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○厚生労働大臣が定める平均障害支援区分の算定方法

(平成十八年九月二十九日)

(厚生労働省告示第五百四十二号)

障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号)第七十八条第一項第二号イ及び障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十四号)第三十九条第一項第三号イ並びに障害者自立支援法に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十二号)第四条第一項第一号イ(2)(一)及び障害者自立支援法に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十七号)第十一条第一項第二号イ(2)(一)の規定に基づき、厚生労働大臣が定める平均障害程度区分の算定方法を次のように定め、平成十八年十月一日から適用する。

厚生労働大臣が定める平均障害支援区分の算定方法

(平二六厚労告一四三・改称)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号)第七十八条第一項第二号イ及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十四号)第三十九条第一項第三号イ並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十二号)第四条第一項第一号イ(2)(一)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十七号)第十一条第一項第二号イ(2)(一)の平均障害支援区分は、前年度の利用者(自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援を受ける者並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準第百八十四条において準用する同令第百七十条の二に規定する厚生労働大臣が定める者等(平成十八年厚生労働省告示第五百五十三号)第三号及び第四号に掲げる者を除く。以下同じ。)の数の平均値(以下「利用者の数」という。)及び障害支援区分に基づき、次の算式により算定する。

算式

{(2×障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令(平成26年厚生労働省令第5号)第1条第3号に掲げる区分2に該当する利用者の数)+(3×同条第4号に掲げる区分3に該当する利用者の数)+(4×同条第5号に掲げる区分4に該当する利用者の数)+(5×同条第6号に掲げる区分5に該当する利用者の数)+(6×同条第7号に掲げる区分6に該当する利用者の数)}÷利用者の数

改正文 (平成二五年一月一八日厚生労働省告示第六号) 抄

平成二十五年四月一日から適用する。

改正文 (平成二六年三月三一日厚生労働省告示第一四三号) 抄

平成二十六年四月一日から適用する。ただし、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第二条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第二十条第一項又は第二十四条第一項の申請を行った者(以下「申請者」という。)に係る第五の規定による改正後の指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成十八年厚生労働省告示第五百三十八号)の規定の適用については、同告示の規定中「障害支援区分」とあるのは「障害程度区分」と、第六の規定による改正後の厚生労働大臣が定める平均障害程度区分の算定方法(平成十八年厚生労働省告示第五百四十二号)の規定の適用については、同告示の規定中「及び障害支援区分」とあるのは「及び障害程度区分」と、「障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成26年厚生労働省令第5号)第1条第3号」とあるのは「障害程度区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令の全部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第5号)による改正前の障害程度区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成18年厚生労働省令第40号)第2条第2号」と、「同条第4号」とあるのは「同条第3号」と、「同条第5号」とあるのは「同条第4号」と、「同条第6号」とあるのは「同条第5号」と、「同条第7号」とあるのは「同条第6号」と、第七の規定による改正後の厚生労働大臣が定める基準(平成十八年厚生労働省告示第五百四十三号)の規定の適用については、同告示の規定中「障害支援区分」とあるのは「障害程度区分」とし、申請者であって第七の規定による改正前の厚生労働大臣が定める基準第十一号又は第二十四号の基準に該当するものは、第七の規定による改正後の厚生労働大臣が定める基準第四号、第十二号又は第二十五号に該当するものとみなす。

附 則 (令和五年三月三一日厚生労働省告示第一六七号) 抄

(適用期日)

第一条 この告示は、令和五年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二条 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定により厚生労働大臣が行った行為は、この告示の適用後は、この告示による改正後のそれぞれの告示の相当規定により相当の国の機関がした行為とみなす。