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○国民健康保険法施行規則

(昭和三十三年十二月二十七日)

(厚生省令第五十三号)

国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第六条第八号、第九条第一項、第三項及び第四項(第二十二条及び国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第三十九条及び第四十五条第二項において準用する場合を含む。)、第十八条第十一号、第三十二条第二項(第八十六条において準用する場合を含む。)、第三十七条第三項ただし書、第三十九条第三項ただし書、第九十条及び第百二十条、国民健康保険法施行法第二十四条第二号並びに国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十七条の規定に基き、並びにこれらの法律を実施するため、国民健康保険法施行規則を次のように定める。

国民健康保険法施行規則

目次

第一章 都道府県及び市町村(第一条―第十六条)

第二章 国民健康保険組合(第十七条―第二十四条)

第三章 保険給付(第二十四条の二―第三十二条の八)

第三章の二 保険料(第三十二条の九―第三十二条の三十二)

第三章の三 保健事業(第三十二条の三十二の二―第三十二条の三十二の七)

第四章 国民健康保険団体連合会(第三十三条―第三十六条)

第五章 診療報酬審査委員会(第三十七条―第四十二条)

第五章の二 診療報酬特別審査委員会(第四十二条の二―第四十二条の五)

第六章 雑則(第四十三条―第四十五条)

附則

第一章 都道府県及び市町村

(平三〇厚労令二四・改称)

(法第六条第十一号の厚生労働省令で定める者)

第一条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)第六条第十一号に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 日本の国籍を有しない者であつて、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する外国人住民以外のもの(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)に定める在留資格を有する者であつて既に被保険者の資格を取得しているもの及び厚生労働大臣が別に定める者を除く。)

二 日本の国籍を有しない者であつて、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの(前号に該当する者を除く。)

三 日本の国籍を有しない者であつて、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの(十八歳以上の者に限り、第一号に該当する者を除く。)

四 日本の国籍を有しない者であり、かつ、前号に規定する者に同行する配偶者であつて、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの(第一号及び前号に該当する者を除く。)

五 その他特別の事由がある者で条例で定めるもの

(昭四二厚令一・昭五六厚令六六・昭六一厚令六・平八厚令二二・平一二厚令一二七・平一四厚労令一一七・平一六厚労令一〇三・平二〇厚労令七七・平二二厚労令一二七・平二四厚労令七(平二四厚労令一〇三)・平二七厚労令一一四・一部改正)

(都道府県の区域内に住所を有するに至つた者に係る資格取得の届出)

第二条 都道府県の区域内に住所を有するに至つたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村(特別区を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。

一 被保険者の資格を取得した者の氏名、性別、生年月日、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)、世帯主との続柄、現住所、従前の住所及び職業

二 資格取得の年月日及びその理由

三 その世帯に既に被保険者の資格を取得している者がある場合にあつては、その旨、その者に係る法第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号(その者の属する世帯の世帯主が法第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定により特別療養費を支給することとされているときは、その旨及び被保険者記号・番号。以下「被保険者記号・番号」という。)及び個人番号、その世帯に被保険者の資格を取得している者がない場合にあつては、その旨

四 都道府県の区域内に住所を有するに至つたため、世帯主となつた者(当該都道府県の区域内に住所を有するに至つた日の前日において、国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号。以下「令」という。)第二十九条の七第二項第八号イに規定する特定同一世帯所属者(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による特定同一世帯所属者を含み、以下「特定同一世帯所属者」という。)が属する世帯の世帯主であつた者に限る。)と当該特定同一世帯所属者が同一の日に当該都道府県の区域内に住所を有するに至つた場合には、その旨

五 被保険者の資格を取得した者が、日本の国籍を有しない者であつて、入管法別表第一の五の表の上欄の在留資格をもつて在留するものである場合にあつては、その旨及び本邦において行うことができる活動

六 都道府県の区域内に住所を有するに至つたときに当該被保険者がその属する世帯を変更した場合又は当該世帯の世帯主に変更があつた場合には、その旨

七 個人番号の変更をしたことがある場合には、その時期

2 前項第四号の場合にあつては、同項の届出は、従前の住所を有した市町村により交付された特定同一世帯所属者である旨を証明する書類(以下「特定同一世帯所属者証明書」という。)を提示して行わなければならない。

3 第一項第五号の場合にあつては、同項の届出は、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第七条第二項に規定する同令別記第七号の四様式による指定書を提示して行わなければならない。

(昭四〇厚令九・全改、昭四二厚令四七・昭五九厚令四一・昭六一厚令一七・昭六一厚令六二・平一〇厚令九五・平一三厚労令一二・平二〇厚労令七七・平二二厚労令一二七・平二七厚労令一一四・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・令二厚労令一六一・令六厚労令一一九・一部改正)

(法第六条各号のいずれにも該当しなくなつた者に係る資格取得の届出)

第三条 法第六条各号のいずれにも該当しなくなつたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、前条第一項各号に掲げる事項(被保険者の資格を取得した者の現住所及び従前の住所を除く。)を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。

(昭四〇厚令九・全改、昭四二厚令四七・昭五九厚令四一・平二〇厚労令七七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・一部改正)

(同一の都道府県内の他の市町村の区域内から住所を変更した者に関する届出)

第四条 被保険者が、同一の都道府県内の他の市町村の区域内から住所を変更し、市町村の区域内に住所を有するに至つたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出しなければならない。

一 被保険者の氏名、性別、生年月日、個人番号、世帯主との続柄、現住所、従前の住所及び職業

二 市町村の区域内に住所を有するに至つた年月日

三 その世帯に他の被保険者がある場合にあつては、その旨、その者に係る被保険者記号・番号及び個人番号、その世帯に被保険者の資格を取得している者がない場合にあつては、その旨

四 市町村の区域内に住所を有するに至つたため、世帯主となつた者(当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日の前日において、特定同一世帯所属者が属する世帯の世帯主であつた者に限る。)と当該特定同一世帯所属者が同一の日に当該市町村の区域内に住所を有するに至つた場合には、その旨

五 日本の国籍を有しない者であつて、入管法別表第一の五の表の上欄の在留資格をもつて在留するものである場合にあつては、その旨及び本邦において行うことができる活動

六 市町村の区域内に住所を有するに至つたときに当該被保険者の属する世帯に変更があつた場合又は当該被保険者の属する世帯の世帯主に変更があつた場合には、その旨

七 個人番号の変更をしたことがある場合には、その時期

2 前項第四号の場合にあつては、同項の届出は、従前の住所を有した市町村により交付された特定同一世帯所属者証明書を提示して行わなければならない。

3 第一項第五号の場合にあつては、同項の届出は、出入国管理及び難民認定法施行規則第七条第二項に規定する同令別記第七号の四様式による指定書を提示して行わなければならない。

(平三〇厚労令二四・全改、令二厚労令一六一・一部改正)

(市町村による被保険者情報の登録)

第四条の二 市町村は、法第百十三条の三第一項の規定により同項各号に掲げる事務を委託する場合は、第二条第一項、第三条又は前条第一項の規定による届出を受けた日から五日以内に、当該届出に係る被保険者の資格に係る情報を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に提供するものとする。

(令五厚労令八一・追加)

(修学中の者に関する届出)

第五条 被保険者が、法第百十六条の規定の適用を受けるに至つたときは、当該被保険者が属するものとみなされる世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。

一 被保険者が、法第百十六条の規定の適用を受けるに至つた年月日

二 被保険者の氏名、住所及び個人番号

三 修学中の学校の名称、所在地及び修学年限並びに在学年

四 被保険者記号・番号

2 被保険者が法第百十六条の規定の適用を受けなくなつたときは、前項の世帯主は、その年月日並びに前項第二号及び第四号に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。

(昭四〇厚令九・全改、平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・令二厚労令一六一・一部改正)

(病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届出)

第五条の二 被保険者が、法第百十六条の二第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けるに至つたとき、又は同項の規定の適用を受けるに至つた際現に入院等(同条第一項に規定する入院等をいう。以下この項において同じ。)をしている病院等(同条第一項に規定する病院等をいう。以下この項において同じ。)から継続して他の病院等に入院等をすることによりそれぞれの病院等の所在する場所に順次住所を変更(以下この項において「継続住所変更」という。)したときは、入院等をした際現に当該被保険者が属していた世帯の世帯主及び当該入院等をしたことにより当該被保険者が属することとなつた世帯の世帯主は、それぞれ、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。

一 被保険者が、法第百十六条の二第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けるに至つた年月日又は継続住所変更をした年月日

二 被保険者の氏名、住所及び個人番号

三 入院、入所又は入居中の病院等の名称

四 被保険者記号・番号

2 被保険者が法第百十六条の二第一項本文又は第二項の規定の適用を受けなくなつたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、その年月日並びに前項第二号及び第四号に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。ただし、法第九条第五項の規定の適用があるときは、この限りでない。

(平七厚令八・追加、平七厚令二五・平一一厚令九一・平一二厚令一四四・平一八厚労令七八・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・令二厚労令一六一・令六厚労令一一九・一部改正)

第五条の三 削除

(平二〇厚労令七七)

(障害者支援施設等に入所又は入院中の者に関する届出)

第五条の四 四十歳以上六十五歳未満の被保険者が、介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十一条第一項の規定の適用を受けるに至つたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。

一 被保険者が、介護保険法施行法第十一条第一項の規定の適用を受けるに至つた年月日

二 被保険者の氏名、住所及び個人番号

三 入所又は入院中の施設の名称

四 被保険者記号・番号

2 四十歳以上六十五歳未満の被保険者が、介護保険法施行法第十一条第一項の規定の適用を受けなくなつたときは、前項の世帯主は、十四日以内に、その年月日並びに前項第二号及び第四号に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。

(平一一厚令九一・追加、平一八厚労令一六九・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・令二厚労令一六一・一部改正)

(資格確認書の交付等)

第六条 法第九条第二項(法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により同項に規定する書面であつて複製等を防止し、又は抑止するための措置その他の必要な措置を講じたもの(以下「資格確認書」という。)(様式第一号、様式第一号の二の二、様式第一号の二の四、様式第一号の二の六、様式第一号の二の八又は様式第一号の二の十による資格確認書に限る。以下この条において同じ。)の交付を求める世帯主(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該申請者が住所を有する市町村に提出して、その交付を申請しなければならない。

一 申請の年月日

二 申請者の氏名及び個人番号

三 資格確認書の交付を求める被保険者の氏名、生年月日及び個人番号

四 申請の理由

五 その他市町村が定める事項であつて申請者が資格確認書への記載を求めるものがある場合には、その旨

2 市町村は、前項の規定による交付の申請があつたときは、第四項各号に掲げる事項を記載した資格確認書を、申請者に有効期限を定めて交付しなければならない。この場合において、資格確認書は、その世帯に属する被保険者であつて、電子資格確認(法第三十六条第三項に規定する電子資格確認をいう。第七条の三第二項第二号及び第二十四条の五第一項第三号において同じ。)を受けることができない状況にあるものごとに作成するものとする。

3 前項の有効期限は、交付の日から起算して五年を超えない範囲内において市町村が定めるものとする。

4 法第九条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 被保険者の氏名、性別及び生年月日

二 世帯主の氏名

三 被保険者記号・番号及び保険者番号並びに交付者又は保険者の名称

四 国民健康保険の適用開始の年月日又は資格取得の年月日及び資格確認書の交付年月日

五 一部負担金の割合及び発効期日(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者であつて、高齢受給者証(第七条の四第一項に規定する高齢受給者証をいう。)を交付されないものに係るものに限る。)

六 有効期限

七 その他市町村が定める事項であつて申請者が記載を求めたもの

(令六厚労令一一九・全改)

(資格確認書の再交付及び返還)

第七条 世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る資格確認書を破り、汚し、又は失つたときは、第一号に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、第二号に掲げる書類(当該申請書に被保険者の個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再交付を申請することができる。

一 次に掲げる事項

イ 被保険者の氏名及び生年月日

ロ 被保険者の個人番号又は被保険者記号・番号

ハ 再交付申請の理由

二 世帯主の氏名及び生年月日又は住所(以下この条において「個人識別事項」という。)が記載された書類であつて、次のいずれかに該当するもの

イ 個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)第一条第一号に掲げる書類

ロ イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であつて、写真の表示その他の当該書類に施された措置によつて、当該世帯主が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして当該世帯主が住所を有する市町村が適当と認めるもの

ハ イ及びロに掲げるもののほか、介護保険の被保険者証若しくは児童扶養手当証書又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であつて当該世帯主が住所を有する市町村が適当と認めるもののうち二以上の書類

2 資格確認書を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その資格確認書を添えなければならない。

3 市町村は、第一項の規定による申請があつたときは、資格確認書を世帯主に再交付しなければならない。

4 世帯主は、資格確認書の再交付を受けた後、失つた資格確認書を発見したときは、直ちに、発見した資格確認書を当該世帯主が住所を有する市町村に返還しなければならない。

5 世帯主以外の者が世帯主を代理して第一項の申請をする場合には、同項第一号に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、当該世帯主以外の者の個人識別事項が記載された書類であつて、当該世帯主以外の者に係る同項第二号イからハまでのいずれかに該当するもの(当該申請書に被保険者の個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再交付を申請しなければならない。この場合において、当該世帯主以外の者は、当該申請書に、当該世帯主以外の者の個人識別事項が記載された書類であつて、当該個人識別事項により識別される特定の個人が世帯主の依頼により又は法令の規定により世帯主の代理人として再交付の申請をすることを証明するものとして次に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。

一 世帯主の代理人として再交付を申請する者が法定代理人である場合には、戸籍謄本その他その資格を証明する書類

二 世帯主の代理人として再交付を申請する者が法定代理人以外の者である場合には、委任状

三 前二号に掲げる書類を添えることが困難である場合には、官公署から世帯主に対し一に限り発行され、又は発給された書類その他の世帯主の代理人として再交付の申請をすることを証明するものとして当該世帯主が住所を有する市町村が適当と認める書類

6 前項後段の規定にかかわらず、市町村は、同項各号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるとき又は同項の世帯主以外の者が当該世帯主と同一の世帯に属する者であるときは、当該書類を省略させることができる。

(昭四〇厚令九・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・令元厚労令五八・令二厚労令一六一・令三厚労令一六・令四厚労令四六・令四厚労令五六・令六厚労令九九・令六厚労令一一九・一部改正)

(資格確認書の検認又は更新)

第七条の二 市町村は、期日を定め、資格確認書の検認又は更新をすることができる。

2 世帯主は、前項の検認又は更新のため、当該世帯主が住所を有する市町村に資格確認書の提出を求められたときは、遅滞なく、これを当該市町村に提出しなければならない。

3 市町村は、前項の規定により当該市町村の区域内に住所を有する世帯主から資格確認書の提出を受けたときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、当該世帯主に交付しなければならない。ただし、第二十七条の五の二第一項の規定により市町村が当該世帯主に対し資格確認書の返還を求めている場合は、この限りでない。

4 第一項の規定により検認又は更新を行つた場合において、その検認又は更新を受けない資格確認書は、無効とする。

(昭三六厚令一二・追加、昭六一厚令六二・平一一厚令九一・平一三厚労令一二・平二〇厚労令七七・平三〇厚労令二四・令六厚労令一一九・一部改正)

(被保険者の資格に係る事実を記載した書面の交付等)

第七条の二の二 法第九条第四項の規定により世帯に属する全て又は一部の被保険者の資格に係る事実を記載した書面の交付を受けようとする世帯主は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出して、その交付を申請しなければならない。

一 申請に係る被保険者の氏名及び生年月日

二 被保険者の個人番号又は被保険者記号・番号

2 市町村は、前項の規定による申請書の提出があつた場合において、当該被保険者の資格を確認できるときは、当該被保険者の資格に係る事実を記載した書面を当該世帯主に交付しなければならない。

3 市町村は、第一項の規定による申請書の提出があつた場合において、当該被保険者の資格を確認できないときは、当該世帯主にその旨を通知するものとする。

(令六厚労令一一九・全改)

(資格情報通知書による通知)

第七条の三 市町村は、当該市町村の区域内に住所を有する世帯主(当該世帯主及びその世帯に属する全ての被保険者が資格確認書の交付を受けているものを除く。以下この条及び次条において同じ。)に対し、その世帯に属する被保険者(資格確認書の交付を受けているものを除く。以下この条及び次条において同じ。)の資格に係る情報として、次に掲げる事項を書面(以下「資格情報通知書」という。)により通知しなければならない。

一 氏名

二 被保険者記号・番号及び保険者番号並びに通知者又は保険者の名称

三 国民健康保険の適用開始の年月日又は資格取得の年月日及び資格情報通知書の通知年月日

四 一部負担金の割合、有効期限及び発効期日(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者に係るものに限り、法第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定により特別療養費を支給することとされている場合を除く。)

五 法第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定により特別療養費を支給することとされている場合には、その旨

2 市町村は、前項の通知をする場合には、次の各号に掲げる事項を併せて通知するものとする。

一 前項各号に掲げる事項は、被保険者が自らの資格に係る情報を確認するために通知するものであり、これらの事項の提示のみでは保険医療機関等(保険医療機関(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関をいう。以下同じ。)又は保険薬局(同号に規定する保険薬局をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)又は指定訪問看護事業者(同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)から被保険者であることの確認を受けることができないこと。

二 前号の規定にかかわらず、災害その他の特別な事情により電子資格確認を受けることができない状況にある場合において、前項の通知に係る世帯主と同一の世帯に属する被保険者は、個人番号カードとともに、資格情報通知書又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムを通じて取得した当該被保険者の資格に係る情報を提示する方法により、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から被保険者であることの確認を受けることができること。

3 前二項の規定は、第一項各号までに掲げる事項に変更が生じた場合(資格確認書の交付を受けている場合を除く。)について準用する。

(令六厚労令一一九・全改)

(資格情報通知書による再通知)

第七条の三の二 世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る資格情報通知書を破り、汚し、又は失つたときは、次に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、第七条第一項第二号に掲げる書類(当該申請書に被保険者の個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再通知を申請することができる。

一 被保険者の氏名及び生年月日

二 被保険者の個人番号又は被保険者記号・番号

三 再通知申請の理由

2 市町村は、前項の規定による申請を受けたときは、当該申請に係る被保険者の資格に係る情報を、資格情報通知書により世帯主に再通知しなければならない。

3 第七条第五項及び第六項の規定は、世帯主以外の者が世帯主を代理して第一項の申請をする場合について準用する。この場合において、同条第五項中「再交付」とあるのは、「再通知」と読み替えるものとする。

(令六厚労令一一九・追加)

(高齢受給者証の交付等)

第七条の四 市町村は、法第四十二条第一項第三号又は第四号の規定の適用を受ける被保険者の属する世帯の世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)であつて、当該被保険者に係る資格確認書(一部負担金の割合が記載されていないものに限る。)の交付を受けているものに対し、様式第一号の四又は様式第一号の五による一部負担金の割合を記載した証(以下「高齢受給者証」という。)を、有効期限を定めて交付しなければならない。

2 前項の被保険者に係る高齢受給者証に記載された一部負担金の割合が変更されたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、遅滞なく、高齢受給者証を当該世帯主が住所を有する市町村に返還しなければならない。

3 第七条の二(第三項ただし書を除く。)の規定は、高齢受給者証の検認及び更新について準用する。

4 世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る高齢受給者証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに次に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、第七条第一項第二号に掲げる書類(当該申請書に被保険者の個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再交付を申請しなければならない。

一 被保険者の氏名及び生年月日

二 被保険者の個人番号又は被保険者記号・番号

三 再交付申請の理由

5 高齢受給者証を破り、汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その高齢受給者証を添えなければならない。

6 第七条第五項及び第六項の規定は、高齢受給者証の再交付について準用する。

7 世帯主は、高齢受給者証の再交付を受けた後、失つた高齢受給者証を発見したときは、直ちに、発見した高齢受給者証を当該世帯主が住所を有する市町村に返還しなければならない。

(平一四厚労令一一七・追加、平一五厚労令六三・平一五厚労令一三五・平一八厚労令一五七・平二〇厚労令七七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・平三〇厚労令九七・令元厚労令五八・令二厚労令一六一・令三厚労令一七二・令四厚労令五六・令六厚労令一一九・一部改正)

(被保険者の氏名変更の届出)

第八条 被保険者(被保険者でない世帯主を含む。)の氏名に変更があつたときは、世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。

一 変更前及び変更後の氏名

二 被保険者の個人番号

三 被保険者記号・番号

(昭四〇厚令九・全改、昭四二厚令四七・昭四七厚令二・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・令二厚労令一六一・一部改正)

(市町村の区域内における被保険者の世帯変更の届出)

第九条 被保険者が市町村の区域内においてその属する世帯を変更したときは、その変更に係る世帯の世帯主は、それぞれ、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出しなければならない。

一 被保険者の氏名、個人番号及び変更後の世帯に係る住所

二 変更前の世帯であるか又は変更後の世帯であるかの別及び変更の年月日

三 被保険者記号・番号

(昭四〇厚令九・全改、昭四二厚令四七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・令二厚労令一六一・一部改正)

(市町村の区域内における世帯主の住所変更の届出)

第十条 世帯主は、市町村の区域内においてその住所を変更したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出しなければならない。

一 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日

二 世帯主の個人番号

三 被保険者記号・番号

(昭四〇厚令九・全改、昭四二厚令四七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・令二厚労令一六一・一部改正)

(世帯主の変更の届出)

第十条の二 世帯主に変更があつたときは、変更後の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。

一 変更前及び変更後の世帯主の氏名、性別及び生年月日並びに変更後の世帯主の個人番号

二 世帯主の変更の年月日及びその理由

三 被保険者記号・番号

四 市町村の区域内に住所を有するに至つたため、世帯主となつた者(当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日の前日において、特定同一世帯所属者が属する世帯の世帯主であつた者に限る。)と当該特定同一世帯所属者が同一の日に当該市町村の区域内に住所を有するに至つた場合には、その旨

2 前項第四号の場合にあつては、同項の届出は、特定同一世帯所属者証明書を提示して行わなければならない。

(昭四〇厚令九・全改、昭四二厚令四七・平二〇厚労令七七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・令二厚労令一六一・一部改正)

(被保険者の個人番号変更の届出)

第十条の三 被保険者(被保険者でない世帯主を含む。)の個人番号に変更があつたときは、世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。

一 被保険者の氏名

二 変更前の個人番号及び変更後の個人番号並びに変更の年月日

三 被保険者記号・番号

(令三厚労令一六・追加)

(同一の都道府県内の他の市町村の区域内に住所を変更した者に関する届出)

第十一条 被保険者が、同一の都道府県内の他の市町村の区域内に住所を変更し、市町村の区域内に住所を有しなくなつたときは、当該被保険者の属していた世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出するとともに、当該被保険者が資格確認書の交付を受けている場合には、当該被保険者に係る資格確認書を返還しなければならない。

一 被保険者の氏名、個人番号及び世帯主との続柄

二 市町村の区域内に住所を有しなくなった年月日

三 変更後の住所

四 被保険者記号・番号

(平三〇厚労令二四・全改、令二厚労令一六一・令六厚労令一一九・一部改正)

(都道府県の区域内に住所を有しなくなつた者に係る資格喪失の届出)

第十二条 都道府県の区域内に住所を有しなくなつたため、被保険者の資格を喪失した者があるときは、その者の属していた世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有していた市町村に提出しなければならない。

一 被保険者資格を喪失した者の氏名、個人番号及び世帯主との続柄

二 資格喪失の年月日及びその理由

三 変更後の住所

四 被保険者記号・番号

(昭四〇厚令九・全改、昭四二厚令四七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・令二厚労令一六一・一部改正)

(特定同一世帯所属者証明書の交付)

第十二条の二 前二条の届出について、世帯主とその世帯に属する特定同一世帯所属者が同一の日に市町村の区域内に住所を有しなくなつた場合にあつては、当該市町村は、当該世帯主に対し、当該特定同一世帯所属者に係る様式第一号の五の三による特定同一世帯所属者証明書を交付しなければならない。ただし、当該特定同一世帯所属者が当該世帯主と同一の住所に変更しない場合にあつてはこの限りでない。

(平二〇厚労令七七・追加、平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・一部改正)

(法第六条各号のいずれかに該当するに至つた者に係る資格喪失の届出)

第十三条 法第六条各号のいずれかに該当するに至つたため、被保険者の資格を喪失した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、第十二条各号(第三号を除く。次項において同じ。)に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、法第六条第八号又は第九号に該当するに至つたことにより被保険者の資格を喪失した者については、市町村は、第十二条各号に掲げる事項を公簿等によつて確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。

(昭四〇厚令九・昭四二厚令四七・平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・令五厚労令九・一部改正)

第十四条 削除

(昭四〇厚令九)

(届書の記載事項等)

第十五条 第二条から第五条の二まで、第五条の四、第八条から第十三条まで、第二十七条の五の四及び第二十七条の五の五の届書には、届出人の氏名、住所、個人番号及び届出年月日を記載しなければならない。

2 前項に規定する届書に係る被保険者が資格確認書の交付を受けている場合には、当該届書に、当該届出に係る資格確認書を添えなければならない。

3 第一項に規定する届書(第五条、第五条の二、第五条の四、第十条から第十条の三まで、第二十七条の五の四及び第二十七条の五の五の規定による届書を除く。)に係る被保険者が高齢受給者証の交付を受けている場合には、当該届書に、当該届出に係る高齢受給者証を添えなければならない。

(昭四〇厚令九・全改、昭五八厚令五・昭五九厚令四一・昭六一厚令六二・平七厚令八・平一〇厚令九五・平一一厚令九一・平一四厚労令一一七・平二〇厚労令七七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・令二厚労令二〇八・令三厚労令一六・令六厚労令一一九・一部改正)

(事業勘定及び直営診療施設勘定)

第十六条 令第二条に規定する事業勘定においては、保険料又は国民健康保険税、一部負担金、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国民健康保険保険給付費等交付金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、市町村債及び諸収入をもつてその歳入とし、総務費、保険給付費、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金支出金、保健事業費、基金積立金、公債費、予備費、諸支出金その他の諸費をもつてその歳出とする。

2 令第二条に規定する直営診療施設勘定においては、診療収入、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国庫支出金、都道府県支出金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、市町村債及び諸収入をもつてその歳入とし、総務費、医業費、施設整備費、基金積立金、公債費、予備費、諸支出金その他の諸費をもつてその歳出とする。

(昭三九厚令一四・全改、昭五八厚令五・昭五八厚令二九・昭五九厚令四一・平六厚令五六・平一一厚令九一・平一四厚労令一一七・平二〇厚労令七七・平三〇厚労令二四・一部改正)

第二章 国民健康保険組合

(設立認可の申請)

第十七条 法第十七条第一項の規定により国民健康保険組合(以下「組合」という。)の設立の認可を受けようとする者は、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。

一 規約

二 事業計画書

三 初年度の収入支出の予算

四 保険料の算出基礎を示す書面

五 役員となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面並びにその就任承諾書

六 組合の設立につき、組合員となるべき者三百人以上の同意があつたことを明らかにする書面

(規約の記載事項)

第十八条 法第十八条第十一号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 保険給付に関する事項

二 一部負担金に関する事項

(平一二厚令一二七・一部改正)

(事業計画書)

第十九条 第十七条第二号に掲げる事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 事業開始の予定年月日

二 被保険者数

三 保険料

四 療養の給付の方法及び一部負担

五 療養の給付以外の保険給付の方法

六 保健事業

(平六厚令五六・一部改正)

(準用規定)

第二十条 第二条第一項(第四号を除く。)、第三条、第四条の二、第五条、第五条の四から第十条まで、第十条の三、第十二条及び第十三条の規定は、組合が行う国民健康保険の被保険者に関する届出、資格確認書及び高齢受給者証について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二条の見出し

都道府県の区域内に住所を有するに至つた

組合員又は組合員の世帯に属する者となつた

第二条第一項(第四号を除く。)

都道府県の区域内に住所を有するに至つた

組合員又は組合員の世帯に属する者となつた


その者の属する世帯の世帯主

当該組合員


当該世帯主が住所を有する市町村(特別区を含む。以下同じ。)

組合

第二条第一項第一号及び第六号

世帯主

組合員

第三条(見出しを含む。)

第六条各号

第六条各号(第十号を除く。)


世帯主は

組合員は


当該世帯主が住所を有する市町村

組合

第四条の二(見出しを含む。)

市町村

組合


第二条第一項、第三条又は前条第一項

第二十条において読み替えて準用する第二条第一項又は第三条

第五条及び第五条の四

世帯主は

組合員は


当該世帯主が住所を有する市町村

組合

第六条第一項

様式第一号、様式第一号の二の二、様式第一号の二の四、様式第一号の二の六、様式第一号の二の八又は様式第一号の二の十

様式第一号の二、様式第一号の二の三、様式第一号の二の五、様式第一号の二の七、様式第一号の二の九又は様式第一号の二の十一


世帯主

組合員


当該申請者が住所を有する市町村

組合

第六条第一項第五号

市町村

組合

第六条第二項

市町村

組合

第六条第三項

市町村

組合

第六条第四項

第九条第二項

第二十二条において準用する法第九条第二項


世帯主

組合員


市町村

組合

第七条第一項

世帯主は

組合員は


当該世帯主が住所を有する市町村

組合


世帯主の

組合員の


当該世帯主が当該

当該組合員が当該

第七条第三項

市町村

組合


世帯主

組合員

第七条第四項

世帯主は

組合員は


当該世帯主が住所を有する市町村

組合

第七条第五項

世帯主以外

組合員以外


世帯主を

組合員を


当該世帯主が住所を有する市町村

組合


世帯主の

組合員の


世帯主に

組合員に

第七条第六項

市町村

組合


世帯主

組合員

第七条の二第一項

市町村

組合

第七条の二第二項

世帯主

組合員


市町村

組合

第七条の二第三項

市町村は

組合は


当該市町村の区域内に住所を有する世帯主

組合員


世帯主に

組合員に


市町村が

組合が

第七条の二の二第一項

第九条第四項

第二十二条において読み替えて準用する法第九条第四項


世帯主は

組合員は


当該世帯主が住所を有する市町村

組合

第七条の二の二第二項及び第三項

市町村

組合

世帯主

組合員

第七条の三

市町村は

組合は


当該市町村の区域内に住所を有する世帯主

組合員


世帯主及び

組合員及び


世帯主と

組合員と

第七条の三の二第一項

世帯主は

組合員は


当該世帯主が住所を有する市町村

組合

第七条の三の二第二項

市町村

組合


世帯主

組合員

第七条の三の二第三項

世帯主

組合員

第七条の四第一項

市町村は

組合は


世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)

組合員


様式第一号の四

様式第一号の四の二


様式第一号の五

様式第一号の五の二

第七条の四第二項

世帯主は

組合員は


当該世帯主が住所を有する市町村

組合

第七条の四第四項及び第七項

世帯主は

組合員は

当該世帯主が住所を有する市町村

組合

第八条

世帯主を

組合員を


世帯主は

組合員は


当該世帯主が住所を有する市町村

組合

第九条(見出しを含む。)及び第十条(見出しを含む。)

市町村の区域内

組合の地区内

世帯主

組合員

市町村に

組合に

第十条の三

世帯主を

組合員を


世帯主は

組合員は


当該世帯主が住所を有する市町村

組合

第十二条(見出しを含む。)

都道府県の区域内

組合の地区内

世帯主は

組合員は


当該世帯主が住所を有していた市町村

組合

第十二条第一号

世帯主

組合員

第十三条の見出し

第六条各号

第六条各号(第十号を除く。)

第十三条第一項

第六条各号

第六条各号(第十号を除く。)


世帯主は

組合員は


当該世帯主が住所を有する市町村

組合

第十三条第二項

市町村

組合