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○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第二十一条第一項第一号の規定に基づき食費等の基準費用額として厚生労働大臣が定める費用の額

(平成十八年九月二十九日)

(厚生労働省告示第五百三十一号)

障害者自立支援法施行令(平成十八年政令第十号)第二十一条の三第一項の規定に基づき、食費等の基準費用額として厚生労働大臣が定める費用の額を次のように定め、平成十八年十月一日から適用する。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第二十一条第一項第一号の規定に基づき食費等の基準費用額として厚生労働大臣が定める費用の額

(平二三厚労告三三四・平二四厚労告二〇七・平二五厚労告六・改称)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第二十一条第一項第一号に規定する食費等の基準費用額は、五万四千円とする。

改正文 (平成二三年九月二二日厚生労働省告示第三三四号) 抄

平成二十三年十月一日から適用する。

改正文 (平成二四年三月三〇日厚生労働省告示第二〇七号) 抄

平成二十四年四月一日から適用する。

改正文 (平成二五年一月一八日厚生労働省告示第六号) 抄

平成二十五年四月一日から適用する。

改正文 (平成二七年三月二七日厚生労働省告示第一五五号) 抄

平成二十七年四月一日から適用する。

附 則 (令和三年三月二三日厚生労働省告示第八七号) 抄

(施行期日)

第一条 この告示は、令和三年四月一日から施行する。