けいがいぎよう湯エキス

1g

テイコクけい枝加しやく薬湯エキス

1g

テイコクけい枝加じゆつ附湯エキス

1g

テイコクけい枝加竜骨牡蛎ぼれい湯エキス

1g

テイコクけい枝湯エキス

1g

テイコクけい茯苓ぶくりよう丸料エキス

1g

((局)) テイコク紅参(調剤用)

1g

テイコク紅参末

1g

テイコク香散エキス

1g

テイコク五積散エキス

1g

テイコク五れい散エキス

1g

テイコク柴胡さいこ加竜骨牡蛎ぼれい湯エキス

1g

テイコク柴胡桂さいこけい枝乾きよう湯エキス

1g

テイコク柴胡桂さいこけい枝湯エキス

1g

テイコク柴胡さいこ清肝湯エキス

1g

テイコク三黄しや心湯エキス

1g

テイコク四物湯エキス

1g

テイコクしやく薬甘草湯エキス

1g

テイコク十全大補湯エキス

1g

テイコク十味敗毒湯エキス

1g

テイコク小柴胡さいこ湯エキス

1g

テイコク小青竜湯エキス

1g

テイコク小半夏加茯苓ぶくりよう湯エキス

1g

テイコク大黄丹皮湯エキス

1g

テイコク大柴胡さいこ湯エキス

1g

テイコク猪苓ちよれい湯エキス

1g

テイコク桃核承気湯エキス

1g

テイコク当帰しやく薬散エキス

1g

テイコク人参湯エキス

1g

テイコク麦門冬湯エキス

1g

テイコク八味丸エキス

1g

テイコク半夏厚朴湯エキス

1g

テイコク半夏しや心湯エキス

1g

テイコク白虎加人参湯エキス

1g

テイコク平胃散エキス

1g

テイコク防湯エキス

1g

テイコク防風通聖散エキス

1g

テイコク補中益気湯エキス

1g

テイコク麻黄湯エキス

1g

テイコク麻きよう甘石湯エキス

1g

テイコク六君子湯エキス

1g

デキストロメトルファン臭化水素酸塩10%散

10%1g

デルパント配合

1g

((局)) テルビナフィン錠125mg「日医工」

125mg1錠

(と)


((局)) ドキサゾシン錠4mg「日医工」

4mg1錠

ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「NPI」

3mg1錠

ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「NPI」

5mg1錠

ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「NPI」

10mg1錠

((局)) ドネペジル塩酸塩細粒0.5%「日医工」

0.5%1g

((局)) ドネペジル塩酸塩錠3mg「YD」

3mg1錠

トロキシピド20%細粒

20%1g

(な)


ナトリウム・カリウム配合散

1袋

(に)


ニカルジピン塩酸塩10%散

10%1g

ニザチジン150mgカプセル

150mg1カプセル

((局)) 乳糖水和物(結晶)「NikP」

10g

((局)) 乳糖水和物(粉末)「日医工」

10g

(の)


ノルフロキサシン錠100mg「YD」

100mg1錠

ノルフロキサシン錠200mg「YD」

200mg1錠

(は)


バムスターS200

200%10mL

((局)) バラシクロビル錠500mg「PP」

500mg1錠

バリトップゾル150

150%10mL

バリブライトゾル180

180%10mL

バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩口くう内崩壊錠

1錠

バルサルタンOD錠80mg「日医工」

80mg1錠

バルサルタンOD錠160mg「日医工」

160mg1錠

((局)) バルサルタン錠80mg「YD」

80mg1錠

((局)) バルサルタン錠160mg「YD」

160mg1錠

((局)) バルヒディオ配合錠EX「タナベ」

1錠

((局)) バルヒディオ配合錠MD「タナベ」

1錠

((局)) パロキセチン錠10mg「NPI」

10mg1錠

(ひ)


ビカルタミド錠80mg「マイラン」

80mg1錠

ピコスルファートナトリウムドライシロップ1%「日医工」

1%1g

ピタバスタチンカルシウムOD錠1mg「日医工」

1mg1錠

ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「日医工」

2mg1錠

ピタバスタチンカルシウムOD錠4mg「日医工」

4mg1錠

ピタバスタチンCa錠1mg「サンド」

1mg1錠

ピタバスタチンCa錠2mg「サンド」

2mg1錠

ピタバスタチンCa錠4mg「サンド」

4mg1錠

ピペリジノアセチルアミノ安息香酸エチル粒20%「日医工」

20%1g

ピペリジノアセチルアミノ安息香酸エチル錠100mg「日医工」

100mg1錠

((局)) ヒマシ油「日医工」

10mL

(ふ)


ファリーダックカプセル10mg

10mg1カプセル

ファリーダックカプセル15mg

15mg1カプセル

ブシラミン50mg錠

50mg1錠

ブシラミン100mg錠

100mg1錠

((局)) ブホルミン塩酸塩腸溶錠50mg「KO」

50mg1錠

プラノプロフェン75mgカプセル

75mg1カプセル

プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「サワイ」

0.125mg1錠

プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「サワイ」

0.5mg1錠

((局)) フルカムカプセル13.5mg

13.5mg1カプセル

((局)) フルカムカプセル27mg

27mg1カプセル

((局)) フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「きよう林」

50mg1錠

((局)) フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「きよう林」

75mg1錠

プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」

25mg1錠

プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」

75mg1錠

プレガバリンOD錠150mg「ファイザー」

150mg1錠

((局)) プロピベリン塩酸塩錠10mg「MED」

10mg1錠

((局)) プロピベリン塩酸塩錠20mg「MED」

20mg1錠

(ほ)


ホスホマイシンカルシウムカプセル250mg「日医工」

250mg1カプセル

ホスホマイシンカルシウムカプセル500mg「日医工」

500mg1カプセル

((局)) ボリコナゾール錠50mg「日医工」

50mg1錠

((局)) ボリコナゾール錠200mg「日医工」

200mg1錠

ホリナート錠25mg「KCC」

25mg1錠

ボルトミー配合錠

1錠

(み)


ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「日医工」

25mg1錠

(め)


((局)) メサラジン錠250mg「サワイ」

250mg1錠

((局)) メサラジン錠500mg「サワイ」

500mg1錠

メナテトレノンカプセル15mg「日医工」

15mg1カプセル

メロキシカム錠10mg「TYK」

10mg1錠

(も)


モンテルカストOD錠5mg「武田テバ」

5mg1錠

モンテルカストOD錠10mg「武田テバ」

10mg1錠

((局)) モンテルカスト錠5mg「AA」

5mg1錠

((局)) モンテルカスト錠10mg「AA」

10mg1錠

(ゆ)


ユビデカレノン5mg錠

5mg1錠

(ら)


ラニラピッド錠0.1mg

0.1mg1錠

((局)) ラフチジン錠10mg「テバ」

10mg1錠

(り)


((局)) リスペリドン錠3「オーハラ」

3mg1錠

((局)) 硫酸マグネシウム「NikP」

10g

((局)) リン酸コデイン散1%「イワキ」

1%1g

(る)


ルシドリール錠100mg

100mg1錠

(れ)


レイアタッツカプセル150mg

150mg1カプセル

レイアタッツカプセル200mg

200mg1カプセル

レバミピド20%

20%1g

レボカルニチン塩化物錠100mg「日医工」

100mg1錠

レボカルニチン塩化物錠300mg「日医工」

300mg1錠

((局)) レボフロキサシン錠250mg「CEO」

250mg1錠(レボフロキサシンとして)

((局)) レボフロキサシン錠500mg「CEO」

500mg1錠(レボフロキサシンとして)

((局)) レボフロキサシン錠500mg「日医工P」

500mg1錠(レボフロキサシンとして)

(ろ)


ロキソプロフェンナトリウム内服液60mg「日医工」

0.6%1mL

((局)) ロサルタンカリウム錠100mg「NPI」

100mg1錠

((局)) ロサルヒド配合錠HD「タカタ」

1錠

ロフラゼプ酸エチル錠1mg「日医工」

1mg1錠

ロフラゼプ酸エチル2mg錠

2mg1錠

ロラタジン錠10mg「JG」

10mg1錠

ロラタジンDS1%「JG」

1%1g

ロラタジンドライシロップ1%「NP」

1%1g

注射薬


品名

規格単位

(あ)


((局)) アミカシン硫酸塩注射用100mg「日医工」

100mg1瓶

((局)) アミカシン硫酸塩注射用200mg「日医工」

200mg1瓶

(い)


((局)) イオパミドール300注シリンジ50mL「FF」

61.24%50mL1筒

イオパミドール(300)80mLキット

61.24%80mL1筒

イオパミドール(300)100mLキット

61.24%100mL1筒

イオパミドール(370)65mLキット

75.52%65mL1筒

イオパミドール(370)80mLキット

75.52%80mL1筒

イオパミドール(370)100mLキット

75.52%100mL1筒

((局)) イオパミロン注300シリンジ

61.24%50mL1筒

((局)) イオパミロン注370シリンジ

75.52%50mL1筒

((局)) イオパミロン注370シリンジ

75.52%65mL1筒

((局)) イオヘキソール300注シリンジ80mL「FF」

64.71%80mL1筒

((局)) イオヘキソール300注10mL「FF」

64.71%10mL1瓶

((局)) イオヘキソール300注20mL「FF」

64.71%20mL1瓶

((局)) イオヘキソール300注50mL「FF」

64.71%50mL1瓶

((局)) イオヘキソール300注100mL「FF」

64.71%100mL1瓶

イオヘキソール(300)50mLキット

64.71%50mL1筒

イオヘキソール(300)100mLキット

64.71%100mL1筒

イオヘキソール(300)110mLキット

64.71%110mL1筒

イオヘキソール(300)125mLキット

64.71%125mL1筒

イオヘキソール(300)150mLキット

64.71%150mL1筒

((局)) イオヘキソール350注20mL「FF」

75.49%20mL1瓶

((局)) イオヘキソール350注50mL「FF」

75.49%50mL1瓶

((局)) イオヘキソール350注100mL「FF」

75.49%100mL1瓶

イオヘキソール(350)70mLキット

75.49%70mL1筒

イオヘキソール(350)100mLキット

75.49%100mL1筒

((局)) イノバン注50mg

50mg2.5mL1管

イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「ハンルイ」

40mg2mL1瓶

イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「ハンルイ」

100mg5mL1瓶

(え)


((局)) エダラボン点滴静注液バッグ30mg「日医工」

30mg100mL1キット

((局)) エダラボン点滴静注液30mgバッグ「サワイ」

30mg100mL1キット

((局)) エダラボン点滴静注バッグ30mg「きよう林」

30mg100mL1キット

((局)) エダラボン点滴静注30mg「きよう林」

30mg20mL1管

((局)) エダラボン点滴静注30mg「DSEP」

30mg20mL1管

((局)) エダラボン点滴静注30mgバッグ「DSEP」

30mg100mL1キット

塩化ナトリウム注1モルシリンジ「テルモ」

1モル20mL1筒

エントミン注200mg

10%2mL1管

(お)


((局)) オザグレルNa注射液80mgバッグ「サワイ」

80mg200mL1袋

(く)


グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ「サワイ」

3mg100mL1袋

(け)


ゲムシタビン点滴静注用200mg「NIG」

200mg1瓶

ゲムシタビン点滴静注用200mg「日医工」

200mg1瓶

ゲムシタビン点滴静注用1g「NIG」

1g1瓶

ゲムシタビン点滴静注用1g「日医工」

1g1瓶

(し)


ジーンプラバ点滴静注625mg

625mg25mL1瓶

(そ)


ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「ヤクルト」

4mg100mL1袋

(ち)


注射用アイオナール・ナトリウム(0.2)

200mg1瓶

(て)


テトカイン注用20mg「きよう林」

20mg1瓶

(と)


トリセノックス注10mg

10mg1管

(な)


ナベルビン注10

10mg1mL1瓶

ナベルビン注40

40mg4mL1瓶

(に)


ニトログリセリン1mg2mL注射液

1mg2mL1管

ニトログリセリン5mg10mL注射液

5mg10mL1瓶

ニトログリセリン25mg50mL注射液

25mg50mL1袋

ニトログリセリン50mg100mL注射液

50mg100mL1袋

(ぬ)


ヌーカラ皮下注用100mg

100mg1瓶

(ひ)


ピリドキサールリン酸エステル30mg注射液

30mg1管

(ふ)


フラビンアデニンジヌクレオチド10mg注射液

10mg1管

フラビンアデニンジヌクレオチド20mg注射液

20mg1管

(ま)


マキサカルシトール静注透析用2.5μg「日医工」

2.5μg1mL1管

マキサカルシトール静注透析用5μg「日医工」

5μg1mL1管

マキサカルシトール静注透析用10μg「日医工」

10μg1mL1管

(め)


メナクトラ筋注

0.5mL1瓶

(ゆ)


ユルトミリス点滴静注300mg

300mg30mL1瓶

(れ)


レボビスト注射用

2.5g1瓶(溶解液付)

レボホリナート点滴静注用25mg「BT」

25mg1瓶

(ろ)


ロクロニウム臭化物静注液25mg/2.5mL「FK」

25mg2.5mL1瓶

ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「FK」

50mg5mL1瓶

外用薬


品名

規格単位

(あ)


アデスタンクリーム1%

1%1g

(い)


インタールエアロゾル1mg

2%10mL1瓶

インドメタシン1%液

1%1mL

インドメタシン1%軟こう

1%1g

(え)


((局)) 液状フェノール「日医工」

10mL

((局)) 塩化ナトリウム「日医工」

10g

エンペシド外用液1%

1%1mL

(お)


((局)) ※オリブ油(東豊)

10mL

(き)


((局)) 希ヨードチンキ「日医工」

10mL

(く)


((局)) グリセリン「NikP」

10mL

(け)


ゲンタマイシン硫酸塩1mg軟こう

1mg1g

(こ)


5%グルクロ液

5%10mL

(し)


((局)) ※親水クリーム(JG)

10g

(す)


スルプロチン軟こう1%

1%1g

スレンダム軟こう1%

1%1g

(と)


トパルジック軟こう1%

1%1g

(な)


ナファレリン酢酸塩10mg5mL点鼻液

10mg5mL1瓶

(の)


ノルフロキサシン点眼液0.3%「NikP」

0.3%1mL

(は)


ハイポピロン外用液10%

10%10mL

(ひ)


ヒアルロン酸Na眼粘弾剤1%シリンジ0.4mL「日点」

1%0.4mL1筒

ヒアルロン酸Na眼粘弾剤1%シリンジ0.6mL「日点」

1%0.6mL1筒

ヒアルロン酸Na0.4眼粘弾剤1%「コーワ」

1%0.4mL1筒

ヒアルロン酸Na0.6眼粘弾剤1%「コーワ」

1%0.6mL1筒

((局)) 氷酢酸「NikP」

10g

(ふ)


フェルデン軟こう0.5%

0.5%1g

(へ)


ベナパスタ軟こう4%

4%10g

ベンテイビス吸入液10μg

10μg1mL1管

(ほ)


((局)) ホウ酸「NikP」

10g

ポビドンヨードゲル10%「明治」

10%10g

ポビドンヨードスクラブ液7.5%「イワキ」

7.5%10mL

(ま)


マイコスポール外用液1%

1%1mL

マキサカルシトール軟こう25μg/g「PP」

0.0025%1g

(ら)


ラタノプロスト点眼液0.005%「NIG」

0.005%1mL

ラタノプロスト点眼液0.005%「日医工」

0.005%1mL

((局)) ラミシール外用スプレー1%

1%1g

第7部 追補(4)


内用薬


品名

規格単位

(あ)


((局)) アロプリノール錠50mg「日新」

50mg1錠

(え)


((局)) 塩酸プロピベリン錠20mg「SW」

20mg1錠

(く)


((局)) クエン酸「コザカイ・M」

10g

(せ)


((局)) セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「OK」

100mg1g

((局)) セフジトレンピボキシル錠100mg「OK」

100mg1錠

(に)


((局)) 乳糖「ホエイ」

10g

(り)


((局)) 硫酸アトロピン「ホエイ」

1g

硫酸ポリミキシンB錠25万単位「ファイザー」

25万単位1錠

硫酸ポリミキシンB錠100万単位「ファイザー」

100万単位1錠

注射薬


品名

規格単位

(い)


((局)) 1%塩酸メピバカイン注PB

1%5mL1管

((局)) 1%塩酸メピバカイン注PB

1%10mL1管

(え)


((局)) 塩酸メピバカイン注シリンジ0.5%「NP」

0.5%10mL1筒

((局)) 塩酸メピバカイン注シリンジ1%「NP」

1%10mL1筒

((局)) 塩酸メピバカイン注シリンジ2%「NP」

2%10mL1筒

(に)


((局)) 2%塩酸メピバカイン注PB

2%5mL1管

((局)) 2%塩酸メピバカイン注PB

2%10mL1管

(り)


硫酸カナマイシン注射液1000mg「明治」

1g1管

((局)) 硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」

1g1瓶

(れ)


((局)) 0.5%塩酸メピバカイン注PB

0.5%5mL1管

((局)) 0.5%塩酸メピバカイン注PB

0.5%10mL1管

外用薬


品名

規格単位

(こ)


((局)) 50%塩化ベンザルコニウム液「ヤクハン」

10mL

5%グルコン酸クロルヘキシジン液「東海」

5%10mL

(ふ)


((麻)) フェンタニル1日用テープ0.84mg「明治」

0.84mg1枚

((麻)) フェンタニル1日用テープ1.7mg「明治」

1.7mg1枚

((麻)) フェンタニル1日用テープ3.4mg「明治」

3.4mg1枚

((麻)) フェンタニル1日用テープ5mg「明治」

5mg1枚

((麻)) フェンタニル1日用テープ6.7mg「明治」

6.7mg1枚

((麻)) フェンタニル3日用テープ2.1mg「明治」

2.1mg1枚

((麻)) フェンタニル3日用テープ4.2mg「明治」

4.2mg1枚

((麻)) フェンタニル3日用テープ8.4mg「明治」

8.4mg1枚

((麻)) フェンタニル3日用テープ12.6mg「明治」

12.6mg1枚

((麻)) フェンタニル3日用テープ16.8mg「明治」

16.8mg1枚

(れ)


0.5%グルコン酸クロルヘキシジン・エタノール液「東海」

0.5%10mL

別表第3

(令5厚労告59・全改、令5厚労告333・一部改正)

第1部 注射薬


品名

規格単位

(え)


FDGスキャン注

10MBq

(ふ)


フルデオキシグルコース(18F)静注「FRI」

10MBq

(む)


無水エタノール注「VTRS」

5mL1管

無水エタノール注「フソー」

5mL1管

第2部 外用薬


品名

規格単位

(あ)


アイノフロー吸入用800ppm


(お)


オラネジン液1.5%OR消毒用アプリケータ10mL

1.5%10mL1管

オラネジン液1.5%OR消毒用アプリケータ25mL

1.5%25mL1管

オラネジン液1.5%消毒用アプリケータ10mL

1.5%10mL1管

オラネジン液1.5%消毒用アプリケータ25mL

1.5%25mL1管

オラネジン消毒液1.5%

1.5%10mL

オラネジン消毒液1.5%OR

1.5%10mL

第3部 歯科用薬剤


品名

規格単位

外用薬


〔根管治療剤〕


アンモニア銀液


カルビタール


キャナルクリーナー歯科用液10%


クリアエフシー

1mL

クレオドン


サホライド・RC液歯科用3.8%


((局)) 歯科用アンチホルミン


歯科用ホルマリンクレゾール

1mL

歯科用ホルムクレゾール「村上」


((局)) 水酸化カルシウム


ネオクリーナー「セキネ」


ペリオドン


ホルマリン・グアヤコールFG「ネオ」


ホルムクレゾールFC「ネオ」


メトコール


〔鎮痛・鎮静消毒剤〕


キャンフェニック「ネオ」


クロロフェン


サホライド液歯科用38%


歯科用カルボール


((局)) 歯科用フェノール・カンフル


村上キャンフェニック


〔覆とう剤〕


ネオダイン


〔軟組織消炎剤〕


クロル亜鉛液


((局)) 歯科用ヨード・グリセリン


ネオグリセロール


ヨードグリコールパスタ「ネオ」


〔象牙質知覚過敏鈍麻剤〕


Fバニッシュ歯科用5%


齲蝕うしよく抑制剤〕


バトラー フローデンフォームA酸性2%


バトラー フローデンフォームN


ふつ化ソーダ液


ふつ化ナトリウム液「ネオ」


フルオール液歯科用2%


フルオール・ゼリー歯科用2%

2%1g

第4部 追補(1)


注射薬


品名

規格単位

(あ)


アミヴィッド静注

370MBq

(ひ)


ビザミル静注

185MBq