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○健康保険法施行令

(大正十五年六月三十日)

(勅令第二百四十三号)

朕健康保険法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

健康保険法施行令

目次

第一章 適用事業所の事業の範囲(第一条)

第二章 全国健康保険協会の資金の運用(第一条の二)

第三章 健康保険組合

第一節 設立(第一条の三―第五条)

第二節 管理(第六条―第十四条)

第三節 財務及び会計(第十五条―第二十四条)

第四節 特定健康保険組合の認可(第二十五条)

第五節 地域型健康保険組合の一般保険料率の認可(第二十五条の二)

第六節 合併及び分割並びに解散(第二十六条―第三十一条)

第七節 雑則(第三十二条・第三十三条)

第四章 育児休業の根拠法令(第三十三条の二)

第五章 保険給付(第三十三条の三―第四十四条)

第六章 手数料(第四十四条の二・第四十四条の三)

第七章 費用の負担(第四十四条の四―第五十六条)

第八章 健康保険組合連合会(第五十七条―第六十条)

第九章 雑則(第六十一条―第七十三条)

附則

第一章 適用事業所の事業の範囲

(令三政二二九・追加)

第一条 健康保険法(大正十一年法律第七十号。以下「法」という。)第三条第三項第一号レの政令で定める者は、次のとおりとする。

一 公証人

二 司法書士

三 土地家屋調査士

四 行政書士

五 海事代理士

六 税理士

七 社会保険労務士

八 沖縄弁護士に関する政令(昭和四十七年政令第百六十九号)第一条に規定する沖縄弁護士

九 外国法事務弁護士

十 弁理士

(令三政二二九・追加)

第二章 全国健康保険協会の資金の運用

(平二〇政二八三・追加、令三政二二九・旧第一章繰下)

(資金の運用)

第一条の二 全国健康保険協会(以下「協会」という。)は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

一 国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他厚生労働大臣の指定する有価証券の取得

二 銀行その他厚生労働大臣の指定する金融機関への預金

三 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

(平二〇政二八三・追加、令三政二二九・旧第一条繰下)

第三章 健康保険組合

(昭二八政二三八・全改、平一四政二八二・改称、平二〇政二八三・旧第一章繰下、令三政二二九・旧第二章繰下)

第一節 設立

(平一四政二八二・節名追加)

(健康保険組合の設立に必要な被保険者の数)

第一条の三 法第十一条第一項の政令で定める数は、七百人とする。

2 法第十一条第二項の政令で定める数は、三千人とする。

(平一四政二八二・全改、平二〇政二八三・旧第一条繰下、令三政二二九・旧第一条の二繰下・一部改正)

(設立の認可等の告示)

第二条 厚生労働大臣は、健康保険組合の設立の認可をしたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

一 健康保険組合の名称

二 事務所の所在地

三 設立事業所(健康保険組合が設立された適用事業所をいう。以下同じ。)の名称及び所在地

四 設立の認可の年月日

2 厚生労働大臣は、規約の変更を認可し、又は規約の変更の届出を受理した場合において、当該規約の変更が前項第一号又は第二号に掲げる事項に係るものであるときは、その事項を告示するものとする。

(平一四政二八二・全改)

(規約の公告)

第三条 健康保険組合の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主は、健康保険組合の設立の認可があったときは、速やかに、規約を公告しなければならない。

2 理事長は、規約が変更されたときは、速やかに、これを公告しなければならない。

(平一四政二八二・全改)

(重要事項の報告)

第四条 健康保険組合の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主は、健康保険組合の設立の認可があったときは、速やかに、組合会を招集して健康保険組合の設立の経過その他重要な事項を報告しなければならない。

(平一四政二八二・全改)

(理事長の職務の代行)

第五条 健康保険組合が成立したときは、理事長が選任されるまでの間、健康保険組合の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主が、理事長の職務を行う。

(平一四政二八二・追加)

第二節 管理

(平一四政二八二・節名追加)

(組合会議員の任期)

第六条 組合会議員の任期は、三年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の組合会議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平一四政二八二・追加)

(組合会の招集)

第七条 組合会は、理事長が招集する。組合会議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して組合会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から二十日以内に組合会を招集しなければならない。

2 理事長は、規約で定めるところにより、毎年度一回通常組合会を招集しなければならない。

3 理事長は、必要があるときは、いつでも臨時組合会を招集することができる。

4 理事長は、組合会が成立しないとき、又は理事長において緊急を要すると認めるときは、組合会の議決を経なければならない事項で緊急に行う必要があるものを処分することができる。

5 理事長は、前項の規定による処置については、次の組合会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。

(平一四政二八二・追加)

(組合会招集の手続)

第八条 組合会の招集は、緊急を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して前五日目に当たる日が終わるまでに、会議に付議すべき事項、日時及び場所を示し、規約で定める方法に従ってしなければならない。

(平一四政二八二・追加)

(定足数)

第九条 組合会は、組合会議員の定数(第十一条の規定により議決権を行使することができない組合会議員の数を除く。)の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。

(平一四政二八二・追加)

(組合会の議事等)

第十条 組合会に議長を置く。議長は、理事長をもって充てる。

2 組合会の議事は、法及びこの政令に別段の定めがある場合を除き、出席した組合会議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。

3 規約の変更(法第十六条第二項の厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)の議事は、組合会議員の定数の三分の二以上の多数で決する。

4 組合会においては、第八条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、出席した組合会議員の三分の二以上の同意があった場合は、この限りでない。

(平一四政二八二・追加)

(組合会議員の除斥)

第十一条 組合会議員は、特別の利害関係のある事項については、その議事に加わることができない。ただし、組合会の同意があった場合は、会議に出席して発言することができる。

(平一四政二八二・全改)

(代理)

第十二条 組合会議員は、規約で定めるところにより、第八条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を行使することができる。ただし、他の組合会議員でなければ、代理人となることができない。

2 前項の規定により議決権又は選挙権を行使する者は、出席者とみなす。

3 代理人は、五人以上の組合会議員を代理することができない。

4 代理人は、代理権を証する書面を組合会に提出しなければならない。

(平一四政二八二・全改)

(会議録)

第十三条 組合会の会議については、会議録を作成し、出席した組合会議員の氏名並びに議事の経過の要領及びその結果を記載しなければならない。

2 会議録には、議長及び組合会において定めた二人以上の組合会議員が署名しなければならない。

3 健康保険組合は、会議録を健康保険組合の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。

4 組合員及び組合員であった者は、健康保険組合に対し、会議録の閲覧を請求することができる。この場合において、健康保険組合は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。

(平一四政二八二・全改)

(役員)

第十四条 役員の任期は、三年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行う。

(平一四政二八二・全改)

第三節 財務及び会計

(平一四政二八二・節名追加)

(会計年度)

第十五条 健康保険組合の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。ただし、事業開始の初年度にあっては、事業開始の日に始まり、翌年(事業開始の日が一月一日以降三月三十一日以前であるときは、その年)の三月三十一日に終わる。

(平一四政二八二・全改)

(予算の届出等)

第十六条 健康保険組合は、毎年度、収入支出の予算を作成し、当該年度の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

2 予算に定めた各款の金額は、相互に流用することができない。

3 予算に定めた各項の金額は、組合会の議決を経て、相互に流用することができる。

(平一四政二八二・全改)

(継続費)

第十七条 健康保険組合は、組合会の議決を経て継続費を設けることができる。

(平一四政二八二・全改)

(予備費)

第十八条 健康保険組合は、予算超過の支出又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けなければならない。

2 予備費は、組合会の否決した使途に充てることができない。

(平一四政二八二・全改)

(出納閉鎖期)

第十九条 健康保険組合において、収入金を収納するのは翌年度の五月三十一日、支出金を支払うのは翌年度の四月三十日限りとする。

(平一四政二八二・全改)

(準備金の取崩し)

第二十条 健康保険組合は、保険給付に要する費用(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)、同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)並びに法第百七十三条の規定による拠出金(以下「日雇拠出金」という。)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(第二十九条及び第四十六条において「介護納付金」という。)並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金等(以下「流行初期医療確保拠出金等」という。)の納付に要する費用を含む。)の不足を補う場合を除いては、準備金を取り崩してはならない。

(平二〇政二八三・全改、平二五政一六四・令六政八・令六政九・一部改正)

(繰替使用等)

第二十一条 健康保険組合は、支払上現金に不足を生じたときは、準備金に属する現金を繰替使用し、又は一時借入金をすることができる。

2 前項の規定により繰替使用した金額及び一時借入金は、当該会計年度内に返還しなければならない。

(平一四政二八二・全改)

(組合債)

第二十二条 健康保険組合は、組合債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

2 健康保険組合は、前項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

(平一四政二八二・全改)

(重要な財産の処分)

第二十三条 健康保険組合は、重要な財産を処分しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

(平一四政二八二・全改)

(報告書の提出)

第二十四条 健康保険組合は、毎年度終了後六月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 健康保険組合は、前項の書類を健康保険組合の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。

3 組合員及び組合員であった者は、健康保険組合に対し、前項の書類の閲覧を請求することができる。この場合において、健康保険組合は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。

(平一四政二八二・全改)

第四節 特定健康保険組合の認可

(平一四政二八二・節名追加)

第二十五条 健康保険組合は、法附則第三条第一項の認可を受けようとするとき、又は同項の認可の取消しを受けようとするときは、組合会において組合会議員の定数の三分の二以上の多数により議決しなければならない。

(平一四政二八二・全改、平一四政三四八・一部改正)

第五節 地域型健康保険組合の一般保険料率の認可

(平一八政二八六・追加)

第二十五条の二 法附則第三条の二第一項に規定する地域型健康保険組合は、同条第二項の認可を受けようとするときは、合併前の健康保険組合を単位として不均一の一般保険料率を設定することとし、当該一般保険料率並びにこれを適用すべき被保険者の要件及び期間について、当該地域型健康保険組合の組合会において組合会議員の定数の三分の二以上の多数により議決しなければならない。

(平一八政二八六・追加)

第六節 合併及び分割並びに解散

(平一四政二八二・節名追加、平一八政二八六・旧第五節繰下)

(合併又は分割の告示)

第二十六条 厚生労働大臣は、健康保険組合の合併又は分割の認可をしたときは、合併若しくは分割により設立し、又は消滅した健康保険組合及び合併又は分割後存続する健康保険組合について、次に掲げる事項を告示するものとする。

一 健康保険組合の名称

二 事務所の所在地

三 設立事業所の名称及び所在地

四 合併又は分割の認可の年月日

(平一四政二八二・全改)

(債務を完済するための費用負担の求め)

第二十七条 法第二十六条第三項の規定により設立事業所の事業主に負担することを求めることができる費用の額は、債務を完済するために要する費用の全部に相当する額とする。ただし、破産手続開始の決定その他特別の理由により、当該事業主が当該費用を負担することができないときは、健康保険組合は、厚生労働大臣の承認を得て、これを減額し、又は免除することができる。

(平一四政二八二・全改、平一六政三一八・一部改正)

(解散の告示)

第二十八条 厚生労働大臣は、健康保険組合が解散したときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

一 健康保険組合の名称

二 事務所の所在地

三 設立事業所の名称及び所在地

四 解散の認可又は解散の命令の年月日

(平一四政二八二・全改)

(指定の要件)

第二十九条 法第二十八条第一項の政令で定める要件は、一の年度の決算において支出(経常的なものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。)の額が収入(経常的なものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。)の額を超える状態が継続し、かつ、一の年度における健康保険組合の保険給付に要した費用の額(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者交付金(以下この条、第四十六条、第六十五条第一項第一号イ及び第六十七条第三項において「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、これを控除した額)を含み、被保険者又はその被扶養者が法第六十三条第三項第三号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額及び法第百五十二条の二に規定する出産育児交付金(以下「出産育児交付金」という。)の額を除く。)から法第五十三条に規定するその他の給付及び介護納付金の納付に要した費用の額を控除した額を当該年度における当該健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額で除して得た率が千分の九十五を超える状態が継続する健康保険組合であって、準備金その他厚生労働大臣が定める財産の額が法第二十八条第一項の指定をすべき年度の直前の三箇年度において行った保険給付に要した費用の額(被保険者又はその被扶養者が法第六十三条第三項第三号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額及び出産育児交付金の額を除く。)の一年度当たりの平均額の十二分の三に相当する額と法第二十八条第一項の指定をすべき年度の直前の三箇年度において行った前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の一事業年度当たりの平均額の十二分の一に相当する額とを合算した額を下回ったものとする。

(平一四政二八二・全改、平一八政二八六・平二〇政一一六・平二〇政二八三・平二五政一六四・令六政八・令六政九・一部改正)

(健全化計画)

第三十条 法第二十八条第一項に規定する健全化計画(次項及び次条において単に「健全化計画」という。)は、法第二十八条第一項の規定による指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする三箇年間の計画とする。

2 健全化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 事業及び財産の現状

二 財政の健全化の目標

三 前号の目標を達成するために必要な具体的措置及びこれに伴う収入支出の増減の見込額

(平一四政二八二・全改)

(解散を命ずることができる指定健康保険組合)

第三十一条 法第二十九条第二項の政令で定める指定健康保険組合は、次のとおりとする。

一 厚生労働大臣が指定する期日までに健全化計画の承認を申請しない指定健康保険組合

二 健全化計画の承認を受けることができない指定健康保険組合

(平一四政二八二・全改、平二〇政二八三・一部改正)

第七節 雑則

(平一四政二八二・節名追加、平一八政二八六・旧第六節繰下)

(権限の委任)

第三十二条 この章に規定する厚生労働大臣の権限の一部は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

(平一四政二八二・全改)

(厚生労働省令への委任)

第三十三条 この章に規定するもののほか、健康保険組合に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(平一四政二八二・全改)

第四章 育児休業の根拠法令

(平一六政三九四・追加、平二〇政二八三・旧第一章の二繰下、令三政二二九・旧第三章繰下)

第三十三条の二 法第四十三条の二第一項の政令で定める法令は、次のとおりとする。

一 国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)

二 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)

三 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)

(平二三政五五・全改)

第五章 保険給付

(平一四政二八二・章名追加、平二〇政二八三・旧第二章繰下、令三政二二九・旧第四章繰下)

(保険医療機関等の指定の拒否等に係る法律)

第三十三条の三 法第六十五条第三項第三号、第七十一条第二項第二号、第八十条第七号、第八十一条第四号、第八十九条第四項第五号及び第九十五条第八号の政令で定める法律は、次のとおりとする。

一 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)

二 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)

三 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)

四 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)

五 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)

六 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)

七 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)

八 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)

九 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)

十 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)

十一 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)

十二 高齢者の医療の確保に関する法律

十三 再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)

十四 臨床研究法(平成二十九年法律第十六号)

2 法第八十条第九号、第八十一条第六号及び第九十五条第十号の政令で定める法律は、次のとおりとする。

一 船員保険法

二 医師法

三 歯科医師法

四 保健師助産師看護師法

五 医療法

六 私立学校教職員共済法

七 国家公務員共済組合法

八 国民健康保険法

九 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

十 薬剤師法

十一 地方公務員等共済組合法

十二 高齢者の医療の確保に関する法律

十三 再生医療等の安全性の確保等に関する法律

十四 臨床研究法

(平一八政二八六・追加、平二〇政一一六・平二六政二六九・平二六政二七八・平三〇政四一・一部改正)

(一部負担金の割合が百分の三十となる場合)

第三十四条 法第七十四条第一項第三号の政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬月額とし、同号の政令で定める額は二十八万円とする。

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者については、適用しない。

一 被保険者及びその被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円(当該被扶養者がいない者にあっては、三百八十三万円)に満たない者

二 被保険者(その被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)がいない者であってその被扶養者であった者(法第三条第七項ただし書に該当するに至ったため被扶養者でなくなった者であって、同項ただし書に該当するに至った日の属する月以後五年を経過する月までの間に限り、同日以後継続して同項ただし書に該当するものをいう。以下この号において同じ。)がいるものに限る。)及びその被扶養者であった者について前号の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円に満たない者

(平一四政二八二・全改、平一四政三四八・平一七政一七三・平一八政二四一・平一八政二八六・平二〇政一一六・平二〇政三五七・一部改正)

(埋葬料の金額)

第三十五条 法第百条第一項の政令で定める金額は、五万円とする。

(昭五六政一四・追加、昭五九政二六八・旧第七十五条繰上、昭六〇政二八・一部改正、平九政二五六・旧第七十四条繰下、平一四政二八二・旧第七十五条繰上・一部改正、平一八政二八六・一部改正)

(出産育児一時金の金額)

第三十六条 法第百一条の政令で定める金額は、四十八万八千円とする。ただし、病院、診療所、助産所その他の者であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると保険者が認めるときは、四十八万八千円に、第一号に規定する保険契約に関し被保険者が追加的に必要となる費用の額を基準として、三万円を超えない範囲内で保険者が定める金額を加算した金額とする。

一 当該病院、診療所、助産所その他の者による医学的管理の下における出産について、特定出産事故(出産(厚生労働省令で定める基準に該当する出産に限る。)に係る事故(厚生労働省令で定める事由により発生したものを除く。)のうち、出生した者が当該事故により脳性麻にかかり、厚生労働省令で定める程度の障害の状態となったものをいう。次号において同じ。)が発生した場合において、当該出生した者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約であって厚生労働省令で定める要件に該当するものが締結されていること。

二 出産に係る医療の安全を確保し、当該医療の質の向上を図るため、厚生労働省令で定めるところにより、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じていること。

(昭五六政一四・追加、昭五九政二六八・旧第七十六条繰上、昭六〇政二八・平四政八〇・平六政二八二・一部改正、平九政二五六・旧第七十五条繰下、平一四政二八二・旧第七十六条繰上・一部改正、平一八政二八六・平二〇政三七一・平二一政二九六・平二三政五五・平二六政三六五・令三政二二二・令五政二三・一部改正)

(傷病手当金と障害手当金等との併給調整)

第三十六条の二 法第百八条第四項ただし書の政令で定めるときは次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書の政令で定める差額は当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。

一 報酬を受けることができない場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合 傷病手当金合計額(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による障害手当金の支給を受けることとなった日以後に傷病手当金の支給を受けるとする場合の法第九十九条第二項の規定により算定される額の合計額が当該障害手当金の額に達するに至る日における当該合計額をいう。以下この条において同じ。)と障害手当金の額との差額

二 報酬を受けることができない場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合 法第九十九条第二項の規定により算定される額と出産手当金の額(当該額が同項の規定により算定される額を超える場合にあっては、当該額)との差額又は傷病手当金合計額と障害手当金の額との差額のいずれか少ない額

三 報酬の全部又は一部を受けることができる場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合 法第九十九条第二項の規定により算定される額と当該受けることができる報酬の全部若しくは一部の額(当該額が同項の規定により算定される額を超える場合にあっては、当該額)との差額又は傷病手当金合計額と障害手当金の額との差額のいずれか少ない額

四 報酬の全部又は一部を受けることができる場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合 法第九十九条第二項の規定により算定される額と当該受けることができる報酬の全部若しくは一部の額及び法第百八条第二項ただし書の規定により算定される出産手当金の額の合算額(当該合算額が法第九十九条第二項の規定により算定される額を超える場合にあっては、当該額)との差額又は傷病手当金合計額と障害手当金の額との差額のいずれか少ない額

(平二八政一八〇・追加)

(傷病手当金の併給調整の対象となる者の要件)

第三十七条 法第百八条第五項の政令で定める要件は、法第百三十五条第一項の規定により傷病手当金の支給を受けることができる日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。第四十一条の二、第四十三条の三及び第四十四条第二項から第七項までを除き、以下この章において同じ。)でないこととする。

(平一二政五〇八・追加、平一四政二八二・旧第七十七条繰上・一部改正、平二〇政一一六・平二八政一八〇・平二九政二一三・一部改正)

(傷病手当金の併給調整の対象となる年金である給付)

第三十八条 法第百八条第五項の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるものは、次のとおりとする。ただし、その全額につき支給を停止されている給付を除く。

一 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による老齢基礎年金及び同法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次号及び第三号において「昭和六十年国民年金等改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)及び通算老齢年金

二 厚生年金保険法による老齢厚生年金及び特例老齢年金並びに昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金

三 昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金

四 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするもの及び平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職を給付事由とするもの

四の二 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金

五 平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするもの及び平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職を給付事由とするもの

五の二 平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金

六 平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する給付のうち退職を給付事由とするもの及び平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付のうち退職を給付事由とするもの

七 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付のうち退職を給付事由とするもの

八 厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金である給付のうち退職を支給事由とするもの

九 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)によって国家公務員共済組合連合会が支給する年金である給付のうち退職を支給事由とするもの

(平一二政五〇八・追加、平一四政四三・一部改正、平一四政二八二・旧第七十七条の二繰上・一部改正、平一八政二八六・平二七政三四二・平二八政一八〇・平三一政一四六・一部改正)

第三十九条 削除

(平二〇政一一六)

第四十条 削除

(平一八政二八六)

(月間の高額療養費の支給要件及び支給額)

第四十一条 高額療養費は、次に掲げる額を合算した額から次項から第五項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。

一 被保険者(法第九十八条第一項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含み、日雇特例被保険者を除く。以下この条、第四十二条、第四十三条及び附則第二条において同じ。)又はその被扶養者(法第百十条第七項において準用する法第九十八条第一項の規定により支給される家族療養費に係る療養を受けている者又は法第百十一条第三項において準用する法第九十八条第一項の規定により支給される家族訪問看護療養費に係る療養を受けている者を含む。以下この条、第四十二条、第四十三条及び附則第二条において同じ。)が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(以下「病院等」という。)から受けた療養(法第六十三条第二項第一号に規定する食事療養(以下この条において単に「食事療養」という。)、同項第二号に規定する生活療養(以下この条において単に「生活療養」という。)及び当該被保険者又はその被扶養者が第八項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。以下この項から第五項まで、第四十三条第一項及び第三項並びに第四十三条の二並びに附則第二条において同じ。)であって次号に規定する特定給付対象療養以外のものに係る次のイからヘまでに掲げる額(七十歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあっては、二万千円(第四十二条第五項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した額

イ 一部負担金の額

ロ 当該療養が法第六十三条第二項第三号に規定する評価療養、同項第四号に規定する患者申出療養又は同項第五号に規定する選定療養を含む場合における一部負担金の額に法第八十六条第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額を加えた額

ハ 当該療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき療養費として支給される額に相当する額を控除した額

ニ 法第八十八条第四項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額

ホ 当該療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき家族療養費(法第百十条第七項において準用する法第八十七条第一項の規定により家族療養費に代えて支給される療養費を含む。)として支給される額に相当する額を控除した額

ヘ 法第百十一条第二項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額

二 被保険者又はその被扶養者が前号と同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた特定給付対象療養(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費(第四十三条第五項において「原爆一般疾病医療費」という。)の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養及び当該被保険者又はその被扶養者が第九項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養をいう。以下同じ。)について、当該被保険者又はその被扶養者がなお負担すべき額(七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあっては、当該特定給付対象療養に係る前号イからヘまでに掲げる額が二万千円(第四十二条第五項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した額

2 被保険者の被扶養者が療養(第四十二条第五項に規定する七十五歳到達時特例対象療養であって、七十歳に達する日の属する月以前のものに限る。)を受けた場合において、当該被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる額を当該被扶養者ごとにそれぞれ合算した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。

一 被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前項第一号イからヘまでに掲げる額(一万五百円以上のものに限る。)を合算した額

二 被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該被扶養者がなお負担すべき額(当該特定給付対象療養に係る前項第一号イからヘまでに掲げる額が一万五百円以上のものに限る。)を合算した額

3 被保険者又はその被扶養者が療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。第五項において同じ。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる額を合算した額から次項又は第五項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項及び附則第二条第二項第一号において「七十歳以上一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該七十歳以上一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。

一 被保険者又はその被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる額を合算した額

二 被保険者又はその被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該被保険者又はその被扶養者がなお負担すべき額を合算した額

4 被保険者が第一号に掲げる療養を受けた場合又はその被扶養者が第二号に掲げる療養若しくは第三号に掲げる療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る前項第一号及び第二号に掲げる額を当該被保険者又はその被扶養者ごとにそれぞれ合算した額から次項の規定により支給される高額療養費の額のうち当該被保険者又はその被扶養者に係る額をそれぞれ控除した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ控除した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。

一 高齢者の医療の確保に関する法律第五十二条第一号に該当し、月の初日以外の日において同法第五十条の規定による被保険者(以下「後期高齢者医療の被保険者」という。)の資格を取得したことにより健康保険の被保険者の資格を喪失した者(第三号において「七十五歳到達前旧被保険者」という。)が、同日の前日の属する月(同日以前の期間に限る。第三号において「旧被保険者七十五歳到達月」という。)に受けた療養

二 高齢者の医療の確保に関する法律第五十二条第一号に該当し、月の初日以外の日において後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことにより被扶養者でなくなった者が、同日の前日の属する月(同日以前の期間に限る。)に受けた療養

三 七十五歳到達前旧被保険者の被扶養者であった者(当該七十五歳到達前旧被保険者が後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことによりその被扶養者でなくなった者に限る。)が、当該七十五歳到達前旧被保険者に係る旧被保険者七十五歳到達月に受けた療養

5 被保険者(法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)又はその被扶養者が療養(外来療養(法第六十三条第一項第一号から第四号までに掲げる療養(同項第五号に掲げる療養に伴うものを除く。)をいう。次条並びに第四十二条第六項第三号、第七項第三号及び第八項第三号において同じ。)に限る。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る第三項第一号及び第二号に掲げる額を当該被保険者又はその被扶養者ごとにそれぞれ合算した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。

6 被保険者又はその被扶養者が特定給付対象療養(当該被保険者又はその被扶養者が次項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該被保険者又はその被扶養者が第九項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。

7 被保険者又はその被扶養者が特定疾病給付対象療養(特定給付対象療養(当該被保険者又はその被扶養者が第九項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)のうち、治療方法が確立していない疾病その他の疾病であって、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるものの当該療養に必要な費用の負担を軽減するための医療に関する給付として厚生労働大臣が定めるものが行われるべきものをいう。第四十二条第七項において同じ。)を受けた場合において、当該特定疾病給付対象療養を受けた被保険者又はその被扶養者が厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けたものであり、かつ、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定疾病給付対象療養に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。

8 被保険者又はその被扶養者が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者である場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養(食事療養、生活療養及び特定給付対象療養を除く。)に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。

9 被保険者又はその被扶養者が次のいずれにも該当する疾病として厚生労働大臣が定めるものに係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者又はその被扶養者が厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けたものであり、かつ、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。

一 費用が著しく高額な一定の治療として厚生労働大臣が定める治療を要すること。

二 前号に規定する治療を著しく長期間にわたり継続しなければならないこと。

(平一四政二八二・追加、平一四政三四八・平一八政二四一・平一八政二八六・平二〇政一一六・平二〇政三五七・平二一政一三五・平二三政三二七・平二六政三六五・平二八政一八〇・平二九政二一三・平三〇政二一〇・一部改正)

(年間の高額療養費の支給要件及び支給額)

第四十一条の二 高額療養費は、第一号から第六号までに掲げる額を合算した額(以下この項において「基準日被保険者合算額」という。)、第七号から第十二号までに掲げる額を合算した額(以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。)又は第十三号から第十八号までに掲げる額を合算した額(以下この項において「元被扶養者合算額」という。)のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に第一号に規定する基準日被保険者に支給するものとし、その額は、基準日被保険者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費あん分率(同号に掲げる額を、基準日被保険者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額、基準日被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按分率(第七号に掲げる額を、基準日被扶養者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額及び元被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按分率(第十三号に掲げる額を、元被扶養者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額の合算額とする。ただし、当該基準日被保険者が基準日(計算期間(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)の末日をいう。以下同じ。)において法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者である場合は、この限りでない。

一 計算期間(基準日において当該保険者の被保険者(日雇特例被保険者、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員並びに私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。以下この条、第四十三条第十一項及び第四十三条の二から第四十三条の四までにおいて同じ。)である者(以下この条並びに第四十三条の二第一項、第二項、第五項及び第七項において「基準日被保険者」という。)が当該保険者の被保険者であった間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該保険者の被保険者(法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の外来療養に限る。以下この条において同じ。)(法第九十八条第一項(法第百十条第七項及び第百十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定による保険給付に係る外来療養(以下この条において「継続給付に係る外来療養」という。)を含む。)に係る次に掲げる額の合算額(前条第一項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該者に係る支給額を控除した額とし、法第五十三条に規定するその他の給付として次に掲げる額に係る負担を軽減するための金品が支給される場合にあっては、当該者に係る当該金品に相当する額を控除した額とする。)

イ 当該外来療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前条第一項第一号イからヘまでに掲げる額を合算した額

ロ 当該外来療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該者がなお負担すべき額

二 計算期間(基準日被保険者が他の健康保険の保険者の被保険者であった間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該他の健康保険の保険者の被保険者(法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る前号に規定する合算額

三 計算期間(基準日被保険者の被扶養者(基準日において当該保険者の被保険者の被扶養者である者に限る。以下この条並びに第四十三条の二第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第三項及び第五項において「基準日被扶養者」という。)が当該保険者の被保険者であり、かつ、当該基準日被保険者が当該基準日被扶養者の被扶養者であった間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該保険者の被保険者の被扶養者(法第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額

四 計算期間(基準日被扶養者が他の健康保険の保険者の被保険者であり、かつ、基準日被保険者が当該基準日被扶養者の被扶養者であった間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該他の健康保険の保険者の被保険者の被扶養者(法第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額

五 計算期間(基準日被保険者が組合等の組合員等であった間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該組合等の組合員等(法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

六 計算期間(基準日被扶養者が組合等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の組合員等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、基準日被保険者が当該基準日被扶養者の被扶養者等であった間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

七 計算期間(基準日被保険者が当該保険者の被保険者であり、かつ、基準日被扶養者が当該基準日被保険者の被扶養者であった間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該保険者の被保険者の被扶養者(法第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額

八 計算期間(基準日被保険者が他の健康保険の保険者の被保険者であり、かつ、基準日被扶養者が当該基準日被保険者の被扶養者であった間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該他の健康保険の保険者の被保険者の被扶養者(法第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額

九 計算期間(基準日被扶養者が当該保険者の被保険者であった間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該保険者の被保険者(法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額

十 計算期間(基準日被扶養者が他の健康保険の保険者の被保険者であった間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該他の健康保険の保険者の被保険者(法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額

十一 計算期間(基準日被保険者が組合等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の組合員等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、基準日被扶養者が当該基準日被保険者の被扶養者等であった間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

十二 計算期間(基準日被扶養者が組合等の組合員等であった間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該組合等の組合員等(法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

十三 計算期間(基準日被保険者が当該保険者の被保険者であり、かつ、当該基準日被保険者の被扶養者であった者(基準日被扶養者を除く。)が当該基準日被保険者の被扶養者であった間に限る。)において、当該基準日被保険者の被扶養者であった者(基準日被扶養者を除く。)が当該保険者の被保険者の被扶養者(法第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額

十四 計算期間(基準日被保険者が他の健康保険の保険者の被保険者であり、かつ、当該基準日被保険者の被扶養者であった者(基準日被扶養者を除く。)が当該基準日被保険者の被扶養者であった間に限る。)において、当該基準日被保険者の被扶養者であった者(基準日被扶養者を除く。)が当該他の健康保険の保険者の被保険者の被扶養者(法第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額

十五 計算期間(基準日被扶養者が当該保険者の被保険者であり、かつ、当該基準日被扶養者の被扶養者であった者(基準日被保険者を除く。)が当該基準日被扶養者の被扶養者であった間に限る。)において、当該基準日被扶養者の被扶養者であった者(基準日被保険者を除く。)が当該保険者の被保険者の被扶養者(法第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額

十六 計算期間(基準日被扶養者が他の健康保険の保険者の被保険者であり、かつ、当該基準日被扶養者の被扶養者であった者(基準日被保険者を除く。)が当該基準日被扶養者の被扶養者であった間に限る。)において、当該基準日被扶養者の被扶養者であった者(基準日被保険者を除く。)が当該他の健康保険の保険者の被保険者の被扶養者(法第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額

十七 計算期間(基準日被保険者が組合等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の組合員等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、当該基準日被保険者の被扶養者等であった者(基準日被扶養者を除く。)が当該基準日被保険者の被扶養者等であった間に限る。)において、当該基準日被保険者の被扶養者等であった者(基準日被扶養者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

十八 計算期間(基準日被扶養者が組合等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の組合員等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、当該基準日被扶養者の被扶養者等であった者(基準日被保険者を除く。)が当該基準日被扶養者の被扶養者等であった間に限る。)において、当該基準日被扶養者の被扶養者等であった者(基準日被保険者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

2 前項の規定は、計算期間において当該保険者の被保険者であった者(基準日被扶養者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、同項中「同号」とあるのは「第三号」と、「(第七号」とあるのは「(第九号」と、「(第十三号」とあるのは「(第十五号」と、同項ただし書中「第七十四条第一項第三号」とあるのは「第百十条第二項第一号ニ」と読み替えるものとする。

3 第一項の規定は、計算期間において当該保険者の被保険者であった者(基準日において他の健康保険の保険者の被保険者である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第一項

同号に掲げる

第二号に掲げる額のうち、計算期間(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)(第三項に規定する者が当該保険者の被保険者であった間に限る。)において、当該第三項に規定する者が当該保険者の被保険者(法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第二号に規定する外来療養に係る


第七号に掲げる

第八号に掲げる額のうち、計算期間(第三項に規定する者が当該保険者の被保険者であり、かつ、第三号に規定する基準日被扶養者が当該同項に規定する者の被扶養者であった間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該保険者の被保険者の被扶養者(法第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第八号に規定する外来療養に係る


第十三号に掲げる

第十四号に掲げる額のうち、計算期間(第三項に規定する者が当該保険者の被保険者であり、かつ、当該同項に規定する者の被扶養者であった者(当該基準日被扶養者を除く。)が当該同項に規定する者の被扶養者であった間に限る。)において、当該同項に規定する者の被扶養者であった者(当該基準日被扶養者を除く。)が当該保険者の被保険者の被扶養者(法第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第十四号に規定する外来療養に係る

第一項ただし書

(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)の末日

の末日

第一項第一号

おいて当該

おいて他の健康保険の


)が当該保険者

)が当該他の健康保険の保険者(以下この項において「基準日保険者」という。)


保険者の被保険者(法

基準日保険者の被保険者(法

第一項第二号

他の

基準日保険者以外の

第一項第三号

おいて当該保険者

おいて基準日保険者


が当該保険者

が当該基準日保険者

第一項第四号

他の

基準日保険者以外の

第一項第七号

当該保険者の被保険者で

基準日保険者の被保険者で


保険者の被保険者の

基準日保険者の被保険者の

第一項第八号

他の

基準日保険者以外の

第一項第九号

当該保険者の被保険者で

基準日保険者の被保険者で


保険者の被保険者(

基準日保険者の被保険者(

第一項第十号

他の

基準日保険者以外の

第一項第十三号

当該保険者の被保険者で

基準日保険者の被保険者で


保険者の被保険者の

基準日保険者の被保険者の

第一項第十四号

他の

基準日保険者以外の

第一項第十五号

当該保険者の被保険者で

基準日保険者の被保険者で


保険者の被保険者の

基準日保険者の被保険者の

第一項第十六号

他の

基準日保険者以外の

4 第一項の規定は、計算期間において当該保険者の被保険者であった者(基準日において他の健康保険の保険者の被保険者の被扶養者である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第一項

同号に掲げる

第四号に掲げる額のうち、計算期間(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)(第四項に規定する者が当該保険者の被保険者であり、かつ、第一号に規定する基準日被保険者が当該同項に規定する者の被扶養者であった間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該保険者の被保険者の被扶養者(法第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第四号に規定する外来療養に係る


第七号に掲げる

第十号に掲げる額のうち、計算期間(第四項に規定する者が当該保険者の被保険者であった間に限る。)において、当該第四項に規定する者が当該保険者の被保険者(法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第十号に規定する外来療養に係る


第十三号に掲げる

第十六号に掲げる額のうち、計算期間(第四項に規定する者が当該保険者の被保険者であり、かつ、当該同項に規定する者の被扶養者であった者(当該基準日被保険者を除く。)が当該同項に規定する者の被扶養者であった間に限る。)において、当該同項に規定する者の被扶養者であった者(当該基準日被保険者を除く。)が当該保険者の被保険者の被扶養者(法第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第十六号に規定する外来療養に係る

第一項ただし書

(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)の末日

の末日


第七十四条第一項第三号

第百十条第二項第一号ニ

第一項第一号

おいて当該

おいて他の健康保険の


)が当該保険者

)が当該他の健康保険の保険者(以下この項において「基準日保険者」という。)


保険者の被保険者(法

基準日保険者の被保険者(法

第一項第二号

他の

基準日保険者以外の

第一項第三号

おいて当該保険者

おいて基準日保険者


が当該保険者

が当該基準日保険者

第一項第四号

他の

基準日保険者以外の

第一項第七号

当該保険者の被保険者で

基準日保険者の被保険者で


保険者の被保険者の

基準日保険者の被保険者の

第一項第八号

他の

基準日保険者以外の

第一項第九号

当該保険者の被保険者で

基準日保険者の被保険者で


保険者の被保険者(

基準日保険者の被保険者(

第一項第十号

他の

基準日保険者以外の

第一項第十三号

当該保険者の被保険者で

基準日保険者の被保険者で


保険者の被保険者の

基準日保険者の被保険者の

第一項第十四号

他の

基準日保険者以外の

第一項第十五号

当該保険者の被保険者で

基準日保険者の被保険者で


保険者の被保険者の

基準日保険者の被保険者の

第一項第十六号

他の

基準日保険者以外の