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○国民健康保険法施行規則

(昭和三十三年十二月二十七日)

(厚生省令第五十三号)

国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第六条第八号、第九条第一項、第三項及び第四項(第二十二条及び国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第三十九条及び第四十五条第二項において準用する場合を含む。)、第十八条第十一号、第三十二条第二項(第八十六条において準用する場合を含む。)、第三十七条第三項ただし書、第三十九条第三項ただし書、第九十条及び第百二十条、国民健康保険法施行法第二十四条第二号並びに国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十七条の規定に基き、並びにこれらの法律を実施するため、国民健康保険法施行規則を次のように定める。

国民健康保険法施行規則

目次

第一章 都道府県及び市町村(第一条―第十六条)

第二章 国民健康保険組合(第十七条―第二十四条)

第三章 保険給付(第二十四条の二―第三十二条の八)

第三章の二 保険料(第三十二条の九―第三十二条の三十二)

第三章の三 保健事業(第三十二条の三十二の二―第三十二条の三十二の七)

第四章 国民健康保険団体連合会(第三十三条―第三十六条)

第五章 診療報酬審査委員会(第三十七条―第四十二条)

第五章の二 診療報酬特別審査委員会(第四十二条の二―第四十二条の五)

第六章 雑則(第四十三条―第四十五条)

附則

第一章 都道府県及び市町村

(平三〇厚労令二四・改称)

(法第六条第十一号の厚生労働省令で定める者)

第一条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)第六条第十一号に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 日本の国籍を有しない者であつて、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する外国人住民以外のもの(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)に定める在留資格を有する者であつて既に被保険者の資格を取得しているもの及び厚生労働大臣が別に定める者を除く。)

二 日本の国籍を有しない者であつて、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの(前号に該当する者を除く。)

三 日本の国籍を有しない者であつて、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの(十八歳以上の者に限り、第一号に該当する者を除く。)

四 日本の国籍を有しない者であり、かつ、前号に規定する者に同行する配偶者であつて、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの(第一号及び前号に該当する者を除く。)

五 その他特別の事由がある者で条例で定めるもの

(昭四二厚令一・昭五六厚令六六・昭六一厚令六・平八厚令二二・平一二厚令一二七・平一四厚労令一一七・平一六厚労令一〇三・平二〇厚労令七七・平二二厚労令一二七・平二四厚労令七(平二四厚労令一〇三)・平二七厚労令一一四・一部改正)

(都道府県の区域内に住所を有するに至つた者に係る資格取得の届出)

第二条 都道府県の区域内に住所を有するに至つたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村(特別区を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。

一 被保険者の資格を取得した者の氏名、性別、生年月日、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)、世帯主との続柄、現住所、従前の住所及び職業

二 資格取得の年月日及びその理由

三 その世帯に既に被保険者の資格を取得している者がある場合にあつては、その旨、その者に係る法第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号(その者に係る被保険者証が交付されず、被保険者資格証明書が交付されているときは、その旨及び被保険者資格証明書の被保険者記号・番号。以下「被保険者記号・番号」という。)及び個人番号、その世帯に被保険者の資格を取得している者がない場合にあつては、その旨

四 都道府県の区域内に住所を有するに至つたため、世帯主となつた者(当該都道府県の区域内に住所を有するに至つた日の前日において、国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号。以下「令」という。)第二十九条の七第二項第八号イに規定する特定同一世帯所属者(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による特定同一世帯所属者を含み、以下「特定同一世帯所属者」という。)が属する世帯の世帯主であつた者に限る。)と当該特定同一世帯所属者が同一の日に当該都道府県の区域内に住所を有するに至つた場合には、その旨

五 被保険者の資格を取得した者が、日本の国籍を有しない者であつて、入管法別表第一の五の表の上欄の在留資格をもつて在留するものである場合にあつては、その旨及び本邦において行うことができる活動

六 都道府県の区域内に住所を有するに至つたときに当該被保険者がその属する世帯を変更した場合又は当該世帯の世帯主に変更があつた場合には、その旨

七 個人番号の変更をしたことがある場合には、その時期

2 前項第四号の場合にあつては、同項の届出は、従前の住所を有した市町村により交付された特定同一世帯所属者である旨を証明する書類(以下「特定同一世帯所属者証明書」という。)を提示して行わなければならない。

3 第一項第五号の場合にあつては、同項の届出は、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第七条第二項に規定する同令別記第七号の四様式による指定書を提示して行わなければならない。

(昭四〇厚令九・全改、昭四二厚令四七・昭五九厚令四一・昭六一厚令一七・昭六一厚令六二・平一〇厚令九五・平一三厚労令一二・平二〇厚労令七七・平二二厚労令一二七・平二七厚労令一一四・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・令二厚労令一六一・一部改正)

(法第六条各号のいずれにも該当しなくなつた者に係る資格取得の届出)

第三条 法第六条各号のいずれにも該当しなくなつたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、前条第一項各号に掲げる事項(被保険者の資格を取得した者の現住所及び従前の住所を除く。)を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。

(昭四〇厚令九・全改、昭四二厚令四七・昭五九厚令四一・平二〇厚労令七七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・一部改正)

(同一の都道府県内の他の市町村の区域内から住所を変更した者に関する届出)

第四条 被保険者が、同一の都道府県内の他の市町村の区域内から住所を変更し、市町村の区域内に住所を有するに至つたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出しなければならない。

一 被保険者の氏名、性別、生年月日、個人番号、世帯主との続柄、現住所、従前の住所及び職業

二 市町村の区域内に住所を有するに至つた年月日

三 その世帯に他の被保険者がある場合にあつては、その旨、その者に係る被保険者記号・番号及び個人番号、その世帯に被保険者の資格を取得している者がない場合にあつては、その旨

四 市町村の区域内に住所を有するに至つたため、世帯主となつた者(当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日の前日において、特定同一世帯所属者が属する世帯の世帯主であつた者に限る。)と当該特定同一世帯所属者が同一の日に当該市町村の区域内に住所を有するに至つた場合には、その旨

五 日本の国籍を有しない者であつて、入管法別表第一の五の表の上欄の在留資格をもつて在留するものである場合にあつては、その旨及び本邦において行うことができる活動

六 市町村の区域内に住所を有するに至つたときに当該被保険者の属する世帯に変更があつた場合又は当該被保険者の属する世帯の世帯主に変更があつた場合には、その旨

七 個人番号の変更をしたことがある場合には、その時期

2 前項第四号の場合にあつては、同項の届出は、従前の住所を有した市町村により交付された特定同一世帯所属者証明書を提示して行わなければならない。

3 第一項第五号の場合にあつては、同項の届出は、出入国管理及び難民認定法施行規則第七条第二項に規定する同令別記第七号の四様式による指定書を提示して行わなければならない。

(平三〇厚労令二四・全改、令二厚労令一六一・一部改正)

(市町村による被保険者情報の登録)

第四条の二 市町村は、法第百十三条の三第一項の規定により同項各号に掲げる事務を委託する場合は、第二条第一項、第三条又は前条第一項の規定による届出を受けた日から五日以内に、当該届出に係る被保険者の資格に係る情報を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に提供するものとする。

(令五厚労令八一・追加)

(修学中の者に関する届出)

第五条 被保険者が、法第百十六条の規定の適用を受けるに至つたときは、当該被保険者が属するものとみなされる世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。

一 被保険者が、法第百十六条の規定の適用を受けるに至つた年月日

二 被保険者の氏名、住所及び個人番号

三 修学中の学校の名称、所在地及び修学年限並びに在学年

四 被保険者記号・番号

2 被保険者が法第百十六条の規定の適用を受けなくなつたときは、前項の世帯主は、その年月日並びに前項第二号及び第四号に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。

(昭四〇厚令九・全改、平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・令二厚労令一六一・一部改正)

(病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届出)

第五条の二 被保険者が、法第百十六条の二第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けるに至つたとき、又は同項の規定の適用を受けるに至つた際現に入院等(同条第一項に規定する入院等をいう。以下この項において同じ。)をしている病院等(同条第一項に規定する病院等をいう。以下この項において同じ。)から継続して他の病院等に入院等をすることによりそれぞれの病院等の所在する場所に順次住所を変更(以下この項において「継続住所変更」という。)したときは、入院等をした際現に当該被保険者が属していた世帯の世帯主及び当該入院等をしたことにより当該被保険者が属することとなつた世帯の世帯主は、それぞれ、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。

一 被保険者が、法第百十六条の二第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けるに至つた年月日又は継続住所変更をした年月日

二 被保険者の氏名、住所及び個人番号

三 入院、入所又は入居中の病院等の名称

四 被保険者記号・番号

2 被保険者が法第百十六条の二第一項本文又は第二項の規定の適用を受けなくなつたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、その年月日並びに前項第二号及び第四号に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。ただし、法第九条第九項の規定の適用があるときは、この限りでない。

(平七厚令八・追加、平七厚令二五・平一一厚令九一・平一二厚令一四四・平一八厚労令七八・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・令二厚労令一六一・一部改正)

第五条の三 削除

(平二〇厚労令七七)

(障害者支援施設等に入所又は入院中の者に関する届出)

第五条の四 四十歳以上六十五歳未満の被保険者が、介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十一条第一項の規定の適用を受けるに至つたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。

一 被保険者が、介護保険法施行法第十一条第一項の規定の適用を受けるに至つた年月日

二 被保険者の氏名、住所及び個人番号

三 入所又は入院中の施設の名称

四 被保険者記号・番号

2 四十歳以上六十五歳未満の被保険者が、介護保険法施行法第十一条第一項の規定の適用を受けなくなつたときは、前項の世帯主は、十四日以内に、その年月日並びに前項第二号及び第四号に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。

(平一一厚令九一・追加、平一八厚労令一六九・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・令二厚労令一六一・一部改正)

(法第九条第三項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)

第五条の五 法第九条第三項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。

一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第二項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給

二 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十六条第一項第一号又は第二項第一号(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十八条第五項から第七項までの規定により適用される場合を含む。第二十七条の十二第二号において同じ。)の医療費の支給

三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給

四 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付

五 削除

六 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付

七 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給

八 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十六条第一項第一号又は第二十条第一項第一号の医療費の支給

九 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十七条第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。以下同じ。)、第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。以下同じ。)の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付

九の二 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第四条第一項の医療費の支給

九の三 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)第四条第一号の医療費の支給

九の四 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第十二条第一項の定期検査費、同法第十三条第一項の母子感染防止医療費又は同法第十四条第一項の世帯内感染防止医療費の支給

九の五 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項の特定医療費の支給

十 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第三条又は第四条の医療費の支給

十一 令第二十九条の二第八項の規定による高額療養費の支給

十二 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付

(昭六一厚令六二・追加、昭六二厚令三九・昭六三厚令二九・平二厚令四七・平六厚令二七・平六厚令五一・一部改正、平七厚令八・旧第五条の三繰下、平七厚令三八・平九厚令六一・平一〇厚令九九・一部改正、平一一厚令九一・旧第五条の四繰下、平一二厚令一二七・平一三厚労令二一〇・平一四厚労令一一七・平一五厚労令六三・平一六厚労令五五・平一八厚労令四六・平一八厚労令七八・平一八厚労令一二三・平一八厚労令一六九・平一九厚労令一六・平一九厚労令二六・平二〇厚労令一七三・平二一厚労令一〇八・平二一厚労令一五三・平二三厚労令九〇・平二四厚労令二・平二四厚労令四〇・平二五厚労令四・平二五厚労令五〇・平二五厚労令五九・平二六厚労令一三七・平三〇厚労令三〇・令二厚労令一九九・令四厚労令一六五・令六厚労令五・一部改正)

(法第九条第三項の厚生労働省令で定める期間)

第五条の六 法第九条第三項の厚生労働省令で定める期間は、一年間とする。

(平一一厚令九一・追加、平一二厚令一二七・一部改正)

(保険料の滞納に係る被保険者証の返還)

第五条の七 市町村は、法第九条第三項又は第四項の規定により当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に対し被保険者証の返還を求めるに当たつては、あらかじめ、次に掲げる事項を書面により当該世帯主に通知しなければならない。

一 法第九条第三項又は第四項の規定により被保険者証の返還を求める旨

二 被保険者証の返還先及び返還期限

2 市町村は、法第九条第三項又は第四項の規定により被保険者証の返還を求められている当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に係る被保険者証が第七条の二第四項の規定により無効となつたときは、当該世帯に属する全ての被保険者(法第九条第三項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等(以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる者を除く。)に係る被保険者証が返還されたものとみなすことができる。

(平一一厚令九一・追加、平一二厚令一四四・平一三厚労令一二・平二〇厚労令七七・平二一厚労令八九・平三〇厚労令二四・一部改正)

(特別の事情に関する届出)

第五条の八 世帯主は、当該世帯主が住所を有する市町村から求めがあつた場合において、令第一条に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出しなければならない。

一 世帯主の氏名、住所及び個人番号

二 保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。次項、第二十七条の十四の二第一項及び第四項、第二十八条第九項第二号並びに第三十二条の三第二号において同じ。)を納付することができない理由

三 被保険者記号・番号

2 世帯主は、被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、令第一条の二に定める特別の事情(世帯主が滞納している保険料につきその額が著しく減少したことを除く。)があるときは、直ちに、前項各号に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。

3 市町村は、必要に応じ、前二項の届書に、特別の事情があることを明らかにする書類を添付するよう求めることができる。

(昭六一厚令六二・追加、平四厚令三六・平六厚令五六・一部改正、平七厚令八・旧第五条の四繰下、平一一厚令九一・旧第五条の五繰下・一部改正、平一三厚労令一二・平一九厚労令一六・平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一五〇・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・令二厚労令一六一・一部改正)

(原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出)

第五条の九 世帯主は、当該世帯主が住所を有する市町村から求めがあつた場合において、その世帯に属する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出しなければならない。

一 原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者の氏名、住所及び個人番号

二 その被保険者が受けることができる原爆一般疾病医療費の支給等の名称

三 被保険者記号・番号

2 世帯主は、被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、その世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となつたときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。

一 原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となつた被保険者の氏名、住所及び個人番号

二 その被保険者が受けることができる原爆一般疾病医療費の支給等の名称

三 被保険者記号・番号

3 前二項の届書には、その被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者であることを証する書類を添付しなければならない。

4 市町村は、第一項及び第二項の規定に基づき届け出られるべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。

(昭六一厚令六二・追加、平七厚令八・旧第五条の五繰下・一部改正、平一一厚令九一・旧第五条の六繰下、平一三厚労令一二・平二〇厚労令七七・平二一厚労令八九・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・令二厚労令一六一・一部改正)

(被保険者証及び被保険者資格証明書の交付)

第六条 市町村は、当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に対し、その世帯に属する被保険者に係る様式第一号(当該被保険者が法第四十二条第一項第三号又は第四号に掲げる場合に該当する場合にあっては、様式第一号又は様式第一号の二の二。以下この条において同じ。)による被保険者証を交付しなければならない。この場合において様式第一号による被保険者証は、その世帯に属する被保険者ごとに作成するものとする。

2 市町村は、前項の規定にかかわらず、法第九条第三項又は第四項の規定により被保険者証を返還した世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限り、第五条の七第二項の規定により被保険者証が返還されたものとみなされた世帯主を含む。)に対し、その世帯に属する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者に係る様式第一号による被保険者証及びその世帯に属する当該被保険者以外の被保険者に係る様式第一号の三による被保険者資格証明書を交付しなければならない。この場合において様式第一号による被保険者証及び様式第一号の三による被保険者資格証明書は、その世帯に属する被保険者ごとに作成するものとする。

(昭三六厚令一二・昭四〇厚令九・昭五九厚令四一・昭六一厚令六二・平一一厚令九一・平一二厚令一四四・平一三厚労令一二・平一五厚労令一三五・平二〇厚労令七七・平三〇厚労令二四・平三〇厚労令九七・一部改正)

(被保険者証の再交付及び返還)

第七条 世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る被保険者証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに、第一号に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、第二号に掲げる書類(当該申請書に被保険者の個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再交付を申請しなければならない。

一 次に掲げる事項

イ 被保険者の氏名及び生年月日

ロ 被保険者の個人番号又は被保険者記号・番号

ハ 再交付申請の理由

二 世帯主の氏名及び生年月日又は住所(以下この条において「個人識別事項」という。)が記載された書類であつて、次のいずれかに該当するもの

イ 個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)第一条第一号に掲げる書類

ロ イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であつて、写真の表示その他の当該書類に施された措置によつて、当該世帯主が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして当該世帯主が住所を有する市町村が適当と認めるもの

ハ イ及びロに掲げるもののほか、介護保険の被保険者証、児童扶養手当証書若しくは特別児童扶養手当証書又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であつて当該世帯主が住所を有する市町村が適当と認めるもののうち二以上の書類

2 被保険者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その被保険者証を添えなければならない。

3 世帯主は、被保険者証の再交付を受けた後、失つた被保険者証を発見したときは、直ちに、発見した被保険者証を当該世帯主が住所を有する市町村に返還しなければならない。

4 世帯主以外の者が世帯主を代理して第一項の申請をする場合には、同項第一号に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、当該世帯主以外の者の個人識別事項が記載された書類であつて、当該世帯主以外の者に係る同項第二号イからハまでのいずれかに該当するもの(当該申請書に被保険者の個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再交付を申請しなければならない。この場合において、当該世帯主以外の者は、当該申請書に、当該世帯主以外の者の個人識別事項が記載された書類であつて、当該個人識別事項により識別される特定の個人が世帯主の依頼により又は法令の規定により世帯主の代理人として再交付の申請をすることを証明するものとして次に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。

一 世帯主の代理人として再交付を申請する者が法定代理人である場合には、戸籍謄本その他その資格を証明する書類

二 世帯主の代理人として再交付を申請する者が法定代理人以外の者である場合には、委任状

三 前二号に掲げる書類を添えることが困難である場合には、官公署から世帯主に対し一に限り発行され、又は発給された書類その他の世帯主の代理人として再交付の申請をすることを証明するものとして当該世帯主が住所を有する市町村が適当と認める書類

5 前項後段の規定にかかわらず、市町村は、同項各号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるとき又は同項の世帯主以外の者が当該世帯主と同一の世帯に属する者であるときは、当該書類を省略させることができる。

(昭四〇厚令九・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・令元厚労令五八・令二厚労令一六一・令三厚労令一六・令四厚労令四六・令四厚労令五六・一部改正)

(被保険者証の検認又は更新)

第七条の二 市町村は、期日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができる。

2 世帯主は、前項の検認又は更新のため、当該世帯主が住所を有する市町村に被保険者証の提出を求められたときは、遅滞なく、これを当該市町村に提出しなければならない。

3 市町村は、前項の規定により当該市町村の区域内に住所を有する世帯主から被保険者証の提出を受けたときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、当該世帯主に交付しなければならない。ただし、法第九条第三項又は第四項の規定により市町村が当該世帯主に対し被保険者証の返還を求めている場合は、この限りでない。

4 第一項の規定により検認又は更新を行つた場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。

(昭三六厚令一二・追加、昭六一厚令六二・平一一厚令九一・平一三厚労令一二・平二〇厚労令七七・平三〇厚労令二四・一部改正)

(法第九条第十項の厚生労働省令で定める要件)

第七条の二の二 法第九条第十項に規定する厚生労働省令で定める要件は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十六条第一項の規定による督促を受けた者がその指定期限までに保険料を納付しないこととする。

(平二〇厚労令七七・追加)

(法第九条第十項の厚生労働省令で定める者)

第七条の二の三 法第九条第十項に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

一 市町村が、法第九条第十項前段の規定により有効期間を定めて被保険者証を交付した後、その期間内に新たに被保険者の資格を取得した者

二 日本の国籍を有しない被保険者であつて、有効期間内に在留期間が満了する者

三 有効期間内に七十五歳に到達することにより、法第六条第八号に該当する者

(平二〇厚労令七七・追加)

(法第九条第十一項の厚生労働省令で定める者)

第七条の二の四 法第九条第十一項に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

一 有効期間内に被保険者の資格を取得した者

二 法第九条第十項の規定により国民年金法の規定による保険料を滞納していることにより特別の有効期間を定めた被保険者証を交付する場合であつて、当該保険料を滞納している被保険者、同法第八十八条第二項及び第三項の規定により当該被保険者の保険料を納付する義務を負う世帯主及び配偶者(第七条の二の二に規定する要件に該当する者に限る。)以外の者

三 前条第二号又は第三号に該当する者

(平二〇厚労令七七・追加)

(通知の権限の引継ぎ等)

第七条の二の五 法第九条第十三項において準用する国民年金法(次項において「準用国民年金法」という。)第百九条の四第三項の規定により厚生労働大臣が通知の権限を自ら行うこととする場合においては、日本年金機構(次項において「機構」という。)は、次に掲げる事項を行わなければならない。

一 通知の権限を厚生労働大臣に引き継ぐこと。

二 通知に必要な帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。

三 その他必要な事項

2 準用国民年金法第百九条の四第三項の規定により厚生労働大臣が自ら行つている通知の権限を行わないこととする場合においては、厚生労働大臣は、次に掲げる事項を行わなければならない。

一 通知の権限を機構に引き継ぐこと。

二 通知に必要な帳簿及び書類を機構に引き継ぐこと。

三 その他必要な事項

(平二一厚労令一六七・追加)

(準用規定)

第七条の三 第七条及び第七条の二の規定(第七条の二第三項ただし書を除く。)は、被保険者資格証明書について準用する。

(昭六一厚令六二・追加、平一一厚令九一・平一三厚労令一二・平二〇厚労令七七・一部改正)

(高齢受給者証の交付等)

第七条の四 市町村は、法第四十二条第一項第三号又は第四号の規定の適用を受ける被保険者の属する世帯の世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)に対し、当該被保険者に係る様式第一号の二の二による被保険者証を交付した場合を除き、様式第一号の四又は様式第一号の五による一部負担金の割合を記載した証(以下「高齢受給者証」という。)を、有効期限を定めて交付しなければならない。

2 前項の被保険者が、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、遅滞なく、高齢受給者証を当該世帯主が住所を有する市町村に返還しなければならない。

一 高齢受給者証に記載された一部負担金の割合が変更されたとき。

二 当該市町村から法第九条第三項又は第四項の規定による被保険者証の返還の求めがあつたとき。

3 第七条の二(第三項ただし書を除く。)の規定は、高齢受給者証の検認及び更新について準用する。

4 世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る高齢受給者証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに次に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、第七条第一項第二号に掲げる書類(当該申請書に被保険者の個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再交付を申請しなければならない。

一 被保険者の氏名及び生年月日

二 被保険者の個人番号又は被保険者記号・番号

三 再交付申請の理由

5 高齢受給者証を破り、汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その高齢受給者証を添えなければならない。

6 第七条第四項及び第五項の規定は、高齢受給者証の再交付について準用する。

7 世帯主は、高齢受給者証の再交付を受けた後、失つた高齢受給者証を発見したときは、直ちに、発見した高齢受給者証を当該世帯主が住所を有する市町村に返還しなければならない。

(平一四厚労令一一七・追加、平一五厚労令六三・平一五厚労令一三五・平一八厚労令一五七・平二〇厚労令七七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・平三〇厚労令九七・令元厚労令五八・令二厚労令一六一・令三厚労令一七二・令四厚労令五六・一部改正)

(被保険者の氏名変更の届出)

第八条 被保険者(被保険者でない世帯主を含む。)の氏名に変更があつたときは、世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。

一 変更前及び変更後の氏名

二 被保険者の個人番号

三 被保険者記号・番号

(昭四〇厚令九・全改、昭四二厚令四七・昭四七厚令二・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・令二厚労令一六一・一部改正)

(市町村の区域内における被保険者の世帯変更の届出)

第九条 被保険者が市町村の区域内においてその属する世帯を変更したときは、その変更に係る世帯の世帯主は、それぞれ、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出しなければならない。

一 被保険者の氏名、個人番号及び変更後の世帯に係る住所

二 変更前の世帯であるか又は変更後の世帯であるかの別及び変更の年月日

三 被保険者記号・番号

(昭四〇厚令九・全改、昭四二厚令四七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・令二厚労令一六一・一部改正)

(市町村の区域内における世帯主の住所変更の届出)

第十条 世帯主は、市町村の区域内においてその住所を変更したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出しなければならない。

一 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日

二 世帯主の個人番号

三 被保険者記号・番号

(昭四〇厚令九・全改、昭四二厚令四七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・令二厚労令一六一・一部改正)

(世帯主の変更の届出)

第十条の二 世帯主に変更があつたときは、変更後の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。

一 変更前及び変更後の世帯主の氏名、性別及び生年月日並びに変更後の世帯主の個人番号

二 世帯主の変更の年月日及びその理由

三 被保険者記号・番号

四 市町村の区域内に住所を有するに至つたため、世帯主となつた者(当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日の前日において、特定同一世帯所属者が属する世帯の世帯主であつた者に限る。)と当該特定同一世帯所属者が同一の日に当該市町村の区域内に住所を有するに至つた場合には、その旨

2 前項第四号の場合にあつては、同項の届出は、特定同一世帯所属者証明書を提示して行わなければならない。

(昭四〇厚令九・全改、昭四二厚令四七・平二〇厚労令七七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・令二厚労令一六一・一部改正)

(被保険者の個人番号変更の届出)

第十条の三 被保険者(被保険者でない世帯主を含む。)の個人番号に変更があつたときは、世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。

一 被保険者の氏名

二 変更前の個人番号及び変更後の個人番号並びに変更の年月日

三 被保険者記号・番号

(令三厚労令一六・追加)

(同一の都道府県内の他の市町村の区域内に住所を変更した者に関する届出)

第十一条 被保険者が、同一の都道府県内の他の市町村の区域内に住所を変更し、市町村の区域内に住所を有しなくなつたときは、当該被保険者の属していた世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出するとともに、当該被保険者に係る被保険者証又は被保険者資格証明書を返還しなければならない。

一 被保険者の氏名、個人番号及び世帯主との続柄

二 市町村の区域内に住所を有しなくなった年月日

三 変更後の住所

四 被保険者記号・番号

(平三〇厚労令二四・全改、令二厚労令一六一・一部改正)

(都道府県の区域内に住所を有しなくなつた者に係る資格喪失の届出)

第十二条 都道府県の区域内に住所を有しなくなつたため、被保険者の資格を喪失した者があるときは、その者の属していた世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有していた市町村に提出しなければならない。

一 被保険者資格を喪失した者の氏名、個人番号及び世帯主との続柄

二 資格喪失の年月日及びその理由

三 変更後の住所

四 被保険者記号・番号

(昭四〇厚令九・全改、昭四二厚令四七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・令二厚労令一六一・一部改正)

(特定同一世帯所属者証明書の交付)

第十二条の二 前二条の届出について、世帯主とその世帯に属する特定同一世帯所属者が同一の日に市町村の区域内に住所を有しなくなつた場合にあつては、当該市町村は、当該世帯主に対し、当該特定同一世帯所属者に係る様式第一号の五の三による特定同一世帯所属者証明書を交付しなければならない。ただし、当該特定同一世帯所属者が当該世帯主と同一の住所に変更しない場合にあつてはこの限りでない。

(平二〇厚労令七七・追加、平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・一部改正)

(法第六条各号のいずれかに該当するに至つた者に係る資格喪失の届出)

第十三条 法第六条各号のいずれかに該当するに至つたため、被保険者の資格を喪失した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、第十二条各号(第三号を除く。次項において同じ。)に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、法第六条第八号又は第九号に該当するに至つたことにより被保険者の資格を喪失した者については、市町村は、第十二条各号に掲げる事項を公簿等によつて確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。

(昭四〇厚令九・昭四二厚令四七・平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・令五厚労令九・一部改正)

第十四条 削除

(昭四〇厚令九)

(届書の記載事項等)

第十五条 第二条から第五条の二まで、第五条の四、第五条の八、第五条の九及び第八条から第十三条までの届書には、届出人の氏名、住所、個人番号及び届出年月日を記載しなければならない。

2 前項に規定する届書には、当該届出に係る被保険者証又は被保険者資格証明書を添えなければならない。

3 第一項に規定する届書(第五条、第五条の二、第五条の四、第五条の八、第五条の九、第十条から第十条の三までの規定による届書を除く。)には、当該届出に係る高齢受給者証を添えなければならない。

(昭四〇厚令九・全改、昭五八厚令五・昭五九厚令四一・昭六一厚令六二・平七厚令八・平一〇厚令九五・平一一厚令九一・平一四厚労令一一七・平二〇厚労令七七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・令二厚労令二〇八・令三厚労令一六・一部改正)

(事業勘定及び直営診療施設勘定)

第十六条 令第二条に規定する事業勘定においては、保険料又は国民健康保険税、一部負担金、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国民健康保険保険給付費等交付金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、市町村債及び諸収入をもつてその歳入とし、総務費、保険給付費、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金支出金、保健事業費、基金積立金、公債費、予備費、諸支出金その他の諸費をもつてその歳出とする。

2 令第二条に規定する直営診療施設勘定においては、診療収入、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国庫支出金、都道府県支出金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、市町村債及び諸収入をもつてその歳入とし、総務費、医業費、施設整備費、基金積立金、公債費、予備費、諸支出金その他の諸費をもつてその歳出とする。

(昭三九厚令一四・全改、昭五八厚令五・昭五八厚令二九・昭五九厚令四一・平六厚令五六・平一一厚令九一・平一四厚労令一一七・平二〇厚労令七七・平三〇厚労令二四・一部改正)

第二章 国民健康保険組合

(設立認可の申請)

第十七条 法第十七条第一項の規定により国民健康保険組合(以下「組合」という。)の設立の認可を受けようとする者は、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。

一 規約

二 事業計画書

三 初年度の収入支出の予算

四 保険料の算出基礎を示す書面

五 役員となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面並びにその就任承諾書

六 組合の設立につき、組合員となるべき者三百人以上の同意があつたことを明らかにする書面

(規約の記載事項)

第十八条 法第十八条第十一号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 保険給付に関する事項

二 一部負担金に関する事項

(平一二厚令一二七・一部改正)

(事業計画書)

第十九条 第十七条第二号に掲げる事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 事業開始の予定年月日

二 被保険者数

三 保険料

四 療養の給付の方法及び一部負担

五 療養の給付以外の保険給付の方法

六 保健事業

(平六厚令五六・一部改正)

(準用規定)

第二十条 第二条第一項(第四号を除く。)、第三条、第四条の二、第五条、第五条の四から第七条の二の四まで、第七条の四から第十条まで、第十条の三、第十二条及び第十三条の規定は、組合が行う国民健康保険の被保険者に関する届出、被保険者証、被保険者資格証明書及び高齢受給者証について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二条の見出し

都道府県の区域内に住所を有するに至つた

組合員又は組合員の世帯に属する者となつた

第二条第一項(第四号を除く。)

都道府県の区域内に住所を有するに至つた

組合員又は組合員の世帯に属する者となつた


その者の属する世帯の世帯主

当該組合員


当該世帯主が住所を有する市町村(特別区を含む。以下同じ。)

組合

第二条第一項第一号及び第六号

世帯主

組合員

第三条(見出しを含む。)

第六条各号

第六条各号(第十号を除く。)


世帯主は

組合員は


当該世帯主が住所を有する市町村

組合

第四条の二(見出しを含む。)

市町村

組合


第二条第一項、第三条又は前条第一項

第二十条において読み替えて準用する第二条第一項又は第三条

第五条及び第五条の四

世帯主は

組合員は


当該世帯主が住所を有する市町村

組合

第五条の五(見出しを含む。)及び第五条の六(見出しを含む。)

第九条第三項

第二十二条において読み替えて準用する法第九条第三項

第五条の七第一項

市町村は

組合は


第九条第三項

第二十二条において読み替えて準用する法第九条第三項


当該市町村の区域内に住所を有する世帯主

組合員


当該世帯主

当該組合員

第五条の七第一項第一号

第九条第三項

第二十二条において読み替えて準用する法第九条第三項

第五条の七第二項

市町村は

組合は


第九条第三項

第二十二条において読み替えて準用する法第九条第三項


当該市町村の区域内に住所を有する世帯主

組合員

第五条の八第一項

世帯主は

組合員は


当該世帯主が住所を有する市町村

組合


第一条

第二十五条の二において読み替えて準用する令第一条


当該市町村

当該組合

第五条の八第一項第一号

世帯主

組合員

第五条の八第二項

世帯主は

組合員は


第一条の二

第二十五条の二において読み替えて準用する令第一条の二


(世帯主

(組合員


当該世帯主が住所を有する市町村

組合

第五条の八第三項

市町村

組合

第五条の九第一項

世帯主は

組合員は


当該世帯主が住所を有する市町村

組合


当該市町村

当該組合

第五条の九第二項

世帯主は

組合員は


当該世帯主が住所を有する市町村

組合

第五条の九第四項

市町村

組合

第六条第一項

市町村は

組合は


当該市町村の区域内に住所を有する世帯主

組合員


様式第一号

様式第一号の二


様式第一号の二の二

様式第一号の二の三

第六条第二項

市町村は

組合は


第九条第三項

第二十二条において読み替えて準用する法第九条第三項


世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限り、第五条の七第二項の規定により被保険者証が返還されたものとみなされた世帯主を含む。)

組合員(第二十条において準用する第五条の七第二項の規定により被保険者証が返還されたものとみなされた組合員を含む。)


様式第一号

様式第一号の二


様式第一号の三

様式第一号の三の二

第七条第一項

世帯主は

組合員は


当該世帯主が住所を有する市町村

組合


世帯主の

組合員の


当該世帯主が当該

当該組合員が当該

第七条第三項

世帯主は

組合員は


当該世帯主が住所を有する市町村

組合

第七条第四項

世帯主以外

組合員以外


世帯主を

組合員を


当該世帯主が住所を有する市町村

組合


世帯主の

組合員の


世帯主に

組合員に

第七条第五項

市町村

組合


世帯主

組合員

第七条の二第一項

市町村

組合

第七条の二第二項

世帯主

組合員


市町村

組合

第七条の二第三項

市町村は

組合は


当該市町村の区域内に住所を有する世帯主

組合員


世帯主に

組合員に


第九条第三項

第二十二条において読み替えて準用する法第九条第三項


市町村が

組合が

第七条の二の二(見出しを含む。)及び第七条の二の三(見出しを含む。)

第九条第十項

第二十二条において読み替えて準用する法第九条第十項

第七条の二の三第一号

市町村

組合

第七条の二の四(見出しを含む。)

第九条第十一項

第二十二条において読み替えて準用する法第九条第十一項

第七条の二の四第二号

第九条第十項

第二十二条において読み替えて準用する法第九条第十項


世帯主

組合員

第七条の四第一項

市町村は

組合は


世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)

組合員


様式第一号の二の二

様式第一号の二の三


様式第一号の四

様式第一号の四の二


様式第一号の五

様式第一号の五の二

第七条の四第二項

世帯主は

組合員は


当該世帯主が住所を有する市町村

組合

第七条の四第二項第二号

市町村

組合


第九条第三項

第二十二条において読み替えて準用する法第九条第三項

第七条の四第四項及び第七項

世帯主は

組合員は

当該世帯主が住所を有する市町村

組合

第八条

世帯主を

組合員を


世帯主は

組合員は


当該世帯主が住所を有する市町村

組合

第九条(見出しを含む。)及び第十条(見出しを含む。)

市町村の区域内

組合の地区内

世帯主

組合員

市町村に

組合に

第十条の三

世帯主を

組合員を


世帯主は

組合員は


当該世帯主が住所を有する市町村

組合

第十二条(見出しを含む。)

都道府県の区域内

組合の地区内

世帯主は

組合員は


当該世帯主が住所を有していた市町村

組合

第十二条第一号

世帯主

組合員

第十三条の見出し

第六条各号

第六条各号(第十号を除く。)

第十三条第一項

第六条各号

第六条各号(第十号を除く。)


世帯主は

組合員は


当該世帯主が住所を有する市町村

組合

第十三条第二項

市町村

組合