アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準第百八十四条において準用する同令第百七十条の二に規定する厚生労働大臣が定める者等

(平成十八年九月二十九日)

(厚生労働省告示第五百五十三号)

障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号)第百七十一条、第百八十四条において準用する同令第二十二条及び第百四十四条並びに附則第三条第二項及び附則第四条第一項並びに障害者自立支援法に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十二号)附則第三条第一項並びに障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十四号)附則第二条第二項及び附則第三条第一項並びに障害者自立支援法に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十七号)附則第三条第一項の規定に基づき、障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準第百七十一条並びに第百八十四条において準用する同令第二十二条及び第百四十四条に規定する厚生労働大臣が定める者等を次のように定め、第一号(障害者自立支援法施行令附則第十一条に規定する厚生労働大臣が定める者(平成十八年厚生労働省告示第五百三十六号)第二号に掲げる者に係る部分に限る。)及び第二号から第四号までについては平成十八年十月一日から、第一号(同告示第三号に掲げる者に係る部分に限る。)については平成十九年四月一日から適用する。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準第百八十四条において準用する同令第百七十条の二に規定する厚生労働大臣が定める者等

(平二五厚労告六・平二六厚労告一四三・改称)

一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)第百八十四条において準用する指定障害福祉サービス基準第百七十条の二に規定する厚生労働大臣が定める者

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第十七条第二号に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める要件(平成二十二年厚生労働省告示第百七十七号)第二号に掲げる者

二 指定障害福祉サービス基準附則第三条第二項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十四号。以下「障害福祉サービス基準」という。)附則第二条第二項に規定する厚生労働大臣が定める者

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号)別表介護給付費等単位数表(以下「介護給付費等単位数表」という。)第5の1の注2に定める者

三 指定障害福祉サービス基準附則第四条第一項第一号、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十二号。以下「指定障害者支援施設基準」という。)第四条第一項第一号のイの(2)の(一)の(イ)の(i)及び附則第三条第一項第一号、障害福祉サービス基準附則第三条第一項第一号並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十七号。以下「障害者支援施設基準」という。)第十一条第一項第二号のイの(2)の(一)の(イ)の(i)及び附則第三条第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める者

介護給付費等単位数表第6の1の注1の(3)、(4)又は(5)に定める者

四 指定障害者支援施設基準第四条第一項第六号のイの(1)及び附則第三条第一項第六号並びに障害者支援施設基準第十一条第一項第七号のイの(1)及び附則第三条第一項第六号に規定する厚生労働大臣が定める者

介護給付費等単位数表第9の1の注1(3)に定める者

改正文 (平成二一年三月三〇日厚生労働省告示第一七〇号) 抄

平成二十一年四月一日から適用する。

改正文 (平成二三年九月二二日厚生労働省告示第三四五号) 抄

平成二十三年十月一日から適用する。

改正文 (平成二四年三月三〇日厚生労働省告示第二五四号) 抄

平成二十四年四月一日から適用する。

改正文 (平成二五年一月一八日厚生労働省告示第六号) 抄

平成二十五年四月一日から適用する。

改正文 (平成二六年三月三一日厚生労働省告示第一四三号) 抄

平成二十六年四月一日から適用する。

附 則 (令和五年三月三一日厚生労働省告示第一六七号) 抄

(適用期日)

第一条 この告示は、令和五年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二条 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定により厚生労働大臣が行った行為は、この告示の適用後は、この告示による改正後のそれぞれの告示の相当規定により相当の国の機関がした行為とみなす。