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○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準

(平成二十四年三月十三日)

(厚生労働省令第二十七号)

障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五十一条の二十三第一項及び第二項の規定に基づき、障害者自立支援法に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準を次のように定める。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準

(平二五厚労令四・改称)

目次

第一章 総則(第一条)

第二章 指定地域移行支援の事業の人員及び運営に関する基準

第一節 基本方針(第二条)

第二節 人員に関する基準(第三条・第四条)

第三節 運営に関する基準(第五条―第三十八条)

第三章 指定地域定着支援の事業の人員及び運営に関する基準

第一節 基本方針(第三十九条)

第二節 人員に関する基準(第四十条)

第三節 運営に関する基準(第四十一条―第四十五条)

第四章 雑則(第四十六条)

附則

第一章 総則

(定義)

第一条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 利用者 地域相談支援を利用する障害者をいう。

二 障害者支援施設等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五条第十一項に規定する障害者支援施設、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設又は法第五条第一項若しくは第六項の主務省令で定める施設をいう。

三 救護施設等 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第二項に規定する救護施設又は同条第三項に規定する更生施設をいう。

四 刑事施設等 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第三条に規定する刑事施設、少年院法(平成二十六年法律第五十八号)第三条に規定する少年院、更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第七項に規定する更生保護施設(以下この号において「更生保護施設」という。)、法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第十五条に規定する保護観察所に設置若しくは併設された宿泊施設又は更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第六十二条第三項若しくは第八十五条第三項の規定による委託を受けた者が当該委託に係る同法第六十二条第二項の救護若しくは同法第八十五条第一項の更生緊急保護として利用させる宿泊施設(更生保護施設を除く。)をいう。

五 地域相談支援給付決定障害者 法第五条第二十三項に規定する地域相談支援給付決定障害者をいう。

六 指定障害福祉サービス事業者等 法第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。

七 地域相談支援給付決定 法第五十一条の五第一項に規定する地域相談支援給付決定をいう。

八 地域相談支援給付決定の有効期間 法第五十一条の八に規定する地域相談支援給付決定の有効期間をいう。

九 指定一般相談支援事業者 法第五十一条の十四第一項に規定する指定一般相談支援事業者をいう。

十 指定地域相談支援 法第五十一条の十四第一項に規定する指定地域相談支援をいう。

十一 指定地域移行支援 指定地域相談支援のうち地域移行支援であるものをいう。

十二 指定地域定着支援 指定地域相談支援のうち地域定着支援であるものをいう。

十三 指定特定相談支援事業者 法第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。

十四 法定代理受領 法第五十一条の十四第四項の規定により地域相談支援給付決定障害者に代わり市町村(特別区を含む。以下同じ。)が支払う指定地域相談支援に要した費用の額の全部又は一部を指定一般相談支援事業者が受けることをいう。

(平二五厚労令四・平二五厚労令一二四・平二七厚労令一〇八・平三〇厚労令二・令五厚労令四八・一部改正)

第二章 指定地域移行支援の事業の人員及び運営に関する基準

第一節 基本方針

第二条 指定地域移行支援の事業は、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者につき、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援が、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との密接な連携の下で、当該利用者の意向、適性、障害の特性その他の状況及びその置かれている環境に応じて、適切かつ効果的に行われるものでなければならない。

2 指定地域移行支援の事業は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者の立場に立って行われるものでなければならない。

3 指定地域移行支援の事業を行う指定一般相談支援事業者(以下この章において「指定地域移行支援事業者」という。)は、自らその提供する指定地域移行支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

4 指定地域移行支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

(令三厚労令一〇・一部改正)

第二節 人員に関する基準

(従業者)

第三条 指定地域移行支援事業者は、当該指定に係る一般相談支援事業所(法第五十一条の十九第一項に規定する一般相談支援事業所をいう。)(以下この章において「指定地域移行支援事業所」という。)ごとに専らその職務に従事する者(以下「指定地域移行支援従事者」という。)を置かなければならない。ただし、指定地域移行支援の業務に支障がない場合は、当該指定地域移行支援事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。

2 指定地域移行支援従事者のうち一人以上は、相談支援専門員(指定地域相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものをいう。以下同じ。)でなければならない。

(管理者)

第四条 指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定地域移行支援事業所の管理上支障がない場合は、当該指定地域移行支援事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。

第三節 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)

第五条 指定地域移行支援事業者は、地域相談支援給付決定障害者が指定地域移行支援の利用の申込みを行ったときは、当該利用の申込みを行った地域相談支援給付決定障害者(以下「利用申込者」という。)に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第二十七条に規定する運営規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定地域移行支援の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。

2 指定地域移行支援事業者は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第七十七条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。

(契約内容の報告等)

第六条 指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援の利用に係る契約をしたときは、その旨を市町村に対し遅滞なく報告しなければならない。

(提供拒否の禁止)

第七条 指定地域移行支援事業者は、正当な理由がなく、指定地域移行支援の提供を拒んではならない。

(連絡調整に対する協力)

第八条 指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援の利用について市町村又は指定特定相談支援事業者が行う連絡調整に、できる限り協力しなければならない。

(サービス提供困難時の対応)

第九条 指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援事業所の通常の事業の実施地域(当該指定地域移行支援事業所が通常時に指定地域移行支援を提供する地域をいう。第十七条第二項及び第二十七条第五号において同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定地域移行支援を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定地域移行支援事業者の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格の確認)

第十条 指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援の提供を求められた場合は、その者の提示する地域相談支援受給者証(法第五十一条の七第八項に規定する地域相談支援受給者証をいう。)によって、地域相談支援給付費の支給対象者であること、地域相談支援給付決定の有無、地域相談支援給付決定の有効期間、地域相談支援給付量(同条第七項に規定する地域相談支援給付量をいう。)等を確かめるものとする。

(地域相談支援給付決定の申請に係る援助)

第十一条 指定地域移行支援事業者は、地域相談支援給付決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに地域相談支援給付決定の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 指定地域移行支援事業者は、地域相談支援給付決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、地域相談支援給付決定の有効期間の終了に伴う地域相談支援給付決定の申請について、必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)

第十二条 指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(指定障害福祉サービス事業者等との連携等)

第十三条 指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援の提供に当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、市町村、指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(身分を証する書類の携行)

第十四条 指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援従事者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(サービスの提供の記録)

第十五条 指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援を提供した際は、当該指定地域移行支援の提供日、内容その他必要な事項を、当該指定地域移行支援の提供の都度記録しなければならない。

2 指定地域移行支援事業者は、前項の規定による記録に際しては、地域相談支援給付決定障害者から指定地域移行支援を提供したことについて確認を受けなければならない。

(指定地域移行支援事業者が地域相談支援給付決定障害者に求めることのできる金銭の支払の範囲等)

第十六条 指定地域移行支援事業者が、指定地域移行支援を提供する地域相談支援給付決定障害者に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該地域相談支援給付決定障害者に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。

2 前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに地域相談支援給付決定障害者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、地域相談支援給付決定障害者に対して説明を行い、その同意を得なければならない。ただし、次条第一項又は第二項に規定する支払については、この限りでない。

(地域相談支援給付費の額等の受領)

第十七条 指定地域移行支援事業者は、法定代理受領を行わない指定地域移行支援を提供した際は、地域相談支援給付決定障害者から当該指定地域移行支援につき法第五十一条の十四第三項に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域相談支援に要した費用の額)の支払を受けるものとする。

2 指定地域移行支援事業者は、前項の支払を受ける額のほか、地域相談支援給付決定障害者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の利用者を訪問して指定地域移行支援を提供する場合は、それに要した交通費の額の支払を地域相談支援給付決定障害者から受けることができる。

3 指定地域移行支援事業者は、前二項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った地域相談支援給付決定障害者に対し交付しなければならない。

4 指定地域移行支援事業者は、第二項の交通費については、あらかじめ、地域相談支援給付決定障害者に対し、その額について説明を行い、地域相談支援給付決定障害者の同意を得なければならない。

(令五厚労令四八・一部改正)

(地域相談支援給付費の額に係る通知等)

第十八条 指定地域移行支援事業者は、法定代理受領により指定地域移行支援に係る地域相談支援給付費の支給を受けた場合は、地域相談支援給付決定障害者に対し、当該地域相談支援給付決定障害者に係る地域相談支援給付費の額を通知しなければならない。

2 指定地域移行支援事業者は、前条第一項の法定代理受領を行わない指定地域移行支援に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した指定地域移行支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を地域相談支援給付決定障害者に対して交付しなければならない。

(指定地域移行支援の具体的取扱方針)

第十九条 指定地域移行支援の方針は、第二条に規定する基本方針に基づき、次の各号に掲げるところによるものとする。

一 指定地域移行支援事業所の管理者は、指定地域移行支援従事者に、基本相談支援に関する業務及び次条第一項に規定する地域移行支援計画の作成その他指定地域移行支援に関する業務を担当させるものとする。

二 指定地域移行支援事業所の管理者は、相談支援専門員に、相談支援専門員以外の指定地域移行支援従事者に対する技術的指導及び助言を行わせるものとする。

三 指定地域移行支援事業者は、次条第一項に規定する地域移行支援計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定地域移行支援の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。

四 指定地域移行支援の提供に当たっては、利用者の立場に立って懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について理解しやすいように説明を行うとともに、必要に応じ、同じ障害を有する者による支援等適切な手法を通じて行うものとする。

(地域移行支援計画の作成等)

第二十条 指定地域移行支援従事者は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた指定地域移行支援に係る計画(以下この条及び第三十二条第三項において「地域移行支援計画」という。)を作成しなければならない。

2 指定地域移行支援従事者は、地域移行支援計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その心身の状況、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握(以下この条及び第四十二条において「アセスメント」という。)を行い、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。

3 指定地域移行支援従事者は、アセスメントに当たっては、利用者に面接しなければならない。この場合において、指定地域移行支援従事者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得なければならない。

4 指定地域移行支援従事者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、地域移行支援の目標及びその達成時期並びに地域移行支援を提供する上での留意事項等を記載した地域移行支援計画の原案を作成しなければならない。この場合において、当該指定地域移行支援事業所が提供する指定地域移行支援以外の保健医療サービス又は福祉サービスとの連携も含めて地域移行支援計画の原案に位置付けるよう努めなければならない。

5 指定地域移行支援従事者は、計画作成会議(地域移行支援計画の作成に当たり、当該利用者に係る障害者支援施設等、精神科病院、救護施設等又は刑事施設等における担当者等を招集して行う会議をいい、テレビ電話装置その他の情報通信機器(第三十条第三項第一号及び第三十六条の二第一号において「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。第三十二条第三項において同じ。)を開催し、地域移行支援計画の原案の内容について意見を求めなければならない。

6 指定地域移行支援従事者は、地域移行支援計画の作成に当たっては、利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。

7 指定地域移行支援従事者は、地域移行支援計画を作成した際には、当該地域移行支援計画を利用者に交付しなければならない。

8 指定地域移行支援従事者は、地域移行支援計画の作成後においても、適宜、地域移行支援計画の見直しを行い、必要に応じて地域移行支援計画の変更を行うものとする。

9 第二項から第七項までの規定は、前項に規定する地域移行支援計画の変更について準用する。

(平二五厚労令一二四・令三厚労令一〇・一部改正)

(地域における生活に移行するための活動に関する支援)

第二十一条 指定地域移行支援事業者は、利用者に対し、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談、外出の際の同行、障害福祉サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援に限る。次条において同じ。)の体験的な利用支援、体験的な宿泊支援その他の必要な支援を提供するに当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の的確な把握に努めなければならない。

2 指定地域移行支援事業者は、利用者に対して前項の支援を提供するに当たっては、おおむね週に一回以上、利用者との対面により行わなければならない。

(障害福祉サービスの体験的な利用支援)

第二十二条 指定地域移行支援事業者は、障害福祉サービスの体験的な利用支援について、指定障害福祉サービス事業者等への委託により行うものとする。

(体験的な宿泊支援)

第二十三条 指定地域移行支援事業者は、体験的な宿泊支援について、次の各号に定める要件を満たす場所において行わなければならない。

一 利用者が体験的な宿泊を行うために必要な広さの居室を有するとともに、体験的な宿泊に必要な設備及び備品等を備えていること。

二 衛生的に管理されている場所であること。

2 指定地域移行支援事業者は、体験的な宿泊支援について、指定障害福祉サービス事業者等への委託により行うことができる。

(関係機関との連絡調整等)

第二十四条 指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援を提供するに当たっては、市町村、指定障害福祉サービス事業者等その他の退院又は退所後の地域における生活に係る関係機関(第二十八条第二項において「関係機関」という。)との連絡調整その他の便宜の供与を行うものとする。

(平二五厚労令一二四・一部改正)

(地域相談支援給付決定障害者に関する市町村への通知)

第二十五条 指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援を受けている地域相談支援給付決定障害者が偽りその他不正な行為によって地域相談支援給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。

(管理者の責務)

第二十六条 指定地域移行支援事業所の管理者は、指定地域移行支援従事者その他の従業者の管理、指定地域移行支援の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。

2 指定地域移行支援事業所の管理者は、指定地域移行支援従事者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

(運営規程)

第二十七条 指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程(第三十一条第一項において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

一 事業の目的及び運営の方針

二 従業者の職種、員数及び職務の内容

三 営業日及び営業時間

四 指定地域移行支援の提供方法及び内容並びに地域相談支援給付決定障害者から受領する費用及びその額

五 通常の事業の実施地域

六 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類

七 虐待の防止のための措置に関する事項

八 その他運営に関する重要事項

(令三厚労令一〇・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第二十八条 指定地域移行支援事業者は、利用者に対し、適切な指定地域移行支援を提供できるよう、指定地域移行支援事業所ごとに、指定地域移行支援従事者その他の従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援事業所ごとに、当該指定地域移行支援事業所の指定地域移行支援従事者によって指定地域移行支援を提供しなければならない。ただし、第二十二条及び第二十三条第二項の規定により、指定障害福祉サービス事業者等への委託により行われる障害福祉サービスの体験的な利用支援及び体験的な宿泊支援並びに利用者の退院又は退所後の居住予定地が遠隔地にある場合における他の指定地域移行支援事業者への委託により行われる住居の確保及び関係機関との連絡調整その他の便宜の供与については、この限りでない。

3 指定地域移行支援事業者は、前項ただし書の規定により指定地域移行支援に係る業務の一部を他の指定地域移行支援事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。

4 指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援従事者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

5 指定地域移行支援事業者は、適切な指定地域移行支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(平二五厚労令一二四・令三厚労令一〇・一部改正)

(業務継続計画の策定等)

第二十八条の二 指定地域移行支援事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定地域移行支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 指定地域移行支援事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 指定地域移行支援事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(令三厚労令一〇・追加)

(設備及び備品等)

第二十九条 指定地域移行支援事業者は、事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、指定地域移行支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

(衛生管理等)

第三十条 指定地域移行支援事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

3 指定地域移行支援事業者は、当該指定地域移行支援事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

一 当該指定地域移行支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

二 当該指定地域移行支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

三 当該指定地域移行支援事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(令三厚労令一〇・一部改正)

(掲示等)

第三十一条 指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、基本相談支援及び地域移行支援の実施状況、指定地域移行支援従事者の有する資格、経験年数及び勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 指定地域移行支援事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定地域移行支援事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

3 指定地域移行支援事業者は、第一項に規定する重要事項の公表に努めなければならない。

(令三厚労令一〇・一部改正)

(秘密保持等)

第三十二条 指定地域移行支援事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定地域移行支援事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 指定地域移行支援事業者は、計画作成会議等において、利用者又はその家族の個人情報を用いる場合は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ておかなければならない。

(情報の提供等)

第三十三条 指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援を利用しようとする者が、これを適切かつ円滑に利用することができるように、当該指定地域移行支援事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。

2 指定地域移行支援事業者は、当該指定地域移行支援事業者について広告をする場合においては、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。

(利益供与等の禁止)

第三十四条 指定地域移行支援事業者は、指定特定相談支援事業者若しくは障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者に対し、利用者又はその家族に対して当該指定地域移行支援事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

2 指定地域移行支援事業者は、指定特定相談支援事業者若しくは障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

(苦情解決)

第三十五条 指定地域移行支援事業者は、その提供した指定地域移行支援に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 指定地域移行支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 指定地域移行支援事業者は、その提供した指定地域移行支援に関し、法第十条第一項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定地域移行支援事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 指定地域移行支援事業者は、その提供した指定地域移行支援に関し、法第十一条第二項の規定により都道府県知事が行う報告若しくは指定地域移行支援の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事が行う調査に協力するとともに、都道府県知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

5 指定地域移行支援事業者は、その提供した指定地域移行支援に関し、法第五十一条の二十七第一項の規定により都道府県知事又は市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定地域移行支援事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事又は市町村長が行う調査に協力するとともに、都道府県知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

6 指定地域移行支援事業者は、都道府県知事、市町村又は市町村長から求めがあった場合には、前三項の改善の内容を都道府県知事、市町村又は市町村長に報告しなければならない。

7 指定地域移行支援事業者は、社会福祉法第八十三条に規定する運営適正化委員会が同法第八十五条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。

(事故発生時の対応)

第三十六条 指定地域移行支援事業者は、利用者に対する指定地域移行支援の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定地域移行支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。

3 指定地域移行支援事業者は、利用者に対する指定地域移行支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(虐待の防止)

第三十六条の二 指定地域移行支援事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

一 当該指定地域移行支援事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

二 当該指定地域移行支援事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

三 前二号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(令三厚労令一〇・追加)

(会計の区分)

第三十七条 指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援事業所ごとに経理を区分するとともに、指定地域移行支援の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。

(記録の整備)

第三十八条 指定地域移行支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定地域移行支援事業者は、利用者に対する指定地域移行支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定地域移行支援を提供した日から五年間保存しなければならない。

一 第十五条第一項に規定する提供した指定地域移行支援に係る必要な事項の提供の記録

二 地域移行支援計画

三 第二十五条の規定による市町村への通知に係る記録

四 第三十五条第二項に規定する苦情の内容等の記録

五 第三十六条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

第三章 指定地域定着支援の事業の人員及び運営に関する基準

第一節 基本方針

第三十九条 指定地域定着支援の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者との常時の連絡体制を確保し、当該利用者に対し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた場合に、相談その他の必要な支援が、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との密接な連携の下で、当該利用者の意向、適性、障害の特性その他の状況及びその置かれている環境に応じて、適切に行われるものでなければならない。

2 指定地域定着支援の事業は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者の立場に立って行われるものでなければならない。

3 指定地域定着支援の事業を行う指定一般相談支援事業者(以下この章において「指定地域定着支援事業者」という。)は、自らその提供する指定地域定着支援の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

4 指定地域定着支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

(令三厚労令一〇・一部改正)

第二節 人員に関する基準

(準用)

第四十条 第三条及び第四条の規定は、指定地域定着支援の事業について準用する。

第三節 運営に関する基準

(指定地域定着支援の具体的取扱方針)

第四十一条 指定地域定着支援の方針は、第三十九条に規定する基本方針に基づき、次の各号に掲げるところによるものとする。

一 指定地域定着支援事業所の管理者は、指定地域定着支援従事者に、基本相談支援に関する業務及び次条第一項に規定する地域定着支援台帳の作成その他指定地域定着支援に関する業務を担当させるものとする。

二 指定地域定着支援事業所の管理者は、相談支援専門員に、相談支援専門員以外の指定地域定着支援従事者に対する技術的指導及び助言を行わせるものとする。

三 指定地域定着支援事業者は、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行わなければならない。

四 指定地域定着支援の提供に当たっては、利用者の立場に立って懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について理解しやすいように説明を行うとともに、必要に応じ、同じ障害を有する者による支援等適切な手法を通じて行うものとする。

(地域定着支援台帳の作成等)

第四十二条 指定地域定着支援従事者は、利用者の心身の状況、その置かれている環境、緊急時において必要となる当該利用者の家族等及び当該利用者が利用する指定障害福祉サービス事業者等、医療機関その他の関係機関の連絡先その他の利用者に関する情報を記載した指定地域定着支援に係る台帳(以下「地域定着支援台帳」という。)を作成しなければならない。

2 指定地域定着支援従事者は、地域定着支援台帳の作成に当たっては、適切な方法によりアセスメントを行わなければならない。

3 指定地域定着支援従事者は、アセスメントに当たっては、利用者に面接して行わなければならない。この場合において、指定地域定着支援の職務に従事する者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得なければならない。

4 指定地域定着支援従事者は、地域定着支援台帳の作成後においても、適宜、地域定着支援台帳の見直しを行い、必要に応じて地域定着支援台帳の変更を行うものとする。

5 第二項及び第三項の規定は、前項に規定する地域定着支援台帳の変更について準用する。

(常時の連絡体制の確保等)

第四十三条 指定地域定着支援事業者は、利用者の心身の状況及び障害の特性等に応じ、適切な方法により、当該利用者又はその家族との常時の連絡体制を確保するものとする。

2 指定地域定着支援事業者は、適宜利用者の居宅への訪問等を行い、利用者の状況を把握するものとする。

(緊急の事態における支援等)

第四十四条 指定地域定着支援事業者は、利用者の障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた場合には、速やかに当該利用者の居宅への訪問等による状況把握を行わなければならない。

2 指定地域定着支援事業者は、前項の状況把握を踏まえ、当該利用者が置かれている状況に応じて、当該利用者の家族、当該利用者が利用する指定障害福祉サービス事業者等、医療機関その他の関係機関との連絡調整、一時的な滞在による支援その他の必要な措置を適切に講じなければならない。

3 指定地域定着支援事業者は、前項の一時的な滞在による支援について、次の各号に定める要件を満たす場所において行わなければならない。

一 利用者が一時的な滞在を行うために必要な広さの区画を有するとともに、一時的な滞在に必要な設備及び備品等を備えていること。

二 衛生的に管理されている場所であること。

4 指定地域定着支援事業者は、第二項の一時的な滞在による支援について、指定障害福祉サービス事業者等への委託により行うことができる。

(準用)

第四十五条 第五条から第十八条まで及び第二十五条から第三十八条までの規定は、指定地域定着支援の事業について準用する。この場合において、第二十八条第二項中「第二十二条及び第二十三条第二項の規定により、指定障害福祉サービス事業者等への委託により行われる障害福祉サービスの体験的な利用支援及び体験的な宿泊支援並びに利用者の退院又は退所後の居住予定地が遠隔地にある場合における他の指定地域移行支援事業者への委託により行われる住居の確保及び関係機関との連絡調整その他の便宜の供与」とあるのは、「第四十四条第四項の規定により指定障害福祉サービス事業者等への委託により行われる一時的な滞在による支援」と読み替えるものとする。

(平二五厚労令一二四・一部改正)

第四章 雑則

(令三厚労令五五・追加)

(電磁的記録等)

第四十六条 指定一般相談支援事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 指定一般相談支援事業者及びその従業者は、交付、説明、同意その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この省令の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(令三厚労令五五・追加)

附 則

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(従業者の経過措置)

第二条 この省令の施行の日前に、地域移行支援に準ずる事業を行っていた事業所であって、第三条第二項(第四十条において準用する場合を含む。)の相談支援専門員の配置が困難であると都道府県知事(指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市をいう。以下この条において同じ。)又は中核市(地方自治法第二百五十二条の二十二第一項に規定する中核市をいう。以下この条において同じ。)にあっては、指定都市又は中核市の市長)が認める場合は、当分の間、相談支援専門員を配置しないことができる。

附 則 (平成二五年一月一八日厚生労働省令第四号)

この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附 則 (平成二五年一一月二二日厚生労働省令第一二四号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附 則 (平成二七年五月二九日厚生労働省令第一〇八号)

この省令は、少年院法の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する。

附 則 (平成三〇年一月一八日厚生労働省令第二号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

附 則 (令和三年一月二五日厚生労働省令第一〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

第二条 この省令の施行の日から令和四年三月三十一日までの間、第一条の規定による改正後の指定障害福祉サービス基準(以下「新指定障害福祉サービス基準」という。)第三条第三項及び第四十条の二(新指定障害福祉サービス基準第四十三条第一項及び第二項、第四十三条の四、第四十八条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第九十三条の五、第百二十五条、第百二十五条の四、第百三十六条、第百六十二条、第百六十二条の四、第百七十一条、第百七十一条の四、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条、第二百六条の十二、第二百六条の二十、第二百十三条、第二百十三条の十一、第二百十三条の二十二並びに第二百二十三条第一項において準用する場合を含む。)、第三条の規定による改正後の指定障害者支援施設基準(以下「新指定障害者支援施設基準」という。)第三条第三項及び第五十四条の二、第四条の規定による改正後の障害福祉サービス基準(以下「新障害福祉サービス基準」という。)第三条第三項及び第三十二条の二(新障害福祉サービス基準第五十条、第五十五条、第六十一条、第七十条、第八十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、第五条の規定による改正後の地域活動支援センター基準(以下「新地域活動支援センター基準」という。)第二条第四項及び第十八条の二、第六条の規定による改正後の福祉ホーム基準(以下「新福祉ホーム基準」という。)第二条第四項及び第十七条の二、第七条の規定による改正後の障害者支援施設等基準(以下「新障害者支援施設等基準」という。)第三条第三項及び第四十三条の二、第八条の規定による改正後の指定通所支援基準(以下「新指定通所支援基準」という。)第三条第四項及び第四十五条第二項(新指定通所支援基準第五十四条の五、第五十四条の九、第六十四条、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第十条の規定による改正後の指定入所施設基準(以下「新指定入所施設基準」という。)第三条第四項及び第四十二条第二項(新指定入所施設基準第五十七条において準用する場合を含む。)、第十二条の規定による改正後の指定地域相談支援基準(以下「新指定地域相談支援基準」という。)第二条第四項、第三十六条の二(新指定地域相談支援基準第四十五条において準用する場合を含む。)及び第三十九条第四項、第十三条の規定による改正後の指定計画相談支援基準(以下「新指定計画相談支援基準」という。)第二条第七項及び第二十八条の二並びに第十四条の規定による改正後の指定障害児相談支援基準(以下「新指定障害児相談支援基準」という。)第二条第七項及び第二十八条の二の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

第三条 この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新指定障害福祉サービス基準第三十三条の二(新指定障害福祉サービス基準第四十三条第一項及び第二項、第四十三条の四、第四十八条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第九十三条の五、第百二十五条、第百二十五条の四、第百三十六条、第百六十二条、第百六十二条の四、第百七十一条、第百七十一条の四、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条、第二百六条の十二、第二百六条の二十、第二百十三条、第二百十三条の十一、第二百十三条の二十二並びに第二百二十三条第一項において準用する場合を含む。)、第二条の規定による改正後の身体障害者社会参加支援施設基準(以下この条、次条及び附則第五条において「新身体障害者社会参加支援施設基準」という。)第二十二条の二(新身体障害者社会参加支援施設基準第二十八条、第三十三条及び第四十二条において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準第四十二条の二、新障害福祉サービス基準第二十五条の二(新障害福祉サービス基準第五十条、第五十五条、第六十一条、第七十条、第八十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、新地域活動支援センター基準第十四条の二、新福祉ホーム基準第十三条の二、新障害者支援施設等基準第三十五条の二、新指定通所支援基準第三十八条の二(新指定通所支援基準第五十四条の五、第五十四条の九、第六十四条、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第九条の規定による改正後の設備運営基準(以下「新設備運営基準」という。)第九条の四、新指定入所施設基準第三十五条の二(新指定入所施設基準第五十七条において準用する場合を含む。)、新指定地域相談支援基準第二十八条の二(新指定地域相談支援基準第四十五条において準用する場合を含む。)、新指定計画相談支援基準第二十条の二並びに新指定障害児相談支援基準第二十条の二の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。

(感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

第四条 この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新指定障害福祉サービス基準第三十四条第三項(新指定障害福祉サービス基準第四十三条第一項及び第二項、第四十三条の四、第四十八条第一項及び第二項、第百三十六条、第二百六条の十二並びに第二百六条の二十において準用する場合を含む。)、第七十一条第二項及び第九十条第二項(新指定障害福祉サービス基準第九十三条の五、第百二十五条、第百二十五条の四、第百六十二条、第百六十二条の四、第百七十一条、第百七十一条の四、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条、第二百十三条、第二百十三条の十一、第二百十三条の二十二及び第二百二十三条第一項において準用する場合を含む。)、新身体障害者社会参加支援施設基準第二十三条第二項(新身体障害者社会参加支援施設基準第二十八条、第三十三条及び第四十二条において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準第四十五条第二項、新障害福祉サービス基準第二十七条第二項及び第四十八条第二項(新障害福祉サービス基準第五十五条、第六十一条、第七十条、第八十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、新地域活動支援センター基準第十五条第二項、新福祉ホーム基準第十四条第二項、新障害者支援施設等基準第三十七条第二項、新指定通所支援基準第四十一条第二項(新指定通所支援基準第五十四条の五、第五十四条の九、第六十四条、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、新設備運営基準第十条第三項、新指定入所施設基準第三十八条第二項(新指定入所施設基準第五十七条において準用する場合を含む。)、新指定地域相談支援基準第三十条第三項(新指定地域相談支援基準第四十五条において準用する場合を含む。)、新指定計画相談支援基準第二十二条第三項並びに新指定障害児相談支援基準第二十二条第三項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

附 則 (令和三年三月二三日厚生労働省令第五五号) 抄

この省令は、令和三年七月一日から施行する。

附 則 (令和五年三月三一日厚生労働省令第四八号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、令和五年四月一日から施行する。