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ア 基本工作法

工程

作業の内容

(ア) 身体状況の観察等

身体状況の観察、座位姿勢の評価及び使用目的の確認

(イ) 採寸

製作に必要な採寸、車椅子の装備等についての選択及び記録

(ウ) 製作、加工及び組立て

フレーム及び付属品の製作、加工並びに組立て

(エ) 仮合わせ(必要に応じて)

身体への適合並びにフレーム及び付属品の検査及び修正

(オ) 仕上げ

各部品の取付け、仕上げ等

(カ) 適合検査

最終的な身体への適合及び車椅子の各機能の検査

イ 基本価格

身体部位

上限価格

備考

標準(上肢・体幹部・骨盤大腿部・下肢・足部)

20,400


頭頚部

3,550

ヘッドサポートが必要な場合のみ加えることができること。

(注)

レディメイド式、2台同時支給及び再支給の場合については、1台当たりの基本価格を上限価格の半額とすること。

ウ 本体価格

名称

区分

上限価格

備考

標準形

低速用

486,300

駆動モータ、充電器及び転倒防止装置を含むものであること。

オーダーメイド式は上限価格の125%の範囲内の額とし、レディメイド式は上限価格の75%の範囲内の額とすること。

中速用

502,300

簡易形

切替式

393,900

車椅子部分は、1の(6)の車椅子の価格を加えることができること。

駆動モータ、充電器及び転倒防止装置(折りたたみの有無は問わない)を含むものであること。

アシスト式

412,600

エ 加算要素価格

(ア) 機構加算

名称

上限価格

備考

手動リクライニング機構

32,500

標準形にのみ加えることができること。

電動リクライニング機構

134,000

電動ティルト機構

281,000


電動ティルト・リクライニング機構

732,400


電動リフト機構

433,000


(イ) 構造部品加算

本体部位

名称

上限価格

備考

操作ボックス

標準操作ボックス(標準)

0


操作レバー

感度調整ジョイスティック(標準)

0

標準ばねのばね圧を変更した場合は7,950円増しとすること。

スイッチ

標準スイッチ(標準)

0

スイッチ延長の場合は1本当たり1,050円増しとすること。

バッテリ

標準形

シールドバッテリ(標準)

0



リチウムイオンバッテリ

62,300


簡易形

リチウムイオンバッテリ(標準)

0

ニッケル水素バッテリの場合は37,000円減じた額とすること。

基本構造

後方大車輪(標準)

0


シート

板張り式(標準)

0

奥行調整の構造を有する場合は18,500円増しとすること。

板張り式の構造を有する場合は、付属品の座板を加えることができないこと。


スリング式

4,200


張り調整式

12,900

バックサポート

スリング式(標準)

0

ワイドフレームの場合は14,000円、バックサポート延長(頭頚部まで)の場合は10,000円、高さ調整の構造を有する場合は13,100円、背座角度調整の構造を有する場合は17,600円、背折れの構造を有する場合は8,500円増しとすること。

張り調整式

8,650

フット・レッグサポート(片側)

固定式(標準)

0

レッグベルトで全面張りの場合は4,000円増しとすること。

挙上式

8,550

着脱式

6,250



開閉着脱式

7,350



挙上・開閉着脱式

11,100


フットサポート

セパレート式(標準)

0

前後調整、角度調整及び左右調整の各構造を有する場合は各1,600円増しとし、片側を1単位とすること。

強度を高めるために、金属製のフットサポートを使用する場合は15,000円増しとすること。

セパレート式(二重折込式)

4,300

アームサポート(片側)

フレーム一体型

固定式(標準)

0

高さ調整の構造を有する場合は3,600円、角度調整の構造を有する場合は7,650円、アームサポート幅広、アームサポート延長の各構造を有する場合はそれぞれ3,900円増しとし、片側を1単位とすること。

跳ね上げ式

6,750


着脱式

6,550


独立型

固定式

5,000



跳ね上げ式

6,750



着脱式

6,550

ブレーキ

電動又は電磁ブレーキ(標準)

0


タイヤ

エア(標準)

0



ノーパンク

12,000


キャスタ

エア(標準)

0



ノーパンク

12,000


(注)

1 名称に「(標準)」と記載のあるものは、本体価格に価格が含まれる標準構造部品であること。

2 各構造部品(片側1単位のものを除く。)はそれぞれの本体部位において他の構造部品と併用加算できないこと。

(ウ) 付属品

名称

種類

上限価格

備考

パワーステアリング


54,300


クライマーセット


19,100


手動スイングアーム


10,600


電動チンコントロール一式

(内訳)

259,400


パワースイングチンアーム

72,700



チン操作ボックス

16,200



セレクタ

93,800



液晶モニタ

55,400



頭部スイッチ・取付金具

21,300


手動チンコントロール一式

(内訳)

37,200


手動スイングチンアーム

21,000



チン操作ボックス

16,200


多様入力コントローラ

非常停止スイッチボックス

51,100


4方向スイッチボード

31,900



8方向スイッチボード

53,300



小型ジョイスティックボックス

42,600



フォースセンサ

93,800



足用ボックス

42,600


簡易1入力


95,900


ジョイスティックノブ

レバーノブ各種形状(小ノブ、球ノブ、こけしノブ)

7,500



レバーノブ各種形状(Uノブ、十字ノブ、ペンノブ、太長ノブ、T字ノブ、極小ノブ)

10,500


フットサポート

ヒールループ

3,600

価格は、1個当たりのものであること。


アンクルストラップ

3,600


ステップカバー

4,000


(注)

上記のほか、1の(6)のエの(ウ)の付属品を加えることができること。

オ 耐用年数

耐用年数

備考

6

耐用年数以内の破損及び故障に際しては、原則として修理又は調整を行うこと。

耐用年数とは、通常の使用状態において当該補装具が修理不能となるまでの予想年数を示しているものであるため、耐用年数を一律に適用しないこと。

なお、児童については、成長速度や使用環境等も踏まえ、柔軟に対応すること。

(8) その他

種目

名称

定義

付属品

上限価格

耐用年数

備考

視覚障害者安全つえ

障害物を探知するために使用するもので、シャフトを白色又は黄色に塗装若しくは加工したもので、普通用、携帯用、身体支持併用に分類される。

普通用

携帯用、身体支持併用以外のもの

主体―繊維複合材料

夜光装置

ベル

ゴムグリップ

4,200

2

1 夜光装置

(1) 夜光材付とした場合は460円増しとすること。

(2) 全面夜光材付とした場合は1,400円増しとすること。

(3) フラッシュライト付とした場合は860円増しとすること。

2 ベル付とした場合は450円増しとすること。

3 主体木材でポリカーボネート樹脂被覆付とした場合は1,650円増しとすること。

4 ゴムグリップ付とした場合は750円増しとすること。

 

 

主体―木材

上と同じ。

2,700

 

 

 

主体―軽金属

上と同じ。

2,800

5

 

携帯用

折りたたみ又はスライド等により鞄等に収納して持ち運びができるもの

主体―繊維複合材料

上と同じ。

5,200

2

 

 

主体―木材

上と同じ。

3,400

 

 

 

主体―軽金属

上と同じ。

3,300

4

 

身体支持併用

1本の脚部と1つの握り部からなり、前腕支持部がないもので、身体の支持やバランス保持の目的を含むもの

上と同じ。

4,600

4

義眼

欠失した眼球の一部又は全部の外観を整え、眼窩等の形態を保持するために装着する人工の眼をいう。

レディメイド

虹彩や強膜の色、サイズ等が統一された既製のもの

 

17,900

2

 

 

オーダーメイド

採型等により、健常眼に合わせて、形状、色等を細密に合わせて製作されるもの

 

86,900

 

 

眼鏡

矯正用

屈折異常を矯正する目的で、眼球に接触せずに、レンズ等を眼の前方に掛ける構造を有するもの

6D未満

 

16,900

4

上限価格はレンズ2枚1組のものとし、枠を含むものであること。

乱視を含む場合は片眼又は両眼にかかわらず、4,350円増しとすること。

遮光用としての機能が必要な場合は、31,200円とすること。

 

 

6D以上10D未満

 

20,200

 

 

 

10D以上20D未満

 

24,000

 

 

 

20D以上

 

24,000

 

 

遮光用

羞明を軽減する目的で、可視光のうちの一部の透過を抑制するものであって、分光透過率曲線が公表されているもの

前掛式

 

22,400

 

上限価格はレンズ2枚1組のものとし、枠を含むものであること。


掛けめがね式


31,200


 

コンタクトレンズ

屈折異常を矯正し、又は羞明を軽減する目的で、角膜の表面に装着して使用するもの

 

13,000

2

上限価格はレンズ1枚のものであること。

多段階レンズについては、7,150円、虹彩付レンズについては、5,150円増しとすること。

 

弱視用

対象物の眼への入射角を拡大(又は縮小)して見る器械で、通常、焦点非結像系の光学系を持つもの。眼鏡フレームに固定された「掛けめがね式」と手に持って使用する「焦点調整式」の2種類がある。

 

A

38,200

B

18,600

 

掛けめがね式で高倍率(3倍率以上)の主鏡を必要とする場合は、焦点調整式の上限価格の範囲内で必要な額を加算すること。



A 掛けめがね式





 

 

B 焦点調整式

 


 

 

補聴器

高度難聴用ポケット型

次のいずれかを満たすもの

① JIS C 5512―2000による90デシベル最大出力音圧のピーク値の表示値が140デシベル未満のもの。

90デシベル最大出力音圧のピーク値が125デシベル以上に及ぶ場合は出力制限装置を付けること。

② JIS C 5512―2015による

90デシベル入力最大出力音圧レベルの最大値(ピーク)の公称値が130デシベル未満のもの。

90デシベル入力最大出力音圧レベルの最大値(ピーク)の公称値が120デシベル以上に及ぶ場合は出力制限装置をつけること。

電池

イヤモールド

44,000

5

上限価格は電池、骨導レシーバー又はヘッドバンドを含むものであること。ただし、電池については補聴器購入時のみの付属品であり、修理による支給は認められないこと。

身体の障害の状況により、イヤモールドを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。

ダンパー入りフックとした場合は、250円増しとすること。

骨導式眼鏡型で平面レンズを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を、また、矯正用レンズ又は遮光矯正用レンズを必要とする場合は、眼鏡の修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。

耳かけ型で補聴援助システムを必要とする場合は、受信機及びワイヤレスマイクの価格の合計が232,700円の範囲内でそれぞれ必要な額を加算すること。オーディオシューを必要とする場合は、5,250円の範囲内で必要な額を加算すること。

デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は、2,000円を加算すること。

 

高度難聴用耳かけ型

 

46,400

 

 

重度難聴用ポケット型

次のいずれかを満たすもの

① JIS C 5512―2000による90デシベル最大出力音圧のピーク値の表示値が140デシベル以上のもの。その他は高度難聴用ポケット型及び高度難聴用耳かけ型の①に準ずる。

② JIS C 5512―2015による90デシベル入力最大出力音圧レベルの最大値(ピーク)の公称値が130デシベル以上のもの。その他は高度難聴用ポケット型及び高度難聴用耳かけ型の②に準ずる。

電池

イヤモールド

59,000

 

 

重度難聴用耳かけ型

 

71,200

 

 

耳あな型(レディメイド)

高度難聴用ポケット型及び高度難聴用耳かけ型に準ずる。ただし、オーダーメイドの出力制限装置は内蔵型を含むこと。

電池

イヤモールド

92,000

 

 

耳あな型(オーダーメイド)

電池

144,900

 

 

骨導式ポケット型

IEC 60118―9(1985)による90デシベル最大フォースレベルの表示値が110デシベル以上のもの。

電池

骨導レシーバー

ヘッドバンド

74,100

 

 

骨導式眼鏡型

電池

平面レンズ

126,900

 

車載用姿勢保持装置

 

機能障害の状況に適合させるため、体幹、股関節等を固定するためのパッド等を装備し、乗車中の姿勢を保持することを可能にする機能を有する車載用の装置

 

26,100

3

姿勢保持のための上肢支えを取り付ける場合は6,000円増しとすること。

座面に軟性の内張りを付した場合は5,350円増しとすること。

頭部を保持する必要がある場合は、1の(5)のエの(ア)に掲げる頭部支えの価格を加算できること。

オーダーメイドであるかを問わないこと。

起立保持具

 

下肢及び上肢、体幹の発達を補助する目的で、立位姿勢を保持するもの

 

31,700

3

児童に限る。

歩行器

JIS T 9264―2025又はJIS T 9265―2025に定める構造を有するもの。

六輪型

前二輪、中二輪、後二輪の六輪車とし、前輪を自在車輪とすること。

 

70,000

5

 

 

四輪型(腰掛付)

前二輪、後二輪の四輪車とし、前輪を自在車輪とすること。

 

43,900

 

腰掛付とは、休息用のシートが付いたものをいう。

 

四輪型(腰掛なし)

上と同じ。

 

43,900

 

サドル(歩行中に体重を支える座)・テーブル付きのもの又はスリング・胸郭支持具若しくは骨盤支持具付きのものは67,700円増しとすること。後方支持型のものは23,300円増しとすること。

 

三輪型

前一輪、後二輪の三輪車とし、前輪を自在車輪とすること。

 

37,700

 

 

 

二輪型

前二輪、後固定式の脚を有すること。

 

29,900

 

 

 

固定型

四脚を有し、使用時に持ち上げて移動させるもの

 

24,400

 

 

 

交互型

四脚を有し、両二脚を交互に移動させるもの

 

33,300

 

 

排便補助具

 

排便を補助するものであって、パッド等を装着することにより、又は背もたれ及び腰掛を有する椅子状のものであることにより、座位を保持しつつ、排便をすることを可能にする機能を有するもので、持ち運びが可能なものに限ること。

 

10,000

2

児童に限る。

歩行補助つえ

松葉づえ

1本の脚部と脇当て及び2本の側弓の間に一つの握り部を有するもの

主体―木材(十分な強度を有するもの)

A 普通型

B 伸縮型

夜光材

A

3,800

B

3,800

2

夜光材付とした場合は、470円(全面夜光材付とした場合1,350円)増しとすること。

価格は1本当たりのものであること。

外装に白色又は黄色ラッカーを使用した場合は300円増しとすること。

 

 

1本の脚部と脇当て及び2本の側弓の間に一つの握り部を有するもの

主体―軽金属

A 普通型

B 伸縮型

 

A

4,600

B

5,150

4

 

カナディアン・クラッチ

1本の脚部と一つの握り部、上腕カフ及び肘当てを有するもの

夜光材

10,000

4

 

 

ロフストランド・クラッチ

1本の脚部と一つの握り部、前腕カフを有するもの

夜光材

10,000

4

 

 

多脚つえ

3本以上の脚と握りとを有するもの

JIS T 9267―2020による。

夜光材

7,600

4

 

 

プラットホーム杖

1本の脚部と一つの特殊な形の握り部、水平の前腕支持部を有するもの

夜光材

27,600

4

 

重度障害者用意思伝達装置

文字等走査入力方式

意思伝達機能を有するソフトウェアが組み込まれた専用機器であること。文字盤又はシンボル等の選択による意思の表示等の機能を有する簡易なもの

プリンタ(必要に応じて)

身体の障害の状況により、その他の付属品を必要とする場合は、修理基準の表に掲げるものを付属品とする。

152,700

5

プリンタを必要としない場合は、15,000円減じた額とすること。

ひらがな等の文字つづり選択による文章の表示や発声、要求項目やシンボル等の選択による伝言の表示や発声等を行うソフトウェアが組み込まれた専用機器及びプリンタ(必要に応じて)により構成されたものであること。その他、障害に応じた付属品を修理基準の中から加えて加算することができること。












簡易な環境制御機能が付加されたもの

プリンタ(必要に応じて)身体の障害の状況により、その他の付属品を必要とする場合は、修理基準の表に掲げるものを付属品とする。

203,900


簡易な環境制御機能が付加されたものとは、1つの機器操作に関する要求項目を、インタフェースを通して機器に送信することで、当該機器を自ら操作できるソフトウェアをハードウェアに組み込んでいるものであること。




高度な環境制御機能が付加されたもの

遠隔制御装置プリンタ(必要に応じて)身体の障害の状況により、その他の付属品を必要とする場合は、修理基準の表に掲げるものを付属品とする。

480,600


高度な環境制御機能が付加されたものとは、複数の機器操作に関する要求項目を、インタフェースを通して機器に送信することで、当該機器を自ら操作することができるソフトウェアをハードウェアに組み込んでいるものであること。




通信機能が付加されたもの

プリンタ(必要に応じて)身体の障害の状況により、その他の付属品を必要とする場合は、修理基準の表に掲げるものを付属品とする。



通信機能が付加されたものとは、文章表示欄が多く、定型句、各種設定等の機能が豊富な特徴を持ち、生成した伝言を、メール等を用いて、遠隔地の相手に対して伝達することができる専用ソフトウェアをハードウェアに組み込んでいるものであること。


生体現象方式

生体信号の検出装置及び解析装置

身体の障害の状況により、付属品を必要とする場合は、修理基準の表に掲げるものを付属品とする。

480,600


生体現象方式とは、生体現象(脳波や脳の血液量等)を利用して「はい・いいえ」を判定するものであること。