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厚生年金保険法の規定中読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第百条の十一第二項

前項

健康保険法第二百四条の六第一項

 

行う機構

行う日本年金機構(以下「機構」という。)

第百条の十一第三項

第一項

健康保険法第二百四条の六第一項

 

保険料等

保険料等(同法第二百四条の二第一項に規定する保険料等をいう。第六項において同じ。)

第百条の十一第五項

前二項

健康保険法第二百四条の六第二項において準用する前二項

第百条の十一第六項

前各項

健康保険法第二百四条の六第一項及び同条第二項において準用する第二項から前項まで

 

第一項

同条第一項

(平二一政三一〇・追加)

(保険料等の収納期限)

第六十四条の七 機構において国の毎会計年度所属の保険料等を収納するのは、翌年度の四月三十日限りとする。

(平二一政三一〇・追加)

(機構による収納手続)

第六十四条の八 機構は、保険料等につき、法第二百四条の六第一項の規定による収納を行ったときは、当該保険料等の納付をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証書を交付しなければならない。この場合において、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、当該収納を行った旨を年金特別会計の歳入徴収官に報告しなければならない。

2 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

(平二一政三一〇・追加)

(帳簿の備付け)

第六十四条の九 機構は、収納職員による保険料等の収納及び当該収納をした保険料等の日本銀行への送付に関する帳簿を備え、当該保険料等の収納及び送付に関する事項を記録しなければならない。

(平二一政三一〇・追加)

(厚生労働省令への委任)

第六十四条の十 第六十四条の四から前条までに定めるもののほか、法第二百四条の六の規定により機構が行う収納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

2 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

(平二一政三一〇・追加)

(機構への事務の委託に関する厚生年金保険法の規定の読替え)

第六十四条の十一 法第二百五条の二第二項の規定による厚生年金保険法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

厚生年金保険法の規定中読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第百条の十第二項

機構

日本年金機構(次項において「機構」という。)

 

前項各号

健康保険法第二百五条の二第一項各号

第百条の十第三項

前二項

健康保険法第二百五条の二第一項及び同条第二項において準用する前項

 

第一項各号

同条第一項各号

(平二一政三一〇・追加)

(交付金)

第六十五条 法附則第二条第一項の規定により連合会が行う交付金の交付の事業は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

一 交付金の交付の対象となる健康保険組合は、次のいずれかに該当するものであること。

イ その所要保険料率(当該年度において各健康保険組合が行った医療に関する給付(法第五十三条に規定するその他の給付を除く。以下「医療給付」という。)並びに前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額(出産育児交付金(前期高齢者交付金がある場合には、出産育児交付金及び前期高齢者交付金)の額を控除した額)の見込額を当該年度における当該各健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率をいう。以下同じ。)が連合会の会員である全健康保険組合の平均の所要保険料率以上である健康保険組合であって、医療給付、保健事業及び福祉事業の実施並びに前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に係る財政の負担を軽減することが必要であると認められるもの

ロ イに掲げる健康保険組合以外の健康保険組合であって、高額な医療給付の発生、報酬の水準の低下その他医療給付、保健事業及び福祉事業の実施並びに前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に係る健康保険組合の財政状況に相当程度の影響を及ぼす要因に照らし、その影響を緩和することが必要であると認められるもの

二 交付金の交付事業の規模及び交付方法は、健康保険組合が行う事業について、健康保険組合の自主的な運営を妨げず、かつ、健康保険組合の事業努力を失わせないよう配慮されたものであること。

2 前項の基準の適用に関し必要な事項、交付金の額の算定に関し必要な事項その他交付金の交付に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

3 連合会は、前項の厚生労働省令で定めるところに従い、交付金の交付に関する細目を定めなければならない。

(昭五六政一四・追加、昭五八政六・一部改正、昭五九政二六八・旧第八十一条繰下・一部改正、平一一政二六二・平一二政三〇九・平一二政五〇八・一部改正、平一四政二八二・旧第八十八条繰上・一部改正、平一四政三四八・平二〇政一一六・平二〇政二八三・令六政八・令六政九・一部改正)

(拠出金)

第六十六条 法附則第二条第二項の規定により健康保険組合が連合会に対して拠出すべき拠出金の額は、各年度につき当該健康保険組合が同条第三項の規定により徴収する調整保険料の総額とする。

2 前項に定めるもののほか、拠出金の納付方法その他拠出金の拠出に関して必要な事項は、連合会が定める。

(昭五六政一四・追加、昭五九政二六八・旧第八十二条繰下、平一四政二八二・旧第八十九条繰上・一部改正、平一四政三四八・一部改正)

(調整保険料率)

第六十七条 法附則第二条第四項の調整保険料率は、基本調整保険料率に修正率を乗じて得た率とする。

2 前項の基本調整保険料率は、各年の三月から翌年の二月までの期間について、連合会が当該三月の属する年度の翌年度において交付する交付金の総額の見込額を当該翌年度における連合会の会員である全健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率として厚生労働大臣が定める率とする。

3 第一項の修正率は、各健康保険組合につき、各年の三月から翌年の二月までの期間について、当該三月の属する年度において当該健康保険組合が行う医療給付並びに前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用の見込額(出産育児交付金(前期高齢者交付金がある場合には、出産育児交付金及び前期高齢者交付金)の額を控除した額)を当該年度における当該健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率(以下この項において「見込所要保険料率」という。)の連合会の会員である全健康保険組合の平均の見込所要保険料率に対する比率を基準として、連合会が定める。ただし、厚生労働大臣の定める率を超えてはならない。

(昭五六政一四・追加、昭五八政六・一部改正、昭五九政二六八・旧第八十三条繰下・一部改正、平一一政二六二・平一二政三〇九・平一二政五〇八・一部改正、平一四政二八二・旧第九十条繰上・一部改正、平一四政三四八・平二〇政一一六・令六政八・令六政九・一部改正)

(交付金の交付に関する細目等)

第六十八条 連合会は、第六十五条第三項若しくは第六十六条第二項の規定により交付金の交付に関する細目若しくは拠出金の拠出について必要な事項を定め、若しくはこれらを変更しようとするとき、又は前条第三項の規定により修正率を定めようとするときは、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

(昭五六政一四・追加、昭五九政二六八・旧第八十四条繰下・一部改正、平一二政三〇九・一部改正、平一四政二八二・旧第九十一条繰上・一部改正)

(法附則第二条の二の規定による国庫負担)

第六十八条の二 法附則第二条の二の政令で定める組合は、第六十五条第一項第一号ロに規定する健康保険組合とする。

2 国は、毎年度、連合会に対し、当該年度における前項に規定する健康保険組合を対象とする法附則第二条第一項の交付金の交付に要する費用の一部について、当該年度の予算で定める額を負担する。

(令六政八・追加)

(政令で定める法人)

第六十九条 法附則第四条第一項の政令で定めるものは、次のとおりとする。

一 健康保険組合が組織されている事業所以外の事業所の事業主及び当該事業所に使用される被保険者により組織された法人であって、法附則第四条第一項に規定する給付の事業(次条において「給付事業」という。)を行うことを目的とするもの

二 前号に掲げるもののほか、同号に規定する事業主を構成員とする法人

(昭六〇政二八・追加、平一四政二八二・旧第九十二条繰上・一部改正、平一四政三四八・一部改正)

(承認法人等の要件等)

第七十条 法附則第四条第一項の政令で定める要件は、次のとおりとする。

一 前条第一号に掲げる法人にあっては法附則第四条第一項に規定する給付以外の給付の事業を、前条第二号に掲げる法人にあっては法附則第四条第一項に規定する給付に類する給付の事業を行わないこと。

二 当該事業所に使用される被保険者の大多数が給付事業に加入するものであること。

三 給付事業に要する費用は法附則第四条第三項の規定による掛金によって充てられ、かつ、当該掛金は給付事業に要する費用以外の費用に充てられないものであること。

四 給付事業に係る経理は、他の事業に係る経理と区分して行うものであること。

五 その定款において、給付事業を廃止した場合に給付事業に係る残余の資産が健康保険に関する事業を行う法人に帰属する旨の定めがあること。

六 前各号に掲げるもののほか、給付事業が適正かつ確実に実施されるため必要なものとして厚生労働省令で定める要件を備えていること。

2 厚生労働大臣は、法附則第四条第一項の承認法人等が前項各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったときは、同条第一項の承認を取り消すものとする。

(昭六〇政二八・追加、平一二政三〇九・一部改正、平一四政二八二・旧第九十三条繰上・一部改正、平一四政三四八・平二〇政二八三・一部改正)

(特定被保険者に関する介護保険料率の算定の特例)

第七十一条 法附則第七条第一項の規定により特定被保険者(同項に規定する特定被保険者をいう。以下同じ。)に関する保険料額を一般保険料等額と介護保険料額との合算額とした健康保険組合に対する法第百六十条第十六項の規定の適用については、同項中「介護保険第二号被保険者である被保険者」とあるのは、「介護保険第二号被保険者である被保険者及び附則第七条第一項の規定によりその保険料額を一般保険料等額と介護保険料額との合算額とされた同項に規定する特定被保険者」とする。

(平一二政五〇八・全改、平一四政二八二・旧第九十四条繰上・一部改正、平一四政三四八・平二〇政一一六・平二〇政二八三・令七政四二一・一部改正)

(承認健康保険組合の要件)

第七十二条 法附則第八条第一項の政令で定める要件は、介護保険第二号被保険者である被保険者(特定被保険者を含む。)に関する保険料額を一般保険料等額と特別介護保険料額の合算額とすることについて当該健康保険組合の組合会において組合会議員の定数の三分の二以上の多数により議決していることとする。

(平一二政五〇八・追加、平一四政二八二・旧第九十五条繰上・一部改正、平一四政三四八・令七政四二一・一部改正)

(特別介護保険料額の算定の基準)

第七十三条 法附則第八条第二項の政令で定める特別介護保険料額の算定の基準は、次のとおりとする。

一 各介護保険第二号被保険者である被保険者又は特定被保険者(以下この条において「特別介護保険料負担被保険者等」という。)に係る特別介護保険料額は、次号に規定する基準介護保険料額に当該特別介護保険料負担被保険者等に係る介護保険第二号被保険者である被保険者及び被扶養者の合計数を乗じて得た額を上回るものでないこと。

二 基準介護保険料額は、次のいずれにも該当するものであること。

イ 一又は二以上の標準報酬月額の等級区分について一定の額であること。

ロ 標準報酬月額の低い等級区分に属する特別介護保険料負担被保険者等の基準介護保険料額が標準報酬月額の高い等級区分に属する特別介護保険料負担被保険者等の基準介護保険料額を上回るものでないこと。

(平一二政五〇八・追加、平一四政二八二・旧第九十六条繰上・一部改正、平一四政三四八・一部改正)

附 則

(施行期日)

第一条 この勅令は、大正十五年七月一日から施行する。ただし、保険給付及び費用の負担に関する規定は、大正十六年一月一日から施行する。

(平一四政二八二・全改、平一八政二四一・旧附則・一部改正)

(市町村民税経過措置対象被保険者に対する高額療養費の支給に関する特例)

第二条 市町村民税経過措置対象被保険者の被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養に係る高額療養費については、第四十一条第一項中「次項又は第三項」とあるのは、「第三項又は附則第二条第二項」と読み替えて、同項の規定を適用する。この場合において、第四十三条第三項中「第一項各号」とあるのは「第一項第二号又は第三号」と、「第四十一条第一項から第三項まで」とあるのは「第四十一条第三項又は附則第二条第二項」と、「当該各号」とあるのは「当該各号ハ」と、同条第八項及び第九項中「第四十一条」とあるのは「第四十一条第三項から第六項まで、附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する第四十一条第一項及び附則第二条第二項」と読み替えて、これらの規定を適用する。

2 市町村民税経過措置対象被保険者の被扶養者が同一の月に一の病院等から療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。以下この項において同じ。)を受けた場合において、当該市町村民税経過措置対象被保険者に対して支給される高額療養費の額は、第四十一条第二項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されるべき高額療養費の額に、当該被扶養者ごとに算定した第二号に掲げる額から第一号に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を合算した額を加算した額とする。

一 七十歳以上一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に、被扶養者あん分率(市町村民税経過措置対象被保険者の被扶養者が同一の月に受けた療養に係る第四十一条第二項各号に掲げる額を合算した額から同条第三項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額(次号において「被扶養者一部負担金等合算額」という。)を七十歳以上一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額

二 被扶養者一部負担金等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額

3 第一項の規定により読み替えて適用する第四十一条第一項の高額療養費算定基準額については、第四十二条第一項(第三号を除く。)中「前条第一項の」とあるのは「附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する前条第一項の」と、「次号又は第三号」とあるのは「次号」と、「同条第一項又は第二項」とあるのは「同条第一項若しくは第二項又は附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する前条第一項若しくは附則第二条第二項」と、「以下この条並びに次条第一項第一号イからハまで並びに第二号イ及びロ」とあるのは「次号」と、「被保険者」とあるのは「附則第二条第七項に規定する市町村民税経過措置対象被保険者」と読み替えて、同項(第三号を除く。)を適用する。

4 第四十二条第二項(第三号及び第四号を除く。)の規定は、第二項第一号の高額療養費算定基準額について準用する。この場合において、同条第二項中「前条第二項の」とあるのは「附則第二条第二項第一号の」と、「次号から第四号まで」とあるのは「次号」と、「高額療養費多数回該当の場合」とあるのは「当該療養のあった月以前の十二月以内に既に高額療養費(前条第一項若しくは第二項又は附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する前条第一項若しくは附則第二条第二項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合」と読み替えるものとする。

5 第二項第二号の高額療養費算定基準額は、第四十二条第二項第三号に定める額とする。

6 市町村民税経過措置対象被保険者の被扶養者に係る第四十二条第三項の高額療養費算定基準額は、同項の規定にかかわらず、同項第三号に定める額とする。

7 第一項、第二項及び前項の市町村民税経過措置対象被保険者は、被保険者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

一 その被扶養者の療養のあった月が平成十八年八月から平成十九年七月までの場合にあっては、地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)附則第六条第二項に該当する者

二 その被扶養者の療養のあった月が平成十九年八月から平成二十年七月までの場合にあっては、地方税法等の一部を改正する法律附則第六条第四項に該当する者

8 前各項の規定は、前項各号のいずれかに該当する日雇特例被保険者に係る高額療養費の支給について準用する。

(平一八政二四一・追加、平一八政三九〇・平二〇政一一六・一部改正)

第三条 削除

(令六政八)

(病床転換支援金等の経過措置)

第四条 令和八年三月三十一日までの間、第二十条中「並びに法第百七十三条」とあるのは「、同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)並びに法第百七十三条」と、第二十九条、第四十六条、第六十五条第一項第一号及び第六十七条第三項中「及び日雇拠出金」とあるのは「、病床転換支援金等及び日雇拠出金」とする。

(平二〇政一一六・追加、平二〇政二八三・平二五政五七・平二五政一六四・平三〇政五五・令六政一二五・一部改正)

(指定健康保険組合の指定の要件及び健康保険組合の準備金の積立てに関する特例)

第五条 第二十九条及び第四十六条第二項の適用については、当分の間、これらの規定中「十二分の三」とあるのは、「十二分の二」とする。

(平二六政三六五・追加)

(特例措置対象被保険者等に係る高額療養費の支給に関する経過措置)

第六条 法第七十四条第一項第二号の規定が適用される被保険者又は法第百十条第二項第一号ハの規定が適用される被扶養者のうち、平成二十一年四月から平成三十一年三月までの間に、特定給付対象療養(第四十一条第一項第二号に規定する特定給付対象療養をいい、これらの者に対する医療に関する給付であって厚生労働大臣が定めるものが行われるべき療養に限る。)を受けたもの(次項において「特例措置対象被保険者等」という。)に係る第四十一条第六項の規定による高額療養費の支給については、同項中「及び当該被保険者」とあるのは「、当該被保険者」と、「を除く」とあるのは「及び附則第六条第一項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。

2 前項の規定は、第三十七条に規定する日雇特例被保険者であって、当該日雇特例被保険者を被保険者とみなして同項の規定を適用した場合に特例措置対象被保険者等に該当することとなるものに係る高額療養費の支給について準用する。

(平二〇政三五七・追加、平二一政一三五・平二二政六五・平二三政五五・平二三政三二七・平二四政七四・平二五政七〇・平二六政一二九・一部改正、平二六政三六五・旧第五条繰下・一部改正)

(都道府県単位保険料率の算定方法の特例等)

第七条 平成二十五年度及び平成二十六年度においては、第四十五条の二第一号ニ中「一の事業年度において取り崩すことが見込まれる準備金の額その他健康保険事業」とあるのは、「健康保険事業」とする。

2 協会については、平成二十五年度及び平成二十六年度においては、第四十六条第一項の規定は適用しない。

(平二五政一六四・全改)

(子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律によりなお従前の例によるものとされた改正前の児童手当法に係る特例)

第八条 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)第三十八条の規定によりその徴収についてなお従前の例によるものとされた同法第三十六条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第二十条の拠出金に関する第六十三条の規定の適用については、同条第三号中「による拠出金」とあるのは、「による拠出金、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)第三十八条の規定によりその徴収についてなお従前の例によるものとされた同法第三十六条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定による拠出金」とする。

(平二七政一六六・追加)

(平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律により適用される旧児童手当法に係る特例)

第九条 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(次条において「旧児童手当法」という。)第二十条の拠出金に関する第六十三条の規定の適用については、同条第三号中「による拠出金」とあるのは、「による拠出金、平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定による拠出金」とする。

(平二二政七五・追加、平二三政九二・平二四政一一三・一部改正、平二七政一六六・旧第八条繰下・一部改正)

(平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法により適用される旧児童手当法に係る特例)

第十条 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第二十条の拠出金に関する第六十三条の規定の適用については、同条第三号中「による拠出金」とあるのは、「による拠出金、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定による拠出金」とする。

(平二三政三〇八・追加、平二四政一一三・一部改正、平二七政一六六・旧第八条の二繰下・一部改正)

(法附則第八条の三の規定により読み替えられた法第百六十条第三項第三号の政令で定める額)

第十一条 法附則第八条の三の規定により読み替えられた法第百六十条第三項第三号の政令で定める額は、平成二十二年度から平成二十四年度までの各事業年度ごとに法第七条の三十一の規定による短期借入金の償還に要する費用の額に充てるべき額として、当該各事業年度の前事業年度末における同条第二項ただし書の規定による短期借入金の借換えの予定額その他の厚生労働省令で定める額を基礎として、協会が管掌する健康保険の財政状況、当該各事業年度の初日から平成二十五年三月三十一日までの期間等を勘案して、厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める額とする。

(平二二政一四〇・追加、平二七政一六六・旧第九条繰下)

附 則 (昭和四年五月二九日勅令第一四三号)

本令ハ昭和四年六月一日ヨリ之ヲ施行ス

附 則 (昭和一三年一月一一日勅令第二〇号)

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

附 則 (昭和一五年六月一日勅令第三七三号) 抄

① 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第七十九条ノ二、第七十九条ノ三及第八十七条ノ二乃至第八十七条ノ四ノ規定並ニ第八十九条ノ二ノ規定中第七十九条ノ三及第八十七条ノ二ノ規定ニ関スル部分ハ昭和十四年法律第七十四号中第一条第二項、第七条第二項、第四十七条第二項第三項、第六十二条第四項及第六十九条ノ二ノ規定並ニ第七十六条ノ改正規定施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス

附 則 (昭和一七年一月二四日勅令第三五号)

① 本令ハ昭和十七年二月一日ヨリ之ヲ施行ス

② 昭和十六年勅令第六百十四号ハ之ヲ廃止ス

③ 本令施行ノ際現ニ被保険者ノ資格ヲ有スル者及本令施行後昭和十七年三月三十一日迄ノ間ニ被保険者ノ資格ヲ取得シタル者ノ標準報酬ニシテ同期間内ニ於テ効力ヲ有スルモノハ従前ノ規定ニ依ルモノトス

④ 本令施行ノ際現ニ被保険者ノ資格ヲ有シ昭和十七年四月一日迄引続キ被保険者ノ資格ヲ有スル者ノ標準報酬ニシテ同年同月同日以後効力ヲ有スルモノハ第三条乃至第五条ノ改正規定ニ依ル此ノ場合ニ於テ其ノ者ハ第四条第一項ノ改正規定ノ適用ニ付本令施行ノ日ニ於テ被保険者ノ資格ヲ取得シタルモノト看做ス

⑤ 前項ノ規定ニ依リ標準報酬ヲ定ムル場合ニ於テハ第五条第三号ノ改正規定中一月間トアルハ三月間トシ報酬ノ額トアルハ報酬ノ額ノ三分ノ一トス

⑥ 本令施行後昭和十七年三月三十一日迄ノ間ニ被保険者ノ資格ヲ取得シ同年四月一日迄引続キ被保険者ノ資格ヲ有スル者ノ標準報酬ニシテ同年四月一日以後効力ヲ有スルモノハ第三条乃至第五条ノ改正規定ニ依ル

⑦ 準備金ノ管理方法ニシテ本令施行前監督官庁ノ認可ヲ受ケタルモノハ第五十二条ノ改正規定ニ依リ規約ヲ以テ定メタルモノト看做ス

附 則 (昭和一七年一二月一〇日勅令第八二六号) 抄

① 本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ昭和十七年法律第三十八号中第一条第二項、第十三条及第四十五条ノ改正規定並ニ第十三条ノ二、第四十三条ノ三乃至第四十三条ノ五及第五十九条ノ二ノ規定実施ノ為ニ予メ必要ナル範囲内ニ於テハ昭和十八年一月一日ヨリ之ヲ施行ス

② 職員健康保険法施行令ハ之ヲ廃止ス

③ 前項ノ規定施行前ノ職員健康保険ノ保険給付及保険料其ノ他ノ徴収金ニ関シテハ仍従前ノ例ニ依ル

④ 第二項ノ規定施行ノ際現ニ職員健康保険ノ被保険者タリシ者ニシテ引続キ健康保険ノ被保険者ト為リタルモノニ付テハ職員健康保険法ニ基キ其ノ者ニ付定メタル標準報酬ヲ以テ其ノ者ノ健康保険法ニ基キ定メタル標準報酬トス但シ同項ノ規定施行ノ月ヨリ職員健康保険法施行令第四条第二項ノ規定ニ依リ其ノ者ノ標準報酬ヲ変更スベカリシ場合ニ在リテハ同月ヨリ第四条第二項ノ規定ニ準ジ其ノ者ノ標準報酬ヲ変更ス

⑤ 第二項ノ規定施行前職員健康保険ノ被保険者ノ資格ヲ喪失シタル者ニシテ昭和十七年法律第三十八号附則第七項ニ依リ健康保険ノ保険給付ヲ受クルモノノ保険給付ニ関シテハ其ノ資格喪失ノ際ニ於ケル標準報酬ニ依ル

⑥ 第二項ノ規定施行前職員健康保険法及職員健康保険法施行令ニ基キテ為シタル命令又ハ処分ハ健康保険法及健康保険法施行令中ノ相当規定ニ基キテ之ヲ為シタルモノト看做ス

⑦ 第二項ノ規定施行前職員健康保険法及職員健康保険法施行令ニ基キテ為シタル申請ハ健康保険法及健康保険法施行令中ノ相当規定ニ基キテ之ヲ為シタルモノト看做ス

⑧ 前五項ニ定ムルモノノ外第二項ノ規定施行ノ際必要ナル事項ハ厚生大臣之ヲ定ム

附 則 (昭和一九年五月二四日勅令第三六四号) 抄

① 本令ハ昭和十九年六月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ第一条、第七十八条ノ二、第七十九条ノ二、第八十二条、第八十七条ノ四第三項、第九十二条第一項、第九十四条、第九十四条ノ二及第九十七条ノ二ノ改正規定並ニ第八十三条ノ二、第八十四条ノ三及附則第五項及同第六項ノ規定ハ昭和十九年法律第二十一号附則第十六条ノ規定施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス

② 昭和十九年六月一日前ニ被保険者ノ資格ヲ取得シ同年同月同日迄引続キ被保険者ノ資格ヲ有スル者ノ同年同月同日ニ於ケル標準報酬ノ等級ガ従前ノ第三条ノ規定ニ依ル第十五級ニ該当スル場合ニ於テハ其ノ者ハ第四条第一項ノ規定ノ適用ニ付同年同月同日ニ於テ被保険者ノ資格ヲ取得シタルモノト看做ス

③ 第九条ノ三ノ改正規定ニ依リ新ニ被保険者ト為リタル者ハ健康保険法施行令中保険給付及費用ノ負担ニ関スル規定ノ適用ニ付テハ昭和十九年法律第二十一号附則第十六条ノ規定施行ノ日ノ前日迄ハ被保険者タラザルモノト看做ス

附 則 (昭和二〇年七月一六日勅令第四一六号)

① 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

② 本令施行ノ日ノ属スル月ノ前月ノ保険料ノ納期ニ付テハ第百条第一項ノ改正規定ニ拘ラズ仍従前ノ例ニ依ル

附 則 (昭和二一年四月一日勅令第一八五号)

① 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

② 昭和二十一年三月ノ保険料ノ納付ニ付テハ第百条第一項ノ改正規定ニ依ル

③ 本令施行前ニ被保険者ノ資格ヲ取得シ同令施行ノ日迄引続キ被保険者ノ資格ヲ有スル者ノ標準報酬ニ付テハ其ノ者ハ同日ニ於テ被保険者ノ資格ヲ取得シタルモノト看做シ健康保険法施行令第四条第一項ノ規定ヲ適用ス

附 則 (昭和二二年六月一七日政令第九〇号)

① この政令中第二条第一項、第三条、第五条ノ二第二項、第五条ノ三、第九条ノ三、第九条ノ四、第九条ノ五(第一項第一号の改正規定を除く。)、第九条ノ六、第十条ノ二、第十五条第二項、第二十三条第三項、第三十九条、第四十五条第一項、第四十九条、第五十四条、第五十五条、第六十七条第三項、第七十一条第一項、第七十三条、第七十三条ノ九、第七十五条、第七十八条ノ二、第七十八条ノ三、第八十一条、第八十七条ノ二、第八十七条ノ七乃至第八十七条ノ九、第八十九条乃至第九十三条、第九十四条ノ三及び第九十五条第二項の改正規定並びに第七十九条ノ三及び第八十七条ノ十の規定は、昭和二十二年六月一日から、これを適用し、その他の規定は、労働者災害補償保険法施行の日から、これを施行する。

② 昭和二十二年六月一日前に被保険者の資格を取得し、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者の標準報酬については、その者は、同日において被保険者の資格を取得したものとみなす。

附 則 (昭和二八年八月三一日政令第二三八号)

この政令は、昭和二十八年九月一日から施行する。

附 則 (昭和三二年四月三〇日政令第八六号)

この政令は、昭和三十二年五月一日から施行する。

附 則 (昭和三七年六月二八日政令第二六五号)

この政令は、昭和三十七年七月一日から施行する。

附 則 (昭和三七年九月二九日政令第三九一号)

1 この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。

2 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4 前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。

附 則 (昭和四一年六月九日政令第一七八号) 抄

1 この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四七年一月二〇日政令第二号)

この政令は、昭和四十七年二月一日から施行する。

附 則 (昭和四八年一〇月一日政令第二八八号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五一年七月二七日政令第二〇一号)

この政令は、昭和五十一年八月一日から施行する。

附 則 (昭和五六年二月二一日政令第一四号)

この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年三月一日)から施行する。ただし、第一条中健康保険法施行令第七十四条の次に六条及び一章を加える改正規定(同令第七十八条及び第四章に係る部分を除く。)、第三条中船員保険法施行令第三条の二の次に四条を加える改正規定(同令第三条の二の二に係る部分を除く。)及び同令第四条の六の次に二条を加える改正規定、第四条中国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の二の次に四条を加える改正規定(同令第十一条の三の三に係る部分を除く。)、第五条中公共企業体職員等共済組合法施行令第一条の二の五の前に三条を加える改正規定及び同令第四条の八第二項の改正規定、第六条中地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の二の次に四条を加える改正規定(同令第二十三条の三に係る部分を除く。)並びに第七条の規定(私立学校教職員共済組合法施行令第十条の五の改正規定を除く。)は、同年四月一日から施行する。

附 則 (昭和五七年八月二四日政令第二三二号)

(施行期日)

第一条 この政令は、昭和五十七年九月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 昭和五十七年九月一日から老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)附則第一条本文の政令で定める日の前日までの間において七十歳以上の者又は六十五歳以上七十歳未満の者であつて寝たきりの状態その他の障害の状態にあるもののうち主務大臣が定める者が受ける療養に係る健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、公共企業体職員等共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費の支給についての第一条の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定又は第二条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の二第一項の規定の適用(私立学校教職員共済組合法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第十条の五において国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第一項及び第二項の規定を準用する場合を含む。)については、これらの規定中「五万千円」とあるのは、「三万九千円」とする。

2 前項の主務大臣は、健康保険法若しくは船員保険法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費に係る療養を受ける者については厚生大臣、国家公務員共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については大蔵大臣、公共企業体職員等共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については同法第八十四条に規定する主務大臣、地方公務員等共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については自治大臣、私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については文部大臣とする。

第三条 昭和五十七年九月一日から同年十二月三十一日までの間において前条第一項に規定する者以外の者が受ける療養に係る健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、公共企業体職員等共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費の支給についての第一条の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定又は第二条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の二第一項及び第二項の規定の適用(私立学校教職員共済組合法施行令第十条の五において国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第一項及び第二項の規定を準用する場合を含む。)については、これらの規定中「五万千円」とあるのは、「四万五千円」とする。

附 則 (昭和五八年一月二一日政令第六号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、老人保健法の施行の日(昭和五十八年二月一日)から施行する。

附 則 (昭和五九年九月七日政令第二六八号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。

(日雇労働者健康保険法施行令の廃止)

第二条 日雇労働者健康保険法施行令(昭和二十八年政令第三百三十一号)は、廃止する。

(任意継続被保険者の保険料等の前納に係る経過措置)

第三条 この政令の施行の日の前日において、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二十条又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十九条ノ三の規定による被保険者の資格を有する者は、この政令による改正後の健康保険法施行令第八十一条第一項本文又は船員保険法施行令第七条第一項本文の規定にかかわらず、昭和五十九年十一月から昭和六十年三月までの期間について健康保険法第七十九条ノ二第一項又は船員保険法第六十二条ノ三第一項の規定による保険料の前納を行うことができる。

2 この政令の施行の日の前日において、国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十六条の五第二項(私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条第一項において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の二第二項に規定する任意継続組合員の資格を有する者は、この政令による改正後の国家公務員等共済組合法施行令第五十三条本文、地方公務員等共済組合法施行令第四十九条の二本文又は私立学校教職員共済組合法施行令第十条の二十二本文の規定にかかわらず、昭和五十九年十一月から昭和六十年三月までの期間について国家公務員等共済組合法第百二十六条の五第三項(私立学校教職員共済組合法第二十五条第一項において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第三項の規定による任意継続掛金の前納を行うことができる。

(昭和五十九年度の日雇拠出金の納期)

第四条 昭和五十九年度の日雇拠出金の納期は、昭和六十年三月三十一日とする。

2 前項の納期に納付すべき日雇拠出金の額は、健康保険法第七十九条ノ十の規定による当該年度の日雇拠出金の額とする。

附 則 (昭和六〇年三月一五日政令第二八号) 抄

(施行期日等)

第一条 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、第一条中健康保険法施行令第七十九条第六項及び第七項の改正規定、第二条中船員保険法施行令第三条の二の二第六項及び第七項の改正規定並びに第三条の規定は、公布の日から施行する。

2 この政令による改正後の健康保険法施行令第七十九条第六項及び第七項、船員保険法施行令第三条の二の二第六項及び第七項並びに国民健康保険法施行令第二十九条の二第六項及び第七項の規定は、昭和六十年一月一日以降に行われた療養に係る高額療養費の支給について適用する。

(経過措置)

第二条 この政令の施行の日前に死亡し又は分べんした健康保険の被保険者(日雇特例被保険者を含む。)若しくは被保険者であつた者又は被扶養者に係る健康保険法の規定による埋葬料及び同法第四十九条第二項(同法第五十六条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第六十九条の十六第三項の規定によりなされる給付若しくは同法の規定による家族埋葬料又は同法の規定による分娩費若しくは配偶者分娩費の額については、なお従前の例による。

附 則 (昭和六一年四月三〇日政令第一三五号)

1 この政令は、昭和六十一年五月一日から施行する。

2 この政令の施行の日前に行われる療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。

附 則 (平成元年五月三一日政令第一六一号)

1 この政令は、平成元年六月一日から施行する。

2 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。

附 則 (平成三年四月二六日政令第一四八号)

1 この政令は、平成三年五月一日から施行する。

2 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。

附 則 (平成四年三月三一日政令第七八号)

この政令は、平成四年四月一日から施行する。

附 則 (平成四年三月三一日政令第八〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成四年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この政令の施行の日前に分べんした健康保険又は船員保険の被保険者(健康保険の日雇特例被保険者を含む。以下同じ。)若しくは被保険者であった者又は被扶養者に係る健康保険法又は船員保険法の規定による分娩費又は配偶者分娩費の額については、なお従前の例による。

附 則 (平成四年六月一七日政令第二〇〇号)

この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成四年法律第七号)の一部の施行の日(平成四年六月三十日)から施行する。

附 則 (平成五年四月七日政令第一四三号)

1 この政令は、平成五年五月一日から施行する。

2 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。

附 則 (平成六年九月二日政令第二八二号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成六年十月一日から施行する。ただし、第一条中健康保険法施行令第二条第五号の改正規定及び同令第八十一条の前に一条を加える改正規定、第四条中船員保険法施行令第一条第六号の改正規定及び同令第六条の三の次に一条を加える改正規定、第六条中国民健康保険法施行令第二十九条の五第一項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第七条中国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第四条第二項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第十一条の規定、第十二条の規定、第三十八条中法人税法施行令第五条第二十九号チの改正規定、第三十九条の規定(「第三十一条ノ三第一項」を「第三十一条ノ六第一項」に改める部分を除く。)、第四十一条の規定並びに第四十八条中厚生省組織令第八十六条第八号の改正規定及び同令第百二十七条の改正規定は、平成七年四月一日から施行する。

(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた療養に係る健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

附 則 (平成六年一二月一四日政令第三八九号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成七年四月一日から施行する。

(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この政令の施行の際現に第一条の規定による改正前の健康保険法施行令第五十四条(同令第七十三条ノ九において準用する場合を含む。)の規定による変更の認可(第一条の規定による改正後の同令第五十四条第一項ただし書(同令第七十三条ノ九において準用する場合を含む。)の厚生省令で定める事項に係るものに限る。)の申請を行っている者は、第一条の規定による改正後の健康保険法施行令第五十四条第二項(同令第七十三条ノ九において準用する場合を含む。)の規定による届出を行った者とみなす。

附 則 (平成七年二月一七日政令第二六号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則 (平成八年五月一七日政令第一四八号)

(施行期日)

1 この政令は、平成八年六月一日から施行する。

(経過措置)

2 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。

附 則 (平成九年八月一日政令第二五六号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成九年九月一日から施行する。

附 則 (平成九年八月二九日政令第二六七号)

この政令は、平成九年九月一日から施行する。

附 則 (平成一〇年七月一〇日政令第二四八号)

(施行期日)

第一条 この政令は、国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十年八月一日)から施行する。

(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この政令の施行の際現に第二条の規定による改正前の健康保険法施行令第四十五条第一項(同令第七十三条ノ九において準用する場合を含む。)の規定により認可を受けている健康保険組合若しくは健康保険組合連合会又はその申請を行っている健康保険組合若しくは健康保険組合連合会は、第二条の規定による改正後の健康保険法施行令第四十五条第一項(同令第七十三条ノ九において準用する場合を含む。)の規定による届出を行ったものとみなす。

附 則 (平成一一年九月三日政令第二六二号)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則 (平成一一年一二月八日政令第三九三号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この政令の施行の際現に第一条の規定による改正前の健康保険法施行令(以下この条において「旧政令」という。)第七十三条の規定により都道府県知事に対してされている旧政令第二十三条第三項若しくは第三十九条の規定による申立若しくは請求又はこの政令の施行前に旧政令第七十三条の規定により都道府県知事がした旧政令第三十九条、第四十九条、第五十四条第一項、第五十五条若しくは第七十一条の規定による指揮、認可若しくは命令は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後における第一条の規定による改正後の健康保険法施行令(以下この条において「新政令」という。)の適用については、それぞれ新政令第七十三条の規定により地方社会保険事務局長に対してされた新政令第二十三条第三項若しくは第三十九条の規定による申立若しくは請求又は新政令第七十三条の規定により地方社会保険事務局長がした新政令第三十九条、第四十九条、第五十四条第一項、第五十五条若しくは第七十一条の規定による指揮、認可若しくは命令とみなす。

2 この政令の施行前に旧政令第七十三条の規定により都道府県知事に対し旧政令第四十五条第一項及び第五十四条第二項の規定により届出をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、それぞれ新政令第七十三条の規定により地方社会保険事務局長に対し新政令第四十五条第一項及び第五十四条第二項の規定により届出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新政令を適用する。

附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則 (平成一二年一二月一三日政令第五〇八号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十三年一月一日から施行する。ただし、第一条中健康保険法施行令第七十八条を削り、同令第七十七条を同令第七十八条とし、同令第七十六条の次に二条を加える改正規定及び同令第八十二条第一項の改正規定(「五分五厘」を「四分」に改める部分に限る。)、第五条の規定、第九条の規定(国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の二、第十二条及び第三十四条の改正規定に係る部分を除く。)、第十条の規定(地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第十一条中私立学校教職員共済法施行令第五条の改正規定(「、第十一条の三の四」を「から第十一条の三の五まで」に改める部分に限る。)、同令第六条の改正規定、同令第十五条の改正規定及び同令第十八条の改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則 (平成一四年三月一三日政令第四三号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

附 則 (平成一四年八月三〇日政令第二八二号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十四年十月一日から施行する。

附 則 (平成一四年一一月一三日政令第三三三号)

この政令は、平成十五年一月一日から施行する。

附 則 (平成一四年一一月二七日政令第三四八号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則 (平成一五年一〇月二二日政令第四六一号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(健康保険法施行令及び船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第三条 第二条の規定による改正後の健康保険法施行令第四十二条第二項第四号及び船員保険法施行令第十条第二項第四号の規定は、療養のあった月が平成十六年八月以後の場合における高額療養費算定基準額について適用し、療養のあった月が同年七月までの場合における高額療養費算定基準額については、なお従前の例による。

附 則 (平成一六年一〇月二〇日政令第三一八号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、破産法の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成一六年一一月八日政令第三四七号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(健康保険法施行令及び船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第三条 第二条の規定による改正後の健康保険法施行令第四十二条第二項第四号及び船員保険法施行令第十条第二項第四号の規定は、療養のあった月が平成十七年八月以後の場合における高額療養費算定基準額について適用し、療養のあった月が同年七月までの場合における高額療養費算定基準額については、なお従前の例による。

附 則 (平成一六年一二月一五日政令第三九四号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則 (平成一七年五月二日政令第一七三号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第三条 第二条の規定による改正後の健康保険法施行令(次項において「新健保法施行令」という。)第三十四条第二項の規定は、療養の給付を受ける月が平成十七年九月以後の場合における健康保険法第七十四条第一項第三号の報酬の額について適用し、療養の給付を受ける月が同年八月までの場合における同号の報酬の額については、なお従前の例による。

2 新健保法施行令第三十九条第二項の規定は、被扶養者が療養を受ける月が平成十七年九月以後の場合における同項の収入の額について適用し、被扶養者が療養を受ける月が同年八月までの場合における同項の収入の額については、なお従前の例による。

附 則 (平成一七年六月一日政令第一九七号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(健康保険法施行令及び船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の健康保険法施行令第四十二条第二項第四号及び船員保険法施行令第十条第二項第四号の規定は、療養のあった月が平成十八年八月以後の場合における高額療養費算定基準額について適用し、療養のあった月が同年七月までの場合における高額療養費算定基準額については、なお従前の例による。

附 則 (平成一七年一二月七日政令第三五九号)

この政令は、平成十八年一月一日から施行する。

附 則 (平成一八年三月三一日政令第一二一号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から三まで 略

四 第一条中地方税法施行令第七条の九の改正規定、同令第七条の九の二を同令第七条の九の三とし、同令第七条の九の次に一条を加える改正規定、同令第七条の十一及び第七条の十三の三の改正規定、同令第七条の十六の二を削る改正規定、同令第七条の十七、第七条の十八、第八条の三、第九条の十四、第九条の十五第一項、第九条の十八、第九条の十九第一項、第九条の二十二、第九条の二十三第一項、第三十八条第一号及び第四十六条の二から第四十六条の三までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の三及び第四十八条の三の二の改正規定、同条を同令第四十八条の三の三とし、同令第四十八条の三の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の五の二及び第四十八条の六の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の七第一項の改正規定(「第三百十四条の二第一項第五号の三に規定する事由の範囲」を「第三百十四条の二第一項第五号の三に規定する政令で定める保険料又は掛金」に改める部分及び「第七条の十五の七第一号」を「第七条の十五の七」に改め、「、同条第二号中「法第三十四条第八項第二号」とあるのは「法第三百十四条の二第八項第二号」と」を削る部分を除く。)並びに同令第四十八条の八、第四十八条の九及び第四十八条の九の三から第四十八条の九の六までの改正規定並びに同令附則第四条から第四条の四までの改正規定、同令附則第五条の次に二条を加える改正規定、同令附則第五条の二第三項の改正規定(「第四十二条の四第十一項」を「第四十二条の四第十項」に改める部分を除く。)、同条を同令附則第五条の四とする改正規定、同令附則第五条の二の二の表第四十八条の十の項、第四十八条の十一の二第一項の項、第四十八条の十一の六第一項の項、第四十八条の十一の九第一項の項及び第四十八条の十一の十二第一項の項の改正規定、同条を同令附則第五条の五とする改正規定、同令附則第六条の二を削り、同令附則第六条の二の二を同令附則第六条の二とする改正規定、同令附則第十六条の三及び第十七条の改正規定、同令附則第十七条の二第一項の改正規定(「第二十条の二第十九項の」を「第二十条の二第二十一項の」に改める部分及び同項第一号の改正規定を除く。)、同条に三項を加える改正規定、同令附則第十七条の二の二及び第十七条の三の改正規定、同令附則第十八条の二の改正規定(同条第二項の改正規定(「同条第三項各号」を「同条第三項」に改める部分に限る。)を除く。)、同令附則第十八条の三の改正規定(同条第三項の改正規定(「同条第三項各号」を「同条第三項」に改める部分に限る。)を除く。)、同令附則第十八条の四から第十八条の六までの改正規定、同令附則第十八条の六の二を削る改正規定、同令附則第十八条の七、第十八条の七の二及び第十九条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同令附則第二十条及び第二十一条の改正規定並びに附則第二条第三項から第五項まで及び第八項から第十項まで、第十条から第十二条まで、第十四条並びに第十六条の規定 平成十九年四月一日

附 則 (平成一八年三月三一日政令第一三四号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則 (平成一八年七月二一日政令第二四一号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第四条 第二条の規定による改正後の健康保険法施行令(以下この条において「新令」という。)第三十四条第二項の規定は、療養の給付を受ける月が平成十八年九月以後の場合について適用し、療養の給付を受ける月が同年八月までの場合については、なお従前の例による。

2 新令第三十九条第二項の規定は、同項に規定する被扶養者(以下この条及び次条において単に「被扶養者」という。)が療養を受ける月が平成十八年九月以後の場合について適用し、被扶養者が療養を受ける月が同年八月までの場合については、なお従前の例による。

3 新令第四十二条第二項第四号の規定は、療養のあった月が平成十八年八月以後の場合について適用し、療養のあった月が同年七月までの場合については、なお従前の例による。

第五条 健康保険法第七十四条第一項第三号又は第百十条第二項第一号ニの規定が適用される被保険者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの(以下この条において「特定収入被保険者」という。)に係る健康保険法施行令(以下この条において「令」という。)第四十一条第二項の高額療養費算定基準額は、令第四十二条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に定める額とする。

一 療養の給付又はその被扶養者の療養を受ける月が平成十八年九月から平成十九年八月までの場合における令第三十四条第二項又は第三十九条第二項の収入の額が六百二十一万円未満である者(被扶養者がいない者にあっては、四百八十四万円未満である者)

二 療養の給付又はその被扶養者の療養を受ける月が平成十九年九月から平成二十年三月までの場合における令第三十四条第二項又は第三十九条第二項の収入の額が六百二十一万円未満である者(被扶養者がいない者にあっては、四百八十四万円未満である者)

2 特定収入被保険者に係る令第四十一条第三項の高額療養費算定基準額は、令第四十二条第三項の規定にかかわらず、同項第一号に定める額とする。

3 令第四十三条第一項の規定により特定収入被保険者に対し支給すべき高額療養費について保険者が同項に規定する保険医療機関等に支払う額は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する当該一部負担金の額から次の各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額を限度とする。

一 令第四十三条第一項第二号に掲げる療養 同号イに定める額

二 令第四十三条第一項第三号に掲げる療養 同号イに定める額

4 特定収入被保険者に対する保険外併用療養費又は家族療養費に係る高額療養費の支給については、令第四十三条第三項中「当該各号」とあるのは「当該各号イ」と読み替えて、同項の規定を適用する。

(平一八政二八六・平一八政三九〇・平二〇政一一六・一部改正)

附 則 (平成一八年八月三〇日政令第二八六号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十八年十月一日から施行する。

(保険医療機関等の指定等の要件に関する経過措置)

第二条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十五条第三項第三号及び第四号、第七十一条第二項第二号及び第三号、第八十条第七号及び第八号、第八十一条第四号及び第五号、第八十九条第四項第五号及び第六号並びに第九十五条第八号及び第九号の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前にした行為により刑に処せられ、これらの規定に該当することとなった者に係る当該刑については、適用しない。

2 健康保険法第八十条第九号、第八十一条第六号及び第九十五条第十号の規定は、施行日前にした違反によりこれらの規定に該当することとなった者に係る当該違反については、適用しない。

3 健康保険法第八十九条第四項第四号の規定は、施行日前に同法第九十五条各号のいずれかに該当したことにより施行日前若しくは施行日以後に指定訪問看護事業者に係る同法第八十八条第一項の指定を取り消された者に係る当該取消しについては、適用しない。

(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第三条 施行日前に死亡し又は出産した被保険者若しくは日雇特例被保険者若しくはこれらの者であった者又は被扶養者に係る健康保険法の規定による埋葬料及び同法第百条第二項(同法第百五条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第百三十六条第二項の規定によりなされる給付若しくは同法の規定による家族埋葬料又は同法の規定による出産育児一時金若しくは家族出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

第四条 施行日前に行われた療養に係る健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

附 則 (平成一八年九月二六日政令第三二一号)

この政令は、平成十八年十月一日から施行する。

附 則 (平成一八年一二月二〇日政令第三九〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた療養に係る健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

附 則 (平成一九年三月二日政令第三九号)

この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二〇年一二月一日)

附 則 (平成二〇年三月三一日政令第一一六号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二十八条 健康保険法施行令第三十四条第二項の規定は、療養を受ける日がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。

2 健康保険法施行令第三十四条第二項に規定する被保険者及びその被扶養者について、療養の給付又は当該被扶養者の療養を受ける月が平成二十年四月から八月までの場合にあっては、同項中「及びその被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)」とあるのは「並びにその被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)及びその被扶養者であった者(法第三条第七項ただし書に該当するに至ったため被扶養者でなくなった者をいう。以下この項において同じ。)」と、「当該被扶養者」とあるのは「当該被扶養者及び当該被扶養者であった者」と読み替えて、同項の規定を適用する。

(平三〇政六三・一部改正)

第二十九条 施行日前に行われた療養に係る健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による家族療養費及び家族訪問看護療養費の支給については、なお従前の例による。

(平三〇政六三・一部改正)

第三十条 施行日前に行われた療養に係る健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

第三十一条 健康保険法施行令第四十二条第二項第二号に掲げる者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの(以下この条において「特定収入被保険者」という。)に係る同令第四十一条第二項の高額療養費算定基準額は、同令第四十二条第二項の規定にかかわらず、第一条の規定による改正前の健康保険法施行令(以下この条において「旧健保令」という。)第四十二条第二項第一号に定める額とする。

一 療養の給付又はその被扶養者(健康保険法施行令第三十四条第二項に規定する被扶養者をいう。以下この号において同じ。)の療養を受ける月が平成二十年四月から八月までの場合における附則第二十八条第二項の規定により読み替えて適用する健康保険法施行令第三十四条第二項の収入の額が六百二十一万円未満である者(被扶養者及び附則第二十八条第二項の規定により読み替えて適用する健康保険法施行令第三十四条第二項に規定する被扶養者であった者がいない者にあっては、四百八十四万円未満である者)

二 次のイ及びロのいずれにも該当する者

イ 健康保険法施行令第三十四条第二項に規定する被扶養者がいない被保険者であって、被扶養者であった者(健康保険法第三条第七項ただし書に該当するに至ったため被扶養者でなくなった者をいう。以下この号及び附則第三十三条第四項第二号において同じ。)がいるもの

ロ 療養の給付を受ける月が平成二十年九月から十二月までの場合において、その被扶養者であった者について、健康保険法施行令第三十四条第二項に規定する被扶養者とみなして同項の規定を適用した場合の同項の収入の額が五百二十万円未満である者

2 特定収入被保険者に係る健康保険法施行令第四十一条第三項の高額療養費算定基準額は、同令第四十二条第三項の規定にかかわらず、旧健保令第四十二条第三項第一号に定める額とする。

3 特定収入被保険者が次の各号に掲げる療養を受けた場合において、健康保険法の規定により支払うべき一部負担金の支払が行われなかったときの健康保険法施行令第四十三条第一項の規定により特定収入被保険者について保険者が同項に規定する保険医療機関等に支払う額の限度については、同項各号の規定にかかわらず、当該一部負担金の額から次の各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額とする。

一 健康保険法施行令第四十三条第一項第二号に掲げる療養 旧健保令第四十三条第一項第二号イに定める額

二 健康保険法施行令第四十三条第一項第三号に掲げる療養 旧健保令第四十三条第一項第三号イに定める額

4 特定収入被保険者に対する保険外併用療養費又は家族療養費(第一項第一号に該当する者に係るものに限る。)に係る高額療養費の支給については、健康保険法施行令第四十三条第三項中「当該各号に定める額」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)第一条の規定による改正前の当該各号イに定める額」と読み替えて、同項の規定を適用する。

(平二〇政三五七・平三〇政六三・一部改正)

第三十二条 健康保険法第七十四条第一項第二号の規定が適用される被保険者又は同法第百十条第二項第一号ハの規定が適用される被扶養者のうち、平成二十年四月から十二月までの間に、特定給付対象療養(健康保険法施行令第四十一条第一項第二号に規定する特定給付対象療養をいい、これらの者に対する医療に関する給付であって厚生労働大臣が定めるものが行われるべき療養に限る。)を受けたもの(以下この条において「平成二十年特例措置対象被保険者等」という。)に係る同令第四十一条第四項の規定による高額療養費の支給については、同項中「を除く」とあるのは、「及び健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三十二条第一項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。

2 平成二十年特例措置対象被保険者等に係る健康保険法施行令第四十一条第二項の高額療養費算定基準額については、同令第四十二条第二項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 平成二十年特例措置対象被保険者等に係る健康保険法施行令第四十一条第三項の高額療養費算定基準額については、同令第四十二条第三項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 健康保険法施行令第四十三条第一項の規定により平成二十年特例措置対象被保険者等について保険者が同項に規定する保険医療機関等に支払う額の限度については、同項第二号イ及び第三号イの規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、同令第四十三条第三項中「当該各号」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)第一条による改正前の当該各号」と読み替えて、同項の規定を適用する。

5 健康保険法施行令第四十三条第四項及び第五項の規定は、平成二十年特例措置対象被保険者等が外来療養(同令第四十一条第三項に規定する外来療養をいう。)を受けた場合において、健康保険法の規定により支払うべき一部負担金等の額(同法第百十五条第一項に規定する一部負担金等の額をいう。)についての支払が行われなかったときの同令第四十一条第三項の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、同令第四十三条第四項中「当該療養に要した費用のうち同条第四項から第六項までの規定による高額療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額を」とあるのは「同条第三項の規定による高額療養費について、当該一部負担金等の額から健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三十二条第三項の規定によりなお従前の例によるものとされた第四十一条第三項の高額療養費算定基準額(当該外来療養につき算定した費用の額に百分の十を乗じて得た額が当該高額療養費算定基準額を超える場合にあっては、当該乗じて得た額)を控除した額の限度において、」と、同条第五項中「第四十一条第四項から第六項まで」とあるのは「第四十一条第三項」と読み替えるものとする。

6 前各項の規定は、健康保険法施行令第三十七条に規定する日雇特例被保険者であって、当該日雇特例被保険者を被保険者とみなして第一項の規定を適用した場合に平成二十年特例措置対象被保険者等に該当することとなるものに係る高額療養費の支給について準用する。

(平二〇政三五七・平三〇政六三・一部改正)

第三十三条 施行日から平成二十一年七月三十一日までの間に受けた療養に係る健康保険法の規定による高額介護合算療養費の支給については、健康保険法施行令第四十三条の二第一項第一号(同条第三項及び第四項並びに同令第四十四条第二項において準用する場合を含む。次項及び第四項において同じ。)中「前年八月一日から七月三十一日まで」とあるのは、「平成二十年四月一日から平成二十一年七月三十一日まで」と読み替えて、同令第四十三条の二から第四十四条(第一項を除く。)までの規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第四十三条の三第一項(同条第三項及び第四項並びに第四十四条第二項において準用する場合を含む。)

六十七万円

八十九万円

百二十六万円

百六十八万円

三十四万円

四十五万円

第四十三条の三第二項(同条第三項及び第四項並びに第四十四条第二項において準用する場合を含む。)

六十二万円

七十五万円

六十七万円

八十九万円

三十一万円

四十一万円

十九万円

二十五万円

第四十三条の三第五項(第四十四条第三項において準用する場合を含む。)の表

第四十三条の三第一項

健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号。以下この条において「改正令」という。)附則第三十三条第一項の規定により読み替えられた第四十三条の三第一項

 

第四十三条の三第二項

改正令附則第三十三条第一項の規定により読み替えられた第四十三条の三第二項

 

船員保険法施行令

改正令附則第四十五条第一項の規定により読み替えられた船員保険法施行令

 

国家公務員共済組合法施行令(

改正令附則第五十二条第一項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令(

 

国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(同条第三項

改正令附則第五十二条第一項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(同条第三項

 

防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項

改正令附則第六十条第二項の規定により読み替えられた防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項

 

国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項及び

改正令附則第五十二条第一項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項及び

 

地方公務員等共済組合法施行令

改正令附則第五十八条第一項の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法施行令

 

私立学校教職員共済法施行令

私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる改正令附則第五十二条第一項の規定により読み替えられた、私立学校教職員共済法施行令

 

国民健康保険法施行令

改正令附則第三十九条第一項の規定により読み替えられた国民健康保険法施行令

第四十三条の三第六項(第四十四条第三項において準用する場合を含む。)

高齢者の医療の確保に関する法律施行令

改正令附則第三十四条第一項の規定により読み替えられた高齢者の医療の確保に関する法律施行令

2 平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日までに受けた療養に係る次の各号に掲げる高額介護合算療養費の支給については、当該各号イに掲げる額が、それぞれ当該各号ロに掲げる額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、健康保険法施行令第四十三条の二第一項第一号中「前年八月一日から七月三十一日まで」とあるのは、「平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日まで」と読み替えて、同条から同令第四十四条(第一項を除く。)までの規定を適用する。

一 健康保険法施行令第四十三条の二第一項及び第二項(これらの規定を同条第三項及び第四項並びに同令第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による高額介護合算療養費の支給

イ この項の規定により健康保険法施行令第四十三条の二を読み替えて適用する場合の同条第一項(同条第三項及び第四項並びに同令第四十四条第二項において準用する場合を含む。)に規定する介護合算一部負担金等世帯合算額から同令第四十三条の二第一項の介護合算算定基準額を控除した額(当該額が同項に規定する支給基準額以下である場合又は当該介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)及び同項に規定する七十歳以上介護合算支給総額を合算した額

ロ イ中「この項」とあるのを「前項」と読み替えてイを適用する場合のイに掲げる額

二 健康保険法施行令第四十三条の二第五項及び第六項(これらの規定を同令第四十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による高額介護合算療養費の支給

イ この項の規定により健康保険法施行令第四十三条の二を読み替えて適用する場合の同条第五項(同令第四十四条第三項において準用する場合を含む。)に規定する介護合算一部負担金等世帯合算額から同令第四十三条の二第五項の介護合算算定基準額を控除した額(当該額が同項に規定する支給基準額以下である場合又は当該介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)及び同項に規定する七十歳以上介護合算支給総額を合算した額

ロ イ中「この項」とあるのを「前項」と読み替えてイを適用する場合のイに掲げる額

三 健康保険法施行令第四十三条の二第七項(同令第四十四条第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による高額介護合算療養費の支給

イ この項の規定により健康保険法施行令第四十三条の二を読み替えて適用する場合の同条第七項に規定する介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の介護合算算定基準額を控除した額(当該額が同項に規定する支給基準額以下である場合又は当該介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)

ロ イ中「この項」とあるのを「前項」と読み替えてイを適用する場合のイに掲げる額

3 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる健康保険法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。