添付一覧
○国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令
(昭和三十四年三月二十四日)
(政令第四十一号)
国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令をここに公布する。
国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令
(昭五九政二六八・平二〇政一七・改称)
内閣は、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第六十九条から第七十一条第一項まで、第七十二条第一項及び第七十三条の規定に基き、この政令を制定する。
(事務費負担金の額)
第一条 国民健康保険法(以下「法」という。)第六十九条の規定により、毎年度国が国民健康保険組合(以下「組合」という。)に対して負担する額は、組合の通例国民健康保険の事務(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)並びに高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金(以下「流行初期医療確保拠出金」という。)の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用の被保険者一人当たりの額(介護納付金の納付に関する事務の執行に要する費用にあつては、介護保険第二号被保険者(同法第九条第二号に規定する被保険者である被保険者をいう。以下同じ。)一人当たりの額)を基準とし、地区又は被保険者若しくは介護保険第二号被保険者の数等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。
2 次の各号に掲げる被保険者一人当たりの額又は介護保険第二号被保険者一人当たりの額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 前項の組合の通例国民健康保険の事務(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに流行初期医療確保拠出金の納付に関する事務を含み、介護納付金の納付に関する事務を除く。)の執行に要する費用に係る被保険者一人当たりの額 六百四十六円
二 前項の組合の通例国民健康保険の事務のうち介護納付金の納付に関する事務の執行に要する費用に係る介護保険第二号被保険者一人当たりの額 五十三円
(平四政一三二・全改、平五政六二・平五政一四八・平六政九八・平六政一二三・平七政一五一・平八政五九・平九政七二・平一〇政八二・平一〇政二一六・平一一政五八・平一二政二九・平一二政七一・平一二政三〇九・平一三政八二・平一五政六九・平一六政六〇・平一六政一一一・平一七政六六・平一八政七二・平一九政六二・平二〇政一七・平二〇政五三・平二一政五一・平二二政二四・平二四政七五・平二六政六九・平二八政七六・平二九政五三・平二九政二五八・平三〇政五八・令三政四二・令六政八・令六政九・一部改正)
(療養給付費等負担金の額)
第二条 法第七十条第一項の規定により毎年度国が都道府県に対し、当該都道府県及び当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)に係る費用について負担する額は、各都道府県につき、当該年度における次に掲げる額の合算額の百分の三十二に相当する額とする。
一 イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額
イ 被保険者に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額
ロ 法第七十二条の三第一項の規定による繰入金及び法第七十二条の四第一項の規定による繰入金の合算額の総額の二分の一に相当する額
二 高齢者医療確保法の規定による前期高齢者納付金(以下「前期高齢者納付金」という。)及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金の納付に要した費用の額(高齢者医療確保法の規定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、これを控除した額)
2 法第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じている市町村又は都道府県若しくは市町村が被保険者の全部若しくは一部についてその一部負担金に相当する額の全部若しくは一部を負担することとしている市町村が属する都道府県に対する前項の規定の適用については、同項第一号イ中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
療養の給付に要した費用の額 |
療養の給付に要した費用の額のうち一部負担金の割合の軽減又は一部負担金に相当する額の全部若しくは一部の負担の措置(以下このイにおいて「負担軽減措置」という。)の対象となる被保険者に係る費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額に負担軽減措置が講ぜられないものとして厚生労働省令で定める率を乗じて得た額及び療養の給付に要した費用の額から当該厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額を控除して得た額の合算額(以下このイにおいて「調整療養給付費額」という。) |
当該給付に係る一部負担金に相当する額 |
当該調整療養給付費額を当該療養の給付を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額 |
入院時食事療養費、入院時生活療養費 |
入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額に負担軽減措置が講ぜられないものとして厚生労働省令で定める率を乗じて得た額と入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額から当該厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額を控除して得た額との合算額 |
保険外併用療養費 |
保険外併用療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)から当該療養につき算定した費用の額を当該療養を受けた者につき同項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額(以下このイにおいて「食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額」という。)のうち負担軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額に負担軽減措置が講ぜられないものとして厚生労働省令で定める率を乗じて得た額と食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額から当該厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額を控除して得た額との合算額(以下このイにおいて「調整保険外併用療養費額」という。)、当該食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額に負担軽減措置が講ぜられないものとして厚生労働省令で定める率を乗じて得た額と当該食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額から当該厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額を控除して得た額との合算額並びに当該生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額に負担軽減措置が講ぜられないものとして厚生労働省令で定める率を乗じて得た額と当該生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額から当該厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額を控除して得た額との合算額の合算額 |
療養費、訪問看護療養費、特別療養費 |
療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。以下このイにおいて同じ。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下このイにおいて同じ。)と訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額との合算額から当該合算額を当該療養を受けた者につき同項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額、当該食事療養に係る療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額並びに当該生活療養に係る療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額の合算額 |
移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額 |
移送費の支給に要した費用の額並びに調整療養給付費額から当該調整療養給付費額を当該療養の給付を受けた者につき同項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額、調整保険外併用療養費額並びに療養費及び特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額と訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額との合算額から当該合算額を当該療養を受けた者につき同項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額の合算額について、負担軽減措置が講ぜられないものとした場合に高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要したものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額 |
3 法第七十条第三項の規定により国が都道府県に対し負担する額は、毎年度各都道府県につき、当該年度における当該都道府県に係る高額医療費負担対象額(同項に規定する高額医療費負担対象額をいう。)に四分の一を乗じて得た額に高額医療費負担金前期調整金加算額を合算して得た額(前期高齢者交付金がある場合には、当該額から高額医療費負担金前期調整金減算額を控除して得た額)とする。
4 法第七十条第三項の高額医療費負担対象額は、被保険者に係る療養の給付に要した費用の額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額又は移送費の支給に要した費用の額のうち、当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(第二十四条第二項において「病院等」という。)について受けた療養に係る費用の額(当該療養(国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号。以下「令」という。)第二十九条の二第一項第二号に規定する特定給付対象療養を除く。)につき法第五十六条第一項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)が八十万円以上であるものの八十万円を超える部分の額の合算額に相当する額の百分の五十九に相当する額とする。
5 第三項の高額医療費負担金前期調整金加算額は、当該年度の前期高齢者納付金の額のうち前項に規定する額について当該都道府県に係る前期高齢被保険者(高齢者医療確保法第三十二条第一項に規定する前期高齢者である加入者のうち、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者であるものをいう。次項において同じ。)の数の割合に係る負担の不均衡の調整がなされる額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に四分の一を乗じて得た額とする。
6 第三項の高額医療費負担金前期調整金減算額は、当該年度の前期高齢者交付金の額のうち第四項に規定する額について当該都道府県に係る前期高齢被保険者の数の割合に係る負担の不均衡の調整がなされる額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に四分の一を乗じて得た額とする。
(昭五九政二六八・全改、平二政一六三・平六政二八二・平九政二五六・平一〇政二一六・平一二政二九・平一二政三〇九・平一四政二八二・平一四政三四八・平一六政一一一・平一七政一四三・平一八政二八六・平二〇政一七・平二四政一三二・平二七政七一・平二九政二五八・令六政九・一部改正)
(療養給付費等負担金の減額)
第三条 厚生労働大臣は、都道府県又は当該都道府県内の市町村が確保すべき収入を不当に確保していないと認めるときは、当該都道府県に対し、相当の期間を定め、当該収入を確保するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
2 都道府県知事は、当該都道府県が前項の規定による勧告を受けた場合であつて当該都道府県内の市町村が確保すべき収入を不当に確保していないと認めるときは、当該市町村に対し、相当の期間を定め、当該収入を確保するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
3 厚生労働大臣は、都道府県が第一項の規定による勧告に従わなかつたとき、又は当該勧告に従つたにもかかわらず当該都道府県内の市町村が確保すべき収入を確保しなかつたときは、その従わなかつたこと又は確保しなかつたことにつきやむを得ない理由があると認められる場合を除き、法第七十一条第一項の規定により、当該都道府県に対する国の負担金の額を減額することができる。この場合においては、あらかじめ、当該都道府県に対し、弁明の機会を与えなければならない。
(昭五八政六・平一二政三〇九・平二九政二五八・一部改正)
(調整交付金等)
第四条 法第七十二条第一項に規定する調整交付金は、普通調整交付金及び特別調整交付金とする。
2 普通調整交付金は、厚生労働省令で定めるところにより、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たない都道府県に対し、衡平にその満たない額を埋めることを目途として交付する。
一 次に掲げる額の合算額
イ 次号イに掲げる費用から算出される収入となるべき金額に相当する額として、被保険者に係る所得及び被保険者の数を考慮して算定する額
ロ 次号ロに掲げる費用から算出される収入となるべき金額に相当する額として、介護保険第二号被保険者に係る所得及び介護保険第二号被保険者の数を考慮して算定する額
二 次に掲げる額の合算額
イ 被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の合算額を考慮して算定する額
ロ 介護納付金の納付に要する費用の額を考慮して算定する額
3 特別調整交付金は、災害その他特別の事情がある都道府県に対し、厚生労働省令で定めるところにより交付する。
4 普通調整交付金の総額は、法第七十二条第二項に規定する調整交付金の総額の九分の七に相当する額とする。
5 特別調整交付金の総額は、法第七十二条第二項に規定する調整交付金の総額の九分の二に相当する額とする。
6 普通調整交付金の総額が、第二項の規定により各都道府県に対して交付すべき額の総額を超えるときは、その超過額は、特別調整交付金の総額に加算し、同項の規定により各都道府県に対して交付すべき額の総額に満たないときは、その不足額は、特別調整交付金の総額を減額してこれに充てるものとする。
7 法第七十二条第三項に規定する交付金は、毎年度、被保険者の健康の保持増進、医療の効率的な提供の推進その他医療に要する費用の適正化等に係る取組を行う都道府県及び当該取組を行う市町村が属する都道府県に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該取組の状況に応じて交付する。
(昭三九政三七・昭四一政一八六・昭五三政二二七・昭五八政六・昭五九政二八・昭五九政二六八・平二政一六三・平六政二八二・平一二政二九・平一二政三〇九・平一四政二八二・平一七政一四三・平一七政二七八・平一七政三六三・平一八政二八六・平二〇政一七・平二九政二五八・令六政九・一部改正)
(都道府県の特別会計への繰入れ)
第四条の二 法第七十二条の二第一項の規定により毎年度都道府県が繰り入れる額は、当該年度における次に掲げる額の合算額の見込額の百分の九に相当する額とする。
一 第二条第一項第一号に掲げる額(同条第二項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定を適用して算定した額)
二 第二条第一項第二号に掲げる額
2 法第七十二条の二第二項の規定により毎年度都道府県が繰り入れる額は、第二条第三項の規定により当該年度において国が当該都道府県に対して負担する額に相当する額とする。
(平二九政二五八・全改)
(市町村の特別会計への繰入れ等)
第四条の三 法第七十二条の三第一項の規定により毎年度市町村が繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第一号に掲げる額とし、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第二号に掲げる額とする。
一 当該市町村が徴収する当該年度分の保険料について、当該市町村が令第二十九条の七第五項第一号から第五号までに定める基準(令第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等の保険料を減額する場合においては、同条第一項の規定により読み替えられた令第二十九条の七第五項第一号から第五号までに定める基準とする。)に従い同条第二項から第四項までの規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額(その額が現に当該年度分の法第七十二条の三第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該減額した額の総額)
二 当該市町村が課する当該年度分の国民健康保険税について、当該市町村が地方税法第七百三条の五第一項に定める基準(同法第七百三条の五の二第二項に規定する特例対象被保険者等の国民健康保険税を減額する場合においては、同条第一項の規定により読み替えられた同法第七百三条の五第一項に定める基準とする。)に従い同法第七百三条の四の規定により算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額(その額が現に当該年度分の法第七十二条の三第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該減額した額の総額)
2 法第七十二条の三第一項の規定による繰入れは、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計(同特別会計が事業勘定及び直営診療施設勘定に区分されているときは、同特別会計事業勘定)に繰り入れるものとする。
3 法第七十二条の三第二項の規定による負担は、同条第一項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。
(昭六三政一七七・追加、平二政一六三・平三政一七・平七政一五〇・平一二政二九・平一二政三〇九・平一四政二八二・平一七政一四三・一部改正、平一七政二七八・旧第四条の二繰下、平二〇政一七・平二二政六六・平二二政一四〇・平二七政七一・平二九政二五八・令三政二五三・一部改正)
第四条の四 法第七十二条の三の二第一項の規定により毎年度市町村が繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第一号に掲げる額とし、地方税法の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第二号に掲げる額とする。
一 当該市町村が徴収する当該年度分の保険料について、当該市町村が令第二十九条の七第五項第六号及び第七号に定める基準に従い同条第二項及び第三項の規定に基づき算定される被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額(その額が現に当該年度分の法第七十二条の三の二第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該減額した額の総額)
二 当該市町村が課する当該年度分の国民健康保険税について、当該市町村が地方税法第七百三条の五第二項に定める基準に従い同法第七百三条の四の規定により算定される被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額(その額が現に当該年度分の法第七十二条の三の二第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該減額した額の総額)
2 法第七十二条の三の二第一項の規定による繰入れは、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計(同特別会計が事業勘定及び直営診療施設勘定に区分されているときは、同特別会計事業勘定)に繰り入れるものとする。
3 法第七十二条の三の二第二項及び第三項の規定による負担は、同条第一項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。
(令三政二五三・追加)
第四条の五 法第七十二条の三の三第一項の規定により毎年度市町村が繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第一号に掲げる額とし、地方税法の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第二号に掲げる額とする。
一 当該市町村が徴収する当該年度分の保険料について、当該市町村が令第二十九条の七第五項第八号及び第九号に定める基準に従い同条第二項から第四項までの規定に基づき算定される所得割額及び被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額(その額が現に当該年度分の法第七十二条の三の三第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該減額した額の総額)
二 当該市町村が課する当該年度分の国民健康保険税について、当該市町村が地方税法第七百三条の五第三項に定める基準に従い同法第七百三条の四の規定により算定される所得割額及び被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額(その額が現に当該年度分の法第七十二条の三の三第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該減額した額の総額)
2 法第七十二条の三の三第一項の規定による繰入れは、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計(同特別会計が事業勘定及び直営診療施設勘定に区分されているときは、同特別会計事業勘定)に繰り入れるものとする。
3 法第七十二条の三の三第二項及び第三項の規定による負担は、同条第一項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。
(令五政二四三・追加)
第四条の六 法第七十二条の四第一項の規定により毎年度市町村が繰り入れる額は、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第一号及び第二号に掲げる額の合算額とし、地方税法の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第三号及び第四号に掲げる額の合算額とする。
一 イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額
イ (1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額
(1) 当該市町村において当該年度に納付すべきものとして賦課された保険料(法第七十五条の七第一項の国民健康保険事業費納付金(以下「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県による介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号イ(1)、第三号イ(1)及び第四号イ(1)において同じ。)に充てるためのものを除く。)の総額
(2) 当該市町村における当該年度の被保険者の総数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数
ロ 次に掲げる数を合算した数
(1) 当該市町村における当該年度の令第二十九条の七第五項第三号イに掲げる世帯に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十五を乗じて得た数
(2) 当該市町村における当該年度の令第二十九条の七第五項第三号ロに掲げる世帯に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十四を乗じて得た数
(3) 当該市町村における当該年度の令第二十九条の七第五項第三号ハに掲げる世帯に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十三を乗じて得た数
二 イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額
イ (1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額
(1) 当該市町村において当該年度に納付すべきものとして賦課された保険料(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てるためのものに限る。)の総額
(2) 当該市町村における当該年度の令第二十九条の七第一項第三号に規定する介護納付金賦課被保険者(ロ及び第十一条において「介護納付金賦課被保険者」という。)の総数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数
ロ 次に掲げる数を合算した数
(1) 当該市町村における当該年度の令第二十九条の七第五項第三号イに掲げる世帯に属する介護納付金賦課被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十五を乗じて得た数
(2) 当該市町村における当該年度の令第二十九条の七第五項第三号ロに掲げる世帯に属する介護納付金賦課被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十四を乗じて得た数
(3) 当該市町村における当該年度の令第二十九条の七第五項第三号ハに掲げる世帯に属する介護納付金賦課被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十三を乗じて得た数
三 イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額
イ (1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額
(1) 当該市町村において当該年度に納付すべきものとして課された国民健康保険税(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てるためのものを除く。)の総額
(2) 当該市町村における当該年度の被保険者の総数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数
ロ 次に掲げる数を合算した数
(1) 当該市町村における当該年度の地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第五十六条の八十九第二項第二号イに掲げる世帯に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十五を乗じて得た数
(2) 当該市町村における当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号ロに掲げる世帯に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十四を乗じて得た数
(3) 当該市町村における当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号ハに掲げる世帯に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十三を乗じて得た数
四 イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額
イ (1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額
(1) 当該市町村において当該年度に納付すべきものとして課された国民健康保険税(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てるためのものに限る。)の総額
(2) 当該市町村における当該年度の地方税法第七百三条の四第二十二項に規定する介護納付金課税被保険者(ロにおいて「介護納付金課税被保険者」という。)の総数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数
ロ 次に掲げる数を合算した数
(1) 当該市町村における当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号イに掲げる世帯に属する介護納付金課税被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十五を乗じて得た数
(2) 当該市町村における当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号ロに掲げる世帯に属する介護納付金課税被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十四を乗じて得た数
(3) 当該市町村における当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号ハに掲げる世帯に属する介護納付金課税被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十三を乗じて得た数
2 法第七十二条の四第一項の規定による繰入れは、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計(同特別会計が事業勘定及び直営診療施設勘定に区分されているときは、同特別会計事業勘定)に繰り入れるものとする。
3 法第七十二条の四第二項及び第三項の規定による負担は、同条第一項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。
(平二七政七一・追加、平二七政二四六・平二九政二五八・一部改正、令三政二五三・旧第四条の四繰下、令五政二四三・旧第四条の五繰下)
(特定健康診査等負担金等)
第四条の七 法第七十二条の五第一項の規定により毎年度国が都道府県に対して負担する額は、各都道府県につき、当該年度における特定健康診査等費用額の三分の一に相当する額とする。
2 法第七十二条の五第二項の規定により毎年度都道府県が繰り入れる額は、当該年度における特定健康診査等費用額の三分の一に相当する額とする。
3 前二項に規定する特定健康診査等費用額は、厚生労働大臣が特定健康診査等(法第七十二条の五第一項に規定する特定健康診査等をいう。以下この項並びに第六条第六項第四号及び第五号において同じ。)の種類、方法等を考慮して定める基準に基づき、当該都道府県内の市町村による特定健康診査等を受けた被保険者の数等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した特定健康診査等の実施に要する費用の額(高齢者医療確保法第二十一条第一項の規定により保険者が行つたものとされた高齢者医療確保法第二十条に規定する特定健康診査の全部又は一部の実施に要する費用に相当する額を除く。)とする。ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。
(平二〇政一七・全改、平二二政一四〇・旧第四条の五繰上・一部改正、平二七政七一・旧第四条の四繰下・一部改正、平二九政二五八・一部改正、令三政二五三・旧第四条の五繰下、令五政二四三・旧第四条の六繰下)
(組合に対する補助)
第五条 法第七十三条第一項の規定により毎年度国が組合に対して補助する額は、各組合につき、当該年度における次の各号に掲げる額の合算額とする。
一 イ及びロに掲げる額の合算額にハに掲げる割合を乗じて得た額
イ (1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額
(1) 給付額(療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額をいう。次項において同じ。)
(2) 次項に規定する特定給付額
ロ (1)に掲げる額(高齢者医療確保法第七条第三項の規定により厚生労働大臣が定める組合(第四項及び第五項において「被用者保険等保険者である組合」という。)にあつては、(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額)から(3)に掲げる額を控除した額
(1) 納付費用額(前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)をいう。第三項において同じ。)
(2) 当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者(法第七十三条第一項第一号イに規定する組合特定被保険者をいう。以下同じ。)でないものに係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に一から付録第一の式により算定した割合を控除した割合を乗じて得た額及び当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る後期高齢者支援金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額並びに当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る介護納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該合算額から、当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る前期高齢者交付金の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に一から付録第一の式により算定した割合を控除した割合を乗じて得た額を控除した額)
(3) 第三項に規定する特定納付費用額
ハ 当該組合の別表第一の上欄に掲げる組合被保険者一人当たり所得額(厚生労働省令で定める基準となる年度における組合の被保険者一人当たりの所得の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額をいう。第五項第三号ホ(1)において同じ。)の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
二 次項に規定する特定給付額に第四項に規定する特定割合を乗じて得た額
三 第三項に規定する特定納付費用額に第五項に規定する特定割合を乗じて得た額
2 法第七十三条第一項第一号イに規定する特定給付額(第四項において「特定給付額」という。)は、各組合につき、当該年度における組合特定被保険者に係る給付額とする。
3 法第七十三条第一項第一号ロに規定する特定納付費用額(第五項において「特定納付費用額」という。)は、各組合につき、当該年度における組合特定被保険者に係る納付費用額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。
4 法第七十三条第二項に規定する特定給付額に係る特定割合は、当該年度における次の各号に掲げる特定給付額の部分の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一 厚生労働大臣が定める組合の組合特定被保険者であつて、常時三百人以上の従業員を使用する事業主の事業所又は事務所に使用されるもの(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該組合の被保険者であるものに限る。)及びその世帯に属する者(次号及び次項第一号において「指定組合特定被保険者」という。)に係る特定給付額に係る部分 零
二 組合特定被保険者(指定組合特定被保険者を除く。次項第二号及び第三号において同じ。)に係る前期高齢者交付金の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次のイ及びロに掲げる組合の区分に応じ、当該イ及びロに定める割合を乗じて得た額に係る部分 零
イ 被用者保険等保険者である組合以外の組合 給付費割合(高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号イ(1)及び(2)に掲げる額の合計額に対する同号イ(1)に掲げる額の割合をいう。次項第二号及び第三号において同じ。)
ロ 被用者保険等保険者である組合 付録第一の式により算定した割合
三 前二号に掲げる部分以外の部分 千分の百三十
5 法第七十三条第二項に規定する特定納付費用額に係る特定割合は、当該年度における次の各号に掲げる特定納付費用額の部分の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一 指定組合特定被保険者に係る特定納付費用額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分 零
二 組合特定被保険者に係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次のイ及びロに掲げる組合の区分に応じ、当該イ及びロに定める割合を乗じて得た額に係る部分 千分の百三十
イ 被用者保険等保険者である組合以外の組合 給付費割合
ロ 被用者保険等保険者である組合 付録第一の式により算定した割合
三 次のイからハまでに掲げる特定納付費用額の部分(前期高齢者交付金がある場合には、イからハまでに掲げる特定納付費用額の部分からニに掲げる特定納付費用額の部分を除く。) ホに掲げる割合
イ 組合特定被保険者に係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分
(1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 一から給付費割合を控除した割合
(2) 被用者保険等保険者である組合 一から付録第一の式により算定した割合を控除した割合
ロ 組合特定被保険者に係る後期高齢者支援金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分
ハ 組合特定被保険者に係る介護納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分
ニ 組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分
(1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 イ(1)に定める割合
(2) 被用者保険等保険者である組合 イ(2)に定める割合
ホ 次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合
(1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 当該組合の別表第二の上欄に掲げる組合被保険者一人当たり所得額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
(2) 被用者保険等保険者である組合 零
6 第二条第二項の規定は、法第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じている組合及び組合員の全部又は一部について、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている組合に対し第一項及び第二項の規定を適用する場合に準用する。
7 法第七十三条第四項の規定により増額される補助は、組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金とする。
8 組合普通調整補助金は、厚生労働省令で定める基準となる年度における被保険者に係る所得並びに療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を厚生労働省令で定めるところにより勘案した組合の財政力に応じて、厚生労働省令で定めるところにより、各組合に対し補助する。
9 組合特別調整補助金は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の組合普通調整補助金に加え、災害その他の特別の事情を勘案して補助する。
10 都道府県知事は、組合(主たる事務所の所在地が当該都道府県に属する場合に限る。以下この条において同じ。)が確保すべき収入を不当に確保していないと認めるときは、当該組合に対し、相当の期間を定め、当該収入を確保するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
11 都道府県知事は、前項の規定による勧告をしたときは、速やかに、厚生労働大臣にその旨を報告しなければならない。組合が同項の規定による勧告に応じて必要な措置をとつたとき、又は当該勧告に従わなかつたときも、同様とする。
12 組合が第十項の規定による都道府県知事の勧告に従わなかつたときは、その従わなかつたことにつきやむを得ない理由があると認められる場合を除き、国は、第一項、第八項及び第九項の規定により当該組合に対して補助すべき額を減額することができる。この場合においては、あらかじめ、当該組合に対し、弁明の機会を与えなければならない。
(昭三七政五〇・昭三七政二三一・昭三九政三七・昭四〇政二八・昭四一政二五・昭四一政一八六・昭五三政二二七・昭五八政六・昭五九政二六八・昭六一政六一・昭六三政三六・平二政一六三・平六政二八二・平九政二五六・平一二政二九・平一二政三〇九・平一四政二八二・平一四政三四八・平一六政一五五・平一八政二八六・平二〇政一七・平二〇政一一六・平二四政七五・平二七政二四四・平二八政一八〇・平二九政九八・平二九政一七七・平二九政二五八・令六政八・令六政九・一部改正)
(出産育児交付金)
第五条の二 各年度の法第七十三条の二第一項に規定する出産育児交付金は、当該年度の同項に規定する出産育児一時金の支給に要する費用の一部に充てるものとする。
(令六政八・追加)
(出産育児交付金に関する健康保険法及び高齢者医療確保法の規定の読替え)
第五条の三 法第七十三条の二第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
健康保険法第百五十二条の三第一項 |
前条 |
国民健康保険法第七十三条の二第一項 |
健康保険法第百五十二条の三第二項 |
各保険者 |
都道府県又は国民健康保険組合(以下「都道府県等」という。) |
健康保険法第百五十二条の四 |
保険者 |
都道府県等 |
出産育児一時金等の支給に要する費用 |
国民健康保険法第七十三条の二第一項に規定する出産育児一時金の支給に要する費用 |
|
健康保険法第百五十二条の五 |
保険者 |
都道府県等 |
出産育児一時金等 |
国民健康保険法の規定による出産育児一時金 |
|
金額 |
金額(国民健康保険法第五十八条第一項の規定に基づく条例又は規約で定める金額が、第百一条の政令で定める金額に満たないときは、当該条例又は規約で定める金額とする。) |
|
高齢者医療確保法第四十一条の見出し |
保険者 |
組合 |
高齢者医療確保法第四十一条 |
合併又は分割 |
合併 |
保険者、 |
国民健康保険組合(以下「組合」という。)、 |
|
保険者及び解散をした保険者 |
組合及び解散をした組合 |
|
保険者に |
組合に |
|
高齢者医療確保法第四十二条 |
保険者 |
組合 |
(令六政八・追加)
(組合の合併等の場合における出産育児交付金の額の算定の特例)
第五条の四 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第二条第一項(第三号を除く。)及び第二項から第四項までの規定は、法第七十三条の二第二項において準用する高齢者医療確保法第四十一条の規定による出産育児交付金の額の算定の特例について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二条の見出し |
保険者 |
組合 |
第二条第一項 |
合併若しくは分割 |
合併 |
保険者、 |
国民健康保険組合(以下「組合」という。)、 |
|
保険者又は解散をした保険者 |
組合又は解散をした組合 |
|
承継した保険者 |
承継した組合 |
|
成立保険者等 |
成立組合等 |
|
合併、分割 |
合併 |
|
第二条第一項第一号 |
合併又は分割 |
合併 |
成立した保険者 |
成立した組合 |
|
当該保険者 |
当該組合 |
|
消滅した保険者又は当該分割により消滅した保険者若しくは当該分割後存続する保険者 |
消滅した組合 |
|
債権の額又は前期高齢者納付金等に係る債務 |
債権 |
|
第二条第一項第二号 |
保険者 |
組合 |
次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、それぞれイ及びロに |
イに |
|
第二条第二項の表以外の部分 |
成立保険者等 |
成立組合等 |
法第三十三条第一項ただし書 |
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十三条の二第二項において準用する健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百五十二条の三第一項ただし書 |
|
概算前期高齢者交付金 |
概算出産育児交付金 |
|
確定前期高齢者交付金 |
確定出産育児交付金 |
|
第二条第二項の表 |
保険者 |
組合 |
概算前期高齢者交付金 |
概算出産育児交付金 |
|
確定前期高齢者交付金 |
確定出産育児交付金 |
|
第二条第三項 |
成立保険者等 |
成立組合等 |
第二条第四項の表以外の部分 |
成立保険者等 |
成立組合等 |
法第三十三条第一項ただし書 |
国民健康保険法第七十三条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の三第一項ただし書 |
|
概算前期高齢者交付金 |
概算出産育児交付金 |
|
確定前期高齢者交付金 |
確定出産育児交付金 |
|
合併、分割 |
合併 |
|
第二条第四項の表 |
保険者 |
組合 |
概算前期高齢者交付金 |
概算出産育児交付金 |
|
確定前期高齢者交付金 |
確定出産育児交付金 |
(令六政八・追加)
(国民健康保険保険給付費等交付金)
第六条 法第七十五条の二第一項の国民健康保険保険給付費等交付金(以下「国民健康保険保険給付費等交付金」という。)は、普通交付金及び特別交付金とする。
2 都道府県は、条例で定めるところにより、毎年度、当該都道府県内の市町村に対し、当該市町村による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用に応じ、前項の普通交付金(以下この条及び第十九条第一号において「普通交付金」という。)を交付するものとする。
3 都道府県は、条例で定めるところにより、毎年度、当該都道府県内の市町村に対し、当該市町村の財政状況その他の事情に応じ、第一項の特別交付金(第六項第三号において「特別交付金」という。)を交付するものとする。
4 第二項の規定により交付する普通交付金の額のうち、当該年度における被保険者に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用について交付する額は、これらの費用の全額に相当する額とする。
5 都道府県は、第三条第三項の規定により当該都道府県に対する国の負担金が減額された場合であつて当該都道府県内の市町村が確保すべき収入を確保していないと認めるときは、その確保していないことにつきやむを得ない理由があると認められる場合を除き、当該市町村に対する普通交付金の額を減額することができる。この場合においては、あらかじめ、当該市町村に対し、弁明の機会を与えなければならない。
6 第三項の規定により交付する額は、当該年度における次に掲げる額の合算額とする。
一 法第七十二条第一項の規定による調整交付金(当該市町村における災害その他特別の事情に応じて交付される部分に限る。)の額
二 法第七十二条第三項の規定による交付金(当該市町村が行う被保険者の健康の保持増進、医療の効率的な提供の推進その他医療に要する費用の適正化等に係る取組に応じて交付される部分に限る。)の額
三 法第七十二条の二第一項の規定による繰入金(当該都道府県の条例で定めるところにより、当該市町村における財政の状況その他の事情に応じた特別交付金の交付に充てられる部分に限る。)の額
四 法第七十二条の五第一項の規定による負担金(当該市町村による特定健康診査等に要する費用に係る部分に限る。)の額
五 法第七十二条の五第二項の規定による繰入金(当該市町村による特定健康診査等に要する費用に係る部分に限る。)の額
7 都道府県は、各年度における国民健康保険保険給付費等交付金の額を分割して交付することができる。
8 市町村は、普通交付金の収納に関する事務について、法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(第二十四条第三項及び第二十五条第二項において「連合会」という。)又は社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)に委託することができる。
(平二九政二五八・全改)
(国民健康保険保険給付費等交付金の減額)
第七条 都道府県は、国民健康保険事業費納付金の全部又は一部を当該都道府県内の市町村が納付しないときは、その納付しないことにつきやむを得ない理由があると認められる場合を除き、当該市町村が納付しない国民健康保険事業費納付金の額の範囲内で当該市町村に対して交付する国民健康保険保険給付費等交付金の額を減額することができる。この場合においては、あらかじめ、当該市町村に対し、弁明の機会を与えなければならない。
2 都道府県は、当該都道府県内の市町村が、正当な理由なく法第七十五条の五第一項の規定による勧告に従わなかつたときは、当該市町村に対する国民健康保険保険給付費等交付金の額から当該勧告に係る保険給付に相当する額を減額することができる。この場合においては、あらかじめ、当該市町村に対し、弁明の機会を与えなければならない。
(平二九政二五八・全改)
(国民健康保険事業費納付金の額)
第八条 法第七十五条の七第一項の規定により毎年度都道府県が当該都道府県内の各市町村から徴収する国民健康保険事業費納付金の額(第十二条第二号及び第十三条第六号において「納付金額」という。)は、当該年度における当該市町村に係る第一号から第四号までに掲げる額の合算額から同年度における当該市町村に係る第五号に掲げる額を控除した額とする。
一 一般納付金基礎額
二 後期高齢者支援金等納付金基礎額
三 介護納付金納付金基礎額
四 市町村別納付金加算額
五 市町村別納付金減算額
(平二九政二五八・全改、令六政八・一部改正)
(一般納付金基礎額)
第九条 前条第一号の一般納付金基礎額は、当該年度における第一号に掲げる額に同年度における第二号から第四号までに掲げる数を乗じて得た額とする。
一 一般納付金算定基礎額
二 イに掲げる数にロに掲げる数を乗じて得た数に一を加えた数
イ 医療費指数反映係数
ロ 年齢調整後医療費指数から一を控除した数
三 イ及びロに掲げる数を合算した数をハに掲げる数で除して得た数
イ (1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数
(1) 一般納付金所得係数
(2) 一般納付金所得等割合
ロ 一般納付金被保険者数等割合
ハ イ(1)に掲げる数に一を加えた数
四 一般納付金基礎額調整係数
2 前項第一号の一般納付金算定基礎額は、当該年度における当該都道府県に係る第一号に掲げる額の見込額から同年度における当該都道府県に係る第二号に掲げる額の見込額を控除した額とする。
一 次に掲げる額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)
イ 国民健康保険保険給付費等交付金の交付に要する費用の額
ロ 前期高齢者納付金等の納付に要する費用の額
ハ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等(ヘ及び第十九条第三号において「流行初期医療確保拠出金等」という。)の納付に要する費用の額
ニ 法第八十一条の二第三項の規定による繰入金の繰入れに要する費用の額
ホ 法第八十一条の三第二項の規定による特別高額医療費共同事業拠出金(以下「特別高額医療費共同事業拠出金」という。)の納付に要する費用の額
ヘ その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用並びに後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用を除く。次号カにおいて同じ。)の額
二 次に掲げる額の合算額
イ 法第七十条第二項の規定の適用がないものとした場合における同条第一項の規定による負担金(後期高齢者支援金及び介護納付金の納付に要する費用に係る部分を除く。)の額
ロ 法第七十条第三項の規定による負担金の額(第十三条第一号の額を同号イに掲げる額とする場合にあつては、零)
ハ 法第七十二条第一項の規定による調整交付金(後期高齢者支援金及び介護納付金の納付に要する費用に係る部分並びに当該都道府県内の全ての市町村に係る前条第五号の市町村別納付金減算額(以下第十一条までにおいて「市町村別納付金減算額」という。)に係る部分を除く。)の額
ニ 法第七十二条第三項の規定による交付金(当該都道府県内の全ての市町村に係る市町村別納付金減算額に係る部分及び被保険者の健康の保持増進に係る事業に要する費用に応じて交付される部分を除く。)の額
ホ 法第七十二条の二第一項の規定による繰入金(後期高齢者支援金及び介護納付金の納付に要する費用に係る部分並びに当該都道府県内の全ての市町村に係る市町村別納付金減算額に係る部分を除く。)の額
ヘ 法第七十二条の二第二項の規定による繰入金の額(第十三条第一号の額を同号イに掲げる額とする場合にあつては、零)
ト 法第七十二条の五第一項の規定による負担金の額
チ 法第七十二条の五第二項の規定による繰入金の額
リ 法第七十三条の二第一項の規定による出産育児交付金の額(第十三条第五号の額を同号イに掲げる額とする場合にあつては、零)
ヌ 法第七十四条の規定による補助金の額
ル 法第七十五条の規定により交付を受ける補助金(後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に係る部分を除く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に係る部分を除く。)の額
ヲ 法第八十一条の三第一項の規定による交付金の額
ワ 法第八十一条の三第四項の規定による負担金の額(第十三条第二号の額を同号イに掲げる額とする場合にあつては、零)
カ その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用のための収入の額
3 第一項第二号イの医療費指数反映係数は、各都道府県につき、当該都道府県の条例で定める基準に従い、当該都道府県内の市町村間における同号ロの年齢調整後医療費指数の格差その他の事情を勘案し、零以上一以下の範囲内において当該都道府県の知事が定める数とする。
4 第一項第二号ロの年齢調整後医療費指数は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる値のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。ただし、前項の規定により同号イの医療費指数反映係数を零とする場合にあつては、定めることを要しない。
一 医療費指数算定対象年度(当該年度の前々年度及びその直前の二箇年度をいう。次号及び第三号において同じ。)の各年度におけるイに掲げる額を当該各年度におけるロに掲げる額で除して得た数の平均値
イ 当該市町村に係る被保険者に係る医療費指数算定基礎額(療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額をいう。以下この項において同じ。)その他被保険者に係る保険給付に要する費用の額の合算額
ロ 厚生労働省令で定める年齢階層(以下このロ及び次号ロにおいて「年齢階層」という。)ごとに(1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額に(3)に掲げる数を乗じて得た額の合算額
(1) 全ての都道府県に係る当該年齢階層に属する被保険者に係る医療費指数算定基礎額の総額として厚生労働大臣が定める額
(2) 全ての都道府県に係る当該年齢階層に属する被保険者の総数として厚生労働大臣が定める数
(3) 当該市町村に係る当該年齢階層に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数
二 医療費指数算定対象年度の各年度におけるイに掲げる額を当該各年度におけるロに掲げる額で除して得た数の平均値
イ 当該市町村が属する区域内市町村群(都道府県内の二以上の市町村によつて構成される区域として当該都道府県が定める区域内の市町村をいう。以下この項において同じ。)に係る被保険者に係る医療費指数算定基礎額その他被保険者に係る保険給付に要する費用の額の合算額
ロ 年齢階層ごとに(1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額に(3)に掲げる数を乗じて得た額の合算額
(1) 前号ロ(1)に掲げる額
(2) 前号ロ(2)に掲げる数
(3) 当該区域内市町村群に係る当該年齢階層に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数
三 医療費指数算定対象年度の各年度におけるイに掲げる額を当該各年度におけるロに掲げる額で除して得た数の平均値
イ (1)から(3)までに掲げる額の合算額
(1) 当該市町村に係る被保険者に係る医療費指数算定基礎額から当該市町村に係る被保険者に係る著しく高額な医療に係る給付に要する費用(当該区域内市町村群において共同して負担する部分として当該都道府県の条例で定める部分に限る。以下このイにおいて同じ。)の額を控除した額
(2) 当該市町村に係る被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数を当該区域内市町村群に係る被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数で除して得た数に当該区域内市町村群に係る被保険者に係る著しく高額な医療に係る給付に要する費用の額を乗じて得た額
(3) その他当該市町村に係る被保険者に係る保険給付に要する費用の額
ロ 第一号ロに掲げる額
5 第一項第三号イ(1)の一般納付金所得係数は、各都道府県につき、当該都道府県の条例で定める基準に従い、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た数を基準として、当該都道府県の知事が定める数とする。
一 当該年度における当該都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
二 当該年度における全ての都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働大臣が定める額
6 第一項第三号イ(2)の一般納付金所得等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。
一 イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数
イ (1)に掲げる額に(2)に掲げる数を乗じて得た額
(1) 当該年度における当該市町村に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
(2) 当該年度における当該市町村に係る被保険者の見込数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数
ロ (1)に掲げる額に(2)に掲げる数を乗じて得た額
(1) 前項第一号に掲げる額
(2) 当該年度における当該都道府県に係る被保険者の見込数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数
二 次に掲げる数を合算して得た数
イ (1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数
(1) 前号に掲げる数
(2) 当該都道府県に係る一般納付金所得割指数
ロ (1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た数に(3)に掲げる数を乗じて得た数
(1) 当該年度における当該市町村に係る被保険者一人当たりの固定資産税額等(令第二十九条の七第二項第六号に規定する固定資産税額等をいう。以下同じ。)の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に前号イ(2)に掲げる数を乗じて得た額
(2) 当該年度における当該都道府県に係る被保険者一人当たりの固定資産税額等の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に前号ロ(2)に掲げる数を乗じて得た額
(3) 一からイ(2)に掲げる数を控除した数
7 第一項第三号ロの一般納付金被保険者数等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。ただし、当該都道府県の条例で同号イ(2)の一般納付金所得等割合を前項第二号に掲げる数とする場合にあつては、第二号に掲げる数とする。
一 イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数
イ 前項第一号イ(2)に掲げる数
ロ 前項第一号ロ(2)に掲げる数
二 次に掲げる数を合算して得た数
イ (1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数
(1) 前号に掲げる数
(2) 当該都道府県に係る一般納付金被保険者均等割指数
ロ (1)に掲げる数を(2)に掲げる数で除して得た数に(3)に掲げる数を乗じて得た数
(1) 当該年度における当該市町村に係る市町村世帯数
(2) 当該年度における当該都道府県内の市町村に係る市町村世帯数の総数
(3) 一からイ(2)に掲げる数を控除した数
8 第一項第四号の一般納付金基礎額調整係数は、各都道府県につき、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の全ての市町村に係る当該年度における同項第一号に掲げる額に同年度における同項第二号及び第三号に掲げる数を乗じて得た額に当該一般納付金基礎額調整係数を乗じて得た額の総額が同項第一号の当該都道府県に係る一般納付金算定基礎額に等しくなるよう、当該都道府県の知事が定める数とする。
9 第六項第二号イ(2)の一般納付金所得割指数及び第七項第二号イ(2)の一般納付金被保険者均等割指数は、それぞれ、零を超え、かつ、一未満の数であつて、当該都道府県の条例で定める範囲内において当該都道府県の知事が定める数とする。
10 第七項第二号ロ(1)及び(2)の市町村世帯数は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度における当該市町村に係る被保険者が属する世帯に関する次に掲げる数の見込数を合算した数として算定される数とする。
一 特定世帯(令第二十九条の七第二項第八号イに規定する特定世帯をいう。第三号において同じ。)である世帯の数に二分の一を乗じて得た数
二 特定継続世帯(令第二十九条の七第二項第八号イに規定する特定継続世帯をいう。次号において同じ。)である世帯の数に四分の三を乗じて得た数
三 特定世帯及び特定継続世帯以外である世帯の数
(平二九政二五八・全改、令二政一〇〇・令六政八・令六政九・一部改正)
(後期高齢者支援金等納付金基礎額)
第十条 第八条第二号の後期高齢者支援金等納付金基礎額は、当該年度における第一号に掲げる額に同年度における第二号及び第三号に掲げる数を乗じて得た額とする。
一 後期高齢者支援金等納付金算定基礎額
二 イ及びロに掲げる数を合算した数をハに掲げる数で除して得た数
イ (1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数
(1) 後期高齢者支援金等納付金所得係数
(2) 後期高齢者支援金等納付金所得等割合
ロ 後期高齢者支援金等納付金被保険者数等割合
ハ イ(1)に掲げる数に一を加えた数
三 後期高齢者支援金等納付金基礎額調整係数
2 前項第一号の後期高齢者支援金等納付金算定基礎額は、当該年度における当該都道府県に係る第一号に掲げる額の見込額から同年度における当該都道府県に係る第二号に掲げる額の見込額を控除した額とする。
一 後期高齢者支援金等の納付に要する費用の額
二 次に掲げる額の合算額
イ 法第七十条第一項の規定による負担金(後期高齢者支援金の納付に要する費用に係る部分に限る。)の額
ロ 法第七十二条第一項の規定による調整交付金(後期高齢者支援金の納付に要する費用に係る部分に限る。)の額
ハ 法第七十二条の二第一項の規定による繰入金(後期高齢者支援金の納付に要する費用に係る部分(当該都道府県内の全ての市町村に係る市町村別納付金減算額に係る部分を除く。)に限る。)の額
ニ 法第七十五条の規定により交付を受ける補助金(後期高齢者支援金等の納付に要する費用に係る部分に限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(後期高齢者支援金等の納付に要する費用に係る部分に限る。)の額
ホ その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(後期高齢者支援金等の納付に要する費用(後期高齢者支援金等の納付に関する事務の執行に要する費用を除く。)に係る部分に限る。)のための収入の額
3 第一項第二号イ(1)の後期高齢者支援金等納付金所得係数は、各都道府県につき、当該都道府県の条例で定める基準に従い、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た数を基準として、当該都道府県の知事が定める数とする。
一 当該年度における当該都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
二 当該年度における全ての都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働大臣が定める額
4 第一項第二号イ(2)の後期高齢者支援金等納付金所得等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。
一 イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数
イ (1)に掲げる額に(2)に掲げる数を乗じて得た額
(1) 当該年度における当該市町村に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
(2) 前条第六項第一号イ(2)に掲げる数
ロ (1)に掲げる額に(2)に掲げる数を乗じて得た額
(1) 前項第一号に掲げる額
(2) 前条第六項第一号ロ(2)に掲げる数
二 次に掲げる数を合算して得た数
イ (1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数
(1) 前号に掲げる数
(2) 当該都道府県に係る後期高齢者支援金等納付金所得割指数
ロ (1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た数に(3)に掲げる数を乗じて得た数
(1) 当該年度における当該市町村に係る被保険者一人当たりの固定資産税額等の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に前条第六項第一号イ(2)に掲げる数を乗じて得た額
(2) 当該年度における当該都道府県に係る被保険者一人当たりの固定資産税額等の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に前条第六項第一号ロ(2)に掲げる数を乗じて得た額
(3) 一からイ(2)に掲げる数を控除した数
5 第一項第二号ロの後期高齢者支援金等納付金被保険者数等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。ただし、当該都道府県の条例で同号イ(2)の後期高齢者支援金等納付金所得等割合を前項第二号に掲げる数とする場合にあつては、第二号に掲げる数とする。
一 前条第七項第一号に掲げる数
二 次に掲げる数を合算して得た数
イ (1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数
(1) 前条第七項第一号に掲げる数
(2) 当該都道府県に係る後期高齢者支援金等納付金被保険者均等割指数
ロ (1)に掲げる数を(2)に掲げる数で除して得た数に(3)に掲げる数を乗じて得た数
(1) 前条第七項第二号ロ(1)に掲げる数
(2) 前条第七項第二号ロ(2)に掲げる数
(3) 一からイ(2)に掲げる数を控除した数
6 第一項第三号の後期高齢者支援金等納付金基礎額調整係数は、各都道府県につき、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の全ての市町村に係る当該年度における同項第一号に掲げる額に同年度における同項第二号に掲げる数を乗じて得た額に当該後期高齢者支援金等納付金基礎額調整係数を乗じて得た額の総額が同項第一号の当該都道府県に係る後期高齢者支援金等納付金算定基礎額に等しくなるよう、当該都道府県の知事が定める数とする。
7 第四項第二号イ(2)の後期高齢者支援金等納付金所得割指数及び第五項第二号イ(2)の後期高齢者支援金等納付金被保険者均等割指数は、それぞれ、零を超え、かつ、一未満の数であつて、当該都道府県の条例で定める範囲内において当該都道府県の知事が定める数とする。
(平二九政二五八・全改)
(介護納付金納付金基礎額)
第十一条 第八条第三号の介護納付金納付金基礎額は、当該年度における第一号に掲げる額に同年度における第二号及び第三号に掲げる数を乗じて得た額とする。
一 介護納付金納付金算定基礎額
二 イ及びロに掲げる数を合算した数をハに掲げる数で除して得た数
イ (1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数
(1) 介護納付金納付金所得係数
(2) 介護納付金納付金所得等割合
ロ 介護納付金賦課被保険者数等割合
ハ イ(1)に掲げる数に一を加えた数
三 介護納付金納付金基礎額調整係数
2 前項第一号の介護納付金納付金算定基礎額は、当該年度における当該都道府県に係る第一号に掲げる額の見込額から同年度における当該都道府県に係る第二号に掲げる額の見込額を控除した額とする。
一 介護納付金の納付に要する費用の額
二 次に掲げる額の合算額
イ 法第七十条第一項の規定による負担金(介護納付金の納付に要する費用に係る部分に限る。)の額
ロ 法第七十二条第一項の規定による調整交付金(介護納付金の納付に要する費用に係る部分に限る。)の額
ハ 法第七十二条の二第一項の規定による繰入金(介護納付金の納付に要する費用に係る部分(当該都道府県内の全ての市町村に係る市町村別納付金減算額に係る部分を除く。)に限る。)の額
ニ 法第七十五条の規定により交付を受ける補助金(介護納付金の納付に要する費用に係る部分に限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(介護納付金の納付に要する費用に係る部分に限る。)の額
ホ その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(介護納付金の納付に要する費用(介護納付金の納付に関する事務の執行に要する費用を除く。)に係る部分に限る。)のための収入の額