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○厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法

(平成十八年三月六日)

(厚生労働省告示第百四号)

診療報酬の算定方法(平成十八年厚生労働省告示第九十二号)に基づき、厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法を次のように定め、平成十八年四月一日から適用し、厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料等の算定方法(平成十六年厚生労働省告示第五十二号)は、平成十八年三月三十一日限り廃止する。ただし、同日以前に行われた療養の費用の額の算定については、なお従前の例による。

厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法

一 厚生労働大臣の定める入院患者数の基準

別表第一の上欄に掲げる基準とする。

一の二 厚生労働大臣の定める入院患者数の基準に該当する場合における入院基本料の算定方法

厚生労働大臣の定める入院患者数の基準に該当する場合における入院基本料については、別表第一の下欄に掲げる基準により算定した額とする。

二 厚生労働大臣の定める医師又は歯科医師の員数の基準

別表第二の上欄に掲げる基準とする。

二の二 厚生労働大臣の定める医師又は歯科医師の員数の基準に該当する場合における入院基本料の算定方法

厚生労働大臣の定める医師又は歯科医師の員数の基準に該当する場合における入院基本料については、それぞれ該当する別表第二の下欄に掲げる基準により算定した額とする。

改正文 (平成二〇年三月五日厚生労働省告示第七八号) 抄

平成二十年四月一日から適用する。

改正文 (平成二二年三月一九日厚生労働省告示第九三号) 抄

平成二十二年四月一日から適用する。

改正文 (平成二六年三月三一日厚生労働省告示第一九九号) 抄

奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から適用する。

附 則 (令和三年三月三一日厚生労働省告示第一五九号) 抄

(適用期日)

第一条 この告示は、令和三年四月一日から適用する。

(厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法に関する経過措置)

第五条 旧過疎地域に所在する保険医療機関(令和三年三月三十一日において、医師又は歯科医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たものに限る。)は、第七条の規定による改正後の厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法別表第三第六号に掲げる過疎地域に所在する保険医療機関とみなす。

別表第一

(平二〇厚労告七八・平二二厚労告九三・一部改正)

厚生労働大臣の定める入院患者数の基準

厚生労働大臣の定める入院基本料の基準

一 保険医療機関の月平均の入院患者数が、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院(以下「病院」という。)にあっては、同法の規定に基づき許可を受け、若しくは届出をし、又は承認を受けた病床数に百分の百五を乗じて得た数以上

二 保険医療機関の月平均の入院患者数が、医療法第一条の五第二項に規定する患者を入院させるための施設を有する診療所にあっては、同法の規定に基づき許可を受け、若しくは届出をし、又は通知をした病床数に三を加えて得た数以上

診療報酬の算定方法(以下「算定告示」という。)別表第一(以下「医科点数表」という。)又は別表第二(以下「歯科点数表」という。)の所定点数に百分の八十(療養病棟入院基本料、有床診療所療養病床入院基本料及び特定入院基本料については、百分の九十)を乗じて得た点数を用いて、算定告示の算定方法の例により算定した額

別表第二

厚生労働大臣の定める医師又は歯科医師の員数の基準

厚生労働大臣の定める入院基本料の基準

病院である保険医療機関の医師又は歯科医師の員数が医療法第二十一条第一項第一号又は第二十二条の二第一号の規定により有しなければならない厚生労働省令に定める医師又は歯科医師の員数に百分の五十を乗じて得た数を超え百分の七十を乗じて得た数以下

医科点数表又は歯科点数表の所定点数に百分の九十(別表第三に定める地域に所在する保険医療機関(医師又は歯科医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たものに限る。)については、百分の九十八)を乗じて得た点数を用いて、算定告示の例により算定した額

病院である保険医療機関の医師又は歯科医師の員数が医療法第二十一条第一項第一号又は第二十二条の二第一号の規定により有しなければならない厚生労働省令に定める医師又は歯科医師の員数に百分の五十を乗じて得た数以下

医科点数表又は歯科点数表の所定点数に百分の八十五(別表第三に定める地域に所在する保険医療機関(医師又は歯科医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たものに限る。)については、百分の九十七)を乗じて得た点数を用いて、算定告示の例により算定した額

別表第三

(平二二厚労告九三・平二六厚労告一九九・令三厚労告一五九・一部改正)

別表第二に規定する地域は、人口五万人未満の市町村であって次に掲げる地域をその区域内に有する市町村の区域とする。

一 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域

二 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島の地域

三 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特例措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第二条第一項に規定する辺地

四 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により振興山村として指定された山村

五 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島の地域

六 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域

七 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島