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○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第四十二条の四第二項の規定に基づき家計における一人当たりの平均的な支出額として厚生労働大臣が定める額

(平成十九年四月一日)

(厚生労働省告示第百三十四号)

障害者自立支援法施行令(平成十八年政令第十号)第四十二条の四第二項の規定に基づき、障害者自立支援法施行令第四十二条の四第二項の規定に基づき家計における一人当たりの平均的な支出額として厚生労働大臣が定める額を次のように定め、障害者自立支援法施行令第四十二条の四第二項の規定に基づき家計における一人当たりの平均的な支出額として厚生労働大臣が定める額(平成十八年厚生労働省告示第五百三十三号)は、平成十九年三月三十一日限り廃止する。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第四十二条の四第二項の規定に基づき家計における一人当たりの平均的な支出額として厚生労働大臣が定める額

(平二五厚労告六・改称)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号。以下「令」という。)第四十二条の四第二項に規定する家計における一人当たりの平均的な支出額として支給決定障害者の所得の状況等を勘案して厚生労働大臣が定める額は、次の表の上欄に掲げる支給決定障害者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第七十条第二項又は第七十一条第二項において読み替えて準用する同法第五十八条第三項第一号に規定する支給決定障害者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。ただし、令和六年三月三十一日までの間は、同表の二の項中「第四十二条の四第一項第二号」とあるのは、「第四十二条の四第一項第一号に掲げる者のうち、支給決定障害者及び支給決定障害者と同一の世帯に属する者の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割(同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。)の額(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)第二十六条の二又は第二十六条の三に掲げる規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)を合算した額が二十八万円未満であるもの又は令第四十二条の四第一項第二号」とする。

支給決定障害者の区分

次項に掲げる者以外の者

七万九千円

令第四十二条の四第一項第二号から第四号までに掲げる者

五万円

改正文 (平成一九年六月二九日厚生労働省告示第二二七号) 抄

平成十九年七月一日から適用する。

改正文 (平成二〇年七月一日厚生労働省告示第三六三号) 抄

平成二十年七月一日から適用する。

改正文 (平成二一年三月三一日厚生労働省告示第一八四号) 抄

平成二十一年四月一日から適用する。

改正文 (平成二四年三月三〇日厚生労働省告示第二一八号) 抄

平成二十四年四月一日から適用する。

改正文 (平成二五年一月一八日厚生労働省告示第六号) 抄

平成二十五年四月一日から適用する。

改正文 (平成二七年三月二七日厚生労働省告示第一六六号) 抄

平成二十七年四月一日から適用する。

改正文 (平成三〇年三月二二日厚生労働省告示第九五号) 抄

平成三十年四月一日から適用する。

附 則 (令和三年三月二三日厚生労働省告示第八七号) 抄

(施行期日)

第一条 この告示は、令和三年四月一日から施行する。