アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

第四条 第四条の規定による改正前の健康保険法(以下「旧健保法」という。)第四十三条第三項第一号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局、旧健保法第四十四条第一項第一号に規定する特定承認保険医療機関又は旧健保法第四十四条ノ四第一項に規定する指定訪問看護事業者(以下「旧健保法保険医療機関等」という。)が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前にした偽りその他不正の行為により支払われた療養の給付又は入院時食事療養費、特定療養費若しくは訪問看護療養費の支給に関する費用の返還については、新国保法第六十五条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第五条 新国保法第六十九条の規定は、平成十年度以後の年度の国庫負担金について適用し、平成九年度以前の年度の国庫負担金については、なお従前の例による。

第六条 新国保法附則第十三項の規定により読み替えて適用される新国保法第七十条第三項の規定は、平成十二年度以後の年度の国庫負担金について適用し、平成十一年度以前の年度の国庫負担金については、なお従前の例による。

第七条 新国保法附則第十三項から第十六項までの規定に基づき算定される平成十年度における国庫負担金、被用者保険等拠出対象額、概算療養給付費拠出金及び確定療養給付費拠出金については、新国保法附則第十三項中「当該費用の額」とあるのは「特別調整前概算医療費拠出金相当額(国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第五十三号)附則第八条第一項第一号に規定する特別調整前概算医療費拠出金相当額をいう。以下同じ。)に十二分の九を乗じて得た額」と、新国保法附則第十四項中「老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額」とあるのは「特別調整前概算医療費拠出金相当額に十二分の九を乗じて得た額」と、新国保法附則第十五項及び第十六項中「の納付に要する費用の額」とあるのは「に係る特別調整前概算医療費拠出金相当額に十二分の九を乗じて得た額」とする。

第八条 新国保法附則第十三項から第十六項までの規定に基づき算定される平成十一年度における国庫負担金、被用者保険等拠出対象額、概算療養給付費拠出金及び確定療養給付費拠出金については、新国保法附則第十三項中「当該費用の額」とあるのは「特別調整前概算医療費拠出金相当額(国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第五十三号)附則第八条第一項第一号に規定する特別調整前概算医療費拠出金相当額をいう。以下同じ。)」と、新国保法附則第十四項中「老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額」とあるのは「特別調整前概算医療費拠出金相当額」と、新国保法附則第十五項及び第十六項中「の納付に要する費用の額」とあるのは「に係る特別調整前概算医療費拠出金相当額」とする。

附 則 (平成一〇年九月二八日法律第一一〇号)

この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(国等の事務)

第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)

第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)

第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(罰則に関する経過措置)

第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)

第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二百五十二条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則 (平成一一年八月一八日法律第一三三号) 抄

(施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二 略

三 第九条に一項を加える改正規定、第十二条の次に二条を加える改正規定(第十二条の二に係る部分に限る。)、第二十四条の次に一条を加える改正規定、第二十五条及び第二十六条の改正規定、第四章の次に一章を加える改正規定(第四章の二第五節に係る部分に限る。)、第四十五条第一項の改正規定(「第二十二条から第二十五条まで」を「第二十二条から第二十四条まで又は第二十五条」に、「第二十八条」を「第二十四条の二第一項若しくは第二項又は第二十八条」に改める部分に限る。)、第四十五条第二項の改正規定(「第二十二条から第二十五条まで」を「第二十二条から第二十四条まで又は第二十五条」に改める部分に限る。)並びに第四十四条の改正規定(「住民票記載事項証明書の交付を受け」の下に「、第十二条の二第一項の住民票の写しの交付を受け」を加える部分に限る。)並びに附則第十条及び第十一条の規定 公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日

(平成一五年政令第二〇号で平成一五年八月二五日から施行)

――――――――――

○中央省庁等改革関係法施行法(平成一一法律一六〇)抄

(処分、申請等に関する経過措置)

第千三百一条 中央省庁等改革関係法及びこの法律(以下「改革関係法等」と総称する。)の施行前に法令の規定により従前の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2 改革関係法等の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3 改革関係法等の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改革関係法等の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、これを、改革関係法等の施行後の法令の相当規定により相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、改革関係法等の施行後の法令の規定を適用する。

(従前の例による処分等に関する経過措置)

第千三百二条 なお従前の例によることとする法令の規定により、従前の国の機関がすべき免許、許可、認可、承認、指定その他の処分若しくは通知その他の行為又は従前の国の機関に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の規定に基づくその任務及び所掌事務の区分に応じ、それぞれ、相当の国の機関がすべきものとし、又は相当の国の機関に対してすべきものとする。

(罰則に関する経過措置)

第千三百三条 改革関係法等の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(新国家公務員共済組合に係る老人保健法等の規定により納付すべき拠出金の額の特例)

第千三百二十九条 平成十二年度、平成十三年度及び平成十四年度において新組合が老人保健法第五十三条第二項の規定により納付すべき拠出金の額の算定の特例については、政令で定める。

2 前項の規定は、平成十二年度、平成十三年度及び平成十四年度において新組合が国民健康保険法第八十一条の二第二項の規定により納付すべき拠出金及び介護保険法第百五十条第二項の規定により納付すべき納付金について準用する。

(政令への委任)

第千三百四十四条 第七十一条から第七十六条まで及び第千三百一条から前条まで並びに中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日

――――――――――

附 則 (平成一二年六月七日法律第一一一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一 略

二 第二条(社会福祉法第二条第三項第五号の改正規定を除く。)、第五条、第七条及び第十条の規定並びに第十三条中生活保護法第八十四条の三の改正規定(「収容されている」を「入所している」に改める部分を除く。)並びに附則第十一条から第十四条まで、第十七条から第十九条まで、第二十二条、第三十二条及び第三十五条の規定、附則第三十九条中国有財産特別措置法第二条第二項第一号の改正規定(「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改める部分を除く。)及び同項第五号を同項第七号とし、同項第四号を同項第六号とし、同項第三号を同項第五号とし、同項第二号の次に二号を加える改正規定、附則第四十条の規定、附則第四十一条中老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十五条の改正規定(「社会福祉事業法第五十六条第二項」を「社会福祉法第五十八条第二項」に改める部分を除く。)並びに附則第五十二条(介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第五十六条の改正規定を除く。)の規定 平成十五年四月一日

附 則 (平成一二年一二月六日法律第一四〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十三年一月一日から施行する。

(薬剤一部負担金の廃止)

第二条 健康保険法第四十三条ノ八第二項に規定する一部負担金、船員保険法第二十八条ノ三第二項に規定する一部負担金及び国民健康保険法第四十二条第二項に規定する一部負担金(以下「薬剤一部負担金」という。)については、平成十四年度までに、この法律の施行後における薬剤費を含む医療費の動向、医療保険の財政状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、薬剤一部負担金を廃止するために必要な財源措置に関し検討を行い、その結果に基づいて廃止するものとする。

(医療保険制度等の抜本改革)

第三条 医療保険制度等については、平成十二年度に講ぜられる措置に引き続き、この法律の施行後における医療費の動向、医療保険の財政状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、抜本的な改革を行うための検討を行い、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。

(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

第十四条 施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

第十五条 施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法第五十九条の規定の適用については、なお従前の例による。

第十六条 第五条の規定による改正後の国民健康保険法第百十六条の二第一項及び第二項の規定は、病院又は診療所(以下この条において「病院等」という。)に入院したため施行日以後に一の市町村又は特別区(以下この条において単に「市町村」という。)の区域内に住所を有するに至った被保険者であって、当該病院等に入院した際現に他の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて、適用する。

(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律等の効力)

第二十八条 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める規定を改正する法律としての効力を有しないものと解してはならない。

一 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成十二年法律第百十一号)附則第四十条の規定 第五条の規定による改正後の国民健康保険法の規定

(その他の経過措置の政令への委任)

第二十九条 附則第四条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一二年一二月六日法律第一四一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(平成一三年政令第一五号で平成一三年三月一日から施行)

附 則 (平成一三年七月四日法律第一〇一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

第百二十二条 この附則に規定する老齢又は退職を事由とする年金である給付は、国民健康保険法第八条の二第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる法令に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付とみなす。

附 則 (平成一三年一二月一二日法律第一五三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(平成一四年政令第三号で平成一四年三月一日から施行)

(処分、手続等に関する経過措置)

第四十二条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)

第四十三条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置の政令への委任)

第四十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一四年八月二日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、第三条中老人保健法第七十九条の二の次に一条を加える改正規定は公布の日から、第二条、第五条及び第八条並びに附則第六条から第八条まで、第三十三条、第三十四条、第三十九条、第四十一条、第四十八条、第四十九条第三項、第五十一条、第五十二条第三項、第五十四条、第六十七条、第六十九条、第七十一条、第七十三条及び第七十七条の規定は平成十五年四月一日から、附則第六十一条の二の規定は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第百五十二号)第十五条の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

(平一四法一五二・一部改正)

(医療保険制度の改革等)

第二条 医療保険各法に規定する被保険者及び被扶養者の医療に係る給付の割合については、将来にわたり百分の七十を維持するものとする。

2 政府は、将来にわたって医療保険制度の安定的運営を図るため、平成十四年度中に、次に掲げる事項について、その具体的内容、手順及び年次計画を明らかにした基本方針を策定するものとする。政府は、当該基本方針に基づいて、できるだけ速やかに(第二号に掲げる事項についてはおおむね二年を目途に)、所要の措置を講ずるものとする。

一 保険者の統合及び再編を含む医療保険制度の体系の在り方

二 新しい高齢者医療制度の創設

三 診療報酬の体系の見直し

3 政府は、おおむね二年を目途に、次に掲げる事項について、その具体的内容、手順及び年次計画を明らかにし、所要の措置を講ずるものとする。

一 健康保険の保険者である政府が設置する病院の在り方の見直し

二 社会保険庁の業務運営の効率化及び事務の合理化

4 政府は、おおむね三年を目途に、次に掲げる事項について、その具体的内容、手順及び年次計画を明らかにし、所要の措置を講ずるものとする。

一 政府が保険者である社会保険及び労働保険に係る徴収事務の一元化

二 医療保険各法、老人保健法及び介護保険法の規定による給付に伴う負担の家計における合計額が著しく高額になる場合の当該負担の軽減を図る仕組みの創設

三 社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会による診療報酬の審査及び支払に関する事務処理の体制の見直し

5 政府は、おおむね五年を目途に、政府が管掌する健康保険事業及び当該事業の組織形態の在り方の見直しについて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

6 政府は、次に掲げる事項について検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

一 医療に係る事故に迅速かつ適切に対応するための専門家による苦情の処理体制の整備

二 医療及び医療に要する費用に関する情報の収集、分析、評価及び提供に係る体制の整備

三 医療保険各法及び老人保健法の規定による保険給付の内容及び範囲の在り方

7 政府は、第二項から前項までに規定する事項の検討に早急に着手し結論を得、逐次実施するものとする。

(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

第二十二条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行の日前に行われた療養又は薬剤の支給に係るこの法律による改正前の国民健康保険法の規定による療養費、特別療養費、特例療養費又は高額療養費の支給並びに同法第四十三条の規定による差額の支給及び同法第五十六条の規定による差額の支給については、なお従前の例による。

第二十三条 平成十二年度及び平成十三年度につき国民健康保険法第六十八条の二第一項の規定により指定を受けた市町村について第四条の規定による改正後の国民健康保険法(以下「新国保法」という。)第七十条第三項の規定を適用する場合においては、同項第二号ロに規定する額については、同号ロの規定にかかわらず、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額とする。

一 政令で定めるところにより、年齢階層ごとに、当該年齢階層に係る平均一人当たり老人医療費額に当該市町村の当該年齢階層に属する被保険者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者に限る。)の数を乗じて得た額の合算額に、当該市町村に係る指定年度の同法第五十六条第二項の確定加入者調整率を乗じて得た額の十分の七に相当する額として算定した額

二 前号に掲げる額に当該市町村に係る被保険者の総数に対する退職被保険者及びその被扶養者(以下「退職被保険者等」という。)の総数の割合として政令で定めるところにより算定した割合(以下「退職被保険者等加入割合」という。)を乗じて得た額の二分の一に相当する額

第二十四条 平成十四年度につき国民健康保険法第六十八条の二第一項の規定により指定を受けた市町村について新国保法第七十条第三項の規定を適用する場合においては、同項第二号ロに規定する額については、同号ロの規定にかかわらず、第一号から第三号までに掲げる額の合算額から第四号及び第五号に掲げる額の合算額を控除した額とする。

一 政令で定めるところにより、年齢階層ごとに、当該年齢階層に係る平均一人当たり老人医療費額に当該市町村の当該年齢階層に属する被保険者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者に限る。)の数を乗じて得た額の合算額の十二分の七に相当する額に、当該市町村に係る附則第十五条第二項に規定する施行日前確定加入者調整率を乗じて得た額の十分の七に相当する額として算定した額

二 政令で定めるところにより、年齢階層ごとに、当該年齢階層に係る新老健法第二十八条第一項第一号に掲げる場合に該当する者の平均一人当たり老人医療費額に当該市町村の当該年齢階層に属する被保険者(同号に掲げる場合に該当する者に限る。)の数を乗じて得た額の合算額の十二分の五に相当する額に、当該市町村に係る附則第十五条第五項に規定する施行日以後確定加入者調整率(以下単に「施行日以後確定加入者調整率」という。)を乗じて得た額の百分の六十六に相当する額として算定した額

三 政令で定めるところにより、年齢階層ごとに、当該年齢階層に係る新老健法第二十八条第一項第二号に掲げる場合に該当する者の平均一人当たり老人医療費額に当該市町村の当該年齢階層に属する被保険者(同号に掲げる場合に該当する者に限る。)の数を乗じて得た額の合算額の十二分の五に相当する額に、当該市町村に係る施行日以後確定加入者調整率を乗じて得た額として算定した額

四 第一号に掲げる額に当該市町村に係る施行日前退職被保険者等加入割合(平成十四年四月一日以後施行日前の期間における退職被保険者等加入割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額の二分の一に相当する額

五 第二号及び第三号に掲げる額の合算額に、当該市町村に係る施行日以後退職被保険者等加入割合(施行日以後平成十五年三月三十一日までの期間における退職被保険者等加入割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額

第二十五条 平成十五年度につき国民健康保険法第六十八条の二第一項の規定により指定を受けた市町村について新国保法第七十条第三項の規定を適用する場合においては、同項第二号ロに規定する額については、同号ロの規定にかかわらず、第一号から第四号までに掲げる額の合算額から第五号に掲げる額を控除した額とする。

一 政令で定めるところにより、年齢階層ごとに、当該年齢階層に係る新老健法第二十八条第一項第一号に掲げる場合に該当する者の平均一人当たり老人医療費額に当該市町村の当該年齢階層に属する被保険者(同号に掲げる場合に該当する者に限る。)の数を乗じて得た額の合算額の十二分の七に相当する額に、当該市町村に係る附則第十七条第二項に規定する前期確定加入者調整率(以下単に「前期確定加入者調整率」という。)を乗じて得た額の百分の六十六に相当する額として算定した額

二 政令で定めるところにより、年齢階層ごとに、当該年齢階層に係る新老健法第二十八条第一項第二号に掲げる場合に該当する者の平均一人当たり老人医療費額に当該市町村の当該年齢階層に属する被保険者(同号に掲げる場合に該当する者に限る。)の数を乗じて得た額の合算額の十二分の七に相当する額に、当該市町村に係る前期確定加入者調整率を乗じて得た額として算定した額

三 政令で定めるところにより、年齢階層ごとに、当該年齢階層に係る新老健法第二十八条第一項第一号に掲げる場合に該当する者の平均一人当たり老人医療費額に当該市町村の当該年齢階層に属する被保険者(同号に掲げる場合に該当する者に限る。)の数を乗じて得た額の合算額の十二分の五に相当する額に、当該市町村に係る附則第十七条第六項に規定する後期確定加入者調整率(以下単に「後期確定加入者調整率」という。)を乗じて得た額の百分の六十二に相当する額として算定した額

四 政令で定めるところにより、年齢階層ごとに、当該年齢階層に係る新老健法第二十八条第一項第二号に掲げる場合に該当する者の平均一人当たり老人医療費額に当該市町村の当該年齢階層に属する被保険者(同号に掲げる場合に該当する者に限る。)の数を乗じて得た額の合算額の十二分の五に相当する額に、当該市町村に係る後期確定加入者調整率を乗じて得た額として算定した額

五 前各号に掲げる額の合算額に、当該市町村に係る退職被保険者等加入割合を乗じて得た額

第二十六条 次の表の上欄に掲げる年度につき国民健康保険法第六十八条の二第一項の規定により指定を受けた市町村について新国保法第七十条第三項の規定を適用する場合においては、同項第二号ロに規定する額については、同号ロの規定にかかわらず、前条の規定を準用する。この場合において、同条第一号中「附則第十七条第二項」とあるのは「附則第十九条において読み替えて準用される附則第十七条第二項」と、同条第三号中「附則第十七条第六項」とあるのは「附則第十九条において読み替えて準用される附則第十七条第六項」と読み替えるほか、同欄に掲げる年度の区分に応じ、同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

平成十六年度

平成十五年度

平成十六年度

百分の六十六

百分の六十二

百分の六十二

百分の五十八

平成十七年度

平成十五年度

平成十七年度

百分の六十六

百分の五十八

百分の六十二

百分の五十四

平成十八年度

平成十五年度

平成十八年度

百分の六十六

百分の五十四

百分の六十二

二分の一

第二十七条 平成十四年度における新国保法第七十条の規定による国庫負担金については、同条第一項第二号中「負担調整前老人保健医療費拠出金相当額(老人保健法第五十五条第三項に規定する負担調整前概算医療費拠出金相当額及び同法第五十六条第三項に規定する負担調整前確定医療費拠出金相当額をそれぞれ同法第五十四条第一項に規定する概算医療費拠出金及び確定医療費拠出金とみなして、同項の規定の例により算定した医療費拠出金の額に相当する額をいう。以下同じ。)に当該市町村に係る被保険者の総数に対する退職被保険者及びその被扶養者(以下「退職被保険者等」という。)の総数の割合として政令の定めるところにより算定した割合(以下「退職被保険者等加入割合」という。)を乗じて得た額」とあるのは、「特別調整前概算医療費拠出金相当額(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号)第三条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)第五十五条第一項各号に掲げる額の合計額をいう。以下同じ。)の十二分の七に相当する額に施行日前退職被保険者等加入割合(平成十四年四月一日以後施行日前の期間における当該市町村に係る被保険者の総数に対する退職被保険者及びその被扶養者(以下「退職被保険者等」という。)の総数の割合として政令の定めるところにより算定した割合(以下「退職被保険者等加入割合」という。)をいう。)を乗じて得た額の二分の一に相当する額と健康保険法等の一部を改正する法律附則第十四条第五項に規定する施行日以後負担調整前概算医療費拠出金相当額に施行日以後退職被保険者等加入割合(施行日以後平成十五年三月三十一日までの期間における退職被保険者等加入割合をいう。)を乗じて得た額との合算額(平成十二年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成十二年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成十二年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額(旧老健法第五十六条第一項各号に掲げる額の合計額をいう。以下同じ。)に平成十二年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額を超えるときは、その超える額(以下「超過額」という。)と超過額について老人保健法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を控除するものとし、平成十二年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成十二年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成十二年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に平成十二年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額に満たないときは、その満たない額(以下「不足額」という。)と不足額について同項の規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を加算するものとする。)」とする。

2 平成十四年度の新国保法第七十二条の四第一項、第八十一条の四第二項及び第八十一条の五第二項に規定する被用者保険等拠出対象額は、新国保法第七十二条の四第一項の規定にかかわらず、第一号及び第二号に掲げる額の合算額から第三号に掲げる額を控除した額とする。

一 退職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用の額の合算額

二 特別調整前概算医療費拠出金相当額(旧老健法第五十五条第一項各号に掲げる額の合計額をいう。以下同じ。)の十二分の七に相当する額に施行日前退職被保険者等加入割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額と附則第十四条第五項に規定する施行日以後負担調整前概算医療費拠出金相当額に施行日以後退職被保険者等加入割合を乗じて得た額との合算額(平成十二年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成十二年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成十二年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額(旧老健法第五十六条第一項各号に掲げる額の合計額をいう。以下同じ。)に平成十二年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額を超えるときは、その超える額(以下この号において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を控除するものとし、平成十二年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成十二年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成十二年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に平成十二年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額に満たないときは、その満たない額(以下この号において「不足額」という。)と不足額について同項の規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を加算するものとする。)

三 退職被保険者等に係る保険料に相当する額の合算額から当該保険料に係る介護納付金の納付に要する費用に相当する額の合算額を控除した額

3 平成十四年度における新国保法附則第八項及び第九項の規定による概算療養給付費等拠出金及び確定療養給付費等拠出金については、新国保法附則第八項第二号中「負担調整前老人保健医療費拠出金相当額に当該特定健康保険組合に係る被保険者及びその被扶養者の総数に対する特例退職被保険者及びその被扶養者の総数の割合として政令の定めるところにより算定した割合(以下「特例退職被保険者等加入割合」という。)を乗じて得た額」とあるのは「特別調整前概算医療費拠出金相当額(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号)第三条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)第五十五条第一項各号に掲げる額の合計額をいう。以下同じ。)の十二分の七に相当する額に施行日前特例退職被保険者等加入割合(平成十四年四月一日以後施行日前の期間における当該特定健康保険組合に係る被保険者及びその被扶養者の総数に対する特例退職被保険者及びその被扶養者の総数の割合として政令の定めるところにより算定した割合(以下「特例退職被保険者等加入割合」という。)をいう。以下同じ。)を乗じて得た額の二分の一に相当する額と健康保険法等の一部を改正する法律附則第十四条第五項に規定する施行日以後負担調整前概算医療費拠出金相当額に施行日以後特例退職被保険者等加入割合(施行日以後平成十五年三月三十一日までの期間における特例退職被保険者等加入割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額との合算額(平成十二年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成十二年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成十二年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額(旧老健法第五十六条第一項各号に掲げる額の合計額をいう。以下同じ。)に平成十二年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額を超えるときは、その超える額(以下この号において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を控除するものとし、平成十二年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成十二年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成十二年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に平成十二年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額に満たないときは、その満たない額(以下この号において「不足額」という。)と不足額について同項の規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を加算するものとする。)」と、新国保法附則第九項第二号中「負担調整前老人保健医療費拠出金相当額に特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額」とあるのは「特別調整前概算医療費拠出金相当額の十二分の七に相当する額に施行日前特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額と健康保険法等の一部を改正する法律附則第十四条第五項に規定する施行日以後負担調整前概算医療費拠出金相当額に施行日以後特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額との合算額(平成十二年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成十二年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成十二年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に平成十二年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額を超えるときは、その超える額(以下この号において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を控除するものとし、平成十二年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成十二年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成十二年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に平成十二年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額に満たないときは、その満たない額(以下この号において「不足額」という。)と不足額について同項の規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を加算するものとする。)」とする。

第二十八条 平成十五年度における新国保法第七十条の規定による国庫負担金については、同条第一項第二号中「負担調整前老人保健医療費拠出金相当額(老人保健法第五十五条第三項に規定する負担調整前概算医療費拠出金相当額及び同法第五十六条第三項に規定する負担調整前確定医療費拠出金相当額をそれぞれ同法第五十四条第一項に規定する概算医療費拠出金及び確定医療費拠出金とみなして、同項の規定の例により算定した医療費拠出金の額に相当する額をいう。以下同じ。)」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号)附則第十六条第三項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第八項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「得た額」とあるのは「得た額(平成十三年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額(同法第三条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)第五十五条第一項各号に掲げる額の合計額をいう。以下同じ。)に平成十三年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成十三年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額(旧老健法第五十六条第一項各号に掲げる額の合計額をいう。以下同じ。)に平成十三年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額を超えるときは、その超える額(以下「超過額」という。)と超過額について老人保健法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を控除するものとし、平成十三年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成十三年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成十三年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に平成十三年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額に満たないときは、その満たない額(以下「不足額」という。)と不足額について同項の規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を加算するものとする。)」とする。

2 平成十五年度の新国保法第七十二条の四第一項、第八十一条の四第二項及び第八十一条の五第二項に規定する被用者保険等拠出対象額は、新国保法第七十二条の四第一項の規定にかかわらず、第一号及び第二号に掲げる額の合算額から第三号に掲げる額を控除した額とする。

一 退職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用の額の合算額

二 附則第十六条第三項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第八項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額に退職被保険者等加入割合を乗じて得た額(平成十三年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成十三年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成十三年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に平成十三年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額を超えるときは、その超える額(以下この号において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を控除するものとし、平成十三年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成十三年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成十三年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に平成十三年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額に満たないときは、その満たない額(以下この号において「不足額」という。)と不足額について同項の規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を加算するものとする。)

三 退職被保険者等に係る保険料に相当する額の合算額から当該保険料に係る介護納付金の納付に要する費用に相当する額の合算額を控除した額

3 平成十五年度における新国保法附則第八項及び第九項の規定による概算療養給付費等拠出金及び確定療養給付費等拠出金については、新国保法附則第八項第二号中「負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号)附則第十六条第三項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第八項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「得た額」とあるのは「得た額(平成十三年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額(同法第三条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)第五十五条第一項各号に掲げる額の合計額をいう。以下同じ。)に平成十三年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成十三年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額(旧老健法第五十六条第一項各号に掲げる額の合計額をいう。以下同じ。)に平成十三年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額を超えるときは、その超える額(以下この号において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を控除するものとし、平成十三年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成十三年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成十三年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に平成十三年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額に満たないときは、その満たない額(以下この号において「不足額」という。)と不足額について同項の規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を加算するものとする。)」と、新国保法附則第九項第二号中「負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律附則第十六条第三項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第八項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「得た額」とあるのは「得た額(平成十三年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成十三年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成十三年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に平成十三年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額を超えるときは、その超える額(以下この号において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を控除するものとし、平成十三年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成十三年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成十三年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に平成十三年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額に満たないときは、その満たない額(以下この号において「不足額」という。)と不足額について同項の規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を加算するものとする。)」とする。

第二十九条 平成十六年度における新国保法第七十条の規定による国庫負担金については、同条第一項第二号中「負担調整前老人保健医療費拠出金相当額(老人保健法第五十五条第三項に規定する負担調整前概算医療費拠出金相当額及び同法第五十六条第三項に規定する負担調整前確定医療費拠出金相当額をそれぞれ同法第五十四条第一項に規定する概算医療費拠出金及び確定医療費拠出金とみなして、同項の規定の例により算定した医療費拠出金の額に相当する額をいう。以下同じ。)」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号)附則第十八条において読み替えて準用される同法附則第十六条第三項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第八項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「得た額」とあるのは「得た額(平成十四年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額(同法第三条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)第五十五条第一項各号に掲げる額の合計額をいう。)の十二分の七に相当する額に施行日前退職被保険者等加入割合(平成十四年四月一日以後施行日前の期間における退職被保険者等加入割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額の二分の一に相当する額と健康保険法等の一部を改正する法律附則第十四条第五項に規定する施行日以後負担調整前概算医療費拠出金相当額に施行日以後退職被保険者等加入割合(施行日以後平成十五年三月三十一日までの期間における退職被保険者等加入割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額との合算額(以下「平成十四年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額」という。)が同法附則第十五条第三項に規定する施行日前特別調整前確定医療費拠出金相当額に施行日前退職被保険者等加入割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額と同条第六項に規定する施行日以後負担調整前確定医療費拠出金相当額に施行日以後退職被保険者等加入割合を乗じて得た額との合算額(以下「平成十四年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額」という。)を超えるときは、その超える額(以下「超過額」という。)と超過額について老人保健法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額を控除するものとし、平成十四年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が平成十四年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額に満たないときは、その満たない額(以下「不足額」という。)と不足額について同項の規定の例により算定した額との合計額を加算するものとする。)」とする。

2 平成十六年度の新国保法第七十二条の四第一項、第八十一条の四第二項及び第八十一条の五第二項に規定する被用者保険等拠出対象額は、新国保法第七十二条の四第一項の規定にかかわらず、第一号及び第二号に掲げる額の合算額から第三号に掲げる額を控除した額とする。

一 退職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用の額の合算額

二 附則第十八条において読み替えて準用される附則第十六条第三項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第八項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額に退職被保険者等加入割合を乗じて得た額(平成十四年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額の十二分の七に相当する額に施行日前退職被保険者等加入割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額と附則第十四条第五項に規定する施行日以後負担調整前概算医療費拠出金相当額に施行日以後退職被保険者等加入割合を乗じて得た額との合算額(以下「平成十四年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額」という。)が附則第十五条第三項に規定する施行日前特別調整前確定医療費拠出金相当額に施行日前退職被保険者等加入割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額と同条第六項に規定する施行日以後負担調整前確定医療費拠出金相当額に施行日以後退職被保険者等加入割合を乗じて得た額との合算額(以下「平成十四年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額」という。)を超えるときは、その超える額(以下この号において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額を控除するものとし、平成十四年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が平成十四年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額に満たないときは、その満たない額(以下この号において「不足額」という。)と不足額について同項の規定の例により算定した額との合計額を加算するものとする。)

三 退職被保険者等に係る保険料に相当する額の合算額から当該保険料に係る介護納付金の納付に要する費用に相当する額の合算額を控除した額

3 平成十六年度における新国保法附則第八項及び第九項の規定による概算療養給付費等拠出金及び確定療養給付費等拠出金については、新国保法附則第八項第二号中「負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号)附則第十八条において読み替えて準用される同法附則第十六条第三項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第八項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「得た額」とあるのは「得た額(平成十四年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額(同法第三条の規定による改正前の老人保健法第五十五条第一項各号に掲げる額の合計額をいう。)の十二分の七に相当する額に施行日前特例退職被保険者等加入割合(平成十四年四月一日以後施行日前の期間における特例退職被保険者等加入割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額の二分の一に相当する額と健康保険法等の一部を改正する法律附則第十四条第五項に規定する施行日以後負担調整前概算医療費拠出金相当額に施行日以後特例退職被保険者等加入割合(施行日以後平成十五年三月三十一日までの期間における特例退職被保険者等加入割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額との合算額(以下「平成十四年度の特例退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額」という。)が同法附則第十五条第三項に規定する施行日前特別調整前確定医療費拠出金相当額に施行日前特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額と同条第六項に規定する施行日以後負担調整前確定医療費拠出金相当額に施行日以後特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額との合算額(以下「平成十四年度の特例退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額」という。)を超えるときは、その超える額(以下この号において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額を控除するものとし、平成十四年度の特例退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が平成十四年度の特例退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額に満たないときは、その満たない額(以下この号において「不足額」という。)と不足額について同項の規定の例により算定した額との合計額を加算するものとする。)」と、新国保法附則第九項第二号中「負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律附則第十八条の規定により読み替えられた同法附則第十六条第三項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第八項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「得た額」とあるのは「得た額(平成十四年度の特例退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が平成十四年度の特例退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額を超えるときは、その超える額(以下この号において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額を控除するものとし、平成十四年度の特例退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が平成十四年度の特例退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額に満たないときは、その満たない額(以下この号において「不足額」という。)と不足額について同項の規定の例により算定した額との合計額を加算するものとする。)」とする。

(罰則に関する経過措置)

第三十五条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為及び附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第一条ただし書に規定する規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第三十六条 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一四年八月二日法律第一〇三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九条及び附則第八条から第十九条までの規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(平成一六年政令第一九七号で、ただし書に係る部分は、平成一六年八月一日から施行)

附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一五二号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から八まで 略

九 附則第十条の規定 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

(この法律の公布の日=平成一四年一二月一三日)

附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一六七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第六条まで及び第八条から第十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一六八号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。

附 則 (平成一六年三月三一日法律第二一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この法律による改正後の規定は、平成十六年度以降の年度の予算に係る国又は都道府県の負担(平成十五年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十六年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担を除く。)について適用し、平成十五年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十六年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担及び平成十六年度以降の年度に行われる第三条の規定による改正前の児童扶養手当法第二十一条の二の規定に基づく交付金の交付については、なお従前の例による。

附 則 (平成一六年五月二六日法律第五九号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(平成一七年政令第三六号で平成一七年四月一日から施行)

附 則 (平成一七年四月一日法律第二五号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の国民健康保険法(以下「新国保法」という。)の規定は、平成十七年三月一日以後に行われた療養の給付並びにこの法律の施行の日以後に支給された入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用並びに平成十七年度以後の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療費拠出金の納付に要する費用及び平成十七年度以後の介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金の納付に要する費用についての国庫負担金及び調整交付金について適用し、平成十七年三月一日前に行われた療養の給付並びにこの法律の施行の日前に支給された入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用並びに平成十六年度以前の老人保健法の規定による医療費拠出金の納付に要する費用及び平成十六年度以前の介護保険法の規定による納付金の納付に要する費用についての国庫負担金及び調整交付金については、なお従前の例による。

第三条 平成十七年度における新国保法第七十条第一項の規定により国が市町村又は特別区(以下附則第五条までにおいて単に「市町村」という。)に対して負担する額については、同項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額の百分の三十六に相当する額、第二号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除した額及び第四号に掲げる額の合算額とする。

一 新国保法第七十条第一項第一号に掲げる額から新国保法附則第十二項の規定による繰入金の二分の一に相当する額を控除した額

二 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成十七年度の概算医療費拠出金(老人保健法第五十五条第一項に規定する概算医療費拠出金をいう。以下同じ。)の額の百分の三十六に相当する額

ロ 平成十五年度の概算医療費拠出金の額が平成十五年度の確定医療費拠出金(老人保健法第五十六条第一項に規定する確定医療費拠出金をいう。以下同じ。)の額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る医療費拠出金調整金額(同法第五十四条第二項の規定の例により算定した額をいう。以下同じ。)との合計額の百分の四十に相当する額を控除した額

ハ 平成十五年度の概算医療費拠出金の額が平成十五年度の確定医療費拠出金の額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の四十に相当する額を加算した額

三 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成十七年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額(老人保健法第五十五条第三項に規定する負担調整前概算医療費拠出金相当額に退職被保険者等加入割合(新国保法第七十条第一項第二号に規定する退職被保険者等加入割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額をいう。以下同じ。)の百分の三十六に相当する額

ロ 平成十五年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額が平成十五年度の退職被保険者等確定医療費拠出金相当額(老人保健法第五十六条第三項に規定する負担調整前確定医療費拠出金相当額に退職被保険者等加入割合を乗じて得た額をいう。以下同じ。)を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の四十に相当する額を控除した額

ハ 平成十五年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額が平成十五年度の退職被保険者等確定医療費拠出金相当額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の四十に相当する額を加算した額

四 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成十七年度の概算介護給付費納付金(介護保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十七号)第三条の規定による改正前の介護保険法(以下この号において「旧介護保険法」という。)第百五十二条に規定する概算介護給付費納付金をいう。以下同じ。)の額の百分の三十六に相当する額

ロ 平成十五年度の概算介護給付費納付金の額が平成十五年度の確定介護給付費納付金(旧介護保険法第百五十三条に規定する確定介護給付費納付金をいう。以下同じ。)の額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る介護給付費納付金調整金額(旧介護保険法第百五十一条第二項の規定の例により算定した額をいう。以下同じ。)との合計額の百分の四十に相当する額を控除した額

ハ 平成十五年度の概算介護給付費納付金の額が平成十五年度の確定介護給付費納付金の額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る介護給付費納付金調整金額との合計額の百分の四十に相当する額を加算した額

2 一部負担金軽減市町村等(国民健康保険法第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じている市町村及び都道府県又は市町村が被保険者の全部又は一部について、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている市町村をいう。以下同じ。)に対する前項の規定の適用については、同項第一号に掲げる額は、当該一部負担金の割合の軽減又は一部負担金に相当する額の全部若しくは一部の負担の措置が講ぜられないものとして、政令の定めるところにより算定した同号に掲げる額に相当する額とする。

3 平成十七年度における新国保法第七十条第三項の規定により国が平成十五年度につき国民健康保険法第六十八条の二第一項の規定により指定を受けた市町村であって新国保法第七十条第三項に規定する市町村に該当するものに対して負担する額については、同項中「前二項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十五号。以下「一部改正法」という。)附則第三条第一項及び第二項」と、「百分の三十四」とあるのは「百分の三十六」と、同条第四項中「前項」とあるのは「一部改正法附則第三条第三項の規定により読み替えられた前項」と、同条第五項中「第三項第二号イ」とあるのは「一部改正法附則第三条第三項の規定により読み替えられた第三項第二号イ」とする。

4 平成十七年度における新国保法第七十二条第二項の規定による調整交付金の総額については、同項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額、第二号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除した額及び第四号に掲げる額の合算額の見込額の総額から、第五号に掲げる額の総額を控除し、その控除後の金額に第六号に掲げる額を加えて得た額から、新国保法附則第十八項の規定により国が負担する費用の額から当該費用の額の三分の一以内の額を控除した額を控除した額として予算で定める額とする。

一 第一項第一号に掲げる額(第二項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定を適用して算定した額。次項において同じ。)の百分の九に相当する額

二 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成十七年度の概算医療費拠出金の額の百分の九に相当する額

ロ 平成十五年度の概算医療費拠出金の額が平成十五年度の確定医療費拠出金の額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の十に相当する額を控除した額

ハ 平成十五年度の概算医療費拠出金の額が平成十五年度の確定医療費拠出金の額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の十に相当する額を加算した額

三 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成十七年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額の百分の九に相当する額

ロ 平成十五年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額が平成十五年度の退職被保険者等確定医療費拠出金相当額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の十に相当する額を控除した額

ハ 平成十五年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額が平成十五年度の退職被保険者等確定医療費拠出金相当額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の十に相当する額を加算した額

四 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成十七年度の概算介護給付費納付金の額の百分の九に相当する額

ロ 平成十五年度の概算介護給付費納付金の額が平成十五年度の確定介護給付費納付金の額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る介護給付費納付金調整金額との合計額の百分の十に相当する額を控除した額

ハ 平成十五年度の概算介護給付費納付金の額が平成十五年度の確定介護給付費納付金の額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る介護給付費納付金調整金額との合計額の百分の十に相当する額を加算した額

五 平成十五年度の基準超過費用額(新国保法第七十条第三項に規定する基準超過費用額をいう。以下同じ。)の百分の九に相当する額

六 新国保法第七十二条の二の二第一項の規定による繰入金及び新国保法附則第十二項の規定による繰入金の合算額の総額の四分の一に相当する額

5 平成十七年度における新国保法第七十二条の二第二項の規定による都道府県調整交付金の総額については、同項の規定にかかわらず、第一項第一号に掲げる額、平成十七年度の概算医療費拠出金の額から平成十七年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額を控除した額及び平成十七年度の概算介護給付費納付金の額の合算額の見込額の総額から平成十五年度の基準超過費用額の総額を控除した額の百分の五に相当する額とする。

(平一七法七七・一部改正)

第四条 平成十八年度における健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第十一条の規定による改正後の国民健康保険法(以下「平成十八年十月改正後国保法」という。)第七十条第一項の規定により国が市町村に対して負担する額については、同項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額の百分の三十四に相当する額、第二号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除した額及び第四号に掲げる額の合算額とする。

一 平成十八年十月改正後国保法第七十条第一項第一号に掲げる額から健康保険法等の一部を改正する法律第十条の規定による改正後の国民健康保険法(以下「平成十八年改正後国保法」という。)附則第十二項の規定による繰入金の二分の一に相当する額を控除した額

二 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成十八年度の概算医療費拠出金の額の百分の三十四に相当する額

ロ 平成十六年度の概算医療費拠出金の額が平成十六年度の確定医療費拠出金の額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の四十に相当する額を控除した額

ハ 平成十六年度の概算医療費拠出金の額が平成十六年度の確定医療費拠出金の額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の四十に相当する額を加算した額

三 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成十八年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額の百分の三十四に相当する額

ロ 平成十六年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額が平成十六年度の退職被保険者等確定医療費拠出金相当額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の四十に相当する額を控除した額

ハ 平成十六年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額が平成十六年度の退職被保険者等確定医療費拠出金相当額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の四十に相当する額を加算した額

四 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成十八年度の概算納付金(介護保険法第百五十二条に規定する概算納付金をいう。以下同じ。)の額の百分の三十四に相当する額

ロ 平成十六年度の概算介護給付費納付金の額が平成十六年度の確定介護給付費納付金の額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る介護給付費納付金調整金額との合計額の百分の四十に相当する額を控除した額

ハ 平成十六年度の概算介護給付費納付金の額が平成十六年度の確定介護給付費納付金の額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る介護給付費納付金調整金額との合計額の百分の四十に相当する額を加算した額

2 前条第二項の規定は、一部負担金軽減市町村等に対する前項の規定の適用について準用する。この場合において、同条第二項中「同項第一号」とあるのは、「次条第一項第一号」とする。

3 平成十八年度における平成十八年十月改正後国保法第七十条第三項の規定により国が平成十六年度につき国民健康保険法第六十八条の二第一項の規定により指定を受けた市町村であって平成十八年十月改正後国保法第七十条第三項に規定する市町村に該当するものに対して負担する額については、同項中「前二項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十五号。以下「一部改正法」という。)附則第四条第一項及び同条第二項において準用する附則第三条第二項」と、同条第四項中「前項」とあるのは「一部改正法附則第四条第三項の規定により読み替えられた前項」と、同条第五項中「第三項第二号イ」とあるのは「一部改正法附則第四条第三項の規定により読み替えられた第三項第二号イ」とする。

4 平成十八年度における新国保法第七十二条第二項の規定による調整交付金の総額については、同項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額、第二号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除した額及び第四号に掲げる額の合算額の見込額の総額から、第五号に掲げる額の総額を控除し、その控除後の金額に第六号に掲げる額を加えて得た額から、平成十八年改正後国保法附則第十九項の規定により国が負担する費用の額から当該費用の額の三分の一以内の額を控除した額を控除した額として予算で定める額とする。

一 第一項第一号に掲げる額(第二項において準用する前条第二項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定を適用して算定した額。次項において同じ。)の百分の九に相当する額

二 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成十八年度の概算医療費拠出金の額の百分の九に相当する額

ロ 平成十六年度の概算医療費拠出金の額が平成十六年度の確定医療費拠出金の額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の十に相当する額を控除した額

ハ 平成十六年度の概算医療費拠出金の額が平成十六年度の確定医療費拠出金の額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の十に相当する額を加算した額

三 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成十八年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額の百分の九に相当する額

ロ 平成十六年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額が平成十六年度の退職被保険者等確定医療費拠出金相当額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の十に相当する額を控除した額

ハ 平成十六年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額が平成十六年度の退職被保険者等確定医療費拠出金相当額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の十に相当する額を加算した額

四 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成十八年度の概算納付金の額の百分の九に相当する額

ロ 平成十六年度の概算介護給付費納付金の額が平成十六年度の確定介護給付費納付金の額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る介護給付費納付金調整金額との合計額の百分の十に相当する額を控除した額

ハ 平成十六年度の概算介護給付費納付金の額が平成十六年度の確定介護給付費納付金の額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る介護給付費納付金調整金額との合計額の百分の十に相当する額を加算した額

五 平成十六年度の基準超過費用額の百分の九に相当する額

六 新国保法第七十二条の二の二第一項の規定による繰入金及び平成十八年改正後国保法附則第十二項の規定による繰入金の合算額の総額の四分の一に相当する額

5 平成十八年度における新国保法第七十二条の二第二項の規定による都道府県調整交付金の総額については、同項の規定にかかわらず、第一項第一号に掲げる額、平成十八年度の概算医療費拠出金の額から平成十八年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額を控除した額及び平成十八年度の概算納付金の額の合算額の見込額の総額から平成十六年度の基準超過費用額の総額を控除した額の百分の七に相当する額とする。

(平一七法七七・平一八法八三・一部改正)

第五条 前条第一項の規定は、平成十九年度における平成十八年十月改正後国保法第七十条第一項の規定により国が市町村に対して負担する額について準用する。この場合において、前条第一項中「平成十八年度の」とあるのは「平成十九年度の」と、「平成十六年度」とあるのは「平成十七年度」と、「百分の四十」とあるのは「百分の三十六」と読み替えるものとする。

2 附則第三条第二項の規定は、一部負担金軽減市町村等に対する前項において準用する前条第一項の規定の適用について準用する。この場合において、附則第三条第二項中「同項第一号」とあるのは、「附則第五条第一項において準用する次条第一項第一号」とする。

3 平成十九年度における平成十八年十月改正後国保法第七十条第三項の規定により国が平成十七年度につき国民健康保険法第六十八条の二第一項の規定により指定を受けた市町村であって平成十八年十月改正後国保法第七十条第三項に規定する市町村に該当するものに対して負担する額については、同項中「前二項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十五号。以下「一部改正法」という。)附則第五条第一項において準用する附則第四条第一項及び一部改正法附則第五条第二項において準用する附則第三条第二項」と、同条第四項中「前項」とあるのは「一部改正法附則第五条第三項の規定により読み替えられた前項」と、同条第五項中「第三項第二号イ」とあるのは「一部改正法附則第五条第三項の規定により読み替えられた第三項第二号イ」とする。

4 平成十九年度における新国保法第七十二条の二第二項の規定による都道府県調整交付金の総額については、同項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額、第二号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除した額及び第四号に掲げる額の合算額の見込額の総額から、第五号に掲げる額の総額を控除した額とする。

一 平成十八年十月改正後国保法第七十条第一項第一号に掲げる額から平成十八年改正後国保法附則第十二項の規定による繰入金の二分の一に相当する額を控除した額(第二項において準用する附則第三条第二項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定を適用して算定した額)の百分の七に相当する額

二 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成十九年度の概算医療費拠出金の額の百分の七に相当する額

ロ 平成十七年度の概算医療費拠出金の額が平成十七年度の確定医療費拠出金の額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の五に相当する額を控除した額

ハ 平成十七年度の概算医療費拠出金の額が平成十七年度の確定医療費拠出金の額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の五に相当する額を加算した額

三 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成十九年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額の百分の七に相当する額

ロ 平成十七年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額が平成十七年度の退職被保険者等確定医療費拠出金相当額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の五に相当する額を控除した額

ハ 平成十七年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額が平成十七年度の退職被保険者等確定医療費拠出金相当額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の五に相当する額を加算した額

四 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成十九年度の概算納付金の額の百分の七に相当する額

ロ 平成十七年度の概算介護給付費納付金の額が平成十七年度の確定介護給付費納付金の額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る介護給付費納付金調整金額との合計額の百分の五に相当する額を控除した額

ハ 平成十七年度の概算介護給付費納付金の額が平成十七年度の確定介護給付費納付金の額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る介護給付費納付金調整金額との合計額の百分の五に相当する額を加算した額

五 平成十七年度の基準超過費用額の百分の七に相当する額

(平一七法七七・平一八法八三・一部改正)

(その他の経過措置の政令への委任)

第十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一七年五月二五日法律第五〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(平成一八年政令第一九一号で平成一八年五月二四日から施行)

附 則 (平成一七年六月二九日法律第七七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一 第一条、第五条、第八条、第十一条、第十三条及び第十五条並びに附則第四条、第十五条、第二十二条、第二十三条第二項、第三十二条、第三十九条及び第五十六条の規定 公布の日

(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

第三十六条 前条の規定による改正後の国民健康保険法(次条において「新国保法」という。)第百十六条の二第一項第六号の規定(入居に係る部分に限る。)は、同号に掲げる介護専用型特定施設に入居をすることにより、施行日以後に当該介護専用型特定施設の所在する場所に住所を変更したと認められる国民健康保険の被保険者であって、当該介護専用型特定施設に入居をした際、当該介護専用型特定施設が所在する市町村以外の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて、適用する。

第三十七条 この法律の施行前に旧介護保険法第七条第二十一項に規定する介護老人福祉施設(入所定員が二十九人以下であるものに限る。以下この条において「小規模介護老人福祉施設」という。)に入所をすることにより当該小規模介護老人福祉施設の所在する場所に住所を変更したと認められる国民健康保険の被保険者であって、当該小規模介護老人福祉施設に入所をした際他の市町村(当該小規模介護老人福祉施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるものは、施行日以後引き続き当該小規模介護老人福祉施設に入所をしている間は、国民健康保険法第五条の規定にかかわらず、当該他の市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。ただし、二以上の病院等(新国保法第百十六条の二第一項に規定する病院等をいう。以下この条において同じ。)に継続して入院等(新国保法第百十六条の二第一項に規定する入院等をいう。以下この条において同じ。)をしている国民健康保険の被保険者であって、現に入所をしている小規模介護老人福祉施設(以下この条において「現入所施設」という。)に入所をする直前に入院等をしていた病院等(以下この項において「直前入院病院等」という。)及び現入所施設のそれぞれに入院等をすることにより直前入院病院等及び現入所施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(次項において「継続入院等被保険者」という。)については、この限りでない。

2 継続入院等被保険者のうち、次の各号に掲げるものは、国民健康保険法第五条の規定にかかわらず、当該各号に定める市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。

一 継続して入院等をしている二以上の病院等のそれぞれに入院等をすることによりそれぞれの病院等の所在する場所に順次住所を変更したと認められる被保険者であって、当該二以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際他の市町村(現入所施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の市町村

二 継続して入院等をしている二以上の病院等のうち一の病院等から継続して他の病院等に入院等をすること(以下この号において「継続入院等」という。)により当該一の病院等の所在する場所以外の場所から当該他の病院等の所在する場所への住所の変更(以下この号において「特定住所変更」という。)を行ったと認められる国民健康保険の被保険者であって、最後に行った特定住所変更に係る継続入院等の際他の市町村(現入所施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の市町村

3 前二項の規定の適用を受ける国民健康保険の被保険者については、現入所施設及びその者が現入所施設に入所をする前に入院等をしていた病院等をそれぞれ新国保法第百十六条の二第一項に規定する病院等とみなして、同条第三項の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)

第五十五条 この法律の施行前にした行為及び附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第五十六条 附則第三条から第二十七条まで、第三十六条及び第三十七条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

――――――――――

○会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成一七法律八七)抄

(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

第三百二十三条 施行日前に生じた前条の規定による改正前の国民健康保険法(次項において「旧国民健康保険法」という。)第三十二条第一項各号に掲げる理由により国民健康保険組合が解散した場合における国民健康保険組合の清算については、なお従前の例による。

2 施行日前に生じた旧国民健康保険法第八十六条において準用する旧国民健康保険法第三十二条第一項各号に掲げる理由により国民健康保険団体連合会が解散した場合における国民健康保険団体連合会の清算については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第五百二十七条 施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第五百二十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の廃止又は改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一八年五月一日)

――――――――――

附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一九年一〇月一日)

(罰則に関する経過措置)

第百十七条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成一七年一一月七日法律第一二三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 附則第二十四条、第四十四条、第百一条、第百三条、第百十六条から第百十八条まで及び第百二十二条の規定 公布の日

二 第五条第一項(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第三項、第五項、第六項、第九項から第十五項まで、第十七項及び第十九項から第二十二項まで、第二章第一節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第二十八条第一項(第二号、第四号、第五号及び第八号から第十号までに係る部分に限る。)及び第二項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第四項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十八条から第四十条まで、第四十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、第四十二条(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第二項、第四十七条、第四十八条第三項及び第四項、第四十九条第二項及び第三項並びに同条第四項から第七項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第五十条第三項及び第四項、第五十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第七十条から第七十二条まで、第七十三条、第七十四条第二項及び第七十五条(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第二章第四節、第三章、第四章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第五章、第九十二条第一号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第二号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第三号及び第四号、第九十三条第二号、第九十四条第一項第二号(第九十二条第三号に係る部分に限る。)及び第二項、第九十五条第一項第二号(第九十二条第二号に係る部分を除く。)及び第二項第二号、第九十六条、第百十条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第百十一条及び第百十二条(第四十八条第一項の規定を同条第三項及び第四項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに第百十四条並びに第百十五条第一項及び第二項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第十八条から第二十三条まで、第二十六条、第三十条から第三十三条まで、第三十五条、第三十九条から第四十三条まで、第四十六条、第四十八条から第五十条まで、第五十二条、第五十六条から第六十条まで、第六十二条、第六十五条、第六十八条から第七十条まで、第七十二条から第七十七条まで、第七十九条、第八十一条、第八十三条、第八十五条から第九十条まで、第九十二条、第九十三条、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百五条、第百八条、第百十条、第百十二条、第百十三条及び第百十五条の規定 平成十八年十月一日

(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

第八十四条 附則第八十二条の規定による改正後の国民健康保険法第百十六条の二の規定は、同条第一項第二号の二に掲げる入居をすることにより、施行日以後に当該住居の所在する場所に住所を変更したと認められる国民健康保険の被保険者であって、当該住居に入居をした際、当該住居が所在する市町村以外の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて、適用する。

第八十五条 当分の間、国民健康保険法第百十六条の二第一項中「又は施設」とあるのは「、施設又は住居」と、同項第三号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「入所」とあるのは「入所又は同条第十七項に規定する共同生活援助を行う住居への入居」とする。

2 前項の規定により読み替えられた国民健康保険法第百十六条の二の規定は、同条第一項第三号に掲げる入所又は入居をすることにより、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に当該施設又は住居の所在する場所に住所を変更したと認められる国民健康保険の被保険者であって、当該施設又は住居に入所又は入居をした際、当該施設又は住居が所在する市町村以外の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて、適用する。

(平二二法七一・平二八法六五・一部改正)

(罰則の適用に関する経過措置)

第百二十一条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第百二十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一八年三月三一日法律第二〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

第十五条 前条の規定による改正後の国民健康保険法第百十六条の二第一項第六号の規定(入居に係る部分に限る。)は、施行日以後に同号に掲げる特定施設に入居をすることにより当該特定施設の所在する場所に住所を変更したと認められる国民健康保険の被保険者であって、当該特定施設に入居をした際、当該特定施設が所在する市町村以外の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて適用し、施行日前に当該特定施設に入居をすることにより当該特定施設の所在する場所に住所を変更したと認められる者については、なお従前の例による。

――――――――――

○一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成一八法律五〇)抄

(罰則に関する経過措置)

第四百五十七条 施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第四百五十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の廃止又は改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二〇年一二月一日)

(平二三法七四・旧第一項・一部改正)

――――――――――

附 則 (平成一八年六月二一日法律第八三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一 第十条並びに附則第四条、第三十三条から第三十六条まで、第五十二条第一項及び第二項、第百五条、第百二十四条並びに第百三十一条から第百三十三条までの規定 公布の日

二 略

三 第二条、第十二条及び第十八条並びに附則第七条から第十一条まで、第四十八条から第五十一条まで、第五十四条、第五十六条、第六十二条、第六十三条、第六十五条、第七十一条、第七十二条、第七十四条及び第八十六条の規定 平成十九年四月一日

四 第三条、第七条、第十三条、第十六条、第十九条及び第二十四条並びに附則第二条第二項、第三十七条から第三十九条まで、第四十一条、第四十二条、第四十四条、第五十七条、第六十六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十一条、第八十四条、第八十五条、第八十七条、第八十九条、第九十三条から第九十五条まで、第九十七条から第百条まで、第百三条、第百九条、第百十四条、第百十七条、第百二十条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条及び第百三十条の規定 平成二十年四月一日

五 略

六 第五条、第九条、第十四条、第二十条及び第二十六条並びに附則第五十三条、第五十八条、第六十七条、第九十条、第九十一条、第九十六条、第百十一条、第百十一条の二及び第百三十条の二の規定 平成二十四年四月一日

(平一八法一一六・平二三法七二・一部改正)

(検討)

第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された医療保険各法及び第七条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(以下「高齢者医療確保法」という。)の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

第四十条 第十一条又は第十三条の規定の施行の日前に行われた診療、薬剤の支給若しくは手当又は訪問看護に係るこれらの条の規定による改正前の国民健康保険法の規定による保険給付については、それぞれなお従前の例による。

第四十一条 第十三条の規定の施行の日前に同条による改正前の国民健康保険法の規定により、同法第七十条第一項第二号に規定する退職被保険者等(現に第十三条の規定による改正後の国民健康保険法(以下「平成二十年四月改正国保法」という。)附則第七条第一項に規定する退職被保険者等である者を除く。)について行われた診療、薬剤の支給若しくは手当又は訪問看護に係る保険給付に要する費用の負担及びこれらの事務の執行に要する費用については、これらの者を平成二十年四月改正国保法附則第七条第一項の退職被保険者等とみなして、同条から平成二十年四月改正国保法附則第二十一条までの規定を適用する。

第四十二条 平成十八年度及び平成十九年度につき国民健康保険法第六十八条の二第一項の規定により指定を受けた市町村について、平成二十年四月改正国保法第七十条第三項の規定により平成二十年度及び平成二十一年度における基準超過費用額を算定する場合においては、同項の規定にかかわらず、第十三条の規定による改正前の国民健康保険法第七十条第三項の規定の例により算定する。

(健康保険法等の一部改正に伴う経過措置)

第百三十条の二 第二十六条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の介護保険法(以下この条において「旧介護保険法」という。)第四十八条第一項第三号の指定を受けている旧介護保険法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設については、第五条の規定による改正前の健康保険法の規定、第九条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律の規定、第十四条の規定による改正前の国民健康保険法の規定、第二十条の規定による改正前の船員保険法の規定、旧介護保険法の規定、附則第五十八条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の規定、附則第六十七条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の規定、附則第九十条の規定による改正前の船員職業安定法の規定、附則第九十一条の規定による改正前の生活保護法の規定、附則第九十六条の規定による改正前の船員の雇用の促進に関する特別措置法の規定、附則第百十一条の規定による改正前の高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の規定及び附則第百十一条の二の規定による改正前の道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、令和六年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。

2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧介護保険法第四十八条第一項第三号の規定により令和六年三月三十一日までに行われた指定介護療養施設サービスに係る保険給付については、同日後も、なお従前の例による。

3 第二十六条の規定の施行の日前にされた旧介護保険法第百七条第一項の指定の申請であって、第二十六条の規定の施行の際、指定をするかどうかの処分がなされていないものについての当該処分については、なお従前の例による。この場合において、同条の規定の施行の日以後に旧介護保険法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設について旧介護保険法第四十八条第一項第三号の指定があったときは、第一項の介護療養型医療施設とみなして、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定を適用する。

(平二三法七二・追加、平二九法五二・令二法五二・一部改正)

(罰則に関する経過措置)

第百三十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平二三法七二・一部改正)

(処分、手続等に関する経過措置)

第百三十二条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(その他の経過措置の政令への委任)

第百三十三条 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一八年一二月二〇日法律第一一六号) 抄

(施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(平成一九年政令第一〇号で平成一九年一月二六日から施行)

附 則 (平成一九年七月六日法律第一〇九号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(平成二〇年政令第三八七号で平成二二年一月一日から施行)

一 附則第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条第三項及び第四項、第二十九条並びに第三十六条の規定、附則第六十三条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第十八条第一項の改正規定、附則第六十四条中特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二十三条第一項、第六十七条第一項及び第百九十一条の改正規定並びに附則第六十六条及び第七十五条の規定 公布の日

二 附則第二十二条、第二十四条、第二十六条から第二十八条まで及び第三十条の規定、附則第四十四条中国民健康保険法第百九条及び第百十九条の二の改正規定並びに附則第七十一条の規定 平成二十年十月一日

(平一九法一一一・一部改正)

(処分、申請等に関する経過措置)

第七十三条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2 この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3 この法律の施行前に法令の規定により社会保険庁長官等に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により厚生労働大臣等に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。

4 なお従前の例によることとする法令の規定により、社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、厚生労働大臣等がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。

(平一九法一一一・旧第七十二条繰下)

(罰則に関する経過措置)

第七十四条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平一九法一一一・旧第七十三条繰下)

(政令への委任)

第七十五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(平一九法一一一・旧第七十四条繰下、平二二法一九・旧第七十五条繰下、平二三法一〇七・旧第七十六条繰下、平二四法二四・旧第七十七条繰上)

附 則 (平成一九年七月六日法律第一一〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一 第一条、第六条、第十三条、第十六条及び第十九条並びに附則第二十三条、第二十五条、第二十七条及び第二十八条の規定 公布の日

(検討)

第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された国民年金法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(罰則に関する経過措置)

第二十七条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第二十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一九年七月六日法律第一一一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二〇年一二月二六日法律第九七号)

(施行期日)

1 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この法律の施行の日において、この法律による改正前の国民健康保険法第九条第六項の規定により被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主の世帯に属する十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある被保険者(同条第三項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者を除く。)があるときは、市町村又は特別区は、この法律の施行後速やかに、当該世帯主に対し、当該被保険者に係る有効期間を六月とする被保険者証を交付するものとする。

3 前項の規定は、国民健康保険組合が行う国民健康保険の被保険者証について準用する。この場合において、同項中「第九条第六項」とあるのは「第二十二条において準用する同法第九条第六項」と、「世帯主」とあるのは「組合員」と、「市町村又は特別区」とあるのは「国民健康保険組合」と読み替えるものとする。

(国民健康保険の保険料の滞納の防止等のための措置)

4 市町村又は特別区は、国民健康保険の保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。)について、減免制度等の十分な周知を図ること等を通じて滞納を防止し、及び特別の理由があると認められないにもかかわらず滞納している者からの実効的な徴収の実施を確保するため、必要な措置を講じなければならない。

附 則 (平成二一年七月一五日法律第七七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 目次の改正規定、第五条及び第八条の改正規定、第十九条に一項を加える改正規定、第二十一条、第二十二条第一項、第二十六条、第二十七条第一項及び第二項並びに第二十八条から第三十条までの改正規定、第四章の二の次に一章を加える改正規定、第三十四条第一項及び第二項、第三十九条並びに第四十七条第二号の改正規定、第五十三条の改正規定(同条第一項の改正規定(「第二十四条の二第一項若しくは第二項又は」を削る部分に限る。)を除く。)並びに別表第一の四十の項の改正規定並びに次条第二項及び第三項、附則第四条から第十条まで及び第十三条から第二十条までの規定、附則第二十一条の規定(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)別表住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の項の改正規定(「及び第三十条の三第一項」を「、第三十条の三第一項及び第三十条の四十六から第三十条の四十八まで」に改める部分に限る。)に限る。)並びに附則第二十二条の規定 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「入管法等改正法」という。)の施行の日

(施行の日=平成二四年七月九日)

(附則第五条第一項の届出に係る国民健康保険法の届出の特例)

第十四条 附則第五条第一項の規定による届出及び同条第二項の規定により適用するものとされた新法第二十八条の規定による付記は、それぞれ新法第三十条の四十七の規定による届出及び新法第二十八条の規定による付記とみなして、前条の規定による改正後の国民健康保険法第九条第十四項の規定を適用する。

(平二二法三五・一部改正)

附 則 (平成二二年三月三一日法律第一〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。

附 則 (平成二二年三月三一日法律第一九号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。

附 則 (平成二二年五月一九日法律第三五号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中国民健康保険法第九条第六項、第十項及び第十一項の改正規定、同法第二十二条の改正規定、同法附則第二十一条の次に一条を加える改正規定、同法附則第二十二条の改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定、第二条中健康保険法附則第五条の次に一条を加える改正規定並びに第三条中高齢者の医療の確保に関する法律附則第十三条の次に五条を加える改正規定(同法附則第十三条の六に係る部分を除く。)及び同法附則第十四条の次に三条を加える改正規定(同法附則第十四条の二に係る部分を除く。)並びに附則第七条から第十七条までの規定は、平成二十二年七月一日から施行する。

(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 この法律の施行の際現に行われている第一条の規定による改正前の国民健康保険法(以下「改正前国保法」という。)第十二条の規定による協議については、なお従前の例による。

第四条 平成二十年度から平成二十二年度までの各年度につき改正前国保法第六十八条の二第一項の規定により指定を受けた市町村については、同条第三項から第六項まで並びに改正前国保法第七十条第三項から第五項まで、第七十二条の四、第百十八条及び附則第九条第一項の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、改正前国保法第七十条第五項第二号中「すべての市町村の被保険者の総数に対する当該前期高齢被保険者の総数の割合」とあるのは、「すべての保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者をいう。)に係る同条第三項に規定する加入者の総数に対する同法第三十二条第一項に規定する前期高齢者である加入者の総数の割合」とする。

2 平成二十二年度につき改正前国保法第六十八条の二第一項の規定により指定を受けた市町村であって平成二十四年度において前項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国保法第七十条第三項に規定する市町村に該当するものに対する前項の規定の適用については、同項後段中「第七十条第五項第二号」とあるのは、「第七十条第三項中「前二項」とあるのは「国民健康保険法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十八号)附則第三条第一項及び第二項」と、「百分の三十四」とあるのは「百分の三十二」と、同条第五項第二号」とする。

(平二四法二八・一部改正)

第五条 第一条の規定による改正後の国民健康保険法(以下「改正後国保法」という。)第七十二条第二項及び第七十二条の二第二項の規定は、平成二十五年度以後の年度の調整交付金及び都道府県調整交付金について適用し、平成二十四年度以前の年度の調整交付金及び都道府県調整交付金については、なお従前の例による。

第六条 この法律の施行の際現に存する改正前国保法第七十五条の二の規定による広域化等支援基金は、改正後国保法第六十八条の三の規定による広域化等支援基金とみなす。

(政令への委任)

第二十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成二二年一二月一〇日法律第七一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二 略

三 第二条の規定(障害者自立支援法目次の改正規定、同法第一条の改正規定、同法第二条第一項第一号の改正規定、同法第三条の改正規定、同法第四条第一項の改正規定、同法第二章第二節第三款中第三十一条の次に一条を加える改正規定、同法第四十二条第一項の改正規定、同法第七十七条第一項第一号の改正規定並びに同法第七十七条第三項及び第七十八条第二項の改正規定を除く。)、第四条の規定(児童福祉法第二十四条の十一第一項の改正規定を除く。)及び第六条の規定並びに附則第四条から第十条まで、第十九条から第二十一条まで、第三十五条(第一号に係る部分に限る。)、第四十条、第四十二条、第四十三条、第四十六条、第四十八条、第五十条、第五十三条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十条及び第七十三条の規定 平成二十四年四月一日までの間において政令で定める日

(平成二三年政令第二九五号で平成二三年一〇月一日から施行)

(平二三法四〇・一部改正)

附 則 (平成二三年五月二日法律第四〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(調整規定)

第十三条 この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第三十七号)の施行の日前である場合には、前条のうち、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律附則第一条第三号の改正規定中「第七十三条」とあるのは「第七十四条」と、同法附則に三条を加える改正規定中「第七十三条」とあるのは「第七十四条」と、「第七十四条」とあるのは「第七十五条」と、「第七十五条」とあるのは「第七十六条」とする。

――――――――――

○非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二三法律五三)抄

(罰則に関する経過措置)

第百六十八条 第六条又は第七条に規定するもののほか、この法律の施行前にした行為及びこの法律の他の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第百六十九条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の廃止又は改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成二三年五月二五日法律第五三号)

この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二五年一月一日)

――――――――――

附 則 (平成二三年六月二二日法律第七二号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第二条(老人福祉法目次の改正規定、同法第四章の二を削る改正規定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規定及び同法第四十条第一号の改正規定(「第二十八条の十二第一項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第四条、第六条及び第七条の規定並びに附則第九条、第十一条、第十五条、第二十二条、第四十一条、第四十七条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)附則第一条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第十四条の改正規定に限る。)及び第五十条から第五十二条までの規定 公布の日

二 第一条(介護保険法第十三条第一項第二号の改正規定に限る。)の規定並びに附則第三条、第二十七条(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第百十六条の二第一項第六号の改正規定(「同条第二十二項」を「同法第八条第二十四項」に改める部分を除く。)に限る。)、第二十八条、第三十四条(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十五条第一項第五号の改正規定(「同条第二十二項」を「同法第八条第二十四項」に改める部分を除く。)に限る。)及び第三十五条の規定 この法律の施行の日又は高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十二号)の施行の日のいずれか遅い日

(この法律の施行の日=平成二四年四月一日)

(検討)

第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

第二十八条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に前条の規定による改正前の国民健康保険法第百十六条の二第一項第六号に掲げる特定施設(前条の規定による改正後の国民健康保険法(以下「新国保法」という。)第百十六条の二第一項第六号に掲げる特定施設に該当するものを除く。)に入居をしている国民健康保険の被保険者については、なお従前の例による。

第二十九条 新国保法附則第五条の二の規定は、同条第一項に規定する変更後地域密着型介護老人福祉施設に施行日以後になったものに入所をしている国民健康保険の被保険者(同項に規定する変更前介護老人福祉施設に入所をすることにより、当該変更前介護老人福祉施設の所在する場所に住所を変更したと認められる者に限る。)であって、当該変更前介護老人福祉施設に入所をした際、当該変更前介護老人福祉施設が所在する市町村以外の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて、適用する。

(罰則に関する経過措置)

第五十一条 この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第五十二条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。

附 則 (平成二四年三月三一日法律第二四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則 (平成二四年四月六日法律第二八号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定及び附則第六条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の国民健康保険法(以下「新国保法」という。)の規定は、平成二十四年三月一日以後に行われた療養の給付並びに同年四月一日以後に支給された入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用並びに平成二十四年度以後の高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による前期高齢者納付金、後期高齢者支援金及び病床転換支援金並びに同年度以後の介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金の納付に要する費用についての国庫負担金及び都道府県調整交付金について適用し、平成二十四年三月一日前に行われた療養の給付並びに同年四月一日前に支給された入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用並びに平成二十三年度以前の高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金、後期高齢者支援金及び病床転換支援金並びに同年度以前の介護保険法の規定による納付金の納付に要する費用についての国庫負担金及び都道府県調整交付金については、なお従前の例による。

第三条 平成二十四年度における新国保法第七十条第一項の規定により国が市町村又は特別区(以下この条及び次条において単に「市町村」という。)に対して負担する額は、同項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額の百分の三十二に相当する額、第二号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除した額、第四号に掲げる額から第五号に掲げる額を控除した額、第六号に掲げる額及び第七号に掲げる額の合算額から第八号に掲げる額を控除した額とする。

一 一般被保険者(新国保法附則第六条の規定による退職被保険者又は退職被保険者の被扶養者以外の被保険者をいう。)に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額から新国保法第七十二条の三第一項の規定による繰入金及び新国保法附則第二十四条第一項の規定による繰入金の合算額の二分の一に相当する額を控除した額

二 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額

イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成二十四年度の概算前期高齢者納付金(高齢者の医療の確保に関する法律第三十七条第一項の概算前期高齢者納付金をいう。以下同じ。)の額の百分の三十二に相当する額

ロ 平成二十二年度の概算前期高齢者納付金の額が同年度の確定前期高齢者納付金(高齢者の医療の確保に関する法律第三十七条第一項の確定前期高齢者納付金をいう。以下同じ。)の額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る前期高齢者納付調整金額(同条第二項の規定の例により算定した額をいう。以下同じ。)との合計額の百分の三十四に相当する額を控除した額

ハ 平成二十二年度の概算前期高齢者納付金の額が同年度の確定前期高齢者納付金の額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る前期高齢者納付調整金額との合計額の百分の三十四に相当する額を加算した額

三 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額

イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成二十四年度の退職被保険者等概算調整対象基準額相当額(高齢者の医療の確保に関する法律第三十四条第一項第三号の概算調整対象基準額に退職被保険者等所属割合(新国保法附則第七条第一項第二号に規定する退職被保険者等所属割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額をいう。以下同じ。)の百分の三十二に相当する額

ロ 平成二十二年度の退職被保険者等概算調整対象基準額相当額が同年度の退職被保険者等確定調整対象基準額相当額(高齢者の医療の確保に関する法律第三十五条第一項第三号の確定調整対象基準額に退職被保険者等所属割合を乗じて得た額をいう。以下同じ。)を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る調整対象基準調整金額(新国保法附則第七条第三項に定める調整対象基準調整金額の算定の例により算定した額をいう。以下同じ。)との合計額の百分の三十四に相当する額を控除した額

ハ 平成二十二年度の退職被保険者等概算調整対象基準額相当額が同年度の退職被保険者等確定調整対象基準額相当額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る調整対象基準調整金額との合計額の百分の三十四に相当する額を加算した額

四 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額

イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成二十四年度の概算後期高齢者支援金(高齢者の医療の確保に関する法律第百十九条第一項の概算後期高齢者支援金をいう。以下同じ。)の額の百分の三十二に相当する額

ロ 平成二十二年度の概算後期高齢者支援金の額が同年度の確定後期高齢者支援金(高齢者の医療の確保に関する法律第百十九条第一項の確定後期高齢者支援金をいう。以下同じ。)の額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る後期高齢者調整金額(同条第二項の規定の例により算定した額をいう。以下同じ。)との合計額の百分の三十四に相当する額を控除した額

ハ 平成二十二年度の概算後期高齢者支援金の額が同年度の確定後期高齢者支援金の額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る後期高齢者調整金額との合計額の百分の三十四に相当する額を加算した額

五 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額

イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成二十四年度の退職被保険者等概算後期高齢者支援金相当額(概算後期高齢者支援金の額に退職被保険者等所属割合を乗じて得た額をいう。以下同じ。)の百分の三十二に相当する額

ロ 平成二十二年度の退職被保険者等概算後期高齢者支援金相当額が同年度の退職被保険者等確定後期高齢者支援金相当額(確定後期高齢者支援金の額に退職被保険者等所属割合を乗じて得た額をいう。以下同じ。)を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る後期高齢者調整金額との合計額の百分の三十四に相当する額を控除した額

ハ 平成二十二年度の退職被保険者等概算後期高齢者支援金相当額が同年度の退職被保険者等確定後期高齢者支援金相当額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る後期高齢者調整金額との合計額の百分の三十四に相当する額を加算した額

六 病床転換支援金(高齢者の医療の確保に関する法律附則第七条第一項に規定する病床転換支援金をいう。以下同じ。)の額から、当該額に退職被保険者等所属割合を乗じて得た額を控除した額の百分の三十二に相当する額

七 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額

イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成二十四年度の概算納付金(介護保険法第百五十一条第一項の概算納付金をいう。以下同じ。)の額の百分の三十二に相当する額

ロ 平成二十二年度の概算納付金の額が同年度の確定納付金(介護保険法第百五十一条第一項の確定納付金をいう。以下同じ。)の額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る調整金額(同条第二項の規定の例により算定した額をいう。以下同じ。)との合計額の百分の三十四に相当する額を控除した額

ハ 平成二十二年度の概算納付金の額が同年度の確定納付金の額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額の百分の三十四に相当する額を加算した額

八 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額

イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成二十四年度の概算前期高齢者交付金(高齢者の医療の確保に関する法律第三十三条第一項の概算前期高齢者交付金をいう。以下同じ。)の額の百分の三十二に相当する額

ロ 平成二十二年度の概算前期高齢者交付金の額が同年度の確定前期高齢者交付金(高齢者の医療の確保に関する法律第三十三条第一項の確定前期高齢者交付金をいう。以下同じ。)の額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る前期高齢者交付調整金額(同条第二項の規定の例により算定した額をいう。以下同じ。)との合計額の百分の三十四に相当する額を控除した額

ハ 平成二十二年度の概算前期高齢者交付金の額が同年度の確定前期高齢者交付金の額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る前期高齢者交付調整金額との合計額の百分の三十四に相当する額を加算した額

2 一部負担金軽減市町村等(新国保法第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じている市町村及び都道府県又は市町村が被保険者の全部又は一部について、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている市町村をいう。以下同じ。)に対する前項の規定の適用については、同項第一号に掲げる額は、当該一部負担金の割合の軽減又は一部負担金に相当する額の全部若しくは一部の負担の措置が講ぜられないものとして、政令の定めるところにより算定した同号に掲げる額に相当する額とする。

3 平成二十四年度における新国保法第七十二条の二第二項の規定による都道府県調整交付金の総額については、同項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額、第二号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除した額、第四号に掲げる額から第五号に掲げる額を控除した額、第六号に掲げる額及び第七号に掲げる額の合算額から第八号に掲げる額を控除した額の見込額の総額から、平成二十二年度の基準超過費用額(医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十五号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の国民健康保険法第七十条第三項に規定する基準超過費用額をいう。)の百分の九に相当する額の総額を控除した額とする。

一 第一項第一号に掲げる額(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定を適用して算定した額)の百分の九に相当する額

二 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額

イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成二十四年度の概算前期高齢者納付金の額の百分の九に相当する額

ロ 平成二十二年度の概算前期高齢者納付金の額が同年度の確定前期高齢者納付金の額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る前期高齢者納付調整金額との合計額の百分の七に相当する額を控除した額

ハ 平成二十二年度の概算前期高齢者納付金の額が同年度の確定前期高齢者納付金の額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る前期高齢者納付調整金額との合計額の百分の七に相当する額を加算した額

三 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額

イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成二十四年度の退職被保険者等概算調整対象基準額相当額の百分の九に相当する額

ロ 平成二十二年度の退職被保険者等概算調整対象基準額相当額が同年度の退職被保険者等確定調整対象基準額相当額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る調整対象基準調整金額との合計額の百分の七に相当する額を控除した額

ハ 平成二十二年度の退職被保険者等概算調整対象基準額相当額が同年度の退職被保険者等確定調整対象基準額相当額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る調整対象基準調整金額との合計額の百分の七に相当する額を加算した額

四 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額

イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成二十四年度の概算後期高齢者支援金の額の百分の九に相当する額

ロ 平成二十二年度の概算後期高齢者支援金の額が同年度の確定後期高齢者支援金の額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る後期高齢者調整金額との合計額の百分の七に相当する額を控除した額

ハ 平成二十二年度の概算後期高齢者支援金の額が同年度の確定後期高齢者支援金の額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る後期高齢者調整金額との合計額の百分の七に相当する額を加算した額

五 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額

イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成二十四年度の退職被保険者等概算後期高齢者支援金相当額の百分の九に相当する額

ロ 平成二十二年度の退職被保険者等概算後期高齢者支援金相当額が同年度の退職被保険者等確定後期高齢者支援金相当額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る後期高齢者調整金額との合計額の百分の七に相当する額を控除した額

ハ 平成二十二年度の退職被保険者等概算後期高齢者支援金相当額が同年度の退職被保険者等確定後期高齢者支援金相当額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る後期高齢者調整金額との合計額の百分の七に相当する額を加算した額

六 病床転換支援金の額から、当該額に退職被保険者等所属割合を乗じて得た額を控除した額の百分の九に相当する額

七 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額

イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成二十四年度の概算納付金の額の百分の九に相当する額

ロ 平成二十二年度の概算納付金の額が同年度の確定納付金の額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る調整金額との合計額の百分の七に相当する額を控除した額

ハ 平成二十二年度の概算納付金の額が同年度の確定納付金の額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額の百分の七に相当する額を加算した額

八 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額

イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成二十四年度の概算前期高齢者交付金の額の百分の九に相当する額

ロ 平成二十二年度の概算前期高齢者交付金の額が同年度の確定前期高齢者交付金の額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る前期高齢者交付調整金額との合計額の百分の七に相当する額を控除した額

ハ 平成二十二年度の概算前期高齢者交付金の額が同年度の確定前期高齢者交付金の額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る前期高齢者交付調整金額との合計額の百分の七に相当する額を加算した額

第四条 前条第一項の規定は、平成二十五年度における新国保法第七十条第一項の規定により国が市町村に対して負担する額について準用する。この場合において、前条第一項中「平成二十四年度に」とあるのは「平成二十五年度に」と、同項第二号から第五号まで、第七号及び第八号中「平成二十四年度」とあるのは「平成二十五年度」と、「平成二十二年度」とあるのは「平成二十三年度」と読み替えるものとする。

2 前条第二項の規定は、一部負担金軽減市町村等に対する前項において準用する同条第一項の規定の適用について準用する。この場合において、同条第二項中「同項第一号」とあるのは、「次条第一項において準用する前項第一号」と読み替えるものとする。

3 前条第三項の規定は、平成二十五年度における新国保法第七十二条の二第二項の規定による都道府県調整交付金の総額について準用する。この場合において、前条第三項中「平成二十四年度に」とあるのは「平成二十五年度に」と、「総額から、平成二十二年度の基準超過費用額(医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十五号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の国民健康保険法第七十条第三項に規定する基準超過費用額をいう。)の百分の九に相当する額の総額を控除した額」とあるのは「総額」と、同項第一号中「第一項第一号に掲げる額(前項」とあるのは「次条第一項において準用する第一項第一号に掲げる額(同条第二項において準用する前項」と、同項第二号から第五号まで、第七号及び第八号中「平成二十四年度」とあるのは「平成二十五年度」と、「平成二十二年度」とあるのは「平成二十三年度」と読み替えるものとする。

(医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第八条 前条の規定による改正後の医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律附則第四条第二項の規定は、平成二十四年三月一日以後に行われた療養の給付並びに同年四月一日以後に支給された入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用並びに平成二十四年度の高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金、後期高齢者支援金及び病床転換支援金並びに同年度の介護保険法の規定による納付金の納付に要する費用についての国庫負担金について適用し、同年三月一日前に行われた療養の給付並びに同年四月一日前に支給された入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用並びに平成二十三年度以前の高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金、後期高齢者支援金及び病床転換支援金並びに同年度以前の介護保険法の規定による納付金の納付に要する費用についての国庫負担金については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成二四年六月二七日法律第五一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 略

二 第二条、第四条、第六条及び第八条並びに附則第五条から第八条まで、第十二条から第十六条まで及び第十八条から第二十六条までの規定 平成二十六年四月一日

附 則 (平成二四年八月二二日法律第六二号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十九年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 附則第二条の二から第二条の四まで、第五十七条及び第七十一条の規定 公布の日

二から四まで 略

五 第三条中厚生年金保険法第十二条に一号を加える改正規定並びに同法第二十条第一項及び第二十一条第一項の改正規定、第八条中平成十六年国民年金等改正法附則第三条第三項を削る改正規定、第十条中国家公務員共済組合法第二条第一項の改正規定、第十五条中地方公務員等共済組合法第二条第一項の改正規定、第十九条の二の規定、第二十五条中健康保険法第三条、第四十一条第一項及び附則第五条の三の改正規定、第二十六条中船員保険法第二条第九項第一号の改正規定並びに第二十七条から第二十九条までの規定並びに次条第二項並びに附則第十六条、第十七条、第四十五条、第四十六条、第五十一条から第五十六条まで、第五十九条、第六十条及び第六十七条の規定 平成二十八年十月一日

(平二四法九八・平二五法二六・平二七法三一・平二八法八四・一部改正)

(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

第六十条 平成二十八年度における国民健康保険法附則第二十一条の三第一項の規定により読み替えられた同法附則第二十一条第三項第二号及び第四項第二号に規定する後期高齢者支援金は、同条第三項第二号の規定にかかわらず、それぞれ同号の規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同年度において同法附則第二十一条の三第一項の規定の適用がないものとして前条の規定による改正前の国民健康保険法(以下この項において「改正前国保法」という。)附則第二十一条の三第一項の規定により読み替えられた改正前国保法附則第二十一条第三項第二号の規定を適用するとしたならば同号の規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額とする。

2 平成二十八年度における国民健康保険法附則第二十一条の三第二項の規定により読み替えられた同法附則第二十一条第五項に規定する高齢者の医療の確保に関する法律附則第十三条の六第一項第三号及び第四号に掲げる額は、国民健康保険法附則第二十一条第五項の規定にかかわらず、平成二十九年改正前高齢者医療確保法附則第十三条の六第一項第三号及び第四号に掲げる額の合計額の十二分の六に相当する額と同年度における改正前高齢者医療確保法附則第十三条の六第三号及び第四号に掲げる額の合計額の十二分の六に相当する額との合計額とする。

(平二五法二六・平二七法三一・一部改正)

(その他の経過措置の政令への委任)

第七十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成二四年八月二二日法律第六三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一 次条並びに附則第三条、第二十八条、第百五十九条及び第百六十条の規定 公布の日

(その他の経過措置の政令への委任)

第百六十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成二四年一一月二六日法律第九八号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、第三条並びに次条及び附則第九条の規定は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二五年五月三一日法律第二六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(政令への委任)

第五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成二六年五月三〇日法律第四二号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(平成二七年政令第二九号で平成二八年四月一日から施行)

附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二八年四月一日)

(経過措置の原則)

第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(訴訟に関する経過措置)

第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則 (平成二六年六月二五日法律第八三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日又は平成二十六年四月一日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第十二条中診療放射線技師法第二十六条第二項の改正規定及び第二十四条の規定並びに次条並びに附則第七条、第十三条ただし書、第十八条、第二十条第一項ただし書、第二十二条、第二十五条、第二十九条、第三十一条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十一条及び第七十二条の規定 公布の日

二 略

三 第二条の規定、第四条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、第五条のうち、介護保険法の目次の改正規定、同法第七条第五項、第八条、第八条の二、第十三条、第二十四条の二第五項、第三十二条第四項、第四十二条の二、第四十二条の三第二項、第五十三条、第五十四条第三項、第五十四条の二、第五十四条の三第二項、第五十八条第一項、第六十八条第五項、第六十九条の三十四、第六十九条の三十八第二項、第六十九条の三十九第二項、第七十八条の二、第七十八条の十四第一項、第百十五条の十二、第百十五条の二十二第一項及び第百十五条の四十五の改正規定、同法第百十五条の四十五の次に十条を加える改正規定、同法第百十五条の四十六及び第百十五条の四十七の改正規定、同法第六章中同法第百十五条の四十八を同法第百十五条の四十九とし、同法第百十五条の四十七の次に一条を加える改正規定、同法第百十七条、第百十八条、第百二十二条の二、第百二十三条第三項及び第百二十四条第三項の改正規定、同法第百二十四条の次に二条を加える改正規定、同法第百二十六条第一項、第百二十七条、第百二十八条、第百四十一条の見出し及び同条第一項、第百四十八条第二項、第百五十二条及び第百五十三条並びに第百七十六条の改正規定、同法第十一章の章名の改正規定、同法第百七十九条から第百八十二条までの改正規定、同法第二百条の次に一条を加える改正規定、同法第二百二条第一項、第二百三条及び第二百五条並びに附則第九条第一項ただし書の改正規定並びに同法附則に一条を加える改正規定、第七条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第九条及び第十条の規定、第十二条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)、第十三条及び第十四条の規定、第十五条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十六条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十七条の規定、第十八条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十九条の規定並びに第二十一条中看護師等の人材確保の促進に関する法律第二条第二項の改正規定並びに附則第五条、第八条第二項及び第四項、第九条から第十二条まで、第十三条(ただし書を除く。)、第十四条から第十七条まで、第二十八条、第三十条、第三十二条第一項、第三十三条から第三十九条まで、第四十四条、第四十六条並びに第四十八条の規定、附則第五十条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、附則第五十一条の規定、附則第五十二条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、附則第五十四条、第五十七条及び第五十八条の規定、附則第五十九条中高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)第二条第五項第二号の改正規定(「同条第十四項」を「同条第十二項」に、「同条第十八項」を「同条第十六項」に改める部分に限る。)並びに附則第六十五条、第六十六条及び第七十条の規定 平成二十七年四月一日

四及び五 略

六 第六条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第十一条の規定、第十五条中国民健康保険法第五十五条第一項の改正規定、同法第百十六条の二第一項第六号の改正規定(「同法第八条第二十四項」を「同条第二十五項」に改める部分に限る。)及び同法附則第五条の二第一項の改正規定、第十六条中老人福祉法第五条の二第三項の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、同条第七項の改正規定、同法第十条の四第一項第二号の改正規定(「規定する通所介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、同法第二十条の二の二の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)及び同法第二十条の八第四項の改正規定(「、小規模多機能型居宅介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、第十八条中高齢者の医療の確保に関する法律第五十五条第一項第五号の改正規定(「同法第八条第二十四項」を「同条第二十五項」に改める部分に限る。)並びに同法附則第二条及び第十三条の十一第一項の改正規定並びに第二十二条の規定並びに附則第二十条(第一項ただし書を除く。)、第二十一条、第四十二条、第四十三条並びに第四十九条の規定、附則第五十条中国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第四号ロの改正規定(「居宅サービス、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、附則第五十二条中登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第三の二十四の項の改正規定、附則第五十五条及び第五十六条の規定、附則第五十九条の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第六十条の規定 平成二十八年四月一日までの間において政令で定める日

(平成二七年政令第四九号で平成二八年四月一日から施行)

(平二七法三一・一部改正)

(検討)

第二条 政府は、この法律の公布後必要に応じ、地域における病床の機能の分化及び連携の推進の状況等を勘案し、更なる病床の機能の分化及び連携の推進の方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

3 政府は、我が国における急速な高齢化の進展等に伴い、介護関係業務に係る労働力への需要が増大していることに鑑み、この法律の公布後一年を目途として、介護関係業務に係る労働力の確保のための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

4 政府は、前三項に定める事項のほか、この法律の公布後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、改正後の各法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

第三十三条 第十五条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の国民健康保険法(以下「新国保法」という。)第百十条の二の規定は、第三号施行日以後に同条の納期が到来する保険料について適用し、第三号施行日前に当該納期に相当する期限が到来した保険料については、なお従前の例による。

第三十四条 新国保法第百十六条の二第一項第六号の規定(入居に係る部分に限る。)は、第三号施行日以後に同号に掲げる特定施設に該当する施設に入居をすることにより当該施設の所在する場所に住所を変更したと認められる国民健康保険の被保険者であって、当該施設に入居をした際、当該施設が所在する市町村以外の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて適用し、第三号施行日前に当該施設に入居をすることにより当該施設の所在する場所に住所を変更したと認められる者については、なお従前の例による。

第三十五条 新国保法附則第十六条において準用する第十八条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(以下「新高齢者医療確保法」という。)附則第十三条の五の六の規定は、第十五条の規定による改正前の国民健康保険法附則第十六条において準用する高齢者の医療の確保に関する法律第四十五条第一項に規定する延滞金(以下この条において「第三号施行日前延滞金」という。)のうち第三号施行日以後の期間に対応するもの及び新国保法附則第十六条において準用する高齢者の医療の確保に関する法律第四十五条第一項に規定する延滞金について適用し、第三号施行日前延滞金のうち第三号施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)

第七十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第七十二条 附則第三条から第四十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成二七年五月二九日法律第三一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一 第一条の規定、第五条中健康保険法第九十条第二項及び第九十五条第六号の改正規定、同法第百五十三条第一項の改正規定、同法附則第四条の四の改正規定、同法附則第五条の改正規定、同法附則第五条の二の改正規定、同法附則第五条の三の改正規定並びに同条の次に四条を加える改正規定、第七条中船員保険法第七十条第四項の改正規定及び同法第八十五条第二項第三号の改正規定、第八条の規定並びに第十二条中社会保険診療報酬支払基金法第十五条第二項の改正規定並びに次条第一項並びに附則第六条から第九条まで、第十五条、第十八条、第二十六条、第五十九条、第六十二条及び第六十七条から第六十九条までの規定 公布の日

二 第二条、第五条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第七条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第九条、第十二条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第十四条の規定並びに附則第十六条、第十七条、第十九条、第二十一条から第二十五条まで、第三十三条から第四十四条まで、第四十七条から第五十一条まで、第五十六条、第五十八条及び第六十四条の規定 平成二十八年四月一日

三 第三条、第六条及び第十条の規定並びに附則第三条、第四条、第二十条、第二十七条及び第二十八条の規定、附則第五十三条中介護保険法附則第十一条の改正規定並びに附則第六十条、第六十三条及び第六十六条の規定 平成二十九年四月一日

(検討)

第二条 政府は、この法律の公布後において、持続可能な医療保険制度を構築する観点から、医療に要する費用の適正化、医療保険の保険給付の範囲及び加入者等の負担能力に応じた医療に要する費用の負担の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2 政府は、この法律の施行後において、国民健康保険の医療に要する費用の増加の要因、当該費用の適正化に向けた国、都道府県及び市町村の取組並びに国民健康保険事業の標準化及び効率化に向けた都道府県及び市町村の取組等の国民健康保険事業の運営の状況を検証しつつ、これらの取組の一層の推進を図るとともに、国民健康保険の持続可能な運営を確保する観点から、当該取組の推進の状況も踏まえ、都道府県及び市町村の役割分担の在り方も含め、国民健康保険全般について、医療保険制度間における公平に留意しつつ検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に第三条の規定による改正前の国民健康保険法(以下「第三号改正前国保法」という。)附則第十条第三項の規定により厚生労働大臣が定める国民健康保険組合は、第十条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(以下「第三号改正後高確法」という。)第七条第三項の規定により厚生労働大臣が定める国民健康保険組合とみなす。

第四条 第三条の規定による改正後の国民健康保険法附則第十条、第十二条、第十三条及び第二十一条の規定は、平成二十九年度以後の各年度の被用者保険等保険者(第三号改正後高確法第七条第三項に規定する被用者保険等保険者をいう。)に係る概算療養給付費等拠出金及び確定療養給付費等拠出金について適用し、平成二十八年度以前の各年度の被用者保険等保険者(第三号改正前国保法附則第十条第一項に規定する被用者保険等保険者をいい、健康保険法附則第三条第一項に規定する健康保険組合(次項において「特定健康保険組合」という。)を除く。)に係る概算療養給付費等拠出金及び確定療養給付費等拠出金については、なお従前の例による。

2 平成二十六年度以前の各年度の特定健康保険組合に係る概算療養給付費等拠出金及び確定療養給付費等拠出金については、なお従前の例による。

第五条 この法律の施行の際現に第四条の規定による改正前の国民健康保険法(以下「平成三十年改正前国保法」という。)第十一条第一項の規定により市町村(特別区を含む。以下同じ。)に置かれている国民健康保険運営協議会は、第四条の規定による改正後の国民健康保険法(以下「平成三十年改正後国保法」という。)第十一条第二項の規定により置かれた市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会とみなす。