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○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第二十一条第一項第二号の規定に基づき居住費の基準費用額として厚生労働大臣が定める費用の額

(平成二十三年九月二十二日)

(厚生労働省告示第三百五十四号)

障害者自立支援法施行令(平成十八年政令第十号)第二十一条の三第一項第二号の規定に基づき、障害者自立支援法施行令第二十一条の三第一項第二号の規定に基づき共同生活住居費の基準費用額として厚生労働大臣が定める費用の額を次のように定め、平成二十三年十月一日から適用する。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第二十一条第一項第二号の規定に基づき居住費の基準費用額として厚生労働大臣が定める費用の額

(平二四厚労告二六六・平二五厚労告六・平二六厚労告一四三・改称)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第二十一条第一項第二号に規定する居住費の基準費用額は、一万円とする。

改正文 (平成二四年三月三〇日厚生労働省告示第二六六号) 抄

平成二十四年四月一日から適用する。

改正文 (平成二五年一月一八日厚生労働省告示第六号) 抄

平成二十五年四月一日から適用する。

改正文 (平成二六年三月三一日厚生労働省告示第一四三号) 抄

平成二十六年四月一日から適用する。