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○入院時食事療養及び入院時生活療養の食事の提供たる療養の基準等

(平成六年八月五日)

(厚生省告示第二百三十八号)

入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準(平成六年八月厚生省告示第二百三十七号)に基づき、入院時食事療養の基準等を次のように定め、平成六年十月一日から適用する。

入院時食事療養及び入院時生活療養の食事の提供たる療養の基準等

(平一八厚労告四九七・改称)

一 入院時食事療養(Ⅰ)を算定すべき食事療養及び入院時生活療養(Ⅰ)を算定すべき生活療養の基準

(一) 原則として、当該保険医療機関を単位として行うものであること。

(二) 入院時食事療養及び入院時生活療養の食事の提供たる療養は、管理栄養士又は栄養士によって行われていること。

(三) 患者の年齢、病状によって適切な栄養量及び内容の入院時食事療養及び入院時生活療養の食事の提供たる療養が適時に、かつ適温で行われていること。

(四) 地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)に対して当該届出を行う前六月間において当該届出に係る事項に関し、不正又は不当な届出(法令の規定に基づくものに限る。)を行ったことがないこと。

(五) 地方厚生局長等に対して当該届出を行う前六月間において療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成十八年厚生労働省告示第百七号)第三に規定する基準に違反したことがなく、かつ、現に違反していないこと。

(六) 地方厚生局長等に対して当該届出を行う時点において、厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法(平成十八年厚生労働省告示第百四号)に規定する入院患者数の基準に該当する保険医療機関又は医師等の員数の基準に該当する保険医療機関でないこと。

(七) 地方厚生局長等に対して当該届出を行う前六月間において、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十八条第一項の規定に基づく検査等の結果、診療内容又は診療報酬の請求に関し、不正又は不当な行為が認められたことがないこと。

二 入院時食事療養及び入院時生活療養の食事の提供たる療養に係る特別食

疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有するじん臓食、肝臓食、糖尿食、胃潰瘍かいよう食、貧血食、すい臓食、脂質異常症食、痛風食、てんかん食、フェニールケトン尿症食、かえで糖尿症食、ホモシスチン尿症食、ガラクトース血症食、治療乳、無菌食及び特別な場合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く。)

改正文 (平成八年三月八日厚生省告示第二八号) 抄

平成八年四月一日から適用する。ただし、同日前に行われた療養については、なお従前の例による。

改正文 (平成一二年三月三一日厚生省告示第一六六号) 抄

平成十二年四月一日から適用する。

改正文 (平成一二年一二月二八日厚生省告示第五七〇号) 抄

平成十三年一月六日から適用する。

改正文 (平成一四年三月一八日厚生労働省告示第一〇二号) 抄

平成十四年四月一日から適用する。

改正文 (平成一四年九月一三日厚生労働省告示第三〇六号) 抄

平成十四年十月一日から適用する。

改正文 (平成一六年二月二七日厚生労働省告示第五一号) 抄

平成十六年四月一日から適用する。

改正文 (平成一八年三月六日厚生労働省告示第一〇〇号) 抄

平成十八年四月一日から適用する。ただし、同日前に行われた入院時食事療養については、なお従前の例による。

改正文 (平成一八年九月一二日厚生労働省告示第四九七号) 抄

平成十八年十月一日から適用する。

改正文 (平成二〇年三月五日厚生労働省告示第六五号) 抄

平成二十年四月一日から適用する。

改正文 (平成二〇年九月三〇日厚生労働省告示第四七五号) 抄

平成二十年十月一日から適用する。

改正文 (平成二八年三月四日厚生労働省告示第六三号) 抄

平成二十八年四月一日から適用する。