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○中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第一項の支援給付等に係る厚生労働省告示、こども家庭庁・厚生労働省告示及びこども家庭庁告示の適用に関する告示
(平成二十年三月三十一日)
(厚生労働省告示第二百四号)
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条の二十第二項第二号(同法第六十三条の三の二第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五十一条の三第二項第一号及び第二号並びに第六十一条の三第二項第一号及び第二号、介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十三条第三項並びに第五項第一号及び第二号、障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第三項第二号及び第三号(これらの規定を同法第七十条第二項及び第七十一条第二項において準用する場合を含む。)並びに児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)第二十七条の六第一項及び障害者自立支援法施行令(平成十八年政令第十号)第二十一条の三第一項に基づき、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第十四条第一項の支援給付等に係る厚生労働省告示の適用に関する告示を次のように定め、平成二十年四月一日から適用する。
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第一項の支援給付等に係る厚生労働省告示、こども家庭庁・厚生労働省告示及びこども家庭庁告示の適用に関する告示
(平二六厚労告三六一・令五厚労告一六七・改称)
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第一項の支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第一項の支援給付を含む。以下「支援給付」という。)が行われる場合における次に掲げる厚生労働省告示、こども家庭庁・厚生労働省告示及びこども家庭庁告示の規定の適用については、支援給付を生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護と、支援給付を受けている者を同法第六条第一項に規定する被保護者と、支援給付を必要とする状態にある者を同条第二項に規定する要保護者とみなす。
一 厚生労働大臣が定める旧措置入所者の所得の区分及び割合(平成十七年厚生労働省告示第四百九号)
二 介護保険法第五十一条の三第二項第一号及び第六十一条の三第二項第一号に規定する食費の負担限度額(平成十七年厚生労働省告示第四百十三号)
三 介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額及び同法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額(平成十七年厚生労働省告示第四百十四号)
四 介護保険法施行法第十三条第五項第一号に規定する食費の特定負担限度額(平成十七年厚生労働省告示第四百十七号)
五 介護保険法施行法第十三条第五項第二号に規定する居住費の特定負担限度額(平成十七年厚生労働省告示第四百十八号)
六 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第三項第二号の主務大臣が定める額(平成十八年厚生労働省告示第百五十六号)
七 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十条第二項及び第七十一条第二項において準用する同法第五十八条第三項第二号の主務大臣が定める額(平成十八年厚生労働省告示第五百二十五号)
八 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十条第二項及び第七十一条第二項において準用する同法第五十八条第三項第三号の主務大臣が定める額(平成十八年厚生労働省告示第五百二十六号)
九 児童福祉法第二十四条の二十第二項第二号の規定に基づきこども家庭庁長官が定める額(平成十八年厚生労働省告示第五百五十八号)
十 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第三項第三号の主務大臣が定める額(平成十八年厚生労働省告示第五百七十一号)
十一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第二十一条第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める食費等の負担限度額の算定方法(平成十九年厚生労働省告示第百三十三号)
十二 児童福祉法施行令第二十七条の六第一項の規定に基づきこども家庭庁長官が定める食費等の負担限度額の算定方法(平成十九年厚生労働省告示第百四十号)
十三 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第二項第二号の厚生労働大臣が定める額(平成二十六年厚生労働省告示第四百二十六号)
十四 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第二項第三号の厚生労働大臣が定める額(平成二十六年厚生労働省告示第四百二十七号)
十五 児童福祉法第十九条の二第二項第二号の厚生労働大臣が定める額(平成二十六年厚生労働省告示第四百六十三号)
改正文 (平成二三年九月三〇日厚生労働省告示第三九〇号) 抄
平成二十三年十月一日から適用する。
改正文 (平成二五年一月一八日厚生労働省告示第六号) 抄
平成二十五年四月一日から適用する。
附 則 (平成二六年九月一八日厚生労働省告示第三六一号)
この告示は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)の施行の日(平成二十六年十月一日)から施行する。
改正文 (平成二六年一二月二五日厚生労働省告示第四九五号) 抄
平成二十七年一月一日から適用する。
附 則 (令和五年三月三一日厚生労働省告示第一六七号) 抄
(適用期日)
第一条 この告示は、令和五年四月一日から適用する。
(経過措置)
第二条 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定により厚生労働大臣が行った行為は、この告示の適用後は、この告示による改正後のそれぞれの告示の相当規定により相当の国の機関がした行為とみなす。