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○障害児に係るこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める区分

(平成十八年九月二十九日)

(厚生労働省告示第五百七十二号)

障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号)の規定に基づき、障害児に係る厚生労働大臣が定める区分を次のように定め、平成十八年十月一日から適用する。

障害児に係るこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める区分

(令五厚労告一六七・改称)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号)別表介護給付費等単位数表の第7の1の短期入所サービス費の注3のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、各区分に該当する障害児に必要とされる支援の度合は、それぞれ当該各号に定める支援の度合であると市町村が認める支援の度合とする。

一 区分三 食事、排せつ、入浴及び移動のうち三以上の日常生活動作について全介助を必要とする場合における支援の度合、著しい行動障害を有する場合における支援の度合又はこれらに準ずる場合の支援の度合

二 区分二 食事、排せつ、入浴及び移動のうち三以上の日常生活動作について全介助若しくは一部介助を必要とする場合における支援の度合、行動障害を有する場合における支援の度合又はこれらに準ずる場合の支援の度合

三 区分一 区分三及び区分二に該当しない場合の支援の度合であり、かつ、食事、排せつ、入浴及び移動のうち一以上の日常生活動作について全介助又は一部介助を必要とする場合における支援の度合

改正文 (平成二一年三月三〇日厚生労働省告示第一七四号) 抄

平成二十一年四月一日から適用する。

改正文 (平成二三年九月二二日厚生労働省告示第三四八号) 抄

平成二十三年十月一日から適用する。

改正文 (平成二四年三月三〇日厚生労働省告示第二六一号) 抄

平成二十四年四月一日から適用する。

改正文 (平成二五年一月一八日厚生労働省告示第六号) 抄

平成二十五年四月一日から適用する。

改正文 (平成二六年三月三一日厚生労働省告示第一四三号) 抄

平成二十六年四月一日から適用する。

附 則 (令和五年三月三一日厚生労働省告示第一六七号) 抄

(適用期日)

第一条 この告示は、令和五年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二条 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定により厚生労働大臣が行った行為は、この告示の適用後は、この告示による改正後のそれぞれの告示の相当規定により相当の国の機関がした行為とみなす。