アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○健康保険及び国民健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額

(平成八年八月十六日)

(厚生省告示第二百三号)

健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十三条ノ十七第二項の規定に基づき、健康保険の食事療養に係る標準負担額を次のように定め、平成八年十月一日から適用し、健康保険の食事療養に係る標準負担額の特例(平成六年九月厚生省告示第二百九十七号)は、平成八年九月三十日限り廃止する。ただし、同日以前に行われた食事療養に係る標準負担額については、なお従前の例による。

健康保険及び国民健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額

(平一八厚労告四八六・令二厚労告三三六・改称)

一 健康保険の食事療養標準負担額は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。なお、一日の食事療養標準負担額は、三食に相当する額を限度とする。

区分

健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号。以下「規則」という。)第五十八条各号に該当する者以外の者

一食につき四百九十円

規則第五十八条第一号又は第二号に該当する者

規則第百五条の規定による申請を行った月以前の十二月以内の入院日数(規則第五十八条第一号若しくは第二号(国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第二十六条の二の規定により読み替えて適用される場合を含む。)若しくは第六十二条の三第一号若しくは第二号(国民健康保険法施行規則第二十六条の六の三の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第十条第一項第一号ホ、第二号ホ若しくは第三号ホ、国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の六第一項第一号ホ、第二号ホ若しくは第三号ホ(これらの規定を私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する場合を含む。)、地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三の五第一項第一号ホ、第二号ホ若しくは第三号ホ又は高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第三十五条第一号若しくは第四十条第一号に定める者である期間に係る入院日数を合算した入院日数をいう。以下この号及び次号において同じ。)が九十日以下の者

一食につき二百三十円

規則第百五条の規定による申請を行った月以前の十二月以内の入院日数が九十日を超える者

一食につき百八十円

規則第五十八条第三号に該当する者

一食につき百十円

規則第五十八条第四号又は第五号に該当する者であって、同条第一号から第三号までに該当しないもの

一食につき二百八十円

二 健康保険の生活療養標準負担額は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。なお、一日の生活療養標準負担額のうち食事の提供に係るものの額は、三食に相当する額を限度とする。

区分

規則第六十二条の三各号に該当する者以外の者

入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第九十九号。以下この項において「基準」という。)の入院時生活療養(Ⅰ)を算定する保険医療機関に入院している者

一日につき三百七十円と一食につき四百九十円との合計額

 

基準の入院時生活療養(Ⅱ)を算定する保険医療機関に入院している者

一日につき三百七十円と一食につき四百五十円との合計額

規則第六十二条の三第四号又は第五号に該当する者以外の者であって、同条第一号又は第二号に該当するもの

一日につき三百七十円と一食につき二百三十円との合計額

規則第六十二条の三第四号又は第五号に該当する者以外の者であって、同条第三号に該当するもの

一日につき三百七十円と一食につき百四十円との合計額

規則第六十二条の三第四号に該当する者であって、同条第一号から第三号まで又は第六号に該当しないもの

基準の入院時生活療養(Ⅰ)を算定する保険医療機関に入院している者

一日につき三百七十円と一食につき四百九十円との合計額


基準の入院時生活療養(Ⅱ)を算定する保険医療機関に入院している者

一日につき三百七十円と一食につき四百五十円との合計額

規則第六十二条の三第四号に該当する者であって、同条第一号又は第二号に該当するもの

規則第百五条の規定による申請を行った月以前の十二月以内の入院日数が九十日以下の者

一日につき三百七十円と一食につき二百三十円との合計額

 

規則第百五条の規定による申請を行った月以前の十二月以内の入院日数が九十日を超える者

一日につき三百七十円と一食につき百八十円との合計額

規則第六十二条の三第四号に該当する者であって、同条第三号に該当するもの

一日につき三百七十円と一食につき百十円との合計額

規則第六十二条の三第五号に該当する者であって、同条第一号から第三号まで又は第六号に該当しないもの

一日につき零円と一食につき二百八十円との合計額

規則第六十二条の三第五号に該当する者であって、同条第一号又は第二号に該当するもの

規則第百五条の規定による申請を行った月以前の十二月以内の入院日数が九十日以下の者

一日につき零円と一食につき二百三十円との合計額

規則第百五条の規定による申請を行った月以前の十二月以内の入院日数が九十日を超える者

一日につき零円と一食につき百八十円との合計額

規則第六十二条の三第五号に該当する者であって、同条第三号に該当するもの

一日につき零円と一食につき百十円との合計額

規則第六十二条の三第六号に該当する者

一日につき零円と一食につき百十円との合計額

三 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第五十二条第二項に規定する食事療養標準負担額についての第一号の規定の適用については、同号の表規則第五十八条第一号又は第二号に該当する者の項中「規則第百五条の規定による申請を行った月以前の十二月以内の入院日数(規則第五十八条第一号若しくは第二号(国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第二十六条の二の規定により読み替えて適用される場合を含む。)若しくは第六十二条の三第一号若しくは第二号(国民健康保険法施行規則第二十六条の六の三の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第十条第一項第一号ホ、第二号ホ若しくは第三号ホ、国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の六第一項第一号ホ、第二号ホ若しくは第三号ホ(これらの規定を私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する場合を含む。)、地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三の五第一項第一号ホ、第二号ホ若しくは第三号ホ又は高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第三十五条第一号若しくは第四十条第一号に定める者である期間に係る入院日数を合算した入院日数をいう。以下この号及び次号において同じ。)が九十日以下の者」とあるのは「次欄に掲げる者以外の者」と、「規則第百五条の規定による申請を行った月以前の十二月以内の入院日数が九十日を超える者」とあるのは「被保険者の氏名、生年月日、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。)及び被保険者記号・番号(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号をいう。)並びに入院日数(規則第五十八条第一号若しくは第二号(国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第二十六条の二の規定により読み替えて適用される場合を含む。)若しくは第六十二条の三第一号若しくは第二号(国民健康保険法施行規則第二十六条の六の三の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第十条第一項第一号ホ、第二号ホ若しくは第三号ホ、国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の六第一項第一号ホ、第二号ホ若しくは第三号ホ(これらの規定を私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する場合を含む。)、地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三の五第一項第一号ホ、第二号ホ若しくは第三号ホ又は高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第三十五条第一号若しくは第四十条第一号に定める者である期間に係る入院日数を合算した入院日数をいう。以下この号において同じ。)を記載した届書(以下この号において「入院日数届書」という。)に、当該入院日数を証する書類を添付して、市町村(特別区を含む。)又は国民健康保険組合(国民健康保険法第十三条第一項に規定する国民健康保険組合をいう。)に提出した者であって、入院日数届書を提出した月以前の十二月以内の入院日数が九十日を超えるもの」と読み替えるものとする。

四 国民健康保険法第五十二条の二第二項に規定する生活療養標準負担額についての第二号の規定の適用については、同号の表規則第六十二条の三第四号に該当する者であって、同条第一号又は第二号に該当するものの項及び規則第六十二条の三第五号に該当する者であって、同条第一号又は第二号に該当するものの項中「規則第百五条の規定による申請を行った月以前の十二月以内の入院日数が九十日以下の者」とあるのは「次欄に掲げる者以外の者」と、「規則第百五条の規定による申請を行った月以前の十二月以内の入院日数が九十日を超える者」とあるのは「被保険者の氏名、生年月日、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。)及び被保険者記号・番号(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号をいう。)並びに入院日数(規則第五十八条第一号若しくは第二号(国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第二十六条の二の規定により読み替えて適用される場合を含む。)若しくは第六十二条の三第一号若しくは第二号(国民健康保険法施行規則第二十六条の六の三の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第十条第一項第一号ホ、第二号ホ若しくは第三号ホ、国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の六第一項第一号ホ、第二号ホ若しくは第三号ホ(これらの規定を私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する場合を含む。)、地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三の五第一項第一号ホ、第二号ホ若しくは第三号ホ又は高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第三十五条第一号若しくは第四十条第一号に定める者である期間に係る入院日数を合算した入院日数をいう。以下この号において同じ。)を記載した届書(以下この号において「入院日数届書」という。)に、当該入院日数を証する書類を添付して、市町村(特別区を含む。)又は国民健康保険組合(国民健康保険法第十三条第一項に規定する国民健康保険組合をいう。)に提出した者であって、入院日数届書を提出した月以前の十二月以内の入院日数が九十日を超えるもの」と読み替えるものとする。

改正文 (平成一二年一二月一三日厚生省告示第三八二号) 抄

平成十三年一月一日から適用する。ただし、平成十二年十二月三十一日以前に行われた食事療養に係る標準負担額については、なお従前の例による。

改正文 (平成一四年九月五日厚生労働省告示第二九三号) 抄

平成十四年十月一日から適用する。

改正文 (平成一五年二月二八日厚生労働省告示第六二号) 抄

平成十五年四月一日から適用する。

改正文 (平成一八年三月六日厚生労働省告示第九〇号) 抄

平成十八年四月一日から適用する。ただし、平成十八年三月三十一日以前に行われた食事療養に係る標準負担額については、なお従前の例による。

改正文 (平成一八年九月八日厚生労働省告示第四八六号) 抄

平成十八年十月一日から適用する。ただし、同日前に行われた食事療養に係る標準負担額については、なお従前の例による。

改正文 (平成一九年三月二七日厚生労働省告示第五九号) 抄

平成十九年四月一日から適用する。

改正文 (平成二〇年三月三一日厚生労働省告示第二二一号) 抄

平成二十年四月一日から適用する。ただし、同日前に行われた食事療養に係る食事療養標準負担額又は生活療養に係る生活療養標準負担額については、なお従前の例による。

改正文 (平成二六年六月三〇日厚生労働省告示第二七四号) 抄

平成二十六年八月一日から適用する。

附 則 (平成二八年二月四日厚生労働省告示第二三号)

1 この告示は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた食事療養に係る食事療養標準負担額又は生活療養に係る生活療養標準負担額については、なお従前の例による。

3 施行日の前日において、一年以上継続して医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第一号に規定する精神病床に入院していた者であって、施行日以後引き続き健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所(以下「病院等」という。)に入院(当該者が一の病院等を退院した日において他の病院等に入院する場合を含む。)するものについては、当分の間、この告示による改正前の健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額又は後期高齢者医療の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の規定を適用する。

改正文 (平成二八年三月三一日厚生労働省告示第一五六号) 抄

平成二十八年四月一日から適用する。

改正文 (平成二九年六月三〇日厚生労働省告示第二三九号) 抄

平成二十九年十月一日から適用する。ただし、同日前の生活療養標準負担額については、なお従前の例による。

改正文 (平成三〇年七月三一日厚生労働省告示第二九六号) 抄

平成三十年八月一日から適用する。

改正文 (令和二年九月三〇日厚生労働省告示第三三六号) 抄

令和二年十月一日から適用する。

附 則 (令和六年三月五日厚生労働省告示第六五号)

(適用期日)

1 この告示は、令和六年六月一日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の適用の日前の食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額については、なお従前の例による。