添付一覧
○こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める障害福祉サービス費等負担対象額に関する基準等
(平成十八年九月二十九日)
(厚生労働省告示第五百三十号)
障害者自立支援法施行令(平成十八年政令第十号)第四十四条第三項第一号及び第三号の規定に基づき、厚生労働大臣が定める障害福祉サービス費等負担対象額に関する基準等を次のように定め、平成十八年十月一日から適用し、厚生労働大臣が定める障害福祉サービス費等負担対象額に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第二百十五号)は、平成十八年九月三十日限り廃止する。ただし、この告示の適用の日前に支給された介護給付費又は特例介護給付費に係る障害福祉サービス費等負担対象額(障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第九十四条第一項第一号に規定する障害福祉サービス費等負担対象額をいう。)については、なお従前の例による。
こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める障害福祉サービス費等負担対象額に関する基準等
(令五厚労告一六七・改称)
一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号。以下「令」という。)第四十四条第三項第一号イに基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める要件は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号)別表介護給付費等単位数表(以下「介護給付費等単位数表」という。)の第8の1の重度障害者等包括支援サービス費の注1に規定する利用者の支援の度合に相当する支援の度合にある者であって、障害福祉サービス(療養介護、重度障害者等包括支援、施設入所支援及び共同生活援助(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)第二百十三条の十二に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助に限る。)を除く。)を利用するものに該当することとする。
二 令第四十四条第三項第一号イに基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準は、イ及びロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ及びロに掲げる単位数を三月から翌年二月までを一年度とする当該年度に属する各月ごとに算定し当該各月ごとに算定した単位数を合計した数に、十円にハ及びニに定める割合を乗じて得た額を乗じて得た額を合計した額とする。
イ 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者 (1)から(9)までに掲げる者の区分に応じ、それぞれ(1)から(9)までに掲げる単位数に当該単位数に百分の十五を乗じて得た数を合計した単位数
(1) 重度障害者等包括支援に係る支給決定(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第十九条第一項に規定する支給決定をいう。以下同じ。)を受けた者 次の(一)又は(二)に掲げる者の区分に応じ、それぞれ(一)又は(二)に掲げる単位数
(一) (二)に掲げる者以外のもの 九六、四八〇単位
(二) 六十五歳以上の者又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第三項第二号に掲げる者に該当する者(以下「介護保険給付対象者」と総称する。) 六七、六八〇単位
(2) 前号に掲げる者であって、居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る支給決定を受けたもの 次の(一)及び(二)に掲げる者の区分に応じ、それぞれ(一)及び(二)に掲げる単位数
(一) (二)に掲げる者以外のもの 七四、三一〇単位
(二) 介護保険給付対象者 四五、五一〇単位
(3) 重度訪問介護に係る支給決定を受けた者((2)に掲げる者を除く。) 次の(一)から(四)までに掲げる者の区分に応じ、それぞれ(一)から(四)までに掲げる単位数
(一) (二)から(四)までに掲げる者以外のもの 次のaからdまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれaからdまでに掲げる単位数
a 区分六(障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令(平成二十六年厚生労働省令第五号。以下「区分命令」という。)第一条第七号に掲げる区分六をいう。以下同じ。)に該当する者 六二、〇五〇単位
b 区分五(区分命令第一条第六号に掲げる区分五をいう。以下同じ。)に該当する者 三六、二七〇単位
c 区分四(区分命令第一条第五号に掲げる区分四をいう。以下同じ。)に該当する者 二八、九四〇単位
d 区分三(区分命令第一条第四号に掲げる区分三をいう。以下同じ。)に該当する者 二三、一一〇単位
(二) 介護保険給付対象者((三)及び(四)に掲げる者を除く。) 次のaからdまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれaからdまでに掲げる単位数
a 区分六に該当する者 二二、九一〇単位
b 区分五に該当する者 一五、二九〇単位
c 区分四に該当する者 一四、六二〇単位
d 区分三に該当する者 一三、九二〇単位
(三) 介護給付費等単位数表の第6の1の生活介護サービス費、介護給付費等単位数表の第10の1の機能訓練サービス費、介護給付費等単位数表の第11の1の生活訓練サービス費、介護給付費等単位数表の第12の1の就労移行支援サービス費、介護給付費等単位数表の第13の1の就労継続支援A型サービス費又は介護給付費等単位数表の第14の1の就労継続支援B型サービス費(以下「生活介護サービス費等」という。)を算定される者((四)に掲げる者を除く。) 次のaからeまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれaからeまでに掲げる単位数
a 区分六に該当する者のうち介護保険給付対象者以外のもの 二八、七三〇単位
b 区分五に該当する者のうち介護保険給付対象者以外のもの 二〇、八一〇単位
c 区分五又は区分六に該当する者のうち介護保険給付対象者であるもの 一七、六一〇単位
d 区分四に該当する者 一六、二四〇単位
e 区分三に該当する者 一二、五六〇単位
(四) 介護給付費等単位数表の第15の1の共同生活援助サービス費(以下「共同生活援助サービス費」という。)又は介護給付費等単位数表の第15の1の2の日中サービス支援型共同生活援助サービス費(以下「日中サービス支援型共同生活援助サービス費」という。)を算定される者((7)及び(8)に掲げる者を除く。) 次のaからcまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれaからcまでに掲げる単位数
a b及びcに掲げる者以外のもの 四、二六〇単位
b 指定障害福祉サービス基準附則第十八条の二第一項の規定の適用を受ける利用者であって、共同生活援助サービス費の注2又は日中サービス支援型共同生活援助サービス費の注3若しくは注4に掲げる単位数を算定されるもの(cに掲げる者を除く。) 次のiからiiiまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれiからiiiまでに掲げる単位数
i 区分六に該当する者 一七、六〇〇単位
ii 区分五に該当する者 一一、一二〇単位
iii 区分四に該当する者 八、六六〇単位
c 指定障害福祉サービス基準附則第十八条の二第一項の規定の適用を受ける利用者であって、共同生活援助サービス費の注2又は日中サービス支援型共同生活援助サービス費の注3若しくは注4に掲げる単位数を算定される者のうち介護保険給付対象者であるもの 四、二六〇単位
(4) 行動援護に係る支給決定を受けた者((2)及び(3)に掲げる者を除く。) 次の(一)から(三)までに掲げる者の区分に応じ、それぞれ(一)から(三)までに掲げる単位数
(一) (二)及び(三)に掲げる者以外のもの 次のaからeまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれaからeまでに掲げる単位数
a 区分六に該当する者 三六、五二〇単位
b 区分五に該当する者 二八、一〇〇単位
c 区分四に該当する者 二一、一三〇単位
d 区分三に該当する者 一五、六八〇単位
e 障害児 一九、九五〇単位
(二) 生活介護サービス費等を算定される者((三)に掲げる者を除く。) 次のaからeまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれaからeまでに掲げる単位数
a 区分六に該当する者 二三、八四〇単位
b 区分五に該当する者 一九、七八〇単位
c 区分四に該当する者 一五、五八〇単位
d 区分三に該当する者 一一、九六〇単位
e 障害児 一九、九五〇単位
(三) 共同生活援助サービス費又は日中サービス支援型共同生活援助サービス費を算定される者((7)及び(8)に掲げる者を除く。) 二、五九〇単位
(5) 居宅介護に係る支給決定を受けた者((2)から(4)まで及び(6)から(8)までに掲げる者を除く。) 次の(一)から(四)までに掲げる者の区分に応じ、それぞれ(一)から(四)までに掲げる単位数
(一) (二)及び(三)に掲げる者以外のもの(介護保険給付対象者を除く。) 次のaからgまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれaからgまでに掲げる単位数
a 区分六に該当する者 二八、八〇〇単位
b 区分五に該当する者 二〇、九八〇単位
c 区分四に該当する者 一四、三二〇単位
d 区分三に該当する者 九、一九〇単位
e 区分二(区分命令第一条第三号に掲げる区分二をいう。以下同じ。)に該当する者 七、二七〇単位
f 区分一(区分命令第一条第二号に掲げる区分一をいう。以下同じ。)に該当する者 六、四一〇単位
g 障害児 一三、二七〇単位
(二) 介護給付費等単位数表第1の1の居宅介護サービス費のイ及びハを算定される者((三)に掲げる者及び介護保険給付対象者を除く。) 次のaからgまでに掲げる区分に応じ、それぞれaからgまでに掲げる単位数
a 区分六に該当する者 二五、五〇〇単位
b 区分五に該当する者 一七、七三〇単位
c 区分四に該当する者 一一、〇七〇単位
d 区分三に該当する者 五、八九〇単位
e 区分二に該当する者 四、〇一〇単位
f 区分一に該当する者 三、一〇〇単位
g 障害児 九、九五〇単位
(三) 生活介護サービス費等を算定される者のうち区分六に該当するもの(介護保険給付対象者を除く。) 二二、四五〇単位
(四) 介護保険給付対象者 次のa又はbに掲げる者の区分に応じ、それぞれa又はbに掲げる単位数
a 区分六に該当する者 一、八一〇単位
b 区分五に該当する者 一、一〇〇単位
(6) 居宅介護に係る支給決定を受けた者(介護給付費等単位数表第1の1の居宅介護サービス費のロ、ニ及びホを算定される者((2)から(4)まで、(7)及び(8)に掲げる者並びに介護保険給付対象者を除く。)に限る。)であって、共同生活援助サービス費のイ若しくはロの共同生活援助サービス費、日中サービス支援型共同生活援助サービス費のイ若しくはロ、日中サービス支援型共同生活援助サービス費の注2若しくは注6又は介護給付費等単位数表の第15の1の2の2の外部サービス利用型共同生活援助サービス費を算定される者 二、四五〇単位
(7) 居宅介護に係る支給決定を受けた者((2)に掲げる者及び介護保険給付対象者を除く。)のうち指定障害福祉サービス基準附則第十八条の二第一項の規定の適用を受ける利用者であって、共同生活援助サービス費の注2又は日中サービス支援型共同生活援助サービス費の注3若しくは注4に掲げる単位数を算定されるもの 次の(一)から(三)までに掲げる者の区分に応じ、それぞれ(一)から(三)までに掲げる単位数
(一) 介護給付費等単位数表第2の1の重度訪問介護サービス費の注1に規定する利用者の支援の度合に相当する支援の度合にあるもの 次のaからcまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれaからcまでに掲げる単位数
a 区分六に該当する者 一三、七六〇単位
b 区分五に該当する者 一〇、〇〇〇単位
c 区分四に該当する者 七、八二〇単位
(二) 介護給付費等単位数表の第3の1の同行援護サービス費注1に規定する利用者の支援の度合に相当する支援の度合にあるもの 三、五五〇単位
(三) 介護給付費等単位数表の第4の1の行動援護サービス費の注1に規定する利用者の支援の度合に相当する支援の度合にあるもの((一)に掲げる者を除く。) 次のaからcまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれaからcまでに掲げる単位数
a 区分六に該当する者 一二、一五〇単位
b 区分五に該当する者 八、三七〇単位
c 区分四に該当する者 六、一四〇単位
(8) 居宅介護に係る支給決定を受けた者((2)に掲げる者及び介護保険給付対象者を除く。)のうち指定障害福祉サービス基準附則第十八条の二第二項の規定の適用を受ける利用者であって、共同生活援助サービス費の注2又は日中サービス支援型共同生活援助サービス費の注3若しくは注4に掲げる単位数を算定されるもの 次の(一)から(三)までに掲げる者の区分に応じ、それぞれ(一)から(三)までに掲げる単位数
(一) 区分六に該当する者 九、六九〇単位
(二) 区分五に該当する者 五、九四〇単位
(三) 区分四に該当する者 三、七五〇単位
(9) 同行援護に係る支給決定を受けた者((2)から(8)までに掲げる者のうち次の(一)及び(二)に掲げる単位数以上の単位数が定められている障害福祉サービス費を算定されるものを除く。) 次の(一)及び(二)に掲げる者の区分に応じ、それぞれ(一)及び(二)に掲げる単位数
(一) (二)に掲げる者以外のもの 一三、八七〇単位
(二) 共同生活援助サービス費又は日中サービス支援型共同生活援助サービス費を算定される者((7)及び(8)に掲げる者を除く。) 三、八〇〇単位
ロ イに該当しない者 イの(1)から(9)までに掲げる者の区分に応じ、それぞれイの(1)から(9)までに掲げる単位数
ハ 次の(1)から(3)までに掲げる場合に応じ、それぞれ(1)から(3)までに掲げる割合を乗じて得た割合
(1) 当該市町村が別表第一の上欄に掲げる地域区分に該当する場合 当該市町村が所在する地域区分に応じ、同表の下欄に掲げる割合
(2) 当該市町村における年間支給決定者合計数(三月から翌年二月までを一年度とする当該年度において居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護又は重度障害者等包括支援(以下「居宅介護等」という。)に係る支給決定を行った者の合計数をいう。以下同じ。)が別表第二の上欄に掲げる年間支給決定者合計数に該当する場合((3)に該当する場合を除く。) 別表第二の上欄に掲げる当該年間支給決定者合計数及び同表の中欄に掲げる重度率(居宅介護等に係る支給決定を受けた者の合計数に占める重度訪問介護及び重度障害者等包括支援に係る支給決定を受けた者の割合をいう。以下同じ。)に応じ、同表の下欄に掲げる割合
(3) 当該市町村における地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前三年度内の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値が一以上であって、かつ、当該市町村における重度率が百分の五以上である場合 百分の百五
ニ 当該年度の七月に受けた居宅介護等に係る法第十九条第一項に規定する介護給付費等の額を当該居宅介護等に係る法第二十九条第三項第一号に規定する額で除して得た割合
(平一九厚労告一三二・平二〇厚労告二〇七・平二一厚労告一六三・平二三厚労告三三三・平二四厚労告二四七・平二五厚労告六・平二五厚労告五九・平二六厚労告一八三・平二七厚労告一五四・平二九厚労告八二・平三〇厚労告八三・平三一厚労告八七・令三厚労告八七・令五厚労告一六七・令六こども庁厚労告三・一部改正)
改正文 (平成一九年四月一日厚生労働省告示第一三二号) 抄
この告示の適用の日前に支給された介護給付費又は特例介護給付費に係る障害福祉サービス費等負担対象額(障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第九十四条第一項第一号に規定する障害福祉サービス費等負担対象額をいう。)については、なお従前の例による。
改正文 (平成二〇年三月三一日厚生労働省告示第二〇七号) 抄
平成二十年四月一日から適用する。
改正文 (平成二一年三月三〇日厚生労働省告示第一六三号) 抄
平成二十一年四月一日から適用する。
改正文 (平成二三年九月二二日厚生労働省告示第三三三号) 抄
平成二十三年十月一日から適用する。
改正文 (平成二四年三月三〇日厚生労働省告示第二四七号) 抄
平成二十四年四月一日から適用する。
改正文 (平成二五年一月一八日厚生労働省告示第六号) 抄
平成二十五年四月一日から適用する。
改正文 (平成二五年三月二一日厚生労働省告示第五九号) 抄
平成二十五年四月一日から適用する。
改正文 (平成二六年三月三一日厚生労働省告示第一八三号) 抄
平成二十六年四月一日から適用する。ただし、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律(平成二十四年法律第五十一号)附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第二条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第二十条第一項又は第二十四条第一項の申請を行った者に係るこの告示による改正後の厚生労働大臣が定める障害福祉サービス費等負担対象額に関する基準等の規定の適用については、同告示の規定中「障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第五号。以下「区分省令」という。)第一条第七号」とあるのは「障害程度区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令の全部を改正する省令(平成二十六年厚生労働省令第五号)による改正前の障害程度区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成十八年厚生労働省令第四十号。以下「区分省令」という。)第二条第六号」と、「第一条第六号」とあるのは「第二条第五号」と、「第一条第五号」とあるのは「第二条第四号」と、「第一条第四号」とあるのは「第二条第三号」と、「第一条第三号」とあるのは「第二条第二号」と、「第一条第二号」とあるのは「第二条第一号」とする。
(平二七厚労告一五四・一部改正)
改正文 (平成二七年三月二七日厚生労働省告示第一五四号) 抄
第一の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。
改正文 (平成二九年三月二七日厚生労働省告示第八二号) 抄
平成二十九年四月一日から適用する。
改正文 (平成三〇年三月二二日厚生労働省告示第八三号) 抄
平成三十年四月一日から適用する。
改正文 (平成三一年三月二五日厚生労働省告示第八七号) 抄
平成三十一年十月一日から適用する。
附 則 (令和三年三月二三日厚生労働省告示第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この告示は、令和三年四月一日から施行する。
附 則 (令和五年三月三一日厚生労働省告示第一六七号) 抄
(適用期日)
第一条 この告示は、令和五年四月一日から適用する。
(経過措置)
第二条 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定により厚生労働大臣が行った行為は、この告示の適用後は、この告示による改正後のそれぞれの告示の相当規定により相当の国の機関がした行為とみなす。
附 則 (令和六年三月一五日/こども家庭庁/厚生労働省/告示第三号) 抄
(適用期日)
第一条 この告示は、令和六年四月一日から適用する。
別表第一
(平二七厚労告一五四・全改、平三〇厚労告八三・旧別表・一部改正、令五厚労告一六七・一部改正)
地域区分 |
割合 |
こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める一単位の単価並びに厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成十八年厚生労働省告示第五百三十九号)の第一号の表の上欄(以下「地域区分欄」という。)に掲げる一級地 |
千分の千百二十 |
地域区分欄に掲げる二級地 |
千分の千九十六 |
地域区分欄に掲げる三級地 |
千分の千九十 |
地域区分欄に掲げる四級地 |
千分の千七十二 |
地域区分欄に掲げる五級地 |
千分の千六十 |
地域区分欄に掲げる六級地 |
千分の千三十六 |
地域区分欄に掲げる七級地 |
千分の千十八 |
地域区分欄に掲げるその他 |
千分の千 |
別表第二
(平三〇厚労告八三・追加)
年間支給決定者合計数 |
重度率 |
割合 |
六百人未満 |
百分の二十以上 |
百分の二百 |
百分の十五以上百分の二十未満 |
百分の百五十 |
|
百分の十以上百分の十五未満 |
百分の百三十 |
|
百分の五以上百分の十未満 |
百分の百二十五 |
|
六百人以上千八百人未満 |
百分の二十以上 |
百分の百五十 |
百分の十五以上百分の二十未満 |
百分の百三十 |
|
百分の十以上百分の十五未満 |
百分の百二十五 |
|
百分の五以上百分の十未満 |
百分の百二十 |
|
千八百人以上三千人未満 |
百分の二十以上 |
百分の百三十 |
百分の十五以上百分の二十未満 |
百分の百二十五 |
|
百分の十以上百分の十五未満 |
百分の百二十 |
|
百分の五以上百分の十未満 |
百分の百十五 |
|
三千人以上四千二百人未満 |
百分の二十以上 |
百分の百二十五 |
百分の十五以上百分の二十未満 |
百分の百二十 |
|
百分の十以上百分の十五未満 |
百分の百十五 |
|
百分の五以上百分の十未満 |
百分の百十 |
|
四千二百人以上 |
百分の五以上 |
百分の百五 |