添付一覧
(オ) 外装
名称 |
外装部位 |
使用材料等 |
上限価格 円 |
備考 |
義手用 |
肩部 |
皮革 |
6,200 |
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プラスチック |
17,100 |
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塗装 |
2,200 |
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上腕部 |
皮革 |
6,400 |
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プラスチック |
16,600 |
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塗装 |
1,950 |
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前腕部 |
皮革 |
6,200 |
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プラスチック |
13,000 |
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塗装 |
2,050 |
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義足用 |
股部 |
皮革 |
11,400 |
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プラスチック |
18,800 |
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塗装 |
3,650 |
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大腿部 |
皮革 |
9,350 |
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プラスチック |
16,800 |
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|
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塗装 |
3,250 |
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下腿部 |
皮革 |
8,500 |
|
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プラスチック |
14,600 |
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塗装 |
2,900 |
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足部 |
表革 |
5,700 |
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裏革 |
3,900 |
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塗装 |
3,750 |
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リアルソックス |
1,150 |
リアルソックスは、完成用部品を加えることができること。 |
オ 完成用部品
完成用部品とは、殻構造義肢をオーダーメイドにより製作及び完成させるための部品をいい、部品の名称、使用部品、上限価格等については、別に定めるところによること。
カ 耐用年数
(ア) 義肢本体
区分 |
名称 |
型式 |
耐用年数 年 |
備考 |
義手 |
肩義手 |
能動式 |
3 |
耐用年数以内の破損及び故障に際しては、原則として修理又は調整を行うこと。 |
電動式 |
3 |
|||
その他(装飾用以外) |
3 |
|||
その他(装飾用) |
4 |
|||
|
上腕義手 |
能動式 |
3 |
耐用年数とは、通常の使用状態において当該補装具が修理不能となるまでの予想年数を示しているものであるため、耐用年数を一律に適用しないこと。 |
電動式 |
3 |
|||
その他(装飾用以外) |
3 |
|||
その他(装飾用) |
4 |
|||
|
肘義手 |
|
3 |
|
|
前腕義手 |
|
3 |
|
|
手義手 |
|
3 |
|
手部義手 |
能動式 |
3 |
||
電動式 |
3 |
|||
その他(装飾用以外) |
2 |
|||
その他(装飾用) |
1 |
|||
手指義手 |
能動式 |
2 |
||
その他(装飾用以外) |
2 |
|||
その他(装飾用) |
1 |
|||
義足 |
股義足 |
|
4 |
|
大腿義足 |
差込式 |
3 |
||
ライナー式 |
3 |
|||
|
|
吸着式 |
5 |
|
膝義足 |
差込式 |
3 |
||
ライナー式 |
3 |
|||
吸着式 |
5 |
|||
|
下腿義足 |
|
2 |
|
|
サイム義足 |
|
2 |
|
|
足根中足義足 |
足袋式 |
1 |
|
下腿部支持式 |
2 |
|||
|
足趾義足 |
|
1 |
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(イ) 完成用部品
材料・部品名 |
耐用年数 年 |
備考 |
継手類 |
3 |
耐用年数以内の故障に際しては、原則として小部品の取替えにより修理又は調整を行うこと。 |
手部 |
1 |
|
手袋 |
1 |
|
足部 |
1 |
|
その他の小部品(消耗品) |
1 |
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キ 使用年数
年齢 |
使用年数 |
備考 |
|
0歳 |
4月 |
|
使用年数は、年齢による児童の特殊性を考慮して定めたものであるが、使用年数以内の故障に際しては、原則として小部品の取替えにより修理又は調整を行うこと。 なお、使用年数については、成長速度や使用環境等も踏まえ、柔軟に対応すること。 |
1~2歳 |
6月 |
|
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3~5歳 |
10月 |
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6~14歳 |
1年 |
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15~17歳 |
1年6月 |
次については、左記使用年数にかかわらず1年とすること。 1 義肢本体のうち「手部義手」及び「手指義手」の「その他(装飾用)」、「足根中足義足」の「足袋式」及び「足趾義足」 2 完成用部品のうち「手部(手袋以外の手先具)」、「手袋」及び「足部」 3 完成用部品を構成する「小部品(消耗品)」 |
(2) 義肢―骨格構造義肢
骨格構造義肢とは、義肢に働く外力を義肢の中心軸にあるパイプ、支柱等の骨格部で負担し、プラスチックフォームなどの軟材料の成型品をかぶせて外観を整える構造のものをいい、アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。
価格は、イの採型区分によるウの基本価格にエ及びオのそれぞれ使用する材料・部品の価格を合算した額を上限とし、医師の採型技術料を含まないものであること。
名称 |
採型区分 |
定義 |
備考 |
肩義手 |
A―1 |
肩義手とは、肩甲胸郭間切断、肩関節離断、及び上腕骨頚部切断に用いるものであって、次に掲げるものをいう。 (能動式) 主として、上肢帯及び体幹の運動を義手の制御のための力源に利用し、コントロールケーブル等を介して、継手及び手先具を操作する構造のもの (その他) 能動式以外のもの。装飾用(外観の復元を第一義に考え、軽量化及び見かけの良さを図ったもの)、作業用(就労又は教育上必要となる特定の目的に使用できるように、特定の機能を優先して製作したもので、作業に応じて専用の手先具を交換して使用することが可能なもの)のものを含む。 |
作業用の手先具は、3個を限度として必要な数だけオの完成用部品を加えること。 |
上腕義手 |
A―2 |
上腕義手とは、上腕切断に用いるものであって、次に掲げるものをいう。 (能動式) 上肢帯、体幹及び切断側上肢の運動を義手の制御のための力源に利用し、コントロールケーブル等を介して、継手及び手先具を操作する構造のもの (その他) 能動式以外のもの。装飾用(外観の復元を第一義に考え、軽量化及び見かけの良さを図ったもの)、作業用(就労又は教育上必要となる特定の目的に使用できるように、特定の機能を優先して製作したもので、作業に応じて専用の手先具を交換して使用することが可能なもの)のものを含む。 |
作業用の手先具は、3個を限度として必要な数だけオの完成用部品を加えること。 |
肘義手 |
A―3 |
肘義手とは、肘関節離断に用いるものであって、次に掲げるものをいう。 (能動式) 上肢帯、体幹及び切断側上肢の運動を義手の制御のための力源に利用し、コントロールケーブル等を介して、継手及び手先具を操作する構造のもの (その他) 能動式以外のもの。装飾用(外観の復元を第一義に考え、軽量化及び見かけの良さを図ったもの)、作業用(就労又は教育上必要となる特定の目的に使用できるように、特定の機能を優先して製作したもので、作業に応じて専用の手先具を交換して使用することが可能なもの)のものを含む。 |
作業用の手先具は、3個を限度として必要な数だけオの完成用部品を加えること。 |
前腕義手 |
A―4 |
前腕義手とは、前腕切断に用いるものであって、次に掲げるものをいう。 (能動式) 上肢帯、体幹及び切断側上肢の運動を義手の制御のための力源に利用し、コントロールケーブル等を介して、継手及び手先具を操作する構造のもの (その他) 能動式以外のもの。装飾用(外観の復元を第一義に考え、軽量化及び見かけの良さを図ったもの)、作業用(就労又は教育上必要となる特定の目的に使用できるように、特定の機能を優先して製作したもので、作業に応じて専用の手先具を交換して使用することが可能なもの)のものを含む。 |
作業用の手先具は、3個を限度として必要な数だけオの完成用部品を加えること。 |
股義足 |
B―1 |
股義足とは、片側骨盤切断、股関節離断及び大腿切断極短断端に用いる義足とする。 |
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大腿義足 |
B―2 |
大腿義足とは、大腿切断に用いるものであって、次に掲げるものをいう。 (差込式) 断端とソケットとの間に余裕をもたせて適合させたソケットを用いて、懸垂装置によって懸垂するもの。ソケット底を開放した型式(オープンエンドソケット)のものを含む。 (ライナー式) ソケットとのインターフェイスにライナーを用いるもの。ライナーを用いるものは全て、機能にかかわらずライナー式に含める。 (吸着式) ソケットと断端表面との間に陰圧による吸着作用を生じさせ、もって自己懸垂機能を持たせたもの。ライナーを使用するものは含まない。 |
|
膝義足 |
B―3 |
膝義足とは、膝関節離断に用いるものであって、次に掲げるものをいう。 (差込式) 断端とソケットとの間に余裕をもたせて適合させたソケットを有するもの (ライナー式) ソケットとのインターフェイスにライナーを用いる義足。ライナーを用いるものは全て、機能にかかわらずライナー式に含める。 (吸着式) ソケットと断端表面との間に陰圧による吸着作用を生じさせ懸垂するもの。ライナーを使用するものは含まない。 |
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下腿義足 |
B―4 |
下腿義足とは、下腿切断に用いる以下の義足とし、ライナーの有無は問わない。 (差込式) 断端とソケットとの間に余裕をもたせて適合させたソケットを用いて、大腿コルセット等の懸垂装置によって懸垂するもの。ソケット底を開放した型式(オープンエンドソケット)のものを含む。 (PTB式) 膝蓋腱(靭帯)を主とし、脛骨内側顆部、腓骨骨幹部、軟部組織等により体重を支持するもので、PTBカフベルト等の懸垂装置を用いて懸垂するもの (PTS式) 膝蓋骨及び大腿骨顆部を収納し、自己懸垂機能のあるもの。体重支持方式は問わない。 (KBM式) 膝蓋骨を露出させているもので、かつ大腿骨顆部の内外側を収納することにより、自己懸垂機能をもたせたもの。体重支持方式は問わない。 (TSB式) 断端表面全体を体重支持面とする全面接触式ソケットを用いるもの。ただし、PTS式及びKBM式を除く。 |
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サイム義足 |
B―5 |
サイム義足とは、足関節離断(サイム切断)に用いるものであって、次に掲げるものをいう。 (差込式) 断端とソケットとの間に余裕をもたせて適合させたソケットを有するもの (有窓式) ソケットに窓状の開口部を設けたもので、断端の出し入れを容易にし、果部による懸垂を可能にするもの |