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○療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第一条第一項第十号の規定に基づき厚生労働大臣の定める医療の給付

(昭和五十二年九月二十六日)

(厚生省告示第二百四十号)

療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)第一条第一項第十号の規定に基づき、厚生大臣が定める医療に関する給付を次のように定め、昭和五十二年十一月一日から適用する。

療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第一条第一項第十号の規定に基づき厚生労働大臣の定める医療の給付

(平一二厚告五五五・題名追加、平二〇厚労告七三・令五厚労告一六七・改称)

一 昭和四十八年四月十七日衛発第二百四十二号厚生省公衆衛生局長通知「特定疾患治療研究事業について」による治療研究に係る医療の給付

二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の六の措置(同法第六条の二の二第三項に規定する医療型児童発達支援を行う施設への措置に限る。)、同法第二十二条第一項の助産の実施、同法第二十七条第一項第三号の措置、同条第二項の指定発達支援医療機関への委託措置、同法第三十三条の一時保護に係る医療の給付又は同法附則第六十三条の三の二の障害児施設給付費等の支給

三 削除

四 平成元年七月二十四日健医発第八百九十六号厚生省保健医療局長通知「先天性血液凝固因子障害等治療研究事業について」による治療研究に係る医療の給付

五 平成四年四月三十日環保業第二百二十七号環境事務次官通知「水俣病総合対策費の国庫補助について」による療養費及び研究治療費の支給

六 平成十五年六月六日環保企発第〇三〇六〇六〇〇四号環境事務次官通知「「茨城県神栖町における有機ヒ素化合物による環境汚染及び健康被害に係る緊急措置事業要綱」について」による医療費の支給

七 平成十七年五月二十四日環保企発第〇五〇五二四〇〇一号環境事務次官通知「メチル水銀の健康影響に係る調査研究事業について」による研究治療費の支給

八 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第八十一条第一項の医療の実施に係る医療の給付

九 平成二十年二月二十一日保発第〇二二一〇〇三号厚生労働省保険局長通知「七十歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置の取扱いについて」による医療費の支給

十 平成二十年三月三十一日健発第〇三三一〇〇一号厚生労働省健康局長通知「感染症対策特別促進事業について」による肝炎治療特別促進事業に係る医療の給付

十一 平成三十年六月二十七日健発〇六二七第一号厚生労働省健康局長通知「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について」による高療該当肝がん・重度肝硬変入院関係医療に係る医療費の支給

十二 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)に係る医療費の支給(検査に要する費用に係る自己負担額に相当する金額に対する給付を含む。)であって、厚生労働省保険局長が定めるもの

十三 都道府県又は市町村(以下「都道府県等」という。)が行う医療に関する給付であつて、前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるもの

十四 都道府県等が行う医療に関する給付であつて、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)第十五条第二項に規定する法律による医療に関する給付に準ずるもの

改正文 (昭和五四年七月一二日厚生省告示第一二四号) 抄

昭和五十四年九月一日から適用する。

改正文 (平成元年七月三一日厚生省告示第一四二号) 抄

療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関して平成元年十月一日以降に行われる費用の請求について適用する。

改正文 (平成八年六月二四日厚生省告示第一六七号) 抄

平成八年七月一日から適用する。

改正文 (平成一一年三月三〇日厚生省告示第八七号) 抄

平成十一年四月一日から適用する。

改正文 (平成一二年一二月二八日厚生省告示第五五五号) 抄

平成十三年一月六日から適用する。

改正文 (平成一三年三月三〇日厚生労働省告示第一三三号) 抄

平成十三年四月一日から適用する。

改正文 (平成一五年三月二四日厚生労働省告示第一〇六号) 抄

平成十五年四月一日から適用する。

改正文 (平成一六年三月三日厚生労働省告示第七二号) 抄

平成十六年四月一日から適用する。

改正文 (平成一六年一二月二四日厚生労働省告示第四四三号) 抄

平成十七年一月一日から適用する。

改正文 (平成一七年三月八日厚生労働省告示第五四号) 抄

平成十七年四月一日から適用する。

改正文 (平成一七年五月三一日厚生労働省告示第二四四号) 抄

平成十七年六月一日から適用する。

改正文 (平成一七年七月二九日厚生労働省告示第三五八号) 抄

平成十七年八月一日から適用する。

改正文 (平成一八年三月三〇日厚生労働省告示第一七八号) 抄

平成十八年四月一日から適用する。

改正文 (平成一八年九月二九日厚生労働省告示第五九八号) 抄

平成十八年十月一日から適用する。

改正文 (平成二〇年三月五日厚生労働省告示第七三号) 抄

平成二十年四月一日から適用する。

改正文 (平成二〇年三月三一日厚生労働省告示第一七四号) 抄

平成二十年四月一日から適用する。

改正文 (平成二四年三月三〇日厚生労働省告示第二八六号) 抄

平成二十四年四月一日から適用する。

改正文 (平成二六年一二月二二日厚生労働省告示第四八一号) 抄

平成二十七年一月一日から適用する。

改正文 (平成三〇年一一月九日厚生労働省告示第三七六号) 抄

平成三十年十二月一日から適用する。

改正文 (令和二年三月三一日厚生労働省告示第一六五号) 抄

令和二年四月一日から適用する。ただし、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和二年政令第十一号)第三条の規定により読み替えて準用する感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十五条第一項の規定による必要な調査に関連して実施された検査のうち、新型コロナウイルス感染症(同令第一条に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)の診断のために同日前に行われた検査に関して行われた、診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)により算定された微生物核酸同定・定量検査に係る検体検査実施料及び微生物学的検査判断料に係る自己負担額に相当する金額に対する給付については、なお従前の例による。

改正文 (令和二年四月三〇日厚生労働省告示第一九九号) 抄

令和二年五月一日から適用する。ただし、同日前における令和二年四月三十日医政発〇四三〇第五号・健発〇四三〇第一号厚生労働省医政局長及び健康局長通知「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業の実施について」による新型コロナウイルス感染症対策事業に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

改正文 (令和三年三月三一日厚生労働省告示第一四三号) 抄

令和三年四月一日から適用する。

附 則 (令和五年三月三一日厚生労働省告示第一六七号) 抄

(適用期日)

第一条 この告示は、令和五年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二条 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定により厚生労働大臣が行った行為は、この告示の適用後は、この告示による改正後のそれぞれの告示の相当規定により相当の国の機関がした行為とみなす。