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○国民健康保険法施行規則第一条第一号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者

(平成十六年六月八日)

(厚生労働省告示第二百三十七号)

国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第一条第一号の規定に基づき、厚生労働大臣が別に定める者を次のように定める。

国民健康保険法施行規則第一条第一号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者

国民健康保険法施行規則第一条第一号の規定に基づき、厚生労働大臣が別に定める者は、次の表の上欄に掲げる出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)に定める在留資格(以下単に「在留資格」という。)を有する者であって、上欄に掲げる在留資格に応じ、下欄に掲げる資料により、当該在留資格をもって在留する期間の始期から起算して三月を超えて滞在すると認められる者をいう。ただし、特定活動の在留資格を有する者にあっては、平成二年法務省告示第百三十一号(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づく同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動)第二十五号、第二十六号、第四十号及び第四十一号に掲げる活動を行う者を除く。

在留資格

資料

興行

活動の内容及び期間を証する文書

技能実習

活動の内容及び期間を明らかにする資料

家族滞在

上記の在留資格を有する者を扶養する者の在留資格及び在留期間を明らかにする資料

特定活動

活動の内容及び期間を明らかにする資料

改正文 (平成二二年六月二四日厚生労働省告示第二四六号) 抄

出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年七月一日)から適用する。

改正文 (平成二二年一二月一七日厚生労働省告示第四二一号) 抄

平成二十三年一月一日から適用する。

改正文 (平成二四年一月二〇日厚生労働省告示第二三号) 抄

出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年七月九日)から適用する。