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○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等に基づき厚生労働大臣又はこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める離島その他の地域

(平成十八年九月二十九日)

(厚生労働省告示第五百四十号)

障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号)第四十四条第二項(同令第四十八条第二項において準用する場合を含む。)及び第二百十四条第二項並びに障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十四号)第三十七条(同令第五十五条、第七十条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、第五十七条第一項及び第八十九条第二項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める離島その他の地域を次のように定め、平成十八年十月一日から適用し、厚生労働大臣が定める離島その他の地域の基準(平成十八年厚生労働省告示第二百三十号)は、平成十八年九月三十日限り廃止する。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等に基づき厚生労働大臣又はこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める離島その他の地域

(令五厚労告一六七・改称)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号)第四十四条第二項(同令第四十八条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二百十九条第一項又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十四号)第三十七条(同令第五十五条、第七十条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、第五十七条第一項若しくは第八十九条第四項の規定に基づき厚生労働大臣又はこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める離島その他の地域は、当該離島その他の地域が次の各号のいずれかに該当することとする。

一 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実施地域

二 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島

三 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により指定された振興山村

四 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島

五 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島

六 厚生労働大臣が定める特例居宅介護サービス費等の支給に係る離島その他の地域の基準第六号の規定に基づき厚生労働大臣が定める地域(平成十二年厚生省告示第五十三号)に定める地域

改正文 (平成二四年三月三〇日厚生労働省告示第二〇九号) 抄

平成二十四年四月一日から適用する。

改正文 (平成二五年一月一八日厚生労働省告示第六号) 抄

平成二十五年四月一日から適用する。

改正文 (平成二六年三月三一日厚生労働省告示第一九九号) 抄

奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から適用する。

附 則 (令和五年三月三一日厚生労働省告示第一六七号) 抄

(適用期日)

第一条 この告示は、令和五年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二条 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定により厚生労働大臣が行った行為は、この告示の適用後は、この告示による改正後のそれぞれの告示の相当規定により相当の国の機関がした行為とみなす。