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○こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める要件並びに厚生労働大臣が定める要件

(平成十八年九月二十九日)

(厚生労働省告示第五百四十六号)

障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号)に基づき、厚生労働大臣が定める要件を次のように定め、平成十八年十月一日から適用し、厚生労働大臣が定める要件(平成十八年厚生労働省告示第二百三十三号)は、平成十八年九月三十日限り廃止する。

こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める要件並びに厚生労働大臣が定める要件

(令五厚労告一六七・改称)

一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号)別表介護給付費等単位数表(以下「介護給付費等単位数表」という。)の第1の1の居宅介護サービス費の注10、同表の第2の1の重度訪問介護サービス費(以下「重度訪問介護サービス費」という。)の注7本文、同表の第2の2の移動介護加算(以下「移動介護加算」という。)の注2本文、同表の第3の1の同行援護サービス費の注5、同表の第4の1の行動援護サービス費の注4又は同表第8の1の重度障害者等包括支援サービス費の注2のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める要件並びに厚生労働大臣が定める要件は、二人の従業者により居宅介護、重度訪問介護、同行援護若しくは行動援護(以下「居宅介護等」という。)又は重度障害者等包括支援として提供される居宅介護等を行うことについて利用者の同意を得ている場合であって、次のイからハまでのいずれかに該当する場合とする。

イ 障害者等の身体的理由により一人の従業者による介護が困難と認められる場合

ロ 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合

ハ その他障害者等の状況等から判断して、第一号又は前号に準ずると認められる場合

二 重度訪問介護サービス費の注7ただし書及び移動介護加算の注2ただし書の厚生労働大臣が定める要件は、二人の従業者により、重度訪問介護を行うことについて利用者の同意を得ている場合であって、次のイ及びロのいずれにも該当する場合とする。

イ 介護給付費等単位数表の第2の1の注10に規定する指定重度訪問介護事業所等(以下「指定重度訪問介護事業所等」という。)が新規に採用した従業者が、区分六(障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令(平成二十六年厚生労働省令第五号)第一条第七号に掲げる区分六をいう。)の利用者の支援に一年以上従事することが見込まれる場合

ロ 当該利用者への支援に熟練した指定重度訪問介護事業所等の従業者の同行が必要であると認められる場合

改正文 (平成二一年三月三〇日厚生労働省告示第一六六号) 抄

平成二十一年四月一日から適用する。

改正文 (平成二三年九月二二日厚生労働省告示第三三九号) 抄

平成二十三年十月一日から適用する。

改正文 (平成二五年一月一八日厚生労働省告示第六号) 抄

平成二十五年四月一日から適用する。

改正文 (平成三〇年三月二二日厚生労働省告示第八八号) 抄

平成三十年四月一日から適用する。

附 則 (令和五年三月三一日厚生労働省告示第一六七号) 抄

(適用期日)

第一条 この告示は、令和五年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二条 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定により厚生労働大臣が行った行為は、この告示の適用後は、この告示による改正後のそれぞれの告示の相当規定により相当の国の機関がした行為とみなす。