○国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令
(昭和三十八年三月二十三日)
(厚生省令第十号)
国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)第四条第四項及び第五項の規定に基づき、国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令を次のように定める。
国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令
(平三〇厚労令二四・改称)
(趣旨)
第一条 国民健康保険の調整交付金及び国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)第七十二条第三項に規定する交付金の交付額の算定に関しては、この省令で定めるところによる。
(平三〇厚労令二四・一部改正)
(普通調整交付金の交付)
第二条 普通調整交付金は、第四条の規定により算定した調整対象需要額(以下「調整対象需要額」という。)が第五条の規定により算定した調整対象収入額(以下「調整対象収入額」という。)を超える都道府県に対して交付する。
(平三〇厚労令二四・一部改正)
(普通調整交付金の額の算定)
第三条 普通調整交付金の額は、当該都道府県の調整対象需要額から当該都道府県の調整対象収入額を控除した額とする。
(平一七厚労令六一・平三〇厚労令二四・一部改正)
(調整対象需要額の算定方法)
第四条 調整対象需要額は、次に掲げる額の合計額とする。
一 イ及びロに掲げる額の合算額(当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定による前期高齢者交付金がある都道府県にあつては、これを控除した額)からハ及びニに掲げる額の合算額を控除した額
イ 当該都道府県内の各市町村(特別区を含む。以下同じ。)に係る次に掲げる額の合算額の総額
(1) 当該年度の前年度の十二月十一日から当該年度の十二月十日までの間の請求に係る療養の給付に要した費用の額であつて、当該年度の十二月末日現在において審査決定しているものの額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額
(2) 当該年度の前年度の十二月十一日から当該年度の十二月十日までの間の請求に係る入院時食事療養費の支給(国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号。以下「規則」という。)第二十六条の五(規則第二十七条の十四の五第六項において準用する場合を含む。)の規定によるものを除く。)に要した費用の額であつて、当該年度の十二月末日現在において審査決定しているものの額
(3) 当該年度の前年度の十二月十一日から当該年度の十二月十日までの間の請求に係る入院時生活療養費の支給(規則第二十七条の十四の五第六項において準用する規則第二十六条の五の規定によるものを除く。)に要した費用の額であつて、当該年度の十二月末日現在において審査決定しているものの額
(4) 当該年度の前年度の十二月十一日から当該年度の十二月十日までの間の請求に係る保険外併用療養費の支給(規則第二十六条の七第二項において準用する規則第二十六条の五(規則第二十七条の十四の五第六項において準用する場合を含む。)の規定によるものを除く。)に要した費用の額であつて、当該年度の十二月末日現在において審査決定しているものの額
(5) 当該年度の前年度の十二月十一日から当該年度の十二月十日までの間の請求に係る訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額であつて当該年度の十二月末日現在において審査決定しているものの額から当該審査決定しているものの額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額
(6) 当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間における入院時食事療養費の支給(規則第二十六条の五(規則第二十七条の十四の五第六項において準用する場合を含む。)の規定によるものに限る。)に要した費用の額
(7) 当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間における入院時生活療養費の支給(規則第二十七条の十四の五第六項において準用する規則第二十六条の五の規定によるものに限る。)に要した費用の額
(8) 当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間における保険外併用療養費の支給(規則第二十六条の七第二項において準用する規則第二十六条の五(規則第二十七条の十四の五第六項において準用する場合を含む。)の規定によるものに限る。)に要した費用の額
(9) 当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間における療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下同じ。)から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額と当該食事療養及び生活療養に係る療養費並びに特別療養費の支給に要した費用の額との合算額
(10) 当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間における移送費の支給に要した費用の額
(11) 当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間における高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額
ロ 当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において、当該都道府県が高齢者医療確保法の規定による前期高齢者納付金及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金の納付に要した費用の額
ハ (1)に掲げる額から当該年度における当該都道府県内の各市町村に係る(2)及び(3)に掲げる額の総額を控除した額の百分の四十一に相当する額
(1) イ及びロに掲げる額の合算額(当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において高齢者医療確保法の規定による前期高齢者交付金がある都道府県にあつては、これを控除した額)
(2) 法第七十二条の三第一項及び法第七十二条の四第一項の規定による繰入金(国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号。以下「施行令」という。)第二十九条の七第一項第一号に規定する基礎賦課額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百三条の四第二項第一号に規定する基礎課税額を含む。ニ(2)及び(3)において同じ。)に係る部分に限る。ニ(1)及び第七条第一項第一号ニ(1)において「基礎賦課額に係る繰入金」という。)の二分の一に相当する額
(3) 当該年度における当該都道府県内の各市町村の法第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金(施行令第二十九条の七第一項第一号に規定する基礎賦課額に係る部分に限る。ニ(3)及び第七条第一項第一号ニ(3)において同じ。)に相当する額の総額
ニ 次に掲げる額の合算額
(1) 当該年度における当該都道府県内の各市町村の基礎賦課額に係る繰入金に相当する額の総額
(2) 当該年度における当該都道府県内の各市町村の法第七十二条の三の二第一項の規定による繰入金(施行令第二十九条の七第一項第一号に規定する基礎賦課額に係る部分に限る。第七条第一項第一号ニ(2)において同じ。)に相当する額の総額
(3) 当該年度における当該都道府県内の各市町村の法第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金に相当する額の総額
(4) 当該年度における当該都道府県に係る法第七十条第三項の規定による負担金の額
(5) 当該年度における当該都道府県に係る法第七十二条の二第二項の規定による繰入金の額
二 イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合算額を控除して得た額
イ 当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において、当該都道府県が高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金の納付に要した費用の額
ロ (1)に掲げる額から当該年度における当該都道府県内の各市町村の(2)及び(3)に掲げる額の総額を控除した額の百分の四十一に相当する額
(1) イに掲げる額
(2) 法第七十二条の三第一項及び法第七十二条の四第一項の規定による繰入金(施行令第二十九条の七第一項第二号に規定する後期高齢者支援金等賦課額(地方税法第七百三条の四第二項第二号に規定する後期高齢者支援金等課税額を含む。以下同じ。)に係る額に限る。ハ(1)及び第七条第一項第二号ハ(1)において「後期高齢者支援金等賦課額に係る繰入金」という。)の二分の一に相当する額
(3) 当該年度における当該都道府県内の各市町村の法第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金(施行令第二十九条の七第一項第二号に規定する後期高齢者支援金等賦課額に係る部分に限る。ハ(3)及び第七条第一項第二号ハ(3)において同じ。)に相当する額の総額
ハ 次に掲げる額の合算額
(1) 当該年度における当該都道府県内の各市町村の後期高齢者支援金等賦課額に係る繰入金に相当する額の総額
(2) 当該年度における当該都道府県内の各市町村の法第七十二条の三の二第一項の規定による繰入金(施行令第二十九条の七第一項第二号に規定する後期高齢者支援金等賦課額に係る部分に限る。第七条第一項第二号ハ(2)において同じ。)に相当する額の総額
(3) 当該年度における当該都道府県内の各市町村の法第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金に相当する額の総額
三 イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合算額を控除して得た額
イ 当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において、当該都道府県が介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金の納付に要した費用の額
ロ (1)に掲げる額から当該年度における当該都道府県内の各市町村の(2)に掲げる額の総額を控除した額の百分の四十一に相当する額
(1) イに掲げる額
(2) 当該年度の法第七十二条の三第一項及び法第七十二条の四第一項の規定による繰入金(施行令第二十九条の七第一項第三号に規定する介護納付金賦課額(地方税法第七百三条の四第二項第三号に規定する介護納付金課税額を含む。以下同じ。)に係る額に限る。ハ(1)及び第七条第一項第三号ハ(1)において「介護納付金賦課額に係る繰入金」という。)の二分の一に相当する額
ハ 次に掲げる額の合算額
(1) 当該年度における当該都道府県内の各市町村の介護納付金賦課額に係る繰入金に相当する額の総額
(2) 当該年度における当該都道府県内の各市町村の法第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金(施行令第二十九条の七第一項第三号に規定する介護納付金賦課額に係る部分に限る。第七条第一項第三号ハ(2)において同じ。)に相当する額の総額
2 法第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じている市町村及び都道府県又は市町村が被保険者の全部又は一部についてその一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている市町村(以下「一部負担金の割合軽減等市町村」という。)に係る前項第一号イ(1)に規定する療養の給付に要した費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。
一 条例に基づき年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部について一部負担金の割合を軽減する措置(当該被保険者が当該軽減された割合による一部負担金を保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に支払うことをもつて足りることとされている措置(法第四十二条第一項第二号に掲げる場合に該当する者に係る措置を除く。)に限る。)であつて、当該年度の四月一日(当該措置の実施が当該年度の四月二日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる被保険者及び次号における措置の対象となる被保険者の延べ人数の当該市町村の被保険者の数に占める割合が百分の一を超えるものについて、それぞれこの号における措置の対象となる被保険者の療養の給付に要した費用の額(施行令第二十九条の二第八項の規定による保険者の認定を受けた者が受けた健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第九項に規定する厚生労働大臣の定める疾病(第五項において「特定疾病」という。)に係る療養の給付に要した費用の額を除く。次号において同じ。)に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額
二 国の負担金又は補助金の交付を受けないで、都道府県又は市町村が年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部についてその一部負担金に相当する額の全部又は一部を、当該被保険者に代わり、保険医療機関等に支払うこととしている措置(法第四十二条第一項第二号に掲げる場合に該当する者に係る措置を除く。)であつて、当該年度の四月一日(当該措置の実施が当該年度の四月二日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる被保険者及び前号における措置の対象となる被保険者の延べ人数の当該市町村の被保険者の数に占める割合が百分の一を超えるものについて、それぞれこの号における措置の対象となる被保険者の療養の給付に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額
三 療養の給付に要した費用の額から前二号に規定する療養の給付に要した費用の額の合算額を控除した額
3 一部負担金の割合軽減等市町村に係る第一項第一号イ(1)に規定する当該給付に係る一部負担金に相当する額は、前項の規定により算定した額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額とする。
4 一部負担金の割合軽減等市町村に係る第一項第一号イ(2)及び(6)に規定する入院時食事療養費の支給に要した費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。
一 第二項第一号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の入院時食事療養費の支給に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額
二 第二項第二号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の入院時食事療養費の支給に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額
三 入院時食事療養費の支給に要した費用の額から前二号に規定する入院時食事療養費の支給に要した費用の額の合算額を控除した額
5 一部負担金の割合軽減等市町村に係る第一項第一号イ(3)及び(7)に規定する入院時生活療養費の支給に要した費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。
一 第二項第一号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の入院時生活療養費の支給に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額
二 第二項第二号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の入院時生活療養費の支給に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額
三 入院時生活療養費の支給に要した費用の額から前二号に規定する入院時生活療養費の支給に要した費用の額の合算額を控除した額
6 一部負担金の割合軽減等市町村に係る第一項第一号イ(4)及び(8)に規定する保険外併用療養費の支給に要した費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。
一 条例に基づき年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部について一部負担金の割合を軽減する措置(当該被保険者が当該軽減された割合による一部負担金を保険医療機関等に支払うことをもつて足りることとされている措置(法第四十二条第一項第二号に掲げる場合に該当する者に係る措置を除く。)に限る。)であつて、当該年度の四月一日(当該措置の実施が当該年度の四月二日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる被保険者及び次号における措置の対象となる被保険者の延べ人数の当該市町村の被保険者の数に占める割合が百分の一を超えるものについて、それぞれこの号における措置の対象となる被保険者の保険外併用療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。以下この項及び次項において同じ。)につき算定した費用の額(施行令第二十九条の二第八項の規定による保険者の認定を受けた者が受けた特定疾病に係る保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額を除く。次号において同じ。)から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額
二 国の負担金又は補助金の交付を受けないで、都道府県又は市町村が年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部についてその一部負担金に相当する額の全部又は一部を、当該被保険者に代わり、保険医療機関等に支払うこととしている措置(法第四十二条第一項第二号に掲げる場合に該当する者に係る措置を除く。)であつて、当該年度の四月一日(当該措置の実施が当該年度の四月二日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる被保険者及び前号における措置の対象となる被保険者の延べ人数の当該市町村の被保険者の数に占める割合が百分の一を超えるものについて、それぞれこの号における措置の対象となる被保険者の保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額
三 保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額から、前二号に規定する保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額の合算額を控除した額
四 第一号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額
五 第二号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額
六 食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額から前二号に規定する食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額の合算額を控除した額
七 第一号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額
八 第二号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額
九 生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額から前二号に規定する生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額の合算額を控除した額
7 一部負担金の割合軽減等市町村に係る第一項第一号イ(11)に規定する高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。
一 第二項第三号の規定により算定した費用の額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額
二 前項第三号の規定により算定した費用の額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額
三 第二項第二号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の療養の給付に要した費用の額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額
四 前項第二号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額
五 療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。以下この項において同じ。)につき算定した費用の額(療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額が当該療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額を超える場合の当該療養につき算定した費用の額を除く。)に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額
六 第二項第一号の規定により算定した費用の額、前項第一号の規定により算定した費用の額並びに療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額が当該療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額を超える場合の当該療養につき算定した費用の額の合算額に、当該年度においてすべての被保険者について一部負担金の割合の軽減又は一部負担金の全部若しくは一部の負担の措置が講ぜられていないすべての市町村(以下この号において「すべての標準市町村」という。)の高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額の見込額をすべての標準市町村の療養の給付に要した費用の額並びに保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額の見込額で除して得た率(その率に小数点以下第三位未満の端数があるときは、この端数を四捨五入するものとする。)を乗じて得た額
8 第六条第一号ホからヌまで又はヲに掲げる場合に該当することにより特別調整交付金が交付される都道府県の調整対象需要額は、前各項の規定にかかわらず、前各項の規定により算定した額から当該同号ホからヌまで又はヲに掲げる額(同号ヲに掲げる額については、第一項第一号イに掲げる費用の額を基礎として算定した額に限る。)を控除した額とする。
(昭三九厚令一二・昭四二厚令一〇・昭四四厚令五・昭五九厚令二一・昭六〇厚令一五・昭六一厚令二三・平三厚令二五・平四厚令二〇・平五厚令一五・平六厚令五六・平九厚令六六・平一一厚令四八・平一三厚労令七八・平一四厚労令五三・平一五厚労令一七・平一五厚労令六二・平一五厚労令六三・平一七厚労令六一・平一七厚労令八五・平一七厚労令一三五・平一七厚労令一七一・平一八厚労令一五七・平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一七三・平二一厚労令一〇八・平二二厚労令四九・平二二厚労令七一・平二三厚労令二八・平二七厚労令三二・平二九厚労令九二・平三〇厚労令二四・令三厚労令一五四・令五厚労令九五・令六厚労令五・一部改正)
(調整対象収入額の算定方法)
第五条 調整対象収入額は、次に掲げる額の合計額とする。
一 次に掲げる額の合算額
イ 次の式により算定した額(銭未満は四捨五入するものとし、五万四百五十七円二銭を超える場合は五万四百五十七円二銭とする。以下「基礎賦課基準応益割額」という。)に、当該都道府県の平均被保険者数(当該都道府県に係る当該年度の前年度の一月から当該年度の十二月までの各月末における被保険者の数の合計数を十二で除した数をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額
(調整対象需要額から第四条第一項第二号及び第三号に掲げる額を控除して得た額/当該都道府県の平均被保険者数)×0.373233208
ロ 当該都道府県の賦課期日(法第七十六条の二に規定する賦課期日をいう。以下この条において同じ。)における被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(施行令第二十九条の七第二項第四号に規定する基礎控除後の総所得金額等をいう。以下同じ。)の合計額に、次の式により算定した率(小数点以下第十三位未満は四捨五入するものとし、〇・〇九二四八九七五七一三三五を超える場合は〇・〇九二四八九七五七一三三五とする。以下「基礎賦課基準応能割率」という。)を乗じて得た額
0.0000006841515×(調整対象需要額から第四条第一項第二号及び第三号に掲げる額を控除して得た額/当該都道府県の平均被保険者数)
二 次に掲げる額の合算額
イ 一万千九百六十五円三十六銭に、当該都道府県の平均被保険者数を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする。)
ロ 〇・〇二二〇八四三九三二八〇に、当該都道府県の賦課期日における被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする。)
三 次に掲げる額の合算額
イ 一万五千六百六十七円四十五銭に、当該都道府県の当該年度の前年度の一月から当該年度の十二月までの各月末における国民健康保険の被保険者のうち介護保険法第九条第二号に規定する被保険者(以下「介護納付金賦課被保険者」という。)であるものの数の合計数を十二で除した数を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする。)
ロ 〇・〇二〇九二五五二九三五〇に、当該都道府県の賦課期日における介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする。)
2 当該都道府県の基礎賦課基準応益割額に賦課期日にその世帯に属する被保険者の数を乗じて得た額とこの項の規定による控除をする前の当該世帯に属する被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額に当該都道府県の基礎賦課基準応能割率を乗じて得た額との合計額が六十五万円を超える世帯があるときは、前項第一号ロにおける基礎控除後の総所得金額等の計算上、当該世帯ごとに次の式により算定した額の合計額を、控除するものとする。
3 一万千九百六十五円三十六銭に賦課期日にその世帯に属する被保険者の数を乗じて得た額とこの項の規定による控除をする前の当該世帯に属する被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額に〇・〇二二〇八四三九三二八〇を乗じて得た額との合計額が二十万円を超える世帯があるときは、第一項第二号ロにおける基礎控除後の総所得金額等の計算上、当該世帯ごとに次の式により算定した額の合計額を、控除するものとする。
4 一万五千六百六十七円四十五銭に賦課期日にその世帯に属する介護納付金賦課被保険者の数を乗じて得た額とこの項の規定による控除をする前の当該世帯に属する介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額に〇・〇二〇九二五五二九三五〇を乗じて得た額との合計額が十七万円を超える世帯があるときは、第一項第三号ロにおける基礎控除後の総所得金額等の計算上、当該世帯ごとに次の式により算定した額の合計額を、控除するものとする。
(昭三九厚令一二・昭四〇厚令一〇・昭四一厚令六・昭四二厚令一〇・昭四三厚令四・昭四四厚令五・昭四五厚令八・昭四六厚令七・昭四七厚令一〇・昭四八厚令一二・昭四九厚令七・昭五〇厚令一二・昭五一厚令九・昭五二厚令一四・昭五三厚令一四・昭五四厚令九・昭五五厚令八・昭五六厚令一八・昭五七厚令一一・昭五八厚令一四・昭五九厚令二一・昭六〇厚令一五・昭六一厚令二三・昭六二厚令二三・昭六三厚令二八・平元厚令二二・平二厚令二九・平三厚令二五・平四厚令二〇・平五厚令一五・平六厚令二五・平六厚令五六・平七厚令二八・平八厚令一八・平九厚令二三・平一〇厚令四二・平一一厚令四八・平一二厚令七三・平一三厚労令七八・平一四厚労令五三・平一五厚労令一七・平一五厚労令六二・平一五厚労令六三・平一六厚労令八二・平一七厚労令六一・平一七厚労令一七一・平一八厚労令八四・平一八厚労令一五七・平一九厚労令三六・平二〇厚労令七四・平二〇厚労令七七・平二一厚労令九三・平二二厚労令四九・平二三厚労令二八・平二四厚労令四四・平二五厚労令四一・平二六厚労令三一・平二七厚労令六五・平二八厚労令六六・平二九厚労令五一・平三〇厚労令二四(平三〇厚労令三九)・平三〇厚労令三九・平三一厚労令三八・令二厚労令四六・令三厚労令六六・令四厚労令四〇・令五厚労令二六・一部改正)
(特別調整交付金の額)
第六条 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号。以下「算定政令」という。)第四条第三項に掲げる事由に基づき交付する特別調整交付金は、次に掲げる額の合算額とする。
一 次のイからヲまでに掲げる場合に該当する当該都道府県内の市町村がある場合
当該各市町村における当該イからヲまでにそれぞれ定める額の合算額の総額
イ 当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間に災害等により減免の措置を採つた被保険者に係る保険料(国民健康保険税を含む。以下同じ。)の額の合計額が、次条の規定により算定した市町村調整対象需要額の百分の三に相当する額以上である場合
当該被保険者に係る保険料の減免額の十分の八以内の額
ロ 施行令第二十九条の七の二第二項又は地方税法第七百三条の五の二第二項に規定する特例対象被保険者等(以下このロにおいて「特例対象被保険者等」という。)の保険料を減額する場合
(1)及び(2)に掲げる額の合算額(零未満の場合は零とする。)並びに(3)及び(4)に掲げる額の合算額(零未満の場合は零とする。)の合算額から、当該年度の前年度における法第七十二条の三の二第一項の規定による繰入金に相当する額のうち、特例対象被保険者等の属する世帯(同年度の賦課期日において、施行令第二十九条の七第五項第六号及び第七号又は地方税法第七百三条の五第二項に定める基準に従い保険料を減額された世帯に限る。)に属する六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である被保険者(以下このロにおいて「減額対象者」という。)に係る額に十二分の三を乗じて得た額及び当該年度における法第七十二条の三の二第一項の規定による繰入金に相当する額のうち、減額対象者に係る額に十二分の九を乗じて得た額の合算額並びに当該年度の前年度における法第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金に相当する額のうち、特例対象被保険者等の属する世帯(同年度の賦課期日において、施行令第二十九条の七第五項第八号及び第九号又は同法第七百三条の五第三項に定める基準に従い保険料を減額された世帯に限る。)に属する出産する予定の被保険者又は出産した被保険者(以下このロにおいて「出産減額対象者」という。)に係る額に十二分の三を乗じて得た額及び当該年度における法第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金に相当する額のうち、出産減額対象者に係る額に十二分の九を乗じて得た額の合算額を控除して得た額(零未満の場合は零とする。)
(1) 当該年度の前年度に納付すべきものとして賦課期日に賦課された被保険者に係る保険料(法第七十五条の七第一項の国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下このロにおいて同じ。)に充てるための保険料を除く。)の総額を同年度の賦課期日における被保険者の総数で除して得た額に同年度における特例対象被保険者等の属する世帯(賦課期日において、施行令第二十九条の七の二第一項の規定により読み替えられた施行令第二十九条の七第五項第一号から第五号まで又は地方税法第七百三条の五の二第一項の規定により読み替えられた同法第七百三条の五第一項に定める基準に従い保険料を減額された世帯に限る。)に属する被保険者(以下このロにおいて「特例対象者」という。)の総数を乗じて得た額と、同年度に納付すべきものとして賦課期日に賦課された被保険者に係る法第七十五条の七第一項の国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てるための保険料の総額を同年度の賦課期日における介護納付金賦課被保険者の総数で除して得た額に同年度における特例対象者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。)の総数を乗じて得た額の合計額から、同年度の法第七十二条の三第一項及び法第七十二条の四第一項の規定による繰入金に相当する額のうち特例対象者に係る額並びに同年度に納付すべきものとして賦課された特例対象者に係る保険料の総額を控除した額に十二分の三を乗じて得た額
(2) 当該年度に納付すべきものとして賦課期日に賦課された被保険者に係る保険料(法第七十五条の七第一項の国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てるための保険料を除く。)の総額を同年度の賦課期日における被保険者の総数で除して得た額に同年度における特例対象者の総数を乗じて得た額と、同年度に納付すべきものとして賦課期日に賦課された被保険者に係る法第七十五条の七第一項の国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てるための保険料の総額を同年度の賦課期日における介護納付金賦課被保険者の総数で除して得た額に同年度における特例対象者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。)の総数を乗じて得た額の合計額から、同年度の法第七十二条の三第一項及び法第七十二条の四第一項の規定による繰入金に相当する額のうち特例対象者に係る額並びに同年度に納付すべきものとして賦課された特例対象者に係る保険料の総額を控除した額に十二分の九を乗じて得た額
(3) 当該年度の前年度に納付すべきものとして賦課期日に賦課された被保険者に係る保険料(法第七十五条の七第一項の国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てるための保険料を除く。)の総額を同年度の賦課期日における被保険者の総数で除して得た額に同年度における特例対象被保険者等の属する世帯に属する被保険者(特例対象者を除く。)の総数を乗じて得た額と、同年度に納付すべきものとして賦課期日に賦課された被保険者に係る法第七十五条の七第一項の国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てるための保険料の総額を同年度の賦課期日における介護納付金賦課被保険者の総数で除して得た額に同年度における特例対象被保険者等の属する世帯に属する被保険者(特例対象者でない者であつて介護納付金賦課被保険者である者に限る。)の総数を乗じて得た額の合計額から、同年度に納付すべきものとして賦課された特例対象被保険者等の属する世帯に属する被保険者(特例対象者を除く。)に係る保険料の総額を控除した額に十二分の三を乗じて得た額
(4) 当該年度に納付すべきものとして賦課期日に賦課された被保険者に係る保険料(法第七十五条の七第一項の国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てるための保険料を除く。)の総額を同年度の賦課期日における被保険者の総数で除して得た額に同年度における特例対象被保険者等の属する世帯に属する被保険者(特例対象者を除く。)の総数を乗じて得た額と、同年度に納付すべきものとして賦課期日に賦課された被保険者に係る法第七十五条の七第一項の国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てるための保険料の総額を同年度の賦課期日における介護納付金賦課被保険者の総数で除して得た額に同年度における特例対象被保険者等の属する世帯に属する被保険者(特例対象者でない者であつて介護納付金賦課被保険者である者に限る。)の総数を乗じて得た額の合計額から、同年度に納付すべきものとして賦課された特例対象被保険者等の属する世帯に属する被保険者(特例対象者を除く。)に係る保険料の総額を控除した額に十二分の九を乗じて得た額
ハ 当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間に、世帯主及びその世帯に属する被保険者(以下このハにおいて「世帯主等」という。)の収入の額の合計額が当該世帯主等について生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定の適用があるものとして同法第十一条第一項第一号から第三号までに掲げる扶助について同法第八条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の例により測定した当該世帯主等の需要の額の合計額に千分の千百五十五を乗じて得た額(以下このハにおいて「基準額」という。)以下であり、かつ、当該世帯主等の預貯金の額の合計額が基準額の三月分に相当する額以下である世帯の入院療養を受ける被保険者に対する一部負担金の減免額がある場合
当該入院療養に係る一部負担金の減免額(施行令第二十九条の二第一項第二号に規定する特定給付対象療養を受ける被保険者に係る一部負担金の減免額については、当該被保険者がなお負担すべき額について行つた減免額に限る。)並びに当該減免により加算された保険外併用療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の額の合算額の二分の一以内の額
ニ 当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間における災害等による療養の給付に係る一部負担金の減免額(ハに規定する入院療養を受ける被保険者に係る額を除く。以下このニにおいて同じ。)並びに当該減免により加算された保険外併用療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の額(ハに規定する入院療養を受ける被保険者に係る額を除く。以下このニにおいて同じ。)の合算額が、その額並びに同期間に行われた療養の給付に係る一部負担金の額(ハに規定する入院療養を受ける被保険者に係る額を除く。)、同期間に行われた保険外併用療養費又は特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)からこれらの療養に要した費用につき保険外併用療養費又は特別療養費として支給される額に相当する額を控除した額(ハに規定する入院療養を受ける被保険者に係る額を除く。)及び同期間に行われた訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額からその療養に要した費用につき訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額(ハに規定する入院療養を受ける被保険者に係る額を除く。)の合算額の百分の三に相当する額以上である場合
当該療養の給付に係る一部負担金の減免額(施行令第二十九条の二第一項第二号に規定する特定給付対象療養を受ける被保険者に係る一部負担金の減免額については、当該被保険者がなお負担すべき額について行つた減免額に限る。)並びに当該減免により加算された保険外併用療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の額の合算額の十分の八以内の額
ホ 次条第二項の規定を適用して算定した同条第一項第一号に掲げる額のうち、流行病又は災害を原因とする疾病若しくは負傷に係る額の占める割合が十分の一を超える場合
次条第二項の規定を適用して算定した同条第一項第一号に掲げる額に当該超える割合を乗じて得た額の十分の八以内の額
ヘ 次条第二項の規定を適用して算定した同条第一項第一号に掲げる額のうち、地域的に発生する特殊疾病に係る額(法第五十五条第一項又は国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第五条第三項の規定による療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給(以下「特別療養給付」という。)に係る額であつて、当該疾病に係るものを除く。)の占める割合が百分の五を超える場合
次条第二項の規定を適用して算定した同条第一項第一号に掲げる額に当該超える割合を乗じて得た額の十分の五以内の額
ト 次条第二項の規定を適用して算定した同条第一項第一号に掲げる額のうち、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)にいう被爆者に係る額(特別療養給付に係る額であつて、当該被爆者に係るものを除く。以下同じ。)の占める割合が百分の三を超える場合
当該被爆者に係る額の十分の八以内の額
チ 次条第二項の規定を適用して算定した同条第一項第一号に掲げる額のうち、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成七年厚生省令第三十三号)附則第二条の規定により第二種健康診断受診者証の交付を受けた者であつて、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成七年政令第二十六号)別表第一若しくは別表第三に掲げる区域(長崎県の区域内に限る。)又は別表第四に掲げる区域(原子爆弾が投下された際の爆心地から十二キロメートルの区域内に限る。)に居住するもの(以下「対象被爆者」という。)に係る額(特別療養給付に係る額であつて、対象被爆者に係るものを除く。以下同じ。)の占める割合が百分の三を超える場合
対象被爆者に係る額の十分の五以内の額
リ 次条第二項の規定を適用して算定した同条第一項第一号に掲げる額のうち、健康保険法第七十六条第二項の規定により厚生労働大臣が定める算定方法に基づき定められた療養担当手当に係る額(特別療養給付に係る額であつて、当該療養担当手当に係るものを除く。以下同じ。)がある場合
当該療養担当手当に係る額の四分の三以内の額
ヌ 次条第二項の規定を適用して算定した同条第一項第一号に掲げる額のうち特別療養給付に係る額がある場合
当該特別療養給付に係る額の十分の五以内の額
ル 次のいずれかに該当する直営診療施設(療養の給付を取り扱うため、市町村が設置する診療所をいう。以下「施設」という。)がある場合
(1) 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域、離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地域、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島、豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項の規定により豪雪地帯として指定された地域、山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により振興山村として指定された地域、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原群島若しくは沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)第二条第二項に規定する離島(以下「特定地域」という。)内に所在する施設であつて、当該施設から通常の交通機関を利用して三十分以内に到達することができる区域(以下「三十分区域」という。)内に他の医療機関がないもの又は特定地域以外の地域内に所在する施設であつて、三十分区域内に他の医療機関がなく、かつ、当該施設を中心としておおむね半径四キロメートルの区域(以下「四キロ区域」という。)内に他の医療機関がないもの
(2) (1)に該当しない施設であつて、四キロ区域内に他の医療機関のないもの
(1)に該当する施設がある場合にあつては、別表第一の二に掲げる額(その額が前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間における別表第二の上欄に掲げる歳出予算科目に係る支出金の合計額から同期間における同表の下欄に掲げる歳入予算科目に係る収入金の合計額を控除した額を超える場合は、当該控除した額)の三分の二以内の額
(2)に該当する施設がある場合にあつては、別表第三に掲げる額(その額が前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間における別表第二の上欄に掲げる歳出予算科目に係る支出金の合計額から同期間における同表の下欄に掲げる歳入予算科目に係る収入金の合計額を控除した額を超える場合は、当該控除した額)の十分の五以内の額
ヲ その他特別の事情がある場合
別に定める額
二 当該都道府県に特別の事情がある場合
別に定める額
(平三〇厚労令二四・全改、平三一厚労令八・平三一厚労令三八・令三厚労令八三・令三厚労令一五四・令五厚労令九五・一部改正)
(市町村調整対象需要額の算定方法)
第七条 市町村調整対象需要額は、次に掲げる額の合計額とする。
一 イ及びロに掲げる額の合算額からハ及びニに掲げる額を控除した額
イ 当該市町村に係る第四条第一項第一号イ(1)から(11)までに掲げる額の合算額(当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において前期高齢者交付金がある都道府県内の市町村にあつては、当該前期高齢者交付金の額に次の式により算定した数を乗じて得た額(ハ及び第三項において「前期高齢者交付金按分額」という。)を控除した額)
ロ 当該都道府県に係る第四条第一項第一号ロに掲げる額に次の式により算定した数を乗じて得た額(第四項において「前期高齢者納付金按分額」という。)
ハ イ及びロに掲げる額の合算額(当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において前期高齢者交付金がある都道府県内の市町村にあつては、前期高齢者交付金按分額を控除した額)から当該年度における当該市町村に係る第四条第一項第一号ハ(2)及び(3)に掲げる額を控除した額の百分の四十一に相当する額
ニ 次に掲げる額の合算額
(1) 当該年度における当該市町村の基礎賦課額に係る繰入金に相当する額
(2) 当該年度における当該市町村の法第七十二条の三の二第一項の規定による繰入金に相当する額
(3) 当該年度における当該市町村の法第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金に相当する額
二 イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合算額を控除して得た額
イ 当該都道府県に係る第四条第一項第二号イに掲げる額に次の式により算定した数を乗じて得た額(第五項において「後期高齢者支援金等按分額」という。)
ロ イに掲げる額から当該年度における当該市町村に係る第四条第一項第二号ロ(2)及び(3)に掲げる額を控除した額の百分の四十一に相当する額
ハ 次に掲げる額の合算額
(1) 当該年度における当該市町村の後期高齢者支援金等賦課額に係る繰入金に相当する額
(2) 当該年度における当該市町村の法第七十二条の三の二第一項の規定による繰入金に相当する額
(3) 当該年度における当該市町村の法第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金に相当する額
三 イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合算額を控除して得た額
イ 当該都道府県に係る第四条第一項第三号イに掲げる額に次の式により算定した数を乗じて得た額(第六項において「介護納付金按分額」という。)
ロ イに掲げる額から当該年度における当該市町村に係る第四条第一項第三号ロ(2)に掲げる額を控除した額の百分の四十一に相当する額
ハ 次に掲げる額の合算額
(1) 当該年度における当該市町村の介護納付金賦課額に係る繰入金に相当する額
(2) 当該年度における当該市町村の法第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金に相当する額
2 一部負担金の割合軽減等市町村に係る前項第一号イに規定する第四条第一項第一号イ(1)から(11)までに掲げる額は、同条第二項から第七項までの規定を適用して算定した額とする。
3 第一項第一号イの前期高齢者交付金按分調整係数は、当該都道府県内の全ての市町村に係る前期高齢者交付金按分額の総額が当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間における当該都道府県に係る前期高齢者交付金の額と等しくなるような数とする。
4 第一項第一号ロの前期高齢者納付金按分調整係数は、当該都道府県内の全ての市町村に係る前期高齢者納付金按分額の総額が第四条第一項第一号ロに掲げる額と等しくなるような数とする。
5 第一項第二号イの後期高齢者支援金等按分調整係数は、当該都道府県内の全ての市町村に係る後期高齢者支援金等按分額の総額が第四条第一項第二号イに掲げる額と等しくなるような数とする。
6 第一項第三号イの介護納付金按分調整係数は、当該都道府県内の全ての市町村に係る介護納付金按分額の総額が第四条第一項第三号イに掲げる額と等しくなるような数とする。
(平三〇厚労令二四・追加、平三一厚労令三八・令三厚労令一五四・令五厚労令九五・一部改正)
(調整交付金の額の算定に関する特例)
第八条 都道府県が法第七十一条第一項の規定により国庫負担金の額を減額されたときは、当該都道府県に対する調整交付金を減額し、又は交付しない。
(平三〇厚労令二四・旧第七条繰下・全改)
(事業の区域に変更を生じた場合の取扱い)
第九条 当該年度の四月二日以後において、甲都道府県の事業の区域の全部又は一部が乙都道府県の事業の区域となつた場合における乙都道府県に対して交付する当該年度の調整交付金の額については、当該区域と乙都道府県のその他の区域とを区分し、その区域ごとに乙都道府県を別個の都道府県とみなして算定するものとする。
2 当該年度の四月二日以後において、甲市町村の事業の区域の全部又は一部が乙市町村の事業の区域となつた場合における乙市町村が属する都道府県に対して交付する当該年度の調整交付金の額については、当該区域と乙市町村のその他の区域とを区分し、その区域ごとに乙市町村を別個の市町村とみなして算定するものとする。
(昭六一厚令二三・一部改正、平三厚令二五・旧第九条繰上、平三〇厚労令二四・旧第八条繰下・一部改正)
(端数計算)
第十条 調整交付金の額、調整対象需要額又は第五条第一項第一号若しくは第二号の額を算定する場合において、その算定した金額に五百円未満の端数があるときはその端数を切りすて、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円として計算するものとする。
(昭三九厚令一二・昭四二厚令一〇・一部改正、平三厚令二五・旧第十条繰上・一部改正、平三〇厚労令二四・旧第九条繰下)
(法第七十二条第三項に規定する交付金の交付)
第十一条 法第七十二条第三項に規定する交付金は、算定政令第四条第七項に規定する都道府県に対し、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める額を交付する。
一 被保険者の健康の保持増進に係る事業(次号において「健康保持増進事業」という。)に要する費用に応じて交付される部分 当該事業に要する費用の額
二 健康保持増進事業に関する状況を示す指標に応じて交付される部分 当該健康保持増進事業に関する状況を示す指標ごとに算定した点数に基づいて算定した額
三 前二号に規定する部分以外の部分 算定政令第四条第七項に規定する状況を示す指標ごとに算定した点数に基づいて算定した額
(平三〇厚労令二四・追加、令二厚労令七五・一部改正)
附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(平一八厚労令一五七・旧第一項・一部改正)
第二条 削除
(令六厚労令四)
(病床転換支援金等を納付する都道府県の調整交付金の特例)
第三条 令和六年三月三十一日までの間、都道府県について、第四条の規定を適用する場合においては、同条第一項第二号イ中「後期高齢者支援金」とあるのは「後期高齢者支援金及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金」とする。
(平二〇厚労令七七・全改、平二五厚労令四五・平三〇厚労令三〇・令三厚労令一五四・令六厚労令四・一部改正)
(平成二十年度から令和元年度までの各年度における別表第一に定める率の特例)
第四条 平成二十年度から令和元年度までの各年度においては、法第四十二条第一項第三号に掲げる場合に該当する者であつて、平成二十六年三月三十一日以前に七十歳に達したものに対する別表第一の規定の適用については、同表当該対象被保険者が法第四十二条第一項第三号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率の欄中「1.0000」、「0.9779」、「0.9480」、「0.9180」及び「0.8804」とあるのは、それぞれ「―」、「―」、「1.0000」、「0.9687」及び「0.9295」とする。
(平二一厚労令九三・追加、平二三厚労令二八・平二四厚労令四四・平二五厚労令四一・平二六厚労令三一・平二七厚労令六五・一部改正、平二七厚労令三二・旧第四条の二繰上、平二八厚労令六六・平二九厚労令五一・平三〇厚労令三九・平三一厚労令三八・令二厚労令四六・一部改正)
(各年度における特別調整交付金の額の算定に関する特例に係る調整対象需要額の算定方法の特例)
第五条 当分の間、各年度の調整対象需要額については、第四条第八項中「第六条第一号ホからヌまで又はヲ」とあるのは「第六条第一号ホからヌまで若しくはヲ又は附則第七条」と、「当該同号ホからヌまで又はヲに掲げる額」とあるのは「当該特別調整交付金の額」と読み替えるものとする。
(平六厚令二五・追加、平七厚令二八・平八厚令一八・平九厚令二三・平一〇厚令四二・平一一厚令四八・平一二厚令七三・一部改正、平一二厚令一四四・旧第十五項繰下、平一三厚労令七八・旧第十六項繰下・一部改正、平一四厚労令五三・一部改正、平一五厚労令六二・旧第十七項繰上・一部改正、平一六厚労令八二・平一七厚労令六一・平一八厚労令八四・一部改正、平一八厚労令一五七・旧第十六項・一部改正、平一九厚労令三六・平二〇厚労令七四・一部改正、平二〇厚労令七七・旧第七条繰上・一部改正、平二二厚労令七一・平二三厚労令二八・平二五厚労令四一・平二六厚労令三一・平三〇厚労令二四・一部改正)
(令和四年度における基礎賦課基準応益割額、基礎賦課基準応能割率及び介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の算定の特例)
第六条 令和四年度における調整対象収入額については、第五条第二項中「当該都道府県の基礎賦課基準応益割額」とあるのは「前項第一号イ中「五万四百五十七円二銭」とあるのは「五万二千百六十円三銭」と、「0.373233208」とあるのは「0.378591229」と読み替えて同号イの規定を適用して算定した当該都道府県の基礎賦課基準応益割額」と、「当該都道府県の基礎賦課基準応能割率」とあるのは「前項第一号ロ中「〇・〇九二四八九七五七一三三五」とあるのは「〇・〇九六一四九四八四九〇四二」と、「0.0000006841515」とあるのは「0.0000006978783」と読み替えて同号ロの規定を適用して算定した当該都道府県の基礎賦課基準応能割率」とし、同条第三項中「一万千九百六十五円三十六銭」とあるのは「一万千九百九円六十三銭」と、「〇・〇二二〇八四三九三二八〇」とあるのは「〇・〇二二三二六七四六〇五」と、「11,965円36銭」とあるのは「11,909円63銭」と、「0.022084393280」とあるのは「0.02232674605」とし、同条第四項中「一万五千六百六十七円四十五銭」とあるのは「一万五千四百三十五円」と、「〇・〇二〇九二五五二九三五〇」とあるのは「〇・〇二一八三二〇二八七〇」と、「15,667円45銭」とあるのは「15,435円」と、「0.020925529350」とあるのは「0.02183202870」とする。
(平一三厚労令七八・全改・旧第二十項繰下、平一四厚労令五三・一部改正、平一五厚労令六二・旧第二十一項繰上・一部改正、平一六厚労令八二・旧第二十項繰上・一部改正、平一七厚労令六一・平一八厚労令八四・一部改正、平一八厚労令一五七・旧第十七項・一部改正、平一九厚労令三六・平二〇厚労令七四・一部改正、平二〇厚労令七七・旧第八条繰上、平二一厚労令九三・平二二厚労令四九・平二三厚労令二八・平二四厚労令四四・平二五厚労令四一・平二六厚労令三一・平二七厚労令六五・平二八厚労令六六・平二九厚労令五一・平三〇厚労令三九・平三一厚労令三八・令二厚労令四六・令三厚労令六六・令四厚労令四〇・令五厚労令二六・一部改正)
(特別調整交付金の額の算定に関する特例)
第七条 当分の間、特別調整交付金の額は、第六条の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。
一 第六条各号に掲げる額
二 第七条第一項第一号のうち結核性疾病及び精神病に係る額(特別療養給付に係る額であつて、当該疾病に係るものを除く。)の占める割合(以下「結核性疾病等給付額割合」という。)が百分の十五を超える市町村が属する都道府県にあつては、当該各市町村における次に掲げる額の合算額の総額
イ 市町村調整対象需要額に結核性疾病等給付額割合から百分の十五を控除して得た割合を乗じて得た額の十分の八以内の額
ロ 市町村調整対象需要額に百分の一を乗じて得た額に、別に定める割合(次号において「補助率」という。)を乗じて得た額以内の額
三 結核性疾病等給付額割合が百分の十四を超え百分の十五以下である市町村が属する都道府県にあつては、当該各市町村における当該結核性疾病等給付額割合から百分の十四を控除して得た割合を乗じて得た額に補助率を乗じて得た額以内の額の総額
(平二〇厚労令七七・追加、平三〇厚労令二四・一部改正)
附 則 (昭和三九年三月二八日厚生省令第一二号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四〇年三月二日厚生省令第一〇号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、総所得金額、退職所得の金額又は山林所得の金額の計算に関する改正規定は、昭和四十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四一年三月一〇日厚生省令第六号)
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十年度分の調整交付金から適用する。
附 則 (昭和四二年三月三〇日厚生省令第一〇号)
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「算定省令」という。)の規定は、昭和四十一年度分の調整交付金から適用する。
附 則 (昭和四四年三月三一日厚生省令第五号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十三年度分の調整交付金から適用する。
附 則 (昭和四五年三月三一日厚生省令第八号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十四年度分の調整交付金から適用する。
附 則 (昭和四六年三月三〇日厚生省令第七号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和四十五年度分の調整交付金から適用する。
附 則 (昭和四八年三月三一日厚生省令第一二号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和四十七年度分の調整交付金から適用する。
附 則 (昭和四九年三月二八日厚生省令第七号)
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和四十八年度分の調整交付金から適用する。
2 昭和五十八年十二月三十一日において、世帯主であるすべての被保険者(老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療を受けることができる者を除く。)について一部負担金の割合を減じている市町村に対して交付する昭和五十八年度分の調整交付金の算定に当たつては、第四条第一項中「ものの額」とあるのは「ものの額のうち、世帯主であるすべての被保険者(老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療を受けることができる者を除く。以下「世帯主である被保険者」という。)に係る額に国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令(昭和四十九年厚生省令第七号。以下「省令第七号」という。)附則別表に定める調整率を乗じて得た額と世帯主である被保険者以外の被保険者に係る額との合計額」と、「とする。)に相当する額」とあるのは「とする。)に相当する額のうち、世帯主である被保険者に係る額に省令第七号附則別表に定める調整率を乗じて得た額と世帯主である被保険者以外の被保険者に係る額との合計額」とする。
(昭五〇厚令一二・追加、昭五一厚令九・昭五二厚令一四・昭五三厚令一四・昭五四厚令九・昭五五厚令八・昭五六厚令一八・昭五七厚令一一・昭五八厚令一四・昭五九厚令二一・一部改正)
3 昭和五十八年十二月三十一日において次の各号のいずれかに該当する市町村に対して交付する昭和五十八年度分の調整交付金の算定に当たつては、第四条第一項中「ものの額」とあるのは「ものの額(国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令(昭和四十九年厚生省令第七号。以下「省令第七号」という。)附則第二項の規定に該当する市町村については、同項の規定を適用して計算して得た額とする。)に省令第七号附則別表に定める調整率を乗じて得た額」と、「とする。)に相当する額」とあるのは「とする。)に相当する額(省令第七号附則第二項の規定に該当する市町村については、同項の規定を適用して計算して得た額とする。)に省令第七号附則別表に定める調整率を乗じて得た額」とする。
一 すべての被保険者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)について、一部負担金の割合を減じている市町村
二 次のイ及びロに該当する市町村
イ 六十歳以上七十歳未満の被保険者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)のうち条例の定める年齢以上の被保険者(この号において「対象年齢被保険者」という。)について、その全部又は一部の被保険者(この号において「対象被保険者」という。)の一部負担金についてその全部又は老人保健法第二十八条第一項に規定する一部負担金に相当する額を控除した額を減じている市町村
ロ 対象被保険者数の対象年齢被保険者数に占める割合が十分の三を超える市町村
三 次のイ及びロに該当する市町村
イ 国の負担金又は補助金の交付を受けないで、六十歳以上七十歳未満の被保険者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)のうち都道府県又は市町村が定める年齢以上の被保険者(この号において「対象年齢被保険者」という。)について、その全部又は一部の被保険者(この号において「対象被保険者」という。)の一部負担金に相当する額又は一部負担金に相当する額から老人保健法第二十八条第一項に規定する一部負担金に相当する額を控除した額を、当該被保険者に代わり、当該都道府県又は市町村の区域内の療養取扱機関に支払うこととしている当該都道府県の区域内の市町村又は当該市町村
ロ 対象被保険者数の対象年齢被保険者数に占める割合が十分の三を超える市町村
四 次のイ及びロに該当する市町村
イ 七歳未満の被保険者のうち条例の定める年齢(その年齢が二歳以上の場合に限る。)以下の被保険者(この号において「対象年齢被保険者」という。)について、その全部又は一部の被保険者(この号において「対象被保険者」という。)の一部負担金の全部を減じている市町村
ロ 対象被保険者数の対象年齢被保険者数に占める割合が十分の三を超える市町村
五 次のイ及びロに該当する市町村
イ 国の負担金又は補助金の交付を受けないで、七歳未満の被保険者のうち都道府県又は市町村が定める年齢(その年齢が二歳以上の場合に限る。)以下の被保険者(その号において「対象年齢被保険者」という。)について、その全部又は一部の被保険者(この号において「対象被保険者」という。)の一部負担金に相当する額を、当該被保険者に代わり、当該都道府県又は市町村の区域内の療養取扱機関に支払うこととしている当該都道府県の区域内の市町村又は当該市町村
ロ 対象被保険者数の対象年齢被保険者数に占める割合が十分の三を超える市町村
(昭五〇厚令一二・旧第二項繰下・一部改正、昭五一厚令九・昭五二厚令一四・昭五三厚令一四・昭五四厚令九・昭五五厚令八・昭五六厚令一八・昭五七厚令一一・昭五八厚令一四・昭五九厚令二一・一部改正)
4 平成元年度分の調整交付金の算定に当たつては、第五条第一項第二号及び第四項中「控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額」とあるのは「控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額から、地方税法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額(その金額が、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の特別控除額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十六条第一項若しくは第三十八条第一項若しくは第二項又は第三十三条第四項、第三十六条の二第三項若しくは第三十七条第五項(同法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により計算される当該特別控除額)以下の場合に限る。)及び地方税法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額(その金額が、租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十六条第一項又は第三十八条第一項若しくは第二項の規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額以下の場合に限る。)の合計額を控除した額」とする。
(昭五〇厚令一二・旧第三項繰下・一部改正、昭五一厚令九・昭五二厚令一四・昭五三厚令一四・昭五四厚令九・昭五五厚令八・昭五六厚令一八・昭五七厚令一一・昭五八厚令一四・昭五九厚令二一・昭六〇厚令一五・昭六二厚令二三・昭六三厚令二八・平元厚令二二・平二厚令二九・一部改正)
附則別表(附則第2項・第3項関係)
(昭50厚令12・全改、昭51厚令9・昭52厚令14・昭53厚令14・昭54厚令9・昭55厚令8・昭56厚令18・昭57厚令11・昭58厚令14・昭59厚令21・一部改正)
(1) 附則第2項又は第3項第1号に該当する市町村の調整率
一部負担金の割合 |
|||||
2.5/10 |
2/10 |
1.5/10 |
1/10 |
0.5/10 |
0 |
0.9633 |
0.9224 |
0.8818 |
0.8409 |
0.8010 |
0.7610 |
(2) 附則第3項第2号又は第3号に該当する市町村のうち一部負担金の全部を減じている市町村の調整率
実施年月日 |
年齢 |
対象被保険者以外の者の一部負担金の割合 |
|||||
3/10 |
2/10 |
1/10 |
世帯主 2/10 世帯員 3/10 |
世帯主 1/10 世帯員 3/10 |
世帯主 0 世帯員 3/10 |
||
昭和58年1月31日以前 |
69歳 |
0.9842 |
0.9902 |
0.9955 |
0.9878 |
0.9910 |
0.9937 |
68 |
0.9688 |
0.9805 |
0.9910 |
0.9758 |
0.9821 |
0.9875 |
|
67 |
0.9540 |
0.9711 |
0.9865 |
0.9642 |
0.9735 |
0.9816 |
|
66 |
0.9395 |
0.9618 |
0.9821 |
0.9529 |
0.9650 |
0.9758 |
|
60~65 |
0.9256 |
0.9527 |
0.9777 |
0.9418 |
0.9568 |
0.9702 |
|
昭和58年2月1日から昭和58年4月30日まで |
69 |
0.9881 |
0.9926 |
0.9966 |
0.9908 |
0.9932 |
0.9952 |
68 |
0.9764 |
0.9853 |
0.9932 |
0.9817 |
0.9865 |
0.9905 |
|
67 |
0.9651 |
0.9781 |
0.9898 |
0.9729 |
0.9799 |
0.9860 |
|
66 |
0.9540 |
0.9711 |
0.9865 |
0.9642 |
0.9735 |
0.9816 |
|
60~65 |
0.9431 |
0.9641 |
0.9832 |
0.9557 |
0.9671 |
0.9772 |
|
昭和58年5月1日から昭和58年7月31日まで |
69 |
0.9920 |
0.9951 |
0.9977 |
0.9939 |
0.9954 |
0.9968 |
68 |
0.9842 |
0.9902 |
0.9955 |
0.9878 |
0.9910 |
0.9937 |
|
67 |
0.9764 |
0.9853 |
0.9932 |
0.9817 |
0.9865 |
0.9905 |
|
66 |
0.9688 |
0.9805 |
0.9910 |
0.9758 |
0.9821 |
0.9875 |
|
60~65 |
0.9613 |
0.9758 |
0.9887 |
0.9700 |
0.9777 |
0.9845 |
|
昭和58年8月1日から昭和58年10月31日まで |
69 |
0.9960 |
0.9975 |
0.9989 |
0.9969 |
0.9977 |
0.9984 |
68 |
0.9920 |
0.9951 |
0.9977 |
0.9939 |
0.9954 |
0.9968 |
|
67 |
0.9881 |
0.9926 |
0.9966 |
0.9908 |
0.9932 |
0.9952 |
|
66 |
0.9842 |
0.9902 |
0.9955 |
0.9878 |
0.9910 |
0.9937 |
|
60~65 |
0.9803 |
0.9877 |
0.9943 |
0.9847 |
0.9887 |
0.9921 |
|
昭和58年11月1日以降 |
|
1.0000 |