アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○厚生労働大臣の定める利用者が選定する特別な居室の提供に係る基準

(平成十八年九月二十九日)

(厚生労働省告示第五百四十一号)

障害者自立支援法に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十二号)第十九条第三項第三号ロの規定に基づき、厚生労働大臣の定める利用者が選定する特別な居室の提供に係る基準を次のように定め、平成十八年十月一日から適用する。

厚生労働大臣の定める利用者が選定する特別な居室の提供に係る基準

一 特別な居室の定員が、一人又は二人であること。

二 指定障害者支援施設等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第三十四条第一項に規定する指定障害者支援施設等をいう。)の特別な居室の定員の合計数を障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十二号)第四十一条に規定する運営規程(第六号において「運営規程」という。)に定められている施設入所支援に係る利用定員で除して得た数が、おおむね百分の五十を超えないこと。

三 特別な居室の利用者一人当たりの床面積が、九・九平方メートル以上であること。

四 特別な居室の施設、設備等が、特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用の支払を利用者から受けるのにふさわしいものであること。

五 特別な居室の提供が、利用者への情報提供を前提として利用者の選択に基づいて行われるものであり、サービス提供上の必要性から行われるものでないこと。

六 特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用の額が、運営規程に定められていること。

改正文 (平成二五年一月一八日厚生労働省告示第六号) 抄

平成二十五年四月一日から適用する。