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○厚生労働大臣が定める者並びにこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者

(平成十八年九月二十九日)

(厚生労働省告示第五百五十六号)

障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号)の規定に基づき、厚生労働大臣が定める者を次のように定め、平成十八年十月一日から適用する。

厚生労働大臣が定める者並びにこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者

(令五厚労告一六七・改称)

一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号)別表介護給付費等単位数表(以下「介護給付費等単位数表」という。)第5の1の注2の厚生労働大臣が定める者

次のイ又はロに該当する者

イ 平成十八年九月三十日において障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号。以下「整備法」という。)第五条による改正前の児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「旧児童福祉法」という。)第四十二条に規定する知的障害児施設、旧児童福祉法第四十三条の三に規定する肢体不自由児施設及び旧児童福祉法第四十三条の四に規定する重症心身障害児施設(以下「知的障害児施設等」という。)に入所していた者又は指定医療機関(旧児童福祉法第七条第六項及び身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項に規定する指定医療機関をいう。以下同じ。)に入院していた者のうち、同年十月一日以降当該知的障害児施設等又は指定医療機関から継続して一以上の他の指定療養介護事業所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)第五十条第一項に規定する指定療養介護事業所をいう。)を利用している者又は知的障害児施設等若しくは指定医療機関を退所若しくは退院した後に指定療養介護事業所を利用する者

ロ 平成二十四年三月三十一日において知的障害児施設等に入所していた者又は指定医療機関に入院していた者のうち、同年四月一日以降当該知的障害児施設等であった児童福祉法第四十二条に規定する障害児入所施設又は当該指定医療機関から継続して一以上の他の指定療養介護事業所を利用している者又は当該知的障害児施設等であった同条に規定する障害児入所施設若しくは当該指定医療機関を退所若しくは退院した後に指定療養介護事業所を利用する者

二 介護給付費等単位数表第6の1の注1(3)及び第9の1の注1(3)の厚生労働大臣が定める者

次のイ又はロに該当する者

イ 特定旧法指定施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)附則第二十一条第一項に規定する特定旧法指定施設をいう。以下同じ。)に入所した者のうち、当該特定旧法指定施設から継続して一以上の他の指定障害者支援施設(法第二十九条第一項に規定する指定障害者支援施設をいう。)若しくはのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)(以下「指定障害者支援施設等」という。)に入所している者若しくは当該特定旧法指定施設から継続して一以上の他の指定生活介護事業所(指定障害福祉サービス基準第七十八条第一項に規定する指定生活介護事業所をいう。)を利用している者又は当該特定旧法指定施設、当該指定障害者支援施設等若しくは当該指定生活介護事業所を退所した後に指定障害者支援施設等に再度入所する者若しくは指定生活介護事業所を再度利用する者及び前号に掲げる者

ロ 地域における障害福祉サービスの提供体制の状況その他やむを得ない事情により、通所によって介護等を受けることが困難な者

三 介護給付費等単位数表第6の1の注1(4)の厚生労働大臣が定める者

前号イに定める者

四 介護給付費等単位数表第6の1の注1(5)の厚生労働大臣が定める者

平成二十四年三月三十一日において、重度の知的障害及び重度の上肢、下肢又は体幹の機能の障害が重複している障害者に対する生活介護に準ずる事業を行っていた事業所を利用していた者

五 介護給付費等単位数表第6の1の注4及び第9の1の注2の厚生労働大臣が定める者

平成二十四年三月三十一日において現に存していた旧児童福祉法第二十四条の二第一項に規定する指定知的障害児施設等(以下「旧指定知的障害児施設等」という。)(通所のみによる利用に係るものを除く。)に入所した者のうち、当該旧指定知的障害児施設等に継続して入所している者

五の二 介護給付費等単位数表第6の3の2の注2及び注3並びに第15の1の7の注の厚生労働大臣が定める者並びに同表第7の2の3の注のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者

児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十二号)別表障害児通所給付費等単位数表第1の1の表(以下「スコア表」という。)の項目の欄に掲げるいずれかの医療行為を必要とする状態である者

五の三 介護給付費等単位数表第7の1の注4の2及び注4の3のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者

スコア表の項目の欄に掲げるいずれかの医療行為を必要とする状態であり、かつ、障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令(平成二十六年厚生労働省令第五号。以下「区分命令」という。)第一条第二号に掲げる区分一(第五号の四において「区分一」という。)以上に該当する者

五の四 介護給付費等単位数表第7の1の注4の4及び注4の5のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者

スコア表の項目の欄に掲げるいずれかの医療行為を必要とする状態であり、かつ、障害児に係るこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める区分(平成十八年厚生労働省告示第五百七十二号)第二号に規定する区分一(次号において「障害児支援区分一」という。)以上に該当する者

五の五 介護給付費等単位数表第7の1の注5、注6、注8、注9、注11及び注12のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者

障害児であって、スコア表の項目の欄に掲げるいずれかの医療行為を必要とする状態であり、スコア表のそれぞれの項目に係る基本スコア及び見守りスコアを合算し、十六点以上である者

五の六 介護給付費等単位数表第7の1の注13の4及び注13の5のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者

スコア表の項目の欄に掲げるいずれかの医療行為を必要とする状態であり、かつ、区分一又は障害児支援区分一以上に該当する者

五の七 介護給付費等単位数表第11の4の2の注4、第12の11の注4、第13の10の注4、第14の10の注4及び第15の7の注4の厚生労働大臣が定める者並びに同表第7の5の注4及び注5並びに第8の2の3の注6、注7及び注14のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者

スコア表の項目の欄に掲げるいずれかの医療行為を必要とする状態である者又は医師意見書により医療が必要であるとされる者

五の八 介護給付費等単位数表第7の5の注6及び第8の2の3の注8のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者

スコア表の項目の欄に掲げるいずれかの医療行為を必要とする状態であり、スコア表のそれぞれの項目に係る基本スコア及び見守りスコアを合算し、十六点以上である者

六 介護給付費等単位数表第7の9の注1及び注2並びに10の注のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者

指定短期入所事業所又は指定障害福祉サービス基準第九十三条の二第二号に規定する共生型生活介護の事業を行う事業所において、緊急に指定短期入所を受ける必要がある者

七 介護給付費等単位数表第7の11の注1のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者

別表のいずれかの項目に規定する状態が六か月以上継続する場合に、別表のそれぞれのスコアを合算し、二十五点以上である者

七の二 介護給付費等単位数表第7の11の注2のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者

別表のいずれかの項目に規定する状態が六か月以上継続する場合に、別表のそれぞれのスコアを合算し、十点以上である者

八 介護給付費等単位数表第7の11の注3のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者

次に掲げるいずれかの状態が一定の期間や頻度で継続していること。

(1) 常時頻回の喀痰かくたん吸引を実施している状態

(2) 呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態

(3) 中心静脈注射を実施している状態

(4) 人工腎臓を実施しており、かつ、重篤な合併症を有する状態

(5) 重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態

(6) 膀胱ぼうこう又は直腸の機能障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号に掲げる身体障害者障害程度等級表の四級以上に該当し、かつ、ストーマ処置を実施している状態

(7) 経鼻胃管や胃ろう等の経管栄養が行われている状態

(8) 褥瘡じよくそうに対する治療を実施している状態

(9) 気管切開が行われている状態

九 介護給付費等単位数表第9の9の注2、第10の8の2の注、第11の5の9の注及び12の2の注、第12の15の4の注、第13の14の3の注、第14の16の2の注並びに第15の6の注の厚生労働大臣が定める者

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第四十二条第一項第二号若しくは第五十一条第一項第二号に基づく入院によらない医療を受ける者、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第三条に規定する刑事施設若しくは少年院法(平成二十六年法律第五十八号)第三条に規定する少年院からの釈放に伴い関係機関と調整の結果、受け入れた者であって当該釈放から三年を経過していないもの又はこれに準ずる者

十 介護給付費等単位数表第10の1の注2の2及び第11の1の注2の2の厚生労働大臣が定める従業者

厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第六百二十五条に規定する国立障害者リハビリテーションセンター学院に置かれる視覚障害学科(国立障害者リハビリテーションセンター学院養成訓練規程(昭和五十五年厚生省告示第四号)第四条第一項に規定する視覚障害学科をいう。)の教科を履修した者又はこれに準ずる視覚障害者の生活訓練を専門とする技術者の養成を行う研修を修了した者

(平二一厚労告一七二・平二三厚労告三四六・平二四厚労告二五七・平二五厚労告六・平二六厚労告一四三・平二七厚労告二八四・平三〇厚労告九三・令三厚労告八七・令五厚労告一六七・一部改正)

改正文 (平成二一年三月三〇日厚生労働省告示第一七二号) 抄

平成二十一年四月一日から適用する。

改正文 (平成二三年九月二二日厚生労働省告示第三四六号) 抄

平成二十三年十月一日から適用する。

改正文 (平成二四年三月三〇日厚生労働省告示第二五七号) 抄

平成二十四年四月一日から適用する。

改正文 (平成二五年一月一八日厚生労働省告示第六号) 抄

平成二十五年四月一日から適用する。

改正文 (平成二六年三月三一日厚生労働省告示第一四三号) 抄

平成二十六年四月一日から適用する。

改正文 (平成二七年五月二九日厚生労働省告示第二八四号) 抄

少年院法の施行の日(平成二十七年六月一日)から適用する。

改正文 (平成三〇年三月二二日厚生労働省告示第九三号) 抄

平成三十年四月一日から適用する。

附 則 (令和三年三月二三日厚生労働省告示第八七号) 抄

(施行期日)

第一条 この告示は、令和三年四月一日から施行する。

(医療的ケア区分に係る経過措置)

第九条 施行日から令和四年六月三十日までの間は、第十二条の規定による改正後の厚生労働大臣が定める者第五号の五、新障害児通所給付費等単位数表第1の1のイ並びに第三十条の規定による改正後の厚生労働大臣が定める施設基準第三号、第九号及び第十五号の二中「以上である」とあるのは「以上又はこれに準ずる状態である」とする。

附 則 (令和五年三月三一日厚生労働省告示第一六七号) 抄

(適用期日)

第一条 この告示は、令和五年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二条 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定により厚生労働大臣が行った行為は、この告示の適用後は、この告示による改正後のそれぞれの告示の相当規定により相当の国の機関がした行為とみなす。

別表

(平24厚労告257・追加、平30厚労告93・旧別表・一部改正、令3厚労告87・旧別表第二・一部改正)

判定スコア(スコア)

(1) レスピレーター管理=10

(2) 気管内挿管、気管切開=8

(3) 鼻いん頭エアウェイ=5

(4) O2吸入又はspO290パーセント以下の状態が10パーセント以上=5

(5) 1回/時間以上の頻回の吸引=8、6回/日以上の頻回の吸引=3

(6) ネブライザー6回/日以上又は継続使用=3

(7) IVH=10

(8) 経口摂取(全介助)=3

(9) 経管(経鼻・胃ろう含む。)=5

(10) 腸ろう・腸管栄養=8

(11) 持続注入ポンプ使用(腸ろう・腸管栄養時)=3

(12) 手術・服薬でも改善しない過緊張で、発汗による更衣と姿勢修正を3回/日以上=3

(13) 継続する透析(腹膜かん流を含む。)=10

(14) 定期導尿3回/日以上=5

(15) 人工肛門=5

(16) 体位交換6回/日以上=3