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○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第二十一条第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める食費等の負担限度額の算定方法

(平成十九年四月一日)

(厚生労働省告示第百三十三号)

障害者自立支援法施行令(平成十八年政令第十号)第二十一条の三第一項の規定に基づき、障害者自立支援法施行令第二十一条の三第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める食費等の負担限度額の算定方法を次のように定め、障害者自立支援法施行令第二十一条の三第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める食費等の負担限度額の算定方法(平成十八年厚生労働省告示第五百三十二号)は、平成十九年三月三十一日限り廃止する。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第二十一条第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める食費等の負担限度額の算定方法

(平二三厚労告三四九・平二四厚労告二一七・平二五厚労告六・改称)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号。以下「令」という。)第二十一条第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める方法により算定する額は、次の各号に掲げる特定障害者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第三十四条第一項に規定する特定障害者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 二十歳以上である特定障害者 次のイからニまでに掲げる特定障害者の区分に応じ、それぞれイからニまでに掲げる額

イ 認定月収額(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)附則第十一条の二第一号に規定する認定月収額をいう。以下同じ。)から、次の表の上欄に掲げる就労収入(工賃(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十四号)第四十四条に規定する工賃をいう。)、賃金その他の就労による収入をいう。以下同じ。)の額の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。以下「控除後認定月収額」という。)が六万六千六百六十七円を超える特定障害者(ハ及びニに掲げる者を除く。) 六万六千六百六十七円から別表第一の上欄に掲げる特定障害者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額を控除して得た額及び控除後認定月収額から六万六千六百六十七円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額の合計額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)

就労収入の額

二万四千円以下の額

就労収入の額

二万四千円を超える額

二万四千円と就労収入の額から二万四千円を控除して得た額に百分の三十を乗じて得た額の合計額

ロ 控除後認定月収額が六万六千六百六十七円以下である特定障害者(ハ及びニに掲げる者を除く。) 控除後認定月収額から別表第一の上欄に掲げる特定障害者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)

ハ 特定入所等サービス(法第三十四条第一項に規定する特定入所等サービスをいう。以下同じ。)のあった月において要保護者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者をいう。)である特定障害者であって、食費等の負担限度額(令第二十一条第一項第一号に規定する食費等の負担限度額をいう。)を零以上イ又はロにより算定した額未満とした場合には保護(同法第二条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要としない状態となるもの 零以上イ又はロにより算定した額未満の範囲内で特定障害者が保護を必要としない状態となる額のうち最も高いもの

ニ 特定入所等サービスのあった月において被保護者(生活保護法第六条第一項に規定する被保護者をいう。)である特定障害者 零

二 二十歳未満である特定障害者 次のイに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額

イ 別表第二の上欄に掲げる特定障害者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額

ロ 別表第三の上欄に掲げる特定障害者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額に別表第一の上欄に掲げる特定障害者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額を加えて得た額

(平二二厚労告一七三・平二三厚労告三四九・平二四厚労告二一七・平二五厚労告六・一部改正)

別表第一

特定障害者の区分

十八歳未満の者

三万四千円

六十五歳以上の者(法第二十九条第一項に規定する指定障害者支援施設に入所している者(生活介護及び施設入所支援に係る法第十九条第一項の規定による支給決定を受けて入所している者に限る。)、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設に入所している者又は法附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法第三十条に規定する身体障害者療護施設に入所している者(次項において「指定障害者支援施設入所者等」と総称する。)を除く。)

三万円

六十歳から六十四歳までの者、六十五歳以上の者であって指定障害者支援施設入所者等又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく障害基礎年金を受給する者のうち障害の状態が同法第三十条第二項に規定する障害等級の一級に該当するもの(前項に掲げる者を除く。)

二万八千円

前三項に掲げる者以外の者

二万五千円

別表第二

(平二二厚労告一七三・平二四厚労告二一七・一部改正)

特定障害者の区分

次項に掲げる者以外の者

七万九千円

令第十七条第四号に掲げる者

五万円

別表第三

(平二四厚労告二一七・一部改正)

特定障害者の区分

別表第二の一の項に掲げる者

特定障害者が受けた障害福祉サービスに係る法第二十九条第三項第一号に掲げる額又は法第三十条第三項各号に定める額に三・〇四を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)。ただし、当該額が三万七千二百円を超えるときは、三万七千二百円とする。

別表第二の二の項に掲げる者

特定障害者が受けた障害福祉サービスに係る法第二十九条第三項第一号に掲げる額又は法第三十条第三項各号に定める額に三・〇四を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)。ただし、当該額が一万五千円を超えるときは、一万五千円とする。

附 則

令和六年三月三十一日までの間は、別表第二の二の項中「第十七条第四号」とあるのは、「第十七条第二号又は第四号」とする。

(平二二厚労告一七三・全改、平二四厚労告二一七・平二七厚労告一六五・平三〇厚労告九四・令三厚労告八七・一部改正)

改正文 (平成一九年六月二九日厚生労働省告示第二二七号) 抄

平成十九年七月一日から適用する。

改正文 (平成二〇年七月一日厚生労働省告示第三六二号) 抄

平成二十年七月一日から適用する。

改正文 (平成二一年三月三一日厚生労働省告示第一八三号) 抄

平成二十一年四月一日から適用する。

改正文 (平成二三年九月二二日厚生労働省告示第三四九号) 抄

平成二十三年十月一日から適用する。

改正文 (平成二四年三月三〇日厚生労働省告示第二一七号) 抄

平成二十四年四月一日から適用する。

改正文 (平成二五年一月一八日厚生労働省告示第六号) 抄

平成二十五年四月一日から適用する。

改正文 (平成二七年三月二七日厚生労働省告示第一六五号) 抄

平成二十七年四月一日から適用する。

改正文 (平成三〇年三月二二日厚生労働省告示第九四号) 抄

平成三十年四月一日から適用する。

附 則 (令和三年三月二三日厚生労働省告示第八七号) 抄

(施行期日)

第一条 この告示は、令和三年四月一日から施行する。