添付一覧
○訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等
(平成十八年三月六日)
(厚生労働省告示第百三号)
訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成十八年厚生労働省告示第百二号)の規定に基づき、訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等を次のように定め、平成十八年四月一日より適用し、訪問看護療養費及び老人訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等(平成十四年厚生労働省告示第八十五号)は、平成十八年三月三十一日限り廃止する。ただし、同日以前に行われた指定訪問看護又は指定老人訪問看護の費用の額の算定については、なお従前の例による。
訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等
第一 訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準
一 通則
(1) 地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)に対して届出を行う前六月間において、当該届出に係る事項に関し不正又は不当な届出(法令の規定に基づくものに限る。)を行ったことがないこと。
(2) 地方厚生局長等に対して届出を行う前六月間において、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第九十四条第一項又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第八十一条第一項の規定に基づく検査等の結果、健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護及び高齢者の医療の確保に関する法律第七十八条第一項に規定する指定訪問看護(以下「指定訪問看護」と総称する。)の内容又は訪問看護療養費の請求に関し、不正又は不当な行為が認められたことがないこと。
(3) 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第二条に規定する員数を満たしていること。
二 訪問看護基本療養費の注2及び注4に規定する基準
緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が配置されていること。
三 訪問看護基本療養費の注6に規定する大臣が定める者
特掲診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十三号)第四の四の三に掲げる者
四 精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)、(Ⅲ)及び(Ⅳ)の基準
精神疾患を有する者に対して指定訪問看護を行うにつき、必要な体制が整備されていること。
五 精神科訪問看護基本療養費の注11に規定する基準
二十四時間対応体制加算を届け出ている事業所であって、精神科の重症患者に対して、保険医療機関と連携しながら複数回の訪問看護を行う体制その他必要な体制が整備されていること。
六 訪問看護管理療養費の基準
(1) 機能強化型訪問看護管理療養費1の基準
次のいずれにも該当するものであること。
イ 常勤の保健師、助産師、看護師又は准看護師の数が七以上であること。
ロ 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第二条第一項に規定する看護師等のうち、六割以上が同項第一号に規定する看護職員であること。
ハ 二十四時間対応体制加算を届け出ていること。
ニ ターミナルケア並びに重症児及び特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者に対する訪問看護について十分な実績を有すること。
ホ 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十四項に規定する居宅介護支援事業、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十九項に規定する特定相談支援事業又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二の二第六項に規定する障害児相談支援事業を行うことができる体制が整備されていること。
ヘ 地域の保険医療機関、訪問看護ステーション又は住民等に対する研修や相談への対応について実績を有すること。
ト 専門の研修を受けた看護師が配置されていること。
(2) 機能強化型訪問看護管理療養費2の基準
次のいずれにも該当するものであること。
イ 常勤の保健師、助産師、看護師又は准看護師の数が五以上であること。
ロ (1)のロを満たすものであること。
ハ 二十四時間対応体制加算を届け出ていること。
ニ ターミナルケア並びに重症児及び特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者に対する訪問看護について相当な実績を有すること。
ホ 介護保険法第八条第二十四項に規定する居宅介護支援事業、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十九項に規定する特定相談支援事業又は児童福祉法第六条の二の二第六項に規定する障害児相談支援事業を行うことができる体制が整備されていること。
ヘ 地域の保険医療機関、訪問看護ステーション又は住民等に対する研修や相談への対応について実績を有すること。
(3) 機能強化型訪問看護管理療養費3の基準
次のいずれにも該当するものであること。
イ 常勤の保健師、助産師、看護師又は准看護師の数が四以上であること。
ロ (1)のロを満たすものであること。
ハ 二十四時間対応体制加算を届け出ていること。
ニ 特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者、特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる者若しくは精神科の重症患者に対する指定訪問看護又は他の訪問看護ステーションと共同して行う指定訪問看護について相当な実績を有すること。
ホ 退院時の共同指導及び主治医の指示に係る保険医療機関との連携について相当な実績を有すること。
ヘ 地域の保険医療機関の看護職員による勤務について実績があること。
ト 地域の保険医療機関、訪問看護ステーション又は住民等に対する研修や相談への対応について相当な実績を有すること。
(4) 機能強化型訪問看護管理療養費4の基準
次のいずれにも該当するものであること。
イ 常勤の保健師、助産師、看護師又は准看護師の数が四以上であること。
ロ (1)のロを満たすものであること。
ハ 二十四時間対応体制加算を届け出ていること。
ニ 特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者又は特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる者に対する指定訪問看護について、及び精神障害を有する者のうち、重点的な支援を要する者に対する指定訪問看護について相当な実績を有すること。
ホ 退院時の共同指導及び主治医の指示に係る保険医療機関との連携について相当な実績を有すること。
ヘ 地域の保険医療機関、訪問看護ステーション又は住民等に対する研修及び相談への対応並びに関係機関との連携について相当な実績を有すること。
(5) 訪問看護管理療養費の注2に規定する二十四時間対応体制加算の基準
イ 利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に、常時対応できる体制にある場合であって、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行うことができる体制にあること。
ロ 訪問看護管理療養費の注2のイを算定する場合には、イに加え、二十四時間対応体制における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制が整備されていること。
(6) 訪問看護管理療養費の注3に規定する特別管理加算の基準
指定訪問看護に関し特別な管理を必要とする利用者に対する指定訪問看護を行うにつき、当該利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制その他必要な体制が整備されていること。
(7) 訪問看護管理療養費の注10に規定する精神科重症患者支援管理連携加算の基準
精神疾患を有する者に対して指定訪問看護を行うにつき必要な体制が整備されており、特掲診療料の施設基準等に掲げる精神科在宅患者支援管理料を届け出た保険医療機関と連携しながら訪問看護を行う体制その他必要な体制が整備されていること。
(8) 訪問看護管理療養費の注12に規定する専門管理加算の基準
次のいずれかに該当するものであること。
イ 緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が配置されていること。
ロ 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十七条の二第二項第五号に規定する指定研修機関において、同項第一号に規定する特定行為のうち訪問看護において専門の管理を必要とするものに係る研修を修了した看護師が配置されていること。
(9) 訪問看護管理療養費の注13に規定する訪問看護医療DX情報活用加算の基準
次のいずれにも該当するものであること。
イ 訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成四年厚生省令第五号)第一条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
ロ 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
ハ 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して訪問看護を行うことについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること。
ニ ハの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
(10) 訪問看護管理療養費の注14に規定する訪問看護医療情報連携加算の基準
イ 在宅での療養を行っている利用者であって通院が困難なものの診療情報等について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて常時確認できる体制を有し、関係機関と平時からの連携体制を構築していること。
ロ 診療情報等を活用した上で指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ハ イに規定する連携体制を構築している訪問看護ステーションであることについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること。
ニ ハの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
七 包括型訪問看護療養費の基準
(1) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅又は老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム等の集合住宅等(以下「高齢者向け住まい等」という。)に併設又は隣接する訪問看護ステーションであること。
(2) 届出時に、訪問看護ステーションが併設又は隣接する高齢者向け住まい等の建物であって、包括型訪問看護療養費を算定する利用者が居住する建物を訪問看護ステーションにつき一か所指定し、その建物を単位として二十四時間体制で計画的又は随時の指定訪問看護を行うことができる体制が整備されていること。
(3) 看護職員等については、包括型訪問看護療養費を算定する利用者及び単一建物に居住する他の利用者であって、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第六十七号)別表の区分番号01から区分番号03まで及び区分番号05から区分番号08までを算定する利用者において、それぞれの算定要件を満たす訪問看護を実施するに十分な配置がされていること。
(4) 包括型訪問看護療養費の1のハ又はニ、2のハ又はニ及び3のハ又はニを算定する利用者に対しては、当該訪問看護ステーションにおいて、夜間帯(午後六時から午前八時までをいう。)の対応を行う看護職員の数は、常時一名以上(ただし、当該訪問看護ステーションにおいて当該利用者の数の合計が三十一以上八十以下の場合は二以上、八十一以上の場合は五十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上)、当該建物において、計画的な指定訪問看護を実施している又は随時の指定訪問看護に対応できる状況で勤務していること。
(5) 医療安全管理及び衛生管理に関する組織的な取組を行っていること。
(6) 合同の研修及び事例検討会等の地域の保険医療機関又は訪問看護ステーションとの連携について相当な実績を有すること。
(7) 厚生労働大臣が実施する調査に適切に参加していること。
(8) 指定訪問看護に係る記録を電子的に行っていること。
(9) 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。
八 訪問看護ターミナルケア療養費の注4に規定する遠隔死亡診断補助加算の基準
情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が配置されていること。
九 訪問看護遠隔診療補助料の基準
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されている保険医療機関と連携しながら診療の補助を行う体制が整備されていること。
十 訪問看護ベースアップ評価料の基準
(1) 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)
次のいずれにも該当するものであること。
イ 当該訪問看護ステーションに勤務する職員(以下「対象職員」という。)がいること。
ロ 対象職員の賃金の改善を実施するにつき必要な体制が整備されていること。
(2) 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)
次のいずれにも該当するものであること。
イ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)を届け出ていること。
ロ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定する見込みの金額が、対象職員の適切な賃金改善に必要な額に当該訪問看護ステーションの利用者の数に占める医療保険制度の給付の対象となる訪問看護を受けた者の割合を乗じた数の百分の五十未満であること。
ハ 当該訪問看護ステーションにおける常勤の対象職員の数が、二以上であること。ただし、基本診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十二号)別表第六の二に掲げる地域に所在する訪問看護ステーションにあっては、この限りではない。
ニ 主として保険診療等からの収入を得る訪問看護ステーションであること。
ホ 対象職員の賃金の改善を実施するにつき十分な体制が整備されていること。
(3) 訪問看護ベースアップ評価料の注3、注7及び注8に規定する基準
継続的に賃上げを行っている訪問看護ステーションであること。
第二 指定訪問看護に係る厚生労働大臣の定める疾病等の利用者等
一 訪問看護基本療養費の注1に規定する厚生労働大臣が定める疾病等の利用者
週三日を超えて訪問看護を行う必要がある利用者であって、次のいずれかに該当するもの
(1) 特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者
(2) 特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる者
二 訪問看護基本療養費の注5及び精神科訪問看護基本療養費の注3に規定する厚生労働大臣が定める者
次のいずれかに該当する者
(1) 特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者
(2) 特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる者
(3) その他在宅療養に備えた一時的な外泊に当たり、訪問看護が必要であると認められた者
三 訪問看護基本療養費の注10及び精神科訪問看護基本療養費の注7に規定する長時間訪問看護加算及び長時間精神科訪問看護加算に係る厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者及び厚生労働大臣が定める者
(1) 厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者
長時間の訪問看護を要する利用者であって、次のいずれかに該当するもの
イ 十五歳未満の超重症児又は準超重症児
ロ 特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる者
ハ 特別訪問看護指示書又は精神科特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を受けている者
(2) 厚生労働大臣が定める者
イ 十五歳未満の超重症児又は準超重症児
ロ 十五歳未満の小児であって、特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる者
四 訪問看護基本療養費の注11に規定する乳幼児加算に係る厚生労働大臣が定める者
(1) 超重症児又は準超重症児
(2) 特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者
(3) 特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる者
五 訪問看護基本療養費の注12に規定する複数名訪問看護加算に係る厚生労働大臣が定める者並びに訪問看護基本療養費の注12のハ及びニに規定する厚生労働大臣が定める場合
(1) 訪問看護基本療養費の注12に規定する複数名訪問看護加算に係る厚生労働大臣が定める者
一人の保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「看護師等」という。)による指定訪問看護が困難な利用者であって、次のいずれかに該当するもの
イ 特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者
ロ 特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる者
ハ 特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を受けている者
ニ 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる者
ホ 利用者の身体的理由により一人の看護師等による訪問看護が困難と認められる者(訪問看護基本療養費の注12のハに規定する場合に限る。)
ヘ その他利用者の状況等から判断して、イからホまでのいずれかに準ずると認められる者(訪問看護基本療養費の注12のハに規定する場合に限る。)
(2) 訪問看護基本療養費の注12のハ及びニに規定する厚生労働大臣が定める場合
一人の看護師等による指定訪問看護が困難な利用者であって、次のいずれかに該当するものに対し、指定訪問看護を行った場合
イ 特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者
ロ 特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる者
ハ 特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を受けている者
六 訪問看護管理療養費の注3本文に規定する厚生労働大臣が定める状態等にある利用者
特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる者
七 訪問看護管理療養費の注3ただし書に規定する厚生労働大臣が定める状態等にある利用者
特掲診療料の施設基準等別表第八第一号に掲げる者
八 訪問看護管理療養費の注7に規定する退院支援指導加算に係る厚生労働大臣が定める退院支援指導を要する者
退院日に療養上の退院支援指導が必要な利用者であって、次のいずれかに該当するもの
(1) 特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者
(2) 特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる者
(3) 退院日の訪問看護が必要であると認められた者
九 訪問看護管理療養費の注11に規定する厚生労働大臣が定める者
訪問看護管理療養費の注2に規定する二十四時間対応体制加算の届出を行っている訪問看護ステーションの利用者であって、口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃瘻若しくは腸瘻による経管栄養又は経鼻経管栄養を必要とする者
十 訪問看護情報提供療養費の注1に規定する厚生労働大臣が定める疾病等の利用者
(1) 特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者
(2) 特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる者
(3) 精神障害を有する者又はその家族等
(4) 十八歳未満の児童
十一 訪問看護情報提供療養費の注2に規定する厚生労働大臣が定める疾病等の利用者
(1) 十八歳未満の超重症児又は準超重症児
(2) 十八歳未満の児童であって、特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者
(3) 十八歳未満の児童であって、特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる者
十二 包括型訪問看護療養費の注1、注5及び注6に規定する厚生労働大臣が定める者
次のいずれかに該当する者
(1) 特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者
(2) 特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる者
(3) 特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を受けている者
第三 訪問看護基本療養費の注8及び精神科訪問看護基本療養費の注5に規定する特別地域訪問看護加算並びに訪問看護ターミナルケア療養費の注4に規定する遠隔死亡診断補助加算に係る厚生労働大臣の定める地域
一 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域
二 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島の地域
三 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により振興山村として指定された山村の地域
四 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島の地域
五 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島
六 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域
第四 指定訪問看護に係る厚生労働大臣が定める場合
一 要介護被保険者等である利用者について指定訪問看護の費用に要する額を算定できる場合
(1) 特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を行う場合
(2) 特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者に対する指定訪問看護を行う場合
(3) 精神科訪問看護基本療養費が算定される指定訪問看護を行う場合
二 訪問看護基本療養費の注15ただし書及び精神科訪問看護基本療養費の注12ただし書に規定する所定額を算定できる場合
(1) 介護保険法第八条第十一項に規定する特定施設入居者生活介護又は同条第二十項に規定する認知症対応型共同生活介護の提供を受けている利用者に対し、前号(1)から(3)までに掲げるいずれかの指定訪問看護を行う場合
(2) 介護保険法第八条第二十七項に規定する介護老人福祉施設の入所者等であって、末期の悪性腫瘍であるものに対し、その主治医から交付を受けた訪問看護指示書及び訪問看護計画書に基づき、指定訪問看護を行う場合
(3) 病院又は診療所に入院している者で、在宅療養に備えて一時的に外泊している者(次のいずれかに該当する者に限る。)
イ 特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者
ロ 特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる者
ハ その他在宅療養に備えた一時的な外泊に当たり、訪問看護が必要であると認められた者
三 包括型訪問看護療養費の1のニ、2のニ及び3のニに規定する厚生労働大臣が定める場合
第二の十二に規定する厚生労働大臣が定める者に、訪問看護ステーションが緊急時において即時に適切な指定訪問看護が実施できる体制があり、かつ、当該訪問看護ステーションが指定訪問看護を実施し、包括型訪問看護療養費を算定する利用者全員における訪問看護の実施時間の一日当たりの平均が百二十分以上である場合
第五 経過措置
一 令和八年五月三十一日において現に指定訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所については、令和八年九月三十日までの間に限り、第一の六の(10)のニの基準に該当するものとみなす。
二 令和八年五月三十一日において現に指定訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所については、令和九年五月三十一日までの間に限り、第一の七の(6)の基準に該当するものとみなす。
改正文 (平成二〇年三月五日厚生労働省告示第六八号) 抄
平成二十年四月一日より適用する。
改正文 (平成二〇年九月三〇日厚生労働省告示第四七七号) 抄
平成二十年十月一日から適用する。
改正文 (平成二二年三月五日厚生労働省告示第七五号) 抄
平成二十二年四月一日から適用する。
改正文 (平成二四年三月五日厚生労働省告示第八二号) 抄
平成二十四年四月一日から適用する。
改正文 (平成二六年三月五日厚生労働省告示第六四号) 抄
平成二十六年四月一日から適用する。
改正文 (平成二六年三月三一日厚生労働省告示第一九九号) 抄
奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から適用する。
改正文 (平成二八年三月四日厚生労働省告示第五七号) 抄
平成二十八年四月一日から適用する。
改正文 (平成二八年三月三一日厚生労働省告示第一六八号) 抄
平成二十八年四月一日から適用する。
改正文 (平成三〇年三月五日厚生労働省告示第四九号) 抄
平成三十年四月一日から適用する。
改正文 (令和二年三月五日厚生労働省告示第六三号) 抄
令和二年四月一日から適用する。
附 則 (令和三年三月三一日厚生労働省告示第一五九号) 抄
(適用期日)
第一条 この告示は、令和三年四月一日から適用する。
改正文 (令和三年三月三一日厚生労働省告示第一六四号) 抄
令和三年四月一日から適用する。
改正文 (令和四年三月四日厚生労働省告示第六〇号) 抄
令和四年四月一日から適用する。
改正文 (令和六年三月五日厚生労働省告示第六三号) 抄
令和六年六月一日から適用する。
附 則 (令和六年三月一五日厚生労働省告示第八七号)
この告示は、令和六年四月一日から適用する。ただし、第四条から第六条まで、第九条、第十条及び第十二条の規定は、令和七年十月一日から適用する。
(令七厚労告八八・一部改正)
附 則 (令和六年三月二九日厚生労働省告示第一三三号)
この告示は、令和六年四月一日から適用する。
附 則 (令和七年三月三一日厚生労働省告示第八八号)
この告示は、令和七年十月一日から適用する。ただし、第九条及び第十条の規定は、告示の日から適用する。
改正文 (令和八年三月五日厚生労働省告示第七五号) 抄
令和八年六月一日から適用する。
