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○こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者並びに厚生労働大臣が定める者

(平成十八年九月二十九日)

(厚生労働省告示第五百四十八号)

障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号)の規定に基づき、厚生労働大臣が定める者を次のように定め、平成十八年十月一日から適用し、厚生労働大臣が定める者(平成十八年厚生労働省告示第二百三十七号)は、平成十八年九月三十日限り廃止する。

こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者並びに厚生労働大臣が定める者

(令五厚労告一六七・改称)

一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号)別表介護給付費等単位数表(以下「介護給付費等単位数表」という。)第1の1の居宅介護サービス費(以下「居宅介護サービス費」という。)の注5本文、注6本文及び注9本文のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者

指定居宅介護の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの等(平成十八年厚生労働省告示第五百三十八号。以下「居宅介護従業者基準」という。)第一条第一号から第三号まで、第八号、第十三号又は第十八号に掲げる者

二 居宅介護サービス費の注5の(1)のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者

居宅介護従業者基準第一条第四号、第九号、第十四号又は第十九号に掲げる者

三 居宅介護サービス費の注6の(1)のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者

居宅介護従業者基準第一条第四号、第九号、第十四号又は第十九号から第二十二号までに掲げる者

四 居宅介護サービス費の注5の(2)及び注6の(2)のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者

居宅介護従業者基準第一条第五号、第十号又は第十五号に掲げる者であって、身体障害者の福祉に関する事業(直接処遇に限る。)に従事した経験を有するもの

四の二 居宅介護サービス費の注7本文及び注8本文のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者

居宅介護従業者基準第一条第一号から第三号まで、第八号、第十三号、第十八号又は第十八号の二に掲げる者

五 居宅介護サービス費の注7ただし書のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者

居宅介護従業者基準第一条第四号、第五号、第九号、第十号、第十四号、第十五号又は第十九号に掲げる者

六 居宅介護サービス費の注8ただし書及び注9ただし書のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者

居宅介護従業者基準第一条第四号、第五号、第九号、第十号、第十四号、第十五号又は第十九号から第二十二号までに掲げる者

六の二 居宅介護サービス費の注9の2のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者

居宅介護従業者基準第一条第三号、第八号、第十三号又は第十八号に掲げる者

七 介護給付費等単位数表第2の1の重度訪問介護サービス費(以下「重度訪問介護サービス費」という。)の注4の厚生労働大臣が定める者

居宅介護従業者基準第一条第一号から第五号まで、第七号から第十号まで、第十二号から第十五号まで、第十七号から第十九号までに掲げる者

八 重度訪問介護サービス費の注5及び注6の厚生労働大臣が定める者

居宅介護従業者基準第一条第一号から第五号(居宅介護従業者基準別表第三及び別表第四に定める内容以上の研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者に限る。)まで、第八号から第十号まで、第十三号から第十五号まで、第十八号又は第十九号に掲げる者

九 介護給付費等単位数表第3の1の同行援護サービス費(以下「同行援護サービス費」という。)の注3本文のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者

次のいずれかに該当する者

イ 居宅介護従業者基準第一条第六号(居宅介護従業者基準別表第六に規定する課程を修了した者に限る。)、第十一号又は第十六号に掲げる者

ロ 居宅介護従業者基準第一条第一号から第三号まで、第八号、第十三号、第十八号、第二十号(視覚障害者外出介護従業者養成研修の課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者に限る。)、第二十一号(視覚障害者外出介護従業者養成研修又は視覚障害者外出介護従業者養成研修の課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者に限る。)又は第二十二号(視覚障害者外出介護従業者養成研修又は視覚障害者外出介護従業者養成研修の課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修を受講中の者であって、平成十八年十月一日以降に当該研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けたものに限る。)に掲げる者であって、視覚障害を有する身体障害者又は障害児の福祉に関する事業(直接処遇に限る。)に一年以上従事した経験を有するもの

ハ 厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第六百二十五条に規定する国立障害者リハビリテーションセンターの学院に置かれる視覚障害学科(国立障害者リハビリテーションセンター学院養成訓練規程(昭和五十五年厚生省告示第四号)第四条第一項に規定する視覚障害学科をいう。)の教科を修了した者又はこれに準ずる視覚障害者の生活訓練を専門とする技術者の養成を行う研修を修了した者

十 同行援護サービス費の注3ただし書のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者

次のいずれかに該当する者

イ 居宅介護従業者基準第一条第六号に掲げる者(同号の規定により同号に規定する者に該当するものとしてみなされるものに限る。次号において同じ。)

ロ 居宅介護従業者基準第一条第四号、第九号、第十四号又は第十九号に掲げる者であって、視覚障害を有する身体障害者又は障害児の福祉に関する事業(直接処遇に限る。)に一年以上従事した経験を有するもの

十の二 同行援護サービス費の注4のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者

第九号又は前号に該当する者であって、視覚障害及び聴覚障害が重複している障害者等に対して法第七十八条第一項に規定する特に専門性の高い意思疎通支援を行う者を養成する事業に参加し、都道府県知事から視覚障害及び聴覚障害が重複している障害者等への支援に必要な知識及び技術を有すると認める旨の証明書の交付を受けたもの

十一 介護給付費等単位数表第4の1の行動援護サービス費の注3本文のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者

居宅介護従業者基準第一条第七号、第十二号又は第十七号に掲げる者であって、知的障害者、知的障害児又は精神障害者の福祉に関する事業(直接処遇に限る。)に一年以上従事した経験を有するもの(令和六年三月三十一日までの間は、令和三年三月三十一日において居宅介護従業者基準第一条第一号から第三号まで、第八号、第十三号又は第十九号に掲げる者(都道府県知事から居宅介護従業者基準第二条の規定により読み替えられた介護保険法施行規則第二十二条の二十三第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準(平成二十四年厚生労働省告示第七十一号)別表に定める内容に相当するもの以上の知識及び技術を有すると認める旨の証明書の交付を受けていた者に限る。)であって、知的障害者、知的障害児又は精神障害者の福祉に関する事業(直接処遇に限る。)に二年以上従事した経験を有するものを含む。)

十二 介護給付費等単位数表第6の7の2の注3の厚生労働大臣が定める者

強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)(居宅介護従業者基準別表第五に定める内容以上の研修をいう。以下同じ。)の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者

十三 介護給付費等単位数表第7の3の注2のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者

強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者

十四 介護給付費等単位数表第9の3の注4の厚生労働大臣が定める者

強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者

改正文 (平成二三年九月二二日厚生労働省告示第三四一号) 抄

平成二十三年十月一日から適用する。

改正文 (平成二四年三月三〇日厚生労働省告示第二五〇号) 抄

平成二十四年四月一日から適用する。

改正文 (平成二五年一月一八日厚生労働省告示第六号) 抄

平成二十五年四月一日から適用する。

改正文 (平成二五年三月二九日厚生労働省告示第一〇五号) 抄

平成二十五年四月一日から適用する。

改正文 (平成二六年三月三一日厚生労働省告示第一四三号) 抄

平成二十六年四月一日から適用する。

改正文 (平成二七年三月二七日厚生労働省告示第一六〇号) 抄

平成二十七年四月一日から適用する。ただし、指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成十八年厚生労働省告示第五百三十八号。以下「居宅介護従業者基準」という。)第一条第一号から第三号まで、第八号、第十三号又は第十九号(都道府県知事から居宅介護従業者基準第二条の規定により読み替えられた介護保険法施行規則第二十二条の二十三第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準(平成十八年厚生労働省告示第二百十九号)別表に定める内容に相当するもの以上の知識及び技術を有すると認める旨の証明書の交付を受けた者に限る。)に掲げる者であって、知的障害者、知的障害児又は精神障害者の福祉に関する事業(直接処遇に限る。)に二年以上従事した経験を有するものにあっては、平成三十年三月三十一日までの間は、この告示による改正後の厚生労働大臣が定める者第十一号に掲げる者に該当するものとみなす。

改正文 (平成三〇年三月二二日厚生労働省告示第八九号) 抄

平成三十年四月一日から適用する。

改正文 (平成三一年三月二五日厚生労働省告示第八七号) 抄

平成三十一年十月一日から適用する。

附 則 (令和三年三月二三日厚生労働省告示第八七号) 抄

(施行期日)

第一条 この告示は、令和三年四月一日から施行する。

附 則 (令和五年三月三一日厚生労働省告示第一六七号) 抄

(適用期日)

第一条 この告示は、令和五年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二条 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定により厚生労働大臣が行った行為は、この告示の適用後は、この告示による改正後のそれぞれの告示の相当規定により相当の国の機関がした行為とみなす。