添付一覧
○こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準並びに厚生労働大臣が定める基準
(平成十八年九月二十九日)
(厚生労働省告示第五百四十三号)
障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号)の規定に基づき、厚生労働大臣が定める基準を次のように定め、平成十八年十月一日から適用する。
こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準並びに厚生労働大臣が定める基準
(令五厚労告一六七・改称)
一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号)別表介護給付費等単位数表(以下「介護給付費等単位数表」という。)第1の1の居宅介護サービス費の注12のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準
イ 特定事業所加算(Ⅰ)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 当該指定居宅介護事業所又は共生型居宅介護事業所の全ての居宅介護従業者(登録型の居宅介護従業者(あらかじめ指定居宅介護事業所又は共生型居宅介護事業所に登録し、当該事業所から指示があった場合に、直接、当該指示を受けた利用者の居宅を訪問し、指定居宅介護又は共生型居宅介護を行う居宅介護従業者をいう。)を含む。以下同じ。)に対し、居宅介護従業者ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。
(2) 次に掲げる基準に従い、指定居宅介護又は共生型居宅介護が行われていること。
(一) 利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定居宅介護事業所又は共生型居宅介護事業所における居宅介護従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。
(二) 指定居宅介護又は共生型居宅介護の提供に当たっては、サービス提供責任者が、当該利用者を担当する居宅介護従業者に対し、当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達してから開始するとともに、サービス提供終了後、担当する居宅介護従業者から適宜報告を受けること。
(3) 当該指定居宅介護事業所又は共生型居宅介護事業所の全ての居宅介護従業者に対し、健康診断等を定期的に実施すること。
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)第三十一条第六号(指定障害福祉サービス基準第四十三条の四において準用する場合を含む。)に掲げる緊急時等における対応方法が利用者に明示されていること。
(5) 当該指定居宅介護事業所又は共生型居宅介護事業所の新規に採用した全ての居宅介護従業者に対し、熟練した居宅介護従業者の同行による研修を実施していること。
(6) 当該指定居宅介護事業所又は共生型居宅介護事業所の居宅介護従業者の総数のうち介護福祉士の占める割合が百分の三十以上若しくは指定障害福祉サービス基準第五条及び第七条又は第四十三条の二第一号の規定により置くべき従業者(以下「指定居宅介護等従業者」という。)のうち介護福祉士、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第四十条第二項第二号の指定を受けた学校又は養成施設において一月以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得した者(以下「実務者研修修了者」という。)、介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成二十四年厚生労働省令第二十五号)による改正前の介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第二十二条の二十三に規定する介護職員基礎研修課程を修了した者(以下「介護職員基礎研修課程修了者」という。)及び指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する告示(平成二十五年厚生労働省告示第百四号)による改正前の指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成十八年厚生労働省告示第五百三十八号)第一条第二号に掲げる居宅介護従業者養成研修の一級課程を修了した者(以下「一級課程修了者」という。)の占める割合が百分の五十以上又は前年度若しくは算定日が属する月の前三月間における指定居宅介護又は共生型居宅介護のサービス提供時間のうち常勤の居宅介護従業者によるサービス提供時間の占める割合が百分の四十以上であること。
(7) 当該指定居宅介護事業所又は共生型居宅介護事業所の全てのサービス提供責任者が三年以上の実務経験を有する介護福祉士又は五年以上の実務経験を有する実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者若しくは一級課程修了者であること。
(8) 指定障害福祉サービス基準第五条第二項(指定障害福祉サービス基準第四十三条の四において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により一人を超えるサービス提供責任者を配置することとされている事業所にあっては、常勤のサービス提供責任者を二名以上配置していること。
(9) 前年度又は算定日が属する月の前三月間における指定居宅介護又は共生型居宅介護の利用者の総数のうち障害支援区分五以上である者、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第一条各号に掲げる行為を必要とする者(当該指定居宅介護事業所又は共生型居宅介護事業所が社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十七条第一項の登録を受けている場合に限る。以下「喀痰吸引等を必要とする者」という。)並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第二項に規定する重症心身障害児及び児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十二号)別表障害児通所給付費等単位数表第一の一の表の項目の欄に掲げるいずれかの医療行為を必要とする状態である障害児(ニの(4)において「重症心身障害児等」という。)の占める割合が百分の三十以上であること。
ロ 特定事業所加算(Ⅱ)
イの(1)から(5)までに掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、(6)又は(7)及び(8)のいずれかに適合すること。
ハ 特定事業所加算(Ⅲ)
イの(1)から(5)まで及び(9)に掲げる基準のいずれにも適合すること。
ニ 特定事業所加算(Ⅳ)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) イの(2)から(5)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
(2) 指定居宅介護事業所又は共生型居宅介護事業所の全てのサービス提供責任者に対し、サービス提供責任者ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。
(3) 指定障害福祉サービス基準第五条第二項の規定により配置することとされている常勤のサービス提供責任者が二人以下の指定居宅介護事業所又は共生型居宅介護事業所であって、同項の規定により配置することとされているサービス提供責任者を常勤により配置し、かつ、同項に規定する基準を上回る数の常勤のサービス提供責任者を一人以上配置していること。
(4) 前年度又は算定日が属する月の前三月間における利用者の総数のうち障害支援区分四以上である者、喀痰吸引等を必要とする者及び重症心身障害児等の占める割合が百分の五十以上であること。
二 介護給付費等単位数表第1の5の注1及び注2のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 福祉・介護職員その他の職員の賃金(退職手当を除く。)の改善(以下「賃金改善」という。)について、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、賃金改善に要する費用の見込額(賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含むことができる。以下同じ。)が、福祉・介護職員等処遇改善加算の算定見込額以上となる賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。
(一) 当該指定居宅介護事業所等(介護給付費等単位数表第1の1の注9の2に規定する指定居宅介護事業所等をいう。以下同じ。)が仮に福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)を算定した場合に算定することが見込まれる額の二分の一以上を基本給又は決まって毎月支払われる手当に充てるものであること。
(二) 当該指定居宅介護事業所等において、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士又は保育士のいずれかの資格を保有する者、心理指導担当職員(公認心理師を含む。)、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、サービス提供責任者その他研修等により専門的な技能を有すると認められる職員のいずれかに該当する者であって、経験及び技能を有する障害福祉人材と認められるもののうち一人は、賃金改善後の賃金の見込額が年額四百四十万円以上であること。ただし、福祉・介護職員等処遇改善加算の算定見込額が少額であることその他の理由により、当該賃金改善が困難である場合はこの限りでないこと。
(2) 当該指定居宅介護事業所等において、(1)の賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の当該指定居宅介護事業所等の職員の処遇改善の計画等を記載した福祉・介護職員等処遇改善計画書を作成し、全ての職員に周知し、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては指定都市又は中核市の市長とし、基準該当サービスの場合にあっては登録先である市町村の市町村長とする。以下同じ。)に届け出ていること。
(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために当該指定居宅介護事業所等の職員の賃金水準(本加算による賃金改善分を除く。)を見直すことはやむを得ないが、その内容について都道府県知事に届け出ること。
(4) 当該指定居宅介護事業所等において、事業年度ごとに当該指定居宅介護事業所等の職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。
(5) 算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。
(6) 当該指定居宅介護事業所等において、労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十条第二項に規定する労働保険料をいう。以下同じ。)の納付が適正に行われていること。
(7) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(一) 福祉・介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(福祉・介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
(二) (一)の要件について書面をもって作成し、全ての福祉・介護職員に周知していること。
(三) 福祉・介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
(四) (三)について、全ての福祉・介護職員に周知していること。
(五) 福祉・介護職員の経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。
(六) (五)の要件について書面をもって作成し、全ての福祉・介護職員に周知していること。
(8) (2)の届出に係る計画の期間中に実施する当該指定居宅介護事業所等の職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該指定居宅介護事業所等の職員の処遇改善に要する費用の見込額を全ての職員に周知していること。
(9) (8)の処遇改善の内容等について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表していること。
(10) 居宅介護サービス費における特定事業所加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までのいずれかを届け出ていること。
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
イの(1)から(9)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
イの(1)の(一)及び(2)から(8)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
ニ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
イの(1)の(一)、(2)から(6)まで、(7)の(一)から(四)まで及び(8)に掲げる基準のいずれにも適合すること。
ホ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和六年こども家庭庁・厚生労働省告示第三号)による改正前の介護給付費等単位数表(以下「旧介護給付費等単位数表」という。)の居宅介護サービス費における福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)を届け出ており、かつ、旧介護給付費等単位数表の居宅介護サービス費における福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
(2) イの(1)の(二)及び(2)から(10)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
ヘ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧介護給付費等単位数表の居宅介護サービス費における福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)、福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていること。
(2) イの(1)の(二)、(2)から(6)まで、(7)の(一)から(四)まで及び(8)から(10)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
ト 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧介護給付費等単位数表の居宅介護サービス費における福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)を届け出ており、かつ、旧介護給付費等単位数表の居宅介護サービス費における福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
(2) イの(1)の(二)及び(2)から(9)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
チ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧介護給付費等単位数表の居宅介護サービス費における福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)、福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていること。
(2) イの(1)の(二)、(2)から(6)まで、(7)の(一)から(四)まで、(8)及び(9)に掲げる基準のいずれにも適合すること。
リ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧介護給付費等単位数表の居宅介護サービス費における福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)を届け出ており、かつ、旧介護給付費等単位数表の居宅介護サービス費における福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
(2) イの(1)の(二)、(2)から(6)まで、(7)の(一)から(四)まで及び(8)から(10)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
ヌ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧介護給付費等単位数表の居宅介護サービス費における福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)を届け出ており、かつ、旧介護給付費等単位数表の居宅介護サービス費における福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
(2) イの(1)の(二)、(2)から(6)まで、(7)の(一)から(四)まで、(8)及び(9)に掲げる基準のいずれにも適合すること。
ル 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧介護給付費等単位数表の居宅介護サービス費における福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)、福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていること。
(2) イの(1)の(二)、(2)から(6)まで及び(8)から(10)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
(3) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
(一) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 福祉・介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(福祉・介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
b aの要件について書面をもって作成し、全ての福祉・介護職員に周知していること。
(二) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 福祉・介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
b aについて、全ての福祉・介護職員に周知していること。
ヲ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧介護給付費等単位数表の居宅介護サービス費における福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)を届け出ており、かつ、旧介護給付費等単位数表の居宅介護サービス費における福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
(2) イの(1)((一)及び(二)に係る部分を除く。)及び(2)から(8)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
ワ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧介護給付費等単位数表の居宅介護サービス費における福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)、福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていること。
(2) イの(1)の(二)、(2)から(6)まで、(8)及び(9)に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(3) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
(一) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 福祉・介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(福祉・介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
b aの要件について書面をもって作成し、全ての福祉・介護職員に周知していること。
(二) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 福祉・介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
b aについて、全ての福祉・介護職員に周知していること。
カ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧介護給付費等単位数表の居宅介護サービス費における福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)を届け出ており、かつ、旧介護給付費等単位数表の居宅介護サービス費における福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
(2) イの(1)の(二)、(2)から(6)まで及び(8)から(10)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
(3) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
(一) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 福祉・介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(福祉・介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
b aの要件について書面をもって作成し、全ての福祉・介護職員に周知していること。
(二) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 福祉・介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
b aについて、全ての福祉・介護職員に周知していること。
ヨ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧介護給付費等単位数表の居宅介護サービス費における福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)を届け出ており、かつ、旧介護給付費等単位数表の居宅介護サービス費における福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
(2) イの(1)((一)及び(二)に係る部分を除く。)、(2)から(6)まで、(7)の(一)から(四)まで及び(8)に掲げる基準のいずれにも適合すること。
タ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧介護給付費等単位数表の居宅介護サービス費における福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)を届け出ており、かつ、旧介護給付費等単位数表の居宅介護サービス費における福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
(2) イの(1)の(二)、(2)から(6)まで、(8)及び(9)に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(3) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
(一) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 福祉・介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(福祉・介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
b aの要件について書面をもって作成し、全ての福祉・介護職員に周知していること。
(二) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 福祉・介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
b aについて、全ての福祉・介護職員に周知していること。
レ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧介護給付費等単位数表の居宅介護サービス費における福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ており、かつ、旧介護給付費等単位数表の居宅介護サービス費における福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を届け出ていないこと。
(2) イの(1)((一)及び(二)に係る部分を除く。)、(2)から(6)まで及び(8)に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(3) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
(一) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 福祉・介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(福祉・介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
b aの要件について書面をもって作成し、全ての福祉・介護職員に周知していること。
(二) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 福祉・介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
b aについて、全ての福祉・介護職員に周知していること。
ソ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧介護給付費等単位数表の居宅介護サービス費における福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)を届け出ており、かつ、旧介護給付費等単位数表の居宅介護サービス費における福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
(2) イの(1)((一)及び(二)に係る部分を除く。)、(2)から(6)まで及び(8)に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(3) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
(一) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 福祉・介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(福祉・介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
b aの要件について書面をもって作成し、全ての福祉・介護職員に周知していること。
(二) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 福祉・介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
b aについて、全ての福祉・介護職員に周知していること。
三 削除
四 介護給付費等単位数表第2の1の重度訪問介護サービス費の注1の(2)の厚生労働大臣が定める基準
障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令(平成二十六年厚生労働省令第五号)第一条第一項に規定する障害支援区分認定調査の結果に基づき、同令別表第一における認定調査項目中「コミュニケーション」、「説明の理解」、「大声・奇声を出す」、「異食行動」、「多動・行動停止」、「不安定な行動」、「自らを傷つける行為」、「他人を傷つける行為」、「不適切な行為」、「突発的な行動」及び「過食・反すう等」並びにてんかん発作(以下「行動関連項目」という。)について、別表第二に掲げる行動関連項目の欄の区分に応じ、その行動関連項目が見られる頻度等をそれぞれ同表の0点の欄から2点の欄までに当てはめて算出した点数の合計(以下「行動関連項目合計点数」という。)が十点以上であること。
五 介護給付費等単位数表の第2の1の重度訪問介護サービス費の注9の厚生労働大臣が定める基準
イ 特定事業所加算(Ⅰ)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 当該指定重度訪問介護事業所又は共生型重度訪問介護事業所の全ての重度訪問介護従業者(登録型の重度訪問介護従業者(あらかじめ指定重度訪問介護事業所又は共生型重度訪問介護事業所に登録し、当該事業所から指示があった場合に、直接、当該指示を受けた利用者の居宅を訪問し、指定重度訪問介護又は共生型重度訪問介護を行う重度訪問介護従業者をいう。)を含む。以下同じ。)に対し、重度訪問介護従業者ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。
(2) 次に掲げる基準に従い、指定重度訪問介護又は共生型重度訪問介護が行われていること。
(一) 利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達若しくは当該指定重度訪問介護事業所又は共生型重度訪問介護事業所における重度訪問介護従業者の技術指導を目的とした会議の定期的な開催又はサービス提供責任者が重度訪問介護従業者に対して個別に利用者に関する情報若しくはサービスに当たっての留意事項の伝達や技術指導を目的とした研修を必要に応じて行っていること。
(二) 指定重度訪問介護又は共生型重度訪問介護の提供に当たっては、サービス提供責任者が、当該利用者を担当する重度訪問介護従業者に対し、毎月定期的に当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達するとともに、当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項に変更があった場合も同様に伝達を行っていること。
(3) 当該指定重度訪問介護事業所又は共生型重度訪問介護事業所の全ての重度訪問介護従業者に対し、健康診断等を定期的に実施すること。
(4) 指定障害福祉サービス基準第三十一条第六号に掲げる緊急時等における対応方法が利用者に明示されていること。
(5) 当該指定重度訪問介護事業所又は共生型重度訪問介護事業所の新規に採用した全ての重度訪問介護従業者に対し、熟練した重度訪問介護従業者の同行による研修を実施していること。
(6) 指定重度訪問介護又は共生型重度訪問介護のサービス提供に当たり、常時、重度訪問介護従業者の派遣が可能となっており、現に深夜帯も含めてサービス提供を行っていること。
(7) 当該指定重度訪問介護事業所又は共生型重度訪問介護事業所の重度訪問介護従業者の総数のうち介護福祉士の占める割合が百分の三十以上若しくは指定居宅介護等従業者のうち介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者及び一級課程修了者の占める割合が百分の五十以上又は前年度若しくは算定日が属する月の前三月間における指定重度訪問介護又は共生型重度訪問介護のサービス提供時間のうち常勤の重度訪問介護従業者によるサービス提供時間の占める割合が百分の四十以上であること。
(8) 当該指定重度訪問介護事業所又は共生型重度訪問介護事業所の全てのサービス提供責任者が三年以上の実務経験を有する介護福祉士又は五年以上の実務経験を有する実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者若しくは一級課程修了者又は重度訪問介護従業者として六千時間以上の指定重度訪問介護又は共生型重度訪問介護の実務経験を有する者であること。
(9) 指定障害福祉サービス基準第七条において準用する第五条第二項の規定により一人を超えるサービス提供責任者を配置することとされている事業所にあっては、常勤のサービス提供責任者を二名以上配置していること。
(10) 前年度又は算定日が属する月の前三月間における指定重度訪問介護又は共生型重度訪問介護の利用者の総数のうち、障害支援区分五以上である者及び喀痰吸引等を必要とする者の占める割合が百分の五十以上であること。
ロ 特定事業所加算(Ⅱ)
イの(1)から(6)までに掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、(7)又は(8)及び(9)のいずれかに適合すること。
ハ 特定事業所加算(Ⅲ)
イの(1)から(6)まで及び(10)に掲げる基準のいずれにも適合すること。
六 介護給付費等単位数表第2の6の注1及び注2の厚生労働大臣が定める基準
第二号の規定を準用する。この場合において、同号イの(10)中「居宅介護サービス費における特定事業所加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までのいずれか」とあるのは、「重度訪問介護サービス費における特定事業所加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれか」と読み替えるものとする。
七 削除
八 介護給付費等単位数表第3の1の同行援護サービス費の注1のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準
別表第一に掲げる調査項目の項の各欄の区分に応じ、それぞれの調査項目に係る利用者の状況をそれぞれ同表の0点の項から2点の項までに当てはめて算出した点数のうち、移動障害の欄に係る点数が1点以上であり、かつ、移動障害以外の欄に係る点数のいずれかが1点以上であること。
八の二 介護給付費等単位数表第3の1の同行援護サービス費の注4のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準
両耳の聴力レベルが七十デシベル以上のもの(四十センチメートル以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの)又は一側耳の聴覚レベルが九十デシベル以上及び他側耳の聴覚レベルが五十デシベル以上であること。
九 介護給付費等単位数表第3の1の同行援護サービス費の注7のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準
イ 特定事業所加算(Ⅰ)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 当該指定同行援護事業所の全ての同行援護従業者(登録型の同行援護従業者(あらかじめ指定同行援護事業所に登録し、当該事業所から指示があった場合に、直接、当該指示を受けた利用者の居宅を訪問し、指定同行援護を行う同行援護従業者をいう。)を含む。以下同じ。)に対し、同行援護従業者ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。
(2) 次に掲げる基準に従い、指定同行援護が行われていること。
(一) 利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定同行援護事業所における同行援護従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。
(二) 指定同行援護の提供に当たっては、サービス提供責任者が、当該利用者を担当する同行援護従業者に対し、当該利用者に関する情報やサービスの提供に当たっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達してから開始するとともに、サービス提供終了後、担当する同行援護従業者から適宜報告を受けること。
(3) 当該指定同行援護事業所の全ての同行援護従業者に対し、健康診断等を定期的に実施すること。
(4) 指定障害福祉サービス基準第三十一条第六号に掲げる緊急時等における対応方法が利用者に明示されていること。
(5) 当該同行援護事業者の新規に採用した全ての同行援護従業者に対し、熟練した同行援護従業者の同行による研修を実施していること。
(6) 当該指定同行援護事業所の同行援護従業者の総数のうち介護福祉士の占める割合が百分の三十以上若しくは指定居宅介護等従業者のうち介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者及び一級課程修了者の占める割合が百分の五十以上、前年度若しくは算定日が属する月の前三月間における指定同行援護のサービス提供時間のうち常勤の同行援護従業者によるサービス提供時間の占める割合が百分の四十以上又は同行援護従業者の総数のうち指定居宅介護の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの等(平成十八年厚生労働省告示第五百三十八号)第一条第六号に規定する同行援護従業者養成研修(同告示別表第六に係るものに限る。)の課程を修了した者及び厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第六百二十五条に規定する国立障害者リハビリテーションセンターの学院に置かれる視覚障害学科(国立障害者リハビリテーションセンター学院養成訓練規程(昭和五十五年厚生省告示第四号)第四条第一項に規定する視覚障害学科をいう。)の教科を修了した者その他これに準ずる視覚障害者の生活訓練を専門とする技術者の養成を行う研修を修了した者(以下「国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科修了者等」という。)の占める割合が百分の三十以上若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者(平成十八年厚生労働省告示第五百四十八号)第九号に規定する者であって、視覚障害及び聴覚障害が重複している障害者等に対して障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第七十八条第一項に規定する特に専門性の高い意思疎通支援を行う者を養成する事業を行った者から、当該事業における研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けたものの占める割合が百分の二十以上であること。
(7) 当該指定同行援護事業所の全てのサービス提供責任者が三年以上の実務経験を有する介護福祉士、国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科修了者等又は五年以上の実務経験を有する実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者若しくは一級課程修了者であること。
(8) 指定障害福祉サービス基準第七条において準用する第五条第二項の規定により一人を超えるサービス提供責任者を配置することとされている事業所にあっては、常勤のサービス提供責任者を二名以上配置していること。
(9) 前年度又は算定日が属する月の前三月間における指定同行援護の利用者(障害児を除く。)の総数のうち障害支援区分五以上である者及び喀痰吸引等を必要とする者の占める割合が百分の三十以上であること。
ロ 特定事業所加算(Ⅱ)
イの(1)から(5)までに掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、(6)又は(7)及び(8)のいずれかに適合すること。
ハ 特定事業所加算(Ⅲ)
イの(1)から(5)まで及び(9)に掲げる基準のいずれにも適合すること。
ニ 特定事業所加算(Ⅳ)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) イの(2)から(5)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
(2) 指定同行援護事業所の全てのサービス提供責任者に対し、サービス提供責任者ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。
(3) 指定障害福祉サービス基準第七条において準用する指定障害福祉サービス基準第五条第二項の規定により配置することとされている常勤のサービス提供責任者が二人以下の指定同行援護事業所であって、同項の規定により配置することとされているサービス提供責任者を常勤により配置し、かつ、同項に規定する基準を上回る数の常勤のサービス提供責任者を一人以上配置していること。
(4) 前年度又は算定日が属する月の前三月間における利用者(障害児を除く。)の総数のうち障害支援区分四以上である者及び喀痰吸引等を必要とする者の占める割合が百分の五十以上であること。
十 介護給付費等単位数表第3の5の注1及び注2のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準
第二号の規定を準用する。この場合において、同号イの(10)中「居宅介護サービス費における特定事業所加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までのいずれか」とあるのは、「同行援護サービス費における特定事業所加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までのいずれか」と読み替えるものとする。
十一 削除
十二 介護給付費等単位数表第4の1の行動援護サービス費の注1の(2)のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準
第四号の規定を準用する。
十三 介護給付費等単位数表の第4の1の行動援護サービス費の注6のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準
イ 特定事業所加算(Ⅰ)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 当該指定行動援護事業所の全ての行動援護従業者(登録型の行動援護従業者(あらかじめ指定行動援護事業所に登録し、当該事業所から指示があった場合に、直接、当該指示を受けた利用者の居宅を訪問し、指定行動援護を行う行動援護従業者をいう。)を含む。以下同じ。)に対し、行動援護従業者ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。
(2) 次に掲げる基準に従い、指定行動援護が行われていること。
(一) 利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定行動援護事業所における行動援護従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。
(二) 指定行動援護の提供に当たっては、サービス提供責任者が、当該利用者を担当する行動援護従業者に対し、当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達してから開始するとともに、サービス提供終了後、担当する行動援護従業者から適宜報告を受けること。
(三) サービス提供責任者が行動援護計画(指定障害福祉サービス基準第四十三条第二項及び第四十八条第二項において準用する指定障害福祉サービス基準第二十六条の規定により作成する計画をいう。)、支援計画シート及び支援手順書(以下「行動援護計画等」という。)の作成及び利用者に対する交付の際、医療機関、教育機関等の関係機関と連絡及び調整を行い、当該関係機関から利用者に関する必要な情報の提供を受けていること。
(3) 当該指定行動援護事業所の全ての行動援護従業者に対し、健康診断等を定期的に実施すること。
(4) 指定障害福祉サービス基準第三十一条第六号に掲げる緊急時等における対応方法が利用者に明示されていること。
(5) 当該指定行動援護事業所の新規に採用した全ての行動援護従業者に対し、熟練した行動援護従業者の同行による研修を実施していること。
(6) 当該指定行動援護事業所の行動援護従業者の総数のうち介護福祉士の占める割合が百分の三十以上若しくは指定居宅介護等従業者のうち介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者及び一級課程修了者の占める割合が百分の五十以上又は前年度若しくは算定日が属する月の前三月間における指定行動援護のサービス提供時間のうち常勤の行動援護従業者によるサービス提供時間の占める割合が百分の四十以上であること。
(7) 当該指定行動援護事業所の全てのサービス提供責任者が三年以上の実務経験を有する介護福祉士若しくは五年以上の実務経験を有する実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者若しくは一級課程修了者であること又は当該指定行動援護事業所のサービス提供責任者のうち一人以上が別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者であること。
(8) 指定障害福祉サービス基準第七条において準用する第五条第二項の規定により一人を超えるサービス提供責任者を配置することとされている事業所にあっては、常勤のサービス提供責任者を二名以上配置していること。
(9) 前年度又は算定日が属する月の前三月間における指定行動援護の利用者(障害児を除く。)の総数のうち障害支援区分五以上である者、喀痰吸引等を必要とする者及び行動関連項目合計点数が十八点以上である者の占める割合が百分の三十以上であること。
ロ 特定事業所加算(Ⅱ)
イの(1)から(5)までに掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、(6)又は(7)及び(8)のいずれかに適合すること。
ハ 特定事業所加算(Ⅲ)
イの(1)から(5)まで及び(9)に掲げる基準のいずれにも適合すること。
ニ 特定事業所加算(Ⅳ)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) イの(2)から(5)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
(2) 指定行動援護事業所の全てのサービス提供責任者に対し、サービス提供責任者ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。
(3) 指定障害福祉サービス基準第七条において準用する指定障害福祉サービス基準第五条第二項の規定により配置することとされている常勤のサービス提供責任者が二人以下の指定行動援護事業所であって、同項の規定により配置することとされているサービス提供責任者を常勤により配置し、かつ、同項に規定する基準を上回る数の常勤のサービス提供責任者を一人以上配置していること。
(4) 前年度又は算定日が属する月の前三月間における利用者(障害児を除く。)の総数のうち障害支援区分四以上である者及び喀痰吸引等を必要とする者の占める割合が百分の五十以上であること。
十四 介護給付費等単位数表第4の5の注1及び注2のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準
第二号の規定を準用する。この場合において、同号イの(10)中「居宅介護サービス費における特定事業所加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までのいずれか」とあるのは、「行動援護サービス費における特定事業所加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までのいずれか」と読み替えるものとする。
十五 削除
十六 介護給付費等単位数表第5の1の注1の(2)の(三)の厚生労働大臣が定める基準
第四号の規定を準用する。
十六の二 介護給付費等単位数表第5の6の注1及び注2の厚生労働大臣が定める基準
第二号の規定を準用する。この場合において、同号イの(10)中「居宅介護サービス費における特定事業所加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までのいずれか」とあるのは、「療養介護サービス費における福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれか」と読み替えるものとする。
十七 削除
十八 介護給付費等単位数表第6の4の2の注の厚生労働大臣が定める基準
脳の器質的病変の原因となる事故による受傷や疾病の発症の事実が確認され、かつ、日常生活又は社会生活に制約があり、その主たる原因が記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害等の認知障害であること。
十八の二 介護給付費等単位数表第6の14の注1及び注2の厚生労働大臣が定める基準
第二号の規定を準用する。この場合において、同号イの(10)中「居宅介護サービス費における特定事業所加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までのいずれか」とあるのは、「生活介護サービス費における福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれか」と読み替えるものとする。
十九 削除
二十 介護給付費等単位数表第7の14の注1及び注2のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
第二号イの(1)から(9)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
第二号イの(1)の(一)及び(2)から(8)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
第二号イの(1)の(一)、(2)から(6)まで、(7)の(一)から(四)まで及び(8)に掲げる基準のいずれにも適合すること。
ニ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧介護給付費等単位数表の短期入所サービス費における福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算を届け出ており、かつ、旧介護給付費等単位数表の短期入所サービス費における福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
(2) イの(1)の(二)及び(2)から(9)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
ホ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧介護給付費等単位数表の短期入所サービス費における福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていること。
(2) イの(1)の(二)、(2)から(6)まで、(7)の(一)から(四)まで、(8)及び(9)に掲げる基準のいずれにも適合すること。
ヘ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧介護給付費等単位数表の短期入所サービス費における福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算を届け出ており、かつ、旧介護給付費等単位数表の短期入所サービス費における福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
(2) イの(1)の(二)、(2)から(6)まで、(7)の(一)から(四)まで、(8)及び(9)に掲げる基準のいずれにも適合すること。
ト 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧介護給付費等単位数表の短期入所サービス費における福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていること。
(2) イの(1)の(二)、(2)から(6)まで、(8)及び(9)に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(3) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
(一) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 福祉・介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(福祉・介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
b aの要件について書面をもって作成し、全ての福祉・介護職員に周知していること。
(二) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 福祉・介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
b aについて、全ての福祉・介護職員に周知していること。
チ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧介護給付費等単位数表の短期入所サービス費における福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)を届け出ており、かつ、旧介護給付費等単位数表の短期入所サービス費における福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
(2) イの(1)((一)及び(二)に係る部分を除く。)及び(2)から(8)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
リ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧介護給付費等単位数表の短期入所サービス費における福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算を届け出ており、かつ、旧介護給付費等単位数表の短期入所サービス費における福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
(2) イの(1)の(二)、(2)から(6)まで、(8)及び(9)に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(3) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
(一) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 福祉・介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(福祉・介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
b aの要件について書面をもって作成し、全ての福祉・介護職員に周知していること。
(二) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 福祉・介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
b aについて、全ての福祉・介護職員に周知していること。
ヌ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧介護給付費等単位数表の短期入所サービス費における福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)を届け出ており、かつ、旧介護給付費等単位数表の短期入所サービス費における福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
(2) イの(1)((一)及び(二)に係る部分を除く。)、(2)から(6)まで、(7)の(一)から(四)まで及び(8)に掲げる基準のいずれにも適合すること。
ル 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧介護給付費等単位数表の短期入所サービス費における福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ており、かつ、旧介護給付費等単位数表の短期入所サービス費における福祉・介護職員等特定処遇改善加算を届け出ていないこと。
(2) イの(1)((一)及び(二)に係る部分を除く。)、(2)から(6)まで及び(8)に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(3) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
(一) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 福祉・介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(福祉・介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
b aの要件について書面をもって作成し、全ての福祉・介護職員に周知していること。
(二) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 福祉・介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
b aについて、全ての福祉・介護職員に周知していること。
ヲ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧介護給付費等単位数表の短期入所サービス費における福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)を届け出ており、かつ、旧介護給付費等単位数表の短期入所サービス費における福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
(2) イの(1)((一)及び(二)に係る部分を除く。)、(2)から(6)まで及び(8)に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(3) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
(一) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 福祉・介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(福祉・介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
b aの要件について書面をもって作成し、全ての福祉・介護職員に周知していること。
(二) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 福祉・介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
b aについて、全ての福祉・介護職員に周知していること。
二十一 削除
二十二 介護給付費等単位数表第8の1の重度障害者等包括支援サービス費の注1の(2)及び2の8の注のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準
第四号の規定を準用する。
二十三 介護給付費等単位数表第8の3の注1及び注2のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準
第二十号の規定を準用する。
二十四 削除
二十五 介護給付費等単位数表第9の4の3の注の厚生労働大臣が定める基準
第十八号の規定を準用する。
二十五の二 介護給付費等単位数表第9の14の注1及び注2の厚生労働大臣が定める基準
第二十号の規定を準用する。
二十六 削除
二十七 介護給付費等単位数表第10の2の2の注の厚生労働大臣が定める基準
第十八号の規定を準用する。
二十七の二 介護給付費等単位数表第10の9の注1及び注2の厚生労働大臣が定める基準
第二号の規定を準用する。この場合において、同号イの(10)中「居宅介護サービス費における特定事業所加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までのいずれか」とあるのは、「機能訓練サービス費における福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれか」と読み替えるものとする。
二十八 削除
二十九 介護給付費等単位数表第11の2の2の注の厚生労働大臣が定める基準
第十八号の規定を準用する。
二十九の二 介護給付費等単位数表第11の5の11の注の厚生労働大臣が定める基準
第四号の規定を準用する。
三十 介護給付費等単位数表第11の13の注1及び注2の厚生労働大臣が定める基準
第二号の規定を準用する。この場合において、同号イの(10)中「居宅介護サービス費における特定事業所加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までのいずれか」とあるのは、「機能訓練サービス費における福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれか」と読み替えるものとする。
三十一 削除
三十二 介護給付費等単位数表第12の3の注の厚生労働大臣が定める基準
第十八号の規定を準用する。
三十二の二 介護給付費等単位数表第12の13の注の厚生労働大臣が定める基準
算定対象となる利用者が、利用定員の百分の五十以下であること。
三十三 介護給付費等単位数表第12の16の注1及び注2の厚生労働大臣が定める基準
第二号の規定を準用する。この場合において、同号イの(10)中「居宅介護サービス費における特定事業所加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までのいずれか」とあるのは、「就労移行支援サービス費における福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれか」と読み替えるものとする。
三十四 削除
三十五 介護給付費等単位数表第13の2の2の注の厚生労働大臣が定める基準
第十八号の規定を準用する。
三十五の二 介護給付費等単位数表第13の15の注1及び注2の厚生労働大臣が定める基準
第二号の規定を準用する。この場合において、同号イの(10)中「居宅介護サービス費における特定事業所加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までのいずれか」とあるのは、「就労継続支援A型サービス費における福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれか」と読み替えるものとする。
三十六 削除
三十七 介護給付費等単位数表第14の2の2の注の厚生労働大臣が定める基準
第十八号の規定を準用する。
三十七の二 介護給付費等単位数表第14の17の注1及び注2の厚生労働大臣が定める基準
第二号の規定を準用する。この場合において、同号イの(10)中「居宅介護サービス費における特定事業所加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までのいずれか」とあるのは、「就労継続支援B型サービス費における福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれか」と読み替えるものとする。
三十八 介護給付費等単位数表第14の2の1の注7の厚生労働大臣が定める基準
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
イ 支援の提供を行う期間が終了するまでに解決することが困難であると見込まれる課題があり、かつ、当該期間が終了した後も引き続き一定期間にわたる支援が必要と見込まれる利用者(以下「要継続支援利用者」という。)の状況その他の当該要継続支援利用者に対する支援に当たり必要な情報(以下「要継続支援利用者関係情報」という。)について、当該要継続支援利用者を雇用する事業所及び就労に関する支援等を行う関係機関(以下この号において「関係機関等」という。)との当該要継続支援利用者関係情報の共有に関する指針を定めるとともに、責任者を選任していること。
ロ 指定就労定着支援事業所において指定就労定着支援の提供を行う期間が終了する三月以上前に、要継続支援利用者の同意を得て、関係機関等との間で要継続支援利用者関係情報を共有していること。
ハ 関係機関等との要継続支援利用者関係情報の共有の状況に関する記録を作成し、保存していること。
三十八の二 介護給付費等単位数表第14の2の7の注1及び注2の厚生労働大臣が定める基準
第二十号の規定を準用する。
三十九 介護給付費等単位数表第14の3の3の注の厚生労働大臣が定める基準
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 障害者ピアサポート研修修了者(介護給付費等単位数表第10の1の3の注の(1)に規定する障害者ピアサポート研修修了者をいう。)であって、次の(一)及び(二)に掲げるものを指定自立生活援助事業所の従業者としてそれぞれ常勤換算方法で〇・五以上配置していること。
(一) 法第四条第一項に規定する障害者(以下この(一)及び(2)において単に「障害者」という。)又は障害者であったと都道府県知事が認める者
(二) 管理者、サービス管理責任者又は地域生活支援員
(2) (1)に掲げる者のいずれかにより、当該指定自立生活援助事業所の従業者に対し、障害者に対する配慮等に関する研修が年一回以上行われていること。
(3) (1)に掲げる者を配置している旨を公表していること。
三十九の二 介護給付費等単位数表第14の3の9の注の厚生労働大臣が定める基準
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
イ 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第四十条に規定する住宅確保要配慮者居住支援法人又は同法第五十一条第一項に規定する住宅確保要配慮者居住支援協議会との連携により、利用者の住宅の確保及び居住の支援を図る体制を確保していること。
ロ イに規定する体制を確保している旨を公表していること。
三十九の三 介護給付費等単位数表第14の3の11の注1及び注2の厚生労働大臣が定める基準
第二号の規定を準用する。この場合において、同号イの(10)中「居宅介護サービス費における特定事業所加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までのいずれか」とあるのは、「自立生活援助サービス費における福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれか」と読み替えるものとする。
四十 介護給付費等単位数表第15の1の4の4の注の厚生労働大臣が定める基準
第十八号の規定を準用する。
四十の二 介護給付費等単位数表第15の2の注4の厚生労働大臣が定める基準
第三十九号の二の規定を準用する。
四十の三 介護給付費等単位数表第15の6の3の注及び6の4の注の厚生労働大臣が定める基準
第四号の規定を準用する。
四十一 介護給付費等単位数表第15の9の注1及び注2の厚生労働大臣が定める基準
第二号の規定を準用する。この場合において、同号イの(10)中「居宅介護サービス費における特定事業所加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までのいずれか」とあるのは、「共同生活援助サービス費、日中サービス支援型共同生活援助サービス費又は外部サービス利用型共同生活援助サービス費における福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれか」と読み替えるものとする。
(平二〇厚労告二〇八・平二一厚労告一六四・平二三厚労告三三七・平二四厚労告二四八・平二五厚労告六・平二五厚労告一〇六・平二六厚労告一四三・平二七厚労告一五八・平二八厚労告一八三・平二九厚労告九三・平三〇厚労告八六・平三一厚労告八七・令三厚労告八七・令四厚労告一二八・令四厚労告二三一・令五厚労告一六七・令六こども庁厚労告三・一部改正)
改正文 (平成二〇年三月三一日厚生労働省告示第二〇八号) 抄
平成二十年四月一日から適用する。
改正文 (平成二一年三月三〇日厚生労働省告示第一六四号) 抄
平成二十一年四月一日から適用する。
改正文 (平成二三年九月二二日厚生労働省告示第三三七号) 抄
平成二十三年十月一日から適用する。
改正文 (平成二四年三月三〇日厚生労働省告示第二四八号) 抄
平成二十四年四月一日から適用する。
改正文 (平成二五年一月一八日厚生労働省告示第六号) 抄
平成二十五年四月一日から適用する。
改正文 (平成二五年三月二九日厚生労働省告示第一〇六号) 抄
平成二十五年四月一日から適用する。
改正文 (平成二六年三月三一日厚生労働省告示第一四三号) 抄
平成二十六年四月一日から適用する。ただし、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第二条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第二十条第一項又は第二十四条第一項の申請を行った者(以下「申請者」という。)に係る第五の規定による改正後の指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成十八年厚生労働省告示第五百三十八号)の規定の適用については、同告示の規定中「障害支援区分」とあるのは「障害程度区分」と、第六の規定による改正後の厚生労働大臣が定める平均障害程度区分の算定方法(平成十八年厚生労働省告示第五百四十二号)の規定の適用については、同告示の規定中「及び障害支援区分」とあるのは「及び障害程度区分」と、「障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成26年厚生労働省令第5号)第1条第3号」とあるのは「障害程度区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令の全部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第5号)による改正前の障害程度区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成18年厚生労働省令第40号)第2条第2号」と、「同条第4号」とあるのは「同条第3号」と、「同条第5号」とあるのは「同条第4号」と、「同条第6号」とあるのは「同条第5号」と、「同条第7号」とあるのは「同条第6号」と、第七の規定による改正後の厚生労働大臣が定める基準(平成十八年厚生労働省告示第五百四十三号)の規定の適用については、同告示の規定中「障害支援区分」とあるのは「障害程度区分」とし、申請者であって第七の規定による改正前の厚生労働大臣が定める基準第十一号又は第二十四号の基準に該当するものは、第七の規定による改正後の厚生労働大臣が定める基準第四号、第十二号又は第二十五号に該当するものとみなす。
改正文 (平成二七年三月二七日厚生労働省告示第一五八号) 抄
平成二十七年四月一日から適用する。
改正文 (平成二八年三月三一日厚生労働省告示第一八三号) 抄
公布の日から適用する。ただし、第二の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。
改正文 (平成二九年三月二八日厚生労働省告示第九三号) 抄
平成二十九年四月一日から適用する。
改正文 (平成三〇年三月二二日厚生労働省告示第八六号) 抄
平成三十年四月一日から適用する。
改正文 (平成三一年三月二五日厚生労働省告示第八七号) 抄
平成三十一年十月一日から適用する。
改正文 (令和元年一二月二七日厚生労働省告示第二一二号) 抄
令和二年四月一日から適用する。ただし、この告示の適用の際現にこの告示による改正前の厚生労働大臣が定める基準別表第一の移動障害の欄に係る点数が一点以上であり、かつ、移動障害以外の欄に係る点数のいずれかが一点以上である者については、令和三年三月三十一日までの間は、この告示による改正後の厚生労働大臣が定める基準別表第一の移動障害の欄に係る点数が一点以上であり、かつ、移動障害以外の欄に係る点数のいずれかが一点以上である者とみなすことができる。
附 則 (令和三年三月二三日厚生労働省告示第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この告示は、令和三年四月一日から施行する。
(ピアサポート実施加算等に係る経過措置)
第五条 施行日から令和六年三月三十一日までの間は、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準並びに厚生労働大臣が定める基準(平成十八年厚生労働省告示第五百四十三号)第三十九号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同号の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
(1) |
に限る。) |
に限る。)又はこれに準ずるものとして都道府県知事が認める研修 |
次の(一)及び(二)に掲げるものを指定自立生活援助事業所の従業者としてそれぞれ常勤換算方法で〇・五以上配置していること。 (一) 法第四条第一項に規定する障害者(以下この(一)及び(2)において単に「障害者」という。)又は障害者であったと都道府県知事が認める者 (二) 管理者、サービス管理責任者又は地域生活支援員 |
法第四条第一項に規定する障害者(以下この(1)及び(2)において単に「障害者」という。)又は障害者であったと都道府県知事が認める者を指定自立生活援助事業所の従業者として常勤換算方法で〇・五以上配置していること。 |
|
(2) |
者のいずれか |
者 |
(令五厚労告一六七・一部改正)
改正文 (令和四年三月三一日厚生労働省告示第一二八号) 抄
令和四年四月一日から適用する。
改正文 (令和四年七月一三日厚生労働省告示第二三一号) 抄
令和四年十月一日から適用する。
附 則 (令和五年三月三一日厚生労働省告示第一六七号) 抄
(適用期日)
第一条 この告示は、令和五年四月一日から適用する。
(経過措置)
第二条 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定により厚生労働大臣が行った行為は、この告示の適用後は、この告示による改正後のそれぞれの告示の相当規定により相当の国の機関がした行為とみなす。
附 則 (令和六年三月一五日/こども家庭庁/厚生労働省/告示第三号) 抄
(適用期日)
第一条 この告示は、令和六年四月一日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条及び第九条の規定 令和六年六月一日
二 第三条、第六条、第十条、第十一条、第十五条、第十七条、第十九条、第二十二条、第二十四条、第二十六条及び第二十八条の規定 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第百四号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
(居宅介護に係る特定事業所加算の見直しに関する経過措置)
第四条 この告示の適用の際、第八条の規定による改正前のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準並びに厚生労働大臣が定める基準(以下「平成十八年第五百四十三号告示」という。)第一号イ、ハ又はニの適用を受けている指定居宅介護事業所又は共生型居宅介護事業所に係る第八条の規定による改正後の平成十八年第五百四十三号告示第一号イ、ハ又はニの適用については、令和九年三月三十一日までの間、なお従前の例によることができる。
(行動援護に係る特定事業所加算の見直しに関する経過措置)
第五条 この告示の適用の際、第八条の規定による改正前の平成十八年第五百四十三号告示第十三号の適用を受けている指定行動援護事業所に係る第八条の規定による改正後の平成十八年第五百四十三号告示第十三号の適用については、令和九年三月三十一日までの間、なお従前の例によることができる。
(福祉・介護職員等処遇改善加算に係る経過措置)
第六条 令和七年三月三十一日までの間は、第九条の規定による改正後の平成十八年第五百四十三号告示(以下「第九条改正後平成十八年第五百四十三号告示」という。)第二号イの(1)の(一)(第九条改正後平成十八年第五百四十三号告示第六号、第十号、第十四号、第十六号の二、第十八号の二、第二十七号の二、第三十号、第三十三号、第三十五号の二、第三十七号の二、第三十九号の三及び第四十一号において準用する場合を含む。)の規定は適用せず、第九条改正後平成十八年第五百四十三号告示第二号イの(1)の(二)(第九条改正後平成十八年第五百四十三号告示第六号、第十号、第十四号、第十六号の二、第十八号の二、第二十七号の二、第三十号、第三十三号、第三十五号の二、第三十七号の二、第三十九号の三及び第四十一号において準用する場合を含む。)の適用については、これらの規定中「賃金改善後」とあるのは、「賃金改善に要する費用の見込額が月額八万円以上又は賃金改善後」とする。
2 令和七年三月三十一日までの間は、第九条改正後平成十八年第五百四十三号告示第二十号イ(第九条改正後平成十八年第五百四十三号告示第二十三号、第二十五号の二及び第三十八号の二において準用する場合を含む。以下同じ。)の適用については、同号イ中「第二号イの(1)から(9)まで」とあるのは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和六年こども家庭庁・厚生労働省告示第三号)附則第六条第一項の規定により読み替えられた第二号イの(1)の(二)及び同号イの(2)から(9)まで」とする。
別表第一
(平23厚労告337・追加、令元厚労告212・令4厚労告128・一部改正)