アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○健康保険法第六十五条第四項第一号に規定する厚生労働大臣の定める基準

(平成十年七月二十七日)

(厚生省告示第二百十号)

健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十三条ノ三第四項(同条第六項(同法第四十四条第十三項において準用する場合を含む。)及び同法第四十四条第十三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、健康保険法第四十三条ノ三第四項第一号に規定する厚生労働大臣の定める基準を次のように定め、平成十年八月一日から適用する。

(平一二厚告五八四・一部改正)

健康保険法第六十五条第四項第一号に規定する厚生労働大臣の定める基準

(平一二厚告五八四・平一四厚労告三一一・改称)

1 健康保険法第六十五条第四項第一号に規定する厚生労働大臣の定める基準は、別表の上欄に掲げる病院又は診療所の従業者の区分について、それぞれ同表の下欄に掲げるところによるものとする。ただし、人口五万人未満の市町村であって第一号から第三号までに掲げる地域をその区域内に有する市町村の区域又は第四号に掲げる地域に所在する病院若しくは診療所(医師、歯科医師又は看護師及び准看護師若しくは看護補助者の確保に関する計画を当該病院又は診療所の所在地を管轄する地方厚生局長又は地方厚生支局長に届け出たもの(当該所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局の分室がある場合には、当該分室を経由して届け出たもの)に限る。)その他人員の確保が困難と厚生労働大臣が認めた病院若しくは診療所に係る基準は、当該病院又は診療所の従業者の人員とする。

一 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第二条第一項に規定する辺地

二 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により振興山村として指定された山村

三 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域

四 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域

2 前項の規定の適用については、当分の間、別表医師の項中「医師の員数」とあるのは「医師の員数(医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第四十九条並びに医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成十三年厚生労働省令第八号。以下「改正省令」という。)第二十三条の規定の適用を受ける病院又は診療所にあっては、これらの規定の適用を受ける間、それぞれこれらの規定により有しなければならない医師の員数)」と、同表看護師・准看護師・看護補助者の項中「看護補助者の員数」とあるのは「看護補助者の員数(改正省令附則第二十条及び第二十三条の規定の適用を受ける病院にあっては、これらの規定の適用を受ける間、それぞれこれらの規定により都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準として定められた看護師及び准看護師又は看護補助者の員数)」とする。

(平一二厚告五八四・平一四厚労告三一一・平二〇厚労告七六・平二〇厚労告四七九・平二四厚労告一六四・令三厚労告一五九・一部改正)

改正文 (平成一二年三月三一日厚生省告示第一五九号) 抄

平成十二年四月一日から適用する。

改正文 (平成一二年一二月二八日厚生省告示第五八四号) 抄

平成十三年一月六日から適用する。

改正文 (平成一三年二月二六日厚生労働省告示第四六号) 抄

平成十三年三月一日から適用する。ただし、当分の間は、この告示による改正後の別表医師の項中「医師の員数」とあるのは「医師の員数(医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第四十九条並びに医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成十三年厚生労働省令第八号。以下「改正省令」という。)附則第九条から第十七条まで及び第二十三条の規定の適用を受ける病院又は診療所にあっては、これらの規定の適用を受ける間、それぞれこれらの規定により有しなければならない医師の員数)」と、同表歯科医師の項中「歯科医師の員数」とあるのは「歯科医師の員数(改正省令附則第九条から第十七条までの規定の適用を受ける病院にあっては、これらの規定の適用を受ける間、それぞれこれらの規定により有しなければならない歯科医師の員数)」と、同表看護婦・准看護婦・看護補助者の項中「看護補助者の員数」とあるのは「看護補助者の員数(改正省令附則第九条から第十七条まで、第二十条及び第二十三条の規定の適用を受ける病院にあっては、これらの規定の適用を受ける間、それぞれこれらの規定により有しなければならない看護婦及び准看護婦又は看護補助者の員数)」と読み替えて適用する。

改正文 (平成一四年九月一三日厚生労働省告示第三一一号) 抄

平成十四年十月一日から適用する。

改正文 (平成二〇年三月五日厚生労働省告示第七六号) 抄

平成二十年四月一日から適用する。

改正文 (平成二〇年九月三〇日厚生労働省告示第四七九号) 抄

平成二十年十月一日から適用する。

改正文 (平成二四年三月二六日厚生労働省告示第一六四号) 抄

平成二十四年四月一日から適用する。

附 則 (令和三年三月三一日厚生労働省告示第一五九号) 抄

(適用期日)

第一条 この告示は、令和三年四月一日から適用する。

別表

(平一二厚告五八四・平一三厚労告四六・平一四厚労告三一一・平二四厚労告一六四・一部改正)

病院又は診療所の従業者の区分

厚生労働大臣の定める基準

医師

医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二十一条第一項第一号若しくは第二項第一号又は第二十二条の二第一号の規定により有しなければならない厚生労働省令に定める医師の員数に百分の五十を乗じて得た数

歯科医師

同法第二十一条第一項第一号若しくは第二項第一号又は第二十二条の二第一号の規定により有しなければならない厚生労働省令に定める歯科医師の員数に百分の五十を乗じて得た数

看護師・准看護師・看護補助者

同法第二十一条第三項に規定する厚生労働省令で定める基準として定められた看護師及び准看護師又は看護補助者の員数に百分の五十を乗じて得た数