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○厚生労働大臣が定める利用者の数の基準、従業者の員数の基準及び営業時間の時間数並びに所定単位数に乗じる割合並びにこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び従業者の員数の基準並びに所定単位数に乗じる割合

(平成十八年九月二十九日)

(厚生労働省告示第五百五十号)

障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号)の規定に基づき、厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び従業者の員数の基準並びに所定単位数に乗じる割合を次のように定め、平成十八年十月一日から適用する。

厚生労働大臣が定める利用者の数の基準、従業者の員数の基準及び営業時間の時間数並びに所定単位数に乗じる割合並びにこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び従業者の員数の基準並びに所定単位数に乗じる割合

(平二四厚労告二五一・令五厚労告一六七・改称)

一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号)別表介護給付費等単位数表(以下「介護給付費等単位数表」という。)第5の1の療養介護サービス費の注9の(1)の厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び従業者の員数の基準並びに所定単位数に乗じる割合

イ 指定療養介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)第四十九条に規定する指定療養介護をいう。以下同じ。)の利用者の数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合については、所定単位数に乗じる割合を同表の下欄に掲げるところによるものとする。

厚生労働大臣が定める利用者の数の基準

厚生労働大臣が定める所定単位数に乗じる割合

指定療養介護事業所(指定障害福祉サービス基準第五十条第一項に規定する指定療養介護事業所をいう。以下同じ。)の過去三月間の利用者の数の平均値が、指定障害福祉サービス基準第六十七条に規定する運営規程に定められている利用定員(以下この項において「利用定員」という。)の数に百分の百五を乗じて得た数を超える場合又は次の(1)若しくは(2)に該当する場合

(1) 利用定員が五十人以下の指定療養介護事業所 一日の利用者の数が、利用定員の数に百分の百十を乗じて得た数を超える場合

(2) 利用定員が五十一人以上の指定療養介護事業所 一日の利用者の数が、利用定員の数に当該利用定員の数から五十を控除した数に百分の五を乗じて得た数に五を加えた数を加えて得た数を超える場合

百分の七十

ロ 指定療養介護事業所(指定障害福祉サービス基準第五十条第七項又は第八項の規定により同条第一項から第六項までに規定する基準を満たしているものとみなされた指定療養介護事業所を除く。)の従業者の員数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合については、所定単位数に乗じる割合を同表の下欄に掲げるところによるものとする。

厚生労働大臣が定める従業者の員数の基準

厚生労働大臣が定める所定単位数に乗じる割合

指定障害福祉サービス基準の規定により、指定療養介護事業所に置くべき看護職員、生活支援員又はサービス管理責任者の員数を満たしていないこと。

百分の七十

二 介護給付費等単位数表第6の1の生活介護サービス費の注5の(1)の厚生労働大臣が定める利用者の数の基準、従業者の員数の基準及び所定単位数に乗じる割合並びに注6の厚生労働大臣が定める営業時間の時間数の基準及び所定単位数に乗じる割合

イ 指定生活介護(指定障害福祉サービス基準第七十七条に規定する指定生活介護をいう。)、共生型生活介護(指定障害福祉サービス基準第九十三条の二に規定する共生型生活介護をいう。以下同じ。)、指定障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第二十九条第一項に規定する指定障害者支援施設をいう。以下同じ。)が行う生活介護に係る指定障害福祉サービス(同項に規定する指定障害福祉サービスをいう。以下同じ。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。以下同じ。)が行う生活介護(以下「指定生活介護等」という。)の利用者の数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合については、所定単位数に乗じる割合を同表の下欄に掲げるところによるものとする。

厚生労働大臣が定める利用者の数の基準

厚生労働大臣が定める所定単位数に乗じる割合

指定生活介護事業所(指定障害福祉サービス基準第七十八条第一項に規定する指定生活介護事業所をいう。)、共生型生活介護の事業を行う事業所(以下「共生型生活介護事業所」という。)、指定障害者支援施設又はのぞみの園(以下「指定生活介護事業所等」という。)の指定生活介護等の利用者の数が次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合

(1) 過去三月間の利用者の数の平均値が、次の(一)又は(二)のいずれかに該当する場合

(一) 利用定員が十一人以下の指定生活介護事業所等 指定障害福祉サービス基準第八十九条(指定障害福祉サービス基準第九十三条の五において準用する場合を含む。)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十二号。以下「指定障害者支援施設基準」という。)第四十一条に規定する運営規程に定められている利用定員(以下この項において「利用定員」という。)の数に三を加えて得た数を超える場合

(二) 利用定員が十二人以上の指定生活介護事業所等 利用定員の数に百分の百二十五を乗じて得た数を超える場合

(2) 一日の利用者の数が次の(一)又は(二)のいずれかに該当する場合

(一) 利用定員が五十人以下の指定生活介護事業所等 利用定員の数に百分の百五十を乗じて得た数を超える場合

(二) 利用定員が五十一人以上の指定生活介護事業所等 利用定員の数に当該利用定員の数から五十を控除した数に百分の二十五を乗じて得た数に二十五を加えた数を加えて得た数を超える場合

百分の七十

ロ 指定生活介護事業所等(共生型生活介護事業所並びに指定障害者支援施設基準第四条の二の規定により、指定障害者支援施設基準第四条第一項第一号及び第六号の基準を満たしているとみなされた指定障害者支援施設を除く。以下このロにおいて同じ。)の従業者の員数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合については、所定単位数に乗じる割合を同表の下欄に掲げるところによるものとする。

厚生労働大臣が定める従業者の員数の基準

厚生労働大臣が定める所定単位数に乗じる割合

指定障害福祉サービス基準又は指定障害者支援施設基準の規定により、指定生活介護事業所等に置くべき看護職員、理学療法士若しくは作業療法士、生活支援員(下欄において「看護職員等」という。)又はサービス管理責任者の員数を満たしていないこと。

百分の七十(看護職員等の員数を満たしていない状態が三月以上継続している場合又はサービス管理責任者の員数を満たしていない状態が五月以上継続している場合は、百分の五十)

ハ 指定生活介護事業所又は共生型生活介護事業所の営業時間の時間数が次の表の上欄に掲げる時間の基準に該当する場合については、所定単位数に乗じる割合を同表の下欄に掲げるところによるものとする。

厚生労働大臣が定める営業時間の時間数の基準

厚生労働大臣が定める所定単位数に乗じる割合

指定障害福祉サービス基準第八十九条(指定障害福祉サービス基準第九十三条の五において準用する場合を含む。)に規定する運営規程に定められている営業時間(以下この表において「営業時間」という。)が四時間以上六時間未満であること。

百分の七十

営業時間が四時間未満であること。

百分の五十

三 介護給付費等単位数表第7の1の短期入所サービス費の注16のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び従業者の員数の基準並びに所定単位数に乗じる割合

イ 指定短期入所(指定障害福祉サービス基準第百十四条に規定する指定短期入所をいう。以下同じ。)又は共生型短期入所(指定障害福祉サービス基準第百二十五条の二に規定する共生型短期入所をいう。以下同じ。)の利用者の数(指定障害福祉サービス基準第百十五条第一項又は第二項の規定の適用を受ける指定短期入所事業所(指定障害福祉サービス基準第百十五条第一項に規定する指定短期入所事業所をいう。以下同じ。)にあっては、当該指定短期入所事業所の指定短期入所の利用者の数及び当該指定短期入所を行う障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号。以下「規則」という。)第五条に規定する施設(以下「本体施設」という。)の利用者の数の合計数とし、共生型短期入所を行う指定短期入所生活介護事業所等(指定障害福祉サービス基準第百二十五条の二第一号に規定する指定短期入所生活介護事業所等をいう。)又は指定小規模多機能型居宅介護事業所等(指定障害福祉サービス基準第九十三条の四第一号に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所等をいう。)(以下「共生型短期入所事業所」という。)にあっては、当該共生型短期入所事業所が提供する共生型短期入所の利用者の数及び指定短期入所生活介護等(指定障害福祉サービス基準第百二十五条の二第一号に規定する指定短期入所生活介護等をいう。)又は宿泊サービス(指定障害福祉サービス基準第百二十五条の三第一号に規定する宿泊サービスをいう。)の利用者の数の合計数とする。)が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合については、所定単位数に乗じる割合を同表の下欄に掲げるところによるものとする。

こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める利用者の数の基準

こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める所定単位数に乗じる割合

(1) 指定障害福祉サービス基準第百十五条第一項の規定の適用を受ける指定短期入所事業所 過去三月間の利用者の数の平均値が、障害福祉サービス基準第百二十三条に規定する運営規程に定められている利用定員(以下この(1)において「利用定員」という。)の数に百分の百五を乗じて得た数を超える場合又は次の(一)若しくは(二)のいずれかに該当する場合

(一) 利用定員が五十人以下の指定短期入所事業所 一日の利用者の数が、利用定員の数に百分の百十を乗じて得た数を超える場合

(二) 利用定員が五十一人以上の指定短期入所事業所 一日の利用者の数が、利用定員の数に当該利用定員の数から五十を控除した数に百分の五を乗じて得た数に五を加えた数を加えて得た数を超える場合

(2) 指定障害福祉サービス基準第百十五条第一項又は第二項の規定の適用を受ける指定短期入所事業所 過去三月間の利用者の数の平均値が、本体施設の利用定員(以下この(2)において「利用定員」という。)の数に百分の百五を乗じて得た数を超える場合又は次の(一)若しくは(二)のいずれかに該当する場合

(一) 利用定員が五十人以下の指定短期入所事業所 一日の利用者の数が、利用定員の数に百分の百十を乗じて得た数を超える場合

(二) 利用定員が五十一人以上の指定短期入所事業所 一日の利用者の数が、利用定員の数に当該利用定員の数から五十を控除した数に百分の五を乗じて得た数に五を加えた数を加えて得た数を超える場合

(3) 指定障害福祉サービス基準第百十五条第三項の規定の適用を受ける指定短期入所事業所 過去三月間の利用者の数の平均値が、指定障害福祉サービス基準第百二十三条に規定する運営規定に定められている利用定員(以下この(3)において「利用定員」という。)の数に百分の百五を乗じて得た数を超える場合又は次の(一)若しくは(二)のいずれかに該当する場合

(一) 利用定員が五十人以下の指定短期入所事業所 一日の利用者の数が、利用定員の数に百分の百十を乗じて得た数を超える場合

(二) 利用定員が五十一人以上の指定短期入所事業所 一日の利用者の数が、利用定員の数に当該利用定員の数から五十を控除した数に百分の五を乗じて得た数に五を加えた数を加えて得た数を超える場合

(4) 共生型短期入所事業所 過去三月間の利用者の数の平均値が、指定障害福祉サービス基準第百二十五条の四において準用する指定障害福祉サービス基準第百二十三条に規定する運営規程に定められている利用定員(以下この(4)において「利用定員」という。)の数に百分の百五を乗じて得た額を超える場合又は次の(一)若しくは(二)のいずれかに該当する場合

(一) 利用定員が五十人以下の共生型短期入所事業所 一日の利用者の数が、利用定員の数に百分の百十を乗じて得た数を超える場合

(二) 利用定員が五十一人以上の共生型短期入所事業所 一日の利用者の数が、利用定員の数に当該利用定員の数から五十を控除した数に百分の五を乗じて得た数に五を加えた数を加えて得た数を超える場合

百分の七十

ロ 指定短期入所事業所の従業者の員数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合については、所定単位数に乗じる割合を同表の下欄に掲げるところによるものとする。

こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める従業者の員数の基準

こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める所定単位数に乗じる割合

指定障害福祉サービス基準の規定により、指定短期入所事業所に置くべき従業者の員数を満たしていないこと。

百分の七十(員数を満たしていない状態が三月以上継続している場合は、百分の五十)

四 介護給付費等単位数表第9の1の施設入所支援サービス費の注3の(1)の厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び従業者の員数の基準並びに所定単位数に乗じる割合

イ 指定障害者支援施設が行う施設入所支援に係る指定障害福祉サービス又はのぞみの園が行う施設入所支援(以下「指定施設入所支援等」という。)の利用者の数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合については、所定単位数に乗じる割合を同表の下欄に掲げるところによるものとする。

厚生労働大臣が定める利用者の数の基準

厚生労働大臣が定める所定単位数に乗じる割合

指定障害者支援施設又はのぞみの園(以下「指定障害者支援施設等」という。)の過去三月間の指定施設入所支援等の利用者の数の平均値が、指定障害者支援施設基準第四十一条に規定する運営規程に定められている利用定員(以下この項において「利用定員」という。)の数に百分の百五を乗じて得た数を超える場合又は次の(1)若しくは(2)に該当する場合

(1) 利用定員が五十人以下の指定障害者支援施設等 一日の利用者の数が、利用定員の数に百分の百十を乗じて得た数を超える場合

(2) 利用定員が五十一人以上の指定障害者支援施設等 一日の利用者の数が、利用定員の数に当該利用定員の数から五十を控除した数に百分の五を乗じて得た数に五を加えた数を加えて得た数を超える場合

百分の七十

ロ 指定障害者支援施設等(指定障害者支援施設基準第四条の二の規定により、指定障害者支援施設基準第四条第一項第一号及び第六号の基準を満たしているとみなされた指定障害者支援施設を除く。)の従業者の員数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合については、所定単位数に乗じる割合を同表の下欄に掲げるところによるものとする。

厚生労働大臣が定める従業者の員数の基準

厚生労働大臣が定める所定単位数に乗じる割合

指定障害者支援施設基準の規定により、指定障害者支援施設等(指定障害者支援施設基準第四条の二の規定により、指定障害者支援施設基準第四条第一項第一号及び第六号の基準を満たしているとみなされた指定障害者支援施設を除く。)に置くべき生活支援員の員数を満たしていないこと。

百分の九十五

五 介護給付費等単位数表第10の1の機能訓練サービス費の注4の(1)の厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び従業者の員数の基準並びに所定単位数に乗じる割合

イ 指定自立訓練(機能訓練)(指定障害福祉サービス基準第百五十五条に規定する指定自立訓練(機能訓練)をいう。)、共生型自立訓練(機能訓練)(指定障害福祉サービス基準第百六十二条の二に規定する共生型自立訓練(機能訓練)をいう。以下同じ。)、指定障害者支援施設が行う自立訓練(機能訓練)(規則第六条の六第一号に掲げる自立訓練(機能訓練)をいう。以下同じ。)に係る指定障害福祉サービス又はのぞみの園が行う自立訓練(機能訓練)(以下「指定自立訓練(機能訓練)等」という。)の利用者の数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合については、所定単位数に乗じる割合を同表の下欄に掲げるところによるものとする。

厚生労働大臣が定める利用者の数の基準

厚生労働大臣が定める所定単位数に乗じる割合

指定自立訓練(機能訓練)事業所(指定障害福祉サービス基準第百五十六条第一項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業所をいう。)、共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う事業所(以下「共生型自立訓練(機能訓練)事業所」という。)、指定障害者支援施設又はのぞみの園(以下「指定自立訓練(機能訓練)事業所等」という。)の指定自立訓練(機能訓練)等の利用者の数が次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合

(1) 過去三月間の利用者の数の平均値が、次の(一)又は(二)のいずれかに該当する場合

(一) 利用定員が十一人以下の指定自立訓練(機能訓練)事業所等 指定障害福祉サービス基準第百六十二条又は第百六十二条の四において準用する指定障害福祉サービス基準第八十九条又は指定障害者支援施設基準第四十一条に規定する運営規程に定められている利用定員(以下この項において「利用定員」という。)の数に三を加えて得た数を超える場合

(二) 利用定員が十二人以上の指定自立訓練(機能訓練)事業所等 利用定員の数に百分の百二十五を乗じて得た数を超える場合

(2) 一日の利用者の数が次の(一)又は(二)のいずれかに該当する場合

(一) 利用定員が五十人以下の指定自立訓練(機能訓練)事業所等 利用定員の数に百分の百五十を乗じて得た数を超える場合

(二) 利用定員が五十一人以上の指定自立訓練(機能訓練)事業所等 利用定員の数に当該利用定員の数から五十を控除した数に百分の二十五を乗じて得た数に二十五を加えた数を加えて得た数を超える場合

百分の七十

ロ 指定自立訓練(機能訓練)事業所等(共生型自立訓練(機能訓練)事業所を除く。以下このロにおいて同じ。)の従業者の員数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合については、所定単位数に乗じる割合を同表の下欄に掲げるところによるものとする。

厚生労働大臣が定める従業者の員数の基準

厚生労働大臣が定める所定単位数に乗じる割合

指定障害福祉サービス基準又は指定障害者支援施設基準の規定により、指定自立訓練(機能訓練)事業所等に置くべき看護職員、理学療法士若しくは作業療法士、生活支援員(下欄において「看護職員等」という。)又はサービス管理責任者の員数を満たしていないこと。

百分の七十(看護職員等の員数を満たしていない状態が三月以上継続している場合又はサービス管理責任者の員数を満たしていない状態が五月以上継続している場合は、百分の五十)

六 介護給付費等単位数表第11の1の生活訓練サービス費の注6の(1)の厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び従業者の員数の基準並びに所定単位数に乗じる割合

イ 指定自立訓練(生活訓練)(指定障害福祉サービス基準第百六十五条に規定する指定自立訓練(生活訓練)をいう。)、共生型自立訓練(生活訓練)(指定障害福祉サービス基準第百七十一条の二に規定する共生型自立訓練(生活訓練)をいう。以下同じ。)、指定障害者支援施設が行う自立訓練(生活訓練)(規則第六条の六第二号に掲げる自立訓練(生活訓練)をいう。以下同じ。)に係る指定障害福祉サービス又はのぞみの園が行う自立訓練(生活訓練)(以下「指定自立訓練(生活訓練)等」という。)の利用者の数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合については、所定単位数に乗じる割合を同表の下欄に掲げるところによるものとする。

厚生労働大臣が定める利用者の数の基準

厚生労働大臣が定める所定単位数に乗じる割合

指定自立訓練(生活訓練)事業所(指定障害福祉サービス基準第百六十六条第一項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所をいう。)、共生型自立訓練(生活訓練)の事業を行う事業所(以下「共生型自立訓練(生活訓練)事業所」という。)、指定障害者支援施設又はのぞみの園(以下「指定自立訓練(生活訓練)事業所等」という。)の指定自立訓練(生活訓練)等の利用者の数が次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合

(1) 過去三月間の利用者の数の平均値が、次の(一)又は(二)のいずれかに該当する場合

(一) 利用定員が十一人以下の指定自立訓練(生活訓練)事業所等 指定障害福祉サービス基準第百七十一条又は第百七十一条の四において準用する指定障害福祉サービス基準第八十九条又は指定障害者支援施設基準第四十一条に規定する運営規程に定められている利用定員(以下この項において「利用定員」という。)の数に三を加えて得た数を超える場合

(二) 利用定員が十二人以上の指定自立訓練(生活訓練)事業所等 利用定員の数に百分の百二十五を乗じて得た数を超える場合

(2) 一日の利用者の数が次の(一)又は(二)のいずれかに該当する場合

(一) 利用定員が五十人以下の指定自立訓練(生活訓練)事業所等 利用定員の数に百分の百五十を乗じて得た数を超える場合

(二) 利用定員が五十一人以上の指定自立訓練(生活訓練)事業所等 利用定員の数に当該利用定員の数から五十を控除した数に百分の二十五を乗じて得た数に二十五を加えた数を加えて得た数を超える場合

百分の七十

ロ 夜間における居住の場の提供を受ける指定自立訓練(生活訓練)等の利用者の数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合については、所定単位数に乗じる割合を同表の下欄に掲げるところによるものとする。

厚生労働大臣が定める利用者の数の基準

厚生労働大臣が定める所定単位数に乗じる割合

指定自立訓練(生活訓練)事業所等の夜間における居住の場の提供を受ける指定自立訓練(生活訓練)等の過去三月間の利用者の数の平均値が、利用定員の数に百分の百五を乗じて得た数を超える場合又は次の(1)若しくは(2)に該当する場合

(1) 利用定員が五十人以下の指定自立訓練(生活訓練)事業所等 一日の利用者の数が、利用定員の数に百分の百十を乗じて得た数を超える場合

(2) 利用定員が五十一人以上の指定自立訓練(生活訓練)事業所等 一日の利用者の数が、利用定員の数に当該利用定員の数から五十を控除した数に百分の五を乗じて得た数に五を加えた数を加えて得た数を超える場合

百分の七十

ハ 指定自立訓練(生活訓練)事業所等(共生型自立訓練(生活訓練)事業所を除く。以下このハにおいて同じ。)の従業者の員数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合については、所定単位数に乗じる割合を同表の下欄に掲げるところによるものとする。

厚生労働大臣が定める従業者の員数の基準

厚生労働大臣が定める所定単位数に乗じる割合

指定障害福祉サービス基準又は指定障害者支援施設基準の規定により、指定自立訓練(生活訓練)事業所等に置くべき生活支援員若しくは地域移行支援員又はサービス管理責任者の員数を満たしていないこと。

百分の七十(生活支援員若しくは地域移行支援員の員数を満たしていない状態が三月以上継続している場合又はサービス管理責任者の員数を満たしていない状態が五月以上継続している場合は、百分の五十)

七 介護給付費等単位数表第12の1の就労移行支援サービス費の注5の(1)の厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び従業者の員数の基準並びに所定単位数に乗じる割合

イ 指定就労移行支援(指定障害福祉サービス基準第百七十四条に規定する指定就労移行支援をいう。)、指定障害者支援施設が行う就労移行支援に係る指定障害福祉サービス又はのぞみの園が行う就労移行支援(以下「指定就労移行支援等」という。)の利用者の数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合については、所定単位数に乗じる割合を同表の下欄に掲げるところによるものとする。

厚生労働大臣が定める利用者の数の基準

厚生労働大臣が定める所定単位数に乗じる割合

指定就労移行支援事業所(指定障害福祉サービス基準第百七十五条第一項に規定する指定就労移行支援事業所をいう。)、指定障害者支援施設又はのぞみの園(以下「指定就労移行支援事業所等」という。)の指定就労移行支援等の利用者の数が次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合

(1) 過去三月間の利用者の数の平均値が、次の(一)又は(二)のいずれかに該当する場合

(一) 利用定員が十一人以下の指定就労移行支援事業所等 指定障害福祉サービス基準第百八十四条において準用する指定障害福祉サービス基準第八十九条又は指定障害者支援施設基準第四十一条に規定する運営規程に定められている利用定員(以下この項において「利用定員」という。)の数に三を加えて得た数を超える場合

(二) 利用定員が十二人以上の指定就労移行支援事業所等 利用定員の数に百分の百二十五を乗じて得た数を超える場合

(2) 一日の利用者の数が次の(一)又は(二)のいずれかに該当する場合

(一) 利用定員が五十人以下の指定就労移行支援事業所等 利用定員の数に百分の百五十を乗じて得た数を超える場合

(二) 利用定員が五十一人以上の指定就労移行支援事業所等 利用定員の数に当該利用定員の数から五十を控除した数に百分の二十五を乗じて得た数に二十五を加えた数を加えて得た数を超える場合

百分の七十

ロ 指定就労移行支援事業所等の従業者の員数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合については、所定単位数に乗じる割合を同表の下欄に掲げるところによるものとする。

厚生労働大臣が定める従業者の員数の基準

厚生労働大臣が定める所定単位数に乗じる割合

指定障害福祉サービス基準又は指定障害者支援施設基準の規定により、指定就労移行支援事業所等に置くべき職業指導員若しくは生活支援員若しくは就労支援員(下欄において「職業指導員等」という。)又はサービス管理責任者の員数を満たしていないこと。

百分の七十(職業指導員等の員数を満たしていない状態が三月以上継続している場合又はサービス管理責任者の員数を満たしていない状態が五月以上継続している場合は、百分の五十)

八 介護給付費等単位数表第13の1の就労継続支援A型サービス費の注4の(1)の厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び従業者の員数の基準並びに所定単位数に乗じる割合

イ 指定就労継続支援A型(指定障害福祉サービス基準第百八十五条に規定する指定就労継続支援A型をいう。)又は指定障害者支援施設が行う就労継続支援A型(規則第六条の十第一号に掲げる就労継続支援A型をいう。)に係る指定障害福祉サービス(以下「指定就労継続支援A型等」という。)の利用者の数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合については、所定単位数に乗じる割合を同表の下欄に掲げるところによるものとする。

厚生労働大臣が定める利用者の数の基準

厚生労働大臣が定める所定単位数に乗じる割合

指定就労継続支援A型事業所(指定障害福祉サービス基準第百八十六条第一項に規定する指定就労継続支援A型事業所をいう。)又は指定障害者支援施設(以下「指定就労継続支援A型事業所等」という。)の指定就労継続支援A型等の利用者の数が次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合

(1) 過去三月間の利用者の数の平均値が、次の(一)又は(二)のいずれかに該当する場合

(一) 利用定員が十一人以下の指定就労継続支援A型事業所等 指定障害福祉サービス基準第百九十七条において準用する指定障害福祉サービス基準第八十九条又は指定障害者支援施設基準第四十一条に規定する運営規程に定められている利用定員(以下この項において「利用定員」という。)の数に三を加えて得た数を超える場合

(二) 利用定員が十二人以上の指定就労継続支援A型事業所等 利用定員の数に百分の百二十五を乗じて得た数を超える場合

(2) 一日の利用者の数が次の(一)又は(二)のいずれかに該当する場合

(一) 利用定員が五十人以下の指定就労継続支援A型事業所等 利用定員の数に百分の百五十を乗じて得た数を超える場合

(二) 利用定員が五十一人以上の指定就労継続支援A型事業所等 利用定員の数に当該利用定員の数から五十を控除した数に百分の二十五を乗じて得た数に二十五を加えた数を加えて得た数を超える場合

百分の七十

ロ 指定就労継続支援A型事業所等の従業者の員数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合については、所定単位数に乗じる割合を同表の下欄に掲げるところによるものとする。

厚生労働大臣が定める従業者の員数の基準

厚生労働大臣が定める所定単位数に乗じる割合

指定障害福祉サービス基準又は指定障害者支援施設基準の規定により、指定就労継続支援A型事業所等に置くべき職業指導員若しくは生活支援員又はサービス管理責任者の員数を満たしていないこと。

百分の七十(職業指導員若しくは生活支援員の員数を満たしていない状態が三月以上継続している場合又はサービス管理責任者の員数を満たしていない状態が五月以上継続している場合は、百分の五十)

九 介護給付費等単位数表第14の1の就労継続支援B型サービス費の注7の(1)の厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び従業者の員数の基準並びに所定単位数に乗じる割合

イ 指定就労継続支援B型(指定障害福祉サービス基準第百九十八条に規定する指定就労継続支援B型をいう。)又は指定障害者支援施設が行う就労継続支援B型(規則第六条の十第二号に掲げる就労継続支援B型をいう。)に係る指定障害福祉サービス(以下「指定就労継続支援B型等」という。)の利用者の数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合については、所定単位数に乗じる割合を同表の下欄に掲げるところによるものとする。

厚生労働大臣が定める利用者の数の基準

厚生労働大臣が定める所定単位数に乗じる割合

指定就労継続支援B型の事業を行う事業所又は指定障害者支援施設(以下「指定就労継続支援B型事業所等」という。)の指定就労継続支援B型等の利用者の数が次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合

(1) 過去三月間の利用者の数の平均値が、次の(一)又は(二)いずれかに該当する場合

(一) 利用定員が十一人以下の指定就労継続支援B型事業所等 指定障害福祉サービス基準第二百二条において準用する指定障害福祉サービス基準第八十九条又は指定障害者支援施設基準第四十一条に規定する運営規程に定められている利用定員(以下この項において「利用定員」という。)の数に三を加えて得た数を超える場合

(二) 利用定員が十二人以上の指定就労継続支援B型事業所等 利用定員の数に百分の百二十五を乗じて得た数を超える場合

(2) 一日の利用者の数が次の(一)又は(二)のいずれかに該当する場合

(一) 利用定員が五十人以下の指定就労継続支援B型事業所等 利用定員の数に百分の百五十を乗じて得た数を超える場合

(二) 利用定員が五十一人以上の指定就労継続支援B型事業所等 利用定員の数に当該利用定員の数から五十を控除した数に百分の二十五を乗じて得た数に二十五を加えた数を加えて得た数を超える場合

百分の七十

ロ 指定就労継続支援B型事業所等又は基準該当就労継続支援B型事業所(指定障害福祉サービス基準第二百三条第二項に規定する基準該当就労継続支援B型事業所をいう。)の従業者の員数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合については、所定単位数に乗じる割合を同表の下欄に掲げるところによるものとする。

厚生労働大臣が定める従業者の員数の基準

厚生労働大臣が定める所定単位数に乗じる割合

指定障害福祉サービス基準又は指定障害者支援施設基準の規定により、指定就労継続支援B型事業所等又は基準該当就労継続支援B型事業所に置くべき職業指導員若しくは生活支援員又はサービス管理責任者の員数を満たしていないこと。

百分の七十(職業指導員若しくは生活支援員の員数を満たしていない状態が三月以上継続している場合又はサービス管理責任者の員数を満たしていない状態が五月以上継続している場合は、百分の五十)

九の二 介護給付費等単位数表第14の2の1の就労定着支援サービス費の注3の(1)の厚生労働大臣が定める従業者の員数の基準並びに所定単位数に乗じる割合

指定就労定着支援事業所(指定障害福祉サービス基準第二百六条の三第一項に規定する指定就労定着支援事業所をいう。以下同じ。)の従業者の員数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合については、所定単位数に乗じる割合を同表の下欄に掲げるところによるものとする。

厚生労働大臣が定める従業者の員数の基準

厚生労働大臣が定める所定単位数に乗じる割合

指定障害福祉サービス基準の規定により、指定就労定着支援事業所に置くべき就労定着支援員又はサービス管理責任者の員数を満たしていないこと。

百分の七十(就労定着支援員の員数を満たしていない状態が三月以上継続している場合又はサービス管理責任者の員数を満たしていない状態が五月以上継続している場合は、百分の五十)

九の三 介護給付費等単位数表第14の3の1の自立生活援助サービス費の注7の(1)の厚生労働大臣が定める従業者の員数の基準及び所定単位数に乗じる割合

指定自立生活援助事業所(指定障害福祉サービス基準第二百六条の十四第一項に規定する指定自立生活援助事業所をいう。以下同じ。)の従業者の員数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合については、所定単位数に乗じる割合を同表の下欄に掲げるところによるものとする。

厚生労働大臣が定める従業者の員数の基準

厚生労働大臣が定める所定単位数に乗じる割合

指定障害福祉サービス基準の規定により、指定自立生活援助事業所に置くべきサービス管理責任者の員数を満たしていないこと。

百分の七十(サービス管理責任者の員数を満たしていない状態が五月以上継続している場合は、百分の五十)

十 介護給付費等単位数表第15の1の共同生活援助サービス費の注7の(1)の厚生労働大臣が定める従業者の員数の基準及び所定単位数に乗じる割合

指定共同生活援助事業所(指定障害福祉サービス基準第二百八条第一項に規定する指定共同生活援助事業所をいう。以下同じ。)の従業者の員数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合については、所定単位数に乗じる割合を同表の下欄に掲げるところによるものとする。

厚生労働大臣が定める従業者の員数の基準

厚生労働大臣が定める所定単位数に乗じる割合

指定障害福祉サービス基準の規定により、指定共同生活援助事業所に置くべき世話人若しくは生活支援員又はサービス管理責任者の員数を満たしていないこと。

百分の七十(世話人若しくは生活支援員の員数を満たしていない状態が三月以上継続している場合又はサービス管理責任者の員数を満たしていない状態が五月以上継続している場合は、百分の五十)

十の二 介護給付費等単位数表第15の1の2の日中サービス支援型共同生活援助サービス費の注10の(1)の厚生労働大臣が定める従業者の員数の基準及び所定単位数に乗じる割合

日中サービス支援型指定共同生活援助事業所(指定障害福祉サービス基準第二百十三条の四に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業所をいう。以下同じ。)の従業者の員数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合については、所定単位数に乗じる割合を同表の下欄に掲げるところによるものとする。

厚生労働大臣が定める従業者の員数の基準

厚生労働大臣が定める所定単位数に乗じる割合

指定障害福祉サービス基準の規定により、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所に置くべき世話人若しくは生活支援員又はサービス管理責任者の員数を満たしていないこと。

百分の七十(世話人若しくは生活支援員の員数を満たしていない状態が三月以上継続している場合又はサービス管理責任者の員数を満たしていない状態が五月以上継続している場合は、百分の五十)

十一 介護給付費等単位数表第15の1の2の2の外部サービス利用型共同生活援助サービス費の注7の(1)の厚生労働大臣が定める従業者の員数の基準及び所定単位数に乗じる割合

外部サービス利用型指定共同生活援助事業所(指定障害福祉サービス基準第二百十三条の十四第一項に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助事業所をいう。)の従業者の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合については、所定単位数に乗じる割合を同表の下欄に掲げるところによるものとする。

厚生労働大臣が定める従業者の員数の基準

厚生労働大臣が定める所定単位数に乗じる割合

指定障害福祉サービス基準の規定により、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所に置くべき世話人又はサービス管理責任者の員数を満たしていないこと。

百分の七十(世話人の員数を満たしていない状態が三月以上継続している場合又はサービス管理責任者の員数を満たしていない状態が五月以上継続している場合は、百分の五十)

改正文 (平成二〇年三月三一日厚生労働省告示第二〇九号) 抄

平成二十年四月一日から適用する。

改正文 (平成二一年三月三〇日厚生労働省告示第一六七号) 抄

平成二十一年四月一日から適用する。

改正文 (平成二三年九月二二日厚生労働省告示第三四二号) 抄

平成二十三年十月一日から適用する。

改正文 (平成二四年三月三〇日厚生労働省告示第二五一号) 抄

平成二十四年四月一日から適用する。

改正文 (平成二五年一月一八日厚生労働省告示第六号) 抄

平成二十五年四月一日から適用する。

改正文 (平成二六年三月三一日厚生労働省告示第一四三号) 抄

平成二十六年四月一日から適用する。

改正文 (平成二七年三月二七日厚生労働省告示第一六一号) 抄

平成二十七年四月一日から適用する。

改正文 (平成三〇年三月二二日厚生労働省告示第九〇号) 抄

平成三十年四月一日から適用する。

附 則 (令和三年三月二三日厚生労働省告示第八七号) 抄

(施行期日)

第一条 この告示は、令和三年四月一日から施行する。

附 則 (令和五年三月三一日厚生労働省告示第一六七号) 抄

(適用期日)

第一条 この告示は、令和五年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二条 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定により厚生労働大臣が行った行為は、この告示の適用後は、この告示による改正後のそれぞれの告示の相当規定により相当の国の機関がした行為とみなす。