アクセシビリティ閲覧支援ツール

○健康保険法施行規則

(大正十五年七月一日)

(内務省令第三十六号)

健康保険法施行規則左ノ通定ム

健康保険法施行規則

目次

第一章 総則(第一条・第一条の二)

第一章の二 保険者

第一節 通則(第一条の三・第二条)

第一節の二 全国健康保険協会(第二条の二―第二条の八)

第二節 健康保険組合(第三条―第十八条)

第二章 被保険者

第一節 事業主による届出等(第十九条―第三十五条)

第二節 被保険者による申出等(第三十五条の二―第四十五条)

第三節 被保険者証等(第四十六条―第五十二条)

第三章 保険給付

第一節 通則(第五十二条の二)

第一節の二 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給

第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給(第五十三条―第六十六条)

第二款 訪問看護療養費の支給(第六十七条―第七十九条)

第三款 移送費の支給(第八十条―第八十二条)

第四款 補則(第八十三条)

第二節 傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金及び出産手当金の支給(第八十四条―第八十九条)

第三節 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給(第九十条―第九十七条)

第四節 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給(第九十八条―第百九条の十一)

第五節 雑則(第百十条―第百十二条の二)

第四章 日雇特例被保険者に関する特例(第百十三条―第百三十四条)

第五章 費用の負担(第百三十四条の二―第百五十三条の二)

第六章 保健事業及び福祉事業(第百五十三条の三―第百五十五条の十一)

第七章 健康保険組合連合会(第百五十六条)

第八章 雑則(第百五十六条の二―第百七十八条)

附則

第一章 総則

(平三〇厚労令一五三・追加)

(法第三条第一項第九号の厚生労働省令で定める場合)

第一条 健康保険法(大正十一年法律第七十号。以下「法」という。)第三条第一項第九号の厚生労働省令で定める場合は、同一の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する労働者の数が当該通常の労働者の数に比し著しく多い業務(当該業務に従事する通常の労働者の一週間の所定労働時間が他の業務に従事する通常の労働者の一週間の所定労働時間のいずれよりも長い場合に係る業務を除く。)に当該事業所に雇用される労働者が従事する場合とする。

(平三〇厚労令一五三・追加)

(法第三条第十三項の厚生労働省令で定める方法)

第一条の二 法第三条第十三項の厚生労働省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法とする。

(令五厚労令一三九・追加)

第一章の二 保険者

(平一四厚労令一一七・全改、平三〇厚労令一五三・旧第一章繰下)

第一節 通則

(平一五厚労令一五・節名追加)

(選択)

第一条の三 被保険者(日雇特例被保険者を除く。以下同じ。)は、同時に二以上の事業所又は事務所(第七十四条第一項第一号、第七十六条第一項第二号及び第七十九条第二号を除き、以下「事業所」という。)に使用される場合において、保険者が二以上あるときは、その被保険者の保険を管掌する保険者を選択しなければならない。

2 前項の場合において、当該二以上の事業所に係る日本年金機構(以下「機構」という。)の業務が二以上の年金事務所(日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所をいう。以下同じ。)に分掌されているときは、被保険者は、その被保険者に関する機構の業務を分掌する年金事務所を選択しなければならない。ただし、前項の規定により健康保険組合を選択しようとする場合はこの限りでない。

(平二〇厚労令一四九・全改、平二〇厚労令一五〇・平二一厚労令五〇・平二一厚労令一六七・一部改正、平三〇厚労令一五三・旧第一条繰下、令五厚労令一三九・旧第一条の二繰下)

(選択の届出)

第二条 前条第一項の選択は、同時に二以上の事業所に使用されるに至った日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を全国健康保険協会(以下「協会」という。)を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康保険組合に提出することによって行うものとする。

一 事業所整理記号及び被保険者整理番号(健康保険組合が管掌する健康保険にあっては、被保険者等記号・番号又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。))

二 被保険者の氏名及び生年月日

三 各事業所の事業主の氏名又は名称及び住所

四 各事業所の名称及び所在地

2 前項の届出を受けたときは、厚生労働大臣にあっては関係する健康保険組合及び事業主に、健康保険組合にあっては厚生労働大臣又は関係する健康保険組合及び事業主に、その旨を通知しなければならない。

3 第一項の場合において、被保険者が厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)に限る。以下同じ。)であるときは、同項の届書に個人番号又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号(以下単に「基礎年金番号」という。)を付記しなければならない。この場合において、当該被保険者が使用される事業所につき公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。第百五十九条の三において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金が設立されているときは、当該存続厚生年金基金の名称を併記しなければならない。

4 第一項及び前項の規定は、前条第二項の選択について準用する。この場合において、第一項中「全国健康保険協会(以下「協会」という。)を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康保険組合」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。

(平一四厚労令一一七・全改、平一五厚労令一五・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二六厚労令二〇・平二七厚労令一五〇・平二七厚労令一五三・令二厚労令一六一・一部改正)

第一節の二 全国健康保険協会

(平一九厚労令一三〇・追加)

(定款で定める事項)

第二条の二 法第七条の六第一項第十号の厚生労働省令で定める事項は、保険料に関する事項、協会が行う法第百九十八条第一項の規定による命令、質問及び検査に関する事項並びに健康保険委員(協会が管掌する健康保険事業の運営に協力して、協会が管掌する健康保険事業に関する国民の理解を高めるための啓発を行い、並びに協会が管掌する健康保険事業に関する事項につき被保険者からの相談に応じ、及び被保険者に対する助言その他の活動を行う者をいう。)に関する事項とする。

(平一九厚労令一三〇・追加、平二五厚労令七五・平三〇厚労令一五三・一部改正)

(定款の変更)

第二条の三 法第七条の六第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 事務所の所在地の変更

二 前号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める事項

(平一九厚労令一三〇・追加)

(運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項)

第二条の四 法第七条の十八第一項に規定する運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、協会の理事長が招集する。

2 協会の理事長は、運営委員会の委員の総数の三分の一以上の委員が審議すべき事項を示して運営委員会の招集を請求したときは、運営委員会を招集しなければならない。

3 運営委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。

4 委員長は、運営委員会の議事を整理する。委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を行う。

5 運営委員会は、委員の総数の三分の二以上又は法第七条の十八第二項に掲げる委員の各三分の一以上が出席しなければ、議事を開くことができない。

(平一九厚労令一三〇・追加、平二〇厚労令一四九・一部改正)

(運営規則)

第二条の五 法第七条の二十二第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 協会の事業を執行する権限の委任に関する事項

二 その他協会の業務の執行に関して必要な事項

(平一九厚労令一三〇・追加)

(協会に対する情報の提供)

第二条の六 法第五十一条の二の規定による情報の提供は、次に掲げる事項について行うものとする。

一 第十九条第一項、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条、第三十条第一項、第三十一条及び第三十五条に規定する適用事業所の事業主に係る届出又は申請に関する事項

二 第二十四条第一項、第二十七条の二第一項、第二十八条、第二十八条の二第一項、第二十九条第一項、第三十二条第一項、第三十七条第一項並びに第三十八条第一項及び第二項に規定する被保険者の資格等に係る届出並びに第四十八条第一項に規定する被保険者証の訂正に関する事項

三 第二十五条第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二及び第三十八条の二に規定する被保険者の報酬月額に係る届出又は申出に関する事項

四 第百十四条第一項に規定する日雇特例被保険者手帳の交付の申請並びに第百十八条第一項及び第二項に規定する日雇特例被保険者手帳の返納に関する事項

五 法第百八条第三項から第五項までの規定により傷病手当金の支給を行うにつき必要な年金給付等の支給状況に関する事項

六 前各号に掲げる事項のほか、厚生労働大臣が保有する情報であって、協会の業務の実施に必要なものに関する事項

(平二〇厚労令一四九・追加、平二一厚労令一六七・平二八厚労令五五・令元厚労令五二・令三厚労令一六・令三厚労令三三・一部改正)

(診療報酬の契約に関する認可の申請)

第二条の七 協会が行う法第七十六条第三項(法第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項及び第百十条第七項において準用する場合を含む。第十条及び第百五十九条第一項第六号において同じ。)の規定による認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

一 契約の相手方の名称及び所在地並びに開設者の氏名及び住所

二 契約の内容

三 その他厚生労働大臣が必要と認める事項

2 前項の認可の申請書には、契約の相手方の同意書を添付しなければならない。

(平二〇厚労令一四九・追加)

(事業状況の報告)

第二条の八 協会は、別に厚生労働大臣が定めるところにより、毎月の事業状況を翌月末日までに厚生労働大臣に報告しなければならない。

(平二〇厚労令一四九・追加)

第二節 健康保険組合

(平一五厚労令一五・節名追加)

(設立の認可の申請)

第三条 法第十二条第一項又は第十四条第二項の規定による健康保険組合の設立の認可の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。ただし、法第十四条第二項の規定による健康保険組合の設立の認可の申請にあっては、第五号の書類は、添付することを要しない。

一 規約

二 事業計画書

三 一般保険料率及び介護保険料率

四 初年度の収入支出の予算

五 法第十二条第一項の同意を得たことを証する書類

2 前項の申請は、設立しようとする健康保険組合の主たる事務所を設置しようとする地を管轄する地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)を経由して行うものとする。

(平一四厚労令一一七・全改、平一五厚労令一五・平一九厚労令一三〇・一部改正)

(規約の記載事項)

第四条 法第十六条第一項第十号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 保険給付に関する事項

二 一部負担金に関する事項

三 その他組織及び業務に関する重要事項

(平一四厚労令一一七・全改)

(規約の変更の認可の申請)

第五条 法第十六条第二項の規定による規約の変更の認可の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書を厚生労働大臣(当該規約の変更の認可に関する権限が第百五十九条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。

2 前項の場合において、設立事業所(健康保険組合が設立された適用事業所をいう。以下同じ。)の増加又は減少に係る規約の変更の認可の申請にあっては、法第二十五条第一項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

(平一四厚労令一一七・全改、平一五厚労令一五・一部改正)

(認可を要しない規約の変更)

第六条 法第十六条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 法第十六条第一項第二号に掲げる事項

二 法第十六条第一項第三号に掲げる事項(設立事業所の増加又は減少(事業所の廃止に係る場合を除く。)に係る場合を除く。)

三 法第八十四条第二項ただし書又は第三項の規定により、支払うべき一部負担金を減額し、若しくはその支払を要しないものとし、又は一部負担金を支払わせることとした病院若しくは診療所又は薬局の名称及び所在地

四 予備費の費途

五 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める事項

(平一四厚労令一一七・全改)

(合併の認可の申請)

第七条 法第二十三条第一項の規定による健康保険組合の合併の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

一 合併しようとする健康保険組合の名称及び被保険者の数

二 合併により設立される健康保険組合の名称及び住所又は合併後存続する健康保険組合の名称

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 合併後における事業計画書

二 認可の申請前一月以内現在における各健康保険組合の財産目録

三 合併により健康保険組合が設立される場合にあっては、その健康保険組合の規約、一般保険料率及び介護保険料率並びに初年度の収入支出の予算

3 合併後存続する健康保険組合にあっては、合併に伴う規約の変更の認可の申請は、合併の認可の申請と同時に行わなければならない。

(平一四厚労令一一七・全改、平一五厚労令一五・一部改正)

(分割の認可の申請)

第八条 法第二十四条第一項の規定による健康保険組合の分割の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

一 分割しようとする健康保険組合の名称

二 分割により設立される健康保険組合の名称及び住所並びにその被保険者となる者の数又は分割後存続する健康保険組合の名称及びその被保険者となる者の数

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 分割後における各健康保険組合の事業計画書

二 認可の申請前一月以内現在における分割しようとする健康保険組合の財産目録

三 分割により設立される健康保険組合が承継する権利義務の限度を示した書面

四 分割により設立される健康保険組合の規約、一般保険料率及び介護保険料率並びに初年度の収入支出の予算

3 分割後存続する健康保険組合にあっては、分割に伴う規約の変更の認可の申請は、分割の認可の申請と同時に行わなければならない。

(平一四厚労令一一七・全改、平一五厚労令一五・一部改正)

(解散の認可の申請)

第九条 法第二十六条第二項の規定による健康保険組合の解散の認可の申請は、解散の理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

一 組合員である被保険者の数を示した書面

二 認可の申請前一月以内現在における財産目録

三 法第二十六条第一項第二号に掲げる理由により解散しようとする場合にあっては、健康保険組合の事業を継続することが不能となったことを証する書類

四 協会が承継する権利義務を示した書面

(平一四厚労令一一七・全改、平一五厚労令一五・平二〇厚労令一四九・一部改正)

(診療報酬の契約に関する認可の申請)

第十条 第二条の七の規定は、健康保険組合が行う法第七十六条第三項の規定による認可の申請について準用する。この場合において、第二条の七第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「健康保険組合の名称及び住所並びに次に掲げる事項」と、「厚生労働大臣に」とあるのは「当該健康保険組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等に」と読み替えるものとする。

(平二〇厚労令一四九・全改)

(組合債に係る認可を要しない事項)

第十一条 健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号。以下「令」という。)第二十二条第一項ただし書の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 組合債の金額(減少に係る場合に限る。)

二 組合債の利息の定率(低減に係る場合に限る。)

(平一四厚労令一一七・全改、平一五厚労令一五・旧第九条の三繰下、平二一厚労令一六七・一部改正)

(帳簿の備付け)

第十二条 健康保険組合は、歳入簿、歳出簿及び現金出納簿を備えなければならない。

(平一四厚労令一一七・全改、平一五厚労令一五・旧第九条の四繰下)

(一般保険料率の認可の申請)

第十三条 一般保険料率の認可の申請書には、計算の基礎を示した書面を添付しなければならない。

(平一四厚労令一一七・全改、平一五厚労令一五・旧第九条の五繰下)

(事業状況の報告)

第十四条 健康保険組合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより、毎月の事業状況を翌月二十日までに管轄地方厚生局長等(当該健康保険組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等をいう。以下同じ。)に報告しなければならない。

(平一四厚労令一一七・全改、平一五厚労令一五・旧第九条の六繰下、平二〇厚労令一四九・一部改正)

(規程の届出)

第十五条 健康保険組合は、組合員の権利義務に関する規程を定めたときは、遅滞なく、これを管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。

(平一四厚労令一一七・全改、平一五厚労令一五・旧第九条の七繰下)

(理事長の就任等の届出)

第十六条 健康保険組合は、理事長が就任し、退任し、又は死亡したときは、遅滞なく、その旨を管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。法第二十二条第一項の規定により理事長が指定した理事がその職務を代理し、又はその職務を行ったときも、同様とする。

(平一四厚労令一一七・全改、平一五厚労令一五・旧第九条の八繰下・一部改正)

(添付書類)

第十七条 健康保険組合において厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等の認可を受けるべき事項又は厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等に届出を行うべき事項が組合会の議決を経たものであるときは、申請書又は届書にはその会議録の謄本又は抄本を添付しなければならない。

2 前項に規定する事項が令第七条第四項の規定により理事長が処分したものであるときは、申請書又は届書には理事長が処分した理由を記載した書面を添付しなければならない。

(平一四厚労令一一七・全改、平一五厚労令一五・旧第九条の九繰下)

(管轄地方厚生局長等の経由)

第十八条 健康保険組合が厚生労働大臣に提出すべき書類は、管轄地方厚生局長等を経由するものとする。

(平一四厚労令一一七・全改、平一五厚労令一五・旧第九条の十繰下)

第二章 被保険者

第一節 事業主による届出等

(平一五厚労令一五・節名追加)

(新規適用事業所の届出)

第十九条 初めて法第三条第三項に規定する適用事業所となった事業所の事業主は、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣(初めて適用事業所となったと同時に当該適用事業所を健康保険組合の設立に係る適用事業所としようとするときは、健康保険組合)に提出しなければならない。この場合において、厚生労働大臣に提出する事業所が同時に厚生年金保険法第六条第一項の規定により初めて適用事業所となったときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。

一 事業主の氏名又は名称及び住所

二 事業所の名称、所在地及び事業の種類

三 事業主が法人であるときは、次に掲げる事項

イ 法人番号(番号利用法第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)又は会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条に規定する会社法人等番号をいう。)

ロ 事業所が法人の本店又は主たる事業所であるか否かの別

ハ 内国法人(国内に本店又は主たる事業所を有する法人をいう。以下このハにおいて同じ。)又は外国法人(内国法人以外の法人をいう。)の別

四 事業主が国又は地方公共団体であるときは、法人番号

2 前項の規定により厚生労働大臣に届書を提出する事業所(協会が管掌する健康保険の適用事業所に限る。次条第二項において同じ。)の事業主が、当該届書に併せて、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四条の二第一項の規定による届書(同法第七条第二号に規定する有期事業、同法第三十三条第三項に規定する労働保険事務組合に同条第一項に規定する労働保険事務の処理が委託されている事業及び同法第三十九条第一項に規定する事業に係るものを除く。)又は雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百四十一条第一項の規定による事業所の設置に係る届書を提出するときは、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)又は事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長(以下「所轄公共職業安定所長」という。)を経由して提出することができる。

3 第一項の届書には、登記事項証明書その他の当該届書に記載した事項を証する書類(厚生労働大臣(当該届書を健康保険組合に提出する場合にあっては、健康保険組合)が必要と認めるものに限る。)を添付しなければならない。

(平一五厚労令一五・全改、平二一厚労令一六七・平二七厚労令一〇六・平二七厚労令一五三・平二七厚労令一六九・令元厚労令五二・令三厚労令三三・令六厚労令二・一部改正)

(適用事業所に該当しなくなった場合の届出)

第二十条 適用事業所の事業主は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、第二十二条の規定により申請する場合を除き、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主が同時に厚生年金保険の被保険者の適用事業所であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。

一 事業主の氏名又は名称及び住所

二 事業所の名称及び所在地

三 適用事業所に該当しなくなった年月日及びその理由

2 前項の規定により厚生労働大臣に届書を提出する事業所の事業主が、当該届書に併せて、雇用保険法施行規則第百四十一条第一項の規定による事業所の廃止に係る届書を提出するときは、所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる。

3 第一項の届書には、登記事項証明書その他の適用事業所に該当しなくなったことを証する書類を添付しなければならない。

(平一五厚労令一五・全改、平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・令元厚労令五二・令三厚労令三三・一部改正)

(任意適用事業所の申請)

第二十一条 法第三十一条第一項の規定による認可の申請は、様式第一号による健康保険任意適用申請書を機構又は地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。この場合において、同時に厚生年金保険法第六条第三項の認可を受けようとするときは、健康保険任意適用申請書にその旨を付記しなければならない。

2 法第三十一条第一項の規定による認可の申請があった事業所に係る設立事業所の増加に関する規約の変更の認可の申請を行う場合にあっては、健康保険任意適用申請書にその旨を記載しなければならない。

3 健康保険任意適用申請書には、法第三十一条第二項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

(平一五厚労令一五・全改、平二一厚労令一六七・一部改正)

(任意適用事業所の取消しの申請)

第二十二条 法第三十三条第一項の規定による認可の申請は、様式第二号による健康保険任意適用取消申請書を機構又は地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。この場合において、同時に厚生年金保険法第八条第一項の認可を受けようとするときは、健康保険任意適用取消申請書にその旨を付記しなければならない。

2 健康保険任意適用取消申請書には、法第三十三条第二項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

(平一五厚労令一五・全改、平二一厚労令一六七・一部改正)

(二以上の適用事業所を一の適用事業所とするための承認の申請)

第二十三条 法第三十四条第一項の規定による承認の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

一 一の適用事業所としようとする事業所の名称、所在地及びその事業所に使用される被保険者の数

二 一の適用事業所としようとする理由

(平一五厚労令一五・全改)

(特定適用事業所の該当の届出)

第二十三条の二 初めて公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号。以下「年金機能強化法」という。)附則第四十六条第十二項に規定する特定適用事業所(第二号及び第百五十九条の十一第一項第四号において「特定適用事業所」という。)となった適用事業所の事業主(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所の事業主)は、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、厚生労働大臣に提出する事業所が同時に年金機能強化法附則第十七条第十二項の規定により初めて同項に規定する特定適用事業所となったときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。

一 事業所(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所)の名称及び所在地

二 特定適用事業所となった年月日

三 事業主が法人であるときは、法人番号

(平二八厚労令七五・追加、平二八厚労令一六二・平二九厚労令一五・平三〇厚労令一〇・平三〇厚労令一五四・令六厚労令二四・一部改正)

(四分の三以上代表者)

第二十三条の二の二 年金機能強化法附則第四十六条第二項第二号イ及び同条第八項第二号イに規定する四分の三以上同意対象者の四分の三以上を代表する者(以下この条において「四分の三以上代表者」という。)は、次のいずれにも該当する者とする。

一 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。

二 四分の三以上代表者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法により選出された者であって、事業主の意向に基づき選出されたものでないこと。

2 前項第一号に該当する者がいない事業主が同一である一又は二以上の適用事業所にあっては、四分の三以上代表者は同項第二号に該当する者とする。

3 事業主は、当該事業主に使用される者が四分の三以上代表者であること若しくは四分の三以上代表者になろうとしたこと又は四分の三以上代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

4 事業主は、四分の三以上代表者が年金機能強化法附則第四十六条第二項第二号イ及び同条第八項第二号イに規定する同意に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。

(平二九厚労令一五・追加、平三〇厚労令一一二・一部改正)

(特定適用事業所の不該当の申出)

第二十三条の三 年金機能強化法附則第四十六条第二項ただし書の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主が同時に厚生年金保険の被保険者の特定適用事業所(年金機能強化法附則第十七条第十二項に規定する特定適用事業所をいう。)であるときは、当該申出書にその旨を付記しなければならない。

一 事業所(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所)の名称及び所在地

二 事業主が法人であるときは、法人番号

2 前項の申出書には、年金機能強化法附則第四十六条第二項ただし書の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

(平二八厚労令七五・追加、平二九厚労令一五・一部改正)

(過半数代表者)

第二十三条の三の二 年金機能強化法附則第四十六条第五項第二号イに規定する二分の一以上同意対象者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次のいずれにも該当する者とする。

一 労働基準法第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。

二 過半数代表者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法により選出された者であって、事業主の意向に基づき選出されたものでないこと。

2 前項第一号に該当する者がいない事業主が同一である一又は二以上の適用事業所にあっては、過半数代表者は同項第二号に該当する者とする。

3 事業主は、当該事業主に使用される者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

4 事業主は、過半数代表者が年金機能強化法附則第四十六条第五項第二号イに規定する同意に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。

(平二九厚労令一五・追加、平三〇厚労令一一二・一部改正)

(任意特定適用事業所の申出)

第二十三条の三の三 年金機能強化法附則第四十六条第五項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、同時に年金機能強化法附則第十七条第五項の申出を行うときは、当該申出書にその旨を併記しなければならない。

一 事業所(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所)の名称及び所在地

二 事業主が法人であるときは、法人番号

2 前項の申出書には、年金機能強化法附則第四十六条第五項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

(平二九厚労令一五・追加)

(任意特定適用事業所の取消しの申出)

第二十三条の三の四 年金機能強化法附則第四十六条第八項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、同時に年金機能強化法附則第十七条第八項の申出を行うときは、当該申出書にその旨を併記しなければならない。

一 事業所(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所)の名称及び所在地

二 事業主が法人であるときは、法人番号

2 前項の申出書には、年金機能強化法附則第四十六条第八項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

(平二九厚労令一五・追加)

(法第三条第一項第九号ロの厚生労働省令で定める賃金に相当するもの)

第二十三条の四 法第三条第一項第九号ロの最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 臨時に支払われる賃金

二 一月を超える期間ごとに支払われる賃金

三 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金

四 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金

五 午後十時から午前五時まで(労働基準法第三十七条第四項の規定により厚生労働大臣が定める地域又は期間については、午後十一時から午前六時まで)の間の労働に対して支払われる賃金のうち通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分

六 最低賃金において算入しないことを定める賃金(最低賃金法第四条第三項第三号に掲げる賃金をいう。)

(平二八厚労令七五・追加、平二九厚労令一五・令四厚労令四六・一部改正)

(法第三条第一項第九号ロの額)

第二十三条の五 法第三条第一項第九号ロの額は、次に掲げるものとする。

一 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬(法第三条第一項第九号ロに規定する報酬をいう。以下この条において同じ。)の額をその期間の総日数で除して得た額の三十倍に相当する額

二 日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前一月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額

三 前二号の規定によって算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得した月前一月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額

四 前三号のうち二以上に該当する報酬を受ける場合には、それぞれについて、前三号の規定によって算定した額の合算額

(平二八厚労令七五・追加、令四厚労令四六・一部改正)

(法第三条第一項第九号ハの厚生労働省令で定める者)

第二十三条の六 法第三条第一項第九号ハの厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者(卒業を予定している者であって、適用事業所に使用され、卒業した後も引き続き当該適用事業所に使用されることとなっているもの、休学中の者及び定時制の課程等に在学する者その他これらに準ずる者を除く。)とする。

一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校に在学する生徒

二 学校教育法第六十三条に規定する中等教育学校に在学する生徒

三 学校教育法第七十二条に規定する特別支援学校(同法第七十六条第二項に規定する高等部に限る。)に在学する生徒

四 学校教育法第八十三条に規定する大学(同法第九十七条に規定する大学院を含む。)に在学する学生

五 学校教育法第百八条第二項に規定する短期大学に在学する学生

六 学校教育法第百十五条に規定する高等専門学校に在学する学生

七 学校教育法第百二十四条に規定する専修学校に在学する生徒

八 学校教育法第百三十四条第一項に規定する各種学校に在学する生徒(修業年限が一年以上である課程を履修する者に限る。)

九 前各号に規定する教育施設に準ずる教育施設に在学する生徒又は学生

2 前項の「定時制の課程等に在学する者」とは、次に掲げる者とする。

一 学校教育法第四条第一項に規定する定時制の課程又は通信制の課程に在学する者

二 学校教育法第八十二条において準用する同法第八十四条に規定する通信による教育を受ける者

三 学校教育法第八十六条に規定する夜間において授業を行う学部又は通信による教育を行う学部に在学する者

四 学校教育法第百一条に規定する夜間において授業を行う研究科又は通信による教育を行う研究科に在学する者

五 学校教育法第百八条第六項に規定する夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科に在学する者

六 専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)第四条に規定する夜間等学科に在学する者又は同令第五条第一項に規定する通信制の学科に在学する者

七 前項第八号及び第九号に規定する教育施設における夜間において授業を行う課程又は通信による教育を行う課程に在学する者

3 第一項第九号の「前各号に規定する教育施設に準ずる教育施設」とは、次に掲げる教育施設とする。

一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十三条第三項第一号に規定する学校その他の施設及び同法第十八条の六第一号に規定する保育士を養成する学校その他の施設

二 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第二条第一項に規定する学校及び養成施設

三 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第三条第三項に規定する理容師養成施設

四 栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第二条第一項に規定する栄養士の養成施設

五 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十九条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する保健師養成所、同法第二十条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する助産師養成所、同法第二十一条第一号に規定する大学、同条第二号に規定する学校及び同条第三号に規定する看護師養成所並びに同法第二十二条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する准看護師養成所

六 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第十二条第一号に規定する歯科衛生士学校及び同条第二号に規定する歯科衛生士養成所

七 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第五条第一項に規定する養護教諭養成機関及び同法別表第一備考第三号に規定する教員養成機関

八 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十九条第一項第二号に規定する養成機関

九 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二十条第一号に規定する学校及び診療放射線技師養成所

十 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第十四条第一号に規定する歯科技工士学校及び同条第二号に規定する歯科技工士養成所

十一 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第四条第三項に規定する美容師養成施設

十二 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第十五条第一号に規定する学校及び臨床検査技師養成所

十三 調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)第三条第一号に規定する調理師養成施設

十四 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第十一条第一号及び第二号に規定する学校及び理学療法士養成施設並びに同法第十二条第一号及び第二号に規定する学校及び作業療法士養成施設

十五 製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)第五条第一号に規定する製菓衛生師養成施設

十六 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項第一号に規定する職業能力開発校、同項第二号に規定する職業能力開発短期大学校、同項第三号に規定する職業能力開発大学校、同項第四号に規定する職業能力開発促進センター、同項第五号に規定する障害者職業能力開発校及び同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校(職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条に規定する短期間の訓練課程を除く。)

十七 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第十二条第一項に規定する学校及び柔道整復師養成施設

十八 視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)第十四条第一号及び第二号に規定する学校及び視能訓練士養成所

十九 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和五十一年法律第七十二号)第一条第二項に規定する千九百七十二年十二月十一日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学

二十 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第七条第三号に規定する学校及び養成施設並びに同法第四十条第二項第一号、第二号及び第三号に規定する学校及び養成施設

二十一 臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第十四条第一号、第二号及び第三号に規定する学校及び臨床工学技士養成所

二十二 義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第十四条第一号、第二号及び第三号に規定する学校及び義肢装具士養成所

二十三 救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第三十四条第一号、第二号及び第四号に規定する学校及び救急救命士養成所

二十四 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第七条第三号に規定する学校及び養成施設

二十五 言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第三十三条第一号、第二号、第三号及び第五号に規定する学校及び言語聴覚士養成所

二十五の二 愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第三十一条第二号に規定する愛玩動物看護師養成所

二十六 森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)第九条に規定する教育機関

二十七 農業改良助長法施行令(昭和二十七年政令第百四十八号)第三条第一号に規定する教育機関

二十八 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十五条第一項第四号及び第二項第七号、第百五十六条第三号、第百六十条第三号、第百六十一条第二項、第百六十二条並びに第百七十七条第七号に規定する文部科学大臣が別に指定する教育施設(文部科学大臣が指定した課程に限る。)

二十九 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第二十八条第一号、第四十三条第一項第一号及び第八十二条第一項第三号に規定する学校その他の養成施設

三十 国立研究開発法人水産研究・教育機構

三十一 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構

三十二 独立行政法人海技教育機構(厚生労働大臣が定める課程に限る。)

三十三 独立行政法人航空大学校

三十四 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が指定するもの

(平二八厚労令七五(平二八厚労令七七)・追加、平二三厚労令一三二(平二八厚労令七六)・平二八厚労令一四一・令三厚労令四六・令四厚労令四六・令四厚労令五二・一部改正)

(被保険者の資格取得の届出)

第二十四条 法第四十八条の規定による被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条、第二十九条、第三十五条の二から第三十六条の二まで及び第四十二条において同じ。)の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した様式第三号又は様式第三号の二による健康保険被保険者資格取得届を機構又は健康保険組合(第十一号において「保険者等」という。)(様式第三号の二によるものである場合にあっては、機構)に提出することによって行うものとする。

一 被保険者の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)

二 被保険者の生年月日

三 被保険者の種別(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者にあっては、被保険者の性別)

四 被保険者資格の取得区分

五 被保険者の個人番号(協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときであって、当該被保険者が基礎年金番号を有する者にあっては、個人番号又は基礎年金番号。第五項において同じ。)

六 資格取得年月日

七 被扶養者の有無

八 被保険者の報酬月額

九 被保険者の住所(当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときを除く。)

十 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称

十一 その他保険者等が必要と認める情報

2 前項の規定により機構に提出する健康保険被保険者資格取得届(様式第三号の二によるものに限る。)は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる。

3 第一項の場合において、被保険者が被扶養者を有するときは、健康保険被保険者資格取得届に被扶養者届を添付しなければならない。

4 第一項の届出は、機構又は健康保険組合が支障がないと認めた場合に限り、健康保険被保険者資格取得届に記載すべき事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)及び次に掲げる事項を記載した書類を提出することによって行うことができる。

一 事業主の氏名又は名称

二 事業所の名称及び所在地

三 届出の件数

5 事業主は、第一項の届出に関し、被保険者に対し、個人番号の提出を求め、又は同項各号に係る事実を確認することができる。

(平一五厚労令一五・追加、平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二五厚労令一一八・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令一〇・令元厚労令五二・令三厚労令一六・令五厚労令八一・令五厚労令一二五・令五厚労令一五〇・一部改正)

(法第四十一条第一項の厚生労働省令で定める者)

第二十四条の二 法第四十一条第一項の厚生労働省令で定める者は、被保険者であって、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される法第三条第一項第九号に規定する通常の労働者(以下「通常の労働者」という。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である同号に規定する短時間労働者(以下「短時間労働者」という。)又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者とする。

(平二八厚労令七五・追加、平三〇厚労令一五三・一部改正)

(法第二百条第一項及び第二百二条の規定の適用を受けなくなった場合の届出)

第二十四条の三 被保険者が法第三条第十項に規定する共済組合(以下この項、第二十九条の二第一項及び第五十一条第四項第四号において単に「共済組合」という。)の組合員の資格を喪失したことにより、適用事業所(当該共済組合に係るものを除く。)に係る法第二百条第一項及び第二百二条の規定の適用を受けなくなったときは、当該適用事業所の事業主は、当該事実があった日から五日以内に、その旨を記載した様式第三号による届書を機構又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、同様式中「被保険者資格取得届」とあるのは「第二十四条の三第一項の届書」と読み替えるものとする。

2 第二十四条第三項及び第四項の規定は、前項の届出について準用する。

(令四厚労令一三六・追加)

(保険者による被保険者情報の登録)

第二十四条の四 保険者は、法第二百五条の四第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、機構若しくは健康保険組合が第二十四条第一項の規定による届出を受け、又は当該保険者が第四十二条の規定による申出を受けた日から五日以内に、当該届出又は申出に係る被保険者の資格に係る情報を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に提供するものとする。

(令五厚労令八一・追加)

(報酬月額の届出)

第二十五条 毎年七月一日現に使用する被保険者(法第四十一条第三項に該当する者を除く。)の報酬月額に関する法第四十八条の規定による届出は、同月十日までに、様式第四号による健康保険被保険者報酬月額算定基礎届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、健康保険被保険者報酬月額算定基礎届に厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。

2 第二十四条第四項の規定は、前項の届出について準用する。

3 前二項の規定にかかわらず、第一項の届出は、特定法人(事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。)開始の時における資本金の額、出資金の額若しくは銀行等保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第四十一条第一項及び第三項の規定により納付された同条第一項の当初拠出金の額及び同条第三項の売却時拠出金の額の合計額が一億円を超える法人、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項に規定する相互会社、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。以下この節において同じ。)の事業所の事業主にあっては、電子情報処理組織(機構又は健康保険組合の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第百六十条において同じ。)と特定法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この節において同じ。)を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで第一項の届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。

4 前項本文の場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、健康保険被保険者報酬月額算定基礎届に厚生年金保険の従前の標準報酬月額を併せて入力しなければならない。

(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平三〇厚労令一〇・平三〇厚労令一五四・令元厚労令五二・令五厚労令八一・一部改正)

(報酬月額の変更の届出)

第二十六条 法第四十三条第一項に該当する場合の被保険者の報酬月額に関する届出は、速やかに、様式第五号による健康保険被保険者報酬月額変更届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、健康保険被保険者報酬月額変更届に厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。

2 第二十四条第四項の規定は、前項の届出について準用する。

3 前二項の規定にかかわらず、第一項の届出は、特定法人の事業所の事業主にあっては、電子情報処理組織を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで同項の届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。

4 前項本文の場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、健康保険被保険者報酬月額変更届に厚生年金保険の従前の標準報酬月額を併せて入力しなければならない。

(平一五厚労令一五・追加、平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平三〇厚労令一〇・平三〇厚労令一五四・令元厚労令五二・令五厚労令八一・一部改正)

(育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届出)

第二十六条の二 法第四十三条の二第一項に該当する被保険者の報酬月額に関する法第四十八条の規定による届出は、速やかに、第三十八条の二に規定する申出書に次に掲げる事項を記載した届書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。

一 当該被保険者に係る標準報酬月額の変更年月

二 当該被保険者に係る従前の標準報酬月額

三 当該被保険者が法第四十三条の二第一項に規定する育児休業等(以下「育児休業等」という。)を終了した日の翌日が属する月以後三月間の各月の報酬の額及び当該各月における報酬支払の基礎となった日数

四 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称

五 その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者であって、法第三条第一項第九号イからハまでのいずれの要件にも該当しないものであるかないかの区別

(平一七厚労令二七・追加、平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六二・平二一厚労令一六七・平二六厚労令四一・平二八厚労令七五・平三〇厚労令一〇・令四厚労令四六・一部改正)

(産前産後休業を終了した際の報酬月額変更の届出)

第二十六条の三 法第四十三条の三第一項に該当する被保険者の報酬月額に関する法第四十八条の規定による届出は、速やかに、第三十八条の三に規定する申出書に次に掲げる事項を記載した届書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。

一 当該被保険者に係る標準報酬月額の変更年月

二 当該被保険者に係る従前の標準報酬月額

三 当該被保険者が法第四十三条の三第一項に規定する産前産後休業(以下「産前産後休業」という。)を終了した日の翌日が属する月以後三月間の各月の報酬の額及び当該各月における報酬支払の基礎となった日数

四 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称

五 前条第五号の区別

(平二六厚労令四一・追加、平二八厚労令七五・一部改正)

(賞与額の届出)

第二十七条 被保険者の賞与額に関する法第四十八条の規定による届出は、賞与を支払った日から五日以内に、様式第六号による健康保険被保険者賞与支払届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。

2 第二十四条第四項の規定は、前項の届出について準用する。

3 前二項の規定にかかわらず、第一項の届出は、特定法人の事業所の事業主にあっては、電子情報処理組織を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで同項の届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。

(平一五厚労令一五・追加、平二一厚労令一六七・平三〇厚労令一五四・令元厚労令五二・一部改正)

(被保険者の個人番号変更の届出)

第二十七条の二 事業主は、第三十五条の二の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。

一 事業所整理記号及び被保険者整理番号

二 被保険者の氏名及び生年月日

三 被保険者の住所(当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき及び当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、当該健康保険組合が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、事業主に対し、当該被保険者の住所に係る情報の提供を求めないときに限る。)を除く。)

四 変更前の個人番号及び変更後の個人番号並びに変更の年月日

五 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称

2 第二十四条第四項の規定は、前項の届出について準用する。

(令三厚労令一六・追加、令五厚労令八一・令五厚労令一五〇・一部改正)

(被保険者の氏名変更の届出)

第二十八条 事業主は、第三十六条の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、様式第七号による健康保険被保険者氏名変更届を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない(当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき及び当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、当該健康保険組合が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、当該事業主に対し、当該被保険者の氏名に係る情報の提供を求めないときに限る。)を除く。)。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号及び第三種被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者をいう。)に該当することの有無を付記しなければならない。

(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五〇・平二九厚労令一二八・令三厚労令一六・令五厚労令八一・一部改正)

(被保険者の住所変更の届出)

第二十八条の二 事業主は、第三十六条の二の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。

一 事業所整理記号及び被保険者整理番号

二 被保険者の氏名、生年月日及び住所

三 変更前の被保険者の住所

四 住所の変更年月日

五 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称

2 第二十四条第四項の規定は、前項の届出について準用する。

(平二〇厚労令一四九・追加、平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令一〇・令元厚労令五二・令五厚労令八一・一部改正)

(被保険者の区別変更の届出)

第二十八条の三 事業主は、被保険者に係る第二十六条の二第五号の区別の変更があったときは、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。

一 事業所整理記号及び被保険者整理番号(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者にあっては、被保険者等記号・番号)

二 被保険者の氏名及び生年月日

三 被保険者の住所(当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき及び当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、当該健康保険組合が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、事業主に対し、当該被保険者の住所に係る情報の提供を求めないときに限る。)を除く。)

四 変更の年月日

五 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称

(平二八厚労令七五・追加、平三〇厚労令一〇・令二厚労令一六一・令五厚労令一五〇・一部改正)

(被保険者の資格喪失の届出)

第二十九条 法第四十八条の規定による被保険者の資格の喪失に関する届出は、当該事実があった日から五日以内に、様式第八号又は様式第八号の二による健康保険被保険者資格喪失届を機構又は健康保険組合(様式第八号の二によるものである場合にあっては、機構)に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したときは、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。

2 前項の規定により機構に提出する届書(様式第八号の二によるものに限る。)は、所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる。

3 第二十四条第四項の規定は、第一項の届出について準用する。

(平一五厚労令一五・追加、平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令一〇・令元厚労令五二・令五厚労令八一・一部改正)

(法第二百条第一項及び第二百二条の規定の適用を受けるに至った場合の届出)

第二十九条の二 被保険者が共済組合の組合員の資格を取得したことにより、適用事業所(当該共済組合に係るものを除く。)に係る法第二百条第一項及び第二百二条の規定の適用を受けるに至ったときは、当該適用事業所の事業主は、当該事実があった日から五日以内に、その旨を記載した様式第八号による届書を機構又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、同様式中「被保険者資格喪失届」とあるのは「第二十九条の二第一項の届書」と読み替えるものとする。

2 第二十四条第四項の規定は、前項の届出について準用する。

(令四厚労令一三六・追加)

(事業主の氏名等の変更の届出)

第三十条 事業主は、その氏名若しくは名称若しくは住所、事業所の名称若しくは所在地、第十九条第一項第三号に掲げる事項又は同項第四号に掲げる事項に変更があったときは、五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主が同時に厚生年金保険の被保険者の事業主であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。

一 事業所の名称及び所在地

二 変更前の事項及び変更後の事項並びに変更の年月日

2 前項の届書には、登記事項証明書その他の前項第二号に掲げる事項を証する書類(厚生労働大臣又は健康保険組合が必要と認めるものに限る。)を添付しなければならない。

(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一〇六・平二七厚労令一六九・令元厚労令五二・令三厚労令三三・一部改正)

(事業主の変更の届出)

第三十一条 事業主に変更があったときは、変更後の事業主は、五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主と同時に厚生年金保険の被保険者の事業主の変更をするときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。

一 事業所の名称及び所在地

二 変更前の事業主及び変更後の事業主の氏名又は名称及び住所

三 変更の年月日

(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一〇六・一部改正)

(給付制限事由該当等の届出)

第三十二条 事業主は、被保険者又はその被扶養者が法第百十八条第一項各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、五日以内に、次に掲げる事項を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。

一 事業所整理記号及び被保険者整理番号(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者及び任意継続被保険者にあっては、被保険者等記号・番号又は個人番号。以下同じ。)

二 被保険者の氏名及び生年月日

三 該当の事由及び該当し、又は該当しなくなった年月日

2 任意継続被保険者又は被保険者の資格を喪失した後に保険給付を受ける者は、その者若しくはその被扶養者が法第百十八条第一項各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、五日以内に、前項各号に掲げる事項を保険者に届け出なければならない。

(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)

(法第百十八条第一項の厚生労働省令で定める場合)

第三十二条の二 法第百十八条第一項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

一 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条の規定による保護処分として少年院又は児童自立支援施設に送致され、収容されている場合

二 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合

(平一七厚労令二七・追加、平一八厚労令一二二・平一九厚労令八六・令五厚労令六八・一部改正)

(証明書の発行等)

第三十三条 事業主は、保険給付を受けようとする者からこの省令の規定による証明書を求められたとき、又は第百十条の規定による証明の記載を求められたときは、正当な理由がなければ拒むことができない。

(平一五厚労令一五・追加)

(事業主による書類の保存)

第三十四条 事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より二年間、保存しなければならない。

(平一五厚労令一五・追加)

(事業主の代理人選任の届出)

第三十五条 事業主は、法の規定に基づいて事業主がしなければならない事項につき代理人をして処理させようとするとき、又は代理人を解任したときは、あらかじめ、文書でその旨を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。この場合において、事業主が厚生年金保険の被保険者を使用する事業主であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。

(平一五厚労令一五・追加、平二一厚労令一六七・一部改正)

第二節 被保険者による申出等

(平一五厚労令一五・節名追加)

(被保険者の個人番号変更の申出)

第三十五条の二 被保険者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、変更後の個人番号及び変更の年月日を事業主に申し出なければならない。

(令三厚労令一六・追加)

(氏名変更の申出)

第三十六条 被保険者は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を事業主に申し出るとともに、被保険者証を事業主に提出しなければならない。

(平一五厚労令一五・追加)

(被保険者の住所変更の申出)

第三十六条の二 被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を事業主に申し出なければならない。ただし、当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき及び当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、当該健康保険組合が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、事業主に対し、当該被保険者の住所に係る情報の提供を求めないときに限る。)は、この限りでない。

(平二〇厚労令一四九・追加、平二七厚労令一五〇・令五厚労令一五〇・一部改正)

(二以上の事業所勤務の届出)

第三十七条 被保険者は、同時に二以上の事業所に使用されるに至ったときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。ただし、第二条第一項(同条第四項の規定により準用する場合を含む。)の届書を提出するときは、この限りでない。

一 各事業主の氏名又は名称及び住所

二 各事業所の名称及び所在地

三 被保険者の氏名、生年月日及び住所

2 前項の場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が厚生年金保険の被保険者であるときは、同項の届書に次に掲げる事項を付記しなければならない。

一 個人番号又は基礎年金番号

二 各事業所について当該事業所が厚生年金保険法の適用事業所(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。)に該当することの有無

(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令一四九・平二一厚労令五〇・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五〇・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)

(法第三条第七項本文の厚生労働省令で定めるもの)

第三十七条の二 法第三条第七項本文の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる者とする。

一 外国において留学をする学生

二 外国に赴任する被保険者に同行する者

三 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者

四 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、第二号に掲げる者と同等と認められるもの

五 前各号に掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

(令元厚労令三六・追加)

(法第三条第七項ただし書の厚生労働省令で定める者)

第三十七条の三 法第三条第七項ただし書の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦に相当期間滞在して、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの

二 日本の国籍を有しない者であって、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの

(令元厚労令三六・追加)

(被扶養者の届出)

第三十八条 被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、五日以内に、次に掲げる事項を記載した被扶養者届を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。

一 被扶養者の職業、収入、住所、氏名、性別、生年月日、個人番号(個人番号を有する者に限る。)及び被保険者との続柄

二 被扶養者が被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹以外の者であるときは、同一の世帯に属した年月日及び扶養するに至った理由

三 第三十七条の二各号のいずれかに該当する者にあっては、その旨

2 前項に掲げる事項に変更があったときは、その都度、事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。ただし、住所の変更については、当該被扶養者が健康保険組合が管掌する健康保険の被扶養者であって、当該健康保険組合が当該被扶養者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、事業主に対し、当該被扶養者の住所に係る情報の提供を求めないときに限る。)は、この限りでない。

3 前二項の届出は、厚生労働大臣又は健康保険組合が支障がないと認めた場合に限り、被扶養者届に記載すべき事項を記録した光ディスクを提出することによって行うことができる。

4 第一項又は第二項の規定により届出を受理した事業主は、前項の規定により光ディスクを厚生労働大臣又は健康保険組合に提出する場合には、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。

一 事業主の氏名又は名称

二 事業所の名称及び所在地

三 届出の件数

5 第一項及び第二項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、第一項及び第二項中「事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合」とあるのは、「保険者」とする。

(平一五厚労令一五・追加、平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二五厚労令一一八・平二七厚労令一五〇・平二九厚労令一五・令元厚労令三六・令五厚労令一五〇・一部改正)

(育児休業等を終了した際の改定の申出)

第三十八条の二 法第四十三条の二第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。

一 申出に係る被保険者の事業所整理記号及び被保険者整理番号

二 申出に係る被保険者の氏名、住所及び生年月日

三 育児休業等を終了した年月日

四 育児休業等を終了した日において養育する当該育児休業等に係る子の氏名及び生年月日

(平一七厚労令二七・追加、平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二六厚労令四一・平二七厚労令一五〇・一部改正)

(産前産後休業を終了した際の改定の申出)

第三十八条の三 法第四十三条の三第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。

一 申出に係る被保険者の事業所整理記号及び被保険者整理番号

二 申出に係る被保険者の氏名、住所及び生年月日

三 産前産後休業を終了した年月日

四 産前産後休業を終了した日において養育する当該産前産後休業に係る子の氏名及び生年月日

(平二六厚労令四一・追加、平二七厚労令一五〇・一部改正)

(保険者による被扶養者情報の登録)

第三十九条 第二十四条の四の規定は、第三十八条第一項の規定による届出を受けた場合について準用する。この場合において、第二十四条の四中「機構若しくは健康保険組合が第二十四条第一項の規定による届出を受け、又は当該保険者が第四十二条の規定による申出」とあるのは「厚生労働大臣又は健康保険組合が第三十八条第一項の規定による届出」と、「又は申出に係る被保険者」とあるのは「に係る被扶養者」と読み替えるものとする。

(令五厚労令八一・全改)

(介護保険第二号被保険者に該当しなくなった場合の届出)

第四十条 被保険者は、被保険者又はその被扶養者が介護保険第二号被保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条第二号に該当する被保険者をいう。以下同じ。)に該当しなくなったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。ただし、被保険者又はその被扶養者が六十五歳に達したときは、この限りでない。

一 事業所整理記号及び被保険者整理番号

二 被保険者(被扶養者に係る場合にあっては、被保険者及びその被扶養者)の氏名及び生年月日

三 該当しなくなった年月日及びその理由

2 前項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、同項中「事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合」とあるのは、「保険者」とする。

3 第一項の場合において、事業主の命により被保険者が外国に勤務することとなったため、いずれの市町村又は特別区の区域内にも住所を有しなくなったときは、当該事業主は、被保険者に代わって同項の届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出ることができる。

(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・一部改正)

(介護保険第二号被保険者に該当するに至った場合の届出)

第四十一条 被保険者は、介護保険第二号被保険者に該当しない被保険者又はその被扶養者が介護保険第二号被保険者に該当するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。ただし、被保険者又はその被扶養者が四十歳に達したときは、この限りでない。

一 事業所整理記号及び被保険者整理番号

二 被保険者(被扶養者に係る場合にあっては、被保険者及びその被扶養者)の氏名及び生年月日

三 該当するに至った年月日及びその理由

2 前条第二項の規定は、前項の届出について準用する。

3 第一項の場合において、事業主の命により被保険者が外国に勤務しないこととなったため、いずれかの市町村又は特別区の区域内に住所を有するに至ったときは、当該事業主は、被保険者に代わって同項の届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出ることができる。

(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・一部改正)

(任意継続被保険者の資格取得の申出)

第四十二条 法第三条第四項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を保険者に提出することによって行うものとする。

一 被保険者であったときの被保険者等記号・番号又は個人番号、生年月日、氏名、性別及び住所

二 被保険者の資格を喪失した年月日

三 被保険者の資格を喪失した際使用されていた事業所の名称及び所在地

四 法第三十七条第一項ただし書に規定する期間を経過した後に提出するときは、その理由

(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令一四九・平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)

(任意継続被保険者の資格喪失の申出)

第四十二条の二 法第三十八条第七号の申出は、被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名及び生年月日を記載した申出書を保険者に提出することによって行うものとする。

(令三厚労令一八一・追加)

(任意継続被保険者が適用事業所に使用されるに至ったとき等の申出)

第四十三条 任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名及び生年月日を記載した申出書を保険者に提出しなければならない。

一 適用事業所に使用されるに至ったとき。

二 船員保険の被保険者となったとき。

三 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第五十条第二号の規定による認定を受けたとき。

(平二〇厚労令一四九・全改、平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)

(任意継続被保険者の個人番号、氏名又は住所の変更の届出)

第四十四条 任意継続被保険者は、個人番号、氏名又は住所を変更したときは、五日以内に、変更前及び変更後の個人番号、氏名又は住所を保険者に届け出なければならない。ただし、住所の変更については、当該任意継続被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の任意継続被保険者であって、当該健康保険組合が当該任意継続被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、当該任意継続被保険者に対し、当該任意継続被保険者に係る情報の提供を求めないときに限る。)は、この限りでない。

(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令一四九・令三厚労令一六・令五厚労令一五〇・一部改正)

(通知)

第四十五条 保険者は、任意継続被保険者の標準報酬月額の決定又は改定を行ったときは、その旨を当該被保険者に通知しなければならない。

(平一五厚労令一五・全改、平二〇厚労令一四九・一部改正)

第三節 被保険者証等

(平一五厚労令一五・節名追加)

(事業所整理記号及び被保険者整理番号の通知)

第四十六条 厚生労働大臣又は健康保険組合は、法第三十九条第一項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行ったとき、又は事業所整理記号及び被保険者整理番号を変更したときは、遅滞なく、事業所整理記号及び被保険者整理番号を事業主に通知しなければならない。

(平一五厚労令一五・全改、平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・一部改正)

(被保険者証の交付)

第四十七条 協会は、厚生労働大臣から次に掲げる情報の提供を受けたときは、様式第九号による被保険者証を被保険者に交付しなければならない。ただし、当該情報の提供が、同一の都道府県の区域内における事業所の所在地の変更に伴い行われたものであるときは、この限りでない。

一 法第三十九条第一項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行った旨

二 事業所整理記号及び被保険者整理番号の変更を行った旨

三 第二十四条の三第一項の届書を受理した旨

2 健康保険組合は、次に掲げる場合においては、様式第九号による被保険者証を被保険者に交付しなければならない。

一 法第三十九条第一項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行ったとき。

二 被保険者等記号・番号を変更したとき。

三 第二十四条の三第一項の届書を受理したとき。

3 保険者は、第一項又は前項の規定により被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この項及び次項において同じ。)に被保険者証を交付しようとするときは、これを事業主に送付しなければならない。ただし、保険者が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付することができる。

4 前項本文の規定による被保険者証の送付があったときは、事業主は、遅滞なく、これを被保険者に送付しなければならない。

5 保険者は、第一項又は第二項の規定により任意継続被保険者に被保険者証を交付しようとするときは、これを任意継続被保険者に送付しなければならない。

(平一五厚労令一五・全改、平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・令二厚労令一六一・令三厚労令一四〇・令四厚労令一三六・一部改正)

(被保険者証の訂正)

第四十八条 被保険者は、被保険者等記号・番号、その氏名又は被扶養者の氏名に変更があったときは、遅滞なく、被保険者証を保険者に提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする。

2 保険者は、前項の規定による被保険者証の提出があったときは、遅滞なく、その事項を訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない。

3 前二項の規定による被保険者証の提出及び返付は、被保険者が任意継続被保険者である場合は、事業主及び厚生労働大臣を経由することを要しない。

(平一五厚労令一五・全改、平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二二厚労令九八・令二厚労令一六一・令三厚労令一四〇・一部改正)

(被保険者証の再交付)

第四十九条 被保険者は、被保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出して、その再交付を申請しなければならない。

一 被保険者等記号・番号又は個人番号

二 氏名及び生年月日

三 再交付申請の理由

2 被保険者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その被保険者証を添えなければならない。

3 保険者は、第一項の規定による申請を受けたときは、様式第九号による被保険者証を被保険者に再交付しなければならない。

4 被保険者は、被保険者証の再交付を受けた後、失った被保険者証を発見したときは、直ちに、発見した被保険者証を保険者に返納しなければならない。

5 第一項の規定による被保険者証の再交付の申請、第三項の規定による被保険者証の再交付及び前項の規定による被保険者証の返納は、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、事業主を経由して行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事情により、事業主を経由して行うことが困難であると保険者が認めるときは、事業主を経由することを要しない。

6 前項本文の規定にかかわらず、第三項の規定による被保険者証の再交付は、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない。

(平一五厚労令一五・全改、平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・令三厚労令一四〇・令四厚労令五六・一部改正)

(被保険者証の検認又は更新等)

第五十条 保険者は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる。

2 事業主は、前項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、被保険者(任意継続被保険者を除く。次項、第六項及び第七項において同じ。)にその提出を求め、遅滞なく、これを保険者に提出しなければならない。

3 被保険者は、前項の規定により被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを事業主に提出しなければならない。

4 任意継続被保険者は、第一項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを保険者に提出しなければならない。

5 保険者は、第二項又は前項の規定により被保険者証の提出があったときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、被保険者に交付しなければならない。

6 保険者は、前項の規定により被保険者に被保険者証を交付しようとするときは、これを事業主に送付しなければならない。ただし、保険者が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付することができる。

7 事業主は、前項の規定により被保険者証の送付を受けたときは、遅滞なく、これを被保険者に送付しなければならない。

8 保険者は、第五項の規定により任意継続被保険者に被保険者証を交付しようとするときは、これを任意継続被保険者に送付しなければならない。

9 第一項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。

(平一五厚労令一五・全改、平二〇厚労令一四九・令三厚労令一四〇・一部改正)

(被保険者資格証明書)

第五十条の二 厚生労働大臣は、協会が管掌する健康保険の被保険者に対し、この省令の規定による被保険者証の交付、返付又は再交付が行われるまでの間に当該被保険者を使用する事業主又は当該被保険者から求めがあった場合において、当該被保険者又はその被扶養者が療養を受ける必要があると認めたときに限り、被保険者資格証明書を有効期限を定めて交付するものとする。

2 被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、前項に規定する間、この省令に規定する被保険者証の提出に代えて、被保険者資格証明書を提出することによって療養の給付を受ける資格を明らかにすることができる。

3 被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、被保険者証の交付、返付若しくは再交付を受けたとき、又は被保険者資格証明書が有効期限に至ったときは、直ちに、被保険者資格証明書を事業主を経由して厚生労働大臣に返納しなければならない。

(平二〇厚労令一四九・追加、平二一厚労令一六七・一部改正)

(被保険者証の返納)

第五十一条 事業主は、次に掲げる場合においては、遅滞なく、被保険者証を回収して、これを保険者に返納しなければならない。この場合(被保険者が任意継続被保険者である場合を除く。)において、協会に返納するときは厚生労働大臣を経由して行うものとする。

一 被保険者が資格を喪失したとき。

二 被保険者の保険者に変更があったとき。

三 被保険者の被扶養者が異動したとき。

四 第二十九条の二第一項の届出を行うとき。

2 前項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、五日以内に、これを保険者に返納しなければならない。