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○補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準

(平成十八年九月二十九日)

(厚生労働省告示第五百二十八号)

障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十九項及び第七十六条第二項の規定に基づき、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準を次のように定め、平成十八年十月一日から適用する。

補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準

(平三〇厚労告一二一・改称)

1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五条第二十五項に規定する主務大臣が定める補装具の種目は、義肢、装具、座位保持装置、視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る。)、車椅子、電動車椅子、座位保持椅子、起立保持具、歩行器、頭部保持具、排便補助具、歩行補助つえ及び重度障害者用意思伝達装置とし、次項から第五項までに定める基準以外の基準については、別表のとおりとする。ただし、障害の現症、生活環境等を特に考慮して市町村が費用を支給する補装具については、別表の規定にかかわらず、法第七十六条第三項の規定による身体障害者更生相談所その他主務省令で定める機関の意見に基づき当該市町村が定めるものとする。

2 前項ただし書の補装具は、購入又は修理をするものであって、同項前段に掲げる補装具の種目に該当し、かつ、別表の規定によらないものとする。

3 法第七十六条第二項の規定に基づき主務大臣が定める補装具の購入等に係る費用の額の基準は、別表の規定による価格の百分の百六に相当する額とする。ただし、第一項ただし書の補装具については、市町村が定める額とする。

4 次に掲げる購入等に係る費用の額の基準は、前項の規定にかかわらず、別表の規定による価格の百分の百十に相当する額とする。

一 別表の1の(5)の眼鏡(遮光用及び弱視用を除く。)の購入

二 別表の1の(5)の歩行補助つえ(プラットホーム杖に限る。)の購入

三 別表の3の(5)の視覚障害者安全つえの項中マグネット付き石突交換

四 別表の3の(5)の眼鏡の項中枠交換(遮光用及び弱視用に係るものを除く。)

五 別表の3の(5)の眼鏡の項中レンズ交換(遮光用レンズ及び遮光矯正用レンズに係るものを除く。)

六 別表の3の(5)の補聴器の項中重度難聴用イヤホン交換、眼鏡型平面レンズ交換、骨導式ポケット型レシーバー交換、骨導式ポケット型ヘッドバンド交換、ワイヤレスマイク充電用ACアダプタ交換及びイヤホン交換

七 別表の3の(5)の車椅子の項中クッション交換、クッション(ポリエステル繊維、ウレタンフォーム等の多層構造のもの及び立体編物構造のもの)交換、クッション(ゲルとウレタンフォームの組合わせのもの)交換、クッション(バルブを開閉するだけで空気量を調整するもの)交換、クッション(特殊な空気室構造のもの)交換、フローテーションパッド交換、背クッション交換、特殊形状クッション(骨盤・大腿部サポート)交換、クッションカバー(防水加工を施したもの)交換、枕(オーダー)交換、リフレクタ(反射器―夜光反射板)交換、テーブル交換、スポークカバー交換、ステッキホルダー(杖たて)交換、栄養パック取り付け用ガートル架交換、点滴ポール交換及び日よけ(雨よけ)部品交換

八 別表の3の(5)の電動車椅子の項中枕(オーダー)交換、バッテリー交換(マイコン内蔵型に係るものを含む。)、外部充電器交換、オイル又はグリス交換、ステッキホルダー(杖たて)交換、栄養パック取り付け用ガートル架交換、点滴ポール交換、延長式スイッチ交換、レバーノブ各種形状(小ノブ、球ノブ、こけしノブ)交換、レバーノブ各種形状(Uノブ、十字ノブ、ペンノブ、太長ノブ、T字ノブ、極小ノブ)交換、日よけ(雨よけ)部品交換、リフレクタ(反射器―夜光反射板)交換及びテーブル交換

九 別表の3の(5)の歩行補助つえの項中凍結路面用滑り止め(非ゴム系)交換

十 別表の3の(5)の重度障害者用意思伝達装置の項中本体修理、固定台(アーム式又はテーブル置き式)交換、固定台(自立スタンド式)交換、入力装置固定具交換、呼び鈴交換、呼び鈴分岐装置交換、接点式入力装置(スイッチ)交換、帯電式入力装置(スイッチ)交換、筋電式入力装置(スイッチ)交換、光電式入力装置(スイッチ)交換、呼気式(吸気式)入力装置(スイッチ)交換、圧電素子式入力装置(スイッチ)交換、空気圧式入力装置(スイッチ)交換、視線検出式入力装置(スイッチ)交換及び遠隔制御装置交換

十一 別表の3の(5)の人工内耳の項中人工内耳用音声信号処理装置修理

5 国、地方公共団体、日本赤十字社、社会福祉法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人の設置する補装具製作施設が製作した補装具を購入又は修理する場合の第三項又は前項の費用の額の基準は、前二項の規定にかかわらず、それぞれ第三項又は前項に掲げる額の百分の九十五に相当する額とする。

(平一九厚労告二三一・平二〇厚労告一四七・平二〇厚労告五三二・平二二厚労告一二四・平二三厚労告三三二・平二四厚労告二〇六・平二四厚労告二七七・平二五厚労告六・平二六厚労告一六一・平三〇厚労告一二一・令元厚労告一〇〇・令二厚労告一五七・令三厚労告一四五・令四厚労告一二九・令五厚労告一四〇・一部改正)

改正文 (平成一九年六月二九日厚生労働省告示第二三一号) 抄

平成十九年七月一日から適用する。ただし、この告示の適用の日前に補装具の購入又は修理に係る申請があり、かつ、この告示による改正後の補装具告示の別表に規定する当該補装具の購入又は修理に係る額がこの告示による改正前の補装具告示の別表に規定する当該補装具の購入又は修理に係る額を下回る場合には、当該補装具の購入又は修理に要する費用の額の算定に関しては、なお従前の例による。

改正文 (平成二〇年三月三一日厚生労働省告示第一四七号) 抄

平成二十年四月一日から適用する。

改正文 (平成二〇年一一月二八日厚生労働省告示第五三二号) 抄

平成二十年十二月一日から適用する。

改正文 (平成二一年三月三一日厚生労働省告示第二〇九号) 抄

平成二十一年四月一日から適用する。

改正文 (平成二二年三月三一日厚生労働省告示第一二四号) 抄

平成二十二年四月一日から適用する。

改正文 (平成二三年九月二二日厚生労働省告示第三三二号) 抄

平成二十三年十月一日から適用する。

改正文 (平成二四年三月三〇日厚生労働省告示第二〇六号) 抄

平成二十四年四月一日から適用する。

改正文 (平成二四年三月三〇日厚生労働省告示第二七七号) 抄

平成二十四年四月一日から適用する。

改正文 (平成二五年一月一八日厚生労働省告示第六号) 抄

平成二十五年四月一日から適用する。

改正文 (平成二六年三月三一日厚生労働省告示第一六一号) 抄

平成二十六年四月一日から適用する。

改正文 (平成二七年三月三一日厚生労働省告示第二〇二号) 抄

平成二十七年四月一日から適用する。

改正文 (平成三〇年三月二三日厚生労働省告示第一二一号) 抄

平成三十年四月一日から適用する。

改正文 (令和元年九月二日厚生労働省告示第一〇〇号) 抄

令和元年十月一日から適用する。

改正文 (令和二年三月三一日厚生労働省告示第一五七号) 抄

令和二年四月一日から適用する。

改正文 (令和三年三月三一日厚生労働省告示第一四五号) 抄

令和三年四月一日から適用する。

改正文 (令和四年三月三一日厚生労働省告示第一二九号) 抄

令和四年四月一日から適用する。

改正文 (令和五年三月三一日厚生労働省告示第一四〇号) 抄

令和五年四月一日から適用する。

改正文 (令和六年三月二九日/こども家庭庁/厚生労働省/告示第六号) 抄

令和六年四月一日から適用する。

別表

(平19厚労告231・平20厚労告147・平21厚労告209・平22厚労告124・平24厚労告277・平27厚労告202・平30厚労告121・令2厚労告157・令3厚労告145・令4厚労告129・令5厚労告140・令6こども庁厚労告6・一部改正)

1 購入基準

(1) 義肢―殻構造義肢

義肢とは、欠失した上肢若しくは下肢の全部若しくは一部の形態又は機能を代償するために装着及び使用する人工の手足をいう。

そのうち、殻構造義肢とは、義肢に働く外力を殻で負担し、同時に、この殻の外形が手足の外観を整える構造のものをいい、アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。

価格は、イの採型区分によるウの基本価格にエ及びオのそれぞれ使用する材料・部品の価格を合算した額を上限とし、医師の採型技術料を含まないものであること。

名称

採型区分

定義

備考

肩義手

A―1

肩義手とは、肩甲胸郭間切断、肩関節離断及び上腕骨けい部切断に用いるものであって、次に掲げるものをいう。

(能動式)

主として、上肢帯及び体幹の運動を義手の制御のための力源に利用し、コントロールケーブル等を介して、継手及び手先具を操作する構造のもの

(電動式)

継手及び手先具の操作を行うための力源に電気エネルギーを用いるもの。なお、電動式に加え、能動式又はその他を用いるハイブリッド式の場合は、電動式として算定する。

(その他)

能動式・電動式以外のもの。装飾用(外観の復元を第一義に考え、軽量化及び見かけの良さを図ったもの)及び作業用(就労又は教育上必要となる特定の目的に使用できるように、特定の機能を優先して製作したものであって、作業に応じて専用の手先具を交換して使用することが可能なもの)のものを含む。なお、幹部を使用する作業用義手は骨格構造とする。

作業用の手先具は、3個を限度として必要な数だけオの完成用部品を加えること。

上腕義手

A―2

上腕義手とは、上腕切断に用いるものであって、次に掲げるものをいう。

(能動式)

上肢帯、体幹及び切断側上肢の運動を義手の制御のための力源に利用し、コントロールケーブル等を介して、継手及び手先具を操作する構造のもの

(電動式)

継手及び手先具の操作を行うための力源に電気エネルギーを用いるもの。なお、電動式に加え、能動式又はその他を用いるハイブリッド式の場合は、電動式として算定する。

(その他)

能動式・電動式以外のもの。装飾用(外観の復元を第一義に考え、軽量化及び見かけの良さを図ったもの)及び作業用(就労又は教育上必要となる特定の目的に使用できるように、特定の機能を優先して製作したものであって、作業に応じて専用の手先具を交換して使用することが可能なもの)のものを含む。なお、幹部を使用する作業用義手は骨格構造とする。

作業用の手先具は、3個を限度として必要な数だけオの完成用部品を加えること。

肘義手

A―3

肘義手とは、肘関節離断に用いるものであって、次に掲げるものをいう。

(能動式)

上肢帯、体幹及び切断側上肢の運動を義手の制御のための力源に利用し、コントロールケーブルやリンク機構等を介して、継手及び手先具を操作する構造のもの

(電動式)

継手及び手先具の操作を行うための力源に電気エネルギーを用いるもの

(その他)

能動式・電動式以外のもの。装飾用(外観の復元を第一義に考え、軽量化及び見かけの良さを図ったもの)及び作業用(就労又は教育上必要となる特定の目的に使用できるように、特定の機能を優先して製作したものであって、作業に応じて専用の手先具を交換して使用することが可能なもの)のものを含む。なお、幹部を使用する作業用義手は骨格構造とする。

作業用の手先具は、3個を限度として必要な数だけオの完成用部品を加えること。

前腕義手

A―4

前腕義手とは、前腕切断に用いるものであって、次に掲げるものをいう。

(能動式)

上肢帯、体幹及び切断側上肢の運動を義手の制御のための力源に利用し、コントロールケーブル等を介して、継手及び手先具を操作する構造のもの。なお、電動式に加え、能動式又はその他を用いるハイブリッド式の場合は、電動式として算定する。

(電動式)

継手及び手先具の操作を行うための力源に電気エネルギーを用いるもの

(その他)

能動式・電動式以外のもの。装飾用(外観の復元を第一義に考え、軽量化及び見かけの良さを図ったもの)及び作業用(就労又は教育上必要となる特定の目的に使用できるように、特定の機能を優先して製作したものであって、作業に応じて専用の手先具を交換して使用することが可能なもの)のものを含む。なお、幹部を使用する作業用義手は骨格構造とする。

作業用の手先具は、3個を限度として必要な数だけオの完成用部品を加えること。

手義手

A―5

手義手とは、手関節離断に用いるものであって、次に掲げるものをいう。

(能動式)

上肢帯、体幹及び切断側上肢の運動を義手の制御のための力源に利用し、コントロールケーブル等を介して、継手及び手先具を操作する構造のもの

(電動式)

継手及び手先具の操作を行うための力源に電気エネルギーを用いるもの

(その他)

能動式・電動式以外のもの。装飾用(外観の復元を第一義に考え、軽量化及び見かけの良さを図ったもの)及び作業用(就労又は教育上必要となる特定の目的に使用できるように、特定の機能を優先して製作したものであって、作業に応じて専用の手先具を交換して使用することが可能なもの)のものを含む。

作業用の手先具は、3個を限度として必要な数だけオの完成用部品を加えること。

手部義手

A―6

手部義手とは、手根中手切断に用いるものであって、次に掲げるものをいう。

(能動式)

上肢帯、体幹及び切断側上肢の運動を義手の制御のための力源に利用し、コントロールケーブルやリンク機構等を介して、継手及び手先具を操作する構造のもの

(電動式)

継手及び手先具の操作を行うための力源に電気エネルギーを用いるもの

(その他)

能動式・電動式以外のもの。装飾用(外観の復元を第一義に考え、軽量化及び見かけの良さを図ったもの)及び作業用(就労又は教育上必要となる特定の目的に使用できるように、特定の機能を優先して製作したものであって、作業に応じて専用の手先具を交換して使用することが可能なもの)のものを含む。


手指義手

A―6

(多指切断)

手指義手とは、手指切断に用いるものであって、次に掲げるものをいい、キャップ式又は手袋型のいずれかによることとする。

(能動式)

切断側上肢の運動を義手の制御のための力源に利用し、リンク機構等を介して、継手及び手先具を操作する構造のもの

(その他)

能動式以外のもの。装飾用(外観の復元を第一義に考え、軽量化及び見かけの良さを図ったもの)のものを含む。



A―7

(1指切断)


股義足

B―1

股義足とは、片側骨盤切断、股関節離断及び大たい切断極短断端に用いるものをいう。


たい義足

B―2

大腿義足とは、大腿切断に用いるものであって、次に掲げるものをいう。

(差込式)

断端とソケットとの間に余裕をもたせて適合させたソケットを用いて、懸垂装置によって懸垂するもの。ソケット底を開放した型式(オープンエンドソケット)のものを含む。

(ライナー式)

ソケットとのインターフェイスにライナーを用いるもの。ライナーを用いるものは全て、機能にかかわらずライナー式に含める。

(吸着式)

ソケットと断端表面との間に陰圧による吸着作用を生じさせ、もって自己懸垂機能を持たせたもの。ライナーを使用するものは含まない。


膝義足

B―3

膝義足とは、膝関節離断に用いるものであって、次に掲げるものをいう。

(差込式)

断端とソケットとの間に余裕をもたせて適合させたソケットを有するもの

(ライナー式)

ソケットとのインターフェイスにライナーを用いるもの。ライナーを用いるものは全て、機能にかかわらずライナー式に含める。

(吸着式)

ソケットと断端表面との間に陰圧による吸着作用を生じさせ、もって自己懸垂機能をもたせたもの。ライナーを使用するものは含まない。


下腿義足

B―4

下腿義足とは、下腿切断に用いるものであって、次に掲げるものをいう。ライナーの有無は問わない。

(差込式)

断端とソケットとの間に余裕をもたせて適合させたソケットを用いて、大腿コルセット等の懸垂装置によって懸垂するもの。ソケット底を開放した型式(オープンエンドソケット)のものを含む。

(PTB式)

膝蓋腱しつがいけん(じん帯)を主とし、けい骨内側脛部、骨骨幹部、軟部組織等により体重を支持し、PTBカフベルト等の懸垂装置を用いて懸垂するもの

(PTS式)

膝蓋骨及び大腿骨顆部を収納し、自己懸垂機能のあるもの。体重支持方式は問わない。

(KBM式)

膝蓋骨を露出させている義足で、かつ、大腿骨顆部の内外側を収納することにより、自己懸垂機能をもたせたもの。体重支持方式は問わない。

(TSB式)

断端表面全体を体重支持面とする全面接触式ソケットを用いるもの。ただし、PTS式及びKBM式を除く。


サイム義足

B―5

サイム義足とは、足関節離断(サイム切断)に用いるものであって、次に掲げるものをいう。

(差込式)

断端とソケットとの間に余裕をもたせて適合させたソケットを有するもの

(有窓式)

ソケットに窓状の開口部を設けたもので、断端の出し入れを容易にし、果部による懸垂を可能にするもの


足根中足義足

B―6

足根中足義足とは、足根中足切断(足根部から中足部までの切断で、ボイド切断及びピロゴフ切断を含む)に用いるものであって、次に掲げるものをいう。

(足袋式)

足袋式ソケットに足先(完成用部品含む)等を接合したもので、後方開きで紐やベルトで固定するもの

(下腿部支持式)

下腿部に及ぶ構造を有するもので、断端部が不良等の理由により体重支持が困難な場合に使用されるもの


足趾義足

B―7

義足とは、足趾切断に用い、しよう部にベルト等を引き掛け、又は足袋型にして装着するものをいう。


ア 基本工作法

工程

作業の内容

(ア) 断端の観察

断端の表面の状況、関節の運動機能(屈曲、伸展、内転、外転等)の状況、肢位の観察及び特徴の把握並びに筋肉の走路及び筋電位出力の確認(電動式)

(イ) 採寸及び投影図の作成

情報カードの記録、製作に必要な寸法及び角度の測定並びに記録並びに投影図の作成

(ウ) 採型

ギプス包帯法による陰性モデルの採型及び順型、陽性モデルの注型及び取出し並びに陽性モデルの修正

(エ) 適合のチェック

チェックソケットの製作、チェックソケットによる適合のチェック及び修正並びに継手位置の設定

(オ) 陽性モデルの製作

チェックソケットへのギプスの注型、陽性モデルの修正、表面の仕上げ及び乾燥

(カ) ソケット製作

積層材の被覆、強化材の付加、PVAバッグの被覆、樹脂注型、取外し及びソケットトリミング並びに電極ダミーの設定(電動式)

(キ) 支持部材の外形の形成及び要素の結合

義手:パラフィン、プラスチックフォーム、ギプス等による支持部芯材外形の形成及び要素の結合並びにバッテリ及びコントローラ収納場所の確保(電動式)

義足:股継手、膝継手、足部等の機能部品の支持部材による結合及び足部の調整

(ク) 組立て

義手:継手等各部の組合せ及び結合並びにハーネスの取付け

義足:アライメントカップリングの取付け、ベンチアライメントの設定、各部の組合せ及び結合、懸垂装置の取付け並びに角度調整

(ケ) 仮合わせ

義手:ソケットトリミングの修正、ハーネスの調整及び機能の点検、電極の位置確認及び感度調整(電動式)、義手操作の基本の指導並びに適合の修正

義足:アライメントの調整、適合の点検及び修正、各部の機能の点検並びに起立及び歩行の基本動作の指導

(コ) 外装及び仕上げ

義手:外形の研削、積層材の被覆及び樹脂注型並びに感度調整用窓加工(電動式)

義足:アライメントカップリングの取外し、外形の形成及び外装

(サ) 適合検査

適合、アライメント及び機能の最終点検並びに動作及び操作の確認

イ 採型区分

A 義手

B 義足

ウ 基本価格

名称

採型区分

型式

上限価格

備考

義手用

A―1

能動式

50,900

全ての型式において、肩甲胸郭間切断用は、15,000円増しとすること。



電動式

90,800



その他

38,200


 

A―2

能動式

47,800

全ての型式において、吸着式は、29,600円増しとすること。



電動式

84,000



その他

40,700


 

A―3

能動式

43,000

全ての型式において、吸着式は、29,600円増しとすること。



電動式

75,900



その他

37,100


 

A―4

能動式

37,800

全ての型式において、顆上懸垂式は、14,800円増しとすること。

スプリットソケットは、22,200円増しとすること。



電動式

66,900



その他

36,000

 

A―5

能動式

37,200

 



電動式

65,400




その他

32,600


 

A―6

能動式

18,900

 



電動式

33,400




その他

12,400


 

A―7

能動式

14,600

 

 

 

その他

9,950

 

義足用

B―1


236,700

片側骨盤切断用は、20,100円増しとすること。

 

B―2

差込式

76,300

短断端切断用キップシャフトは、56,800円増しとすること。

骨収納型ソケットは、53,200円増しとし、チェックソケット加算ができること。

 

 

ライナー式

126,500

 

 

吸着式

175,600

 

B―3

差込式

74,400

大腿支柱付きは、27,200円増しとすること。

 

 

ライナー式

97,500

 

 

 

吸着式

146,600

 

 

B―4

差込式

60,800

大腿支柱付きは、27,200円増しとすること。

 

 

PTB式

86,500

 

 

 

PTS式

103,700

 

 

 

KBM式

106,700

 



TSB式

86,500


 

B―5

差込式

49,400

 

 

 

有窓式

74,400

 

 

B―6

足袋式

25,900

 



下腿部支持式

74,400


 

B―7

 

19,800

 

(注)

1 顆上懸垂式は、ミュンスター式及びノースウェスタン式とすること。

2 ソフトインサートのシリコーン又は完成用部品のライナーを使用して仮合わせ専用のチェックソケットを用いる場合に限り、50,600円加算できること。

3 吸着式、顆上懸垂式、スプリットソケット及び坐骨収納型ソケットのチェックソケットの材料に透明プラスチックを使用した場合は、8,700円加算できること。その他については、製作工程にチェックソケットを用いた場合であって、透明プラスチックを材料とした場合に限り、同様に加算できること。なお、上記2との併用加算はできないこと。

4 陽性モデルの製作を必要としないダイレクトソケットシステムについては、基本価格に40%を乗じた価格を上限額とし、チェックソケットは使用できないこと。また、ソケットの製作要素価格においては、いかなる加算もできないこと。

エ 製作要素価格

(ア) ソケット

名称

採型区分

使用材料

上限価格

備考

義手用

A―1

皮革

10,100

電動式は、520円増しとすること。



熱硬化性樹脂

22,600




熱可塑性樹脂

5,750



A―2

皮革

13,300

電動式は、520円増しとすること。



熱硬化性樹脂

15,500




熱可塑性樹脂

7,500



A―3

皮革

14,300

電動式は、520円増しとすること。



熱硬化性樹脂

15,500




熱可塑性樹脂

5,300



A―4

皮革

13,100

電動式は、520円増しとすること。



熱硬化性樹脂

15,200




熱可塑性樹脂

5,200



A―5

皮革

9,900

電動式は、520円増しとすること。



熱硬化性樹脂

14,400




熱可塑性樹脂

7,500



A―6

皮革

9,650

電動式は、520円増しとすること。



熱硬化性樹脂

11,700




熱可塑性樹脂

7,350



A―7

皮革

4,300




熱硬化性樹脂

4,350




熱可塑性樹脂

3,750


義足用

B―1

熱硬化性樹脂

40,000




熱可塑性樹脂

16,800



B―2

木製

54,500

エアクッションソケットは、17,200円増しとすること。

二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。

主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、18,900円増しとすること。



皮革

21,300



熱硬化性樹脂

31,100



熱可塑性樹脂

18,300


B―3

皮革

27,500

エアクッションソケットは、17,200円増しとすること。

二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。

主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、18,600円増しとすること。



熱硬化性樹脂

46,000



熱可塑性樹脂

20,800


B―4

皮革

19,300

エアクッションソケットは、15,600円増しとすること。

二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。

主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、7,350円増しとすること。



熱硬化性樹脂

28,100



熱可塑性樹脂

14,700


B―5

皮革

19,600

エアクッションソケットは、14,300円増しとすること。

主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、10,200増しとすること。



熱硬化性樹脂

26,700



熱可塑性樹脂

11,600


B―6

皮革

11,500

エアクッションソケットは、13,500円増しとすること。

主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、6,250円増しとすること。

下腿部支持式については、2,100円増しとすること。



熱硬化性樹脂

24,600



熱可塑性樹脂

11,400


B―7

皮革

10,100




熱硬化性樹脂

22,400




熱可塑性樹脂

10,800


(注)

アルミニウム、セルロイドについては、皮革に準ずること。