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○指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等

(平成十八年九月二十九日)

(厚生労働省告示第五百四十四号)

障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号)第五十条第一項第四号及び第二百十五条第二項、障害者自立支援法に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十二号)第四条第一項第一号イ(3)、第五条第二項及び附則第四条第二項、障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十四号)第十二条第一項第五号及び第九十条第二項並びに障害者自立支援法に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十七号)第十一条第一項第二号イ(3)、第十二条第二項及び附則第四条第二項の規定に基づき、指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等を次のように定め、平成十八年十月一日から適用する。

指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等

一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)第五十条第一項第四号に規定する指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十二号。以下「指定障害者支援施設基準」という。)第四条第一項第一号イ(3)に規定する施設障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十四号。以下「障害福祉サービス基準」という。)第十二条第一項第五号に規定する障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十七号。以下「障害者支援施設基準」という。)第十一条第一項第二号イ(3)に規定する施設障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの(以下「サービス管理責任者」と総称する。)

イ サービス管理責任者は、療養介護、生活介護、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助又は共同生活援助の提供に係る管理を行う次の(1)及び(2)に定める要件を満たす者とする。

(1) 次の(一)及び(二)の期間が通算して五年以上である者、(三)の期間が通算して八年以上である者又は(一)から(三)までの期間が通算して三年以上かつ(四)の期間が通算して三年以上である者(以下「実務経験者」という。)であること。

(一) 次のaからfまでに掲げる者が、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の日常生活の自立に関する相談に応じ、助言、指導その他の支援を行う業務(以下「相談支援の業務」という。)その他これに準ずる業務に従事した期間

a 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第七十七条第一項及び第七十八条第一項に規定する地域生活支援事業、法附則第二十六条の規定による改正前の児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二第一項に規定する障害児相談支援事業、法附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条の二第一項に規定する身体障害者相談支援事業、法附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第四条に規定する知的障害者相談支援事業その他これらに準ずる事業の従事者

b 児童福祉法第十二条第一項に規定する児童相談所、身体障害者福祉法第十一条第二項に規定する身体障害者更生相談所、法附則第四十六条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第五十条の二第一項に規定する精神障害者社会復帰施設、知的障害者福祉法第十二条第二項に規定する知的障害者更生相談所、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十四条第一項に規定する福祉に関する事務所、発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規定する発達障害者支援センターその他これらに準ずる施設の従業者又はこれに準ずる者

c 障害者支援施設、児童福祉法第七条第一項に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設(以下「老人福祉施設」という。)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第六条第一項に規定する精神保健福祉センター、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第二項に規定する救護施設及び同条第三項に規定する更生施設、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設(以下「介護老人保健施設」という。)及び同条第二十九項に規定する介護医療院(以下「介護医療院」という。)、同法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターその他これらに準ずる施設の従業者又はこれに準ずる者

d 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第十九条第一項に規定する障害者職業センター、同法第二十七条第二項に規定する障害者就業・生活支援センターその他これらに準ずる施設の従業者又はこれに準ずる者

e 特別支援学校その他これに準ずる機関の従業者又はこれに準ずる者

f 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項に規定する病院若しくは診療所の従業者又はこれに準ずる者(社会福祉法第十九条第一項各号のいずれかに該当する者、相談支援の業務に関する基礎的な研修を修了する等により相談支援の業務を行うために必要な知識及び技術を修得した者と認められる者、(四)に掲げる資格を有する者並びにaからeまでに掲げる従事者及び従業者としての期間が一年以上の者に限る。)

(二) 次のaからeまでに掲げる者であって、社会福祉法第十九条第一項各号のいずれかに該当するもの、相談支援の業務に関する基礎的な研修を修了する等により相談支援の業務を行うために必要な知識及び技術を修得したものと認められるもの、保育士(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にあるa、c若しくはdに規定する施設、bに規定する事業を行う場所又はeに規定する機関にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第四十三条第一項各号のいずれかに該当するもの又は障害者自立支援法の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成十八年厚生労働省令第百六十九号)による廃止前の精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十七号)第十七条第二項各号のいずれかに該当するもの(以下「社会福祉主事任用資格者等」という。)が、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき、入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行う業務又は日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓練その他の支援(以下「訓練等」という。)を行い、並びにその訓練等を行う者に対して訓練等に関する指導を行う業務その他職業訓練又は職業教育に係る業務(以下「直接支援の業務」という。)に従事した期間

a 障害者支援施設、障害児入所施設、老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院又は診療所の病室であって医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床に係るものその他これらに準ずる施設の従業者

b 障害福祉サービス事業、児童福祉法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援事業、老人福祉法第五条の二第二項に規定する老人居宅介護等事業その他これらに準ずる事業の従事者又はこれに準ずる者

c 健康保険法第六十三条第三項に規定する病院若しくは診療所又は薬局、同法第八十九条第一項に規定する訪問看護事業所その他これらに準ずる施設の従業者

d 障害者の雇用の促進等に関する法律第四十四条第一項に規定する子会社、同法第四十九条第一項第六号に規定する助成金の支給を受けた事業所その他これらに準ずる施設の従業者

e 特別支援学校その他これに準ずる機関の従業者又はこれに準ずる者

(三) (二)のaからeまでに掲げる者であって、社会福祉主事任用資格者等でないものが、直接支援の業務に従事した期間

(四) 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、管理栄養士、栄養士又は精神保健福祉士が、その資格に基づき当該資格に係る業務に従事した期間

(2) 次の(一)及び(二)に掲げる要件に該当する者であって、(二)に定めるサービス管理責任者実践研修を修了した日の属する年度の翌年度を初年度とする同年度以降の五年度ごとの各年度の末日までに、サービス管理責任者更新研修(指定障害福祉サービス(法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービスをいう。以下同じ。)等の質の確保に関する知識及び技術の維持及び向上を目的としてサービス管理責任者、児童発達支援管理責任者(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第四十九条第一項に規定する児童発達支援管理責任者をいう。以下同じ。)、管理者(法第三十六条第一項に規定するサービス事業所若しくは法第三十四条第一項に規定する指定障害者支援施設等(以下「障害福祉サービス事業所等」と総称する。)の管理者又は児童福祉法第二十一条の五の十五第一項に規定する障害児通所支援事業所若しくは児童福祉法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設等の管理者をいう。以下同じ。)若しくは相談支援専門員(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第二十七号)第三条第二項、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第二十八号)第三条第一項又は児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第二十九号)第三条第一項に規定する相談支援専門員をいう。以下同じ。)として現に従事している(二)に定める実践研修修了者又はサービス管理責任者更新研修受講開始日前五年間においてこれらの業務に通算して二年以上従事していた(二)に定める実践研修修了者(サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、管理者又は相談支援専門員として現に従事している(二)に定める実践研修修了者を除く。)に対して行われる研修であって、別表第四に定める内容以上のものをいう。以下同じ。)を修了し、当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けたもの(以下「更新研修修了者」という。)であること。ただし、(二)に定めるサービス管理責任者実践研修を修了した日から五年を経過する日の属する年度の末日までの間は、次の(一)及び(二)に掲げる要件に該当する者であって、更新研修修了者でないものを更新研修修了者とみなす。

(一) サービス管理責任者基礎研修(指定障害福祉サービス等の質の確保に関する基礎的な知識及び技術を習得させることを目的として実務経験者となるために必要な年数に達する日までの期間が二年以内である者又は実務経験者に対して行われる研修であって、別表第一に定める内容以上のものをいう。以下同じ。)を修了し、当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者であって、a又はbのいずれかの要件を満たすもの(以下「基礎研修修了者」という。)であること。

a 指定障害児相談支援の提供に当たる者としてこども家庭庁長官が定めるもの(平成二十四年厚生労働省告示第二百二十五号)、指定地域相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成二十四年厚生労働省告示第二百二十六号)及び指定計画相談支援の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの(平成二十四年厚生労働省告示第二百二十七号)に定める相談支援従事者初任者研修のうち別表第二に定める内容を行うもの又は指定相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものを廃止する件(平成二十四年厚生労働省告示第二百十二号)による廃止前の指定相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成十八年厚生労働省告示第五百四十九号。以下「旧相談支援事業従事者基準」という。)に定める相談支援従事者初任者研修のうち指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等の一部を改正する件(平成二十四年厚生労働省告示第二百十号)による改正前の指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等の別表第二に定める内容を行うものを修了し、当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者(以下「相談支援従事者初任者研修(講義部分)修了者」という。)であること。

b 平成十八年十月一日前に厚生労働大臣、都道府県知事又は指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。)の市長が行った相談支援の業務に関する研修(旧相談支援事業従事者基準別表第二に定める科目(障害者自立支援法の概要及び相談支援事業従事者の役割に関する講義の科目を除く。)に関する同表に定める内容の研修に限る。)を修了し、かつ、平成二十四年四月一日前に当該科目の講義を修了し、当該研修及び講義を修了した旨の証明書の交付を受けた者(同日前に当該研修の受講を開始し同日以降に修了した者を含む。)であること。

(二) 次のa、b又はcのいずれかの要件を満たしている者であって、サービス管理責任者実践研修(指定障害福祉サービス等の質の確保に関する実践的な知識及び技術を習得させることを目的として行われる研修であって、別表第三に定める内容以上のものをいう。以下同じ。)を修了し、当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けたもの(以下「実践研修修了者」という。)であること。

a 基礎研修修了者となった日以後、サービス管理責任者実践研修受講開始日前五年間に通算して二年以上、相談支援の業務又は直接支援の業務に従事した者(bに該当する者を除く。)であること。

b サービス管理責任者基礎研修受講開始日において実務経験者である者であって、基礎研修修了者となった日以後、サービス管理責任者実践研修受講開始日前五年間において通算して六月以上、指定障害福祉サービス基準第五十八条第二項から第四項まで(指定障害福祉サービス基準第九十三条、第九十三条の五、第百六十二条、第百六十二条の四、第百七十一条、第百七十一条の四、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条、第二百六条の十二、第二百六条の二十、第二百十三条、第二百十三条の十一、第二百十三条の二十二及び第二百二十三条において準用する場合を含む。以下同じ。)、指定障害者支援施設基準第二十三条第二項から第四項まで、障害福祉サービス基準第十七条第二項から第四項まで(障害福祉サービス基準第五十条、第五十五条、第六十一条、第七十条、第八十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは障害者支援施設基準第十八条第二項から第四項まで又は児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号)第二十七条第二項から第四項まで(同令第五十四条の五、第五十四条の九、第六十四条、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)若しくは児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十六号)第二十一条第二項から第四項まで(同令第五十七条において準用する場合を含む。)に規定する業務に従事したものであること。

c 平成三十一年四月一日において指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等及び厚生労働省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る告示の特例に関する措置の一部を改正する告示(平成三十一年厚生労働省告示第百九号)による改正前の指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等(以下「旧告示」という。)第一号イの(1)から(5)までのいずれかの規定に該当する者であって、同日以後に相談支援従事者初任者研修(講義部分)修了者となったものであること(サービス管理責任者実践研修受講開始日前五年間に通算して二年以上、相談支援の業務又は直接支援の業務に従事した者に限る。)。

ロ 平成三十一年三月三十一日において旧告示第一号イの(1)の(二)、(2)の(二)、(3)の(二)、(4)の(二)又は(5)の規定を満たす者(以下「旧サービス管理責任者研修修了者」という。)については、平成三十六年三月三十一日までの間はサービス管理責任者として現に従事しているものとみなす。この場合において、当該旧サービス管理責任者研修修了者がサービス管理責任者となるには、同日前に更新研修修了者となり、以後、更新研修修了者となった日の属する年度の翌年度を初年度とする同年度以降の五年度ごとの各年度の末日までに、サービス管理責任者更新研修を改めて修了することを要する。

ハ 実務経験者が平成三十一年四月一日以後平成三十四年三月三十一日までに基礎研修修了者となった場合においては、イの(2)の(二)の規定にかかわらず、基礎研修修了者となった日から三年を経過する日までの間は、当該実務経験者をサービス管理責任者とみなす。この場合において、当該実務経験者がサービス管理責任者となるには、基礎研修修了者となった日から三年を経過する日までの間に実践研修修了者となることを要する。

ニ イの(2)の柱書きに定める期日までに更新研修修了者とならなかった実践研修修了者又はロに定める期日までに更新研修修了者とならなかった旧サービス管理責任者研修修了者は、イの(2)の規定にかかわらず、サービス管理責任者実践研修を改めて修了し、当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた日に実践研修修了者となったものとする。

ホ サービス管理責任者(サービス管理責任者のうち一人以上が常勤でなければならない場合にあっては、常勤のサービス管理責任者)が配置されている障害福祉サービス事業所等においては、指定障害福祉サービス基準第五十八条第二項から第四項まで、指定障害者支援施設基準第二十三条第二項から第四項まで、障害福祉サービス基準第十七条第二項から第四項まで及び障害者支援施設基準第十八条第二項から第四項までに規定する業務を基礎研修修了者に行わせることができ、当該サービス管理責任者に加えて当該基礎研修修了者を置くことにより当該障害福祉サービス事業所等に置くべきサービス管理責任者の数に達することとみなすことにより、指定障害福祉サービス基準第五十条第一項第四号、第七十八条第一項第三号、第百五十六条第一項第二号、第百六十六条第一項第三号、第百七十五条第一項第三号、第百七十六条第一項第二号、第百八十六条第一項第二号(指定障害福祉サービス基準第百九十九条において準用する場合を含む。)、第二百六条の三第二項、第二百六条の十四第一項第二号、第二百八条第一項第三号、第二百十三条の四第一項第三号、第二百十三条の十四第一項第二号、第二百十五条第二項及び第二百二十条第一項第六号、指定障害者支援施設基準第四条第一項第一号イ(3)、同項第二号イ(2)、同項第三号イ(2)、同項第四号イ(3)及び同号ロ(2)、同項第五号イ(2)並びに同項第六号イ(2)並びに第五条第二項、障害福祉サービス基準第十二条第一項第五号、第三十九条第一項第四号、第五十二条第一項第三号、第五十九条第一項第四号、第六十四条第一項第四号、第六十五条第一項第三号、第七十五条第一項第三号(障害福祉サービス基準第八十八条において準用する場合を含む。)及び第九十条第二項並びに障害者支援施設基準第十一条第一項第二号イ(3)、同項第三号イ(2)、同項第四号イ(2)、同項第五号イ(3)及び同号ロ(2)、同項第六号イ(2)並びに同項第七号イ(2)並びに第十二条第二項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

ヘ やむを得ない事由によりサービス管理責任者が欠けた障害福祉サービス事業所等にあっては、当該事由の発生した日から起算して一年間は、当該障害福祉サービス事業所等において提供される障害福祉サービス又は施設障害福祉サービスの管理を行う者として配置される者であって、実務経験者であるもの(以下「みなしサービス管理責任者」という。)について、イ(2)に定める要件を満たしているものとみなす。ただし、当該みなしサービス管理責任者が基礎研修修了者(当該事由の発生した日後に基礎研修修了者となった者を除く。)であって、当該事由の発生した日以前から引き続き当該障害福祉サービス事業所等に配置されているものである場合にあっては、当該事由の発生した日から当該みなしサービス管理責任者が実践研修修了者となるまでの間(当該事由の発生した日から起算して二年間に限る。)、当該みなしサービス管理責任者について、イ(2)に定める要件を満たしているものとみなす。

ト 平成十八年十月一日において現に存する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号)による改正前の障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等に関する省令(平成十八年厚生労働省令第五十八号)第百七条に規定する指定共同生活援助事業所が、同日以後引き続き指定障害福祉サービス基準第二百七条に規定する指定共同生活援助、同令第二百十三条の二に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助又は同令第二百十三条の十二に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助の事業を行う場合におけるこれらの事業に係る同令第二百八条第一項、第二百十三条の四第一項又は第二百十三条の十四第一項に規定する指定共同生活援助事業所、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所であって、実務経験者を確保することができないものについては、イの規定にかかわらず、イの(1)の(一)から(三)までの期間が通算して三年以上である者であって、イの(2)に定める要件を満たすものをサービス管理責任者として置くことができる。

二 指定障害福祉サービス基準第二百十五条第二項及び障害福祉サービス基準第九十条第二項に規定する厚生労働大臣が定める多機能型事業所

配置されるサービス管理責任者が、療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助又は共同生活援助のうち二以上のものに係るサービス管理責任者の要件に該当する場合において、当該二以上の障害福祉サービスを提供する多機能型事業所

三 指定障害者支援施設基準第五条第二項及び附則第四条第二項並びに障害者支援施設基準第十二条第二項及び附則第四条第二項に規定する昼間実施サービスのうち厚生労働大臣が定めるもの

配置されるサービス管理責任者が、療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助又は共同生活援助のうち二以上のものに係るサービス管理責任者に該当する場合における当該二以上の昼間実施サービス

(平一九厚労告八〇・平二一厚労告一六五・平二一厚労告三六五・平二一厚労告三六六・平二四厚労告二〇二・平二四厚労告二一〇・平二五厚労告六・平二六厚労告一四三・平二六厚労告四八一・平二七厚労告一五九・平二七厚労告三五七・平二八厚労告一六八・平二九厚労告九八・平二九厚労告三〇〇・平三〇厚労告八七・平三〇厚労告一八〇・平三一厚労告一〇九・令五厚労告一六七・令五厚労告二二三・一部改正)

改正文 (平成一九年三月三〇日厚生労働省告示第八〇号) 抄

平成十九年四月一日から適用する。

改正文 (平成二一年三月三〇日厚生労働省告示第一六五号) 抄

平成二十一年四月一日から適用する。

改正文 (平成二一年七月一五日厚生労働省告示第三六六号) 抄

平成二十一年十月一日から適用する。

改正文 (平成二四年三月三〇日厚生労働省告示第二〇二号) 抄

平成二十四年四月一日から適用する。

改正文 (平成二四年三月三〇日厚生労働省告示第二一〇号) 抄

平成二十四年四月一日から適用する。

改正文 (平成二五年一月一八日厚生労働省告示第六号) 抄

平成二十五年四月一日から適用する。

改正文 (平成二六年三月三一日厚生労働省告示第一四三号) 抄

平成二十六年四月一日から適用する。

改正文 (平成二六年一二月二二日厚生労働省告示第四八一号) 抄

平成二十七年一月一日から適用する。

改正文 (平成二七年三月二七日厚生労働省告示第一五九号) 抄

平成二十七年四月一日から適用する。

改正文 (平成二七年八月三一日厚生労働省告示第三五七号) 抄

平成二十七年九月一日から適用する。

改正文 (平成二八年三月三一日厚生労働省告示第一六八号) 抄

平成二十八年四月一日から適用する。

改正文 (平成二九年三月二九日厚生労働省告示第九八号) 抄

平成二十九年四月一日から適用する。

改正文 (平成三〇年三月二二日厚生労働省告示第八七号) 抄

平成三十年四月一日から適用する。

附 則 (平成三〇年三月三〇日厚生労働省告示第一八〇号) 抄

1 この告示は、平成三十年四月一日から適用する。

改正文 (平成三一年三月二九日厚生労働省告示第一〇九号) 抄

平成三十一年四月一日から適用する。

改正文 (令和元年九月一〇日厚生労働省告示第一一三号) 抄

令和二年四月一日から適用する。

附 則 (令和五年三月三一日厚生労働省告示第一六七号) 抄

(適用期日)

第一条 この告示は、令和五年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二条 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定により厚生労働大臣が行った行為は、この告示の適用後は、この告示による改正後のそれぞれの告示の相当規定により相当の国の機関がした行為とみなす。

別表第一

(平三一厚労告一〇九・全改)

区分

科目

時間数

講義

サービス管理責任者の基本姿勢とサービス提供のプロセスに関する講義

七・五

演習

サービス提供プロセスの管理に関する演習

七・五

合計

十五

別表第二

(平二四厚労告二一〇・平二五厚労告六・令元厚労告一一三・一部改正)

区分

科目

時間数

講義

障害児者の地域支援と相談支援従事者(サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者)の役割に関する講義

 

相談支援におけるケアマネジメントの手法に関する講義

 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の概要並びにサービス提供のプロセスに関する講義

合計

十一

別表第三

(平三一厚労告一〇九・追加)

区分

科目

時間数

講義

障害福祉の動向に関する講義

講義・演習

サービス提供に関する講義及び演習

六・五

人材育成の手法に関する講義及び演習

三・五

多職種及び地域連携に関する講義及び演習

三・五

合計

十四・五

別表第四

(平三一厚労告一〇九・追加)

区分

科目

時間数

講義

障害福祉の動向に関する講義

講義・演習

サービス提供の自己検証に関する演習

サービスの質の向上と人材育成のためのスーパービジョンに関する講義及び演習

合計

十三

(注) 平成三十六年三月三十一日までの間は、サービスの質の向上と人材育成のためのスーパービジョンに関する講義及び演習を省略することができる。