添付一覧
○指定就労選択支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの等
(令和七年三月三十一日)
(厚生労働省告示第八十九号)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号)第百七十三条の三第一項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十四号)第六十一条の四第一項第二号の規定に基づき、指定就労選択支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの等を次のように定め、令和七年十月一日から適用する。
指定就労選択支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの等
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号)第百七十三条の三第一項の規定に基づき指定就労選択支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十四号)第六十一条の四第一項第二号の規定に基づき就労選択支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものは、第一号に掲げる要件を満たす者とする。
一 就労選択支援員養成研修(就労選択支援の業務に関する知識及び技術を習得することを目的として就労選択支援員養成研修対象者(イからハまでに掲げる者その他厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長が適当と認める者として障害者の就労に係る支援を直接行う業務その他これに準ずる業務に従事した期間が通算して五年以上であるもの又は障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第四条の十一の二に規定する基礎的研修(以下単に「基礎的研修」という。)を修了し、当該研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者をいう。以下同じ。)に対して行う研修であって、別表に定める内容以上のものをいう。以下同じ。)を修了し、当該研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者(以下「養成研修修了者」という。)であること。ただし、令和十年三月三十一日までの間は、基礎的研修又はこれに相当する研修を修了し、当該研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者であって、養成研修修了者でないものを養成研修修了者とみなす。
イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十三項に規定する就労選択支援の従事者(第一号ただし書きの規定により養成研修修了者とみなされた者に限る。)
ロ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十四項に規定する就労移行支援、同条第十五項に規定する就労継続支援又は同条第十六項に規定する就労定着支援の従事者
ハ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第二十条第三号の職場適応援助者(障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十条の二第四項に規定する企業在籍型職場適応援助者を除く。)、同法第二十四条の障害者職業カウンセラー又は同法第二十七条第二項の障害者就業・生活支援センターの従事者
二 基礎的研修に相当する研修を修了し、当該研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者については、令和十年三月三十一日までの間に初めて就労選択支援員養成研修を受講する場合において、就労選択支援員養成研修対象者に該当しない場合であっても、就労選択支援員養成研修対象者とみなす。
(令八厚労告六・一部改正)
附 則 (令和八年一月一三日厚生労働省告示第六号)
この告示は、令和八年四月一日から適用する。
別表
区分 |
科目 |
時間数 |
講義 |
就労選択支援の目的と役割に関する講義 |
一 |
就労アセスメントの目的と手法に関する講義 |
一・五 |
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関係機関との連携に関する講義 |
一 |
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講義及び演習 |
ニーズアセスメントの手法に関する講義及び演習 |
二 |
アセスメントシートの具体的活用に関する講義及び演習 |
三 |
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アセスメント情報の整理と活用に関する講義及び演習 |
二・五 |
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合計 |
十一 |
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