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○戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定に関する政令

(平成二十年三月三十一日)

(政令第百二十二号)

戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令をここに公布する。

戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定に関する政令

(平二四政六二・改称)

内閣は、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第八条の三第二項第五号及び戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第二十九号)附則第二条第二項の規定により読み替えられた戦傷病者戦没者遺族等援護法第二十七条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。

令和五年度における戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率は、一とする。

附 則

この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

附 則 (平成二一年三月三一日政令第九二号)

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則 (平成二一年九月四日政令第二三七号)

この政令は、平成二十一年十月一日から施行する。

附 則 (平成二二年四月一日政令第一一〇号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二二年九月二九日政令第二〇七号)

この政令は、平成二十二年十月一日から施行する。

附 則 (平成二三年三月三一日政令第八三号)

この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

附 則 (平成二四年三月二八日政令第六二号)

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則 (平成二五年三月二五日政令第八〇号)

この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附 則 (平成二六年三月三一日政令第一一九号)

この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附 則 (平成二七年三月三一日政令第一三九号)

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則 (平成二八年三月三一日政令第一七八号)

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則 (平成二九年三月三一日政令第一〇三号)

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附 則 (平成三〇年三月三〇日政令第一二〇号)

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

附 則 (平成三一年三月二九日政令第一二五号)

この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則 (令和二年三月三〇日政令第一〇五号)

この政令は、令和二年四月一日から施行する。

附 則 (令和三年三月三一日政令第一〇二号)

この政令は、令和三年四月一日から施行する。

附 則 (令和四年三月二五日政令第一一七号)

この政令は、令和四年四月一日から施行する。

附 則 (令和五年三月三〇日政令第一二一号)

この政令は、令和五年四月一日から施行する。