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(イ) ソケットの価格

1の(2)のエの(ア)のソケットに準じ、ソケットの上限価格をもって修理価格の上限額とすること。必要に応じて完成用部品を加えることができること。

イ ソフトインサートの交換

名称

採型区分

使用材料

上限価格

備考

義手用

A―1

皮革

13,000




軟性発泡樹脂

17,400




皮革・軟性発泡樹脂

21,400



A―2

皮革

11,700




軟性発泡樹脂

16,700




皮革・軟性発泡樹脂

18,600



A―3

皮革

11,700




軟性発泡樹脂

16,500




皮革・軟性発泡樹脂

18,500



A―4

皮革

10,700




軟性発泡樹脂

15,400




皮革・軟性発泡樹脂

17,600


義足用

B―1

皮革

15,600




軟性発泡樹脂

22,700




皮革・軟性発泡樹脂

26,500



B―2

皮革

14,100




軟性発泡樹脂

22,700




皮革・軟性発泡樹脂

26,100




皮革・フェルト

17,700




シリコーン

46,500



B―3

皮革

12,800




軟性発泡樹脂

22,000




皮革・軟性発泡樹脂

26,400




皮革・フェルト

18,800




シリコーン

50,100



B―4

皮革

11,700




軟性発泡樹脂

17,500




皮革・軟性発泡樹脂

19,100




皮革・フェルト

16,200




シリコーン

40,000



B―5

皮革

10,700




軟性発泡樹脂

17,900




皮革・軟性発泡樹脂

19,200


(注)

1 軟性発泡樹脂とは、PEライト等のスポンジ材であること。

2 ソフトインサートは、骨突起部等に部分的に当てるものではなく、断端の全体を覆うものであること。

ウ 支持部の交換

1の(2)のエの(ウ)の支持部に準じ、支持部の上限価格をもって修理価格の上限額とすること。必要に応じて完成用部品を加えることができること。

エ 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品並びに断端袋の交換

区分

交換部品

作業上限価格

備考

義手用ハーネス

一式交換

4,950

義手用ハーネスの修理価格は、交換部品ごとに1の(2)のエの(エ)に掲げる額を加算したものを上限額とすること。ただし、1の(2)のエの(エ)に掲げられていないものの修理は、作業上限価格をもって修理価格の上限額とすること。

上腕カフ(三頭筋パッド)交換

3,500

その他の交換

1,900

義足懸垂用部品

一式交換

4,950

義足懸垂用部品の修理価格は、交換部品ごとに1の(2)のエの(エ)に掲げる額を加算したものを上限額とすること。ただし、1の(2)のエの(エ)に掲げられていないものの修理は、作業上限価格をもって修理価格の上限額とすること。

肩吊り帯交換

4,800

腰バンド交換

3,850

 

横吊帯交換

4,050


義足用股吊帯交換(1本)

2,050



その他の交換

2,900


断端袋

上腕用

3,350

年間の上限額であるため、特性、数量にかかわらず、当該額の範囲で一括支給することができること。


前腕用

3,550


大腿用

5,600



下腿用

5,900


オ 外装の交換

名称

上限価格

備考

肩義手用

12,100

 

上腕義手用

9,600

 

肘義手用

9,050


前腕義手用

8,550

 

股義足用

30,400

 

大腿義足用

24,400

 

膝義足用

21,700

 

下腿義足用

19,200

 

(注)

フットカバー又はリアルソックスを必要とする場合は、1の(2)のオの完成用部品の価格を1,150円増しとすること。

(3) 装具(オーダーメイド)

修理項目

上限価格

備考

ア 継手及び支持部の交換

修理項目ごとに1の(3)のエに掲げる価格に、1,350円を加算した額をもって修理価格とすること。

 

イ 完成用部品の交換

修理項目ごとに1の(3)のオに掲げる価格をもって修理価格とすること。

 

ウ ベルトの交換

修理箇所ごとに25mm幅のものは940円、50mm幅のものは1,300円とすること。ただし、裏付きの場合には、当該価格を2倍した額を修理価格とすること。

 

エ 溶接

修理箇所ごとにアライメントの調整を必要とするものは10,700円、必要としないものは2,200円とすること。

 

オ その他の交換・修理








(ア) 修理部位

下肢装具

足底裏革交換又は足底ゴム交換

6,150

単なる剥離に対する再接着修理は、交換とは認められない。((注)4)


靴型装具

本底交換

8,700

踵部品の価格を含むものであること。



足底挿板交換

7,550

踏まず支え等の機能を有し、取外しができる構造のものに限る。




半張交換

3,650

踵以外(若しくは足長のおおむね遠位2/3の範囲)の本底の交換であること。




踵交換

1,800

踵(若しくは足長のおおむね近位1/3の範囲)の本底の交換であること。




積上交換

1,350

本底より上部におよぶ底の交換の場合に加算できること。




底張かけ交換

2,200

MP部から遠位の範囲の底の交換であること。




ファスナー交換

3,350





細革交換

760

細革全体の交換の場合に限り加算出来ること。

グッドイヤーの場合は、1,450円増しとすること。



体幹装具

支柱交換(硬性)

3,250





支柱交換(軟性)

1,400



(イ) (ア)以外の部位

修理項目ごとに1の(3)のエに掲げる価格とすること。


(注)

1 採型又は採寸を必要とする修理については、1の(3)のウに掲げる価格を加算することができること。

2 ア又はオ((イ)に係るものに限る。)の修理で完成用部品を必要とする場合は、1の(3)のオに掲げる価格を加算することができること。

3 靴型装具は、右又は左の一側を1単位とすること。

4 裏革に劣化等のない、単なる剥離に対する再接着修理は、1の(3)のエに掲げる価格を修理価格とすること。なお、剥離については、新規製作及び修理から9月以内は接着不良としての修理を認めないこと。

(4) 装具(レディメイド)

3の(3)の装具(オーダーメイド)に準じて修理すること。

(5) 姿勢保持装置