アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準並びに厚生労働大臣が定める基準

(平成十八年九月二十九日)

(厚生労働省告示第五百四十三号)

障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号)の規定に基づき、厚生労働大臣が定める基準を次のように定め、平成十八年十月一日から適用する。

こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準並びに厚生労働大臣が定める基準

(令五厚労告一六七・改称)

一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号)別表介護給付費等単位数表(以下「介護給付費等単位数表」という。)第1の1の居宅介護サービス費の注12のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準

イ 特定事業所加算(Ⅰ)

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(1) 当該指定居宅介護事業所又は共生型居宅介護事業所の全ての居宅介護従業者(登録型の居宅介護従業者(あらかじめ指定居宅介護事業所又は共生型居宅介護事業所に登録し、当該事業所から指示があった場合に、直接、当該指示を受けた利用者の居宅を訪問し、指定居宅介護又は共生型居宅介護を行う居宅介護従業者をいう。)を含む。以下同じ。)に対し、居宅介護従業者ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。

(2) 次に掲げる基準に従い、指定居宅介護又は共生型居宅介護が行われていること。

(一) 利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定居宅介護事業所又は共生型居宅介護事業所における居宅介護従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。

(二) 指定居宅介護又は共生型居宅介護の提供に当たっては、サービス提供責任者が、当該利用者を担当する居宅介護従業者に対し、当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達してから開始するとともに、サービス提供終了後、担当する居宅介護従業者から適宜報告を受けること。

(3) 当該指定居宅介護事業所又は共生型居宅介護事業所の全ての居宅介護従業者に対し、健康診断等を定期的に実施すること。

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)第三十一条第六号(指定障害福祉サービス基準第四十三条の四において準用する場合を含む。)に掲げる緊急時等における対応方法が利用者に明示されていること。

(5) 当該指定居宅介護事業所又は共生型居宅介護事業所の新規に採用した全ての居宅介護従業者に対し、熟練した居宅介護従業者の同行による研修を実施していること。

(6) 当該指定居宅介護事業所又は共生型居宅介護事業所の居宅介護従業者の総数のうち介護福祉士の占める割合が百分の三十以上若しくは指定障害福祉サービス基準第五条及び第七条又は第四十三条の二第一号の規定により置くべき従業者(以下「指定居宅介護等従業者」という。)のうち介護福祉士、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第四十条第二項第二号の指定を受けた学校又は養成施設において一月以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得した者(以下「実務者研修修了者」という。)、介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成二十四年厚生労働省令第二十五号)による改正前の介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第二十二条の二十三に規定する介護職員基礎研修課程を修了した者(以下「介護職員基礎研修課程修了者」という。)及び指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する告示(平成二十五年厚生労働省告示第百四号)による改正前の指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成十八年厚生労働省告示第五百三十八号)第一条第二号に掲げる居宅介護従業者養成研修の一級課程を修了した者(以下「一級課程修了者」という。)の占める割合が百分の五十以上又は前年度若しくは算定日が属する月の前三月間における指定居宅介護又は共生型居宅介護のサービス提供時間のうち常勤の居宅介護従業者によるサービス提供時間の占める割合が百分の四十以上であること。

(7) 当該指定居宅介護事業所又は共生型居宅介護事業所の全てのサービス提供責任者が三年以上の実務経験を有する介護福祉士又は五年以上の実務経験を有する実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者若しくは一級課程修了者であること。

(8) 指定障害福祉サービス基準第五条第二項(指定障害福祉サービス基準第四十三条の四において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により一人を超えるサービス提供責任者を配置することとされている事業所にあっては、常勤のサービス提供責任者を二名以上配置していること。

(9) 前年度又は算定日が属する月の前三月間における指定居宅介護又は共生型居宅介護の利用者(障害児を除く。)の総数のうち障害支援区分五以上である者及び社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第一条各号に掲げる行為を必要とする者(当該指定居宅介護事業所又は共生型居宅介護事業所が社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十七条第一項の登録を受けている場合に限る。以下「喀痰かくたん吸引等を必要とする者」という。)の占める割合が百分の三十以上であること。

ロ 特定事業所加算(Ⅱ)

イの(1)から(5)までに掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、(6)又は(7)及び(8)のいずれかに適合すること。

ハ 特定事業所加算(Ⅲ)

イの(1)から(5)まで及び(9)に掲げる基準のいずれにも適合すること。

ニ 特定事業所加算(Ⅳ)

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(1) イの(2)から(5)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。

(2) 指定居宅介護事業所又は共生型居宅介護事業所の全てのサービス提供責任者に対し、サービス提供責任者ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。

(3) 指定障害福祉サービス基準第五条第二項の規定により配置することとされている常勤のサービス提供責任者が二人以下の指定居宅介護事業所又は共生型居宅介護事業所であって、同項の規定により配置することとされているサービス提供責任者を常勤により配置し、かつ、同項に規定する基準を上回る数の常勤のサービス提供責任者を一人以上配置していること。

(4) 前年度又は算定日が属する月の前三月間における利用者(障害児を除く。)の総数のうち障害支援区分四以上である者及び喀痰吸引等を必要とする者の占める割合が百分の五十以上であること。

二 介護給付費等単位数表第1の5の注のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準

イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(1) 福祉・介護職員の賃金(退職手当を除く。)の改善(以下「賃金改善」という。)に要する費用の見込額(賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含むことができる。以下同じ。)が、福祉・介護職員処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。

(2) 当該指定居宅介護事業所等(介護給付費等単位数表第1の1の注9の2に規定する指定居宅介護事業所等をいう。以下同じ。)において、(1)の賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の福祉・介護職員の処遇改善の計画等を記載した福祉・介護職員処遇改善計画書を作成し、全ての福祉・介護職員に周知し、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては指定都市又は中核市の市長とし、基準該当サービスの場合にあっては登録先である市町村の市町村長とする。以下同じ。)に届け出ていること。

(3) 福祉・介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために福祉・介護職員の賃金水準(本加算による賃金改善分を除く。)を見直すことはやむを得ないが、その内容について都道府県知事に届け出ること。

(4) 当該指定居宅介護事業所等において、事業年度ごとに福祉・介護職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。

(5) 算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。

(6) 当該指定居宅介護事業所等において、労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十条第二項に規定する労働保険料をいう。以下同じ。)の納付が適正に行われていること。

(7) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(一) 福祉・介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(福祉・介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。

(二) (一)の要件について書面をもって作成し、全ての福祉・介護職員に周知していること。

(三) 福祉・介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。

(四) (三)について、全ての福祉・介護職員に周知していること。

(五) 福祉・介護職員の経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。

(六) (五)の要件について書面をもって作成し、全ての福祉・介護職員に周知していること。

(8) (2)の届出に係る計画の期間中に実施する福祉・介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該福祉・介護職員の処遇改善に要する費用の見込額を全ての福祉・介護職員に周知していること。

ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)

イの(1)から(6)まで、(7)の(一)から(四)まで及び(8)に掲げる基準のいずれにも適合すること。

ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(1) イの(1)から(6)まで及び(8)に掲げる基準に適合すること。

(2) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。

(一) 次に掲げる要件の全てに適合すること。

a 福祉・介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(福祉・介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。

b aの要件について書面をもって作成し、全ての福祉・介護職員に周知していること。

(二) 次に掲げる要件の全てに適合すること。

a 福祉・介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。

b aについて、全ての福祉・介護職員に周知していること。

三 介護給付費等単位数表第1の6の注のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準

イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(1) 障害福祉人材(福祉・介護職員又は心理指導担当職員(公認心理師を含む。)、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者若しくはサービス提供責任者のいずれかとして従事する者をいう。以下同じ。)その他の職員(以下「障害福祉人材等」という。)の賃金改善について、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、賃金改善に要する費用の見込額が、福祉・介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。

(一) 介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士又は保育士のいずれかの資格を保有する者、心理指導担当職員(公認心理師を含む。)、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、サービス提供責任者その他研修等により専門的な技能を有すると認められる職員のいずれかに該当する者であって、経験及び技能を有する障害福祉人材と認められるもの(以下「経験・技能のある障害福祉人材」という。)のうち一人は、賃金改善に要する費用の見込額が月額八万円以上となる、又は改善後の賃金(退職手当を除く。)の見込額が年額四百四十万円以上となること。ただし、福祉・介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額が少額であることその他の理由により、当該賃金改善が困難である場合はその限りではないこと。

(二) 当該指定居宅介護事業所等における経験・技能のある障害福祉人材の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、障害福祉人材(経験・技能のある障害福祉人材を除く。)及び障害福祉人材以外の職員のうち専門的な技能を有すると認められるものの賃金改善に要する費用の見込額の平均を上回っていること。

(三) 障害福祉人材(経験・技能のある障害福祉人材を除く。)及び障害福祉人材以外の職員のうち専門的な技能を有すると認められるものの賃金改善に要する費用の見込額の平均が、障害福祉人材以外の職員(専門的な技能を有すると認められるものを除く。)の賃金改善に要する費用の見込額の平均の二倍以上となること。ただし、障害福祉人材以外の職員(専門的な技能を有すると認められるものを除く。)の平均賃金額が障害福祉人材(経験・技能のある障害福祉人材を除く。)及び障害福祉人材以外の職員のうち研修等により専門的な技能を有すると認められるものの平均賃金額を上回らない場合はその限りではないこと。

(四) 障害福祉人材以外の職員(専門的な技能を有すると認められるものを除く。)の改善後の賃金(退職手当を除く。)の見込額が年額四百四十万円を上回らないこと。

(2) 当該指定居宅介護事業所等において、(1)の賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の障害福祉人材等の処遇改善の計画等を記載した福祉・介護職員等特定処遇改善計画書を作成し、全ての障害福祉人材等に周知し、都道府県知事に届け出ていること。

(3) 福祉・介護職員等特定処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために障害福祉人材等の賃金水準(本加算による賃金改善分を除く。)を見直すことはやむを得ないが、その内容について都道府県知事に届け出ること。

(4) 当該指定居宅介護事業所等において、事業年度ごとに障害福祉人材等の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。

(5) 居宅介護サービス費における特定事業所加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までのいずれかを届け出ていること。

(6) 居宅介護サービス費における福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していること。

(7) (2)の届出に係る計画の期間中に実施する障害福祉人材等の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該障害福祉人材等の処遇改善に要する費用の見込額を全ての障害福祉人材等に周知していること。

(8) (7)の処遇改善の内容等について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表していること。

ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)

イ(1)から(4)まで及び(6)から(8)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。

三の二 介護給付費等単位数表第1の7の注のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

イ 障害福祉人材等の賃金改善について、賃金改善に要する費用の見込額が福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の算定見込額を上回り、かつ、障害福祉人材等のそれぞれについて賃金改善に要する費用の見込額の三分の二以上を基本給又は決まって毎月支払われる手当の額の引上げに充てる賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。

ロ 指定居宅介護事業所等において、イの賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の障害福祉人材等の処遇改善の計画等を記載した福祉・介護職員等ベースアップ等支援計画書を作成し、全ての障害福祉人材等に周知し、都道府県知事に届け出ていること。

ハ 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために障害福祉人材等の賃金水準(本加算による賃金改善分を除く。)を見直すことはやむを得ないが、その内容について都道府県知事に届け出ること。

ニ 当該指定居宅介護事業所等において、事業年度ごとに障害福祉人材等の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。

ホ 居宅介護サービス費における福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していること。

ヘ ロの届出に係る計画の期間中に実施する障害福祉人材等の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該障害福祉人材等の処遇改善に要する費用の見込額を全ての障害福祉人材等に周知していること。

四 介護給付費等単位数表第2の1の重度訪問介護サービス費の注1の(2)の厚生労働大臣が定める基準

障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令(平成二十六年厚生労働省令第五号)第一条第一項に規定する障害支援区分認定調査の結果に基づき、同令別表第一における調査項目中「コミュニケーション」、「説明の理解」、「大声・奇声を出す」、「異食行動」、「多動・行動停止」、「不安定な行動」、「自らを傷つける行為」、「他人を傷つける行為」、「不適切な行為」、「突発的な行動」及び「過食・反すう等」並びにてんかん発作の頻度(以下「行動関連項目」という。)について、別表第二に掲げる行動関連項目の欄の区分に応じ、その行動関連項目が見られる頻度等をそれぞれ同表の0点の欄から2点の欄までに当てはめて算出した点数の合計が十点以上であること。

五 介護給付費等単位数表の第2の1の重度訪問介護サービス費の注9の厚生労働大臣が定める基準

イ 特定事業所加算(Ⅰ)

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(1) 当該指定重度訪問介護事業所又は共生型重度訪問介護事業所の全ての重度訪問介護従業者(登録型の重度訪問介護従業者(あらかじめ指定重度訪問介護事業所又は共生型重度訪問介護事業所に登録し、当該事業所から指示があった場合に、直接、当該指示を受けた利用者の居宅を訪問し、指定重度訪問介護又は共生型重度訪問介護を行う重度訪問介護従業者をいう。)を含む。以下同じ。)に対し、重度訪問介護従業者ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。

(2) 次に掲げる基準に従い、指定重度訪問介護又は共生型重度訪問介護が行われていること。

(一) 利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達若しくは当該指定重度訪問介護事業所又は共生型重度訪問介護事業所における重度訪問介護従業者の技術指導を目的とした会議の定期的な開催又はサービス提供責任者が重度訪問介護従業者に対して個別に利用者に関する情報若しくはサービスに当たっての留意事項の伝達や技術指導を目的とした研修を必要に応じて行っていること。

(二) 指定重度訪問介護又は共生型重度訪問介護の提供に当たっては、サービス提供責任者が、当該利用者を担当する重度訪問介護従業者に対し、毎月定期的に当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達するとともに、当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項に変更があった場合も同様に伝達を行っていること。

(3) 当該指定重度訪問介護事業所又は共生型重度訪問介護事業所の全ての重度訪問介護従業者に対し、健康診断等を定期的に実施すること。

(4) 指定障害福祉サービス基準第三十一条第六号に掲げる緊急時等における対応方法が利用者に明示されていること。

(5) 当該指定重度訪問介護事業所又は共生型重度訪問介護事業所の新規に採用した全ての重度訪問介護従業者に対し、熟練した重度訪問介護従業者の同行による研修を実施していること。

(6) 指定重度訪問介護又は共生型重度訪問介護のサービス提供に当たり、常時、重度訪問介護従業者の派遣が可能となっており、現に深夜帯も含めてサービス提供を行っていること。

(7) 当該指定重度訪問介護事業所又は共生型重度訪問介護事業所の重度訪問介護従業者の総数のうち介護福祉士の占める割合が百分の三十以上若しくは指定居宅介護等従業者のうち介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者及び一級課程修了者の占める割合が百分の五十以上又は前年度若しくは算定日が属する月の前三月間における指定重度訪問介護又は共生型重度訪問介護のサービス提供時間のうち常勤の重度訪問介護従業者によるサービス提供時間の占める割合が百分の四十以上であること。

(8) 当該指定重度訪問介護事業所又は共生型重度訪問介護事業所の全てのサービス提供責任者が三年以上の実務経験を有する介護福祉士又は五年以上の実務経験を有する実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者若しくは一級課程修了者又は重度訪問介護従業者として六千時間以上の指定重度訪問介護又は共生型重度訪問介護の実務経験を有する者であること。

(9) 指定障害福祉サービス基準第七条において準用する第五条第二項の規定により一人を超えるサービス提供責任者を配置することとされている事業所にあっては、常勤のサービス提供責任者を二名以上配置していること。

(10) 前年度又は算定日が属する月の前三月間における指定重度訪問介護又は共生型重度訪問介護の利用者の総数のうち、障害支援区分五以上である者及び喀痰かくたん吸引等を必要とする者の占める割合が百分の五十以上であること。

ロ 特定事業所加算(Ⅱ)

イの(1)から(6)までに掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、(7)又は(8)及び(9)のいずれかに適合すること。

ハ 特定事業所加算(Ⅲ)

イの(1)から(6)まで及び(10)に掲げる基準のいずれにも適合すること。

六 介護給付費等単位数表第2の6の注の厚生労働大臣が定める基準

第二号の規定を準用する。

七 介護給付費等単位数表第2の7の注の厚生労働大臣が定める基準

第三号の規定を準用する。

七の二 介護給付費等単位数表第2の8の注の厚生労働大臣が定める基準

第三号の二の規定を準用する。

八 介護給付費等単位数表第3の1の同行援護サービス費の注1のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準

別表第一に掲げる調査項目の項の各欄の区分に応じ、それぞれの調査項目に係る利用者の状況をそれぞれ同表の0点の項から2点の項までに当てはめて算出した点数のうち、移動障害の欄に係る点数が1点以上であり、かつ、移動障害以外の欄に係る点数のいずれかが1点以上であること。

八の二 介護給付費等単位数表第3の1の同行援護サービス費の注4のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準

両耳の聴力レベルが七十デシベル以上のもの(四十センチメートル以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの)又は一側耳の聴覚レベルが九十デシベル以上及び他側耳の聴覚レベルが五十デシベル以上であること。

九 介護給付費等単位数表第3の1の同行援護サービス費の注7のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準

イ 特定事業所加算(Ⅰ)

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(1) 当該指定同行援護事業所の全ての同行援護従業者(登録型の同行援護従業者(あらかじめ指定同行援護事業所に登録し、当該事業所から指示があった場合に、直接、当該指示を受けた利用者の居宅を訪問し、指定同行援護を行う同行援護従業者をいう。)を含む。以下同じ。)に対し、同行援護従業者ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。

(2) 次に掲げる基準に従い、指定同行援護が行われていること。

(一) 利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定同行援護事業所における同行援護従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。

(二) 指定同行援護の提供に当たっては、サービス提供責任者が、当該利用者を担当する同行援護従業者に対し、当該利用者に関する情報やサービスの提供に当たっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達してから開始するとともに、サービス提供終了後、担当する同行援護従業者から適宜報告を受けること。

(3) 当該指定同行援護事業所の全ての同行援護従業者に対し、健康診断等を定期的に実施すること。

(4) 指定障害福祉サービス基準第三十一条第六号に掲げる緊急時等における対応方法が利用者に明示されていること。

(5) 当該同行援護事業者の新規に採用した全ての同行援護従業者に対し、熟練した同行援護従業者の同行による研修を実施していること。

(6) 当該指定同行援護事業所の同行援護従業者の総数のうち介護福祉士の占める割合が百分の三十以上、指定居宅介護等従業者のうち介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者及び一級課程修了者の占める割合が百分の五十以上、前年度若しくは算定日が属する月の前三月間における指定同行援護のサービス提供時間のうち常勤の同行援護従業者によるサービス提供時間の占める割合が百分の四十以上又は指定居宅介護の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの等(平成十八年厚生労働省告示第五百三十八号)第一条第六号に規定する同行援護従業者養成研修(同告示別表第六に係るものに限る。)の課程を修了した者及び厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第六百二十五条に規定する国立障害者リハビリテーションセンターの学院に置かれる視覚障害学科(国立障害者リハビリテーションセンター学院養成訓練規程(昭和五十五年厚生省告示第四号)第四条第一項に規定する視覚障害学科をいう。)の教科を修了した者その他これに準ずる視覚障害者の生活訓練を専門とする技術者の養成を行う研修を修了した者(以下「国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科修了者等」という。)の占める割合が百分の三十以上であること。

(7) 当該指定同行援護事業所の全てのサービス提供責任者が三年以上の実務経験を有する介護福祉士、国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科修了者等又は五年以上の実務経験を有する実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者若しくは一級課程修了者であること。

(8) 指定障害福祉サービス基準第七条において準用する第五条第二項の規定により一人を超えるサービス提供責任者を配置することとされている事業所にあっては、常勤のサービス提供責任者を二名以上配置していること。

(9) 前年度又は算定日が属する月の前三月間における指定同行援護の利用者(障害児を除く。)の総数のうち障害支援区分五以上である者及び喀痰かくたん吸引等を必要とする者の占める割合が百分の三十以上であること。

ロ 特定事業所加算(Ⅱ)

イの(1)から(5)までに掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、(6)又は(7)及び(8)のいずれかに適合すること。

ハ 特定事業所加算(Ⅲ)

イの(1)から(5)まで及び(9)に掲げる基準のいずれにも適合すること。

ニ 特定事業所加算(Ⅳ)

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(1) イの(2)から(5)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。

(2) 指定同行援護事業所の全てのサービス提供責任者に対し、サービス提供責任者ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。

(3) 指定障害福祉サービス基準第七条において準用する指定障害福祉サービス基準第五条第二項の規定により配置することとされている常勤のサービス提供責任者が二人以下の指定同行援護事業所であって、同項の規定により配置することとされているサービス提供責任者を常勤により配置し、かつ、同項に規定する基準を上回る数の常勤のサービス提供責任者を一人以上配置していること。

(4) 前年度又は算定日が属する月の前三月間における利用者(障害児を除く。)の総数のうち障害支援区分四以上である者及び喀痰吸引等を必要とする者の占める割合が百分の五十以上であること。

十 介護給付費等単位数表第3の5の注のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準

第二号の規定を準用する。

十一 介護給付費等単位数表第3の6の注のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準

第三号の規定を準用する。

十一の二 介護給付費等単位数表第3の7の注のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準

第三号の二の規定を準用する。

十二 介護給付費等単位数表第4の1の行動援護サービス費の注1の(2)のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準

第四号の規定を準用する。

十三 介護給付費等単位数表の第4の1の行動援護サービス費の注6のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準

イ 特定事業所加算(Ⅰ)

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(1) 当該指定行動援護事業所の全ての行動援護従業者(登録型の行動援護従業者(あらかじめ指定行動援護事業所に登録し、当該事業所から指示があった場合に、直接、当該指示を受けた利用者の居宅を訪問し、指定行動援護を行う行動援護従業者をいう。)を含む。以下同じ。)に対し、行動援護従業者ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。

(2) 次に掲げる基準に従い、指定行動援護が行われていること。

(一) 利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定行動援護事業所における行動援護従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。

(二) 指定行動援護の提供に当たっては、サービス提供責任者が、当該利用者を担当する行動援護従業者に対し、当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達してから開始するとともに、サービス提供終了後、担当する行動援護従業者から適宜報告を受けること。

(3) 当該指定行動援護事業所の全ての行動援護従業者に対し、健康診断等を定期的に実施すること。

(4) 指定障害福祉サービス基準第三十一条第六号に掲げる緊急時等における対応方法が利用者に明示されていること。

(5) 当該指定行動援護事業所の新規に採用した全ての行動援護従業者に対し、熟練した行動援護従業者の同行による研修を実施していること。

(6) 当該指定行動援護事業所の行動援護従業者の総数のうち介護福祉士の占める割合が百分の三十以上若しくは指定居宅介護等従業者のうち介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者及び一級課程修了者の占める割合が百分の五十以上又は前年度若しくは算定日が属する月の前三月間における指定行動援護のサービス提供時間のうち常勤の行動援護従業者によるサービス提供時間の占める割合が百分の四十以上であること。

(7) 当該指定行動援護事業所の全てのサービス提供責任者が三年以上の実務経験を有する介護福祉士又は五年以上の実務経験を有する実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者若しくは一級課程修了者であること。

(8) 指定障害福祉サービス基準第七条において準用する第五条第二項の規定により一人を超えるサービス提供責任者を配置することとされている事業所にあっては、常勤のサービス提供責任者を二名以上配置していること。

(9) 前年度又は算定日が属する月の前三月間における指定行動援護の利用者(障害児を除く。)の総数のうち障害支援区分五以上である者及び喀痰かくたん吸引等を必要とする者の占める割合が百分の三十以上であること。

ロ 特定事業所加算(Ⅱ)

イの(1)から(5)までに掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、(6)又は(7)及び(8)のいずれかに適合すること。

ハ 特定事業所加算(Ⅲ)

イの(1)から(5)まで及び(9)に掲げる基準のいずれにも適合すること。

ニ 特定事業所加算(Ⅳ)

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(1) イの(2)から(5)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。

(2) 指定行動援護事業所の全てのサービス提供責任者に対し、サービス提供責任者ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。

(3) 指定障害福祉サービス基準第七条において準用する指定障害福祉サービス基準第五条第二項の規定により配置することとされている常勤のサービス提供責任者が二人以下の指定行動援護事業所であって、同項の規定により配置することとされているサービス提供責任者を常勤により配置し、かつ、同項に規定する基準を上回る数の常勤のサービス提供責任者を一人以上配置していること。

(4) 前年度又は算定日が属する月の前三月間における利用者(障害児を除く。)の総数のうち障害支援区分四以上である者及び喀痰吸引等を必要とする者の占める割合が百分の五十以上であること。

十四 介護給付費等単位数表第4の5の注のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準

第二号の規定を準用する。

十五 介護給付費等単位数表第4の6の注のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準

第三号の規定を準用する。

十五の二 介護給付費等単位数表第4の7の注のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準

第三号の二の規定を準用する。

十六 介護給付費等単位数表第5の1の注1の(2)の(三)の厚生労働大臣が定める基準

第四号の規定を準用する。

十六の二 介護給付費等単位数表第5の6の注の厚生労働大臣が定める基準

第二号の規定を準用する。

十七 介護給付費等単位数表第5の7の注の厚生労働大臣が定める基準

イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(1) 障害福祉人材等の賃金改善について、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、賃金改善に要する費用の見込額が、福祉・介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。

(一) 経験・技能のある障害福祉人材のうち一人は、賃金改善に要する費用の見込額が月額八万円以上となる、又は改善後の賃金(退職手当を除く。)の見込額が年額四百四十万円以上となること。ただし、福祉・介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額が少額であることその他の理由により、当該賃金改善が困難である場合はその限りではないこと。

(二) 当該指定療養介護事業所(介護給付費等単位数表第5の1の注1に規定する指定療養介護事業所をいう。以下同じ。)における経験・技能のある障害福祉人材の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、障害福祉人材(経験・技能のある障害福祉人材を除く。)及び障害福祉人材以外の職員のうち専門的な技能を有すると認められるものの賃金改善に要する費用の見込額の平均を上回っていること。

(三) 障害福祉人材(経験・技能のある障害福祉人材を除く。)及び障害福祉人材以外の職員のうち専門的な技能を有すると認められるものの賃金改善に要する費用の見込額の平均が、障害福祉人材以外の職員(専門的な技能を有すると認められるものを除く。)の賃金改善に要する費用の見込額の平均の二倍以上となること。ただし、障害福祉人材以外の職員(専門的な技能を有すると認められるものを除く。)の平均賃金額が障害福祉人材(経験・技能のある障害福祉人材を除く。)及び障害福祉人材以外の職員のうち研修等により専門的な技能を有すると認められるものの平均賃金額を上回らない場合はその限りではないこと。

(四) 障害福祉人材以外の職員(専門的な技能を有すると認められるものを除く。)の改善後の賃金(退職手当を除く。)の見込額が年額四百四十万円を上回らないこと。

(2) 当該指定療養介護事業所において、(1)の賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の障害福祉人材等の処遇改善の計画等を記載した福祉・介護職員等特定処遇改善計画書を作成し、全ての障害福祉人材等に周知し、都道府県知事に届け出ていること。

(3) 福祉・介護職員等特定処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために障害福祉人材等の賃金水準(本加算による賃金改善分を除く。)を見直すことはやむを得ないが、その内容について都道府県知事に届け出ること。

(4) 当該指定療養介護事業所において、事業年度ごとに障害福祉人材等の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。

(5) 療養介護サービス費における福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを届け出ていること。

(6) 療養介護サービス費における福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していること。

(7) (2)の届出に係る計画の期間中に実施する障害福祉人材等の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該障害福祉人材等の処遇改善に要する費用の見込額を全ての障害福祉人材等に周知していること。

(8) (7)の処遇改善の内容等について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表していること。

ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)

イ(1)から(4)まで及び(6)から(8)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。

十七の二 介護給付費等単位数表第5の8の注の厚生労働大臣が定める基準

第三号の二の規定を準用する。

十八 介護給付費等単位数表第6の14の注の厚生労働大臣が定める基準

第二号の規定を準用する。

十九 介護給付費等単位数表第6の15の注の厚生労働大臣が定める基準

第十七号の規定を準用する。

十九の二 介護給付費等単位数表第6の16の注の厚生労働大臣が定める基準

第三号の二の規定を準用する。

二十 介護給付費等単位数表第7の14の注のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準

第二号の規定を準用する。

二十一 介護給付費等単位数表第7の15の注のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

イ 障害福祉人材等の賃金改善について、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、賃金改善に要する費用の見込額が、福祉・介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。

(1) 経験・技能のある障害福祉人材のうち一人は、賃金改善に要する費用の見込額が月額八万円以上となる、又は改善後の賃金(退職手当を除く。)の見込額が年額四百四十万円以上となること。ただし、福祉・介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額が少額であることその他の理由により、当該賃金改善が困難である場合はその限りではないこと。

(2) 当該指定短期入所事業所等(介護給付費等単位数表第7の1の注18に規定する指定短期入所事業所等をいう。以下同じ。)又は基準該当短期入所事業所(介護給付費等単位数表第7の1の注14に規定する基準該当短期入所事業所をいう。以下同じ。)における経験・技能のある障害福祉人材の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、障害福祉人材(経験・技能のある障害福祉人材を除く。)及び障害福祉人材以外の職員のうち専門的な技能を有すると認められるものの賃金改善に要する費用の見込額の平均を上回っていること。

(3) 障害福祉人材(経験・技能のある障害福祉人材を除く。)及び障害福祉人材以外の職員のうち専門的な技能を有すると認められるものの賃金改善に要する費用の見込額の平均が、障害福祉人材以外の職員(専門的な技能を有すると認められるものを除く。)の賃金改善に要する費用の見込額の平均の二倍以上となること。ただし、障害福祉人材以外の職員(専門的な技能を有すると認められるものを除く。)の平均賃金額が障害福祉人材(経験・技能のある障害福祉人材を除く。)及び障害福祉人材以外の職員のうち研修等により専門的な技能を有すると認められるものの平均賃金額を上回らない場合はその限りではないこと。

(4) 障害福祉人材以外の職員(専門的な技能を有すると認められるものを除く。)の改善後の賃金(退職手当を除く。)の見込額が年額四百四十万円を上回らないこと。

ロ 当該指定短期入所事業所等又は基準該当短期入所事業所において、イの賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の障害福祉人材等の処遇改善の計画等を記載した福祉・介護職員等特定処遇改善計画書を作成し、全ての障害福祉人材等に周知し、都道府県知事に届け出ていること。

ハ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために障害福祉人材等の賃金水準(本加算による賃金改善分を除く。)を見直すことはやむを得ないが、その内容について都道府県知事に届け出ること。

ニ 当該指定短期入所事業所等又は基準該当短期入所事業所において、事業年度ごとに障害福祉人材等の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。

ホ 短期入所サービス費における福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していること。

ヘ ロの届出に係る計画の期間中に実施する障害福祉人材等の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該障害福祉人材等の処遇改善に要する費用の見込額を全ての障害福祉人材等に周知していること。

ト ヘの処遇改善の内容等について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表していること。

二十一の二 介護給付費等単位数表第7の16の注のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準

第三号の二の規定を準用する。

二十二 介護給付費等単位数表第8の1の重度障害者等包括支援サービス費の注1の(2)及び2の7の注のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準

第四号の規定を準用する。

二十三 介護給付費等単位数表第8の3の注のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準

第二号の規定を準用する。

二十四 介護給付費等単位数表第8の4の注のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準

第二十一号の規定を準用する。

二十四の二 介護給付費等単位数表第8の5の注のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準

第三号の二の規定を準用する。

二十五 介護給付費等単位数表第9の14の注の厚生労働大臣が定める基準

第二号の規定を準用する。

二十六 介護給付費等単位数表第9の15の注の厚生労働大臣が定める基準

第二十一号の規定を準用する。

二十六の二 介護給付費等単位数表第9の16の注の厚生労働大臣が定める基準

第三号の二の規定を準用する。

二十七 介護給付費等単位数表第10の9の注の厚生労働大臣が定める基準

第二号の規定を準用する。

二十八 介護給付費等単位数表第10の10の注の厚生労働大臣が定める基準

第十七号の規定を準用する。

二十八の二 介護給付費等単位数表第10の11の注の厚生労働大臣が定める基準

第三号の二の規定を準用する。

二十九 介護給付費等単位数表第11の5の11の注の厚生労働大臣が定める基準

第四号の規定を準用する。

三十 介護給付費等単位数表第11の13の注の厚生労働大臣が定める基準

第二号の規定を準用する。

三十一 介護給付費等単位数表第11の14の注の厚生労働大臣が定める基準

第十七号の規定を準用する。

三十一の二 介護給付費等単位数表第11の15の注の厚生労働大臣が定める基準

第三号の二の規定を準用する。

三十二 介護給付費等単位数表第12の13の注の厚生労働大臣が定める基準

算定対象となる利用者が、利用定員の百分の五十以下であること。

三十三 介護給付費等単位数表第12の16の注の厚生労働大臣が定める基準

第二号の規定を準用する。

三十四 介護給付費等単位数表第12の17の注の厚生労働大臣が定める基準

第十七号の規定を準用する。

三十四の二 介護給付費等単位数表第12の18の注の厚生労働大臣が定める基準

第三号の二の規定を準用する。

三十五 介護給付費等単位数表第13の15の注の厚生労働大臣が定める基準

第二号の規定を準用する。

三十六 介護給付費等単位数表第13の16の注の厚生労働大臣が定める基準

第十七号の規定を準用する。

三十六の二 介護給付費等単位数表第13の17の注の厚生労働大臣が定める基準

第三号の二の規定を準用する。

三十七 介護給付費等単位数表第14の17の注の厚生労働大臣が定める基準

第二号の規定を準用する。

三十八 介護給付費等単位数表第14の18の注の厚生労働大臣が定める基準

第十七号の規定を準用する。

三十八の二 介護給付費等単位数表第14の19の注の厚生労働大臣が定める基準

第三号の二の規定を準用する。

三十九 介護給付費等単位数表第14の3の3の注の厚生労働大臣が定める基準

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第七十八条第二項に規定する地域生活支援事業として行われる研修(障害者ピアサポート研修における基礎研修及び専門研修に限る。)の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者であって、次の(一)及び(二)に掲げるものを指定自立生活援助事業所の従業者としてそれぞれ常勤換算方法で〇・五以上配置していること。

(一) 法第四条第一項に規定する障害者(以下この(一)及び(2)において単に「障害者」という。)又は障害者であったと都道府県知事が認める者

(二) 管理者、サービス管理責任者又は地域生活支援員

(2) (1)に掲げる者のいずれかにより、当該指定自立生活援助事業所の従業者に対し、障害者に対する配慮等に関する研修が年一回以上行われていること。

(3) (1)に掲げる者を配置している旨を公表していること。

三十九の二 介護給付費等単位数表第14の3の9の注の厚生労働大臣が定める基準

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

イ 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第四十条に規定する住宅確保要配慮者居住支援法人又は同法第五十一条第一項に規定する住宅確保要配慮者居住支援協議会との連携により、利用者の住宅の確保及び居住の支援を図る体制を確保していること。

ロ イに規定する体制を確保している旨を公表していること。

四十 介護給付費等単位数表第15の6の3の注及び6の4の注の厚生労働大臣が定める基準

第四号の規定を準用する。

四十一 介護給付費等単位数表第15の9の注の厚生労働大臣が定める基準

第二号の規定を準用する。

四十二 介護給付費等単位数表第15の10の注の厚生労働大臣が定める基準

第十七号の規定を準用する。

四十二の二 介護給付費等単位数表第15の11の注の厚生労働大臣が定める基準

第三号の二の規定を準用する。

(平二〇厚労告二〇八・平二一厚労告一六四・平二三厚労告三三七・平二四厚労告二四八・平二五厚労告六・平二五厚労告一〇六・平二六厚労告一四三・平二七厚労告一五八・平二八厚労告一八三・平二九厚労告九三・平三〇厚労告八六・平三一厚労告八七・令三厚労告八七・令四厚労告一二八・令四厚労告二三一・令五厚労告一六七・一部改正)

改正文 (平成二〇年三月三一日厚生労働省告示第二〇八号) 抄

平成二十年四月一日から適用する。

改正文 (平成二一年三月三〇日厚生労働省告示第一六四号) 抄

平成二十一年四月一日から適用する。

改正文 (平成二三年九月二二日厚生労働省告示第三三七号) 抄

平成二十三年十月一日から適用する。

改正文 (平成二四年三月三〇日厚生労働省告示第二四八号) 抄

平成二十四年四月一日から適用する。

改正文 (平成二五年一月一八日厚生労働省告示第六号) 抄

平成二十五年四月一日から適用する。

改正文 (平成二五年三月二九日厚生労働省告示第一〇六号) 抄

平成二十五年四月一日から適用する。

改正文 (平成二六年三月三一日厚生労働省告示第一四三号) 抄

平成二十六年四月一日から適用する。ただし、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第二条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第二十条第一項又は第二十四条第一項の申請を行った者(以下「申請者」という。)に係る第五の規定による改正後の指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成十八年厚生労働省告示第五百三十八号)の規定の適用については、同告示の規定中「障害支援区分」とあるのは「障害程度区分」と、第六の規定による改正後の厚生労働大臣が定める平均障害程度区分の算定方法(平成十八年厚生労働省告示第五百四十二号)の規定の適用については、同告示の規定中「及び障害支援区分」とあるのは「及び障害程度区分」と、「障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成26年厚生労働省令第5号)第1条第3号」とあるのは「障害程度区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令の全部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第5号)による改正前の障害程度区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成18年厚生労働省令第40号)第2条第2号」と、「同条第4号」とあるのは「同条第3号」と、「同条第5号」とあるのは「同条第4号」と、「同条第6号」とあるのは「同条第5号」と、「同条第7号」とあるのは「同条第6号」と、第七の規定による改正後の厚生労働大臣が定める基準(平成十八年厚生労働省告示第五百四十三号)の規定の適用については、同告示の規定中「障害支援区分」とあるのは「障害程度区分」とし、申請者であって第七の規定による改正前の厚生労働大臣が定める基準第十一号又は第二十四号の基準に該当するものは、第七の規定による改正後の厚生労働大臣が定める基準第四号、第十二号又は第二十五号に該当するものとみなす。

改正文 (平成二七年三月二七日厚生労働省告示第一五八号) 抄

平成二十七年四月一日から適用する。

改正文 (平成二八年三月三一日厚生労働省告示第一八三号) 抄

公布の日から適用する。ただし、第二の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

改正文 (平成二九年三月二八日厚生労働省告示第九三号) 抄

平成二十九年四月一日から適用する。

改正文 (平成三〇年三月二二日厚生労働省告示第八六号) 抄

平成三十年四月一日から適用する。

改正文 (平成三一年三月二五日厚生労働省告示第八七号) 抄

平成三十一年十月一日から適用する。

改正文 (令和元年一二月二七日厚生労働省告示第二一二号) 抄

令和二年四月一日から適用する。ただし、この告示の適用の際現にこの告示による改正前の厚生労働大臣が定める基準別表第一の移動障害の欄に係る点数が一点以上であり、かつ、移動障害以外の欄に係る点数のいずれかが一点以上である者については、令和三年三月三十一日までの間は、この告示による改正後の厚生労働大臣が定める基準別表第一の移動障害の欄に係る点数が一点以上であり、かつ、移動障害以外の欄に係る点数のいずれかが一点以上である者とみなすことができる。

附 則 (令和三年三月二三日厚生労働省告示第八七号) 抄

(施行期日)

第一条 この告示は、令和三年四月一日から施行する。

(ピアサポート実施加算等に係る経過措置)

第五条 施行日から令和六年三月三十一日までの間は、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準並びに厚生労働大臣が定める基準(平成十八年厚生労働省告示第五百四十三号)第三十九号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同号の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(1)

に限る。)

に限る。)又はこれに準ずるものとして都道府県知事が認める研修


次の(一)及び(二)に掲げるものを指定自立生活援助事業所の従業者としてそれぞれ常勤換算方法で〇・五以上配置していること。

(一) 法第四条第一項に規定する障害者(以下この(一)及び(2)において単に「障害者」という。)又は障害者であったと都道府県知事が認める者

(二) 管理者、サービス管理責任者又は地域生活支援員

法第四条第一項に規定する障害者(以下この(1)及び(2)において単に「障害者」という。)又は障害者であったと都道府県知事が認める者を指定自立生活援助事業所の従業者として常勤換算方法で〇・五以上配置していること。

(2)

者のいずれか

(令五厚労告一六七・一部改正)

改正文 (令和四年三月三一日厚生労働省告示第一二八号) 抄

令和四年四月一日から適用する。

改正文 (令和四年七月一三日厚生労働省告示第二三一号) 抄

令和四年十月一日から適用する。

附 則 (令和五年三月三一日厚生労働省告示第一六七号) 抄

(適用期日)

第一条 この告示は、令和五年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二条 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定により厚生労働大臣が行った行為は、この告示の適用後は、この告示による改正後のそれぞれの告示の相当規定により相当の国の機関がした行為とみなす。

別表第一

(平23厚労告337・追加、令元厚労告212・令4厚労告128・一部改正)


調査項目

0点

1点

2点

特記事項

備考

視力障害

視力

1.普通(日常生活に支障がない。)

2.約1m離れた視力確認表の図は見ることができるが、目の前に置いた場合は見ることができない。

3.目の前に置いた視力確認表の図は見ることができるが、遠ざかると見ることができない。

4.ほとんど見えない。

5.見えているのか判断不能である。


矯正視力による測定とする。

視野障害

視野

1.視野障害がない。

2.視野障害の1点又は2点の事項に該当しない。

3.周辺視野角度(Ⅰ/四視標による。以下同じ。)の総和が左右眼それぞれ80度以下であり、かつ、両眼中心視野角度(Ⅰ/二視標による。以下同じ。)が56度以下である。

4.両眼開放視認点数が70点以下であり、かつ、両眼中心視野視認点数が40点以下である。

5.周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下であり、かつ、両眼中心視野角度が28度以下である。

6.両眼開放視認点数が70点以下であり、かつ、両眼中心視野視認点数が20点以下である。

視力障害の1点又は2点の事項に該当せず、視野に障害がある場合に評価する。


夜盲

網膜色素変性症等による夜盲等

1.網膜色素変性症等による夜盲等がない。

2.夜盲の1点の事項に該当しない。

3.暗い場所や夜間等の移動の際、慣れた場所以外では歩行できない程度の視野、視力等の能力の低下がある。

視力障害又は視野障害の1点又は2点の事項に該当せず、夜盲等の症状により移動に著しく困難を来したものである場合に評価する。必要に応じて医師意見書を添付する。

人的支援なしに、視覚情報により単独歩行が可能な場合に「歩行できる」と判断する。

移動障害

盲人安全つえ(又は盲導犬)の使用による単独歩行

1.慣れていない場所であっても歩行ができる。

2.慣れた場所での歩行のみできる。

3.慣れた場所であっても歩行ができない。

夜盲による移動障害の場合は、夜間や照明が不十分な場所等を想定したものとする。

人的支援なしに、視覚情報により単独歩行が可能な場合に「歩行できる」と判断する。

注1.「夜盲等」の「等」については、網膜色素変性症、すい体ジストロフィー、白子症等による「過度の羞明」等をいう。

注2.「歩行」については、車椅子等による移動手段を含む。

別表第二

(平二六厚労告一四三・全改)

行動関連項目

0点

1点

2点

コミュニケーション

1.日常生活に支障がない

2.特定の者であればコミュニケーションできる

3.会話以外の方法でコミュニケーションできる

4.独自の方法でコミュニケーションできる

5.コミュニケーションできない

説明の理解

1.理解できる

2.理解できない

3.理解できているか判断できない

大声・奇声を出す

1.支援が不要

2.希に支援が必要

3.月に1回以上の支援が必要

4.週に1回以上の支援が必要

5.ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要

異食行動

1.支援が不要

2.希に支援が必要

3.月に1回以上の支援が必要

4.週に1回以上の支援が必要

5.ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要

多動・行動停止

1.支援が不要

2.希に支援が必要

3.月に1回以上の支援が必要

4.週に1回以上の支援が必要

5.ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要

不安定な行動

1.支援が不要

2.希に支援が必要

3.月に1回以上の支援が必要

4.週に1回以上の支援が必要

5.ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要

自らを傷つける行為

1.支援が不要

2.希に支援が必要

3.月に1回以上の支援が必要

4.週に1回以上の支援が必要

5.ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要

他人を傷つける行為

1.支援が不要

2.希に支援が必要

3.月に1回以上の支援が必要

4.週に1回以上の支援が必要

5.ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要

不適切な行為

1.支援が不要

2.希に支援が必要

3.月に1回以上の支援が必要

4.週に1回以上の支援が必要

5.ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要

突発的な行動

1.支援が不要

2.希に支援が必要

3.月に1回以上の支援が必要

4.週に1回以上の支援が必要

5.ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要

過食・反すう等

1.支援が不要

2.希に支援が必要

3.月に1回以上の支援が必要

4.週に1回以上の支援が必要

5.ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要

てんかん

1.年に1回以上

2.月に1回以上

3.週に1回以上