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○国民健康保険法施行令

(昭和三十三年十二月二十七日)

(政令第三百六十二号)

国民健康保険法施行令をここに公布する。

国民健康保険法施行令

内閣は、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第六条第六号、第十条、第十一条第二項、第十二条、第三十五条(第八十六条において準用する場合を含む。)、第四十三条第一項、第五十二条第二項、第五十六条第一項、第百一条第二項、第百七条及び第百十七条並びに国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第十四条第一項及び第七十一条の規定に基き、この政令を制定する。

目次

第一章 都道府県及び市町村(第一条―第六条)

第二章 国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会(第七条―第二十七条)

第三章 保険給付(第二十七条の二―第二十九条の六)

第四章 保険料(第二十九条の七―第二十九条の二十二)

第五章 審査請求(第三十条―第三十八条)

第六章 雑則(第三十九条)

附則

第一章 都道府県及び市町村

(平四政二〇〇・旧第一章繰下、平一二政三〇九・旧第一章の二繰上、平二九政二五八・改称)

(法第九条第三項に規定する政令で定める特別の事情)

第一条 国民健康保険法(以下「法」という。)第九条第三項に規定する政令で定める特別の事情は、次の各号に掲げる事由により保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。次条において同じ。)を納付することができないと認められる事情とする。

一 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかつたこと。

二 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。

三 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。

四 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。

五 前各号に類する事由があつたこと。

(昭六一政三八五・追加、平四政二〇〇・旧第一条の三繰下、平一二政三〇九・旧第一条の四繰上、平二〇政一七・旧第一条の三繰上・一部改正)

(法第九条第七項に規定する政令で定める特別の事情)

第一条の二 法第九条第七項に規定する政令で定める特別の事情は、世帯主が滞納している保険料につきその額が著しく減少したこと又は前条に定める事情とする。

(昭六一政三八五・追加、平四政二〇〇・旧第一条の四繰下、平一一政二六二・一部改正、平一二政三〇九・旧第一条の五繰上、平二〇政一七・旧第一条の四繰上)

(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する国民年金法の規定の読替え)

第一条の三 法第九条第十三項の規定による国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

国民年金法の規定中読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第百九条の四第三項

前項の規定による求めがあつた場合において必要があると認めるとき、又は機構

日本年金機構(以下「機構」という。)

 

第一項各号に掲げる権限

国民健康保険法第九条第十項の規定による厚生労働大臣の通知の権限(以下「通知の権限」という。)

 

の全部若しくは一部を行う

を行う

 

若しくは不適当

又は不適当

 

同項各号に掲げる

当該通知の

 

の全部又は一部を自ら

を自ら

第百九条の四第四項

、前項

、国民健康保険法第九条第十三項において準用する前項

 

第一項各号に掲げる

通知の

 

の全部若しくは一部を自ら

を自ら

 

又は前項

又は同条第十三項において準用する前項

 

の全部若しくは一部を行わない

を行わない

 

するとき(次項に規定する場合を除く。)

するとき

第百九条の四第六項

、第三項

、国民健康保険法第九条第十三項において準用する第三項

 

第一項各号に掲げる

通知の

 

の全部若しくは一部を自ら

を自ら

 

又は第三項

又は同条第十三項において準用する第三項

 

の全部若しくは一部を行わない

を行わない

 

同項各号に掲げる

当該通知の

第百九条の四第七項

前各項

国民健康保険法第九条第十二項並びに同条第十三項において準用する第三項、第四項及び前項

 

第一項各号に掲げる

通知の

 

同項各号に掲げる

当該通知の

(平二一政三一〇・追加)

(市町村の国民健康保険に関する特別会計の勘定)

第二条 療養の給付又は法第五十三条第一項に規定する療養を取り扱うための病院若しくは診療所又は薬局を設置する市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、国民健康保険に関する特別会計を事業勘定及び直営診療施設勘定に区分しなければならない。

(昭五七政二三二・昭五九政二六八・平一二政三〇九・平二九政二五八・一部改正)

(国民健康保険事業の運営に関する協議会の組織)

第三条 法第十一条第一項に定める協議会(第五項において「都道府県協議会」という。)は、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員、公益を代表する委員及び被用者保険等保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第七条第三項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下この条において同じ。)を代表する委員をもつて組織する。

2 前項の委員のうち、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員の数は各同数とし、被用者保険等保険者を代表する委員の数は、被保険者を代表する委員の数の二分の一以上当該数以内の数とする。

3 法第十一条第二項に定める協議会(以下この条において「市町村協議会」という。)は、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもつて組織する。

4 市町村協議会は、被保険者を代表する委員の数以内の数の被用者保険等保険者を代表する委員を加えて組織することができる。

5 都道府県協議会及び市町村協議会(次条及び第五条第一項において「協議会」という。)の委員の定数は、条例で定める。

(平二九政二五八・全改)

(委員の任期)

第四条 協議会の委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平二九政二五八・一部改正)

(会長)

第五条 協議会に、会長一人を置き、公益を代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。

2 会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された委員が、その職務を代行する。

第六条 削除

(平二二政一四〇)

第二章 国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会

(設立認可等の告示)

第七条 都道府県知事は、国民健康保険組合(以下「組合」という。)の設立の認可をしたときは、次の事項を告示しなければならない。

一 組合の名称

二 事務所の所在地

三 組合の地区及び組合員の範囲

四 設立認可の年月日

2 都道府県知事は、規約の変更を認可し、又は規約の変更の届出を受理した場合において、当該規約の変更が前項第一号から第三号までに掲げる事項に係るものであるときは、その事項を告示しなければならない。

(昭四七政三・一部改正)

(規約の公告)

第八条 発起人は、組合の設立の認可があつたときは、すみやかに、規約を公告しなければならない。

2 理事は、規約が変更されたときは、すみやかに、これを公告しなければならない。

(昭四七政三・一部改正)

(組合会の招集)

第九条 発起人は、組合の設立の認可があつた後、組合会議員の選挙が終つたときは、すみやかに、組合会を招集して組合の設立の経過その他重要な事項を報告しなければならない。

(理事の職務の代行)

第十条 組合が設立された後、理事が就職するまでは、発起人が理事の職務を行う。

(設立の費用の負担)

第十一条 組合の設立に要する費用は、その組合の負担とする。ただし、組合が設立しなかつた場合においては、その費用は、発起人の負担とする。

(組合会の議長)

第十二条 組合会に、組合会議長を置く。

2 議長は、組合会議員のうちから組合会で選挙する。

3 議長は、組合会の議事を主宰する。

(組合会の会議及び議事)

第十三条 組合会の会議は、組合会議員の定数の半数以上の者が出席しなければ開くことができず、その議事は、出席組合会議員の過半数で決し、可否同数のときは、組合会議長の決するところによる。

2 規約の変更又は組合の解散若しくは合併に関する事項は、組合会議員の定数の三分の二以上で決する。

(会計年度)

第十四条 組合の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終る。ただし、事業開始の初年度にあつては、事業開始の日に始まり、翌年(事業開始の日が一月一日以降三月三十一日以前であるときは、その年)の三月三十一日に終る。

(予算の届出等)

第十五条 組合は、毎年度収入支出の予算を調製し、当該年度の開始前に、都道府県知事に届け出なければならない。

2 予算に定めた各款の金額は、相互に流用することができない。

3 予算に定めた各項の金額は、組合会の議決を経て、相互に流用することができる。

(平一〇政二四八・一部改正)

(継続費)

第十六条 組合は、組合会の議決を経て継続費を設けることができる。

(予備費)

第十七条 組合は、予算超過の支出又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けなければならない。

2 予備費は、組合会の否決した費途に充てることができない。

(出納閉鎖期)

第十八条 組合の出納は、翌年度の五月三十一日をもつて閉鎖する。

(特別積立金)

第十九条 組合は、毎年度(事業開始の初年度を除く。)末日において、第一号及び第二号に掲げる額の合算額を特別積立金として積み立て、翌年度末日まで据え置かなければならない。

一 当該年度内に請求を受けた保険給付に関する費用の総額から当該年度における法第七十三条第一項の規定による補助金(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)第五条第七項に規定する組合特別調整補助金を除く。次号、次項及び次条第三項において同じ。)(療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用に係るものに限る。)の額及び法第七十三条の二第一項に規定する出産育児交付金(次項第一号において「出産育児交付金」という。)の額を控除した額の十二分の二に相当する額

二 当該年度内に納付した高齢者医療確保法の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)並びに高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金等(以下「流行初期医療確保拠出金等」という。)の総額(高齢者医療確保法の規定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、これを控除した額)から当該年度における法第七十三条第一項の規定による補助金(高齢者医療確保法の規定による前期高齢者納付金(次項において「前期高齢者納付金」という。)及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金(次項において「後期高齢者支援金」という。)、介護納付金並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金(次項において「流行初期医療確保拠出金」という。)の納付に要する費用に係るものに限る。)の額を控除した額の十二分の一に相当する額

2 組合は、事業開始の初年度の末日において、第一号及び第二号に掲げる額の合算額を特別積立金として積み立て、翌年度末日まで据え置かなければならない。

一 事業開始の初年度の会計年度内に請求を受けた保険給付に関する費用の総額から当該会計年度における法第七十三条第一項の規定による補助金(療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用に係るものに限る。)の額及び出産育児交付金の額を控除した額を当該会計年度に属する月の数(事業開始の日が月の初日以外の日であるときは、当該会計年度に属する月の数から一を控除した数)で除して得た額に二を乗じて得た額

二 事業開始の初年度の会計年度内に納付した前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の総額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)から当該会計年度における法第七十三条第一項の規定による補助金(前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額を控除した額を当該会計年度に属する月の数で除して得た額

3 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百七十九条の規定により同法第百七十三条第一項に規定する日雇関係組合とみなされた組合(次条第五項及び附則第一条の二において「日雇関係国保組合」という。)について、前二項の規定を適用する場合においては、第一項第二号中「並びに高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)」とあるのは「、高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)並びに健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百七十三条第二項に規定する日雇拠出金(以下「日雇拠出金」という。)」と、前項第二号中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金」とする。

(昭五八政六・昭五九政二六八・平一一政二六二・平一二政三〇九・平一三政四一四・平一四政二八二・平一八政二八六・平二〇政一七・平二八政一八〇・平二九政三・平二九政九八・平二九政二五八・令六政八・令六政九・一部改正)

(準備金)

第二十条 組合は、給付費等支払準備金を積み立てなければならない。

2 組合は、規約の定めるところにより、給付費等支払準備金以外の準備金を積み立てることができる。

3 組合は、毎年度において収入支出の決算上剰余を生じたときは、当該年度及びその直前の二箇年度内において行つた保険給付に要した費用の額(保険給付に関し被保険者が負担した一部負担金の額を除く。)の一年度当たりの平均額から当該年度及びその直前の二箇年度における法第七十三条第一項の規定による補助金(療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用に係るものに限る。)の額の一年度当たりの平均額を控除した額の十二分の一に相当する額に達するまでは、当該年度の剰余金を給付費等支払準備金として積み立てなければならない。

4 前項の限度内の給付費等支払準備金は、保険給付並びに前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用に不足を生じたとき以外は、使用することができない。

5 日雇関係国保組合について、前項の規定を適用する場合においては、同項中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは、「、後期高齢者支援金等及び健康保険法第百七十三条第二項に規定する日雇拠出金」とする。

(昭五八政六・昭五九政二六八・平一一政二六二・平一二政三〇九・平一三政四一四・平一四政二八二・平二〇政一七・平二八政一八〇・令六政九・一部改正)

(決算上の剰余の翌年度繰入)

第二十一条 組合は、毎年度において収入支出の決算上剰余を生じたときは、前条の準備金として積み立てるものを除き、これを翌年度の収入に繰り入れなければならない。

(繰替使用等)

第二十二条 組合は、支払上現金に不足を生じたときは、特別積立金若しくは準備金に属する現金を繰替使用し、又は一時借入金をすることができる。

2 前項の規定により繰替使用した金額及び一時借入金は、当該会計年度内に返還しなければならない。

(事業報告)

第二十三条 組合の理事は、事業報告及び決算を調製して、監事の審査に付し、その意見を附けて、年度経過後四箇月以内にこれを組合会の認定に付さなければならない。

2 前項の認定に関する組合会の議決を経た後、理事は、すみやかに、事業報告及び決算に年度末現在において調製した財産目録を添え、これを都道府県知事に届け出なければならない。

(事業報告の公告)

第二十四条 組合の理事は、事業報告について前条第一項の認定に関する組合会の議決を経たときは、同条第二項の財産目録とともに、これを公告しなければならない。

(解散の告示)

第二十五条 都道府県知事は、組合が解散したときは、その旨を告示しなければならない。

(準用)

第二十五条の二 第一条の規定は法第二十二条において準用する法第九条第三項に規定する政令で定める特別の事情について、第一条の二の規定は法第二十二条において準用する法第九条第七項に規定する政令で定める特別の事情について準用する。この場合において、第一条及び第一条の二中「世帯主」とあるのは、「組合員」と読み替えるものとする。

(昭六一政三八五・追加、平四政二〇〇・平一一政二六二・平一二政三〇九・平二〇政一七・一部改正)

(国民健康保険団体連合会への準用規定)

第二十六条 第七条から第十八条まで及び第二十三条から第二十五条までの規定は、国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)について準用する。この場合において、これらの規定中「組合」とあるのは「連合会」と、「組合の地区及び組合員の範囲」とあるのは「連合会の区域」と、「組合会」とあるのは「総会又は代議員会」と読み替え、「都道府県知事」とあるのは、その区域が二以上の都道府県の区域にまたがる連合会については、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。

(昭六一政三八五・平一二政三〇九・平二二政一四〇・一部改正)

(省令への委任)

第二十七条 この章に規定するもののほか、組合及び連合会に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(平一二政三〇九・一部改正)

第三章 保険給付

(一部負担金に係る所得の額の算定方法等)

第二十七条の二 法第四十二条第一項第四号の規定による所得の額の算定は、当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあつては、前々年。以下この項において同じ。)の所得について行うものとし、その額は、第一号に掲げる額(当該療養の給付を受ける日の属する年の前年の十二月三十一日現在において世帯主であつて、同日現在において当該世帯主と同一の世帯に属する年齢十九歳未満の被保険者で同年の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、当該被保険者の合計所得金額に所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によつて計算した金額から十万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとする。)が三十八万円以下であるもの(第二号において「控除対象者」という。)を有するものにあつては、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額)とする。

一 当該所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。第二十九条の三第四項第六号及び第二十九条の四の三第三項第六号において同じ。)に係る同法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第八項又は第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の三第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項又は第三十五条の三第十三項若しくは第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。第二十九条の七第五項第一号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。第二十九条の七第五項第一号において「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。第二十九条の三第四項第六号、第二十九条の四の三第三項第六号並びに第二十九条の七第二項第四号及び第五号において同じ。)の合計額から地方税法第三百十四条の二第一項各号及び第二項の規定による控除をした後の金額

二 当該療養の給付を受ける日の属する年の前年の十二月三十一日現在において年齢十六歳未満の控除対象者の数に三十三万円を乗じて得た額及び同日現在において年齢十六歳以上十九歳未満の控除対象者の数に十二万円を乗じて得た額の合計額

2 法第四十二条第一項第四号の政令で定める額は、百四十五万円とする。

3 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者については、適用しない。

一 七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する被保険者であつて、療養の給付を受ける者の属する世帯に属する被保険者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。以下この項において同じ。)について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円(当該世帯に他の被保険者がいない者にあつては、三百八十三万円)に満たない者

二 当該療養の給付を受ける者(その属する世帯に他の被保険者がいない者であつて第二十九条の七第二項第八号イに規定する特定同一世帯所属者がいるものに限る。)及び同号イに規定する特定同一世帯所属者について前号の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円に満たない者

三 七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する被保険者であつて、療養の給付を受ける者の属する世帯に属する被保険者について当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)の第二十九条の三第二項に規定する基準所得額を合算した額が二百十万円以下の者

(平一四政二八二・追加、平一四政三三三・平一五政四六一・平一六政三四七・平一七政一七三・平一七政三五九・平一八政一三四・平一八政一二一・平一八政二四一・平二〇政一一六・平二〇政二三九・平二〇政三五七・平二一政二七〇・平二二政五七・平二三政四三〇・平二六政三六五・平二八政二二六・平二八政四〇〇・平二九政三・平三〇政二一〇・令二政二七〇・令二政三八一・令四政一三三・一部改正)

(一部負担金の割合)

第二十八条 市町村及び組合は、一部負担金の割合を減ずることによつて国民健康保険の財政の健全性を損なうおそれがないと認められる場合に限り、一部負担金の割合を減ずることができる。

(平九政二五六・旧第二十八条繰下、平一四政三四八・旧第二十八条の二繰上、平二九政二五八・一部改正)

(療養の給付に関する読替え)

第二十八条の二 法第四十六条の規定により健康保険法の規定を準用する場合においては、同法第六十四条の規定中「健康保険」とあるのは「国民健康保険」と、同法第八十二条第一項の規定中「第七十条第一項若しくは第七十二条第一項(これらの規定を第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の厚生労働省令を定めようとするとき、又は第六十三条第二項第三号若しくは第四号若しくは第七十六条第二項(これらの規定を第百四十九条において準用する場合を含む。)の定めをしようと」とあるのは「国民健康保険法第四十条第二項に規定する厚生労働省令を定めようと」と、「する。ただし、第六十三条第二項第三号の定めのうち高度の医療技術に係るものについては、この限りでない。」とあるのは「する。」と読み替えるものとする。

(平六政二八二・全改、平九政二五六・旧第二十八条の二繰下・一部改正、平一一政三九三・平一二政三〇九・平一四政二八二・一部改正、平一四政三四八・旧第二十八条の四繰上・一部改正、平一八政二八六・一部改正)

(入院時食事療養費に関する読替え)

第二十八条の三 法第五十二条第六項の規定により健康保険法第六十四条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険の診療」とあるのは「国民健康保険の診療」と、「医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師」とあり、及び「医師若しくは歯科医師(以下「保険医」と総称する。)又は薬剤師(以下「保険薬剤師」という。)」とあるのは「医師又は歯科医師」と読み替えるものとする。

2 法第五十二条第六項の規定により法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三十六条第三項

第一項の給付

入院時食事療養費に係る療養

保険医療機関等(

保険医療機関(


保険医療機関又は保険薬局

保険医療機関


(保険医療機関等

(保険医療機関等(保険医療機関又は同号に規定する保険薬局をいう。以下同じ。)

第四十条第一項

保険医療機関等

保険医療機関

保険医若しくは保険薬剤師

保険医

保険医又は保険薬剤師

保険医

療養の給付

入院時食事療養費に係る療養

診療若しくは調剤

診療

第四十一条第一項

保険医療機関等

保険医療機関

療養の給付

入院時食事療養費に係る療養

保険医及び保険薬剤師

保険医

診療又は調剤

診療

第四十一条第二項

診療又は調剤

診療

第四十五条第三項

保険医療機関等

保険医療機関

療養の給付に関する第一項の療養の給付に要する費用の額

入院時食事療養費に係る療養につき算定した費用の額

前項

第五十二条第二項

第四十五条第四項

保険医療機関等

保険医療機関

療養の給付

入院時食事療養費に係る療養

第二項に規定する額の算定方法及び前項の定め

前項の定め及び第五十二条第二項に規定する額の算定方法

第四十五条第八項

前各項

第五十二条第六項において準用する第四十五条第三項から第七項まで及び第五十二条第二項

保険医療機関等

保険医療機関

療養の給付

入院時食事療養費に係る療養

第四十五条の二第一項

療養の給付

入院時食事療養費に係る療養

保険医療機関等

保険医療機関

保険医、保険薬剤師

保険医

第四十五条の二第四項

第四十一条第二項

第五十二条第六項において準用する第四十一条第二項

第四十五条の二第五項

保険医療機関等

保険医療機関

療養の給付

入院時食事療養費に係る療養

保険医若しくは保険薬剤師

保険医

診療若しくは調剤

診療

(平六政二八二・全改、平九政二五六・旧第二十八条の三繰下、平一一政二六二・平一一政三九三・平一四政二八二・一部改正、平一四政三四八・旧第二十八条の五繰上、平一八政二八六・平二八政一八〇・令二政二九九・一部改正)

(入院時生活療養費に関する読替え)

第二十八条の三の二 法第五十二条の二第三項の規定により健康保険法第六十四条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険の診療」とあるのは「国民健康保険の診療」と、「医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師」とあり、及び「医師若しくは歯科医師(以下「保険医」と総称する。)又は薬剤師(以下「保険薬剤師」という。)」とあるのは「医師又は歯科医師」と読み替えるものとする。

2 法第五十二条の二第三項の規定により法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三十六条第三項

第一項の給付

入院時生活療養費に係る療養


保険医療機関等(

保険医療機関(


保険医療機関又は保険薬局

保険医療機関


(保険医療機関等

(保険医療機関等(保険医療機関又は同号に規定する保険薬局をいう。以下同じ。)

第四十条第一項

保険医療機関等

保険医療機関

保険医若しくは保険薬剤師

保険医

保険医又は保険薬剤師

保険医

療養の給付

入院時生活療養費に係る療養

診療若しくは調剤

診療

第四十一条第一項

保険医療機関等

保険医療機関

療養の給付

入院時生活療養費に係る療養

保険医及び保険薬剤師

保険医

診療又は調剤

診療

第四十一条第二項

診療又は調剤

診療

第四十五条第三項

保険医療機関等

保険医療機関

療養の給付に関する第一項の療養の給付に要する費用の額

入院時生活療養費に係る療養につき算定した費用の額

前項

第五十二条の二第二項

第四十五条第四項

保険医療機関等

保険医療機関

療養の給付

入院時生活療養費に係る療養

第二項に規定する額の算定方法及び前項の定め

前項の定め及び第五十二条の二第二項に規定する額の算定方法

第四十五条第八項

前各項

第五十二条の二第三項において準用する第四十五条第三項から第七項まで及び第五十二条の二第二項

保険医療機関等

保険医療機関

療養の給付

入院時生活療養費に係る療養

第四十五条の二第一項

療養の給付

入院時生活療養費に係る療養

保険医療機関等

保険医療機関

保険医、保険薬剤師

保険医

第四十五条の二第四項

第四十一条第二項

第五十二条の二第三項において準用する第四十一条第二項

第四十五条の二第五項

保険医療機関等

保険医療機関

療養の給付

入院時生活療養費に係る療養

保険医若しくは保険薬剤師

保険医

診療若しくは調剤

診療

第五十二条第三項

食事療養を

生活療養を

食事療養に

生活療養に

入院時食事療養費

入院時生活療養費

第五十二条第四項

入院時食事療養費

入院時生活療養費

第五十二条第五項

食事療養

生活療養