アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準

(平成十八年三月六日)

(厚生労働省告示第九十九号)

健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十五条第二項(同法第百四十九条において準用する場合を含む。)及び老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第三十一条の二第二項の規定に基づき、入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準を次のように定め、平成十八年四月一日から適用し、入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準(平成六年厚生省告示第二百三十七号)及び老人入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準(平成六年厚生省告示第二百五十三号)は、平成十八年三月三十一日限り廃止する。ただし、同日以前に行われた入院時食事療養の費用の額の算定については、なお従前の例による。

入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準

(平一八厚労告四八五・改称)

一 入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額は、別表により算定した額とする。

二 別表第一の1及び第二の1における届出については、届出を行う保険医療機関の所在地を管轄する地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)に対して行うものとする。ただし、当該所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局の分室がある場合には、当該分室を経由して行うものとする。

(平一八厚労告四八五・一部改正、平二〇厚労告四七四・旧本則・一部改正)

改正文 (平成一八年九月八日厚生労働省告示第四八五号) 抄

平成十八年十月一日から適用する。ただし、同日前に行われた療養に要する費用の額の算定については、なお従前の例によることとする。

改正文 (平成二〇年三月五日厚生労働省告示第六四号) 抄

平成二十年四月一日から適用する。

改正文 (平成二〇年九月三〇日厚生労働省告示第四七四号) 抄

平成二十年十月一日から適用する。

改正文 (平成二八年三月四日厚生労働省告示第六二号) 抄

平成二十八年四月一日から適用する。ただし、同日前に行われた療養に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。

改正文 (平成三〇年三月五日厚生労働省告示第五一号) 抄

平成三十年四月一日から適用する。ただし、同年三月三十一日以前に行われた療養に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。

別表

(平28厚労告62・全改、平30厚労告51・一部改正)

食事療養及び生活療養の費用額算定表

第一 食事療養

1 入院時食事療養(Ⅰ)(1食につき)

(1) (2)以外の食事療養を行う場合 640円

(2) 流動食のみを提供する場合 575円

1 (1)については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出て当該基準による食事療養を行う保険医療機関に入院している患者について、当該食事療養を行ったときに、1日につき3食を限度として算定する。

2 (2)については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出て当該基準による食事療養を行う保険医療機関に入院している患者について、当該食事療養として流動食(市販されているものに限る。以下同じ。)のみを経管栄養法により提供したときに、1日に3食を限度として算定する。

3 別に厚生労働大臣が定める特別食を提供したときは、1食につき76円を、1日につき3食を限度として加算する。ただし、(2)を算定する患者については、算定しない。

4 当該患者(療養病棟に入院する患者を除く。)について、食堂における食事療養を行ったときは、1日につき50円を加算する。

2 入院時食事療養(Ⅱ)(1食につき)

(1) (2)以外の食事療養を行う場合 506円

(2) 流動食のみを提供する場合 460円

1 (1)については、入院時食事療養(Ⅰ)を算定する保険医療機関以外の保険医療機関に入院している患者について、食事療養を行ったときに、1日につき3食を限度として算定する。

2 (2)については、入院時食事療養(Ⅰ)を算定する保険医療機関以外の保険医療機関に入院している患者について、食事療養として流動食のみを経管栄養法により提供したときに、1日につき3食を限度として算定する。

第二 生活療養

1 入院時生活療養(Ⅰ)

(1) 健康保険法第六十三条第二項第二号イ及び高齢者の医療の確保に関する法律第六十四条第二項第二号イに掲げる療養(以下「食事の提供たる療養」という。)(1食につき)

イ ロ以外の食事の提供たる療養を行う場合 554円

ロ 流動食のみを提供する場合 500円

(2) 健康保険法第六十三条第二項第二号ロ及び高齢者の医療の確保に関する法律第六十四条第二項第二号ロに掲げる療養(以下「温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成たる療養」という。)(1日につき) 398円

1 (1)のイについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出て当該基準による生活療養を行う保険医療機関に入院している患者について、当該生活療養を行ったときに、(1)に掲げる療養として、1日につき3食を限度として算定する。

2 (1)のロについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出て当該基準による生活療養を行う保険医療機関に入院している患者について、当該生活療養として流動食のみを経管栄養法により提供したときに、(1)に掲げる療養として、1日につき3食を限度として算定する。

3 別に厚生労働大臣が定める特別食を提供したときは、(1)に掲げる療養について、1食につき76円を、1日につき3食を限度として加算する。ただし、(1)のロを算定する患者については、算定しない。

4 当該患者(療養病棟に入院する患者を除く。)について、食堂における(1)に掲げる療養を行ったときは、1日につき50円を加算する。

2 入院時生活療養(Ⅱ)

(1) 食事の提供たる療養(1食につき) 420円

(2) 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成たる療養(1日につき) 398円

注 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する保険医療機関以外の保険医療機関に入院している患者について、生活療養を行ったときに、(1)に掲げる療養については1日につき3食を限度として算定する。