添付一覧
○障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令
(平成二十六年一月二十三日)
(厚生労働省令第五号)
地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律(平成二十四年法律第五十一号)の一部の施行に伴い、並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第四条第四項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第十条第二項(同令第十三条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、障害程度区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令の全部を改正する省令を次のように定める。
障害程度区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令の全部を改正する省令
障害程度区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成十八年厚生労働省令第四十号)の全部を次のように改正する。
障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令
(令五厚労令四八・改称)
(障害支援区分に関する審査判定基準等)
第一条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)第四条第四項の主務省令で定める区分は、第二号から第七号までに掲げる区分とし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(以下「令」という。)第十条第二項(令第十三条において準用する場合を含む。)に規定する市町村審査会(法第十五条に規定する市町村審査会をいう。以下同じ。)が行う審査及び判定は、当該審査及び判定に係る障害者に必要とされる支援の度合が次の各号に掲げる区分等に応じそれぞれ当該各号に掲げる支援の度合のいずれかに該当するかについて行うものとする。この場合において、法第二十条第二項(法第二十四条第三項、第五十一条の六第二項及び第五十一条の九第三項において準用する場合を含む。)の規定による調査(以下「障害支援区分認定調査」という。)の結果及び医師意見書に基づいて算定された別表第一の項目の欄に掲げる項目(以下単に「項目」という。)のうち当該障害者の障害の状態に当てはまるものに係る点数又は当該点数を各群につき合計した点数(以下「合計点数等」という。)が二以上の別表第二の番号の欄に掲げる番号(以下単に「番号」という。)に係る同表の条件の欄に掲げる条件(以下単に「条件」という。)を満たす場合における次の各号に掲げる規定の適用については、当該二以上の番号に係る同表の区分等該当可能性の欄に掲げる割合のうち最も高いもの(当該最も高いものが二以上あるときは、当該最も高いものに係る番号のうち最も大きいもの)に係る条件のみを満たすものとして取り扱うものとする。
一 非該当 次のイ又はロのいずれかに掲げる支援の度合
イ 当該障害者に係る合計点数等が、別表第二の非該当の項のいずれかの番号に係る条件を満たす場合における支援の度合(障害支援区分認定調査の結果及び医師意見書を総合的に勘案して、当該支援の度合に相当すると認められないものを除く。)
ロ 障害支援区分認定調査の結果及び医師意見書を総合的に勘案して、当該支援の度合に相当すると認められる支援の度合(イに該当するものを除く。)
二 区分一 次のイ又はロのいずれかに掲げる支援の度合
イ 当該障害者に係る合計点数等が、別表第二の区分一の項のいずれかの番号に係る条件を満たす場合における支援の度合(障害支援区分認定調査の結果及び医師意見書を総合的に勘案して、当該支援の度合に相当すると認められないものを除く。)
ロ 障害支援区分認定調査の結果及び医師意見書を総合的に勘案して、当該支援の度合に相当すると認められる支援の度合(イに該当するものを除く。)
三 区分二 次のイ又はロのいずれかに掲げる支援の度合
イ 当該障害者に係る合計点数等が、別表第二の区分二の項のいずれかの番号に係る条件を満たす場合における支援の度合(障害支援区分認定調査の結果及び医師意見書を総合的に勘案して、当該支援の度合に相当すると認められないものを除く。)
ロ 障害支援区分認定調査の結果及び医師意見書を総合的に勘案して、当該支援の度合に相当すると認められる支援の度合(イに該当するものを除く。)
四 区分三 次のイ又はロのいずれかに掲げる支援の度合
イ 当該障害者に係る合計点数等が、別表第二の区分三の項のいずれかの番号に係る条件を満たす場合における支援の度合(障害支援区分認定調査の結果及び医師意見書を総合的に勘案して、当該支援の度合に相当すると認められないものを除く。)
ロ 障害支援区分認定調査の結果及び医師意見書を総合的に勘案して、当該支援の度合に相当すると認められる支援の度合(イに該当するものを除く。)
五 区分四 次のイ又はロのいずれかに掲げる支援の度合
イ 当該障害者に係る合計点数等が、別表第二の区分四の項のいずれかの番号に係る条件を満たす場合における支援の度合(障害支援区分認定調査の結果及び医師意見書を総合的に勘案して、当該支援の度合に相当すると認められないものを除く。)
ロ 障害支援区分認定調査の結果及び医師意見書を総合的に勘案して、当該支援の度合に相当すると認められる支援の度合(イに該当するものを除く。)
六 区分五 次のイ又はロのいずれかに掲げる支援の度合
イ 当該障害者に係る合計点数等が、別表第二の区分五の項のいずれかの番号に係る条件を満たす場合における支援の度合(障害支援区分認定調査の結果及び医師意見書を総合的に勘案して、当該支援の度合に相当すると認められないものを除く。)
ロ 障害支援区分認定調査の結果及び医師意見書を総合的に勘案して、当該支援の度合に相当すると認められる支援の度合(イに該当するものを除く。)
七 区分六 次のイ又はロのいずれかに掲げる支援の度合
イ 当該障害者に係る合計点数等が、別表第二の区分六の項のいずれかの番号に係る条件を満たす場合における支援の度合(障害支援区分認定調査の結果及び医師意見書を総合的に勘案して、当該支援の度合に相当すると認められないものを除く。)
ロ 障害支援区分認定調査の結果及び医師意見書を総合的に勘案して、当該支援の度合に相当すると認められる支援の度合(イに該当するものを除く。)
(令五厚労令四八・一部改正)
(都道府県審査会に関する読替え)
第二条 法第二十六条第二項の規定により審査判定業務を都道府県に委託した市町村について、前条の規定を適用する場合においては、同条中「市町村審査会(法第十五条に規定する市町村審査会をいう。以下同じ。)」とあるのは、「都道府県審査会」とする。
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
附 則 (令和五年三月三一日厚生労働省令第四八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、令和五年四月一日から施行する。
別表第一(第一条関係)
群 |
項目 |
点数 |
|||||||||||||
認定調査項目 |
1 |
起居動作 |
寝返り |
支援が不要 |
0 |
見守り等の支援が必要 |
7.8 |
部分的な支援が必要 |
10.4 |
全面的な支援が必要 |
14.8 |
||||
起き上がり |
支援が不要 |
0 |
見守り等の支援が必要 |
6.2 |
部分的な支援が必要 |
8.9 |
全面的な支援が必要 |
15.0 |
|||||||
座位保持 |
支援が不要 |
0 |
見守り等の支援が必要 |
6.8 |
部分的な支援が必要 |
11.6 |
全面的な支援が必要 |
15.9 |
|||||||
両足での立位保持 |
支援が不要 |
0 |
見守り等の支援が必要 |
7.2 |
部分的な支援が必要 |
9.4 |
全面的な支援が必要 |
14.5 |
|||||||
歩行 |
支援が不要 |
0 |
見守り等の支援が必要 |
5.4 |
部分的な支援が必要 |
7.7 |
全面的な支援が必要 |
13.6 |
|||||||
立ち上がり |
支援が不要 |
0 |
見守り等の支援が必要 |
5.1 |
部分的な支援が必要 |
7.7 |
全面的な支援が必要 |
14.8 |
|||||||
片足での立位保持 |
支援が不要 |
0 |
見守り等の支援が必要 |
2.8 |
部分的な支援が必要 |
3.4 |
全面的な支援が必要 |
11.4 |
|||||||
2 |
生活機能Ⅰ(食事・排泄等) |
じょくそう |
ない |
0 |
ある |
10.9 |
|||||||||
えん下 |
支援が不要 |
0 |
見守り等の支援が必要 |
13.5 |
全面的な支援が必要 |
25.2 |
|||||||||
食事 |
支援が不要 |
0 |
部分的な支援が必要 |
14.4 |
全面的な支援が必要 |
23.9 |
|||||||||
排尿 |
支援が不要 |
0 |
部分的な支援が必要 |
11.6 |
全面的な支援が必要 |
20.1 |
|||||||||
排便 |
支援が不要 |
0 |
部分的な支援が必要 |
10.9 |
全面的な支援が必要 |
19.9 |
|||||||||
3 |
生活機能Ⅱ(移動・清潔等) |
移乗 |
支援が不要 |
0 |
見守り等の支援が必要 |
6.6 |
部分的な支援が必要 |
10.7 |
全面的な支援が必要 |
15.9 |
|||||
移動 |
支援が不要 |
0 |
見守り等の支援が必要 |
5.8 |
部分的な支援が必要 |
10.8 |
全面的な支援が必要 |
17.1 |
|||||||
入浴 |
支援が不要 |
0 |
部分的な支援が必要 |
6.1 |
全面的な支援が必要 |
16.2 |
|||||||||
口腔清潔 |
支援が不要 |
0 |
部分的な支援が必要 |
6.9 |
全面的な支援が必要 |
15.9 |
|||||||||
衣服の着脱 |
支援が不要 |
0 |
見守り等の支援が必要 |
6.9 |
部分的な支援が必要 |
12.0 |
全面的な支援が必要 |
18.2 |
|||||||
健康・栄養管理 |
支援が不要 |
0 |
部分的な支援が必要 |
9.3 |
全面的な支援が必要 |
16.7 |
|||||||||
4 |
視聴覚機能 |
視力 |
日常生活に支障がない |
0 |
約1m離れた視力確認表の図が見える |
2.8 |
目の前に置いた視力確認表の図が見える |
7.3 |
ほとんど見えていない |
25.5 |
全く見えない |
28.3 |
見えているのか判断不能 |
48.9 |
|
聴力 |
日常生活に支障がない |
0 |
普通の声がやっと聞き取れる |
6.4 |
かなり大きな声なら何とか聞き取れる |
9.1 |
ほとんど聞こえない |
9.1 |
全く聞こえない |
9.1 |
聞こえているのか判断不能 |
51.1 |
|||
5 |
応用日常生活動作 |
調理 |
支援が不要 |
0 |
部分的な支援が必要 |
9.4 |
全面的な支援が必要 |
20.2 |
|||||||
掃除 |
支援が不要 |
0 |
部分的な支援が必要 |
6.7 |
全面的な支援が必要 |
20.9 |
|||||||||
洗濯 |
支援が不要 |
0 |
部分的な支援が必要 |
7.0 |
全面的な支援が必要 |
20.5 |
|||||||||
買い物 |
支援が不要 |
0 |
部分的な支援が必要 |
7.9 |
全面的な支援が必要 |
19.5 |
|||||||||
交通手段の利用 |
支援が不要 |
0 |
部分的な支援が必要 |
6.9 |
全面的な支援が必要 |
18.9 |
|||||||||
6 |
認知機能 |
薬の管理 |
支援が不要 |
0 |
部分的な支援が必要 |
3.3 |
全面的な支援が必要 |
11.0 |
|||||||
金銭の管理 |
支援が不要 |
0 |
部分的な支援が必要 |
1.4 |
全面的な支援が必要 |
9.5 |
|||||||||
電話等の利用 |
支援が不要 |
0 |
部分的な支援が必要 |
2.6 |
全面的な支援が必要 |
10.7 |
|||||||||
日常の意思決定 |
支援が不要 |
0 |
部分的な支援が必要 |
9.1 |
全面的な支援が必要 |
15.6 |
|||||||||
読み書き |
支援が不要 |
0 |
部分的な支援が必要 |
4.1 |
全面的な支援が必要 |
11.7 |
|||||||||
危険の認識 |
支援が不要 |
0 |
部分的な支援が必要 |
4.1 |
全面的な支援が必要 |
11.7 |
|||||||||
コミュニケーション |
日常生活に支障がない |
0 |
特定の者であればコミュニケーションできる |
4.1 |
会話以外の方法でコミュニケーションできる |
5.5 |
独自の方法でコミュニケーションできる |
11.0 |
コミュニケーションできない |
14.5 |
|||||
説明の理解 |
理解できる |
0 |
理解できない |
15.3 |
理解できているか判断できない |
15.3 |
|||||||||
7 |
行動上の障害(A群) |
被害的・拒否的 |
支援が不要 |
0 |
希に支援が必要 |
1.9 |
月に1回以上の支援が必要 |
2.1 |
週に1回以上の支援が必要 |
3.3 |
ほぼ毎日(週に5日以上の)支援が必要 |
4.6 |
|||
作話 |
支援が不要 |
0 |
希に支援が必要 |
2.1 |
月に1回以上の支援が必要 |
2.1 |
週に1回以上の支援が必要 |
3.9 |
ほぼ毎日(週に5日以上の)支援が必要 |
5.3 |
|||||
感情が不安定 |
支援が不要 |
0 |
希に支援が必要 |
2.1 |
月に1回以上の支援が必要 |
2.6 |
週に1回以上の支援が必要 |
3.7 |
ほぼ毎日(週に5日以上の)支援が必要 |
5.4 |
|||||
昼夜逆転 |
支援が不要 |
0 |
希に支援が必要 |
2.1 |
月に1回以上の支援が必要 |
2.9 |
週に1回以上の支援が必要 |
3.5 |
ほぼ毎日(週に5日以上の)支援が必要 |
3.5 |
|||||
暴言暴行 |
支援が不要 |
0 |
希に支援が必要 |
2.6 |
月に1回以上の支援が必要 |
3.0 |
週に1回以上の支援が必要 |
4.4 |
ほぼ毎日(週に5日以上の)支援が必要 |
6.2 |
|||||
同じ話をする |
支援が不要 |
0 |
希に支援が必要 |
2.1 |
月に1回以上の支援が必要 |
2.4 |
週に1回以上の支援が必要 |
3.3 |
ほぼ毎日(週に5日以上の)支援が必要 |
4.8 |
|||||
大声・奇声を出す |
支援が不要 |
0 |
希に支援が必要 |
2.7 |
月に1回以上の支援が必要 |
3.0 |
週に1回以上の支援が必要 |
4.1 |
ほぼ毎日(週に5日以上の)支援が必要 |
6.0 |
|||||
支援の拒否 |
支援が不要 |
0 |
希に支援が必要 |
2.8 |
月に1回以上の支援が必要 |
3.4 |
週に1回以上の支援が必要 |
4.3 |
ほぼ毎日(週に5日以上の)支援が必要 |
5.9 |
|||||
徘徊 |
支援が不要 |
0 |
希に支援が必要 |
3.7 |
月に1回以上の支援が必要 |
3.8 |
週に1回以上の支援が必要 |
4.4 |
ほぼ毎日(週に5日以上の)支援が必要 |
6.0 |
|||||
落ち着きがない |
支援が不要 |
0 |
希に支援が必要 |
4.4 |
月に1回以上の支援が必要 |
5.0 |
週に1回以上の支援が必要 |
5.5 |
ほぼ毎日(週に5日以上の)支援が必要 |
7.0 |
|||||
外出して戻れない |
支援が不要 |
0 |
希に支援が必要 |
3.3 |
月に1回以上の支援が必要 |
4.3 |
週に1回以上の支援が必要 |
4.3 |
ほぼ毎日(週に5日以上の)支援が必要 |
5.0 |
|||||
1人で出たがる |
支援が不要 |
0 |
希に支援が必要 |
5.0 |
月に1回以上の支援が必要 |
5.4 |
週に1回以上の支援が必要 |
6.1 |
ほぼ毎日(週に5日以上の)支援が必要 |
7.0 |
|||||
収集癖 |
支援が不要 |
0 |
希に支援が必要 |
3.8 |
月に1回以上の支援が必要 |
4.1 |
週に1回以上の支援が必要 |
4.5 |
ほぼ毎日(週に5日以上の)支援が必要 |
5.7 |
|||||
物や衣類を壊す |
支援が不要 |
0 |
希に支援が必要 |
4.3 |
月に1回以上の支援が必要 |
5.0 |
週に1回以上の支援が必要 |
5.8 |
ほぼ毎日(週に5日以上の)支援が必要 |
7.1 |
|||||
不潔行為 |
支援が不要 |
0 |
希に支援が必要 |
4.9 |
月に1回以上の支援が必要 |
5.5 |
週に1回以上の支援が必要 |
5.5 |
ほぼ毎日(週に5日以上の)支援が必要 |
6.6 |
|||||
異食行動 |
支援が不要 |
0 |
希に支援が必要 |
5.1 |
月に1回以上の支援が必要 |
5.1 |
週に1回以上の支援が必要 |
6.1 |
ほぼ毎日(週に5日以上の)支援が必要 |
6.2 |
|||||
ひどい物忘れ |
支援が不要 |
0 |
希に支援が必要 |
0.6 |
月に1回以上の支援が必要 |
0.7 |
週に1回以上の支援が必要 |
1.0 |
ほぼ毎日(週に5日以上の)支援が必要 |
2.1 |
|||||
集団への不適応 |
支援が不要 |
0 |
希に支援が必要 |
3.1 |
月に1回以上の支援が必要 |
3.4 |
週に1回以上の支援が必要 |
4.8 |
ほぼ毎日(週に5日以上の)支援が必要 |
5.6 |
|||||
8 |
行動上の障害(B群) |
こだわり |
支援が不要 |
0 |
希に支援が必要 |
1.9 |
月に1回以上の支援が必要 |
2.6 |
週に1回以上の支援が必要 |
3.6 |
ほぼ毎日(週に5日以上の)支援が必要 |
6.2 |
|||
多動・行動停止 |
支援が不要 |
0 |
希に支援が必要 |
3.2 |
月に1回以上の支援が必要 |
3.5 |
週に1回以上の支援が必要 |
5.6 |
ほぼ毎日(週に5日以上の)支援が必要 |
9.1 |
|||||
不安定な行動 |
支援が不要 |
0 |
希に支援が必要 |
2.3 |
月に1回以上の支援が必要 |
3.5 |
週に1回以上の支援が必要 |
6.3 |
ほぼ毎日(週に5日以上の)支援が必要 |
10.0 |
|||||
自らを傷つける行為 |
支援が不要 |
0 |
希に支援が必要 |
3.5 |
月に1回以上の支援が必要 |
4.9 |
週に1回以上の支援が必要 |
6.9 |
ほぼ毎日(週に5日以上の)支援が必要 |
9.2 |
|||||
他人を傷つける行為 |
支援が不要 |
0 |
希に支援が必要 |
3.5 |
月に1回以上の支援が必要 |
4.6 |
週に1回以上の支援が必要 |
7.2 |
ほぼ毎日(週に5日以上の)支援が必要 |
11.0 |
|||||
不適切な行為 |
支援が不要 |
0 |
希に支援が必要 |
4.4 |
月に1回以上の支援が必要 |
5.5 |
週に1回以上の支援が必要 |
6.7 |
ほぼ毎日(週に5日以上の)支援が必要 |
9.9 |
|||||
突発的な行動 |
支援が不要 |
0 |
希に支援が必要 |
5.5 |
月に1回以上の支援が必要 |
8.3 |
週に1回以上の支援が必要 |
10.7 |
ほぼ毎日(週に5日以上の)支援が必要 |
12.7 |
|||||
過食・反すう等 |
支援が不要 |
0 |
希に支援が必要 |
4.2 |
月に1回以上の支援が必要 |
4.5 |
週に1回以上の支援が必要 |
4.9 |
ほぼ毎日(週に5日以上の)支援が必要 |
7.0 |
|||||
多飲水・過飲水 |
支援が不要 |
0 |
希に支援が必要 |
3.6 |
月に1回以上の支援が必要 |
4.4 |
週に1回以上の支援が必要 |
6.8 |
ほぼ毎日(週に5日以上の)支援が必要 |
9.1 |
|||||
反復的行動 |
支援が不要 |
0 |
希に支援が必要 |
3.4 |
月に1回以上の支援が必要 |
4.0 |
週に1回以上の支援が必要 |
4.1 |
ほぼ毎日(週に5日以上の)支援が必要 |
6.7 |
|||||
感覚過敏・感覚鈍麻 |
ない |
0 |
ある |
9.1 |
|||||||||||
9 |
行動上の障害(C群) |
そう鬱状態 |
支援が不要 |
0 |
希に支援が必要 |
12.3 |
月に1回以上の支援が必要 |
14.2 |
週に1回以上の支援が必要 |
15.2 |
ほぼ毎日(週に5日以上の)支援が必要 |
19.1 |
|||
対人面の不安緊張 |
支援が不要 |
0 |
希に支援が必要 |
17.3 |
月に1回以上の支援が必要 |
19.0 |
週に1回以上の支援が必要 |
19.6 |
ほぼ毎日(週に5日以上の)支援が必要 |
20.8 |
|||||
意欲が乏しい |
支援が不要 |
0 |
希に支援が必要 |
15.3 |
月に1回以上の支援が必要 |
15.7 |
週に1回以上の支援が必要 |
15.9 |
ほぼ毎日(週に5日以上の)支援が必要 |
16.2 |
|||||
話がまとまらない |
支援が不要 |
0 |
希に支援が必要 |
13.4 |
月に1回以上の支援が必要 |
13.4 |
週に1回以上の支援が必要 |
13.5 |
ほぼ毎日(週に5日以上の)支援が必要 |
13.5 |
|||||
集中力が続かない |
支援が不要 |
0 |
希に支援が必要 |
13.6 |
月に1回以上の支援が必要 |
13.6 |
週に1回以上の支援が必要 |
13.6 |
ほぼ毎日(週に5日以上の)支援が必要 |
13.6 |
|||||
自己の過大評価 |
支援が不要 |
0 |
希に支援が必要 |
13.8 |
月に1回以上の支援が必要 |
13.9 |
週に1回以上の支援が必要 |
15.3 |
ほぼ毎日(週に5日以上の)支援が必要 |
16.8 |
|||||
10 |
特別な医療 |
点滴の管理 |
ない |
0 |
ある |
5.8 |
|||||||||
中心静脈栄養 |
ない |
0 |
ある |
16.1 |
|||||||||||
透析 |
ない |
0 |
ある |
0.2 |
|||||||||||
ストーマの処置 |
ない |
0 |
ある |
1.7 |
|||||||||||
酸素療法 |
ない |
0 |
ある |
10.2 |
|||||||||||
レスピレーター |
ない |
0 |
ある |
16.9 |
|||||||||||
気管切開の処置 |
ない |
0 |
ある |
14.9 |
|||||||||||
疼痛の看護 |
ない |
0 |
ある |
1.2 |
|||||||||||
経管栄養 |
ない |
0 |
ある |
8.6 |
|||||||||||
モニター測定 |
ない |
0 |
ある |
15.9 |
|||||||||||
じょくそうの処置 |
ない |
0 |
ある |
3.7 |
|||||||||||
カテーテル |
ない |
0 |
ある |
4.8 |
|||||||||||
医師意見書 |
11 |
麻痺・拘縮 |
麻痺 |
ない |
0 |
いずれか一肢のみ |
2.9 |
両下肢のみ |
4.9 |
左上下肢あるいは右上下肢のみ |
8.2 |
その他の四肢の麻痺 |
13.9 |
||
関節の拘縮 肩関節 |
ない |
0 |
ある |
18.6 |
|||||||||||
関節の拘縮 肘関節 |
ない |
0 |
ある |
19.6 |
|||||||||||
関節の拘縮 股関節 |
ない |
0 |
ある |
18.0 |
|||||||||||
関節の拘縮 膝関節 |
ない |
0 |
ある |
17.2 |
|||||||||||
関節の拘縮 その他 |
ない |
0 |
ある |
12.7 |
|||||||||||
12 |
その他の医師意見書項目 |
麻痺 左上肢 |
ない |
0 |
ある(軽度) |
2.0 |
ある(中度) |
3.0 |
ある(重度) |
4.0 |
|||||
麻痺 右上肢 |
ない |
0 |
ある(軽度) |
2.0 |
ある(中度) |
3.0 |
ある(重度) |
4.0 |
|||||||
麻痺 左下肢 |
ない |
0 |
ある(軽度) |
2.0 |
ある(中度) |
3.0 |
ある(重度) |
4.0 |
|||||||
麻痺 右下肢 |
ない |
0 |
ある(軽度) |
2.0 |
ある(中度) |
3.0 |
ある(重度) |
4.0 |
|||||||
麻痺 その他 |
ない |
0 |
ある(軽度) |
2.0 |
ある(中度) |
3.0 |
ある(重度) |
4.0 |
|||||||
関節の拘縮 肩関節 左 |
ない |
0 |
ある(軽度) |
2.0 |
ある(中度) |
3.0 |
ある(重度) |
4.0 |
|||||||
関節の拘縮 肩関節 右 |
ない |
0 |
ある(軽度) |
2.0 |
ある(中度) |
3.0 |
ある(重度) |
4.0 |
|||||||
関節の拘縮 股関節 左 |
ない |
0 |
ある(軽度) |
2.0 |
ある(中度) |
3.0 |
ある(重度) |
4.0 |
|||||||
関節の拘縮 股関節 右 |
ない |
0 |
ある(軽度) |
2.0 |
ある(中度) |
3.0 |
ある(重度) |
4.0 |
|||||||
関節の拘縮 肘関節 左 |
ない |
0 |
ある(軽度) |
2.0 |
ある(中度) |
3.0 |
ある(重度) |
4.0 |
|||||||
関節の拘縮 肘関節 右 |
ない |
0 |
ある(軽度) |
2.0 |
ある(中度) |
3.0 |
ある(重度) |
4.0 |
|||||||
関節の拘縮 膝関節 左 |
ない |
0 |
ある(軽度) |
2.0 |
ある(中度) |
3.0 |
ある(重度) |
4.0 |
|||||||
関節の拘縮 膝関節 右 |
ない |
0 |
ある(軽度) |
2.0 |
ある(中度) |
3.0 |
ある(重度) |
4.0 |
|||||||
てんかん |
ない |
0 |
ある(年1回以上) |
1.0 |
ある(月1回以上) |
1.5 |
ある(週1回以上) |
2.0 |
|||||||
二軸評価 精神症状 |
1 |
0 |
2 |
2.0 |
3 |
3.0 |
4 |
4.0 |
5 |
5.0 |
6 |
6.0 |
|||
二軸評価 能力障害 |
1 |
0 |
2 |
2.0 |
3 |
3.0 |
4 |
4.0 |
5 |
5.0 |
|||||
生活障害評価 食事 |
1 |
0 |
2 |
2.0 |
3 |
3.0 |
4 |
4.0 |
5 |
5.0 |
|||||
生活障害評価 生活リズム |
1 |
0 |
2 |
2.0 |
3 |
3.0 |
4 |
4.0 |
5 |
5.0 |
|||||
生活障害評価 保清 |
1 |
0 |
2 |
2.0 |
3 |
3.0 |
4 |
4.0 |
5 |
5.0 |
|||||
生活障害評価 金銭管理 |
1 |
0 |
2 |
2.0 |
3 |
3.0 |
4 |
4.0 |
5 |
5.0 |
|||||
生活障害評価 服薬管理 |
1 |
0 |
2 |
2.0 |
3 |
3.0 |
4 |
4.0 |
5 |
5.0 |
|||||
生活障害評価 対人関係 |
1 |
0 |
2 |
2.0 |
3 |
3.0 |
4 |
4.0 |
5 |
5.0 |
|||||
生活障害評価 社会的適応 |
1 |
0 |
2 |
2.0 |
3 |
3.0 |
4 |
4.0 |
5 |
5.0 |