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4 任意継続被保険者は、第一項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、資格確認書又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを保険者に提出しなければならない。

5 保険者は、第二項又は前項の規定により資格確認書の提出があったときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、被保険者に交付しなければならない。

6 保険者は、前項の規定により被保険者に資格確認書を交付しようとするときは、これを事業主に送付しなければならない。ただし、保険者が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付することができる。

7 事業主は、前項の規定により資格確認書の送付を受けたときは、遅滞なく、これを被保険者に送付しなければならない。

8 保険者は、第五項の規定により任意継続被保険者に資格確認書を交付しようとするときは、これを任意継続被保険者に送付しなければならない。

9 第一項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない資格確認書は、無効とする。

(平一五厚労令一五・全改、平二〇厚労令一四九・令三厚労令一四〇・令六厚労令一一九・一部改正)

(被保険者資格証明書)

第五十条の二 厚生労働大臣は、協会が管掌する健康保険の被保険者に対し、第二十四条の四の規定による被保険者情報の登録(第三十九条において準用する場合を含む。第三項において同じ。)又はこの省令の規定による資格確認書の交付、提供、返付若しくは再交付(第三項において「交付等」という。)が行われるまでの間に当該被保険者を使用する事業主又は当該被保険者から求めがあった場合において、当該被保険者又はその被扶養者が療養を受ける必要があると認めたときに限り、被保険者資格証明書を有効期限を定めて交付するものとする。

2 被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、前項に規定する間、第五十三条の規定にかかわらず、被保険者資格証明書を提出することによって療養の給付を受ける資格を明らかにすることができる。

3 被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、被保険者情報の登録が行われたことを確認したとき、資格確認書の交付等を受けたとき、又は被保険者資格証明書が有効期限に至ったときは、直ちに、被保険者資格証明書を事業主を経由して厚生労働大臣に返納しなければならない。

(平二〇厚労令一四九・追加、平二一厚労令一六七・令六厚労令一一九・一部改正)

(資格確認書の返納)

第五十一条 事業主は、次に掲げる場合においては、遅滞なく、資格確認書を回収して、これを保険者に返納しなければならない。この場合(被保険者が任意継続被保険者である場合を除く。)において、協会に返納するときは厚生労働大臣を経由して行うものとする。

一 被保険者(資格確認書の交付を受けているものに限る。以下この条において同じ。)が資格を喪失したとき。

二 被保険者の保険者に変更があったとき。

三 被保険者の被扶養者が異動したとき。

四 第二十九条の二第一項の届出を行うとき。

2 前項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、五日以内に、これを保険者に返納しなければならない。

3 第一項第一号(被保険者が任意継続被保険者である場合を除く。)又は第四号に掲げる場合において事業主が返納すべき資格確認書は、やむを得ない場合を除き、資格喪失届(同号に掲げる場合にあっては、第二十九条の二第一項の届書。以下この項において同じ。)に添えなければならない。この場合においては、その理由を資格喪失届に付記しなければならない。

4 被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この項において同じ。)は、次に掲げる場合においては、五日以内に、資格確認書を事業主に提出しなければならない。

一 被保険者の資格を喪失したとき。

二 被保険者の保険者に変更があったとき。

三 被保険者の被扶養者が異動したとき。

四 被保険者が共済組合の組合員の資格を取得したことにより、適用事業所(当該共済組合に係るものを除く。)に係る法第二百条第一項及び第二百二条の規定の適用を受けるに至ったとき。

5 第一項の資格喪失の原因が死亡であるとき、又は前項の規定により資格確認書を提出すべき者が死亡したときは、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者は、その申請の際、資格確認書を保険者に返納しなければならない。ただし、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者がないときは、埋葬を行った者において資格確認書を返納しなければならない。

(平一五厚労令一五・全改、平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・令四厚労令一三六・令六厚労令一一九・一部改正)

(法第五十一条の三第二項の厚生労働省令で定める方法)

第五十一条の二 法第五十一条の三第二項の厚生労働省令で定める方法は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録された第四十七条第三項各号に掲げる事項を様式第九号により映像面に表示する方法とする。

(令六厚労令一一九・追加)

(資格情報通知書による通知)

第五十一条の三 保険者は、被保険者の資格を取得した者又は被扶養者を有するに至った被保険者に対し、当該被保険者又はその被扶養者の資格に係る情報として、次に掲げる事項を書面又は電磁的記録(以下「資格情報通知書」という。)により通知しなければならない。

一 当該通知に係る被保険者又はその被扶養者の氏名

二 被保険者等記号・番号、保険者番号及び保険者の名称

三 一部負担金の割合又は百分の百から法第百十条第二項第一号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合並びに有効期限及び発効期日(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者又はその被扶養者であって、高齢受給者証の交付を受けていないものに係るものに限る。)

四 資格取得年月日及び通知年月日

2 保険者は、前項の通知をする場合には、次の各号に掲げる事項を併せて通知するものとする。

一 前項各号に掲げる事項は、被保険者及びその被扶養者が自らの資格に係る情報を確認するために通知するものであり、これらの事項の提示のみでは保険医療機関等(法第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所をいう。第九十八条の二第七項、第百三条の二第五項及び第六項、第百五条第四項及び第五項並びに第百六条第一項を除き、以下同じ。)、保険薬局等(法第六十三条第三項各号に掲げる薬局をいう。以下同じ。)又は指定訪問看護事業者(法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)において被保険者又はその被扶養者であることの確認を受けることができないこと。

二 前号の規定にかかわらず、災害その他の特別な事情により電子資格確認を受けることができない状況にある場合において、前項の通知に係る被保険者又はその被扶養者は、個人番号カード(番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)とともに、資格情報通知書又は番号利用法附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムを通じて取得した当該被保険者若しくはその被扶養者の資格に係る情報を提示する方法により、保険医療機関等、保険薬局等又は指定訪問看護事業者において被保険者又はその被扶養者であることの確認を受けることができること。

3 第一項の規定による被保険者(任意継続被保険者を除く。次項において同じ。)に対する通知は、事業主を通じて行わなければならない。ただし、保険者が支障がないと認めるときは、この限りでない。

4 事業主は、前項本文の規定により通知を受けたときは、遅滞なく、これを被保険者に通知しなければならない。

5 前各項の規定は、第一項第二号及び第三号に掲げる事項に変更が生じた場合(資格確認書の交付又は提供を受けている場合を除く。)について準用する。

(令六厚労令一一九・追加)

(資格情報通知書による再通知)

第五十一条の四 被保険者(資格確認書の交付又は提供を受けているものを除く。以下この条において同じ。)は、資格情報通知書を破り、汚し、又は失ったときは、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出して、その再通知を申請することができる。

一 被保険者等記号・番号又は個人番号

二 氏名及び生年月日

三 再通知申請の理由

2 保険者は、前項の規定による申請を受けたときは、当該申請に係る被保険者又はその被扶養者の資格に係る情報を、資格情報通知書により被保険者に再通知しなければならない。ただし、当該被保険者又はその被扶養者が番号利用法附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムを通じて前条第一項各号に掲げる事項を取得できる場合において、その取得できる旨をあらかじめ当該被保険者に通知したときは、この限りでない。

3 第一項の規定による申請及び前項の規定による再通知は、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、事業主を経由して行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事情により、事業主を経由して行うことが困難であると保険者が認めるときは、事業主を経由することを要しない。

4 前項本文の規定にかかわらず、第二項の規定による再通知は、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない。

(令六厚労令一一九・追加)

(高齢受給者証の交付等)

第五十二条 保険者は、被保険者が法第七十四条第一項第二号若しくは第三号の規定の適用を受ける場合又はその被扶養者が法第百十条第二項第一号ハ若しくはニの規定の適用を受ける場合であって、当該被保険者又はその被扶養者が資格確認書(一部負担金の割合又は百分の百から同号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合が記載され、又は記録されていないものに限る。)の交付又は提供を受けているときは、当該被保険者に様式第十号による高齢受給者証を有効期限を定めて交付しなければならない。

2 前項の被保険者が次の各号のいずれかに該当したときは、事業主は、遅滞なく、高齢受給者証を回収して、これを保険者に返納しなければならない。この場合(被保険者が任意継続被保険者である場合を除く。)において、協会の管掌する健康保険の被保険者が第一号から第三号までのいずれかに該当したときは、厚生労働大臣を経由して行うものとする。

一 被保険者の資格を喪失したとき。

二 保険者に変更があったとき。

三 法第百十条第二項第一号ハ又はニの規定の適用を受ける被扶養者に異動があったとき。

四 高齢受給者証に記載されている一部負担金の割合が変更されるとき。

五 高齢受給者証の有効期限に至ったとき。

3 前項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、五日以内に、これを保険者に返納しなければならない。

4 第四十七条第五項、第六項及び第八項、第四十八条から第五十条まで並びに第五十一条第三項から第五項までの規定は、高齢受給者証について準用する。この場合において、第四十九条第一項中「申請することができる」とあるのは、「申請しなければならない」と読み替えるものとする。

(平一五厚労令一五・全改、平一五厚労令一三五・平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・令三厚労令一四〇・令六厚労令一一九・一部改正)

第三章 保険給付

(平一五厚労令一五・章名追加)

第一節 通則

(平二五厚労令七五・追加)

(法第五十三条の二の厚生労働省令で定める業務)

第五十二条の二 法第五十三条の二の厚生労働省令で定める業務は、当該法人における従業員(同条に規定する法人の役員以外の者をいう。)が従事する業務と同一であると認められるものとする。

(平二五厚労令七五・追加)

第一節の二 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給

(平一五厚労令一五・節名追加、平二五厚労令七五・旧第一節繰下)

第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給

(平一五厚労令一五・款名追加、平一八厚労令一五七・改称)

(法第六十三条第三項の厚生労働省令で定める方法)

第五十三条 法第六十三条第三項の厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。

一 個人番号カードに記録された利用者証明用電子証明書を送信する方法

二 資格確認書を提出し、又は提示する方法

三 処方せんを提出する方法(保険薬局等から療養を受けようとする場合に限る。)

四 保険医療機関等、保険薬局等又は指定訪問看護事業者が、過去に取得した療養又は指定訪問看護(法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けようとする者の被保険者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。次項において同じ。)を用いて、保険者に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、保険者から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該者が当該保険医療機関等若しくは保険薬局等から療養(居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護又は居宅における薬学的管理及び指導に限る。)を受けようとする場合又は当該指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合であって、当該保険医療機関等、保険薬局等又は指定訪問看護事業者から電子資格確認による確認を受けてから継続的な療養又は指定訪問看護を受けている場合に限る。)

五 その他厚生労働大臣が定める方法

2 被保険者が法第七十四条第一項第二号又は第三号の規定の適用を受ける場合(当該適用を受けることについて、保険医療機関等、保険薬局等又は指定訪問看護事業者において、電子的確認(保険者に対し、被保険者の資格に係る情報の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、保険者から回答を受けた当該情報により確認することをいう。以下同じ。)を受けることができる場合及び資格確認書(一部負担金の割合が記載され、又は記録されているものに限る。)を提出し、又は提示する場合を除く。)における前項の規定の適用については、同項第二号から第四号までに定めるもの及び高齢受給者証を提出する方法とする。

(令二厚労令一六一・全改、令五厚労令一四八・令六厚労令一一九・一部改正)

(処方せんの提出)

第五十四条 保険薬局等から薬剤の支給を受けようとする者は、保険医療機関等において、診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師が交付した処方せんを当該保険薬局等に提出しなければならない。

(平一五厚労令一五・全改、令二厚労令一六一・一部改正)

(令第三十四条第二項に規定する収入の額)

第五十五条 令第三十四条第二項第一号に規定する収入の額は、厚生労働大臣の定めるところにより、同項各号に規定する者の療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から八月までの場合にあっては、前々年)における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十六条第一項に規定する各種所得の金額(退職所得の金額(同法第三十条第二項に規定する退職所得の金額をいう。)を除く。)の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額を合算した額とする。

(平一五厚労令一五・全改、平二〇厚労令一七三・一部改正)

(令第三十四条第二項の規定の適用の申請等)

第五十六条 令第三十四条第二項の規定の適用を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。

一 被保険者等記号・番号又は個人番号

二 令第三十四条第二項各号に規定する者について前条の規定により算定した収入の額

2 令第三十四条第二項第二号に該当することにより同項の規定の適用を受ける被保険者(同項第一号に該当する者を除く。)は、その被扶養者であった者(同号に規定する被扶養者であった者をいう。)が法第三条第七項ただし書に該当しなくなったときは、遅滞なく、その旨を保険者に申し出なければならない。

(平一五厚労令一五・全改、平二〇厚労令一四九・平二〇厚労令一七三・平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)

(法第七十五条の二第一項の厚生労働省令で定める特別の事情)

第五十六条の二 法第七十五条の二第一項の厚生労働省令で定める特別の事情は、被保険者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこととする。

(平一八厚労令一五七・追加)

(法第七十七条第二項の厚生労働省令で定めるもの)

第五十六条の三 法第七十七条第二項の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)第一号ただし書に規定する厚生労働大臣が指定する病院

二 その他厚生労働大臣が必要と認める病院

(令二厚労令一六二・追加)

(入院時食事療養費の支払)

第五十七条 被保険者が法第八十五条第一項の規定により法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所から入院時食事療養費に係る療養を受けた場合においては、法第八十五条第五項の規定によりその被保険者に支給すべき入院時食事療養費は当該病院又は診療所に対して支払うものとする。

(平一五厚労令一五・全改、令二厚労令一六一・一部改正)

(食事療養標準負担額の減額の対象者)

第五十八条 法第八十五条第二項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一 令第四十三条第一項第一号ホの規定の適用を受ける者

二 令第四十三条第一項第二号ホ又は第三号ホの規定の適用を受ける者

三 令第四十三条第一項第二号ヘ又は第三号ヘの規定の適用を受ける者

四 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の二第一項に規定する指定小児慢性特定疾病医療支援を受ける同法第六条の二第二項に規定する小児慢性特定疾病児童等

五 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項に規定する指定特定医療を受ける同項に規定する指定難病の患者

(平一五厚労令一五・全改、平一八厚労令一五七・平一九厚労令一六・平二三厚労令一三五・平二六厚労令一三七・平二八厚労令一三・平三〇厚労令九七・一部改正)

第五十九条及び第六十条 削除

(平一九厚労令一六)

(食事療養標準負担額の減額に関する特例)

第六十一条 保険者は、被保険者が、保険医療機関等において、第百五条第四項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の食事療養標準負担額を支払った場合であって、当該確認を受けなかったことがやむを得ないものと認めたときは、その食事療養について支払った食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった食事療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時食事療養費又は保険外併用療養費として被保険者に支給することができる。

2 前項の規定による給付を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。

一 被保険者等記号・番号又は個人番号

二 食事療養を受けた者の氏名及び生年月日

三 食事療養を受けた保険医療機関等の名称及び所在地

四 傷病名及び発病又は負傷の原因

五 食事療養について支払った食事療養標準負担額

六 食事療養を受けた者の入院の期間

七 第百五条第四項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けなかった理由

八 疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)

九 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預貯金口座(以下「公金受取口座」という。)を利用しようとする者 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨

ロ イに掲げる者以外の者 払渡しを受けようとする金融機関等の名称

3 前項の申請書には、同項第五号に掲げる費用の額及び食事療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報(番号利用法第十九条第八号に規定する利用特定個人情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、この限りでない。

(平一五厚労令一五・全改、平一八厚労令一五七・平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・令四厚労令一二六・令六厚労令八七・一部改正)

(入院時食事療養費に係る領収証)

第六十二条 保険医療機関等は、法第八十五条第八項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。

(平一五厚労令一五・全改、平一八厚労令一五七・一部改正)

(入院時生活療養費の支払)

第六十二条の二 被保険者が法第八十五条の二第一項の規定により法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所から入院時生活療養費に係る療養を受けた場合においては、法第八十五条の二第五項において準用する法第八十五条第五項の規定により被保険者に支給すべき入院時生活療養費は当該病院又は診療所に対して支払うものとする。

(平一八厚労令一五七・追加、令二厚労令一六一・一部改正)

(生活療養標準負担額の減額の対象者)

第六十二条の三 法第八十五条の二第二項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一 令第四十三条第一項第一号ホの規定の適用を受ける者(第六号に該当する者を除く。)

二 令第四十三条第一項第二号ホ又は第三号ホの規定の適用を受ける者(第六号に該当する者を除く。)

三 令第四十三条第一項第二号ヘ又は第三号ヘの規定の適用を受ける者(第六号に該当する者を除く。)

四 病状の程度が重篤な者又は常時の若しくは集中的な医学的処置、手術その他の治療を要する者として厚生労働大臣が定める者

五 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定特定医療を受ける同項に規定する指定難病の患者

六 被保険者又はその被扶養者が療養のあった月において要保護者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者をいう。)である者であって、第三号及び前号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなるもの

(平一八厚労令一五七・追加、平一九厚労令一六・平二〇厚労令七七・平二三厚労令一三五・平二六厚労令一三七・平二八厚労令一三・平二九厚労令六九・平三〇厚労令九七・一部改正)

(生活療養標準負担額の減額に関する特例)

第六十二条の四 保険者は、被保険者が、保険医療機関等において、第百五条第四項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の生活療養標準負担額を支払った場合であって、当該確認を受けなかったことがやむを得ないものと認めたときは、その生活療養について支払った生活療養標準負担額から生活療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった生活療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時生活療養費又は保険外併用療養費として被保険者に支給することができる。

2 前項の規定による給付を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。

一 被保険者等記号・番号又は個人番号

二 生活療養を受けた者の氏名及び生年月日

三 生活療養を受けた保険医療機関等の名称及び所在地

四 傷病名及び発病又は負傷の原因

五 生活療養について支払った生活療養標準負担額

六 生活療養を受けた者の入院の期間

七 第百五条第四項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けなかった理由

八 疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)

九 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨

ロ イに掲げる者以外の者 払渡しを受けようとする金融機関等の名称

3 前項の申請書には、同項第五号に掲げる費用の額及び生活療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

(平一九厚労令一六・追加、平二〇厚労令一四九・平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・令四厚労令一二六・令六厚労令八七・一部改正)

(入院時生活療養費に係る領収証)

第六十二条の五 保険医療機関等は、法第八十五条の二第五項において準用する法第八十五条第八項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時生活療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち生活療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。

(平一八厚労令一五七・追加、平一九厚労令一六・旧第六十二条の四繰下)

(保険外併用療養費の支払)

第六十三条 被保険者が法第八十六条第一項の規定により法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から保険外併用療養費に係る療養を受けた場合においては、法第八十六条第四項において準用する法第八十五条第五項の規定によりその被保険者に支給すべき保険外併用療養費は当該病院若しくは診療所又は薬局に対して支払うものとする。

(平一五厚労令一五・全改、平一八厚労令一五七・令二厚労令一六一・一部改正)

(保険外併用療養費に係る領収証)

第六十四条 保険医療機関等又は保険薬局等は、法第八十六条第四項において準用する法第八十五条第八項の規定により交付しなければならない領収証には、保険外併用療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち当該療養に食事療養及び生活療養が含まれないときは第一号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に食事療養及び生活療養が含まれるときは第一号に規定する額と第二号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に生活療養が含まれるときは第一号に規定する額と第三号に規定する額とその他の費用の額とを、それぞれ区分して記載しなければならない。

一 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額

二 当該食事療養に係る食事療養標準負担額

三 当該生活療養に係る生活療養標準負担額

(平一五厚労令一五・全改、平一八厚労令一五七・一部改正)

(第三者の行為による被害の届出)

第六十五条 療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を保険者に提出しなければならない。

一 届出に係る事実

二 第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)

三 被害の状況

(平一五厚労令一五・全改、平一八厚労令一五七・平二〇厚労令一四九・一部改正)

(療養費の支給の申請)

第六十六条 法第八十七条第一項の規定により療養費の支給を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。

一 被保険者等記号・番号又は個人番号

二 診療、薬剤の支給又は手当を受けた者の氏名及び生年月日

三 傷病名及びその原因、発病又は負傷の年月日並びに傷病の経過

四 診療、薬剤の支給又は手当を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び所在地又は氏名及び住所

五 診療又は調剤に従事した医師若しくは歯科医師又は薬剤師の氏名

六 診療、薬剤の支給又は手当の内容及び期間並びにその診療、薬剤の支給又は手当が食事療養、生活療養、評価療養、患者申出療養又は選定療養を含むものであるときは、その旨

七 療養に要した費用の額

八 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給を受けることができなかった理由

九 疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)

十 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨

ロ イに掲げる者以外の者 払渡しを受けようとする金融機関等の名称

2 前項の申請書には、同項第七号に掲げる費用の額を証する書類を添付しなければならない。

3 前項の書類が外国語で作成されたものであるときは、その書類に日本語の翻訳文を添付しなければならない。

4 海外において受けた診療、薬剤の支給又は手当(第二号において「海外療養」という。)について療養費の支給を受けようとするときは、第一項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し

二 保険者が海外療養の内容について当該海外療養を担当した者に照会することに関する当該海外療養を受けた者の同意書

(平一五厚労令一五・全改、平一八厚労令一五七・平二〇厚労令一四九・平二七厚労令一五〇・平二八厚労令一三・平二八厚労令五五・令二厚労令一六一・令四厚労令一二六・一部改正)

第二款 訪問看護療養費の支給

(平一五厚労令一五・款名追加)

(法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める基準)

第六十七条 法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定し、又はこれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護師等(看護師その他次条に規定する者をいう。第七十四条第一項第九号及び第七十七条において同じ。)が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要することとする。

(平一五厚労令一五・全改、平二〇厚労令一五〇・令二厚労令二三・一部改正)

(法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める者)

第六十八条 法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める者は、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士とする。

(平一五厚労令一五・全改、平一八厚労令二八・一部改正)

(訪問看護療養費の支給が必要と認める場合)

第六十九条 保険者は、被保険者が疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者(第六十七条の基準に適合している者に限る。)であると認められる場合に訪問看護療養費を支給する。ただし、他の訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者が当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所をいう。以下同じ。)から現に指定訪問看護を受けるときは、この限りでない。

(平一五厚労令一五・全改、令二厚労令一六一・一部改正)

第七十条 削除

(令二厚労令一六一)

(訪問看護療養費等の支払)

第七十一条 被保険者が法第八十八条第三項の規定により指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合においては、同条第六項の規定によりその被保険者に支給すべき訪問看護療養費は当該指定訪問看護事業者に支払うものとする。

(平一五厚労令一五・全改、令二厚労令一六一・一部改正)

(訪問看護療養費に係る領収証)

第七十二条 指定訪問看護事業者は、法第八十八条第九項の規定により交付しなければならない領収証には、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第十三条第一項に規定する基本利用料及び同条第二項に規定するその他の利用料について、個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令七七・一部改正)

(準用)

第七十三条 第六十五条の規定は、訪問看護療養費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときについて準用する。

(平一五厚労令一五・追加)

(指定訪問看護事業者に係る指定の申請)

第七十四条 法第八十八条第一項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書及び書類を当該申請に係る訪問看護事業を行う事業所の所在地を管轄する地方厚生局長等に提出しなければならない。

一 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

二 訪問看護ステーションとなる事業所の名称及び所在地

三 当該指定に係る訪問看護事業の開始の予定年月日

四 申請者の定款、寄附行為又は条例等

五 申請者が、現に他の訪問看護ステーション、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の開設者であるときは、その概要

六 申請者が、同時に他の訪問看護ステーション、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設しようとするときは、その概要

七 訪問看護ステーションとなる事業所の平面図並びに設備及び備品等の概要

八 指定訪問看護を受ける者の予定数

九 訪問看護ステーションとなる事業所の管理者その他の職員の氏名及び経歴(看護師等については、免許証の写しを添付すること。)並びに管理者の住所

十 運営規程

十一 職員の勤務の体制及び勤務形態

十二 事業計画

十三 保健、医療又は福祉サービスの提供主体との連携の内容

十四 指定訪問看護の事業に係る資産の状況

十五 その他厚生労働大臣が必要と認める事項

2 前項の規定による申請書及び書類の提出は、当該事業所の所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局の分室がある場合においては、当該分室を経由して行うものとする。

(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令一五〇・令二厚労令二三・一部改正)

(掲示)

第七十五条 指定訪問看護事業者は、訪問看護ステーションの見やすい場所に、訪問看護ステーションである旨を掲示しなければならない。

2 指定訪問看護事業者は、原則として、前項の訪問看護ステーションである旨をウェブサイトに掲載しなければならない。

(平一五厚労令一五・追加、令六厚労令三四・一部改正)

(法第八十九条第二項の厚生労働省令で定める基準)

第七十五条の二 法第八十九条第二項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項とする。

一 当該事業所において訪問看護に従事する看護職員の員数が、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第二条に規定する員数を満たすものであること。

二 当該事業所の管理者が、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第三条に規定する管理者であること。

(平二四厚労令三六・追加)

(指定訪問看護事業者の別段の申出)

第七十六条 法第八十九条第二項ただし書の規定による別段の申出は、指定居宅サービス事業者(訪問看護事業を行う者に限る。以下同じ。)の指定の申請書に併せて、次に掲げる事項を記載した申出書を当該申請に係る居宅サービス事業を行う事業所の所在地を管轄する地方厚生局長等に提出して行うものとする。

一 当該申請に係る居宅サービス事業を行う事業所の名称及び所在地

二 当該指定居宅サービス事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

三 法第八十八条第一項の指定を不要とする旨

2 第七十四条第二項の規定は、前項の申出書の提出について準用する。

(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令一五〇・一部改正)

(変更の届出)

第七十七条 法第九十三条の厚生労働省令で定める事項は、第七十四条第一項第一号、第四号、第五号、第九号及び第十号に掲げる事項(同項第九号に掲げる事項については、訪問看護ステーションとなる事業所の管理者の氏名、経歴(看護師等については、免許証の写しを含む。)及び住所に限る。)とする。

(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令一五〇・令二厚労令二三・一部改正)

(休廃止等の届出)

第七十八条 指定訪問看護事業者は、当該指定訪問看護の事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、次に掲げる事項を訪問看護ステーションの所在地を管轄する地方厚生局長等に届け出なければならない。

一 廃止し、休止し、又は再開した年月日

二 廃止し、又は休止した場合にあっては、その理由

三 廃止し、又は休止した場合にあっては、現に指定訪問看護療養に係る療養を受けていた者に対する措置

四 休止した場合にあっては、その休止の予定期間

2 第七十四条第二項の規定は、前項の届出について準用する。

(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令一五〇・一部改正)

(公示)

第七十九条 法第九十六条の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

一 法第九十六条各号に掲げる指定、届出又は指定の取消しに係る年月日

二 指定訪問看護事業者の名称及び主たる事務所の所在地

三 訪問看護ステーションの名称及び所在地

(平一五厚労令一五・追加)

第三款 移送費の支給

(平一五厚労令一五・追加)

(移送費の額)

第八十条 法第九十七条第一項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額とする。ただし、現に移送に要した費用の金額を超えることができない。

(平一五厚労令一五・追加)

(移送費の支給が必要と認める場合)

第八十一条 保険者は、被保険者が次の各号のいずれにも該当すると認める場合に移送費を支給する。

一 移送により法に基づく適切な療養を受けたこと。

二 移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であったこと。

三 緊急その他やむを得なかったこと。

(平一五厚労令一五・追加)

(移送費の支給の申請)

第八十二条 法第九十七条第一項の移送費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。

一 被保険者等記号・番号又は個人番号

二 移送を受けた者の氏名及び生年月日

三 傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日

四 移送経路、移送方法及び移送年月日

五 付添いがあったときは、その付添人の氏名及び住所

六 移送に要した費用の額

七 疾病又は負傷の原因が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)

八 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨

ロ イに掲げる者以外の者 払渡しを受けようとする金融機関等の名称

2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した医師又は歯科医師の意見書及び同項第六号の事実を証する書類を添付しなければならない。

一 移送を必要と認めた理由(付添いがあったときは、併せてその付添いを必要と認めた理由)

二 移送経路、移送方法及び移送年月日

3 前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。

4 第六十六条第三項の規定は、第二項の意見書について準用する。

(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令一四九・平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・令二厚労令二〇八・令四厚労令一二六・一部改正)

第四款 補則

(平一五厚労令一五・追加)

(特別療養給付の申請等)

第八十三条 法第九十八条第一項の規定により被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給を受けようとする者は、資格喪失後十日以内に、日雇特例被保険者手帳を添えて、次に掲げる事項を記載した特別療養給付申請書を保険者に提出しなければならない。

一 被保険者等記号・番号又は個人番号

二 療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス(同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス(同法第八条第一項に規定する居宅サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス(同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス(同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等(同法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等をいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例施設介護サービス費に係る施設サービス(同法第八条第二十六項に規定する施設サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス(同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス(同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)を受けていた者の氏名、住所又は居所及び生年月日

三 傷病名及び資格を喪失した際受けていた療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受け始めた年月日

四 資格を喪失した際療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養を受けていた保険医療機関等若しくは訪問看護ステーション又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受けていた同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者の当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所、同法第四十二条第一項第二号に規定する基準該当居宅サービス(以下この号において「基準該当居宅サービス」という。)を行う事業所、指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所、同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者の当該指定に係る地域密着型サービス事業を行う事業所、指定地域密着型サービス以外の地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所、同法第八条第二十五項に規定する介護保険施設、同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者の当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所、同法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービス(以下この号において「基準該当介護予防サービス」という。)を行う事業所若しくは指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サービス以外の介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所の名称及び所在地

五 現に療養の給付又は入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養若しくは訪問看護療養費に係る療養を受けている保険医療機関等又は訪問看護ステーションの名称及び所在地

六 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨

ロ イに掲げる者以外の者 払渡しを受けようとする金融機関等の名称

2 保険者は、前項の規定による申請書が提出されたときは、遅滞なく、様式第十二号による特別療養証明書を前項の者に交付しなければならない。

3 第一項の者は、自己の選定する保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に特別療養証明書を提出して受けるものとする。

4 第一項の者は、被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給若しくは移送費の支給を受ける者がその給付又は支給を受けなくなったときは、遅滞なく、特別療養証明書を保険者に返納しなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、特別療養証明書を返納すべき者が死亡したときは、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者は、その申請の際、特別療養証明書を保険者に返納しなければならない。ただし、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者がないときは、埋葬を行った者において特別療養証明書を返納しなければならない。

6 第一項の者は、被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給若しくは移送費の支給を受ける者の氏名又は住所の変更があったときは、五日以内に、その旨及び変更の年月日を記載した届書に特別療養証明書を添付して保険者に提出しなければならない。

7 第四十九条第一項から第四項までの規定は、特別療養証明書について準用する。

(平一五厚労令一五・追加、平一八厚労令三二・平一八厚労令一五七・平一九厚労令一六・平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一四九・平二四厚労令一一・平二七厚労令一五〇・平二八厚労令五三・令二厚労令一六一・令四厚労令一二六・一部改正)

第二節 傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金及び出産手当金の支給

(平一五厚労令一五・追加)

(傷病手当金の支給の申請)

第八十四条 法第九十九条第一項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。

一 被保険者等記号・番号又は個人番号

二 被保険者の業務の種別

三 傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日

四 労務に服することができなかった期間

五 被保険者が報酬の全部又は一部を受けることができるときは、その報酬の額及び期間

六 傷病手当金が法第百八条第三項ただし書又は第四項ただし書の規定によるものであるときは、障害厚生年金又は障害手当金の別、その額(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)、支給事由である傷病名、障害厚生年金又は障害手当金を受けることとなった年月日(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金を受けることとなった年月日及び当該障害基礎年金を受けることとなった年月日)並びに障害厚生年金を受けるべき場合においては、個人番号又は基礎年金番号及び当該障害厚生年金(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金及び当該障害基礎年金)の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)

七 傷病手当金が法第百八条第五項ただし書の規定によるものであるときは、同項に規定する老齢退職年金給付(以下単に「老齢退職年金給付」という。)の名称、その額、当該老齢退職年金給付を受けることとなった年月日、個人番号又は基礎年金番号及びその年金証書若しくはこれに準ずる書類の年金コード若しくは記号番号若しくは番号

八 傷病手当金が法第百九条の規定によるものであるときは、受けることができるはずであった報酬の額及び期間、受けることができなかった報酬の額及び期間、法第百八条第一項ただし書、第三項ただし書又は第四項ただし書の規定により受けた傷病手当金の額並びに報酬を受けることができなかった理由

九 労務に服することができなかった期間中に介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受けたときは、同法に規定する被保険者証の保険者番号、被保険者番号及び保険者の名称

十 同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病について、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)若しくは同法に基づく条例の規定により、傷病手当金に相当する給付を受け、又は受けようとする場合は、その旨

十一 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨

ロ イに掲げる者以外の者 払渡しを受けようとする金融機関等の名称

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 被保険者の疾病又は負傷の発生した年月日、原因、主症状、経過の概要及び前項第四号の期間に関する医師又は歯科医師の意見書

二 前項第四号、第五号及び第八号に関する事業主の証明書

3 前項第一号の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。

4 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給を受けることが困難であるため療養費の支給を受ける場合においては、傷病手当金の支給の申請書には、第二項第一号の書類を添付することを要しない。この場合においては、第一項の申請書にその旨を記載しなければならない。

5 第一項の申請書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

一 法第百八条第三項の規定に該当する者 障害厚生年金(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金及び当該障害基礎年金。以下この号において同じ。)の年金証書の写し、障害厚生年金の額及びその支給開始年月を証する書類並びに障害厚生年金の直近の額を証する書類

二 法第百八条第四項の規定に該当する者 障害手当金の支給を証する書類

三 法第百八条第五項の規定に該当する者 老齢退職年金給付の年金証書又はこれに準ずる書類の写し、その額及びその支給開始年月を証する書類並びにその直近の額を証する書類

6 法第百八条第四項に規定する合計額が同項に規定する障害手当金の額に達したことにより傷病手当金の支給を受けるべきこととなった者は、第一項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 障害手当金の支給を受けた日から当該合計額が当該障害手当金の額に達するに至った日までの期間に係る第一項第四号に掲げる期間及びその期間に受けた報酬の日額に関する事業主の証明書

二 前号に規定する第一項第四号に掲げる期間に係る第二項第一号に掲げる書類

7 第一項の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

一 法第九十九条第二項(次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条並びに次条第二項から第四項まで、第六項及び第七項において同じ。)に規定する傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の法第九十九条第二項の標準報酬月額が定められている直近の継続した十二月以内の期間において、使用される事業所に変更があった場合 各事業所の名称、所在地及び各事業所に使用されていた期間

二 次条第二項から第四項までに規定する標準報酬月額がある場合 合併により消滅した健康保険組合、分割により消滅した健康保険組合若しくは分割後存続する健康保険組合又は解散により消滅した健康保険組合の名称及び当該各健康保険組合に加入していた期間

8 第六十六条第三項の規定は、第二項第一号及び第六項第二号の意見書について準用する。

(平一五厚労令一五・追加、平一八厚労令三二・平一八厚労令一五七・平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一四九・平二四厚労令一一・平二七厚労令一五〇・平二八厚労令一三・令二厚労令一六一・令二厚労令二〇八・令三厚労令一八一・令四厚労令一二六・令六厚労令八七・一部改正)

(傷病手当金の額の算定)

第八十四条の二 被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条において同じ。)の資格を喪失した日以後に法第百四条の規定により傷病手当金の支給を始める場合においては、法第九十九条第二項中「傷病手当金の支給を始める日」とあるのは「被保険者(任意継続被保険者を除く。)の資格を喪失した日の前日」と、「被保険者が現に属する」とあるのは「被保険者であった者(任意継続被保険者を除く。)が同日において属していた」と読み替えて、同項の規定を適用する。

2 法第九十九条第二項の標準報酬月額は、法第二十三条第三項の規定に基づき合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合が合併により消滅した健康保険組合の権利義務を承継したときは、当該健康保険組合が定めた標準報酬月額を含むものとする。

3 法第九十九条第二項の標準報酬月額は、法第二十四条第五項の規定に基づき分割により設立された健康保険組合が分割により消滅した健康保険組合又は分割後存続する健康保険組合の権利義務の一部を承継したときは、当該分割により消滅した健康保険組合又は当該分割後存続する健康保険組合が定めた標準報酬月額を含むものとする。

4 法第九十九条第二項の標準報酬月額は、法第二十六条第四項の規定に基づき協会が解散により消滅した健康保険組合の権利義務を承継したときは、当該健康保険組合が定めた標準報酬月額を含むものとする。

5 法第九十九条第二項の標準報酬月額は、同項に規定する傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した十二月以内の期間において被保険者が現に属する保険者が管掌する健康保険の任意継続被保険者である期間が含まれるときは、当該期間の標準報酬月額を含むものとする。

6 法第九十九条第二項の標準報酬月額について、同一の月において二以上の標準報酬月額が定められた月があるときは、当該月の標準報酬月額は直近のもの(同項に規定する傷病手当金の支給を始める日以前に定められたものに限る。)とする。

7 傷病手当金の支給を受けている期間に別の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき傷病手当金の支給を受けることができるときは、それぞれの疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に係る傷病手当金について法第九十九条第二項の規定により算定される額のいずれか多い額を支給する。

(平二八厚労令一三・追加)

(傷病手当金の支給期間の計算)

第八十四条の三 傷病手当金は、これを支給した日数の累計日数が法第九十九条第四項に規定する支給期間の日数に達するまで支給する。

(令三厚労令一八一・追加)

(埋葬料の支給の申請)

第八十五条 法第百条又は第百五条の規定により埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。

一 死亡した被保険者の氏名及び被保険者等記号・番号

二 死亡の年月日及び原因

三 法第百条第一項又は第百五条第一項の規定による埋葬料の支給を受けようとする者にあっては、被保険者と申請者との続柄

四 法第百条第二項又は第百五条第二項の規定による埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者にあっては、埋葬を行った年月日及び埋葬に要した費用の額

五 死亡が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)

六 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨及び個人番号

ロ イに掲げる者以外の者 払渡しを受けようとする金融機関等の名称

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一 市町村長(特別区の区長を含む。)の埋葬許可証若しくは火葬許可証の写し、死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書の写し、被保険者の死亡に関する事業主の証明書又はこれに代わる書類(保険者が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)

二 法第百条第二項又は第百五条第二項の規定による埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者にあっては、埋葬に要した費用の金額に関する証拠書類

3 第六十六条第三項の規定は、前項の書類について準用する。

(平一五厚労令一五・追加、平一八厚労令三二・平一八厚労令一五七・平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一四九・平二四厚労令一一・平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・令三厚労令一六・令四厚労令一二六・一部改正)

(出産育児一時金の支給の申請)

第八十六条 法第百一条又は第百六条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。

一 被保険者等記号・番号又は個人番号

二 出産の年月日

三 死産であるときは、その旨

四 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨

ロ イに掲げる者以外の者 払渡しを受けようとする金融機関等の名称

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 医師若しくは助産師において出産の事実を証明する書類又は市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)における出生に関して戸籍に記載した事項若しくは出生の届出に係る届書に記載した事項を証明した書類(保険者が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)

二 同一の出産について、法第百一条の規定による出産育児一時金(法、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国民健康保険法、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)及び私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定によるこれに相当する給付を含む。)の支給を別途申請していないことを示す書類(保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)

3 令第三十六条ただし書の加算した額の支給を受けようとする者は、第一項の申請書に同条ただし書に規定する出産であると保険者が認める際に必要となる書類を添付しなければならない。

4 第六十六条第三項の規定は、前二項の申請書に添付すべき書類について準用する。

(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令一四九・平二〇厚労令一六九・平二一厚労令一四二・平二七厚労令一五〇・平二七厚労令一六八・平二九厚労令六九・令二厚労令一六一・令四厚労令一二六・令五厚労令八一・令六厚労令八七・一部改正)

(令第三十六条第一号の厚生労働省令で定める基準)

第八十六条の二 令第三十六条第一号の厚生労働省令で定める基準は、出生した時点における在胎週数が二十八週以上であることとする。

(平二〇厚労令一六九・追加、平二六厚労令一三七・令三厚労令一三七・一部改正)

(令第三十六条第一号の厚生労働省令で定める事由)

第八十六条の三 令第三十六条第一号の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。

一 天災、事変その他の非常事態

二 出産した者の故意又は重大な過失

(平二〇厚労令一六九・追加)

(令第三十六条第一号の厚生労働省令で定める程度の障害の状態)

第八十六条の四 令第三十六条第一号の厚生労働省令で定める程度の障害の状態は、身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号の一級又は二級に該当するものとする。

(平二〇厚労令一六九・追加)

(令第三十六条第一号の厚生労働省令で定める要件)

第八十六条の五 令第三十六条第一号の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

一 病院、診療所、助産所その他の者(以下この条及び次条において「病院等」という。)が三千万円以上の補償金を出生した者又はその保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、出生した者を現に監護するものをいう。)(次条において「出生した者等」という。)に対して適切な期間にわたり支払うための保険金(特定出産事故(令第三十六条第一号に規定する特定出産事故をいう。次条において同じ。)が病院等の過失によって発生した場合であって、当該病院等が損害賠償の責任を負うときは、当該補償金の額から当該損害賠償の額を除いた額とする。次号において同じ。)が、当該病院等に対し支払われるものであること。

二 前号の補償金に係る制度の運営組織が、保険金の支払基準、保険会社から当該運営組織に保険料が返還された場合における当該保険料の取扱いその他の事項(いずれも当該制度の安定的な運営に重大な影響を及ぼすおそれがあるものに限る。)を設定し、変更し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ厚生労働大臣に協議するものであること。

三 前号の保険料が、当該保険料の運用、病院等が保険契約に関して負担する費用の額の軽減又は厚生労働大臣が定める事業(厚生労働大臣が医療関係者、医療保険者その他の関係者の意見を聴いた上で、前号の制度の安定的な運営に必要であると認めたものに限る。)の実施のためにのみ用いられるものであること。

(平二〇厚労令一六九・追加、令六厚労令一六二・一部改正)

(令第三十六条第二号の厚生労働省令で定めるところにより講ずる措置)

第八十六条の六 令第三十六条第二号の厚生労働省令で定めるところにより講ずる措置は、病院等と出生した者等との間における特定出産事故に関する紛争の防止又は解決を図るとともに、特定出産事故に関する情報の分析結果を体系的に編成し、その成果を広く社会に提供するため、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供について、これらを適正かつ確実に実施することができる適切な機関に委託することとする。

(平二〇厚労令一六九・追加)

(出産手当金の支給の申請)

第八十七条 法第百二条第一項の規定により出産手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。

一 被保険者等記号・番号又は個人番号

二 出産前の場合においては出産の予定年月日、出産後の場合においては出産の年月日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定年月日及び出産の年月日)

三 多胎妊娠の場合にあっては、その旨

四 労務に服さなかった期間

五 出産手当金が法第百八条第二項ただし書の規定によるものであるときは、その報酬の額及び期間

六 出産手当金が法第百九条の規定によるものであるときは、受けることができるはずであった報酬の額及び期間、受けることができなかった報酬の額及び期間、法第百八条第二項ただし書の規定により受けた出産手当金の額並びに報酬を受けることができなかった理由

七 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨

ロ イに掲げる者以外の者 払渡しを受けようとする金融機関等の名称

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 出産の予定年月日に関する医師又は助産師の意見書

二 多胎妊娠の場合にあっては、その旨の医師の証明書

三 前項第四号の期間に関する事業主の証明書

3 第八十四条第七項の規定は、出産手当金の支給の申請について準用する。この場合において、同項第一号中「法第九十九条第二項」とあるのは「法第百二条第二項において準用する法第九十九条第二項」と、「次条」とあるのは「第八十七条の二において準用する次条」と、「、第六項及び第七項」とあるのは「及び第六項」と、同項第二号中「次条」とあるのは「第八十七条の二において準用する次条」と読み替えるものとする。

4 第二項第一号の意見書には、これを証する医師又は助産師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。

5 同一の出産について引き続き出産手当金の支給を申請する場合においては、その申請書に第二項第一号の意見書及び同項第二号の証明書を添付することを要しない。

6 第六十六条第三項の規定は、第二項第一号の意見書及び同項第二号の証明書について準用する。

(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令一四九・平二七厚労令一五〇・平二八厚労令一三・令二厚労令一六一・令二厚労令二〇八・令四厚労令一二六・一部改正)

(出産手当金の額の算定)

第八十七条の二 第八十四条の二第一項から第六項までの規定は、出産手当金の額の算定について準用する。この場合において、同条第一項及び第五項中「法第九十九条第二項」及び「同項」とあるのは「法第百二条第二項において準用する法第九十九条第二項」と、同条第二項から第四項までの規定中「法第九十九条第二項」とあるのは「法第百二条第二項において準用する法第九十九条第二項(第八十七条の二において準用する第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第六項中「法第九十九条第二項」及び「同項」とあるのは「法第百二条第二項において準用する法第九十九条第二項(第八十七条の二において準用する第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。

(平二八厚労令一三・追加)

(法第百八条第三項から第五項までの規定に該当するに至った場合の届出)

第八十八条 傷病手当金の支給を受けるべき者は、法第百八条第三項から第五項までの規定に該当するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を保険者に提出しなければならない。

一 被保険者等記号・番号又は個人番号

二 第八十四条第一項第六号又は第七号に掲げる事項

(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令一四九・平二七厚労令一五〇・平二八厚労令一三・令二厚労令一六一・一部改正)

(法第百八条第三項ただし書及び第五項ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)

第八十九条 法第百八条第三項ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受けるべき障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)を三百六十で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 法第百八条第五項ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受けるべき老齢退職年金給付の額(当該老齢退職年金給付が二以上あるときは、当該二以上の老齢退職年金給付の額の合算額)を三百六十で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平一五厚労令一五・追加、平二八厚労令一三・一部改正)

第三節 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給

(平一五厚労令一五・追加)

(家族療養費の支給)

第九十条 第五十三条、第五十四条、第五十八条、第六十一条、第六十二条、第六十二条の三から第六十二条の五まで、第六十四条から第六十六条まで、第八十三条、第九十九条、第百三条の二及び第百五条の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。この場合において、第五十三条第二項中「被保険者が法第七十四条第一項第二号又は第三号」とあるのは「被保険者の被扶養者が法第百十条第二項第一号ハ又はニ」と、「一部負担金の割合」とあるのは「百分の百から法第百十条第二項第一号ハ又はニに定める割合を控除して得た割合」と読み替えるものとする。

(平一五厚労令一五・追加、平一八厚労令一五七・平一九厚労令一六・令二厚労令一六一・令五厚労令一四八・令六厚労令一一九・一部改正)

第九十一条及び第九十二条 削除

(平二〇厚労令七七)

(家族療養費の支払)

第九十三条 被保険者の被扶養者が第九十条において準用する第五十三条、第五十四条、第九十九条、第百三条の二第五項又は第百五条第四項の規定により法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養を受けた場合においては、法第百十条第四項の規定によりその被保険者に支給すべき家族療養費は当該病院若しくは診療所又は薬局に対して支払うものとする。

(平一五厚労令一五・追加、平一八厚労令一五七・平一九厚労令一六・令二厚労令一六一・一部改正)

(家族訪問看護療養費の支給)

第九十四条 第五十三条、第六十五条、第六十九条、第七十一条、第七十二条及び第八十三条の規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。この場合において、第五十三条第二項中「被保険者が法第七十四条第一項第二号又は第三号」とあるのは「被扶養者が法第百十条第二項第一号ハ又はニ」と、「一部負担金の割合」とあるのは「百分の百から法第百十条第二項第一号ハ又はニに定める割合を控除して得た割合」と読み替えるものとする。

(平一五厚労令一五・追加、令二厚労令一六一・令五厚労令一四八・令六厚労令一一九・一部改正)

(家族移送費の支給)

第九十五条 第八十条から第八十三条までの規定は、家族移送費の支給について準用する。

(平一五厚労令一五・追加)

(家族埋葬料の支給の申請)

第九十六条 法第百十三条の規定により家族埋葬料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。

一 被保険者等記号・番号又は個人番号

二 被保険者の氏名

三 死亡した被扶養者の氏名及び生年月日

四 第八十五条第一項第二号、第三号及び第六号に掲げる事項

五 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨

ロ イに掲げる者以外の者 払渡しを受けようとする金融機関等の名称

2 第六十六条第三項及び第八十五条第二項第一号の規定は、前項の申請について準用する。

(平一五厚労令一五・追加、平一八厚労令一五七・平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一四九・平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・令四厚労令一二六・一部改正)

(家族出産育児一時金の支給の申請)

第九十七条 法第百十四条の規定により家族出産育児一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。

一 第八十六条第一項各号に掲げる事項

二 出産した被扶養者の氏名及び生年月日

2 第八十六条第二項から第四項までの規定は、前項の申請について準用する。

(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令一四九・平二〇厚労令一六九・一部改正)

第四節 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給

(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令七七・改称)

(令第四十一条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付)

第九十八条 令第四十一条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。

一 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第三項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給

二 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十六条第一項第一号又は第二項第一号(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十八条第五項から第七項までの規定により適用される場合を含む。)の医療費の支給

三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給

四 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付

五 削除

六 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付

七 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給

八 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十六条第一項第一号又は第二十条第一項第一号の医療費の支給

九 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十七条第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。以下同じ。)、第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。以下同じ。)の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給

九の二 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第四条第一項の医療費の支給

九の三 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)第四条第一号の医療費の支給

九の四 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第十二条第一項の定期検査費、同法第十三条第一項の母子感染防止医療費又は同法第十四条第一項の世帯内感染防止医療費の支給

九の五 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給

十 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第三条又は第四条の医療費の支給

十一 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付

(平一五厚労令一五・追加、平一六厚労令五五・平一八厚労令四六・平一八厚労令七八・平一八厚労令一六九・平一九厚労令二六・平二一厚労令一五三・平二三厚労令九〇・平二四厚労令二・平二四厚労令四〇・平二五厚労令四・平二五厚労令五〇・平二五厚労令五九・平二六厚労令一三七・平二八厚労令一三・平三〇厚労令三〇・令二厚労令一九九・令四厚労令一六五・令六厚労令五・令六厚労令六〇・一部改正)

(特定疾病給付対象療養に係る保険者の認定)

第九十八条の二 令第四十一条第七項の規定による保険者の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を、同項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の実施機関(以下この条において「実施機関」という。)を経由して、保険者に申し出なければならない。

一 被保険者等記号・番号又は個人番号

二 被保険者の氏名

三 認定を受けようとする者の氏名及び生年月日

四 認定を受けようとする者が受けるべき令第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の名称

2 被保険者は、認定を受けようとする者が令第四十二条第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、前項の申出の際にその旨を証する書類を提出しなければならない。ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

3 保険者は、第一項の申出に基づき認定を行ったときは、実施機関を経由して、認定した者に対し当該者が該当する令第四十二条第一項各号又は第三項各号に掲げる者の区分(第五項及び第六項において「所得区分」という。)を通知しなければならない。

4 被保険者は、認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、実施機関を経由して、その旨を保険者に申し出なければならない。この場合において、第二号に該当するに至ったことによる申出においては、第二項の規定を準用する。

一 令第四十二条第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当していた者が、当該いずれかに該当しなくなったとき。

二 令第四十二条第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当することとなったとき。

三 令第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付を受けなくなったとき。

5 保険者は、認定した者が該当する所得区分に変更が生じたときは、遅滞なく、実施機関を経由して、当該者に対し変更後の所得区分を通知しなければならない。

6 認定を受けた者は、令第四十一条第一項第一号に規定する病院等から特定疾病給付対象療養(同条第七項に規定する特定疾病給付対象療養をいう。次項において同じ。)を受けようとするときは、第三項又は前項の規定により通知された所得区分を当該病院等に申し出なければならない。

7 認定を受けた者(令第四十二条第三項第一号又は第二号に掲げる者及び第百三条の二第一項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定又は限度額適用認定を受けている者を除く。)が特定疾病給付対象療養を受けた場合において、同一の月に同一の保険医療機関若しくは保険薬局若しくは法第六十三条第三項第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局(第百三条の二第五項及び第六項、第百五条第四項及び第五項並びに第百六条第一項において「保険医療機関等」と総称する。)又は指定訪問看護事業者から療養(令第四十一条第一項第一号に規定する療養をいう。第百三条の二第五項、第百四条、第百五条第四項及び第百六条において同じ。)を受けたときの令第四十三条第一項、第三項又は第四項の規定の適用については、当該認定を受けた者は第百三条の二第一項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定又は限度額適用認定を受けているものとみなす。

(平二一厚労令一〇八・追加、平二三厚労令一三五・平二六厚労令一三七・平二七厚労令一五〇・平二九厚労令六九・平三〇厚労令九七・令二厚労令一六一・令六厚労令八七・一部改正)

(特定疾病の認定の申請等)

第九十九条 令第四十一条第九項の規定による保険者の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。

一 被保険者等記号・番号又は個人番号

二 認定を受けようとする者の氏名及び生年月日

三 認定を受けようとする者がかかった令第四十一条第九項に規定する疾病の名称

2 前項の申請書には、同項第三号に掲げる疾病に関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかったことを証する書類を添付しなければならない。

3 前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。

4 保険者は、第一項の申請に基づき認定を行ったときは、当該認定を受けた被保険者であって、当該被保険者又はその被扶養者に係る資格確認書の交付又は提供を受けているものに対し、様式第十三号による特定疾病療養受療証又は当該認定に係る情報が記載され、若しくは記録された資格確認書(当該被保険者が記載又は記録を求めた場合に限る。)を交付しなければならない。

5 特定疾病療養受療証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を保険者に返納しなければならない。

一 被保険者の資格を喪失したとき。

二 保険者に変更があったとき。

三 被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。

四 令第四十一条第九項各号のいずれかに該当しなくなったとき。

6 認定を受けた者は、保険医療機関等又は保険薬局等から令第四十一条第九項に規定する療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は保険薬局等において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第五十三条第一項第二号(資格確認書に当該認定に係る情報が記載され、又は記録されていない場合に限る。)及び第三号に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするときは、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

7 前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。

8 被保険者は、特定疾病療養受療証の交付その他の手続を事業主を経由して行おうとするときは、事業主及び保険者に対し、その旨の意思を表示しなければならない。

9 第四十七条第五項、第六項及び第八項、第四十八条から第五十条まで並びに第五十一条第三項から第五項までの規定は、特定疾病療養受療証について準用する。この場合において、これらの規定(第四十七条第五項、第五十条第二項及び第五十一条第三項を除く。)中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者又は第九十九条第八項の意思を表示しない者」と、第四十七条第五項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者及び第九十九条第八項の意思を表示しない者」と、第四十九条第一項中「申請することができる」とあるのは「申請しなければならない」と、第五十条第二項及び第五十一条第三項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者及び第九十九条第八項の意思を表示しない者」と読み替えるものとする。

(平一五厚労令一五・追加、平一五厚労令一三五・平一八厚労令一五七・平一九厚労令一六・平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一四九・平二〇厚労令一七三・平二一厚労令一〇八・平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・令二厚労令二〇八・令三厚労令一四〇・令五厚労令一四八・令六厚労令一一九・一部改正)

(令第四十一条の二第一項第五号、第六号、第十一号、第十二号、第十七号及び第十八号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)

第九十九条の二 令第四十一条の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被保険者(同項第一号に規定する基準日被保険者をいう。以下同じ。)が該当する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被保険者が受けた外来療養(七十歳に到達する日の属する月の翌月以降の外来療養に限る。以下同じ。)に係る同表の下欄に掲げる額とする。