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○社会保険労務士法施行規則

(昭和四十三年十一月二十八日)

(/厚生省/労働省/令第一号)

社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第七条、第八条第九号、第十四条、第十五条及び第三十一条並びに附則第五項及び第九項の規定に基づき、社会保険労務士法施行規則を次のように定める。

社会保険労務士法施行規則

目次

第一章 総則(第一条―第一条の十一)

第二章 社会保険労務士試験等

第一節 社会保険労務士試験(第二条―第九条の二)

第二節 紛争解決手続代理業務試験(第九条の三―第九条の七)

第二章の二 登録(第十条―第十二条の九)

第三章 社会保険労務士の権利及び義務(第十二条の十―第十六条の六)

第四章 監督(第十七条・第十七条の二)

第四章の二 社会保険労務士法人(第十七条の三―第十七条の九)

第五章 社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会(第十八条―第三十四条)

附則

第一章 総則

(昭六一厚労令二・改称)

(事務代理の範囲)

第一条 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号。以下「法」という。)第二条第一項第一号の三に規定する申請、届出、報告、審査請求、再審査請求その他の事項(以下「申請等」という。)に係る厚生労働省令で定めるものは、別表各号に掲げる申請等について、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(昭六一厚労令二・追加、平一〇厚労令二・平一二厚労令一〇・平二八厚労令二五・一部改正)

(指定の申請)

第一条の二 法第二条第一項第一号の六に規定する厚生労働大臣の指定を受けようとする団体は、個別労働関係紛争解決手続実施団体指定申請書(様式第一号)に次の各号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 申請に係る民間紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号。以下「裁判外紛争解決手続利用促進法」という。)第二条第一号に規定する民間紛争解決手続をいう。以下同じ。)の業務が、裁判外紛争解決手続利用促進法第五条の規定による法務大臣の認証を受けていることを明らかにすることができる書面

二 申請に係る裁判外紛争解決手続利用促進法第八条第二項第一号から第四号までに掲げる書類

(平一九厚労令二三・追加)

(指定の基準)

第一条の三 法第二条第一項第一号の六に規定する厚生労働大臣の指定は、次に掲げる基準に適合していると認められる団体について行う。

一 申請に係る民間紛争解決手続の業務が裁判外紛争解決手続利用促進法第五条に規定する法務大臣の認証を受けているものであつて、当該認証に係る民間紛争解決手続の業務に個別労働関係紛争(法第二条第一項第一号の五に規定する個別労働関係紛争をいう。以下同じ。)に関する民間紛争解決手続の業務が含まれているものであること。

二 前号に定めるもののほか、指定を受けようとする団体が、その人的構成に照らして個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を行うのに必要な知識及び能力を有することその他当該業務を公正かつ適確に行うことができると認められるものであること。

(平一九厚労令二三・追加)

(指定の公示等)

第一条の四 厚生労働大臣は、法第二条第一項第一号の六に規定する指定をしたときは、当該指定に係る団体(以下「指定団体」という。)の名称及び住所を官報で公示しなければならない。これらの事項の変更について次条の規定により届出があつたときも、同様とする。

2 指定団体は、当該指定団体が行う個別労働関係紛争に関する認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続利用促進法第二条第三号に規定する認証紛争解決手続をいう。以下同じ。)を利用し、又は利用しようとする者に適正な情報を提供するため、指定団体である旨を、当該認証紛争解決手続の業務を行う事務所において見やすいように掲示しなければならない。

3 前項の規定による掲示は、指定団体である旨を、当該指定団体が行う個別労働関係紛争に関する認証紛争解決手続の業務を行う事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法により行うことができる。

(平一九厚労令二三・追加)

(変更等の届出)

第一条の五 指定団体は、当該指定に係る認証紛争解決手続の業務について第一条の八各号のいずれかに該当した場合又は第一条の二の申請書の記載事項に変更があつた場合には指定申請書記載事項変更等届出書(様式第二号)により、速やかにその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

2 前項の規定により第一条の二の申請書の記載事項の変更に係る届出を行うときは、前項の届出書に当該変更の内容を明らかにする書類を添付しなければならない。

(平一九厚労令二三・追加)

(厚生労働大臣への報告等)

第一条の六 指定団体は、毎事業年度終了後三月以内に、当該指定団体が行う個別労働関係紛争に関する認証紛争解決手続の業務及び当該認証紛争解決手続における特定社会保険労務士(法第二条第二項に規定する特定社会保険労務士をいう。)による紛争解決手続代理業務(法第二条第二項に規定する紛争解決手続代理業務をいう。以下同じ。)の実施状況その他当該指定団体が行う個別労働関係紛争に関する認証紛争解決手続の業務に関し事業報告書(様式第三号)を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 厚生労働大臣は、指定団体が行う個別労働関係紛争に関する認証紛争解決手続の業務の適正な運営を図るために必要があると認めるときは、当該団体に対し、その事業の運営に関し報告させ、又は資料の提出を求めることができる。

(平一九厚労令二三・追加)

(勧告)

第一条の七 厚生労働大臣は、指定団体がこの省令の規定に違反したとき、又は当該指定団体の財産の状況若しくは当該指定団体が行う個別労働関係紛争に関する認証紛争解決手続の業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該指定団体に対し、その是正又は改善のため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

(平一九厚労令二三・追加)

(指定の失効)

第一条の八 指定団体が、当該指定に係る認証紛争解決手続の業務について、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該指定団体に係る法第二条第一項第一号の六に規定する指定は、その効力を失う。

一 裁判外紛争解決手続利用促進法第十九条の規定により同法第五条の認証が失効したとき。

二 裁判外紛争解決手続利用促進法第二十三条第一項又は第二項の規定により同法第五条の認証が取り消されたとき。

三 個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続の業務が含まれないこととなつたとき。

(平一九厚労令二三・追加)

(指定の取消し)

第一条の九 厚生労働大臣は、指定団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

一 第一条の三第二号の指定の基準に適合しなくなつたとき。

二 第一条の七の規定による勧告があつたにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるとき。

三 偽りその他不正の手段により法第二条第一項第一号の六に規定する指定を受けたことが判明したとき。

(平一九厚労令二三・追加)

(指定の失効等の公示)

第一条の十 厚生労働大臣は、第一条の八の規定により法第二条第一項第一号の六に規定する指定がその効力を失つたとき、又は前条の規定により同号に規定する指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。

(平一九厚労令二三・追加)

(社会保険労務士の資格)

第一条の十一 法第三条第一項の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。

一 国又は地方公共団体の公務員として従事する法別表第一に掲げる労働及び社会保険に関する法令(以下「労働社会保険諸法令」という。)の施行事務

二 労働社会保険諸法令の規定に基づき設立された法人及び日本年金機構の役員(非常勤の者を除く。)又は従業者として従事する労働社会保険諸法令の実施事務

三 旧港湾労働法(昭和四十年法律第百二十号)第四十四条第三項の納付金事務組合、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第三十三条第三項の労働保険事務組合、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百四十五条第一項の指定を受けた団体又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百九条第二項の国民年金事務組合の役員(非常勤の者を除く。)又は従業者として従事するこれらの法律の規定に基づく事務

四 国若しくは地方公共団体の公務員、労働組合の職員又は会社その他の法人(法人でない社団又は財団を含み、労働組合を除く。以下「法人等」という。)若しくは事業を営む個人の従業者として従事する労働社会保険諸法令に関する事務(特別な判断を要しない単純な事務を除く。)

五 労働組合の役員として専ら従事する労働組合の業務

六 法人等の労務を担当する役員として従事する業務

七 社会保険労務士又は社会保険労務士法人の補助者として従事する労働社会保険諸法令に関する事務

(昭五七厚労令一・全改、昭六一厚労令二・旧第一条繰下・一部改正、昭六三厚労令三・平一二厚労令一〇・平一五厚労令五一・平一五厚労令七一・一部改正、平一九厚労令二三・旧第一条の二繰下、平二一厚労令一六七・平二一厚労令一六八・一部改正)

第二章 社会保険労務士試験等

(平一八厚労令二六・改称)

第一節 社会保険労務士試験

(平一八厚労令二六・節名追加)

(受験資格)

第二条 法第八条第九号の厚生労働省令で定める事務は、労働社会保険諸法令に関する事務のうち、特別な判断を要しない単純な事務以外の事務とする。

(昭五七厚労令一・旧第七条繰上・一部改正、平一二厚労令一〇・一部改正)

(法別表第二の厚生労働省令で定める事務)

第三条 法別表第二第二号3の厚生労働省令で定める事務は、労働又は社会保険に関する法令に関する事務のうち、特別な判断を要しない単純な事務以外の事務とする。

(昭五七厚労令一・追加、平一二厚労令一〇・一部改正)

(講習の基準)

第四条 法別表第二第二号3、第三号3、第四号3、第六号3、第七号3及び第八号1の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 講習は、通信の方法によつて六月間行われるものであり、かつ、十八時間の面接指導を含むものであること。

二 講習は、社会保険労務士の養成指導に必要な知識及び経験を有すると認められる講師により行われるものであること。

三 講習は、修了試験が行われ、かつ、当該修了試験において良好な成績を修めた者に対して講習修了証が交付されるものであること。

四 その他講習の運営方法が適切かつ確実であると認められるものであること。

(昭五七厚労令一・追加、平一二厚労令一〇・一部改正)

(試験科目の一部の免除)

第五条 法第十一条の規定により社会保険労務士試験(以下「試験」という。)の免除を申請しようとする者は、厚生労働大臣が法第十条の二第一項に規定する試験事務(以下「試験事務」という。)を行う場合にあつては社会保険労務士試験試験科目免除申請書(様式第四号)をその者の住所を管轄する地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は都道府県労働局長(以下「所轄の地方厚生局長等又は労働局長」という。)を経由して厚生労働大臣に、全国社会保険労務士会連合会(以下「連合会」という。)が試験事務を行う場合にあつては連合会が定める社会保険労務士試験の試験科目の免除申請書を連合会に提出しなければならない。

2 前項の規定により社会保険労務士試験試験科目免除申請書(連合会が定める社会保険労務士試験の試験科目の免除申請書を含む。以下同じ。)を提出する場合には、法別表第二の下欄に掲げる者に該当することを明らかにすることができる書面を添えなければならない。

3 社会保険労務士試験試験科目免除申請書(試験科目の一部について試験の免除を受けようとする者に係るものに限る。)の提出は、次条第一項に規定する社会保険労務士試験受験申込書に添えてしなければならない。

4 厚生労働大臣(連合会が試験事務を行う場合にあつては、連合会)は、第一項の規定により試験の免除の申請があつた場合において、試験科目の全部又は一部について試験を免除し、又は免除しない旨の決定をしたときは、その旨を、書面により、当該申請をした者に通知するものとする。

(昭五七厚労令一・旧第八条繰上・一部改正、平一〇厚労令二・平一二厚労令一・平一二厚労令一〇・平一八厚労令二六・平二一厚労令一六七・一部改正)

(受験の申込み)

第六条 試験を受けようとする者は、試験を受けようとする年の五月三十一日までに、厚生労働大臣が試験事務を行う場合にあつては社会保険労務士試験受験申込書(様式第五号)を所轄の地方厚生局長等又は労働局長を経由して厚生労働大臣に、連合会が試験事務を行う場合にあつては連合会が定める社会保険労務士試験の受験申込書を連合会に提出しなければならない。

2 前項の規定により社会保険労務士試験受験申込書(連合会が定める社会保険労務士試験の受験申込書を含む。)を提出する場合には、次の書類等を添えなければならない。

一 受験資格を有することを明らかにすることができる書面

二 写真

(昭五七厚労令一・旧第九条繰上、平一〇厚労令二・平一二厚労令一・平一二厚労令一〇・平二一厚労令一六七・一部改正)

(試験の公告)

第七条 厚生労働大臣は、毎年四月三十日までに、その年に行う試験の期日、試験地その他試験の実施に関し必要な事項を官報において公告するものとする。

(昭五七厚労令一・旧第十条繰上・一部改正、平一〇厚労令二・平一二厚労令一〇・一部改正)

(合格者の公告等)

第八条 厚生労働大臣は、試験に合格した者に試験に合格したことを証する書面を交付するとともに、試験に合格した者の受験番号を官報において公告するものとする。

(昭五七厚労令一・旧第十一条繰上、平一二厚労令一〇・平一八厚労令二六・一部改正)

(社会保険労務士試験委員の任期等)

第九条 法第十条第二項の社会保険労務士試験委員の任期は、二年とする。

2 前項の社会保険労務士試験委員は、非常勤とする。

(昭五七厚労令一・旧第十二条繰上、平一〇厚労令二・一部改正)

(不正受験者に対する処分の報告)

第九条の二 連合会は、法第十三条第二項の規定により同条第一項に規定する厚生労働大臣の権限を行使したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 処分の内容及び処分を行つた日

二 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所

三 処分の理由

(平一〇厚労令二・追加、平一二厚労令一〇・一部改正)

第二節 紛争解決手続代理業務試験

(平一八厚労令二六・追加)

(研修)

第九条の三 法第十三条の三第一項の厚生労働省令で定める研修は、連合会が、次に掲げる事項について講義及び演習により行うものとし、当該研修の総時間数は、六十三時間以上とする。

一 個別労働関係紛争に関する法令及び実務に関すること。

二 個別労働関係紛争の解決のための手続に関すること。

三 個別労働関係紛争における書面の作成に関すること。

四 紛争解決手続代理業務に携わる者としての倫理に関すること。

五 その他個別労働関係紛争に関し必要な事項

(平一八厚労令二六・追加、平一九厚労令二三・一部改正)

第九条の四 連合会は、前条の規定により連合会が行う研修の実施計画を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

2 連合会は、前条の規定により連合会が行う研修を修了した者に対して研修修了証を交付しなければならない。

(平一八厚労令二六・追加)

(紛争解決手続代理業務試験の受験の申込み)

第九条の五 法第十三条の三第一項の紛争解決手続代理業務試験を受けようとする者は、受付期間内に、厚生労働大臣が法第十三条の四に規定する代理業務試験事務(以下「代理業務試験事務」という。)を行う場合にあつては紛争解決手続代理業務試験受験申込書(様式第五号の二)を所轄の地方厚生局長等又は労働局長を経由して厚生労働大臣に、連合会が代理業務試験事務を行う場合にあつては連合会が定める紛争解決手続代理業務試験の受験申込書を連合会に提出しなければならない。

2 前項の規定により紛争解決手続代理業務試験受験申込書(連合会が定める紛争解決手続代理業務試験の受験申込書を含む。)を提出する場合には、次の書類等を添えなければならない。ただし、紛争解決手続代理業務試験を受けようとする者が当該試験の日までに第九条の三第一項に規定する研修を修了する見込みである場合には、第一号の研修修了証に代えて、当該試験の日までに当該研修を修了する見込みであることを証する書面を添えなければならない。

一 前条第二項に規定する研修修了証

二 写真

(平一八厚労令二六・追加、平二一厚労令一六七・一部改正)

(紛争解決手続代理業務試験の公告)

第九条の六 厚生労働大臣は、あらかじめ、紛争解決手続代理業務試験の期日、試験地、受験申込書の受付期間その他紛争解決手続代理業務試験の実施に関し必要な事項を官報において公告するものとする。

(平一八厚労令二六・追加)

(試験に関する規定の準用)

第九条の七 第八条から第九条の二までの規定は、紛争解決手続代理業務試験及び代理業務試験事務について準用する。

(平一八厚労令二六・追加)

第二章の二 登録

(昭五七厚労令一・追加)

(登録事項)

第十条 法第十四条の二第一項の厚生労働省令で定める事項は、その者が該当する法第三条第一項各号若しくは第二項、法附則第二項若しくは第四項又は沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号)第三条第三項に規定する事由及びその該当年月日とする。

(平一三厚労令一二三・全改)

(社会保険労務士名簿)

第十一条 社会保険労務士名簿は、社会保険労務士ごとに登録番号を付して整理するものとし、当該名簿の様式は、連合会の定めるところによる。

2 連合会は、社会保険労務士名簿の様式を定めた場合には、遅滞なく、その様式を厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更した場合においても同様とする。

(昭五七厚労令一・追加、平一〇厚労令二・平一二厚労令一〇・一部改正)

(登録の申請)

第十二条 法第十四条の五の厚生労働省令で定める事項は、法第十四条の二第一項の規定による登録を受けようとする者が法第五条各号及び法第十四条の七各号に該当しない旨その他参考となるべき事項とする。

2 法第十四条の五の登録申請書(以下この条において「登録申請書」という。)の様式は、連合会の定めるところによる。

3 前条第二項の規定は、連合会が登録申請書の様式を定めた場合及び変更した場合に準用する。

4 登録申請書には、写真を添付しなければならない。

5 法第十四条の五の厚生労働省令で定める社会保険労務士会は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる社会保険労務士会とする。

一 法第十四条の二第一項の規定による登録を受けようとする者のうち、他人の求めに応じ報酬を得て法第二条に規定する事務を業として行う社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員を含む。)になろうとするもの その者の設けようとする事務所(社会保険労務士法人の社員になろうとする者にあつては、その者が所属することとなる社会保険労務士法人の事務所)の所在地の属する都道府県の区域内に主たる事務所を有する社会保険労務士会

二 法第十四条の二第一項の規定による登録を受けようとする者のうち、事業所(社会保険労務士又は社会保険労務士法人の事務所を含む。以下この号において同じ。)に勤務し、法第二条に規定する事務に従事する社会保険労務士になろうとするもの その者の勤務する事業所の所在地の属する都道府県の区域内に主たる事務所を有する社会保険労務士会

三 法第十四条の二第一項の規定による登録を受けようとする者(前二号に掲げるものを除く。) その者の住所の所在地の属する都道府県の区域内に主たる事務所を有する社会保険労務士会

(昭五七厚労令一・追加、平六厚労令二・平一二厚労令一〇・平一五厚労令五一・一部改正)

(変更の登録の申請)

第十二条の二 法第十四条の四の規定により変更の登録を申請する者は、変更の内容及び変更の生じた年月日を記載した変更登録申請書をその者の所属社会保険労務士会を経由して、連合会に提出しなければならない。

(平六厚労令二・全改)

(社会保険労務士証票の様式)

第十二条の三 社会保険労務士証票は、様式第六号による。

(昭五七厚労令一・追加)

(登録の取消しに関する届出)

第十二条の三の二 社会保険労務士の登録を受けた者が法第十四条の九第一項各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者、その法定代理人又はその同居の親族は、遅滞なく、その旨を連合会に届け出なければならない。

2 前項の規定により届け出ようとする者は、その届出書を、当該社会保険労務士の登録を受けた者の所属社会保険労務士会又は当該社会保険労務士の登録を受けた者が法第十四条の十第一項各号のいずれかに該当することとなつた際に所属していた社会保険労務士会を経由して、連合会に提出しなければならない。

(令元厚労令四六・追加)

(登録の抹消に関する届出)

第十二条の四 法第十四条の十第二項の規定により社会保険労務士が同条第一項第二号又は第四号に該当することとなつた旨を届け出ようとする者は、その届出書を、当該社会保険労務士が同条第一項第二号又は第四号に該当することとなつた際に所属していた社会保険労務士会を経由して、連合会に提出しなければならない。

(昭五七厚労令一・追加、平六厚労令二・一部改正)

(紛争解決手続代理業務の付記の申請)

第十二条の五 法第十四条の十一の二の厚生労働省令で定める事項は、第十一条第一項に規定する登録番号とする。

2 法第十四条の十一の二の付記申請書(以下この条において「付記申請書」という。)の様式は、連合会の定めるところによる。

3 第十一条第二項の規定は、連合会が付記申請書の様式を定めた場合及び変更した場合に準用する。

4 付記申請書には、写真を添付しなければならない。

5 法第十四条の十一の二の厚生労働省令で定める社会保険労務士会は、紛争解決手続代理業務の付記を受けようとする者の所属社会保険労務士会とする。

(平一八厚労令二六・追加)

(特定社会保険労務士証票の様式)

第十二条の六 法第十四条の十一の三第二項の特定社会保険労務士証票は、様式第六号の二による。

(平一八厚労令二六・追加)

(特定社会保険労務士証票の返還の手続)

第十二条の七 法第十四条の十一の六第一項の規定により特定社会保険労務士証票を返還しようとする者は、その者の所属社会保険労務士会を経由して、連合会に返還しなければならない。

(平一八厚労令二六・追加)

(社会保険労務士証票返還等の手続)

第十二条の八 法第十四条の十二第一項の規定により社会保険労務士証票又は特定社会保険労務士証票(次項において「社会保険労務士証票等」という。)を返還しようとする者は、当該社会保険労務士が法第十四条の十第一項各号に該当することとなつた際に所属していた社会保険労務士会(当該社会保険労務士が業務の停止の処分を受けた場合にあつては、当該社会保険労務士の所属社会保険労務士会)を経由して、連合会に返還しなければならない。

2 法第十四条の十二第二項の規定により社会保険労務士証票等の再交付を申請する者及び社会保険労務士証票等を亡失し、又は損壊したためその再交付を申請する者は、再交付申請書を、その者の所属社会保険労務士会を経由して、連合会に提出しなければならない。この場合において、社会保険労務士証票等を損壊したため当該申請書を提出するときは、当該損壊した社会保険労務士証票等を添付しなければならない。

(昭五七厚労令一・追加、平六厚労令二・一部改正、平一八厚労令二六・旧第十二条の五繰下・一部改正)

(登録等の通知)

第十二条の九 連合会は、次に掲げる事務を行つたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。

一 社会保険労務士名簿への登録

二 社会保険労務士名簿の登録事項の変更

三 社会保険労務士名簿の登録の抹消

四 紛争解決手続代理業務の付記(法第十四条の十一の二に規定する紛争解決手続代理業務の付記をいう。以下同じ。)

五 紛争解決手続代理業務の付記の抹消

(平一八厚労令二六・全改・旧第十二条の六繰下)

第三章 社会保険労務士の権利及び義務

(昭五七厚労令一・改称)

(報酬の基準を明示する義務)

第十二条の十 社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、それぞれ次の各号に掲げる事務を受任しようとする場合には、あらかじめ、依頼をしようとする者に対し、報酬額の算定の方法その他の報酬の基準を示さなければならない。

一 社会保険労務士 法第二条第一項各号に掲げる事務並びに法第二条の二第一項に規定する出頭及び陳述に関する事務

二 社会保険労務士法人 法第二条第一項第一号から第一号の三まで、第二号及び第三号に掲げる事務、法第二十五条の九第一項各号に掲げる業務に関する事務並びに法第二十五条の九の二の規定により委託される事務

(平二一厚労令一八・追加、平二七厚労令五三・一部改正)

(業務の公正保持等)

第十二条の十一 社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、依頼を誘致するに際し、その業務の内容、報酬その他の依頼をしようとする者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項(以下「重要事項」という。)につき、不実のことを告げ、又は故意に事実を告げない行為その他の不正又は不当な行為をしてはならない。

2 社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、その業務について広告をするときは、重要事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

(平二一厚労令一八・追加)

(審査事項等の記載)

第十三条 法第十七条第一項及び第二項の厚生労働省令で定める申請書等は、次のとおりとする。

一 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第五十七条第一項第一号に係る報告書

二 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、同令第七条第一項の雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者離職証明書、同令第十三条第一項の雇用保険被保険者転勤届、同令第十四条の個人番号変更届、同令第十四条の二第一項の雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書、同令第百一条の五第一項の雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書、同令第百四十一条の届書並びに同令第百四十二条の届書

三 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第四条の二第一項の保険関係の成立の届出及び同条第二項の変更の届出

四 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第二十五条第一項の届書

五 厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第十八条の厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届

2 法第十七条第一項又は第二項の規定による申請書等への付記は、申請書等の表面の欄外余白(当該申請書等の表面の欄外余白に記載することが適当でないときは、その裏面の欄外余白)に記載して行うものとする。

(昭五七厚労令一・全改、昭六二厚労令三・平元厚労令四・平四厚労令四・平七厚労令一・平一二厚労令一〇・平一三厚労令一二三・平一四厚労令一一七・平一五厚労令一五・平一七厚労令八二・平一九厚労令九七・平二八厚労令二〇・令二厚労令七八・一部改正)

(事務所の増設の許可申請)

第十四条 法第十八条第一項ただし書の厚生労働大臣の許可を受けようとする者は、事務所増設許可申請書(様式第九号)を、現に社会保険労務士の業務を行つている事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

(昭五七厚労令一・平一二厚労令一・平一二厚労令一〇・平一五厚労令五一・一部改正)

(帳簿の記載事項)

第十五条 法第十九条第一項の厚生労働大臣が定める事項は、事件の概要とする。

(昭五七厚労令一・全改、平一二厚労令一〇・一部改正)

(開業社会保険労務士等による書類への氏名の記載等)

第十六条 他人の求めに応じ報酬を得て法第二条に規定する事務を業として行う社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員を除く。以下「開業社会保険労務士」という。)若しくはその使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士は、同条第一項第一号に規定する申請書等(以下この条において「申請書等」という。)を作成した場合には、作成した書類に作成の年月日を記載し、かつ、当該申請書等の作成に係る社会保険労務士の名称を冠してその氏名を記載しなければならない。

2 開業社会保険労務士若しくはその使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士は、法第二条第一項第一号の二の規定により申請書等の提出に関する手続を代わつてする場合には、当該申請書等に「提出代行者」と表示し、かつ、当該申請書等の提出に係る社会保険労務士の名称を冠してその氏名を記載しなければならない。

(昭五三厚労令一・昭五七厚労令一・昭六一厚労令二・平一五厚労令五一・平一九厚労令二三・令二厚労令二〇八・一部改正)

(事務代理等の権限の明示)

第十六条の二 社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、法第二条第一項第一号の三に規定する事務代理又は紛争解決手続代理業務(以下「事務代理等」という。)をする場合においては、その権限を有することを証する書面を行政機関等に提出しなければならない。ただし、次条の規定により申請書等(法第二条第一項第一号に規定する申請書等及び同項第一号の五又は第一号の六に規定する個別労働関係紛争に関するあつせんの手続又は個別労働関係紛争に関する認証紛争解決手続に関して行政機関等に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(法第二条第一項第一号の電磁的記録をいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)に「事務代理者」又は「紛争解決手続代理者」と表示して当該申請書等を提出するときはこの限りでない。

(昭六一厚労令二・追加、平一五厚労令五一・平一九厚労令二三・令五厚労令一六五・一部改正)

(事務代理等に係る書類への氏名の記載等)

第十六条の三 社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、事務代理等をする場合において、申請書等を行政機関等に提出するときは、当該社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対して事務代理等の権限を与えた者(以下「本人」という。)の氏名又は名称を記載した申請書等に「事務代理者」又は「紛争解決手続代理者」と表示し、かつ、当該事務代理等に係る社会保険労務士の名称を冠してその氏名を記載しなければならない。

(昭六一厚労令二・追加、平一〇厚労令二・平一五厚労令五一・平一九厚労令二三・令二厚労令二〇八・一部改正)

(本人への通知)

第十六条の四 社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、事務代理等をする場合において、行政機関等から当該事務代理等に係る事務に関し指導等が行われたときは、その内容を本人に通知しなければならない。

(昭六一厚労令二・追加、平一五厚労令五一・一部改正)

(行政機関等による確認等)

第十六条の五 行政機関等は、社会保険労務士又は社会保険労務士法人により事務代理等がされている事務について、当該事務代理等に係る事務、あつせん、調停又は和解の仲介の内容の確認等のため必要があると認めるときは、当該事務代理等に係る事務、あつせん、調停又は和解の仲介に関し、直接本人に対し、必要な報告を求め、又は出頭を求めて事情を聴くことができる。

(昭六一厚労令二・追加、平一五厚労令五一・平一九厚労令二三・一部改正)

(行政機関等による説明の聴取)

第十六条の六 行政機関等は、必要があると認めるときは、法第十七条第一項又は第二項の規定による書面の添付又は付記について、当該書面の添付又は付記に係る社会保険労務士に対し、説明を求めるものとする。

(平一〇厚労令二・追加、平一五厚労令五一・一部改正)

第四章 監督

第十七条 法第二十四条第二項の証明書は、社会保険労務士業務検査職員証(様式第十号)とする。

(昭五七厚労令一・一部改正)

(登録抹消の制限に係る懲戒の手続の開始時期等)

第十七条の二 法第二十五条の四の二に規定する社会保険労務士が懲戒の手続に付された場合とは、社会保険労務士に対し、懲戒処分に係る聴聞又は弁明の機会の付与について行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条に規定する通知をした場合をいう。

2 厚生労働大臣は、社会保険労務士に対して前項に規定する通知を発した場合には、その旨を連合会に通知しなければならない。

(平一五厚労令五一・追加)

第四章の二 社会保険労務士法人

(平一五厚労令五一・追加)

(業務の範囲)

第十七条の三 法第二十五条の九第一項第一号に規定する法第二条に規定する業務に準ずるものとして厚生労働省令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。

一 事業所の労働者に係る賃金の計算に関する事務(その事務を行うことが他の法律において制限されているものを除く。)を業として行う業務

二 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第三号に規定する労働者派遣事業(その事業を行おうとする社会保険労務士法人が同法第五条第一項に規定する許可を受けて行うものであつて、当該社会保険労務士法人の使用人である社会保険労務士が労働者派遣(同法第二条第一号に規定する労働者派遣をいう。)の対象となり、かつ、派遣先(同法第二条第四号に規定する派遣先をいう。)が開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人(次のいずれかに該当するものを除く。)であるものに限る。)

イ 当該労働者派遣事業を行おうとする社会保険労務士法人が紛争解決手続代理業務を行つている事件の相手方から当該事件に係る協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人

ロ 当該労働者派遣事業を行おうとする社会保険労務士法人が紛争解決手続代理業務を行つている事件の相手方から当該事件に係る協議を受けた開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人であつて、その受けた協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの

ハ 当該労働者派遣事業を行おうとする社会保険労務士法人が紛争解決手続代理業務を行つている事件の相手方に係る他の事件について、当該相手方からの依頼により受任している開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人(当該労働者派遣事業を行おうとする社会保険労務士法人が紛争解決手続代理業務を行つている当該事件の当事者双方が、当該労働者派遣事業を行おうとする社会保険労務士法人が当該開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人に労働者派遣をすることに同意した場合における当該開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人を除く。)

ニ 当該労働者派遣事業を行おうとする社会保険労務士法人が法第二十五条の十七第四号の規定により、その業務又は紛争解決手続代理業務を行つてはならないこととされる事件について、その業務又は紛争解決手続代理業務を行つている開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人

(平一五厚労令五一・追加、平一九厚労令二三・平二四厚労令一一四・平二七厚労令一四九・一部改正)

(社会保険労務士法人の名簿)

第十七条の四 法第二十五条の十三第二項に規定する社会保険労務士法人の名簿は、連合会の定める様式による。

2 連合会は、社会保険労務士法人の名簿を常に整備しておくとともに、厚生労働大臣の求めに応じ、これを遅滞なく提出しなければならない。

(平一五厚労令五一・追加)

(会計帳簿)

第十七条の五 法第二十五条の二十五第一項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第六百十五条第一項の規定により作成すべき会計帳簿については、この条の定めるところによる。

2 会計帳簿は、書面、社会保険労務士法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもつて調製する方法により作成及び保存をしなければならない。

3 社会保険労務士法人の会計帳簿に計上すべき資産については、この省令に別段の定めがある場合を除き、その取得価額を付さなければならない。ただし、取得価額を付すことが適切でない資産については、事業年度の末日における時価又は適正な価格を付すことができる。

4 償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあつては、その日。以下この条において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。

5 次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。

一 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。) 事業年度の末日における時価

二 事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産 その時の取得原価から相当の減額をした額

6 取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。

7 社会保険労務士法人の会計帳簿に計上すべき負債については、この省令に別段の定めがある場合を除き、債務額を付さなければならない。ただし、債務額を付すことが適切でない負債については、時価又は適正な価格を付すことができる。

8 のれんは、有償で譲り受け、又は合併により取得した場合に限り、資産又は負債として計上することができる。

9 前各項の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行を斟酌しなければならない。

(平一八厚労令一一六・追加、令五厚労令一六五・一部改正)

(貸借対照表)

第十七条の六 法第二十五条の二十五第一項において準用する会社法第六百十七条第一項及び第二項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。

2 貸借対照表に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもつて表示するものとする。

3 貸借対照表は、日本語をもつて表示するものとする。ただし、その他の言語をもつて表示することが不当でない場合は、この限りでない。

4 法第二十五条の二十五第一項において準用する会社法第六百十七条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。

5 法第二十五条の二十五第一項において準用する会社法第六百十七条第二項の規定により作成すべき各事業年度に係る貸借対照表は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。

6 各事業年度に係る貸借対照表の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあつては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六月)を超えることができない。

7 貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。

一 資産

二 負債

三 純資産

8 前項各号に掲げる部は、適当な項目に細分することができる。この場合において、当該各項目については、資産、負債又は純資産を示す適当な名称を付さなければならない。

9 前各項の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行を斟酌しなければならない。

(平一八厚労令一一六・追加)

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第十七条の七 法第二十五条の二十五第一項において準用する会社法第六百十八条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める方法は、法第二十五条の二十五第一項において準用する会社法第六百十八条第一項第二号の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

(平一八厚労令一一六・追加)

(財産目録)

第十七条の八 法第二十五条の二十五第二項において準用する会社法第六百五十八条第一項又は第六百六十九条第一項若しくは第二項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。

2 前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第二十五条の二十二第一項各号又は第二項に掲げる場合に該当することとなつた日における処分価格を付さなければならない。この場合において、社会保険労務士法人の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。

3 第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。

一 資産

二 負債

三 正味資産

(平一八厚労令一一六・追加)

(清算開始時の貸借対照表)

第十七条の九 法第二十五条の二十五第二項において準用する会社法第六百五十八条第一項又は第六百六十九条第一項若しくは第二項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。

2 前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。

3 第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。

一 資産

二 負債

三 純資産

4 処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第一項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。

(平一八厚労令一一六・追加)

第五章 社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会

(昭五三厚労令一・追加)

(社会保険労務士会の設立)

第十八条 法第二十五条の二十六第一項の規定により社会保険労務士会を設立するには、その会員となろうとする社会保険労務士五人以上が設立委員となり、会則を作成し、設立総会の議を経て、設立の認可の申請書を、設立しようとする社会保険労務士会の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、会則並びに会員となる社会保険労務士の名簿及び設立総会の議事録を添えなければならない。

(昭五三厚労令一・追加、昭五七厚労令一・旧第十九条繰上・一部改正、平一二厚労令一・平一二厚労令一〇・平一五厚労令五一・一部改正)

(会則の変更)

第十九条 社会保険労務士会は、法第二十五条の二十七第二項の認可を受けようとするときは、当該認可の申請書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄労働局長」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、同項の認可に係る変更前の会則及び当該変更後の会則並びに当該会則の変更が会則の定めるところによりなされたことを証する書面を添えなければならない。

(昭五三厚労令一・追加、昭五七厚労令一・旧第二十条繰上・一部改正、平一二厚労令一・平一二厚労令一〇・平一五厚労令五一・一部改正)

(住所の変更の報告)

第十九条の二 社会保険労務士会は、その主たる事務所の所在地を変更したときは、遅滞なく、その旨を所轄労働局長に報告しなければならない。

(昭六一厚労令二・追加、平一二厚労令一・平一二厚労令一〇・一部改正)

第二十条 削除

(平六厚労令二)

(役員の選任等の報告)

第二十一条 社会保険労務士会は、役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を所轄労働局長に報告しなければならない。

(昭五三厚労令一・追加、平一二厚労令一・平一二厚労令一〇・一部改正)

(会員の名簿の提出)

第二十二条 社会保険労務士会は、毎年四月一日現在における会員の名簿を、同月末日までに所轄労働局長に提出しなければならない。

2 社会保険労務士会は、会員につき次の各号に掲げる事実が生じたときは、その氏名及び当該各号に掲げる事実が生じた年月日を記載した書面を、遅滞なく、所轄労働局長に提出しなければならない。

一 入会又は退会

二 開業社会保険労務士となつたこと又は開業社会保険労務士でなくなつたこと。

三 社会保険労務士法人の社員となつたこと又は社会保険労務士法人の社員でなくなつたこと。

(昭五三厚労令一・追加、昭五七厚労令一・平一二厚労令一・平一二厚労令一〇・平一五厚労令五一・一部改正)

(注意勧告の報告)

第二十二条の二 社会保険労務士会は、所属の社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対し法第二十五条の三十三の規定により注意を促し、又は勧告したときは、その旨を所轄の地方厚生局長等又は労働局長に報告しなければならない。

(平一〇厚労令二・追加、平一二厚労令一・平一五厚労令五一・平二一厚労令一六七・一部改正)

(連合会の設立)

第二十三条 法第二十五条の三十四第一項の規定により連合会を設立するには、その会員となる社会保険労務士会は、会則を定め、設立総会の議を経て、設立の認可の申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、会則並びに会員となる社会保険労務士会の名簿及び設立総会の議事録を添えなければならない。

(昭五三厚労令一・追加、昭五七厚労令一・平一〇厚労令二・平一二厚労令一〇・平一五厚労令五一・一部改正)

(資格審査会)

第二十三条の二 資格審査会の委員は、社会保険労務士、労働又は社会保険の行政事務に従事する職員及び学識経験者各同数を委嘱しなければならない。

2 資格審査会の会長は、委員に欠員が生じたときは、遅滞なく、その欠員を補充しなければならない。

3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまでその職務を行うものとする。

4 委員は、再任されることができる。

5 会長は、会務を総理する。会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

6 資格審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

7 資格審査会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

8 前各項に規定するもののほか、資格審査会の運営に関し必要な事項は、連合会の会則で定める。

(昭五七厚労令一・追加)

(社会保険労務士会に関する規定の準用)

第二十四条 第十九条、第十九条の二及び第二十一条の規定は、連合会について準用する。この場合において、第十九条第一項中「法第二十五条の二十七第二項」とあるのは「法第二十五条の三十九において準用する法第二十五条の二十七第二項」と、「その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄労働局長」という。)」とあるのは「厚生労働大臣」と、第十九条の二及び第二十一条中「所轄労働局長」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。

(昭五三厚労令一・追加、昭五七厚労令一・昭六一厚労令二・平一〇厚労令二・平一二厚労令一・平一二厚労令一〇・平一五厚労令五一・一部改正)

(試験事務に従事する役員の選任等の届出)

第二十五条 連合会は、法第二十五条の四十第一項の規定により試験事務に従事する役員を選任したときは、その日から十五日以内に、当該役員の氏名及び略歴を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 連合会は、前項の規定により届け出た役員に変更があつたときは、その日から十五日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

(平一〇厚労令二・追加、平一二厚労令一〇・平一五厚労令五一・一部改正)

(試験委員の要件)

第二十六条 法第二十五条の四十一第二項の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。

一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学において労働社会保険諸法令又は経営学に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者

二 厚生労働大臣が前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者

(平一〇厚労令二・追加、平一二厚労令一〇・平一五厚労令五一・平一九厚労令四三・一部改正)

(試験委員の選任等の届出)

第二十七条 連合会は、法第二十五条の四十一第二項の規定により社会保険労務士試験委員(以下「試験委員」という。)を選任したときは、その日から十五日以内に、当該試験委員の氏名及び略歴並びに当該試験委員の担当する試験の科目を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 連合会は、前項の規定により届け出た試験委員に変更があつたときは、その日から十五日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

(平一〇厚労令二・追加、平一二厚労令一〇・平一五厚労令五一・一部改正)

(試験事務規程の認可の申請)

第二十八条 連合会は、法第二十五条の四十三第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該認可に係る試験事務の実施に関する規程を添え、厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 連合会は、法第二十五条の四十三第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 変更しようとする事項

二 変更しようとする年月日

三 変更の理由

(平一〇厚労令二・追加、平一二厚労令一〇・平一五厚労令五一・一部改正)

(試験事務規程の記載事項)

第二十九条 法第二十五条の四十三第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 試験の実施の方法に関する事項

二 受験手数料の収納の方法に関する事項

三 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項

四 試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

五 その他試験事務の実施に関し必要な事項

(平一〇厚労令二・追加、平一二厚労令一〇・平一五厚労令五一・一部改正)

(事業計画等の認可の申請)

第三十条 連合会は、法第二十五条の四十四第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 連合会は、法第二十五条の四十四第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 変更しようとする事項

二 変更しようとする年月日

三 変更の理由

(平一〇厚労令二・追加、平一二厚労令一〇・平一五厚労令五一・一部改正)

(試験事務に関する規定の準用)

第三十条の二 第二十五条から前条までの規定は、連合会が行う代理業務試験事務について準用する。この場合において、第二十六条第一号中「労働社会保険諸法令又は経営学」とあるのは「法律学」と、第二十七条第一項中「社会保険労務士試験委員」とあるのは「紛争解決手続代理業務試験委員」と、「略歴並びに当該試験委員の担当する試験の科目」とあるのは「略歴」と、第二十九条第一号中「試験」とあるのは「紛争解決手続代理業務試験」と読み替えるものとする。

(平一八厚労令二六・追加)

(附属明細書の記載事項)

第三十一条 法第二十五条の四十八の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 主な資産及び負債に関する事項

イ 長期借入金の明細(借入先及び借入先ごとの前事業年度末からの増減を含む。)

ロ 債券の明細(銘柄及び銘柄ごとの前事業年度末からの増減を含む。)

ハ 引当金の明細(引当金の種類ごとの前事業年度末からの増減を含む。)

ニ 現金及び預金、未収収益、未収金その他の主な資産の明細

ホ 短期借入金、未払金、未払費用その他の主な負債の明細

二 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細

三 主な収益及び費用に関する事項

イ 補助金等の明細(当該事業年度に交付を受けた補助金等の名称、補助金等に係る国の会計区分並びに補助金等と貸借対照表及び損益計算書に掲記されている関連科目との関係についての説明を記載すること。)

ロ 連合会の役員及び職員の給与費の明細

ハ その他連合会の主な収益及び費用の明細

(平一五厚労令五一・追加)

(事業報告書の記載事項)

第三十二条 法第二十五条の四十八の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 連合会の現況

イ 事務所(従たる事務所を含む。)の所在地

ロ 沿革、設立に係る根拠法、主務大臣その他連合会の概要

ハ 事業内容

ニ 役員の定数、氏名、役職、任期及び経歴

ホ 職員の定数(前事業年度末からの増減を含む。)

二 連合会の事業に関する事項

イ 事業の実施状況(過年度分を含む。)

ロ 借入金の額及び借入先(過年度分を含む。)

ハ 補助金その他相当の反対給付を受けない給付金(以下「補助金等」という。)の交付を受けている場合にあつては、その名称及び額並びに当該補助金等の受入れの目的(過年度分を含む。)

三 連合会が対処すべき課題

(平一五厚労令五一・追加)

(貸借対照表等の閲覧期間)

第三十三条 法第二十五条の四十八に規定する厚生労働省令で定める期間は、五年間とする。

(平一五厚労令五一・追加)

(権限の委任)

第三十四条 法第三十条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長及び都道府県労働局長に委任する。

一 法第十八条第一項ただし書に規定する許可

二 法第二十四条第一項に規定する報告徴収及び立入検査

三 法第二十五条の三の二に規定する通知の受理

四 法第二十五条の二十六第一項及び第二十五条の二十七第二項に規定する認可

五 法第二十五条の四十七に規定する総会の決議の取消しの命令及び役員の解任の命令(社会保険労務士会に係るものに限る。)

六 法第二十五条の四十九第一項に規定する報告徴収、勧告及び検査(社会保険労務士会に係るものに限る。)

2 法第三十条第二項の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。

(平二一厚労令一六七・追加)

附 則 抄

(施行期日)

1 この省令は、昭和四十三年十二月二日から施行する。

附 則 (昭和四七年四月一日/厚生省/労働省/令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

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○沖縄の復帰に伴う社会保険労務士の特別措置等に関する省令(昭和四七厚生省、労働省令二)抄

第二条 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号)第三条第三項の規定により社会保険労務士となる資格を有する者で、沖縄の弁護士に関する法令の規定により弁護士となる資格を有するものに関する社会保険労務士法施行規則第一条第二項の適用については、同項中「弁護士となる資格を有する者にあつては当該資格を有することを証する書面」とあるのは、「沖縄における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法(昭和四十四年法律第四十七号)の廃止の際沖縄の弁護士に関する法令の規定による弁護士となる資格を有することを証する書面」とする。

附 則 (昭和四七年五月一五日/厚生省/労働省/令第二号) 抄

1 この省令は、公布の日から施行する。

――――――――――

附 則 (昭和四八年三月二九日/厚生省/労働省/令第一号)

この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。

附 則 (昭和五〇年四月一日/厚生省/労働省/令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五一年一月二三日/厚生省/労働省/令第一号)

この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。

附 則 (昭和五二年四月二八日/厚生省/労働省/令第一号)

この省令は、昭和五十二年五月一日から施行する。

附 則 (昭和五三年八月八日/厚生省/労働省/令第一号)

この省令は、昭和五十三年九月一日から施行する。

附 則 (昭和五七年一月二九日/厚生省/労働省/令第一号)

(施行期日)

1 この省令は、社会保険労務士法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第六十四号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十七年四月一日)から施行する。

(従前の社会保険労務士に関する経過措置)

2 改正法附則第十三条及び附則第十四条の主務省令で定める事項は、この省令による改正後の社会保険労務士法施行規則(以下「新規則」という。)第十条各号に定める事項及び改正法による改正前の社会保険労務士法(以下「旧法」という。)第四条第一項の免許の取得年月日とする。

3 改正法附則第十三条又は第十四条の規定による書面を提出する者は、当該書面に旧法第四条第二項の免許証を添付するものとする。

4 前項の書面の様式は、全国社会保険労務士会連合会の定めるところによるものとする。

5 新規則第十一条第二項の規定は、全国社会保険労務士会連合会が前項の様式を定めた場合及び変更した場合に準用する。

附 則 (昭和五九年四月一三日/厚生省/労働省/令第一号)

この省令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。

附 則 (昭和五九年九月二八日/厚生省/労働省/令第二号)

この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。

附 則 (昭和六一年三月二九日/厚生省/労働省/令第一号)

この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

附 則 (昭和六一年九月三〇日/厚生省/労働省/令第二号)

この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する。

附 則 (昭和六一年一一月二六日/厚生省/労働省/令第三号)

この省令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第三十七号)の施行の日(昭和六十一年十二月一日)から施行する。

附 則 (昭和六一年一二月二七日/厚生省/労働省/令第四号)

この省令は、昭和六十二年一月一日から施行する。

附 則 (昭和六二年三月三〇日/厚生省/労働省/令第一号)

この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附 則 (昭和六二年七月一日/厚生省/労働省/令第二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和六二年一二月一七日/厚生省/労働省/令第三号)

この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、第十三条第一項第三号の改正規定及び別表第二十八号の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和六三年三月三一日/厚生省/労働省/令第一号)

この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

附 則 (昭和六三年四月八日/厚生省/労働省/令第二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和六三年一二月二三日/厚生省/労働省/令第三号)

この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。ただし、別表第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則 (平成元年三月三一日/厚生省/労働省/令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二十八号の改正規定は、平成元年四月一日から施行する。

附 則 (平成元年五月二九日/厚生省/労働省/令第二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成元年六月二八日/厚生省/労働省/令第三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成元年九月二六日/厚生省/労働省/令第四号)

この省令は、平成元年十月一日から施行する。

附 則 (平成元年一二月二〇日/厚生省/労働省/令第五号)

この省令は、平成二年一月一日から施行する。

附 則 (平成二年六月八日/厚生省/労働省/令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二年九月一日/厚生省/労働省/令第二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成三年三月一九日/厚生省/労働省/令第一号)

この省令は、平成三年四月一日から施行する。

附 則 (平成三年三月三〇日/厚生省/労働省/令第二号)

この省令は、平成三年四月一日から施行する。

附 則 (平成三年七月三一日/厚生省/労働省/令第三号)

この省令は、平成三年八月一日から施行する。

附 則 (平成四年四月一〇日/厚生省/労働省/令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成四年六月二九日/厚生省/労働省/令第二号)

この省令は、平成四年七月一日から施行する。

附 則 (平成四年八月二八日/厚生省/労働省/令第三号)

この省令は、平成四年九月一日から施行する。

附 則 (平成四年九月一四日/厚生省/労働省/令第四号)

この省令は、平成四年十月一日から施行する。

附 則 (平成四年一〇月二一日/厚生省/労働省/令第五号)

この省令は、平成四年十一月一日から施行する。

附 則 (平成六年一月四日/厚生省/労働省/令第一号)

この省令は、平成六年四月一日から施行する。

附 則 (平成六年三月三〇日/厚生省/労働省/令第二号)

(施行期日)

1 この省令は、平成六年四月一日から施行する。

(社会保険労務士会の会員である社会保険労務士に関する経過措置)

2 社会保険労務士法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条第一項の規定による入会届は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を所属することとなる社会保険労務士会に提出して行わなければならない。

一 氏名及び住所

二 勤務する事業所の名称及び所在地

三 登録番号

四 現に所属している社会保険労務士会の名称及び所在地

(社会保険労務士会の会員でない社会保険労務士に関する経過措置)

3 改正法附則第四条第一項の規定による入会届は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を所属することとなる社会保険労務士会に提出して行わなければならない。

一 氏名

二 勤務する事業所の名称及び所在地又は住所(その者が事務所を有する場合にあつては、当該事務所の名称及び所在地)

三 登録番号

4 この省令の施行の際現に社会保険労務士会の会員でない社会保険労務士が、改正法附則第四条第一項の規定により所属することとなる社会保険労務士会の会員となるまでの間又は同条第三項の規定により社会保険労務士法第十四条の十第一項第一号に該当することとなつたものとみなされて、同項の規定により登録を抹消されるまでの間は、当該社会保険労務士に係るこの省令による改正後の社会保険労務士法施行規則の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。