アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○厚生労働大臣が定める施設基準並びにこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準

(平成十八年九月二十九日)

(厚生労働省告示第五百五十一号)

障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号)の規定に基づき、厚生労働大臣が定める施設基準を次のように定め、四のロ及び五以外については平成十八年十月一日から、四のロ及び五については平成十九年四月一日から適用する。

厚生労働大臣が定める施設基準並びにこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準

(令五厚労告一六七・改称)

一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号)別表介護給付費等単位数表(以下「介護給付費等単位数表」という。)第1の1の注15の加算を算定すべき指定居宅介護事業所等の施設基準

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)第三十一条(指定障害福祉サービス基準第四十三条の四及び第四十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する運営規程において、当該指定居宅介護事業所等が市町村により地域生活支援拠点等(障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成二十九年厚生労働省告示第百十六号)第二の三に規定する地域生活支援拠点等をいう。以下同じ。)として位置付けられていることを定めていること。

二 介護給付費等単位数表第2の1の注12の加算を算定すべき指定重度訪問介護事業所等の施設基準

指定障害福祉サービス基準第四十三条第一項、第四十三条の四及び第四十八条第二項において準用する指定障害福祉サービス基準第三十一条に規定する運営規程において、当該指定重度訪問介護事業所等が市町村により地域生活支援拠点等として位置付けられていることを定めていること。

三 介護給付費等単位数表第3の1の注10の加算を算定すべき指定同行援護事業所等の施設基準

指定障害福祉サービス基準第四十三条第二項及び第四十八条第二項において準用する指定障害福祉サービス基準第三十一条に規定する運営規程において、当該指定同行援護事業所等が市町村により地域生活支援拠点等として位置付けられていることを定めていること。

四 介護給付費等単位数表第4の1の注9の加算を算定すべき指定行動援護事業所等の施設基準

指定障害福祉サービス基準第四十三条第二項及び第四十八条第二項において準用する指定障害福祉サービス基準第三十一条に規定する運営規程において、当該指定行動援護事業所等が市町村により地域生活支援拠点等として位置付けられていることを定めていること。

五 指定療養介護の施設基準

イ 介護給付費等単位数表第5の1のイの(1)の療養介護サービス費(Ⅰ)を算定すべき指定療養介護の単位(指定障害福祉サービス基準第五十条第三項に規定する指定療養介護の単位をいう。以下同じ。)の施設基準

当該指定療養介護の単位(指定障害福祉サービス基準第五十条第七項又は第八項の規定により同条第一項から第六項までに規定する基準を満たしているものとみなされた指定療養介護事業所の単位を除く。)ごとに置くべき指定障害福祉サービス基準第五十条第一項第三号に規定する生活支援員(以下この号において「生活支援員」という。)の員数が、常勤換算方法(指定障害福祉サービス基準第二条第十六号又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十二号。以下「指定障害者支援施設基準」という。)第二条第十五号に規定する常勤換算方法をいう。以下同じ。)で、前年度の利用者(介護給付費等単位数表第5の1の注2に規定する者を除く。ロの(1)、ハの(1)及びニの(1)において同じ。)の数の平均値を二で除して得た数以上であること。

ロ 介護給付費等単位数表第5の1のイの(2)の療養介護サービス費(Ⅱ)を算定すべき指定療養介護の単位の施設基準

次の(1)又は(2)に掲げるもののいずれかに該当する指定療養介護事業所であること。

(1) 当該指定療養介護の単位(指定障害福祉サービス基準第五十条第七項又は第八項の規定により同条第一項から第六項までに規定する基準を満たしているものとみなされた指定療養介護事業所の単位を除く。)ごとに置くべき生活支援員の員数が、常勤換算方法で、前年度の利用者の数の平均値を三で除して得た数以上であること。

(2) 指定障害福祉サービス基準第五十条第七項又は第八項の規定により同条第一項から第六項までに規定する基準を満たしているものとみなされた指定療養介護事業所(以下「特例指定療養介護事業所」という。)であって、当該指定療養介護の単位ごとに置くべき生活支援員の員数が、常勤換算方法で、前年度の利用者(介護給付費等単位数表第5の1の注2に規定する者を含む。ハの(2)、ニの(2)及びヘからチまでにおいて同じ。)の数の平均値を三で除して得た数以上であること。

ハ 介護給付費等単位数表第5の1のイの(3)の療養介護サービス費(Ⅲ)を算定すべき指定療養介護の単位の施設基準

次の(1)又は(2)に掲げるもののいずれかに該当する指定療養介護事業所であること。

(1) 当該指定療養介護の単位(指定障害福祉サービス基準第五十条第七項又は第八項の規定により同条第一項から第六項までに規定する基準を満たしているものとみなされた指定療養介護事業所の単位を除く。)ごとに置くべき生活支援員の員数が、常勤換算方法で、前年度の利用者の数の平均値を四で除して得た数以上であること。

(2) 特例指定療養介護事業所であって、当該指定療養介護の単位ごとに置くべき生活支援員の員数が、常勤換算方法で、前年度の利用者の数の平均値を四で除して得た数以上であること。

ニ 介護給付費等単位数表第5の1のイの(4)の療養介護サービス費(Ⅳ)を算定すべき指定療養介護の単位の施設基準

次の(1)又は(2)に掲げるもののいずれかに該当する指定療養介護事業所であること。

(1) 当該指定療養介護の単位(指定障害福祉サービス基準第五十条第七項又は第八項の規定により同条第一項から第六項までに規定する基準を満たしているものとみなされた指定療養介護事業所の単位を除く。)ごとに置くべき生活支援員の員数が、常勤換算方法で、前年度の利用者の数の平均値を六で除して得た数以上であること。

(2) 特例指定療養介護事業所であって、当該指定療養介護の単位ごとに置くべき生活支援員の員数が、常勤換算方法で、前年度の利用者の数の平均値を六で除して得た数以上であること。

ホ 介護給付費等単位数表第5の1の(5)の療養介護サービス費(Ⅴ)を算定すべき指定療養介護の単位の施設基準

当該指定療養介護の単位ごとに置くべき生活支援員の員数が、常勤換算方法で、前年度の利用者の数の平均値を六で除して得た数以上であること。

ヘ 介護給付費等単位数表第5の1のロの(1)の経過的療養介護サービス費(Ⅰ)を算定すべき指定療養介護の単位の施設基準

特例指定療養介護事業所であって、当該指定療養介護の単位ごとに置くべき生活支援員の員数が、常勤換算方法で、前年度の利用者の数の平均値を二で除して得た数以上であること。

ト 介護給付費等単位数表第5の4のイの人員配置体制加算(Ⅰ)を算定すべき指定療養介護の単位の施設基準

介護給付費等単位数表第5の1のロの(1)の経過的療養介護サービス費(Ⅰ)を算定している特例指定療養介護事業所であって、当該指定療養介護の単位ごとに置くべき生活支援員の員数の総数が、常勤換算方法で、前年度の利用者の数の平均値を一・七で除して得た数以上であること。

チ 介護給付費等単位数表第5の4のロの人員配置体制加算(Ⅱ)を算定すべき指定療養介護の単位の施設基準

介護給付費等単位数表第5の1のイの(2)の療養介護サービス費(Ⅱ)を算定している特例指定療養介護事業所であって、当該指定療養介護の単位ごとに置くべき生活支援員等の員数の総数が、常勤換算方法で、前年度の利用者の数の平均値を二・五で除して得た数以上であること。

六 指定生活介護等の施設基準

イ 介護給付費等単位数表第6の1のニの経過的生活介護サービス費を算定すべき指定生活介護を行う指定障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第二十九条第一項に規定する指定障害者支援施設をいう。以下同じ。)の施設基準

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(平成三十年厚生労働省令第二号)第二条による改正前の指定障害者支援施設基準(第九号において「旧指定障害者支援施設基準」という。)第四条の二の規定により、指定障害者支援施設基準第四条第一項第一号及び第六号の基準を満たしているとみなされた指定障害者支援施設であること。

ロ 介護給付費等単位数表第6の2のイの人員配置体制加算(Ⅰ)を算定すべき指定生活介護等の単位(介護給付費等単位数表第6の2の注1に規定する指定生活介護等の単位をいう。以下同じ。)の施設基準

当該指定生活介護等の単位ごとに置くべき指定障害福祉サービス基準第七十八条第一項第二号若しくは第二百二十条第一項第二号から第四号まで又は指定障害者支援施設基準第四条第一項第一号に規定する看護職員、理学療法士及び作業療法士並びに生活支援員又は指定障害福祉サービス基準第九十三条の二第一号、第九十三条の三第一号若しくは第九十三条の四第一号の規定により置くべき従業者(以下この号において「生活支援員等」という。)の員数の総数が、常勤換算方法で、前年度の利用者(介護給付費等単位数表第6の1の注1の(1)又は(2)のいずれかに該当する者に限る。ロ及びハにおいて同じ。)の数の平均値を一・七で除して得た数以上であること。

ハ 介護給付費等単位数表第6の2のロの人員配置体制加算(Ⅱ)を算定すべき指定生活介護等の単位の施設基準

当該指定生活介護等の単位ごとに置くべき生活支援員等の員数の総数が、常勤換算方法で、前年度の利用者の数の平均値を二で除して得た数以上であること。

ニ 介護給付費等単位数表第6の2のハの人員配置体制加算(Ⅲ)を算定すべき指定生活介護等の単位の施設基準

当該指定生活介護等の単位ごとに置くべき生活支援員等の員数の総数が、常勤換算方法で、前年度の利用者の数の平均値を二・五で除して得た数以上であること。

ホ 介護給付費等単位数表第6の7の2のロの重度障害者支援加算(Ⅱ)を算定すべき指定生活介護事業所等(障害者支援施設等(法第三十四条第一項に規定する障害者支援施設等をいう。以下同じ。)を除く。以下このホ及びヘにおいて同じ。)の施設基準

次の(1)及び(2)のいずれにも該当する指定生活介護事業所等であること。

(1) 介護給付費等単位数表第8の1の注1の(2)に規定する別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準を満たしている利用者が一人以上利用していること。

(2) 指定生活介護事業所等の従業者のうち強度行動障害支援者養成研修(実践研修)(指定居宅介護の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの等(平成十八年厚生労働省告示第五百三十八号。以下「居宅介護従業者基準」という。)別表第八に定める内容以上の研修をいう。以下同じ。)の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者を一以上配置し、支援計画シート等を作成すること。

ヘ 介護給付費等単位数表第6の7の2の注3の加算を算定すべき指定生活介護事業所等の施設基準

指定障害福祉サービス基準第七十八条第一項、第九十三条の二第一号、第九十三条の三第二号、第九十三条の四第四号又は指定障害者支援施設基準第四条第一項第一号に規定する人員配置(介護給付費等単位数表第6の2の人員配置体制加算を算定している場合にあっては当該加算の要件となる人員配置を含む。)に加え、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)(居宅介護従業者基準別表第五に定める内容以上の研修をいう。以下同じ。)の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者を一以上配置していること。

ト 介護給付費等単位数表第6の11の延長支援加算を算定すべき指定生活介護事業所等の施設基準

次の(1)及び(2)に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(1) 指定障害福祉サービス基準第八十九条に規定する運営規程に定める営業時間が八時間以上であり、かつ、利用者に対して八時間を超えて指定生活介護等を行うこと。

(2) 指定障害福祉サービス基準の規定により置くべき職員(直接支援業務に従事する者に限る。)を1以上配置していること。

チ 介護給付費等単位数表第6の13の障害福祉サービスの体験利用支援加算の注4の加算を算定すべき指定生活介護を行う指定障害者支援施設等の施設基準

指定障害者支援施設基準第四十一条に規定する運営規程において、当該指定障害者支援施設等が市町村により地域生活支援拠点等として位置付けられていることを定めていること。

七 指定短期入所等の施設基準

イ 介護給付費等単位数表第7の1のロの(1)の医療型短期入所サービス費(Ⅰ)又は同ハの(1)の医療型特定短期入所サービス費(Ⅰ)若しくは医療型特定短期入所サービス費(Ⅳ)を算定する指定短期入所事業所の施設基準

次の(1)から(3)までのいずれにも該当する指定短期入所事業所であること。

(1) 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院(以下「病院」という。)であること。

(2) 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が前段に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、前段の規定にかかわらず、二以上であること。

(3) 当該病棟において、看護職員の最小必要数の百分の七十以上が看護師であること。

ロ 介護給付費等単位数表第7の1のロ及びハの医療型短期入所サービス費(Ⅱ)若しくは医療型短期入所サービス費(Ⅲ)又は医療型特定短期入所サービス費(Ⅴ)若しくは医療型特定短期入所サービス費(Ⅵ)を算定すべき指定短期入所事業所の施設基準

次の(1)又は(2)に掲げるもののいずれかに該当する指定短期入所事業所であること。

(1) 病院又は医療法第一条の五第二項に規定する診療所(以下「診療所」という。)であって十九人以下の患者を入院させるための施設を有するもの

(2) 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設又は同条第二十九項に規定する介護医療院

ハ 介護給付費等単位数表第7の1のハの医療型特定短期入所サービス費(Ⅱ)又は医療型特定短期入所サービス費(Ⅲ)を算定すべき指定短期入所事業所の施設基準

次の(1)又は(2)に掲げるもののいずれかに該当する指定短期入所事業所であること。

(1) 病院又は診療所

(2) 介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設又は同条第二十九項に規定する介護医療院

ニ 介護給付費等単位数表第7の1の注15の5の加算を算定すべき指定短期入所事業所等(同注に規定する指定短期入所事業所等をいう。以下同じ。)の施設基準

指定障害福祉サービス基準第百二十三条(指定障害福祉サービス基準第百二十五条の四において準用する場合を含む。)に規定する運営規程において、当該指定短期入所事業所等が市町村により地域生活支援拠点等として位置付けられていることを定めていること。

ホ 介護給付費等単位数表第7の5のリの医療連携体制加算(Ⅸ)を算定すべき指定短期入所事業所等の施設基準

(1) 当該指定短期入所事業所等の職員として、又は病院若しくは診療所若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)第五十七条第三項に規定する訪問看護ステーション等(以下「訪問看護ステーション等」という。)との連携により、看護師を一名以上確保していること。

(2) 看護師により二十四時間連絡できる体制を確保していること。

(3) 重度化した場合の対応に係る指針を定め、入居の際に、入居者又はその家族等に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ていること。

八 指定重度障害者等包括支援の施設基準

イ 介護給付費等単位数表第8の1の注3、注3の2及び注7の加算を算定すべき指定重度障害者等包括支援事業所の施設基準

指定障害福祉サービス基準第百三十五条に規定する運営規程において、当該指定重度障害者等包括支援事業所が市町村により地域生活支援拠点等として位置付けられていることを定めていること。

ロ 介護給付費等単位数表第8の2の5の地域生活移行個別支援特別加算を算定すべき同2の5の注に規定する指定重度障害者等包括支援事業所の施設基準

(1) 指定障害福祉サービス基準第百三十二条第三項の規定により指定障害福祉サービス基準第二百八条第一項第一号及び第二号又は第二百十三条の四第一項第一号及び第二号の規定により置くべき世話人又は生活支援員に加え、介護給付費等単位数表第8の2の5の注に規定する別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対する適切な支援を行うために必要な数の世話人又は生活支援員を配置することが可能であること。

(2) 社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師の資格を有する者が配置されているとともに、介護給付費等単位数表第8の2の5の注に規定する別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対する支援について、当該資格を有する者による指導体制が整えられていること。

(3) 指定重度障害者等包括支援として共同生活援助を提供する指定重度障害者等包括支援事業所の従業者に対し、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号。以下「医療観察法」という。)第四十二条第一項第二号若しくは第五十一条第一項第二号に規定する入院によらない医療を受けている者又は刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第三条に規定する刑事施設(以下「刑事施設」という。)若しくは少年院法(平成二十六年法律第五十八号)第三条に規定する少年院(以下「少年院」という。)を釈放された障害者の支援に関する研修が年一回以上行われていること。

(4) 更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第二十九条に規定する保護観察所(以下「保護観察所」という。)、更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第七項に規定する更生保護施設(以下「更生保護施設」という。)、医療観察法第二条第三項に規定する指定医療機関(以下「指定医療機関」という。)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第六条第一項に規定する精神保健福祉センター(以下「精神保健福祉センター」という。)その他関係機関との協力体制が整えられていること。

ハ 介護給付費等単位数表第8の2の7の強度行動障害者地域移行特別加算を算定すべき同2の7の注に規定する指定重度障害者等包括支援事業所の施設基準

次の(1)及び(2)のいずれにも該当する指定重度障害者等包括支援事業所であること。

(1) 共同生活援助を行う指定重度障害者等包括支援事業所のサービス管理責任者又は生活支援員若しくは地域移行支援員のうち、強度行動障害支援者養成研修(実践研修)の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者を一以上配置していること。

(2) 共同生活援助を行う指定重度障害者等包括支援事業所の世話人又は生活支援員のうち、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者の割合が百分の二十以上であること。

九 指定施設入所支援等の施設基準

イ 介護給付費等単位数表第9の1のホの経過的施設入所支援サービス費を算定すべき指定施設入所支援を行う指定障害者支援施設の施設基準

旧指定障害者支援施設基準第四条の二の規定により、指定障害者支援施設基準第四条第一項第一号及び第六号の基準を満たしているとみなされた指定障害者支援施設であること。

ロ 介護給付費等単位数表第9の2の夜勤職員配置体制加算を算定すべき指定施設入所支援等の単位(介護給付費等単位数表第9の1の注1に規定する指定施設入所支援等の単位をいう。以下同じ。)の施設基準

夜勤を行う職員として、指定施設入所支援等の単位ごとに置くべき指定障害者支援施設基準第四条第一項第五号に規定する生活支援員(ロにおいて「生活支援員」という。)の員数が次の(1)から(3)までのいずれかに該当すること。

(1) 前年度の利用者の数(介護給付費等単位数表第9の1の注1に掲げる(2)又は(3)のいずれかに該当する者にあっては、当該利用者の数に三分の二を乗じて得た数とする。以下この号において同じ。)の平均値が二十一人以上四十人以下の指定施設入所支援等の単位にあっては、二以上

(2) 前年度の利用者の数の平均値が四十一人以上六十人以下の指定施設入所支援等の単位にあっては、三以上

(3) 前年度の利用者の数の平均値が六十一人以上の指定施設入所支援等の単位にあっては、三に、当該前年度の利用者の数の平均値が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

ハ 介護給付費等単位数表第9の3の重度障害者支援加算のロの重度障害者支援加算(Ⅱ)を算定すべき指定施設入所支援等を行う指定障害者支援施設等の施設基準

次の(1)及び(2)のいずれにも該当する指定障害者支援施設等であること。

(1) 介護給付費等単位数表第8の1の注1の(2)に規定する別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準を満たしている利用者が一人以上利用していること。

(2) 指定障害者支援施設等の従業者のうち強度行動障害支援者養成研修(実践研修)の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者を一以上配置し、支援計画シート等を作成すること。

ニ 介護給付費等単位数表第9の3の注4の加算を算定すべき指定施設入所支援等を行う指定障害者支援施設等の施設基準

指定障害者支援施設基準第四条又は附則第三条に規定する人員配置(介護給付費等単位数表第6の2の人員配置体制加算を算定している場合にあっては当該加算の要件となる人員配置を含む。)に加え、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者を一以上配置していること。

ホ 介護給付費等単位数表第9の8の2の体験宿泊支援加算を算定すべき指定施設入所支援等を行う指定障害者支援施設等の施設基準

第六号チの規定を準用する。

ヘ 介護給付費等単位数表第9の9の地域生活移行個別支援特別加算を算定すべき指定施設入所支援等を行う指定障害者支援施設等の単位の施設基準

(1) 介護給付費等単位数表第9の9の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める者に対する適切な支援を行うために必要な数の生活支援員を配置することが可能であること。

(2) 社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有する従業者による生活支援員の支援体制が確保されていること。

(3) 精神科を担当する医師による定期的な指導が月二回以上行われていること(施設の運営規程における主たる対象とする障害の種類が精神障害である場合に限る。)。

(4) 指定障害者支援施設等の従業者に対し、医療観察法第四十二条第一項第二号若しくは第五十一条第一項第二号に基づく入院によらない医療を受けている者又は刑事施設若しくは少年院を釈放された障害者の支援に関する研修が年一回以上行われていること。

(5) 保護観察所、更生保護施設、指定医療機関又は精神保健福祉センターその他関係機関との協力体制が整えられていること。

ト 介護給付費等単位数表第9の12の2の口くう衛生管理体制加算及び同12の3の口くう衛生管理加算を算定すべき指定施設入所支援等を行う指定障害者支援施設等の施設基準

当該指定障害者支援施設等において歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び指導に基づき、入所者の口くうケア・マネジメントに係る計画が作成されていること。

十 指定自立訓練(機能訓練)等の施設基準

イ 介護給付費等単位数表第10の8の障害福祉サービスの体験利用支援加算の注4の加算を算定すべき指定自立訓練(機能訓練)を行う指定障害者支援施設等の施設基準

第六号チの規定を準用する。

ロ 介護給付費等単位数表第10の8の2の社会生活支援特別加算を算定すべき指定自立訓練(機能訓練)事業所等の施設基準

(1) 指定障害福祉サービス基準第百五十六条第一項第一号の規定により指定自立訓練(機能訓練)事業所等に置くべき看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員に加え、介護給付費等単位数表第10の8の2の注に規定する別に厚生労働大臣が定める者に対する適切な支援を行うために必要な数の生活支援員を配置することが可能であること。

(2) 社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師の資格を有する者を指定自立訓練(機能訓練)事業所に配置すること又は指定医療機関その他の関係機関から当該資格を有する者を当該指定自立訓練(機能訓練)事業所に訪問させることにより、介護給付費等単位数表第10の8の2の注に規定する別に厚生労働大臣が定める者に対する支援について、当該資格を有する者による指導体制が整えられていること。

(3) 指定自立訓練(機能訓練)事業所の従業者に対し、医療観察法第四十二条第一項第二号若しくは第五十一条第一項第二号に規定する入院によらない医療を受けている者又は刑事施設若しくは少年院を釈放された障害者の支援に関する研修が年一回以上行われていること。

(4) 保護観察所、更生保護施設、指定医療機関又は精神保健福祉センターその他関係機関との協力体制が整えられていること。

十一 指定自立訓練(生活訓練)等の施設基準

イ 介護給付費等単位数表第11の1の3の地域移行支援体制強化加算を算定すべき指定宿泊型自立訓練(指定障害福祉サービス基準第百六十六条第一項第一号ロに規定する指定宿泊型自立訓練をいう。以下同じ。)を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所(指定障害福祉サービス基準第百六十六条第一項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所等をいう。以下同じ。)の施設基準

(1) 指定障害福祉サービス基準第百六十六条第一項第二号の規定により置くべき地域移行支援員の員数が、常勤換算方法で、指定宿泊型自立訓練の前年度の利用者の数の平均値を十五で除して得た数以上配置されていること。

(2) 地域移行支援員のうち、一人以上が常勤であること。

ロ 介護給付費等単位数表第11の5の短期滞在加算を算定すべき指定自立訓練(生活訓練)事業所等の施設基準

(1) 短期滞在加算(Ⅰ)を算定すべき場合の施設基準

(一) 居室の定員が四人以下(指定障害者支援施設基準附則第十六条の規定による指定障害者支援施設が行う場合にあっては、原則として四人以下)であること。

(二) 居室のほか、次の(ア)から(エ)までに掲げる設備を有していること。

(ア) 浴室

(イ) 洗面設備

(ウ) 便所

(エ) その他サービスの提供に必要な設備

(三) 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について十分配慮されていること。

(四) 夜間の時間帯を通じて、生活支援員が一人以上配置されていること。

(2) 短期滞在加算(Ⅱ)を算定すべき場合の施設基準

(一) (1)の(一)から(三)までに掲げる基準を満たしていること。

(二) 夜間の時間帯を通じて、宿直勤務を行う職員が一人以上配置されていること。

ハ 介護給付費等単位数表第11の5の9の地域生活移行個別支援特別加算を算定すべき指定宿泊型自立訓練(生活訓練)を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所の施設基準

(1) 指定障害福祉サービス基準第百六十六条の規定により指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所に置くべき生活支援員に加え、介護給付費等単位数表第11の5の9の注に規定する別に厚生労働大臣が定める者に対する適切な支援を行うために必要な数の生活支援員を配置することが可能であること。

(2) 社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師の資格を有する者が配置されているとともに、介護給付費等単位数表第11の5の9の注に規定する別に厚生労働大臣が定める者に対する支援について、当該資格を有する者による指導体制が整えられていること。

(3) 指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所の従業者に対し、医療観察法第四十二条第一項第二号若しくは第五十一条第一項第二号に基づく入院によらない医療を受けている者又は刑事施設若しくは少年院を釈放された障害者の支援に関する研修が年一回以上行われていること。

(4) 保護観察所、更生保護施設、指定医療機関又は精神保健福祉センター等の関係機関との協力体制が整えられてること。

ニ 介護給付費等単位数表第11の5の11の強度行動障害者地域移行特別加算を算定すべき指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所の施設基準

次の(1)及び(2)のいずれにも該当する指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所であること。

(1) 指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所のサービス管理責任者又は生活支援員のうち、強度行動障害支援者養成研修(実践研修)の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者を一以上配置していること。

(2) 指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所の生活支援員のうち、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者の割合が百分の二十以上であること。

ホ 介護給付費等単位数表第11の8の精神障害者退院支援施設加算を算定すべき指定自立訓練(生活訓練)事業所等の施設基準

(1) 精神障害者退院支援施設加算(Ⅰ)を算定すべき場合の施設基準

(一) 利用定員が次の(ア)又は(イ)に掲げる精神障害者退院支援施設(介護給付費等単位数表第11の8の注に規定する精神障害者退院支援施設をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ(ア)又は(イ)に定める基準を満たしていること。

(ア) 病院の建物内の医療法第七条第二項第一号に規定する精神病床を転換して設けられたもの(以下「病床転換型」という。) 二十人以上六十人以下

(イ) 病床転換型以外のもの 二十人以上三十人以下

(二) 居室の定員が次の(ア)又は(イ)に掲げる精神障害者退院支援施設の区分に応じ、それぞれ(ア)又は(イ)に定める基準を満たしていること。

(ア) 病床転換型 四人以下であること。

(イ) 病床転換型以外のもの 原則として個室であること。

(三) 利用者一人当たりの居室の床面積が次の(ア)又は(イ)に掲げる精神障害者退院支援施設の区分に応じ、それぞれ(ア)又は(イ)に定める基準を満たしていること。

(ア) 病床転換型 六平方メートル以上であること。

(イ) 病床転換型以外のもの 八平方メートル以上であること。

(四) 居室のほか、次の(ア)から(エ)までに掲げる設備を有していること。

(ア) 浴室

(イ) 洗面設備

(ウ) 便所

(エ) その他サービスの提供に必要な設備

(五) 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について十分配慮されていること。

(六) 夜間の時間帯を通じて、生活支援員が一人以上配置されていること。

(2) 精神障害者退院支援施設加算(Ⅱ)を算定すべき場合の施設基準

(一) (1)の(一)から(五)までに掲げる基準を満たしていること。

(二) 夜間の時間帯を通じて、宿直勤務を行う職員が一人以上配置されていること。

ヘ 介護給付費等単位数表第11の12の障害福祉サービスの体験利用支援加算の注4の加算を算定すべき自立訓練(生活訓練)を行う指定障害者支援施設等の施設基準

第六号チの規定を準用する。

ト 介護給付費等単位数表第11の12の2の社会生活支援特別加算を算定すべき指定自立訓練(生活訓練)事業所等の施設基準

(1) 指定障害福祉サービス基準第百六十六条の規定により指定自立訓練(生活訓練)事業所等に置くべき生活支援員又は地域移行支援員に加え、介護給付費等単位数表第11の12の2の注に規定する別に厚生労働大臣が定める者に対する適切な支援を行うために必要な数の生活支援員を配置することが可能であること。

(2) 社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師の資格を有する者を指定自立訓練(生活訓練)事業所に配置すること又は指定医療機関その他の関係機関から当該資格を有する者を当該指定自立訓練(生活訓練)事業所に訪問させることにより、介護給付費等単位数表第11の12の2の注に規定する別に厚生労働大臣が定める者に対する支援について、当該資格を有する者による指導体制が整えられていること。

(3) 指定自立訓練(生活訓練)事業所の従業者に対し、医療観察法第四十二条第一項第二号若しくは第五十一条第一項第二号に規定する入院によらない医療を受けている者又は刑事施設若しくは少年院を釈放された障害者の支援に関する研修が年一回以上行われていること。

(4) 保護観察所、更生保護施設、指定医療機関又は精神保健福祉センターその他関係機関との協力体制が整えられていること。

十二 指定就労移行支援等の施設基準

イ 介護給付費等単位数表第12の8の精神障害者退院支援施設加算(Ⅰ)を算定すべき介護給付費等単位数表第12の1の注3に規定する指定就労移行支援事業所又は認定指定就労移行支援事業所の施設基準

前号ホの(1)に規定する基準を満たしていること。

ロ 介護給付費等単位数表第12の8の精神障害者退院支援施設加算(Ⅱ)を算定すべき介護給付費等単位数表第12の1の注3に規定する指定就労移行支援事業所又は認定指定就労移行支援事業所の施設基準

前号ホの(2)に規定する基準を満たしていること。

ハ 介護給付費等単位数表第12の15の障害福祉サービスの体験利用支援加算の注4の加算を算定すべき指定就労移行支援を行う指定障害者支援施設等の施設基準

第六号チの規定を準用する。

ニ 介護給付費等単位数表第12の15の4の社会生活支援特別加算を算定すべき指定就労移行支援事業所等の施設基準

第十号ロの規定を準用する。

十三 指定就労継続支援A型等の施設基準

イ 介護給付費等単位数表第13の1のイの就労継続支援A型サービス費(Ⅰ)を算定すべき介護給付費等単位数表第13の1の注2に規定する指定就労継続支援A型事業所等の施設基準

当該指定就労継続支援A型事業所等ごとに置くべき指定障害福祉サービス基準第百八十六条第一項第一号又は指定障害者支援施設基準附則第三条第一項第五号に規定する職業指導員及び生活支援員の総数が、常勤換算方法で、前年度の利用者の数の平均値を七・五で除して得た数以上であること。

ロ 介護給付費等単位数表第13の14の障害福祉サービスの体験利用支援加算の注4の加算を算定すべき指定就労継続支援A型を行う指定障害者支援施設の施設基準

第六号チの規定を準用する。

ハ 介護給付費等単位数表第13の14の3の社会生活支援特別加算を算定すべき指定就労継続支援A型事業所等の施設基準

第十号ロの規定を準用する。

十四 指定就労継続支援B型等の施設基準

イ 介護給付費等単位数表第14の1のイの就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)(ニにおいて「就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)」という。)を算定すべき介護給付費等単位数表第14の1の注2に規定する特定指定就労継続支援B型事業所等の施設基準

次の(1)及び(2)のいずれにも該当する特定指定就労継続支援B型事業所等であること。

(1) 各都道府県において作成される「工賃向上計画」に基づき、当該特定指定就労継続支援B型事業所等における「工賃向上計画」を作成していること。

(2) 当該特定指定就労継続支援B型事業所等ごとに置くべき指定障害福祉サービス基準第百九十九条において準用する指定障害福祉サービス基準第百八十六条第一項第一号又は指定障害者支援施設基準附則第三条第一項第五号に規定する職業指導員及び生活支援員(ニにおいて「職業指導員等」という。)の総数が、常勤換算方法で、前年度の利用者の数の平均値を七・五で除して得た数以上であること。

ロ 介護給付費等単位数表第14の1のロの就労継続支援B型サービス費(Ⅱ)を算定すべき同1の注3に規定する特定指定就労継続支援B型事業所等又は特定基準該当障害福祉サービス事業所の施設基準

イの(1)の基準に該当すること。

ハ 介護給付費等単位数表第14の1のハの就労継続支援B型サービス費(Ⅲ)(ニにおいて「就労継続支援B型サービス費(Ⅲ)」という。)を算定すべき同1の注4に規定する特定指定就労継続支援B型事業所等の施設基準

イの(2)の基準に該当すること。

ニ 介護給付費等単位数表第14の13の目標工賃達成指導員配置加算を算定すべき指定就労継続支援B型事業所等の施設基準

就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)又は就労継続支援B型サービス費(Ⅲ)を算定する指定就労継続支援B型事業所等であって、当該指定就労継続支援B型事業所等に置くべき職業指導員等の数に、介護給付費等単位数表第14の13の注に規定する目標工賃達成指導員の数を加えた総数が、常勤換算方法で、利用者の数を六で除した数以上であること。

ホ 介護給付費等単位数表第14の15の障害福祉サービスの体験利用支援加算の注4の加算を算定すべき指定就労継続支援B型を行う指定障害者支援施設等の施設基準

第六号チの規定を準用する。

ヘ 介護給付費等単位数表第14の16の2の社会生活支援特別加算を算定すべき指定就労継続支援B型事業所等の施設基準

第十号ロの規定を準用する。

十五 介護給付費等単位数表第14の3の6の注2の加算を算定すべき指定自立生活援助事業所の施設基準

指定障害福祉サービス基準第二百六条の二十において準用する指定障害福祉サービス基準第二百六条の十に規定する運営規程において、当該指定自立生活援助事業所が市町村により地域生活支援拠点等として位置付けられていることを定めていること。

十六 指定共同生活援助の施設基準

イ 介護給付費等単位数表第15の1の6の重度障害者支援加算を算定すべき指定共同生活援助事業所(指定障害福祉サービス基準第二百八条第一項に規定する指定共同生活援助事業所をいう。以下同じ。)の施設基準

(1) 重度障害者支援加算(Ⅰ)を算定すべき場合の施設基準

次の(一)から(三)までのいずれにも該当する指定共同生活援助事業所であること。

(一) 指定障害福祉サービス基準第二百八条の規定により指定共同生活援助事業所に置くべき生活支援員に加え、介護給付費等単位数表第15の1の6の注1に規定する者に対する適切な支援を行うために必要な数の生活支援員が配置されていること。

(二) 指定共同生活援助事業所のサービス管理責任者又は生活支援員のうち強度行動障害支援者養成研修(実践研修)又は第二号研修(社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)附則第四条に規定する第二号研修をいう。)の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者を一以上配置し、支援計画シートを作成すること。

(三) 指定共同生活援助事業所の生活支援員のうち、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)又は第三号研修(社会福祉士及び介護福祉士法施行規則附則第四条に規定する第三号研修をいう。)の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者の割合が百分の二十以上であること。

(2) 重度障害者支援加算(Ⅱ)を算定すべき場合の施設基準

次の(一)から(三)までのいずれにも該当する指定共同生活援助事業所であること。

(一) (1)の(一)の基準に該当すること。

(二) 指定共同生活援助事業所のサービス管理責任者又は生活支援員のうち強度行動障害支援者養成研修(実践研修)の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者を一以上配置し、支援計画シートを作成すること。

(三) 指定共同生活援助事業所の生活支援員のうち強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者の割合が百分の二十以上であること。

ロ 介護給付費等単位数表第15の6の地域生活移行個別支援特別加算を算定すべき指定共同生活援助事業所の施設基準

(1) 指定障害福祉サービス基準第二百八条の規定により指定共同生活援助事業所に置くべき世話人又は生活支援員に加え、介護給付費等単位数表第15の6の注に規定する別に厚生労働大臣が定める者に対する適切な支援を行うために必要な数の世話人又は生活支援員を配置することが可能であること。

(2) 社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師の資格を有する者が配置されているとともに、介護給付費等単位数表第15の6の注に規定する別に厚生労働大臣が定める者に対する支援について、当該資格を有する者による指導体制が整えられていること。

(3) 指定共同生活援助事業所の従業者に対し、医療観察法第四十二条第一項第二号若しくは第五十一条第一項第二号に規定する入院によらない医療を受けている者又は刑事施設若しくは少年院を釈放された障害者の支援に関する研修が年一回以上行われていること。

(4) 保護観察所、更生保護施設、指定医療機関又は精神保健福祉センターその他関係機関との協力体制が整えられていること。

ハ 介護給付費等単位数表第15の6の3の強度行動障害者地域移行特別加算又は同6の4の強度行動障害者体験利用加算を算定すべき指定共同生活援助事業所の施設基準

第十一号ニの規定を準用する。

ニ 介護給付費等単位数表第15の7のトの医療連携体制加算(Ⅶ)を算定すべき指定共同生活援助事業所の施設基準

(1) 当該指定共同生活援助事業所の職員として、又は病院若しくは診療所若しくは訪問看護ステーション等との連携により、看護師を一名以上確保していること。

(2) 看護師により二十四時間連絡できる体制を確保していること。

(3) 重度化した場合の対応に係る指針を定め、入居の際に、入居者又はその家族等に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ていること。

十七 日中サービス支援型指定共同生活援助の施設基準

イ 介護給付費等単位数表第15の1の6の重度障害者支援加算を算定すべき日中サービス支援型指定共同生活援助事業所(指定障害福祉サービス基準第二百十三条の四に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業所をいう。以下同じ。)の施設基準

第十六号イの規定を準用する。

ロ 介護給付費等単位数表第15の6の地域生活移行個別支援特別加算を算定すべき日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の施設基準

第十六号ロの規定を準用する。

ハ 介護給付費等単位数表第15の6の3の強度行動障害者地域移行特別加算又は同6の4の強度行動障害者体験利用加算を算定すべき日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の施設基準

第十一号ニの規定を準用する。

ニ 介護給付費等単位数表第15の7のトの医療連携体制加算(Ⅶ)を算定すべき日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の施設基準

第十六号ニの規定を準用する。

十八 外部サービス利用型指定共同生活援助の施設基準

イ 介護給付費等単位数表第15の6の地域生活移行個別支援特別加算を算定すべき外部サービス利用型指定共同生活援助事業所(指定障害福祉サービス基準第二百十三条の十四第一項に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助事業所をいう。以下同じ。)の施設基準

(1) 指定障害福祉サービス基準第二百十三条の十四の規定により外部サービス利用型指定共同生活援助事業所に置くべき世話人に加え、介護給付費等単位数表第15の6の注に規定する別に厚生労働大臣が定める者に対する適切な支援を行うために必要な数の世話人を配置することが可能であること。

(2) 社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師の資格を有する者が配置されているとともに、介護給付費等単位数表第15の6の注に規定する別に厚生労働大臣が定める者に対する支援について、当該資格を有する者による指導体制が整えられていること。

(3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の従業者に対し、医療観察法第四十二条第一項第二号若しくは第五十一条第一項第二号に規定する入院によらない医療を受けている者又は刑事施設若しくは少年院を釈放された障害者の支援に関する研修が年一回以上行われていること。

(4) 保護観察所、更生保護施設、指定医療機関又は精神保健福祉センターその他関係機関との協力体制が整えられていること。

ロ 介護給付費等単位数表第15の7のトの医療連携体制加算(Ⅶ)を算定すべき外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の施設基準

第十六号ニの規定を準用する。

改正文 (平成二一年三月三〇日厚生労働省告示第一六八号) 抄

平成二十一年四月一日から適用する。

改正文 (平成二三年九月二二日厚生労働省告示第三四三号) 抄

平成二十三年十月一日から適用する。

改正文 (平成二四年三月三〇日厚生労働省告示第二〇二号) 抄

平成二十四年四月一日から適用する。

改正文 (平成二四年三月三〇日厚生労働省告示第二五二号) 抄

平成二十四年四月一日から適用する。

改正文 (平成二五年一月一八日厚生労働省告示第六号) 抄

平成二十五年四月一日から適用する。

改正文 (平成二六年三月三一日厚生労働省告示第一八四号) 抄

平成二十六年四月一日から適用する。

改正文 (平成二七年三月二七日厚生労働省告示第一六二号) 抄

平成二十七年四月一日から適用する。

改正文 (平成二七年五月二九日厚生労働省告示第二八四号) 抄

少年院法の施行の日(平成二十七年六月一日)から適用する。

改正文 (平成二八年三月三一日厚生労働省告示第一六八号) 抄

平成二十八年四月一日から適用する。

改正文 (平成三〇年三月二二日厚生労働省告示第九一号) 抄

平成三十年四月一日から適用する。

改正文 (平成三一年三月二五日厚生労働省告示第八七号) 抄

平成三十一年十月一日から適用する。

附 則 (令和三年三月二三日厚生労働省告示第八七号) 抄

(施行期日)

第一条 この告示は、令和三年四月一日から施行する。

附 則 (令和五年三月三一日厚生労働省告示第一六七号) 抄

(適用期日)

第一条 この告示は、令和五年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二条 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定により厚生労働大臣が行った行為は、この告示の適用後は、この告示による改正後のそれぞれの告示の相当規定により相当の国の機関がした行為とみなす。