添付一覧
(昭五九厚令四九・追加、平六厚令五六・平一四厚労令一一七・一部改正、平一五厚労令一五・旧第八十八条繰下・一部改正)
(限度額適用認定の申請等)
第百二十九条の二 令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第一号イの規定による協会の認定又は同条第三項若しくは第四項の規定による協会の認定(令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第二項第一号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この条において「認定」という。)を受けようとするときは、日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この条及び次条において同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を、協会に提出しなければならない。
一 日雇特例被保険者手帳の記号及び番号又は個人番号
二 認定を受けようとする日雇特例被保険者又はその被扶養者の氏名及び生年月日
2 協会は、前項の申請に基づき認定を行ったときは、様式第十三号の二による限度額適用認定証を有効期限を定めて交付しなければならない。
3 限度額適用認定証の交付を受けた日雇特例被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を協会に返納しなければならない。
一 日雇特例被保険者の資格を喪失したとき。
二 被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。
三 令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第一号イに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第一項第一号に掲げる場合に該当しなくなったとき又は令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第二項第一号に掲げる区分に該当していることにつき認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が当該区分に該当しなくなったとき。
四 限度額適用認定証の有効期限に至ったとき。
4 認定を受けた日雇特例被保険者又はその被扶養者は、法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、受給資格者票若しくは特別療養費受給票又は処方せんに添えて、限度額適用認定証を当該病院若しくは診療所若しくは薬局又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
5 前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を当該病院若しくは診療所若しくは薬局又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
(令二厚労令一六一・追加)
(限度額適用・標準負担額減額の認定の申請等)
第百二十九条の三 令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第一号ホ、第二号ホ若しくはヘ、第三号ホ若しくはヘ若しくは第四号ロの規定による協会の認定又は同条第三項若しくは第四項の規定による協会の認定(令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第二項第五号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この条において「認定」という。)を受けようとするときは、日雇特例被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第三号及び第四号に掲げる事項を証する書類を添付して、協会に提出しなければならない。
一 日雇特例被保険者手帳の記号及び番号又は個人番号
二 認定を受けようとする日雇特例被保険者又はその被扶養者の氏名及び生年月日
三 認定を受けようとする日雇特例被保険者又はその被扶養者の入院の期間
四 令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第一項第五号、第三項第五号若しくは第六号、第四項第五号若しくは第六号若しくは第五項第二号に掲げる者のいずれかに該当している旨又は同条第二項第五号に掲げる区分に該当している旨
2 協会は、前項の申請に基づき認定を行ったときは、様式第十四号による限度額適用・標準負担額減額認定証を有効期限を定めて交付しなければならない。
3 認定を受けた日雇特例被保険者又はその被扶養者は、法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、受給資格者票若しくは特別療養費受給票又は処方せんに添えて、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該病院若しくは診療所若しくは薬局又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
4 前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該病院若しくは診療所若しくは薬局又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
5 前条第三項の規定は、限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。この場合において、同項第三号中「令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第一号イに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第一項第一号に掲げる場合に該当しなくなったとき又は令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第二項第一号」とあるのは、「令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第一号ホに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第一項第五号に掲げる場合に該当しなくなったとき、令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第二号ホに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第三項第五号に掲げる場合に該当しなくなったとき若しくは令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第二号ヘに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第三項第六号に掲げる場合に該当しなくなったとき、令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第三号ホに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第四項第五号に掲げる場合に該当しなくなったとき若しくは令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第三号ヘに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第四項第六号に掲げる場合に該当しなくなったとき若しくは令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第四号ロに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第五項第二号に掲げる場合に該当しなくなったとき又は令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第二項第五号」と読み替えるものとする。
(令二厚労令一六一・追加)
(特別療養費受給票の交付)
第百三十条 日雇特例被保険者は、特別療養費受給票の交付を申請しようとするときは、協会又は委託市町村に日雇特例被保険者手帳を提出しなければならない。
(昭五九厚令四九・追加、平一二厚令五二・一部改正、平一五厚労令一五・旧第八十九条繰下、平二〇厚労令一四九・一部改正)
(特別療養費受給票の様式)
第百三十一条 特別療養費受給票の様式は、様式第十七号による。
(昭五九厚令四九・追加、平一五厚労令一五・旧第九十条繰下・一部改正)
(準用)
第百三十二条 第四十八条(第三項を除く。)の規定は特別療養費受給票の訂正に、第四十九条(第五項及び第六項を除く。)の規定は特別療養費受給票の再交付について準用する。この場合において、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号又は当該被保険者若しくはその被扶養者の氏名若しくは性別に変更があったとき」とあるのは「その氏名、性別、住所若しくは居所若しくはその被扶養者の氏名若しくは性別に変更があったとき、又はその被扶養者に異動が生じたとき」と、「保険者に提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「協会又は委託市町村に提出しなければならない」と、同条第二項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と、「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない」とあるのは「訂正して、被保険者に返付しなければならない」と、第四十九条第一項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と、「申請することができる」とあるのは「申請しなければならない」と、同条第三項及び第四項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と読み替えるものとする。
(昭五九厚令四九・追加、平一五厚労令一五・旧第九十一条繰下・一部改正、平一五厚労令一三五・平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二二厚労令九八・令二厚労令一六一・令三厚労令一四〇・令六厚労令一一九・一部改正)
(特別療養費受給票の返納)
第百三十三条 日雇特例被保険者は、特別療養費受給票の有効期間が経過したとき、又は受給資格者票の交付を受けたときは、速やかに、特別療養費受給票を協会又は委託市町村に返納しなければならない。
2 第百二十二条第二項の規定は、特別療養費受給票の返納について準用する。
(昭五九厚令四九・追加、平一二厚令五二・一部改正、平一五厚労令一五・旧第九十二条繰下・一部改正、平二〇厚労令一四九・一部改正)
(準用)
第百三十四条 この章に規定するもののほか、日雇特例被保険者に係る保険給付については、第三十二条第一項、第三十二条の二、第三十三条、第五十七条、第五十八条、第六十一条から第六十六条まで、第六十九条、第七十一条、第七十二条、第八十一条、第八十二条、第八十四条(第七項を除く。)、第八十五条から第八十七条まで(同条第三項を除く。)、第八十八条、第八十九条第一項、第九十三条、第九十五条から第百三条まで(第九十九条第五項第一号及び第二号、第八項並びに第九項を除く。)、第九十九条の二から第九十九条の五まで、第百六条から第百十条まで、第百十二条及び第百十二条の二の規定を準用する。この場合において、これらの規定(第八十四条第一項第九号及び第八十五条第一項第三号を除く。)中「被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、「被保険者等記号・番号」とあるのは「日雇特例被保険者手帳の記号及び番号」と、それぞれ読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
第三十二条第一項 |
事業主は、被保険者 |
日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)は、その者 |
|
厚生労働大臣又は健康保険組合 |
協会 |
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事業所整理記号及び被保険者整理番号(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者及び任意継続被保険者にあっては、被保険者等記号・番号又は個人番号。以下同じ。) |
日雇特例被保険者手帳の記号及び番号又は個人番号 |
第五十七条 |
法第八十五条第一項 |
法第百三十条 |
第五十八条 |
受ける者 |
受ける日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者 |
第六十一条第一項 |
保険医療機関等 |
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所 |
|
入院時食事療養費又は保険外併用療養費 |
入院時食事療養費、保険外併用療養費、家族療養費又は特別療養費 |
第六十一条第二項 |
受けた者 |
受けた日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者 |
|
保険医療機関等 |
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所 |
第六十二条 |
保険医療機関等 |
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所 |
|
入院時食事療養費 |
入院時食事療養費、家族療養費又は特別療養費 |
|
から支払 |
又はその被扶養者から支払 |
第六十二条の二 |
法第八十五条の二第一項 |
法第百三十条の二 |
第六十二条の三 |
受ける者 |
受ける日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者 |
第六十二条の四第一項 |
保険医療機関等 |
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所 |
|
入院時生活療養費又は保険外併用療養費 |
入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費又は特別療養費 |
第六十二条の四第二項 |
受けた者 |
受けた日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者 |
|
保険医療機関等 |
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所 |
第六十二条の五 |
保険医療機関等 |
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所 |
|
入院時生活療養費 |
入院時生活療養費、家族療養費又は特別療養費 |
|
から支払 |
又はその被扶養者から支払 |
第六十三条 |
法第八十六条第一項 |
法第百三十一条第一項 |
第六十四条 |
保険医療機関等又は保険薬局等 |
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院、診療所又は薬局 |
|
保険外併用療養費 |
日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に係る保険外併用療養費、家族療養費又は特別療養費 |
|
から支払 |
又はその被扶養者から支払 |
第六十五条 |
療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費 |
日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に係る療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費 |
第六十六条第一項 |
法第八十七条第一項 |
法第百三十二条 |
|
若しくは保険外併用療養費 |
、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費 |
第七十一条 |
法第八十八条第三項 |
法第百三十三条 |
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訪問看護療養費 |
訪問看護療養費、家族訪問看護療養費又は特別療養費 |
第八十一条 |
移送費 |
法第百四十九条において準用する移送費又は家族移送費 |
第八十二条第一項 |
法第九十七条第一項の移送費 |
法第百三十四条の移送費又は法第百四十二条の家族移送費 |
第八十四条第一項 |
法第九十九条第一項 |
法第百三十五条第一項 |
第八十四条第四項 |
若しくは保険外併用療養費 |
、保険外併用療養費若しくは特別療養費 |
第八十五条第一項 |
法第百条又は第百五条 |
法第百三十六条第一項又は第三項 |
|
法第百条第一項又は第百五条第一項 |
法第百三十六条第一項 |
|
法第百条第二項又は第百五条第二項 |
法第百三十六条第三項 |
第八十五条第二項 |
法第百条第二項又は第百五条第二項 |
法第百三十六条第三項 |
第八十六条第一項 |
法第百一条 |
法第百三十七条 |
第八十七条第一項 |
法第百二条第一項 |
法第百三十八条第一項 |
第九十三条 |
第九十条において準用する第五十三条、第五十四条、第九十九条、第百三条の二第五項又は第百五条第四項 |
法第百四十条第一項又は第百四十五条第一項 |
|
家族療養費 |
家族療養費又は特別療養費 |
第九十六条第一項 |
法第百十三条 |
法第百四十三条第一項 |
第九十七条第一項 |
法第百十四条 |
法第百四十四条第一項 |
第九十八条 |
前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして |
第九十八条第十一号の規定による |
第九十九条第四項 |
当該認定を受けた被保険者であって、当該被保険者又はその被扶養者に係る資格確認書の交付又は提供を受けているもの |
日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。) |
特定疾病療養受療証又は当該認定に係る情報が記載され、若しくは記録された資格確認書(当該被保険者が記載又は記録を求めた場合に限る。) |
特定疾病療養受療証 |
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第九十九条第六項 |
保険医療機関等 |
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所 |
|
第五十三条第一項第二号(資格確認書に当該認定に係る情報が記載され、又は記録されていない場合に限る。)及び第三号に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするときは、 |
当該療養を受けようとするときは、受給資格者票若しくは特別療養費受給票又は処方せんに添えて、 |
第九十九条第七項 |
保険医療機関等 |
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所 |
第百六条 |
前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして |
第百六条第八号の規定による |
第百七条 |
前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして |
第百七条第十号の規定による |
第百八条 |
前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして |
第百八条第七号の規定による |
第百八条の二 |
令第四十三条第十一項の |
令第四十四条第四項の |
第百九条 |
法第百十五条 |
法第百四十七条 |
第百九条の二第一項 |
法第百十五条 |
法第百四十七条 |
第百九条の二の二第一項 |
法第百十五条 |
法第百四十七条 |
令第四十一条の二第二項から第七項まで |
令第四十一条の二第二項及び第五項から第七項まで |
|
第百九条の三 |
令第四十三条の二第一項第一号から第四号まで |
令第四十三条の二第一項第一号及び第三号 |
第百九条の九 |
令第四十三条の四第一項 |
令第四十四条第七項 |
第百九条の十第一項 |
法第百十五条の二 |
法第百四十七条の二 |
第百九条の十一第一項 |
法第百十五条の二 |
法第百四十七条の二 |
|
令第四十三条の二第三項から第五項まで |
令第四十三条の二第三項及び第五項 |
第百九条の十一第二項 |
令第四十三条の二第一項第三号に掲げる額又は第二号に掲げる被保険者であった期間に、当該申請者が受けた療養若しくはその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養に係る同項第一号に規定する合算額 |
令第四十三条の二第一項第三号に掲げる額 |
2 第四十条第一項の規定は日雇特例被保険者が介護保険第二号被保険者に該当しなくなったときについて、第四十一条第一項の規定は介護保険第二号被保険者に該当しない被保険者が介護保険第二号被保険者に該当するに至ったときについて準用する。この場合において、これらの規定中「被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者」と、「事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合」とあるのは「厚生労働大臣又は指定市町村長」と、「事業所整理記号及び被保険者整理番号」とあるのは「日雇特例被保険者手帳の記号及び番号」と読み替えるものとする。
3 第四十八条(第三項を除く。)、第四十九条(第五項及び第六項を除く。)、第五十条(第二項、第三項、第六項及び第七項を除く。)及び第百二十二条の規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る健康保険特定疾病療養受療証について準用する。この場合において、これらの規定(第四十八条第二項を除く。)中「被保険者」とあるのは、「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と読み替えるほか、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号又は当該被保険者若しくは」とあるのは「その氏名、性別、住所若しくは居所又は」と、「提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「提出しなければならない」と、同条第二項中「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない」とあるのは「訂正して、日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に返付しなければならない」と、第四十九条第一項中「申請することができる」とあるのは「申請しなければならない」と、第五十条第四項及び第八項中「任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同条第五項中「第二項又は前項」とあるのは「前項」と、第百二十二条第一項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と、「法第百二十九条第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法第百二十九条第二項第一号」と、同条第二項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
4 第四十八条(第三項を除く。)、第四十九条(第五項及び第六項を除く。)、第五十条(第二項、第三項、第六項及び第七項を除く。)及び第百二十二条の規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る限度額適用認定証について準用する。この場合において、これらの規定(第四十八条第二項を除く。)中「被保険者」とあるのは、「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と読み替えるほか、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号又は当該被保険者若しくは」とあるのは「その氏名、性別、住所若しくは居所又は」と、「提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「提出しなければならない」と、同条第二項中「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない」とあるのは「訂正して、日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に返付しなければならない」と、第五十条第四項及び第八項中「任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同条第五項中「第二項又は前項」とあるのは「前項」と、第四十九条第一項中「申請することができる」とあるのは「申請しなければならない」と、第百二十二条第一項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と、「法第百二十九条第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法第百二十九条第二項第一号」と、同条第二項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
5 第四十八条(第三項を除く。)、第四十九条(第五項及び第六項を除く。)、第五十条(第二項、第三項、第六項及び第七項を除く。)及び第百二十二条の規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。この場合において、これらの規定(第四十八条第二項を除く。)中「被保険者」とあるのは、「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と読み替えるほか、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号又は当該被保険者若しくは」とあるのは「その氏名、性別、住所若しくは居所又は」と、「提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「提出しなければならない」と、同条第二項中「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない」とあるのは「訂正して、日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に返付しなければならない」と、第五十条第四項及び第八項中「任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同条第五項中「第二項又は前項」とあるのは「前項」と、第四十九条第一項中「申請することができる」とあるのは「申請しなければならない」と、第百二十二条第一項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と、「法第百二十九条第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法第百二十九条第二項第一号」と、同条第二項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
(昭五九厚令四九・追加、昭六〇厚令四・平六厚令五六・平七厚令三八・平九厚令六一・平一〇厚令二四・平一一厚令九一・平一二厚令五二・平一二厚令一二七・平一二厚令一四四・平一三厚労令八三・平一四厚労令一一七・一部改正、平一五厚労令一五・旧第九十三条繰下・一部改正、平一七厚労令二七・平一八厚労令一五七・平一九厚労令一六・平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一〇八・平二一厚労令一六七・平二二厚労令九八・平二三厚労令一三五・平二六厚労令一三七・平二七厚労令一五〇・平二八厚労令一三・平二九厚労令四一・平二九厚労令八六・平三〇厚労令九七・令二厚労令一六一・令三厚労令一四〇・令六厚労令一一九・一部改正)
第五章 費用の負担
(平一五厚労令一五・章名追加)
(出産育児交付調整金額)
第百三十四条の二 当該年度の前々年度の概算出産育児交付金の額(法第百五十二条の四に規定する概算出産育児交付金の額をいう。次項において同じ。)が同年度の確定出産育児交付金の額(法第百五十二条の五に規定する確定出産育児交付金の額をいう。次項において同じ。)を超える場合における出産育児交付調整金額(法第百五十二条の三第二項に規定する出産育児交付調整金額をいう。次項において同じ。)は、その超える額(次条において「出産育児交付超過額」という。)に次条に規定する出産育児交付算定率を乗じて得た額とする。
2 当該年度の前々年度の概算出産育児交付金の額が同年度の確定出産育児交付金の額に満たない場合における出産育児交付調整金額は、その満たない額(次条において「出産育児交付不足額」という。)に次条に規定する出産育児交付算定率を乗じて得た額とする。
(令六厚労令四・追加)
(出産育児交付算定率の算定方法)
第百三十四条の三 出産育児交付算定率は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。
一 全ての当該年度の前々年度の概算出産育児交付金(医療保険各法の規定による概算出産育児交付金をいう。以下この条において同じ。)の額が同年度の確定出産育児交付金(医療保険各法の規定による確定出産育児交付金をいう。以下この条において同じ。)の額に満たない保険者(高齢者医療確保法第七条第二項に規定する保険者をいう。以下この条、次条及び第百五十六条の二第二項において同じ。)(次号において「出産育児交付加算対象保険者」という。)に係る出産育児交付不足額の合計額及び全ての同年度の概算出産育児交付金の額が同年度の確定出産育児交付金の額を超える保険者(次号において「出産育児交付控除対象保険者」という。)に係る出産育児交付超過額の合計額に係る社会保険診療報酬支払基金の支払利息の額と受取利息の額との差額を基礎として、同年度における社会保険診療報酬支払基金の保険者に対し出産育児交付金(法第百五十二条の二に規定する出産育児交付金をいう。)を交付する業務上生じた利息の額その他の事情を勘案して社会保険診療報酬支払基金があらかじめ厚生労働大臣の承認を受けて算定する額
二 全ての出産育児交付加算対象保険者に係る出産育児交付不足額の合計額と全ての出産育児交付控除対象保険者に係る出産育児交付超過額の合計額との差額
(令六厚労令四・追加)
(出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額の算定方法)
第百三十四条の四 法第百五十二条の四に規定する出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額は、第一号に掲げる額に第二号及び第三号に掲げる率を乗じて得た額とする。
一 当該年度の前々年度における当該保険者に係る出産育児一時金等の支給に要した費用の額
二 当該年度における令第三十六条で定める金額を同年度の前々年度における当該金額で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率
三 当該年度に生まれた者の見込数を同年度の前々年度に生まれた者の数で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率
2 当該年度の前々年度の四月二日以降に新たに設立された保険者及び同日から当該年度の四月一日までの間に合併又は分割により成立した保険者に係る出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額は、前項の規定にかかわらず、その間における当該保険者に係る出産育児一時金等の支給に要した費用の額その他の事情を勘案してあらかじめ社会保険診療報酬支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額とする。
(令六厚労令四・追加)
(保険料等交付金の額の算定)
第百三十四条の五 令第四十四条の七第一項に規定する保険料等交付金(以下この条において「保険料等交付金」という。)は、同一の月に年金特別会計の健康勘定において収納された保険料等(同項に規定する保険料等をいう。)の額の合算額(同月に保険料等交付金として交付された額がある場合には、当該交付された額を除く。)から、同月に厚生労働大臣が行う健康保険事業の事務の執行に要する費用に相当する額として年金特別会計の健康勘定から業務勘定に繰り入れられるべき額(同月に当該費用に相当する額として繰り入れられた額がある場合には、当該繰り入れられた額を除く。)を控除した額を交付するものとする。
(平二〇厚労令一四九・追加、平二一厚労令一六七・一部改正、令六厚労令四・旧第百三十四条の二繰下・一部改正)
(育児休業等期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等)
第百三十五条 法第百五十九条第一項の規定による申出は、次に掲げる事項(第七号に掲げる事項にあっては、育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月が同一である場合に限る。)を記載した申出書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。
一 申出に係る被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条において同じ。)の事業所整理記号及び被保険者整理番号
二 申出に係る被保険者の氏名及び生年月日
三 事業所の名称及び所在地
四 育児休業等を開始した年月日
五 育児休業等に係る子の氏名及び生年月日
六 育児休業等を終了する年月日
七 育児休業等の日数
2 法第百五十九条第一項の規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業主は、当該被保険者が育児休業等を終了する予定の日を変更したとき又は育児休業等を終了する予定の日の前日までに育児休業等を終了したときは、速やかに、これを厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。ただし、当該被保険者が育児休業等を終了する予定の日の前日までに法第百五十九条の三の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したことにより育児休業等を終了したときは、この限りでない。
3 前二項の規定による申出又は届出をしようとする事業主に使用される協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者である場合にあっては、申出書又は届書に個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
4 法第百五十九条第一項第二号に規定する育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数は、その育児休業等を開始した日の属する月における当該育児休業等を開始した日から当該育児休業等を終了する日までの期間の日数(被保険者が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第九条の二第一項に規定する出生時育児休業をする場合には、同法第九条の五第四項の規定に基づき当該被保険者を使用する事業主が当該被保険者を就業させる日数(当該事業主が当該被保険者を就業させる時間数を当該被保険者に係る一日の所定労働時間数で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)をいう。)を除いた日数)とする。ただし、当該被保険者が当該月において二以上の育児休業等をする場合(法第百五十九条第二項の規定によりその全部が一の育児休業等とみなされる場合を除く。)には、これらの育児休業等につきそれぞれこの項の規定により計算した日数を合算して得た日数とする。
5 法第百五十九条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、被保険者が二以上の育児休業等をしている場合であって、一の育児休業等を終了した日とその次の育児休業等を開始した日との間に当該被保険者が就業した日がないときとする。
(平一五厚労令一五・追加、平一七厚労令二七・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二六厚労令四一・平二七厚労令一五〇・令四厚労令六〇・一部改正)
(産前産後休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等)
第百三十五条の二 法第百五十九条の三の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。
一 申出に係る被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条において同じ。)の事業所整理記号及び被保険者整理番号
二 申出に係る被保険者の氏名及び生年月日
三 事業所の名称及び所在地
四 産前産後休業を開始した年月日
五 産前産後休業に係る子の出産予定年月日
六 多胎妊娠の場合にあっては、その旨
七 申出に係る被保険者が産前産後休業に係る子を出産した場合にあっては、出産の年月日
八 産前産後休業を終了する年月日(以下「産前産後休業終了予定日」という。)
2 法第百五十九条の三の規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業主は、前項に掲げる事項に変更があったとき、又は産前産後休業終了予定日の前日までに産前産後休業を終了したときは、速やかに、これを厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。
3 前二項の規定による申出又は届出をしようとする事業主に使用される協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者である場合にあっては、申出書又は届書に個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
(平二六厚労令四一・追加、平二七厚労令一五〇・令四厚労令一二九・一部改正)
(法第百六十条第三項第一号に規定する厚生労働省令で定める保険給付)
第百三十五条の二の二 法第百六十条第三項第一号に規定する厚生労働省令で定める保険給付は、次に掲げるものとする。
一 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給
二 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費の支給
三 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該支部被保険者(法第百六十条第一項に規定する支部被保険者をいう。以下同じ。)及びその被扶養者に係る保険給付のうち、当該各号に掲げる額を合算した額に係る保険給付は、前項第一号から第三号までに掲げる保険給付から除くものとする。
一 一の事業年度(令第四十五条の三の規定に基づき都道府県単位保険料率(法第百六十条第二項に規定する都道府県単位保険料率をいう。以下同じ。)を算定する場合にあっては、適用月(令第四十五条の三第一号に規定する適用月をいう。以下同じ。)の属する事業年度の前事業年度。以下同じ。)の前事業年度におけるイからホまでに掲げる額を合算した額から法第百五十三条の規定による国庫補助の額を控除した額が当該一の事業年度の前々事業年度の三月から当該一の事業年度の前事業年度の二月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者を除く。)の総報酬額(標準報酬月額及び標準賞与額の合計額をいう。以下同じ。)の総額及び当該一の事業年度の前事業年度の四月から三月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者に限る。)の総報酬額の総額の合算額(以下「支部総報酬額」という。)の千分の〇・一に相当する額を超える場合 当該超える額
イ 第五十六条の二に規定する特別の事情による療養の給付に係る一部負担金の減免額
ロ 第五十六条の二に規定する特別の事情による療養の給付に係る一部負担金の減免(ハにおいて「一部負担金減免」という。)により加算された保険外併用療養費の額
ハ 一部負担金減免により加算された訪問看護療養費の額
ニ 法第百十条の二に規定する保険者が定めた割合とする措置(ホにおいて「特例措置」という。)により加算された家族療養費の額
ホ 特例措置により加算された家族訪問看護療養費の額
二 厚生労働大臣が定めるところにより算定した一の事業年度の翌事業年度における原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)にいう被爆者に係る費用の額の見込額が令第四十五条の二第二号に掲げる額の千分の〇・一に相当する額を超える場合 当該超える額
三 一の事業年度の翌事業年度における診療報酬の算定方法第五号の規定に基づき定められた療養担当手当に係る額の見込額から当該見込額のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額及び法第百五十三条の規定による国庫補助の額の合算額の見込額を控除した額が令第四十五条の二第二号に掲げる額の千分の〇・一に相当する額を超える場合 当該超える額
四 その他特別の事情がある場合 厚生労働大臣が定める額
3 前項第一号から第三号までに定める額を算定する場合において、その算定した額に五百円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とし、五百円以上千円未満の端数が生じたときは、これを千円に切り上げた額とする。
(平二一厚労令五〇・追加、平二六厚労令四一・旧第百三十五条の二繰下、平二九厚労令六七・令二厚労令一六二・一部改正)
(端数処理)
第百三十五条の三 令第四十五条の二又は第四十五条の三の規定に基づき都道府県単位保険料率を算定する場合において、その率に千分の〇・〇五未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた率とし、千分の〇・〇五以上千分の〇・一未満の端数が生じたときは、これを千分の〇・一に切り上げた率とする。
(平二一厚労令五〇・追加)
(令第四十五条の二に規定する予定保険料納付率の算定)
第百三十五条の四 一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の二に規定する予定保険料納付率は、当該一の事業年度の前事業年度の当該率等を勘案して、協会が定めるものとする。
(平二一厚労令五〇・追加)
(令第四十五条の二第一号イ及びロに掲げる額の算定)
第百三十五条の五 一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の二第一号イに掲げる額は、当該一の事業年度の前事業年度における当該額等を勘案して、協会が定めるものとする。
2 一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の二第一号ロに掲げる額は、当該一の事業年度の前事業年度における当該額等を勘案して、協会が定めるものとする。
(平二一厚労令五〇・追加)
(令第四十五条の二第一号ニの報奨金の額の算定)
第百三十五条の五の二 令第四十五条の二第一号ニの報奨金の額は、支部(法第七条の四第一項に規定する支部をいう。)ごとに第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た数に第三号に掲げる額を乗じて得た額とする。
一 イに掲げる数にロに掲げる額を乗じて得た額
イ (1)に掲げる数から(2)に掲げる数を減じて得た数((2)に掲げる数が(1)に掲げる数を上回る場合にあっては、零)
(1) 当該支部の総得点
(2) 各支部の(1)に規定する総得点の上位三分の一の範囲に属する総得点のうち最も低い総得点として協会が定める数
ロ 当該支部の支部総報酬額
二 各支部の前号に掲げる額を合算した額
三 各支部の支部総報酬額を合算した額に千分の〇・一を乗じて得た額
2 前項第一号イ(1)の総得点は、一の事業年度の前事業年度における当該支部に係る次に掲げる数値、当該数値の当該一の事業年度の前々年度における次に掲げる数値からの改善状況等を勘案して協会が算定した数とする。
一 特定健康診査(高齢者医療確保法第十八条第一項に規定する特定健康診査をいう。第百五十三条の三第一項において同じ。)その他の健康診査であって協会が定めるもの(第四号において「特定健康診査等」という。)の実施率
二 高齢者医療確保法第十八条第一項に規定する特定保健指導(次号において「特定保健指導」という。)の実施率
三 特定保健指導の対象者の減少率
四 支部被保険者及びその被扶養者のうち協会が特定健康診査等の結果等を勘案して保険医療機関への速やかな受診を要すると認めた者の保険医療機関の受診率
五 後発医薬品(保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第二十条第二号ニに規定する後発医薬品をいう。)の使用割合
(平三〇厚労令三二・追加、令三厚労令一八一・令四厚労令七九・一部改正)
(令第四十五条の二第二号に掲げる合算額の見込額の算定)
第百三十五条の六 一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の二第二号に掲げる合算額の見込額は、当該一の事業年度の前事業年度における当該合算額等を勘案して、協会が定めるものとする。
(平二一厚労令五〇・追加)
(協会が定める額の算定に当たっての勘案事項)
第百三十五条の七 協会は、一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の二第一号ハに掲げる額のうち準備金の積立ての予定額及び同号ニに掲げる額のうち取り崩すことが見込まれる準備金の額を定めるに当たっては、当該支部被保険者に係る第一号に掲げる額及び第二号に掲げる額等を勘案するものとする。
一 一の事業年度の前事業年度における、令第四十五条の二第一号に掲げる額から同号ハに掲げる額のうち準備金の積立ての予定額を控除した額に同号ニに掲げる額のうち取り崩すことが見込まれる準備金の額を加えた額と次のイからハまでに掲げる額を合算した額からニに掲げる額を控除した額との差額に相当する額
イ 療養の給付等(法第百六十条第三項第一号に規定する療養の給付等をいう。以下同じ。)に要した費用の額(法第百五十三条の規定による国庫補助の額を除く。)から当該要した費用の額のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額を控除した額に法第百六十条第四項の規定に基づく調整を行うことにより得られた額
ロ 法第百六十条第三項第二号に規定する保険給付、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等(以下「流行初期医療確保拠出金等」という。)に要した費用の額(法第百五十二条の二に規定する出産育児交付金の額、法第百五十三条及び第百五十四条の規定による国庫補助の額(イの国庫補助の額を除く。)並びに法第百七十三条の規定による拠出金の額を除く。)から当該要した費用の額のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額を控除した額に総報酬按分率(法第百六十条第三項第二号に規定する総報酬按分率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額
ハ 保健事業及び福祉事業に要する費用の額(法第百五十四条の二の規定による国庫補助の額を除く。)並びに健康保険事業の事務の執行に要した費用の額(法第百五十一条の規定による国庫負担金の額を除く。)のうち当該支部被保険者が負担すべき額として協会が定めた額
ニ 健康保険事業に要する費用のための収入の額のうち当該支部被保険者を単位とする健康保険の財政においてその収入とみなすべき額として協会が定めた額
二 一の事業年度の前事業年度における、納付が見込まれる当該支部被保険者に係る保険料の額と納付された保険料の総額のうち各月の当該支部被保険者の総報酬額に当該各月の都道府県単位保険料率を乗じて得た額の総額等を勘案して協会が定めた額との差額に相当する額
(平二一厚労令五〇・追加、平二九厚労令六七・令六厚労令四・令六厚労令五・一部改正)
(令第四十五条の三第二号及び第三号に掲げる額の算定)
第百三十五条の八 一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の三第二号及び第三号に掲げる額は、支部総報酬額並びに当該一の事業年度の前々事業年度の三月から当該一の事業年度の前事業年度の二月までの各月の協会が管掌する健康保険の被保険者(任意継続被保険者を除く。)の総報酬額の総額及び当該一の事業年度の前事業年度の四月から三月までの各月の協会が管掌する健康保険の被保険者(任意継続被保険者に限る。)の総報酬額の総額の合算額(以下「協会総報酬額」という。)並びに協会総報酬額に占める当該一の事業年度の前事業年度の当該適用月の前々年における当該月(以下この条において「適用月相当月」という。)から二月までの各月の協会が管掌する健康保険の被保険者(任意継続被保険者を除く。)の総報酬額の総額及び当該一の事業年度の前事業年度の適用月相当月から三月までの各月の協会が管掌する健康保険の被保険者(任意継続被保険者に限る。)の総報酬額の総額の合算額の割合等を勘案して、協会が定めるものとする。
(平二一厚労令五〇・追加)
(令第四十五条の四第四項第一号の年齢階級)
第百三十五条の九 令第四十五条の四第四項第一号の年齢階級は、〇歳から六十九歳までの五歳ごと及び七十歳以上とする。
(平二一厚労令五〇・追加)
(令第四十五条の四第四項第一号の当該支部被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者の合計数の見込数の算定)
第百三十五条の十 一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の四第四項第一号の当該支部被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者の合計数の見込数は、当該一の事業年度の前事業年度の当該合計数等を勘案して、協会が定めるものとする。
(平二一厚労令五〇・追加)
(令第四十五条の四第四項第一号に規定する年齢階級別平均一人当たり給付額の算定)
第百三十五条の十一 令第四十五条の四第四項第一号の療養の給付等のうち協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者に係るものについて一の事業年度の翌事業年度に要する費用の見込額は、当該一の事業年度の前事業年度における当該費用等を勘案して、協会が定めるものとする。
2 一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の四第四項第一号の協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者の合計数の見込数は、当該一の事業年度の前事業年度の当該合計数等を勘案して、協会が定めるものとする。
(平二一厚労令五〇・追加)
(令第四十五条の四第四項第二号の当該支部被保険者及びその被扶養者の合計数の見込数の算定)
第百三十五条の十二 一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の四第四項第二号の当該支部被保険者及びその被扶養者の合計数の見込数は、当該一の事業年度の前事業年度の当該合計数等を勘案して、協会が定めるものとする。
(平二一厚労令五〇・追加)
(令第四十五条の四第四項第二号に規定する平均一人当たり給付額の算定)
第百三十五条の十三 令第四十五条の四第四項第二号の療養の給付等のうち協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者に係るものについて一の事業年度の翌事業年度に要する費用の見込額は、当該一の事業年度の前事業年度の当該費用等を勘案して、協会が定めるものとする。
2 一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の四第四項第二号の協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者の合計数の見込数は、当該一の事業年度の前事業年度の当該合計数等を勘案して、協会が定めるものとする。
(平二一厚労令五〇・追加)
(令第四十五条の四第四項第三号に規定する総報酬按分率の見込値の算定)
第百三十五条の十四 一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の四第四項第三号に規定する総報酬按分率の見込値は、当該一の事業年度の前事業年度における当該率等を勘案して、協会が定めるものとする。
(平二一厚労令五〇・追加)
(保険料等の納入告知)
第百三十六条 保険者は、保険料その他法の規定による徴収金(任意継続被保険者が法第百六十四条第一項又は第百六十五条第一項の規定により納付するものを除く。)を徴収しようとするときは、徴収すべき金額を決定し、納付義務者に対し、その徴収金の種類並びに納付すべき金額(一般保険料額については、その内訳として、基本保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ法第百六十条第十二項の基本保険料率を乗じて得た額をいう。)及び特定保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ同条第十一項の特定保険料率を乗じて得た額をいう。))、期日及び場所を記載した書面(以下「納入告知書」という。)で納入の告知をしなければならない。ただし、即納させる場合は、口頭で納入の告知をすることができる。
(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一四九・一部改正)
(納期日変更の告知)
第百三十七条 健康保険組合は、法第百七十二条の規定により納期の到らない保険料を徴収しようとするときは、前条の書面にその旨を記載しなければならない。
2 納入の告知をした後、法第百七十二条の規定により納期日前に徴収しようとするときは、健康保険組合は、納期日の変更を納付義務者に書面で告知しなければならない。
(平一五厚労令一五・追加)
(任意継続被保険者の保険料納付)
第百三十八条 任意継続被保険者は、法第百六十四条第一項又は第百六十五条第一項の規定により保険料を納付しようとするときは、納付書により納付しなければならない。
2 前項の規定による納付書は、保険者の定めるところによる。
3 法第三十七条第二項ただし書又は第三十八条第三号の規定に該当する者は、遅滞なく、保険料を遅延して納付する理由を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令一四九・一部改正)
(任意継続被保険者の保険料の前納)
第百三十九条 任意継続被保険者は、保険料を前納しようとするときは、前納しようとする額を前納に係る期間の初月の前月末日までに払い込まなければならない。
2 任意継続被保険者は、保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において任意継続被保険者に係る保険料の額の引上げが行われることとなった場合においては、当該保険料の額の引上げが行われることとなった後の期間に係る保険料に不足する額を、前納された保険料のうち当該保険料の額の引上げが行われることとなった後の期間に係るものが令第五十条の規定により当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に順次充当されてもなお保険料に不足を生ずる月の十日までに払い込まなければならない。
(平一五厚労令一五・追加、平二一厚労令五〇・一部改正)
(前納保険料の還付)
第百四十条 保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において任意継続被保険者に係る保険料の額の引下げが行われることとなった場合においては、前納された保険料の額のうち当該保険料の額の引下げが行われることとなった後の期間に係る額から当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料の額の合計額を控除した額は当該前納に係る期間の後に引き続き保険料を前納することができる期間に係る前納されるべき保険料の額の一部とみなす。ただし、当該被保険者の請求があったときは、当該控除した額を当該被保険者に還付するものとする。
(平一五厚労令一五・追加)
(還付の請求)
第百四十一条 法第百六十五条第一項の規定により前納した保険料の還付を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した還付請求書をその者又は被相続人が任意継続被保険者の資格を喪失したときの保険者(当該請求をしようとする者が当該資格を喪失しないものであるときは、その者の保険者)に提出しなければならない。
一 被保険者等記号・番号又は個人番号
二 還付を請求しようとする者の氏名、生年月日及び住所
三 前号に掲げる者が任意継続被保険者であった者の相続人であるときは、任意継続被保険者であった者の氏名及び生年月日
四 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 還付金の払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 還付金の払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
ロ イに掲げる以外の者 還付金の払渡しを受けようとする金融機関等の名称
五 還付を受けようとする理由
2 前項の場合において、還付を請求しようとする者が任意継続被保険者であった者の相続人であるときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、保険者が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
一 任意継続被保険者であった者の死亡を明らかにすることができる書類
二 先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類
(平一五厚労令一五・追加、平一九厚労令三四・平一九厚労令七〇・平二〇厚労令一四九・平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・令四厚労令一二六・一部改正)
(口座振替による納付の申出)
第百四十二条 法第百六十六条の規定による納付義務者の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによって行うものとする。
一 事業所の名称及び所在地
二 預金口座又は貯金口座の番号及び預金又は貯金の種別
三 納入告知書を送付する金融機関の店舗の名称
(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・令四厚労令一二九・一部改正)
(口座振替による納付に係る納入告知書の送付)
第百四十三条 厚生労働大臣は、法第百六十六条の規定による申出を承認したときは、同条の金融機関に対し、保険料の納付に必要な納入告知書で納入の告知をしなければならない。ただし、当該保険料の納付に関し必要な事項について同条の金融機関に電磁的記録により通知をしたときは、この限りでない。
(平一五厚労令一五・追加、平二一厚労令一六七・令二厚労令一六一・令三厚労令一八一・令六厚労令一一九・一部改正)
(保険料控除の計算書)
第百四十四条 法第百六十七条第三項の保険料の控除に関する計算書には、次に掲げる事項を記載し、かつ、事業所ごとに、これを備えなければならない。
一 被保険者の氏名
二 控除した標準報酬月額に係る保険料の額及び控除した年月日
三 控除した標準賞与額に係る保険料の額及び控除した年月日
(平一五厚労令一五・追加)
(健康保険印紙購入通帳)
第百四十五条 適用事業所の事業主であって日雇労働者を使用する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出して、様式第十八号の健康保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。ただし、既に健康保険印紙購入通帳の交付を受け、これに余白があるときは、この限りでない。
一 事業所整理記号(健康保険組合が管掌する健康保険の事業主にあっては、被保険者等記号)
二 事業所の名称及び所在地
三 事業の種類
四 健康保険組合(法第百七十九条に規定する国民健康保険の保険者を含む。)を設立する事業主にあっては、当該健康保険組合の名称、所在地及び保険者番号
2 第四十九条(第五項及び第六項を除く。)、第百十四条第三項及び第百十八条第一項の規定は、健康保険印紙購入通帳について準用する。
(昭五九厚令四九・追加、平一二厚令五二・平一四厚労令一一七・一部改正、平一五厚労令一五・旧第九十四条繰下・一部改正、平一五厚労令一三五・平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・令三厚労令一四〇・令六厚労令一一九・一部改正)
(健康保険印紙の購入及び買戻し)
第百四十六条 事業主は、健康保険印紙を購入するときには、健康保険印紙購入通帳に購入しようとする健康保険印紙の種類、枚数、金額及び購入年月日を記入し、健康保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。以下同じ。)に提出しなければならない。
2 事業主は、次に掲げる場合においては、健康保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に健康保険印紙購入通帳を提出して、その保有する健康保険印紙の買戻しを請求することができる。
一 事業所を廃止したとき。
二 日雇特例被保険者を使用しなくなったとき(保有する健康保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇特例被保険者を使用しなくなったときを含む。)。
三 健康保険印紙の形式が変更されたとき。
3 事業主は、前項第一号又は第二号に該当する事由により健康保険印紙の買戻しを請求しようとするときは、健康保険印紙購入通帳に、その事由に該当することについて、あらかじめ、厚生労働大臣の確認を受けなければならない。
(昭五九厚令四九・追加、平一二厚令五二・一部改正、平一五厚労令一五・旧第九十五条繰下・一部改正、平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二四厚労令一三五・一部改正)
(消印)
第百四十七条 事業主は、法第百六十九条第三項の規定により消印する場合に使用する印章の印影を、あらかじめ、厚生労働大臣に届け出なければならない。印章を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の印章は、事業所の名称及びその電話番号を明らかにするものでなければならない。
3 法第百六十九条第三項の規定による消印は、印影が明瞭に読み取ることができるよう行わなければならない。
(昭五九厚令四九・追加、平一二厚令五二・平一四厚労令一一七・一部改正、平一五厚労令一五・旧第九十六条繰下・一部改正、平二一厚労令一六七・一部改正)
(日雇特例被保険者に係る保険料控除の計算書)
第百四十八条 法第百六十九条第六項前段の保険料の控除に関する計算書には、次に掲げる事項を記載し、かつ、事業所ごとに、これを備えなければならない。
一 被保険者の氏名
二 控除した標準賃金日額に係る保険料の額及び控除した年月日
三 控除した賞与額に係る保険料の額及び控除した年月日
(平一五厚労令一五・追加)
(健康保険印紙の受払等の報告)
第百四十九条 法第百七十一条第一項の報告は、毎月における健康保険印紙の受払及び法第百七十条第一項に規定する告知に係る保険料の納付の状況を記載した様式第十九号の健康保険印紙受払等報告書を、翌月末日までに機構に提出して行うものとする。
2 法第百七十一条第二項の報告は、翌月末日までに行うものとする。
3 法第百七十一条第三項の報告は、毎年度における健康保険印紙の受払及び法第百七十条第一項に規定する告知に係る保険料の納付の状況を記載した報告書を、翌年度五月末日までに機構に提出して行うものとする。
(昭五九厚令四九・追加、平一二厚令四七・平一二厚令五二・平一四厚労令一一七・一部改正、平一五厚労令一五・旧第九十八条繰下・一部改正、平二一厚労令一六七・一部改正)
(概算日雇拠出金)
第百五十条 法第百七十五条の厚生労働省令で定めるところにより算定する額は、当該年度の予算における日雇特例被保険者に係る健康保険事業(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に関する事業を含む。以下同じ。)についての予定額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)のうち、第一号から第四号までに掲げる額の合算額から第五号から第八号までに掲げる額の合算額を控除した額とする。
一 保険給付費
二 前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等
三 保健事業費等業務勘定への繰入れの額
四 諸支出金(国債整理基金特別会計への繰入れに必要な経費及び賠償償還及払戻金の額のうち日雇拠出金に係るものを除く。)
五 保険料収入
六 一般会計よりの受入れのうち印紙売りさばき手数料補てんの額
七 業務勘定よりの受入れの額
八 雑収入
(昭五九厚令四九・追加、昭六一厚令二一・平二厚令三三・平六厚令五六・平一一厚令九一・平一二厚令一二七・平一四厚労令一一七・一部改正、平一五厚労令一五・旧第九十九条繰下、平二〇厚労令七七・令六厚労令五・一部改正)
(確定日雇拠出金)
第百五十一条 法第百七十六条の厚生労働省令で定めるところにより算定する額は、前年度の決算における日雇特例被保険者に係る健康保険事業についての決算額のうち、前条第一号から第四号までに掲げる額の合算額から同条第五号から第八号までに掲げる額の合算額を控除した額とする。
(昭五九厚令四九・追加、平二厚令三三・平一二厚令一二七・平一四厚労令一一七・一部改正、平一五厚労令一五・旧第百条繰下・一部改正、平一八厚労令一五七・一部改正)
(納付の猶予の申請)
第百五十二条 令第五十六条第一項の規定により日雇拠出金の一部の納付の猶予を受けようとする者は、機構を経由して厚生労働大臣に対し、次に掲げる事項を記載した納付猶予申請書を提出して申請しなければならない。
一 納付の猶予を受けようとする日雇拠出金の一部の額
二 納付の猶予を受けようとする期間
2 前項の申請書には、やむを得ない事情により申請者が日雇拠出金を納付することが著しく困難であることを明らかにすることができる書類を添付しなければならない。
(昭五九厚令四九・追加、平一二厚令五二・平一四厚労令一一七・一部改正、平一五厚労令一五・旧第百一条繰下・一部改正、平一九厚労令七〇・平二一厚労令一六七・一部改正)
(督促状の様式)
第百五十三条 法第百八十条第二項の規定(法第百八十一条の三第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)により発する督促状は、様式第二十号によるものとする。
(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令一四九・一部改正)
(協会による保険料の徴収に係る通知)
第百五十三条の二 法第百八十一条の三第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 協会が当該滞納者に係る保険料の徴収を行うこととなる旨
二 協会が当該滞納者に係る保険料の徴収を行うこととなる期間
三 協会が当該滞納者から徴収を行うこととなる保険料の額
(平二〇厚労令一四九・追加)
第六章 保健事業及び福祉事業
(平一四厚労令一一七・全改)
(法第百五十条第二項の厚生労働省令で定める者等)
第百五十三条の三 法第百五十条第二項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者その他の者であって、その使用する被保険者等(法第百五十条第一項に規定する被保険者等をいう。次項、次条第一項及び第百五十三条の五において同じ。)に対し健康診断(特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る。以下この条及び次条において同じ。)を実施しているもの(同法その他の法令に基づき健康診断を実施する責務を有する者を除く。)
二 船舶所有者(船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船舶所有者及び同法第五条第一項の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける者をいう。)
2 法第百五十条第二項の厚生労働省令で定めるものは、事業者等(同項に規定する事業者等をいう。次条及び第百五十六条第三項において同じ。)が保存している被保険者等に係る健康診断に関する記録の写し(労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存しているものを除く。)とする。
(令三厚労令一八一・追加)
(事業者等が行う記録の写しの提供)
第百五十三条の四 保険者が、法第百五十条第二項の規定により被保険者等を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対して提供を求めることができる健康診断に関する記録の写し(前条第二項に規定する記録の写しを含む。以下この条において同じ。)は、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成十九年厚生労働省令第百五十七号)第二条各号に掲げる項目に関する記録の写しその他法第百五十条第一項の規定により被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たって保険者が必要と認める情報とする。
2 法第百五十条第二項の規定により健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、同条第三項の規定により当該記録の写しを提供するに当たっては、電磁的方法により作成された当該健康診断に関する記録を記録した光ディスク等を送付する方法その他の適切な方法により行うものとする。
(令三厚労令一八一・追加)
(療養の給付等に関する記録の提供)
第百五十三条の五 保険者は、被保険者等の求めに応じ、当該被保険者等の健康の保持増進のため必要な範囲内において、当該被保険者等に対し、当該保険者が保有する当該被保険者等が受けた療養の給付等に関する記録を電磁的記録を提出する方法により提供することができる。
(令二厚労令一六一・追加、令三厚労令一八一・旧第百五十三条の三繰下・一部改正)
(利用料)
第百五十四条 法第百五十条第六項の規定による利用料に関する事項は、協会にあっては定款で、健康保険組合にあっては規約で定めなければならない。
(平一四厚労令一一七・全改、平一五厚労令一五・旧第百二条繰下、平二〇厚労令一四九・平二八厚労令五五・令三厚労令一八一・一部改正)
(保健事業及び福祉事業の実施命令)
第百五十五条 法第百五十条第七項の規定により厚生労働大臣が健康保険組合に対し行うことを命ずることができる事業は、次のとおりとする。
一 傷病の予防に関する事業
二 健康診断に関する事業
三 療養に関する事業
四 保養に関する事業
五 健康の保持に関する事業
(平一四厚労令一一七・全改、平一五厚労令一五・旧第百三条繰下、平二八厚労令五五・令三厚労令一八一・一部改正)
(法第百五十条の二第一項の厚生労働省令で定める者)
第百五十五条の二 法第百五十条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、診療等関連情報(法第七十七条第三項に規定する診療等関連情報をいう。以下同じ。)に係る特定の者であって、次に掲げるものとする。
一 高齢者医療確保法第七条第四項に規定する加入者及び高齢者医療確保法第五十条に規定する後期高齢者医療の被保険者並びにこれに準ずる者
二 前号に掲げる者を診察した医師又は歯科医師
(令二厚労令一六二・追加)
(法第百五十条の二第一項の厚生労働省令で定める基準)
第百五十五条の三 法第百五十条の二第一項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 診療等関連情報に含まれる前条に規定する者を識別することができる記述等の全部又は一部を削除すること(当該全部又は一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
二 診療等関連情報に含まれる個人識別符号(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第二項に規定する個人識別符号をいう。)の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
三 診療等関連情報と当該診療等関連情報に措置を講じて得られる情報とを連結する符号(現に厚生労働大臣において取り扱う情報を相互に連結する符号に限る。)を削除すること(当該符号を復元することのできる規則性を有しない方法により当該診療等関連情報と当該診療等関連情報に措置を講じて得られる情報を連結することができない符号に置き換えることを含む。)。
四 特異な記述等を削除すること(当該特異な記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
五 前各号に掲げる措置のほか、診療等関連情報に含まれる記述等と当該診療等関連情報を含む診療等関連情報データベース(診療等関連情報を含む情報の集合物であって、特定の診療等関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)を構成する他の診療等関連情報に含まれる記述等との差異その他の当該診療等関連情報データベースの性質を勘案し、その結果を踏まえて適切な措置を講ずること。
(令二厚労令一六二・追加)
(匿名診療等関連情報の提供に係る手続等)
第百五十五条の四 法第百五十条の二第一項の規定により匿名診療等関連情報(同項に規定する匿名診療等関連情報をいう。以下同じ。)の提供を受けようとする同項各号に掲げる者(当該提供を受けようとする同項各号に掲げる者が複数あるときは、当該複数の者。以下「提供申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「提供申出書」という。)に、厚生労働大臣が当該匿名診療等関連情報の提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、厚生労働大臣に提出することにより、当該匿名診療等関連情報の提供の申出をしなければならない。
一 提供申出者が公的機関(国の行政機関(厚生労働省を除く。)又は地方公共団体をいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項
イ 当該公的機関の名称
ロ 担当する部局又は機関の名称、所在地及び連絡先
二 提供申出者が法人等(法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項
イ 当該法人等の名称、住所及び法人番号
ロ 当該法人等の代表者又は管理人の氏名、職名及び連絡先
三 提供申出者が個人であるときは、次に掲げる事項
イ 当該個人の氏名、生年月日及び住所
ロ 当該個人の職業、所属、職名及び連絡先
四 提供申出者が前三号に掲げる者以外の者であるときは、当該者を第一号の公的機関とみなし、同号に掲げる事項
五 代理人によって申出をするときは、次に掲げる事項
イ 当該代理人の氏名、生年月日及び住所
ロ 当該代理人の職業、所属、職名及び連絡先
六 当該匿名診療等関連情報を取り扱う者の氏名、職業、所属、職名及び連絡先
七 当該匿名診療等関連情報の抽出対象期間、種類及び抽出条件その他の当該匿名診療等関連情報を特定するために必要な事項
八 当該匿名診療等関連情報の利用場所(日本国内に限る。)並びに保管場所(日本国内に限る。)及び管理方法
九 当該匿名診療等関連情報の利用目的
十 当該匿名診療等関連情報の情報量が、前号に規定する利用目的に照らして必要最小限である旨及びその判断の根拠となる情報
十一 当該匿名診療等関連情報を取り扱う者が第百五十五条の八第二号イ(1)から(3)までに掲げる者に該当しない旨
十二 前各号に掲げるもののほか、提供申出者の行う業務が当該匿名診療等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務に該当することを確認するために必要な事項として、次のイからチまでに定める事項
イ 次の(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)から(3)までに掲げる事項
(1) 提供申出者が公的機関である場合 当該匿名診療等関連情報の直接の利用目的が適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査に資する目的である旨
(2) 提供申出者が大学その他の研究機関である場合 当該匿名診療等関連情報の直接の利用目的が疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究に資する目的である旨