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○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準第三十八条の二の規定に基づき厚生労働大臣が定める給付金

(平成二十三年九月三十日)

(厚生労働省告示第三百七十八号)

障害者自立支援法に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十二号)第三十八条の二の規定に基づき、障害者自立支援法に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準第三十八条の二の規定に基づき厚生労働大臣が定める給付金を次のように定め、平成二十三年十月一日から適用する。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準第三十八条の二の規定に基づき厚生労働大臣が定める給付金

(平二五厚労告六・改称)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十二号)第三十八条の二の規定に基づき厚生労働大臣が定める給付金は、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定による児童手当及び平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)の規定による子ども手当とする。

改正文 (平成二四年三月三一日厚生労働省告示第三〇二号) 抄

平成二十四年四月一日から適用する。

改正文 (平成二五年一月一八日厚生労働省告示第六号) 抄

平成二十五年四月一日から適用する。